はてなキーワード: 都道府県とは
全ての本を電子化して、電子データを国立電子図書館で管理して、ネット経由で貸し出せばいい。
データ形式はpdf。DRMはかけない。(図書館で借りた本をコピーできないなんて事は無いわけだし)
未返却のまま除籍される図書館の本は全国でものすごい量に登る。そんな未返却問題が一斉に解決する。
図書館員の憂鬱な仕事の一つにその督促業務がある。それも一切無くなる。
また、本が破損したとか、汚れたとか、そういうことが一切起きない。
またそれに伴い、貴重な閉架図書もガンガン貸し出せるし、高額な本も余裕で貸し出しOKとなる。
図書館の大きな役割の一つに、知を広く市民に広めるというものがある。
だが、図書館は基本日中しか開いていない。サラリーマンは土日しか知に触れられない。
多くの図書館は月曜日が定休だ。月曜日は市民は知に触れられない。
人気のある本は何百人も貸出を待っている。待っている間はその本には触れられない。
図書館が遠くにある人は、図書館までわざわざ出向かないと知に触れられない。
運転免許が無かったら? 怪我をしていたら? 悪天候だったら?
そんな問題も一気に解決だ。
そして何より、「借りたいと思っていた本が図書館にない」なんてことがなくなる。
借りたい本が具体的に決まってるなら、他のどこよりも、この国立電子図書館にある確率が高い。
当然、借りたいと思い立ったらすぐに借りられる。
図書館の大きな役割の一つに、文化や知識の保存というものがある。
電子図書館ができれば、全国の図書館で同じ本を買う必要がなくなる。ここでまず購入予算が大幅に浮く。
そして、物理的な空間も一切不要となる。棚も不要。そもそも図書館という建物が不要になる。
全国にある公共図書館は3200以上。これらのほとんどがいらなくなるのだ。司書も大いに減らせる。
(都道府県に一つ中央図書館くらいは残しておくべきだとは思うが)
ただ、これまで日本全国で図書館に使われていた予算のうち相当な部分が浮くことになるのは間違いない。
そのお金で、世界中の本、地方の零細出版社の本、昔の本などをガンガン電子化していこう。
知識の森はどんどん豊かになる。
CDやDVD(やBD)も、一部は図書館にあり、貸し出されている。
だがそんな制約ももう無くなる。全国に一つだけの国立電子図書館で購入すればいいからだ。
これでまた知識の森が豊かになる。
が、これで彼ら彼女らは本来業務のレファレンスサービスだけに特化できるようになる。
Yahoo!知恵袋みたいな形でレファレンス履歴を蓄積していけば、優秀な司書も分かるようになるだろう。
そのうち、利用者がレファレンス履歴を検索すれば望む本にたどり着けることも多くなるはず。
「本来のレファレンス業務がぜんぜんできない」などと嘆いている司書の皆様には、
是非競争原理のなかで切磋琢磨して生き残りを目指していただきたい。
後学のためにどこの都道府県か教えてくんない?
後学のためにどこの都道府県か教えてくんない?
ソーシャルワーカーのいる、各都道府県精神保健福祉センター(できれば政令指定都市レベルがいい)あたりへ。
都道府県 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 計 | 1000人当たりの認知件数 | 実施学校数(校) | 実施率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,039 | 1,693 | 787 | 25 | 3,544 | 6.4 | 2,147 | 99.5% |
2 | 青森県 | 596 | 517 | 111 | 1 | 1,225 | 8.6 | 587 | 98.8% |
3 | 岩手県 | 1,033 | 501 | 190 | 92 | 1,816 | 13.0 | 612 | 98.1% |
4 | 宮城県 | 14,532 | 2,804 | 274 | 4 | 17,614 | 69.9 | 724 | 96.1% |
5 | 秋田県 | 532 | 366 | 226 | 1 | 1,125 | 11.0 | 417 | 98.1% |
6 | 山形県 | 2,363 | 1,202 | 911 | 62 | 4,538 | 36.5 | 455 | 99.3% |
7 | 福島県 | 474 | 265 | 142 | 1 | 882 | 4.1 | 823 | 97.2% |
8 | 茨城県 | 2,973 | 1,656 | 80 | 10 | 4,719 | 13.9 | 923 | 97.5% |
9 | 栃木県 | 1,177 | 788 | 140 | 16 | 2,121 | 9.5 | 648 | 98.8% |
10 | 群馬県 | 1,361 | 614 | 283 | 12 | 2,270 | 10.1 | 624 | 99.0% |
11 | 埼玉県 | 1,402 | 1,476 | 195 | 25 | 3,098 | 4.0 | 1,492 | 96.9% |
12 | 千葉県 | 19,436 | 6,269 | 301 | 24 | 26,030 | 39.9 | 1,442 | 97.1% |
13 | 東京都 | 5,022 | 3,451 | 249 | 23 | 8,745 | 7.0 | 2,444 | 89.2% |
14 | 神奈川県 | 4,094 | 2,445 | 330 | 75 | 6,944 | 7.5 | 1,613 | 95.7% |
15 | 新潟県 | 726 | 663 | 136 | 0 | 1,525 | 6.1 | 883 | 98.9% |
16 | 富山県 | 487 | 356 | 40 | 10 | 893 | 7.7 | 337 | 97.1% |
17 | 石川県 | 319 | 233 | 122 | 26 | 700 | 5.4 | 379 | 96.7% |
18 | 福井県 | 409 | 276 | 135 | 7 | 827 | 9.0 | 330 | 96.5% |
19 | 山梨県 | 1,353 | 1,023 | 110 | 10 | 2,496 | 25.3 | 332 | 96.5% |
20 | 長野県 | 674 | 710 | 138 | 23 | 1,545 | 6.3 | 688 | 95.2% |
21 | 岐阜県 | 1,491 | 989 | 227 | 34 | 2,741 | 11.6 | 681 | 99.6% |
22 | 静岡県 | 2,703 | 1,823 | 105 | 20 | 4,651 | 11.3 | 976 | 97.0% |
23 | 愛知県 | 6,667 | 3,739 | 923 | 22 | 11,351 | 13.3 | 1,676 | 97.4% |
24 | 三重県 | 544 | 324 | 76 | 3 | 947 | 4.5 | 643 | 98.0% |
25 | 滋賀県 | 840 | 535 | 142 | 17 | 1,534 | 9.0 | 416 | 98.8% |
26 | 京都府 | 19,732 | 3,275 | 894 | 72 | 23,973 | 85.4 | 706 | 95.1% |
27 | 大阪府 | 2,899 | 1,970 | 343 | 36 | 5,248 | 5.4 | 1,823 | 96.0% |
28 | 兵庫県 | 1,289 | 999 | 243 | 27 | 2,558 | 4.2 | 1,399 | 96.7% |
29 | 奈良県 | 654 | 585 | 135 | 3 | 1,377 | 8.8 | 400 | 99.5% |
30 | 和歌山県 | 2,782 | 687 | 220 | 18 | 3,707 | 33.8 | 461 | 99.6% |
31 | 鳥取県 | 264 | 187 | 38 | 63 | 552 | 8.7 | 233 | 95.5% |
32 | 島根県 | 395 | 210 | 75 | 23 | 703 | 9.1 | 368 | 95.8% |
33 | 岡山県 | 421 | 401 | 230 | 21 | 1,073 | 4.9 | 676 | 98.7% |
34 | 広島県 | 801 | 669 | 150 | 8 | 1,628 | 5.2 | 918 | 97.3% |
35 | 山口県 | 1,374 | 726 | 95 | 11 | 2,206 | 14.8 | 579 | 94.1% |
36 | 徳島県 | 400 | 315 | 30 | 10 | 755 | 9.5 | 326 | 97.9% |
37 | 香川県 | 244 | 183 | 54 | 9 | 490 | 4.5 | 305 | 96.2% |
38 | 愛媛県 | 1,089 | 777 | 76 | 1 | 1,943 | 12.7 | 532 | 98.5% |
39 | 高知県 | 222 | 321 | 170 | 3 | 716 | 9.4 | 382 | 97.9% |
40 | 福岡県 | 2,599 | 951 | 211 | 21 | 3,782 | 6.8 | 1,340 | 98.6% |
41 | 佐賀県 | 125 | 90 | 66 | 2 | 283 | 2.8 | 330 | 99.1% |
42 | 長崎県 | 1,209 | 568 | 284 | 4 | 2,065 | 13.0 | 642 | 97.6% |
43 | 熊本県 | 1,847 | 780 | 407 | 23 | 3,057 | 15.0 | 650 | 98.3% |
44 | 大分県 | 2,331 | 702 | 180 | 10 | 3,223 | 25.3 | 485 | 95.3% |
45 | 宮崎県 | 7,221 | 1,230 | 174 | 12 | 8,637 | 66.0 | 451 | 97.8% |
46 | 鹿児島県 | 2,220 | 2,046 | 868 | 37 | 5,171 | 26.4 | 878 | 98.8% |
47 | 沖縄県 | 356 | 579 | 88 | 6 | 1,029 | 5.1 | 501 | 96.2% |
合計 | 122,721 | 52,969 | 11,404 | 963 | 188,057 | 13.7 | 36,677 | 96.9% | |
平成25年度 | 118,748 | 55,248 | 11,039 | 768 | 185,803 | 13.4 | 36,454 | 95.5% |
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/10/__icsFiles/afieldfile/2015/10/27/1363297_01.pdf
こんな一覧を作ります。曖昧にするとブレるので確実に全て決めて、何かにメモし、その人格をプレイするときは確認します。
とりあえずこんぐらい。昼休憩終わったのであとで続き書きます。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151019/k10010275101000.html
Q1:わいせつな図画を掲載するのが罪になるというのは当然では?
A1:刑法175条に定める『わいせつな文書・図画』であるならばたとえ大人相手にしか売っていなくとも罪になります。春画がわいせつ物だというなら、春画展の開催自体が違法です。
Q2:18禁ではなく一般の週刊誌がやったから良くないのではないか。
A2:そもそも『18禁の物を未成年に売ってはならない』と定めているのは、『青少年の健全な育成に関する条例』であり、刑法上の『わいせつ物頒布罪』とは別の罪です。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
ついでに言うと、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある。
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器を無修正で描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、アレがわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
と、まあ医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)であってもわいせつ性があることはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正だと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:裁判の結果として芸術性や政治的メッセージがどの程度認められるかは分かりませんが、3Dプリンター向けデータとはいえ無修正の女性器であることには違いないので警察は逮捕したのでしょうね。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょうねぇ
法的にはわいせつではない、はずです。春画がわいせつであるなら、掲載した週刊誌以前に、春画展の主催者がわいせつ図画頒布の罪になるはずです。
1つ目 京都駅
京都駅を行くと、毎回50歳から60歳位の巨乳のオバサンを見かける。今日、千代田区の実家から京都の薄暗い部屋に向かう途中も見た。二人も見た。
確か、大昔インターネットで見た都道府県バストランキングで1位が京都だったのは、こういうオバサンのお陰なのだろう。
可愛い顔をしている女は見ていてとても苦しくなる。命の価値を考えざる得なくなる。おそらくセックスに不自由しないだろう。容姿が悪くてこの頭のわるい大学に行くというのは地獄である。容姿よく生まれたかった。
可愛い顔をしている女は見ているととても苦しくなる。気が狂いそうだ。
4つ目 出町柳駅
降り口で知性が分かる駅。一方はセックスをメインに考えている口が、もう一方は学問を中心に考えている人間が降りる口がある。まぁ容姿がいいのがどの大学生でも羨ましい。
5つ目 川の向こうの大学
深夜に行ったことがある。自転車を漕いでいる美人がいた。あの美人がもし川の向こうの大学に所属しているなら、なんなんだ自分は!
夜のニュースのスポーツコーナーのキャスターがこの大学を卒業したというのを今更ながらしった。あの顔で川の向こうの大学。。。夜のニュースを見るのはやめよう。
6つ目 ○○○○
なんだか最近図書館関連で選書についてよくわからない言説を見かけるようになったので,自分の理解をまとめておく。
簡単に言うと,やばい本は避けて購入するけれど,それは選書によるものであり検閲では断じてないという論理。
まず,全ての図書館は(少なくとも建前として)「検閲」を嫌う。
図書館における憲法として「図書館の自由に関する宣言」があり,
その第4では「図書館はすべての検閲に反対する」と明記されている。
「適切」「不適切」「良書」「悪書」などは図書館員は基本的に使わない(はず)。
ちなみに図書館の自由に関する宣言はまるで反戦スローガンかよと思うほどに
理想としてはこの建前に基づいて,右の本も左の本も中の本も全部置き,
選書とは自館の役割や目的を考慮しつつ,実際に購入するものを選ぶ作業のことである。
ただし,どの図書館もガッツがあるというわけではないし,連日のクレームは避けたい。
従って例えリクエストがあろうと,特定思想ギンギンの本やエロ本は入れない。
しかし,それはあくまでも予算とスペース等の都合という建前で行う。
ついでに小ネタ3つ。
実際問題として,選書が単独で仕事になることは予算の都合上まずない。
よって,他の業務をつつがなく行いつつ,新刊情報やリクエスト,同都道府県内にある
従って取り次ぎから「お勧め本セット」などを購入することは多い。
図書館職員はこの選書という作業にものすごいプライドを持っていて,
業務依託とかの話になったとき真っ先に反対材料としてレファレンスとセットで出てくる。
図書館員を黙らせるためにはこの2点をしっかりやっていると見せかけることは非常に重要。
何かの思想を流行らせたいとき,図書館に本をばらまくのは宣伝としてアリだと思う。
ただし単にリクエストをしても予算等を理由により却下されることは多い。
そこで使うべき方法が寄贈。しかし,コストや所蔵の問題であっさり廃棄されることは非常に多い。
とりあえず最低限の条件はクリアしておきたい。是非試して欲しい。
・新品である
・当該館未所蔵である
https://twitter.com/asaikuniomi/status/641987573787656192
@asaikuniomi
災害救援活動に大活躍の自衛隊だが、東日本大震災のような大規模災害なら分かるが、本来であれば専門性から言っても消防にその場は譲るべきだ。
というツィートが話題になっていた。
9条をこじらせちゃったおじさんおばさんや、デモにときめくシールズの若い子たちならともかく、発言主がTBSの特派員記者とのことで大変がっかりしている。
バリバリのマスメディアの人間がこのようなことをつぶやいちゃう日本は本当に残念。
普通の都道府県の消防がどのくらいヘリを持っているか、この人は少しでも考えたことがあるのだろうか。
茨城県については調べる時間が無かったので推測だがおそらく1機、せいぜい2機が限界だと思われる。
ヘリって糞高いし運用人材を含めて維持するのが大変なんでバンバン配置できないんです。
東京クラスは確か10機ぐらい持っていたと思うがそれ以外の都道府県はほとんど1機。1機だけだよ。持ってない県もあるぐらい。
この時点で記者の言っていることがありえないっておわかりいただけるでしょう。
同時多発的に救助要請が発生して、500人近くが身動きが取れなくなり、家の屋根や電柱にかろうじて命を預けている人たちを前にして、自衛隊だの消防だのといったラベル付けに何の意味があるのか。無いですよ。全く無い。アホかと思う。
周辺の都道府県の消防が全部応援を送ればいいじゃんとか思うかもしれませんがそんなに簡単なもんじゃありません。あの豪雨でやばいことになってたのは何も茨城だけじゃなくて周囲の都道府県もいつヘリが出動しないといけない状態になるかわからない。茨城のために周囲の都道府県の人たちが犠牲になったら本末転倒なわけで。ゲームじゃないんだから一か八かで全出動なんてありえんわけです。そういう雑なことをよく昔の東側諸国がやってて、お馬鹿事例としてレスキュー関係の人は学びます。
ところで自衛隊はいくつぐらいヘリを保有しているんでしょうか。なんと1000機を超えています。さらにどのヘリも航行時間・収容可能人数は群を抜いて優秀なのに加えて、特に航空自衛隊のエリートパイロットの優秀さはやばいです。なんなんですかあの連中は、思い出しただけでコンプレックスで顔が真っ赤になるレベルで優秀です。
市街地において近距離で2機が同時にホバリングって、あれすごく難しいんですよ。堤防の決壊場所の例のヘーベルハウス付近で何機かが同時に救助してましたけど、あれは見てる以上に相当難しいんです。怖いです。技術と度胸と責任が高いレベルで求められます。市街地だと電線がありますからへたするとロープがひっかかって墜落の二次被害。しゃれになりません。せっかく何人か救助したのに墜落で全滅とか悲惨すぎますから。
自分の命がどうこうよりも、同乗隊員や救助した人たちの命を預かってあるから絶対に墜落できない。でも、安全に飛んでたらいつまでも救助できない。だからリスクを承知で降下してホバリングしないといけない。周囲のヘリの動きも見ないといけない。難易度高いです。ぜひあのパイロットたちには拍手を送ってあげて欲しいです。心の中でいいんで「お前らグッジョブ!」って言ってあげて欲しいです。私のように主に匍匐前進で隊員歴を終えた凡人とは違い国家の財産です。
自衛隊・各都道府県の消防・海上保安庁などたくさんの組織のヘリが同じ現場で迅速に救助するのは極めて困難です。いろんな組織のヘリを同時に同じ地域に派遣してもお互いの意思疎通が難しく活動に障害がでます。だから自衛隊がメインとなってがんがん救助してたのは正解なんですよ。指示系統が統一された組織がメインでやったほうが効率がいいに決まってる。
ヘーベルハウスの前に救助されてた一家、その後すぐ流されてましたよね。あれ近隣の消防が手分けでやってたらまず間に合わなかったと思います。このご時世に洪水で一家全滅ですよ。何だそれ悲しすぎる。相当迅速に救助収容したお陰で多分20~30人ぐらいのレベルで人命が救われているんだということをもっとメディアの人も報道してくれていいのになあ。別に彼らは褒められたくて仕事やってるわけじゃないとは思うけどさ、でも自分の命を張ってでも他人の命を救って家に帰ったら批判されてるとか、悲しすぎますよ。
今はだいぶましになりましたけどね、私が駆け出しの頃におきた阪神淡路の頃はまだまだ自衛隊への批判って凄かったです。自衛隊員になったことを少し後悔するぐらい変な人達の抗議活動が基地前でお盛んでした。3.11の頃には全くそういう人いなくなったけど、みんなどこに行ったんでしょう。日本も変わったのか。
それでも、残念ながらまだ変な批判を自衛隊に浴びせる人は一定数いますし、しかもそれがメディアの記者やってるんだから救いようが無いです。こんなの許されるの多分日本だけじゃないですか。どこの国でもイデオロギー優先して軍の救助を批判しようものならボッコボコですよ。日本って本当に言論の自由が保証されてるなあって思います。
※ややこしい書き方してすいません。「都道府県」単位での人口のことです
20代後半男既婚子無し(作る予定はある)
・趣味に関して
自分の趣味は(オンライン含む)ゲームなので「ネットとアマゾンがあれば困らない」っていうのは半分正しい
ただしゲーミングマウスやヘッドセット等の実物を見て買いたいものが欲しいときは秋葉原が恋しくなる
また同じ県内でも場所によってはネット回線が貧弱な場合があるのも注意
東京往復するだけで数万円かかるうえ、日帰りでは無理な時間がかかるので金銭的にも時間的にも体力的にも厳しい
東京は遊びに行くところであって住むところではない
みたいなことをいう人がいるけど
それは東京…あるいは東京に日帰りで行ける距離に住んでいるから言えることだと思う
いつでも気軽に遊ぶための街東京に行けるから東京に住む意味があるのだ
ちなみにアウトドアな趣味がある人は海も雪山もゴルフ場も一時間未満で行けるので便利かも
しかし大人になるまでは親に車で送り迎えしてもらわないと遊びも買い物もめんどくさいことこの上ないのでリア充オタクに関わらず絶望的
・生活
やはり実家があるのは強い
これから子供ができたらなおさら実家に世話になることも増えると思う
経済的にも両親共働きなので(今は結婚して別居してるけれど)世帯収入が多く余裕もある
食べ物は美味い
食べ物に関して困ることと言えば東京にいたときは居酒屋めぐりを趣味にしていたけれど
田舎に来て無理になった
まず選択肢が少ない
そして車じゃないといけないので代行代が半端ない
結果自宅で発泡酒を飲むだけになった
というか車がないと生活できない
仕事もできない
一人なら電車がいいけれど、家族がいると車生活がいいと感じている
なんてことともおさらばできるのは嬉しい
買い物に関しては東京にいたときもアマゾン中心だったし大型ショッピンセンターがあるのでそこまで困らない
普段着はユニクロ、スーツはアオキ、日用品はニトリとダイソーがあれば事足りる僕みたいなタイプの人間なら大して問題にならないと思う
・人
民度は低い
そしてやはり過干渉
東京の無関心さがたまらなく心地よかった僕にはこれが一番つらいところかも
例えるなら「困っている人がいたとき無視してスルーするのが東京、指差して嘲笑するのが田舎」である
治安に関しては車移動なので良い悪いはともかく安全(ただしそれ以上に交通事故の危険性があるけれど)
ただし、治安の良さとは違うが競合相手の少なさからか都会だったら一瞬で淘汰される詐欺レベルの低品質なサービスが横行しているのには注意
・教育
まだ子供はいないけれど子供をいかにマイルドヤンキーにしないかが個人的な課題
費用に関しては私立のほうが偏差値が低く高校まで公立で充分だが(受験に失敗すると私立に行くはめになるが)
大学は駅弁以外はまともな大学がないので県外に出るとなると結局金はかかる
・経済
家賃は確かに安い
家族用のマンションなら東京の半額(ただしプロパンなので光熱費は高い)
今住んでいるのは2DK共益費駐車場(2台)込で7万くらい
そして東京ほど金を使うところもないので金は貯まる
…のだがその分すぐ家建てたりするので(前述した子供の教育費なども含め)結局それなりに金は必要
・結論
(そんな人いないと思うけど)それでも地方に住みたいというなら東京に気軽に行ける距離で
以上
意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので書いておく。
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだから強姦ではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
なお、”姦淫”は女性器に男性器を挿入する行為という法解釈で定着している。
なので定義上、同性愛は強姦にはなりません。(という解釈の妥当性は、未成年に限った話ではないので今回は省略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:女子は16歳から結婚できる)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における(条例自体は全ての都道府県にある)淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
「目の前のおっさん、きもい(笑)」 若い女性の中高年盗撮、SNS投稿で訴訟も (1/3) はてブ 関連。
実は『盗撮罪』のような犯罪は存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。
現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である。
言うまでもなく軽犯罪法は罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビングを盗撮しても罪にならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html (註・このページの情報は若干古い)
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。
逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法令がないので、飛行機の中で盗撮があった場合はただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。
(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html
実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性を羞恥させても軽犯罪法にしか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。
もっとも、この「著しく羞恥」は基準が曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定の男性を撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。
肖像権について日本の法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。
パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真や映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)
分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレントを撮影した上で、その写真を販売したりするのは違法である。
コンサート会場などは主催者が撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/
前述したように、『その写真を売ったりしたら違法』なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログにアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前に『そもそも、法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって10年ほどでしかない。
(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレントの肖像権に触れないのか?)
ちなみにタレントのプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判の判決で『住所及び電話番号は掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報を掲載した追っかけマップを出版することは認められる』という判決が出ている。
http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html
人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点を撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権を侵害したことにはならないとされている。
逆に、アイヌの民族衣装を着た子供時代の写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社が被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。
http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024
何が言いたいかというと、『公共の場所にいる男性を無断で撮影し』『キモイとか犯罪者予備軍とか書いてブログやツイッターにアップ』した場合、被写体となった男性は(もちろん女性でも同じだが)撮影者を肖像権(人格権)の侵害で民事訴訟を起こすことができるだろう、ということだ。刑事上の罪になるか、というと3で書いた迷惑防止条例の『著しく羞恥』に引っかかれば可能性はある。
Redditのニュー速Rのスレッド 満員電車での放火テロに関する私的考察 Tue Jul 21 02:53:55 2015 UTC
https://www.reddit.com/r/newsokur/comments/3e0yct/ から転載(自分は書いた本人ではないので返答はRedditへ)
自分の書き込みがテロを助長しやしないか数ヶ月ほど迷ったけれども、地下鉄サリン事件も大邱地下鉄放火事件も新幹線の事件も過去形で起こってるわけだし、ガチのテロリスト志望は俺の書き込みを見なくても気づくと思うので、警告として書く。みんなよく覚えといてくれ。
日本に深刻な打撃を与えるのに軍隊なんかいらない。数回のごく簡単なテロを行うだけでいい。 まずは前提知識。 日本経済は東京首都圏などの大都市に依存している。そして大都市の労働者は多くが鉄道で通勤している。以下は都道府県別の鉄道通勤者の割合である。 http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/users-g/wakatta.htm#jump4 鉄道による労働者の大量輸送が日本経済を成り立たせているのだ。裏を返せば、鉄道による労働者の大量輸送なくして日本経済は成り立たないということだ。
では、もしも、テロリストが鉄道を攻撃したらどうなるだろう? 例えば次のようにだ。 ①テロリストはホームセンターに行き、2リットルのポリタンクとライターを購入する。 ②ポリタンクをガソリンで満たす。 ③平日の朝か夜、ラッシュアワーの満員電車に乗り、頃合いを見計らってポリタンクのガソリンを撒いて、ライターで火を付ける。以上。
えっ、これだけ?と思っただろう。しかし、この簡単テロの被害は凄まじいものになる。 ガソリンが爆発炎上し有害なガスを撒き散らしながら急速に延焼する。車両自体は不燃性の素材で出来ている場合が多いが、周囲の乗客の衣類や荷物などは可燃性の素材だから、火災はやはり燃え広がる。 乗客はすぐに火災に気付くものの、満員の車内ではほとんど身動きがとれず、隣の車両に逃げることも、飛び降りることも、消火することもできない。せいぜいできて窓を開けるくらいだろう。運転士が列車を停止させる頃には、大勢の乗客が致命的な火傷を負い、又は窒息しているか、中毒を起こしている。 満員電車には一両に百五十人以上の人間が乗る。最大で三百人に達することもあるという。少なくとも数十名は死ぬだろう。しかもテロの被害は経済にまで及ぶのだ。
ラッシュアワーの満員電車の車内で放火テロが起きたら、当然、テロの抑止策がとられることになる。 この種のテロの最も有効な抑止策はボディチェックだ。駅の出入り口付近で乗客のボディチェックをやって車内に危険物を持ち込まれるのを未然に防ぐのだ。 しかし全ての乗客にボディチェックをしていたら鉄道による労働者の大量輸送は成り立たない。 大都市ならラッシュアワーに数万人が改札を通過する駅はざらだ。が、乗客に何のボディチェックも施さないから数万人が改札を通過できるのであって、もし(10秒程度の)ボディチェックをしたらその半分も通過させられないだろう。 もしもボディチェックをするなら、必然的に沢山の労働者が鉄道以外の交通手段で通勤を余儀なくされる。 マイカーはだめだ。日本の大都市は大昔から鉄道輸送に頼ってきたから沢山のマイカーを駐車させるスペースを持たない。 バスと自転車はアリだ。ただ、バスも同様の放火テロの対象になるし、鉄道輸送を代替するほどのバスを整備できるか怪しいものだ。それに、自転車も通勤距離の長い労働者には向かない。
まとめ。 日本は大都市の構造上、鉄道による労働者の大量輸送に頼らざるを得ないし、ボディチェックも行えない。テロリストは民間人を殺し放題だ。 また無理をしてボディチェックを行うとか、満員電車を無くすために労働者の通勤時間帯をずらすなどの対策を行えば、防犯のコストの上昇と都市の生産効率の低下がもたらされ、結局、テロリストは日本にダメージを与えることになる。GDPの1パーセントは消えるだろう。 要は詰んでるんだよね。鉄道による労働者の大量輸送は日本列島のアキレス腱で、もしも狙われたらかならず大惨事になる。 今まで満員電車で放火テロが起きなかったのは単に運が良かったのと、自分の命と引き換えにしてでも殺したいほど日本人を憎んでいる連中がいなかっただけなんだよ。しかし、これからはわからない。
周知の通り、自民公明は安保法制を通じて自衛隊を戦地に送り込もうとしてる。戦地だから当然、殺す事も殺される事もあるだろう。 もし自衛隊がそこで憎しみを買い、テロリストが日本を、鉄道を、満員電車を攻撃したらどうなる。その攻撃を未然に防ぐのは難しい。結局、民間人が沢山犠牲になる。
俺が許せないと思うのは、安倍などの自公の政治家が「鉄道による労働者の大量輸送」の弱点に気がついていないはずはないのに(こんなことは中学生でも気づいてしかるべきだ)、その弱点を野放しにしたまま、海外に戦争を吹っかけようとしていることなんだ。あほかと思う。政治家は満員電車なんか乗らないし、民間人が死んでも心が痛まないからか。それともテロリストに民間人を殺させ対テロ戦争に参入したいのか。
最後に。 日本は海外に出兵してはならない。憎まれてもいけない。なぜなら日本の社会は個人単位のテロにも耐えられないほど脆弱だからだ。本当に、もう、どうしようもなく弱いんだ。そして弱者には弱者なりの生き方というものがある。 もしあなたが日本が戦争のできない国であることに劣等感を抱いてて、安保法案に共感しているのなら、あなた自身やあなたの大切な人たち、例えば父親や夫や息子が満員電車で無残に焼き殺されることを想像してもらいたい。それでもあなたは日本が他国の戦争に顔を突っ込むことをよしとするのだろうか。あなたがあなた自身や、大切な人を守るために考えを変えるのなら、わたしはあなたを臆病だとは思わない。真に勇気ある決断を下したと思う。