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はてなキーワード: 違憲とは

2019-11-20

anond:20191120180900

門外漢からすると「表現の自由に含まれない」という言葉インパクトが大きすぎて、意味がよくわかんなくなってたので教えてくれてありがとうございます

ある行為憲法21条にいう表現に含まれないことは、単に「その行為規制する法令が作られても、表現の自由侵害する法令として違憲にはならない」というだけで、別にその行為憲法禁止されているわけではないよ!



ここがこんがらがってたのでめちゃくちゃ役に立ちました。

わいせつ表現名誉毀損する表現は、表現の自由に含まれるか?

anond:20191119233431

への返答

以前、名誉毀損猥褻表現公共の福祉で論じる前にそもそも表現自由に含まれないって解釈?が主流って記事を読んだんだけど本当ですか?

本当だよ!

憲法学者長谷部恭男

現在憲法学標準的解釈では、わいせつ表現名誉毀損表現犯罪煽動などは、そもそも憲法21条保護範囲に入っていません。

まり『一切の表現自由』と言われる『表現』には、わいせつ表現名誉毀損表現犯罪煽動は、はじめからまれていないわけです。」

と書いているよ!

https://www.hatorishoten-articles.com/hasebeyasuo/2

ただし、ここでも定義問題はあって、ここでいう「わいせつ表現」というのは、少しでもエロさのある表現というわけではないと思われるよ!

ヘイトスピーチもそうなる可能性はあるんですか?

先のことは分からないけど、個人的にはその可能性は低いと思うよ!

現状、ヘイトスピーチについては、元増田のとおり、基本的表現自由保護範囲外だと考えている憲法学者はいいからだよ!

これが8対2とか7対3で意見が分かれてるならともかく、ここまで一致してるとそれが大きく崩れることは考えにくいよ!

名誉毀損とか猥褻って刑法で裁かれるものだと思うんだけど、裁かれる前から表現自由に含まれない(存在しちゃいけない?)んですか?

それとも裁かれた後に表現自由から外されるんですか?

質問意図が把握しきれない部分もあるけど、表現自由刑法名誉毀損わいせつ規制関係について説明するよ!

まず、憲法21条には、「表現自由は、これを保障する」と書いてあるよ!

その意味は、「『表現行為を制約し、かつ、その制約が正当化されない法令を定めてはいけない(そのような法令は、表現自由侵害する違憲ものとして無効になる)」ということだよ!

そして、ここでいう『表現』にはありとあらゆる表現が含まれるわけでなく、『表現』に含まれるか否かの検証必要だよ!

元増田の①の話)

ここで、ある行為Aを規制する法律Bがあったとするよ!

その法律表現自由侵害していないか判断するためには、

行為Aが『表現』に当たるか

法律Bが行為Aを制約しているか

③その制約は正当化されるか

というテストをする必要があるよ!

(①②が肯定され、かつ、③が否定されれば、法律Bは表現自由侵害しており違憲

このテスト刑法についてやってみるよ!

刑法は、名誉毀損わいせつ表現処罰対象としているよ!

まり上記の例でいうと、名誉毀損に当たる表現をする行為わいせつ表現をする行為行為Aに当たるよ!

次に、①の分岐において、名誉毀損わいせつ表現は『表現』に含まれないよ(冒頭の回答のとおり)!

ゆえに、刑法表現自由侵害して違憲ではない、ということになるよ!

ある行為憲法21条にいう表現に含まれないことは、単に「その行為規制する法令が作られても、表現自由侵害する法令として違憲にはならない」というだけで、別にその行為憲法禁止されているわけではないよ!

仮に刑法からわいせつ関係規定が削除された場合わいせつ表現をするのは自由ということになるよ!

憲法国家に対する命令人権侵害する法令を作るな)をしてるのに対し、刑法国民に対する命令刑法規定される犯罪をするな)をしてるという違いがあることを意識すると、質問してくれた増田の混乱が解決するかもしれないよ!

2019-11-19

続・ヘイトスピーチ表現の自由に含まれるか?

anond:20191118184931

の続き

参考文献を挙げてほしいという声があったので挙げるよ!

検証やすいようにネットで読めるものだと以下のとおり!

http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/1642

http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/1667

https://ci.nii.ac.jp/naid/110006607327

ヘイトスピーチについて保護領域に含まれるかが問題になる点:②のp142

ほとんどの学説において、不特定多数人に向けたヘイトスピーチ保護領域に含まれるとされている点:②のp172

憲法保障する表現に含まれないとするアメリカ議論:③のp51-52,73-78等

ヘイトスピーチ規制違憲か否かにつき、学説が分かれている点:①・②の第1章

興味があれば、①・②に学説が整理されているので、そこから辿っていくと良いと思うよ!

あとは、法学セミナームックで色んな学者が書いてるのも、ざっとそれぞれの主張を理解するのには良いよ!

https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8141.html

2019-11-18

ヘイトスピーチ表現の自由に含まれるか?

ヘイトスピーチ表現の自由に含まれるか、について説明するよ!

結論

定義によるよ!

不特定人を対象とする差別的表現が、憲法21条の『表現』に含まれるか」という点については、日本法学者は概ねみんな、含まれると整理しているよ!

不特定人を対象とする差別的表現について、これを規制する法令表現の自由侵害して違憲となるか(その制約が正当化されるか)」という点については、説が分かれているよ!

定義

一口に「ヘイトスピーチ」といっても、使う人によって定義は様々だよ!

ここでは、さしあたり「不特定人を対象とする差別的表現」と定義するよ!

特定人を対象とするものも含めれば、より広い定義になるし、ヘイトスピーチ解消法の定義採用すれば、より狭い定義になるよ!

表現の自由に含まれる」や「表現の自由範囲である」、「表現の自由として保障されない」の意味多義的だよ!

大きく、①当該表現類型が、憲法21条の「表現」に含まれるか(保護範囲保護領域]に含まれるか)、②当該表現規制する法令表現の自由侵害するものとして違憲となるか(規制正当化されるか)に分かれるよ!

保護範囲について

日本法学者の多くは、保護範囲に含まれると考えているよ!!

ちなみに、アメリカでは、広義の表現行為actionまたはconduct)と表現expression)とに分けたり、行為保護されない言論保護される言論とに分けたりした上で、ヘイトスピーチ行為保護されない言論として、合衆国憲法修正第1条の保護を受けないという説も有力だったりするよ!

もっとも、保護されない言論範囲はどんどん狭まっているし、保護されない言論についても一定憲法上の保護が及ぶという説もあるよ!)

違憲性について

法学者の間でも、広く合憲だとする説から、およそ違憲だとする説まで百花繚乱だよ!!

同じ論者でも、近年のヘイトスピーチの激化を踏まえてか、意見が変化したりするよ!

ちなみに、ヘイトスピーチ解消法には、同法上のヘイトスピーチ法令上は「本邦外の出身者に対する不当な差別的言動)について、その禁止すら定めてないよ!

2019-11-14

表現に対する法規制について論じる上で気をつけておきたいこと

自戒を込めて。

主張しているのは法規制か否か

「〇〇のような表現問題がある。だから法令規制すべきだ」

「〇〇のような表現問題がある。だから、そういう表現自然と減っていくといいなあ…」

この2つの意見は大きく異なる。

にもかかわらず、両者が区別されないまま、議論が進んで混乱が生じていることが多い。

意見を発信する側としては、法規制を主張しているかどうかを明確にすることが必要であり、意見を受け取る側としては、その確認必要である

また、もっと細かく言えば、以下の意見はいずれも異なる。

論点がどこにあるのか注意が必要である

・現行の法律上違法である

現行法違法ではないが、法規制すべきである

法規制すべきとまでは言わないが、自主規制されるのが望ましい

自分表現する側であれば、こういう表現はしない

・こういう表現が世の中から無くなったら良いなあ

なお、以下は、基本的法規制の是非が論じられていることを念頭においた記述である

単語定義

性的搾取」「性的消費」「まなざす」「萌え絵」「ヘイトスピーチ」などは、必ずしも概念が明確でない。

自説の中心に使う場合は、ある程度明確な定義をした上で使わないと議論が混乱する。

また、法学においては、日常用語に見えてもそれが独自意味合いを持ったテクニカルタームだったりすることがあるので注意が必要である

三段論法

三段論法論理の基本だ。

まずは丁寧に論理を追っていった方が自分論理の粗に気づけるし、相手意図が通じやすい。

また、相手意見いまいち理解できないときは、三段論法に分解して考えてみると良い。

隠れた前提が省略されているのが分かったら、どこに同意できないかが分かりやすくなったりする。

「ある表現法規制すべき」という意見であれば、多くの場合単純化すれば以下のようになるだろう。

①〇〇な表現法規制すべきである

②今回問題となっている表現は、〇〇な表現である

③今回問題となっている表現法規制すべきである

法規制合憲性について

法規制が主張されるとき、まず問題になるのはその合憲性(憲法適合性)だ。

どんなに素晴らしい法令だって違憲であれば無効である

表現に対する法規制合憲性は、原則、「①その法令表現の自由を制約し、かつ、②その制約が正当化できない」といえるか否かで決まる。

①については、保護範囲領域)と制約の有無の問題であり、②ではじめて、(違憲審査基準と呼ぶか否かはともかく)いかなる基準判断するかとその当てはめが問題となる。

2019-09-29

anond:20190929214927

共産党自衛隊違憲のまま運用するって言ってるの運輸業界のせいだったのか!

anond:20190929213724

相容れないのに野党連合を組んで、野党連合で主流だった軍縮路線に何も言わず軍拡に関しては声を小さくしていたけれど、野党連合が上手く行かず負け選挙

その後、民主党が分裂し、野党連合継続を望む声が世論に多かったにも関わらず旧民主党政党が「共産党と主張が合わない」と言うようになったのは間違いなく運輸業から圧力があると思うよ

米中貿易戦や産油国紛争が騒がれている中で、自衛隊違憲とする共産党と共に行動しようと運輸業界が思うわけないわな

当の共産党運輸業界のことを考えてか自衛隊意見のまま運用するとか言ってしまっているし、国際シーライン・エアライン防衛は非常に難しい政治判断に晒されている状態だと思う

anond:20190929063453

左派系の軍拡主義って要は民間海運企業へ対する戦時徴用保障へ対して税率100%を掛けたことが発端となっているんだろ?

からこそそれを繰り返さないために海自海上戦力増を望んでいて、違憲可能性のある自衛隊合憲とするため改悪に反対して改正はむしろ目的に適ってるってわけかぁ

そりゃ特に共産党系左派とは相容れないだろうし、野党連合が今現在機能してないのは増田を読むと運輸業界の影響もありそうだなぁ

2019-09-22

anond:20180217225439

①前半部分、「ということは実際に男性逮捕されたりしたら別の話になるのでは???」まではおっしゃる通りです。ただし、別の話として検討した結果、同じ結論に至る可能性もあります

不退去罪公共交通機関である鉄道の駅構内においても成立します。(昭和59年12月18日最高裁判決

鉄道会社女性専用車両に乗り込んだ男性に対し、出て行くよう強い説得行為をして良いものと、あなた引用した裁判において判示されています。「出ていけ」と命じて良いかどうかは今後裁判所が判断することです。良いとも悪いとも現段階では断言できません。

差別違憲違法ではありません(憲法私人間効力についての説明割愛します。)。

基準は諸説ありますが、ざっくり言うと、差別的な規制であっても、その規制目的手段合理性必要性正当性、相当性等)が認められれば、合憲であり、違法ではありません。例えば、トイレが男女別になっていることは明らかな性差別ですが、目的手段合理性が認められるため、違法ではありません。同様に、女性専用車両についても、その目的手段合理性が認められ、違法とはされていません。日本人専用車両は、目的手段合理性裏付け根拠が不十分と思います合法的規制として認められる可能性は低いでしょう。

女性専用車両は、男性も乗って良いことになっているし、女性被害を軽減する目的もあるため、差別規制だが、違法ではないというのが現状の裁判所の判断です。

完全に男性が乗ってはいけないとなった場合にどうなるかは不明ですが、個人的見解としては、合法とされる余地はあると思います。したがって、もし仮に、あなたが今後女性専用車両に乗り込んだりするつもりでしたら、その行為違法性を問われるリスクを孕むことは認識しておいた方が良いでしょう。

蛇足ですが、旅館業法では、ご指摘のあった「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき」の他、「その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき」にも宿泊を拒んで良いとされています。(旅館業法第5条第2号)

2019-09-12

https://anond.hatelabo.jp/20190912095843

大企業ほど幹部女性割合を増やしたいから、登用は女性優先ってなってて

出世できない40~50代男性が増えてる。

こんなの男にはデメリットしかない(上の世代のツケを払ってるだけ)。

こんなの違法なんじゃないかと思ったけど、どうも特例措置として合法らしい。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000124760.pdf

↑6ページ目のポジティブアクションを見てね。

違憲じゃねーのって思うけど、誰に訴えればいいのやら。

2019-09-09

徴用問題まとめ(ソース抜き)

一つも具体的な誤りを指摘しないで雰囲気論破してるアホがいますね。こういう態度取る人間論破できるところあったらそこ大げさに騒ぐのにそれをしないってことは、具体的に反論できるところがないんだなってわかって自身が付きました

ソース無し版。ソース付き版はこちら →https://anond.hatelabo.jp/20190909174742

日本政府は、最初から徴用工に未払い金を払うつもりで1946年から供託金を積んでいた

1965年戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」と両国間で同意して当時の韓国国家予算の倍=今でいえば47×2.3で110兆円規模の支払いをした

韓国政府韓国メディアは、戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」とする1965年日韓請求権協定を当時韓国国民積極的に周知を行うことがなかった

④のちに戦後補償がこの協定により完全解決していることは、政府レベルでは韓国議事録でも確認され、日本政府もこの協定により日韓間の請求権問題解決したとしてきた。

⑤ところが2005年ノムヒョン政権から請求権煽り始めた

⑥あげく韓国議員がゴネだしたので言う通り当時の条約締結の過程を掘り返したら韓国側が墓穴を掘った。自分から事実確認を求めたくせに、事実自分に都合が悪くなったらなかったことにした。

2010年李明博大統領の時、「韓国政府慰安婦サハリン残留韓国人、韓国原爆被害者については対象外だ」と後出しじゃんけんを始めた

2012年韓国司法行政に屈して三権分立崩壊し始める

自国内の判決過去判決に手のひらクルーしただけでなく、他国司法判断干渉を始めた

ルールが変わったので、2013年から過払い金訴訟感覚日本を訴える人が続出

最後の一線として「日韓請求権協定違憲」という訴えを却下する程度の理性は残ってた

⑫パククネ政権では、徴用問題について日本に厳しい判決を出さな司法弾圧されるなど三権分立さら崩壊してしま

行政から弾圧を受けた大法院がついに「日韓請求権協定」を無視した判決を確定させ、日韓信頼関係に大きなひびがはい

日本から補償金」という名目で多額の支援を受けてたのを国民に隠していた政府がその事実から目をそらすために三権分立破壊してまで日本執拗攻撃していた

韓国政府ごまかしきれなくなって国民からも訴えられる

⑯ムンジェイミン、教科書を変えれば過去がなかったことにできると考え、司法だけでなく教育まで変えようとする

今ここ。

徴用問題まとめ

Wikipedia読んだ。


日本政府は、最初から徴用工に未払い金を払うつもりで1946年から供託金を積んでいた

条約締結以前の1946年日本政府日本企業に対して朝鮮人に対する未払い額を供託所に供託するよう指示を行っている。2009年8月現在日本供託形態で保管されたままとなっている韓国朝鮮人への不払い賃金額は、強制動員労務者2億1500万円、軍人軍属9100万円などで総額3億600万円となっている



1965年戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」と両国間で同意して当時の韓国国家予算の倍=今でいえば47×2.3で110兆円規模の支払いをした

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia

・第2条が日韓両国間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」規定

・この協定に基づき、日本は、韓国との正式国交開始と同時に、韓国に対し、合計5億米ドル無償3億米ドル有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドル経済協力支援を行った。当時の韓国国家予算は3.5億米ドル程度、日本外貨準備額は18億米ドルであった


韓国政府韓国メディアは、戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」とする1965年日韓請求権協定を当時韓国国民積極的に周知を行うことがなかった

2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部裁判所に提出した1965年当時の書面に「日本に動員された被害者(未払い賃金供託金請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府請求権行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした[2][3]。韓国政府は、日韓基本条約締結時からこの付随協定の内容を韓国民に伏せて



のちに戦後補償がこの協定により完全解決していることは、政府レベルでは韓国議事録でも確認され、日本政府もこの協定により日韓間の請求権問題解決したとしてきた。

1965年当時の韓国政府日韓請求権協定の中に朝鮮半島出身労働者の不払い賃金が対価も含まれると判断していた



ところが2005年ノムヒョン政権から請求権煽り始めた

2005年盧武鉉政権から韓国政府慰安婦サハリン残留韓国人、韓国原爆被害者問題については日韓請求権協定対象外だったと主張し始めた



あげく韓国議員がゴネだしたので言う通り当時の条約締結の過程を掘り返したら韓国側が墓穴を掘った

韓国与野党議員27人が、1965年日韓基本条約屈辱であるとして破棄し、同時に日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の新しい条約を改めて締結するよう求める決議案を韓国国会に提出するとともに、日韓政府日韓基本条約締結の過程外交文書ですべて明らかにした上で韓国政府日本謝罪させるよう要求した。

2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部裁判所に提出した書面に「日本に動員された被害者のための(未払い賃金供託金請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府請求権行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした




2010年李明博大統領の時、「韓国政府慰安婦サハリン残留韓国人、韓国原爆被害者については対象外だ」と後出しじゃんけんを始めた




2012年韓国司法行政に屈して手のひらクルーをし始めた

韓国政府は元徴用工の対日補償請求はできないと表明していたが、韓国大法院は2012年5月23日日韓併合時の日本企業による徴用者の賠償請求を初めて認めた。

韓国大法院は「1965年に締結された日韓請求権協定日本植民地支配賠償請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人損害賠償請求権は依然として有効」とし、「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則に反して認められない」と主張した。



自国内の判決で手のひらクルーしただけでなく、他国司法判断干渉を始めた

また、元徴用工が日本で起こした同趣の訴訟で敗訴確定判決が出たことに対しても、「日本裁判所判決植民地支配合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と主張した



2013年から過払い金訴訟感覚日本を訴える人が続出

韓国下級裁判所では元徴用工と元徴用工の遺族が日本企業3社(新日鉄住金三菱重工業不二越)に損害賠償を求める裁判を相次いで起こしている。

2015年12月24日現在確認されただけで係争中の裁判が13件あり、このうち5件で日本企業側に損害賠償を命じる判決が出ており、3件が韓国大法院の判断を待つ状態になっている



最後の一線として「日韓請求権協定違憲」という訴えは却下された

2015年12月23日1965年に締結された日韓請求権協定違憲だとする元徴用工の遺族の訴えを審判要件を満たしていないとして却下した。



パククネ政権では、徴用問題について日本に厳しい判決を出さな司法弾圧されるなど三権分立さら崩壊する

韓国大法院は2018年までの約5年間徴用訴訟について判決を出していなかったが、2018年韓国検察当局朴槿恵政権期に大法院が大統領府や外交省と協議故意判決を先送りしてきた疑いがあるとし法院行政所の元幹部などを起訴[19][20]。2018年12月3日には職権乱用などの容疑で当時大法官(最高裁判事)だった朴炳大の逮捕状ソウル中央地裁請求した



行政から弾圧を受けた大法院がついに「日韓請求権協定」を無視した判決を確定させ、信頼関係に大きなひびがはい

2018年10月30日韓国最高裁にあたる大法院は差し戻し審新日本製鉄(現新日鉄住金)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。徴用訴訟において大法院で結審したのは初めて。



日本から補償金」という名目で多額の支援を受けてたのを国民に隠していた政府がその事実から目をそらすために三権分立破壊してまで日本執拗攻撃していた




韓国政府ごまかしきれなくなって国民からも訴えられる

2018年12月戦時中日本企業徴用されたとする韓国人とその遺族が、1965年日韓請求権協定日本政府から3億ドル無償支援を受け取った韓国政府補償責任があるとして、韓国政府に対して1人当たり1億ウォン(約1千万円)の補償金の支払いを求める集団訴訟を提起することが明らかになった[23]。



ムン大統領教科書を変えれば過去がなかったことにできると考え、司法だけでなく教育まで変えようとする

小学校の教科書から「漢江の奇跡」を削除……韓国の歴史とは「道徳教育」である | 文春オンライン

韓国大統領、教科書から「黒歴史」消してさらなる親日潰し(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース

でも8月15日時点ではここまでやばくなかったんだよな

文大統領、日本批判を抑えて協力呼びかけ 光復節の演説:朝日新聞デジタル

やっぱり身内の不正がやばくなったか日本叩き始めたんじゃね?

2019-08-27

anond:20190827121603

痴漢冤罪増田常人とは異なる道徳観の持ち主だから違憲訴訟するか法律改正運動でもしてくださいとしか言いようがない。

法治国家における常人道徳観は「十人の真犯人を逃がしても、一人の無辜の人を罰するべからず」な。

異なってるのは君やで。

anond:20190827121328

痴漢冤罪増田常人とは異なる道徳観の持ち主だから違憲訴訟するか法律改正運動でもしてくださいとしか言いようがない。

2019-08-16

津田大介さん&その擁護者の言い分に納得できないこと

あいちトリエンナーレ津田大介さんが監督の「表現不自由展・その後」について、納得できない点を頭の整理を兼ねて書いてみます

検閲について

憲法上の検閲

憲法上の「検閲」とは次の通りであり、本展における河村市長官房長官のいずれの言動もこれに該当しないことは明らかなので、憲法上の検閲ではあり得ません。

行政権主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止目的とし、対象とされる一定表現物につき網羅一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(判例)

したがって、本案件で「違憲」と言い出した者(例えば大村知事等)は明らかに失当です。というか憲法上は事前の規制を重く見ているため、事後的に批判した河村市長官房長官(この二者には取り止めさせる権限なし)よりも事前に強く要請した大村知事(実行委員長として権限あり)の方が判例趣旨からして危なそうです。

津田大介さんの言う「検閲

あいちトリエンナーレ2019「表現不自由展・その後」に関するお詫びと報告』を読んでもわかるように、津田大介さんは「検閲」という言葉を「何らかの理由により効率美術館で展示できなくなったもの」と自らに都合よく恣意的に用いています

憲法上の検閲でないとしても、この意味検閲という強い言葉を用いることはミスリードです。本件の場合、事後的にも発表が禁止された事実はありません(あいちトリエンナーレ以外の場所公表を続けることも十分可能です。)。

公権力が,表現行為ないし表現物を検査し,不適当判断する場合には発表を禁止すること。公表以前に行う事前検閲公表後に行う事後検閲とに分れる。」(ブリタニカ国際大百科事典コトバンク)

ヘイトについて

法律上ヘイト

ヘイトスピーチ規制法の正式名称は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律とあるように、「本邦外出身者」をターゲットにしているため、本件展示が法律上ヘイトに該当しないことは明らかです。

(法律規定する範囲が狭すぎる、という議論はあると思います。例えばDV防止法は成立当初、男性被害者とは規定されていない法律でした。)

批判者の言うヘイト

自国であった負の歴史を思い起こさせる作品を展示することが、その国や国民に対するヘイトにあたるとは考えていません。」「大浦さんは昭和天皇肖像日本人としての自画像であり、天皇批判ではないとしています。」とあるように、津田大介さんは、自国民同士のヘイトは想定していないようです。

ただし、国民を分断し、他のグループにに対して差別的言動を行うことは十分に考えられます

津田大介さんの政治思想

津田大介さんの過去言動

津田大介さんは、過去RADWIMPSHINOMARUという楽曲を「国威発揚であるとして激しく批判をしています。また、そういった批判を受け、RADWIMPS謝罪に追い込まれています

更にTwitterにおいて『今後もどんどん「国威発揚」の依り代として芸術が利用(寄生)されていくんだろう』ともコメントしています

昭和天皇写真を焼く行為に比べてはるかに穏当(少なくともヘイト的な要素はありません。)なものに対してこのような反応を見せており、極めて左派的な思想であると思われます

今回の展示物の選定

津田大介さんは「不自由展実行委によって拒絶」、「そのまま展示することはコンプライアンス的にハードルが高」(い)、「展示スペースの都合」という理由で、会田誠さん・鷹野隆大さん・ろくでなし子さんの展示はしなかったと言っており、言外に自身政治思想は反映されていないことを含ませています

少女像昭和天皇写真の焼却などが選定されたのは自らの意思ではなかったかのようです。

しかし、その一方で『約80組の作家選びは当初、学芸員に任せるつもりだった。ところが、上がってきたリストを見て「ピンとこない。これはまずい」と方針転換。自ら決定権を握った。』(7/8北海道新聞インタビュー記事)とあるように自ら選定していったことを明かしています

まとめ

津田大介さんの言動をまとめると以下の通りになります。少なくともダブルスタンダードと言われることはやむを得ないでしょう。

1.検閲意味憲法どころか辞書よりも広くとるが、ヘイト意味は狭く(法律通りに?)とり、いずれも自らに都合よく解釈した。

2.過去保守的楽曲に対して激しく批判し、更にそれに公金が用いられることに慨嘆したが、自らの政治思想に沿った展示を公金を用いて行った。

3.自らは中立かのように装いつつ、自らの思想に反する展示はテーマ合致したとしても排除した。

どこにも当てはまらなかったので雑記

津田大介さんは今回の謝罪文で『自国現在または過去の負の側面に言及する表現安全に行えない社会となっている』とコメントしています

しかし、前述のHINOMARUに対する批判を行ったにも関わらず今回のポストが手に入れられたということは、少なくとも「日本が好きという者を批判しても言論界ではプラスにはなってもマイナスにはならない」ということを体現したと言えるでしょう。

anond:20190815200249

元々日本国内ヤンヤ言ってた問題らしいよ

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E5%95%8F%E9%A1%8C

 

公人における公私の区別

公人においても公私を区別するべきだという論点がある。これは第66代総理であった三木武夫1975年昭和50年8月15日総理としては初めて終戦記念日に参拝した際に、私的参拝4条件(公用車使用玉串料私費支出肩書きを付けない、公職者を随行させない)による「私人」としての参拝を行った。これに対し靖国神社法案を断念した神社本庁および日本遺族会は、「英霊にこたえる会」を結成して、「首相閣僚による公式参拝」を要請する運動を展開する。靖国神社に対して玉串料などを公費支出した参拝は、第72代総理であった中曽根康弘による1985年昭和60年)の参拝が訴訟対象となり(後述)、1992年平成4年)の2つの高等裁判所判決憲法の定める政教分離原則に反する公式参拝認定され、これらが判例として確定、明確に違憲とされており、これ以降の議論は「私人」としての参拝が許容されるものであるかどうかを巡っての解釈問題となっている。

「国政上の要職にある者であっても私人・一個人として参拝するなら政教分離原則には抵触せず問題がない」という意見がある。これは、公人であっても人権的な観点から私人の側面を強調視するもので、「首相個人信仰や信念も尊重されるべきであり、参拝は私人とし行われているものであるならば問題がない」という立場をとっている。「アメリカのように政教分離をうたっていながら、大統領知事就任式のとき聖書に手をのせ神に誓いをたてることは問題になったことは一度もない」ということも論拠の一つに挙げられている。

一方、「公用車を用い、側近・護衛官を従え、閣僚が連れ立って参拝し、職業欄に『内閣総理大臣』などと記帳するという行為公人としてのそれであり、政教分離原則抵触する」という意見がある。こちらは、実効的な観点を重く取り上げ、「首相が在職中に行う行為私的であっても、多少の差はあれ、全て政治的実効性を持つため、私的参拝であっても靖国神社実質的利益を与えるものだ」として問題があるとしている。

第87 - 89代総理小泉純一郎は、2001年平成13年8月13日首相就任最初の参拝をした後、公私の別についての質問に対し「公的とか私的とか私はこだわりません。総理大臣である小泉純一郎が心を込めて参拝した」と述べた。これ以降、特にこの論点が大きくクローズアップされている。但し福岡地裁判決後は私的参拝であると表明している。 小泉純一郎首相による参拝以降、参拝客が急増した現象についてはマスメディア報道が大きく影響しているとの意見もある[18]。

2019-08-14

anond:20190814003453

書いてくれてありがとう

私も結婚する前とした直後は「自分苗字が夫のものになっても、そういうもの」とおもってたよ、諸手続き中にアイデンティティ強奪を受けてる気持ちになった。

無自覚人権侵害を受ける側ってこんな感じなのでは?と思えて増田に書き込もうと何度か浮かんだけど、その気力が持たなかった。

婚姻者は人口の約60%、他40%は15歳以上の未成年と未婚者。

夫婦どちらか一人が姓変更するとして、人口の30%の人だけが姓変更の負担を追っている。離婚して戻す人もいるので、実際の数値はもう数%上がる。(資料 平成27年国勢調査

30数%の中でも姓変更が嫌な人と嫌じゃない人に分かれるので、嫌な人達が同性強要違憲を主張しても30%未満のマイノリティが騒いでるとみられてしまう。

人口で見たら30%未満でも、姓変更をする中で50%以上が人権侵害を感じるなら、そのまま放置してはいけないと思う。

個人の考えだが、

約30%の3千万人が配偶者戸籍に合わせる為負担を追うよりも、戸籍システムを扱う役所対応する方が効率がいい。

全国の地方公共団体職員全部合わせても2.7千万人で、そのうち戸籍を扱う職員の方が圧倒的に姓変更者より少ないのだから役所戸籍システムを変更して対応さえすればおおかた解決すると思っている。

家のつながりがどう〜とか言うなら、一家あたりの子供が少ない今こそ女家も苗字を継ぐ方がいいのでは?

選択夫婦同性は男女のマウンティングではなく、戸籍システムの再構築を着実に進めれば解決する事だと思っている。

喧嘩をする暇があるならシステムを見直せ/

乱文、読んでくれてありがとう

2019-08-06

anond:20190805222042

このケースで違憲判決が出たことはないし、現状は裁判官でもない人間勝手に「違憲違憲!」て言ってるだけだよね

2019-08-05

戦後憲法裁判の記録を多数廃棄-自衛隊基地問題検証不能

https://this.kiji.is/530717544895661153

記録を廃棄された事件代理人です。

これは俺の想像だけど、何が特別保存の対象かなんて内規はないと思うよ。想像ではあるが、国籍法違憲判決の記録すら廃棄するぐらいだから、まちがいないでしょう。で、最高裁判断が確定したら地裁に記録を送って、あとは地裁判断する。

だが送られた記録を受け取るのは記録係であって裁判官じゃないし、最高裁から送られてくる時点で既に地裁の手を離れて何年も経過しているので、当時担当した裁判官なんて残っていない。そもそも裁判官は、これは弁護士もそうだけど、事件を処理し、判断する訓練を受けているだけであって、自分担当した事件歴史的価値あるかないかと問われても、そんなの知らんとしかいいようがない。まして人の担当した事件社会的重要かどうかなんて聞かれても困るよ。

そんな状態で、最高裁から送られてくる膨大な事件記録のうち、どれが特別保存の対照で、どれが廃棄していいかなんて判断できるわけない。おそらく東京地裁にはこうした判断をする部署すらなく、記録係の主任に丸投げだったんじゃないかな。大規模庁である東京地裁ですらそれだったとしたら、他の地裁なんてさらに無理。裁判官書記官も忙しいしね。

地裁からしてみたら、最高裁から具体的に指示されるか、明確なルール作ってもらわないと判断なんてできないと思うよ。

戦後マイノリティ権利について憲法14条違反として法令違憲無効とした判決は、国籍法女性再婚禁止期間100日超の部分を違憲とした判決しかない。だが記録がなければ、後の研究者訴訟過程を詳細に検討したいと思っても、当事者代理人聴くしかない。

国籍法場合判例集に載っている事件は、集団訴訟報道された別事件と違って、強制送還命令からまり強制送還を命じられた本人が実は日本人でした、というところに特殊性がある。1人でちまちま始めた事件で、メディア対応等はしていないが、集団訴訟より1年早く始まっているので、判例集にはこちらが掲載されている。研究者なら事件名が「退去強制令書発付処分取消等請求事件」となっているのを不思議と思うはずだ。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36415

退去を命じられた人が、実は退去の判断裁量違反無効であるというに止まらず(これは"if"だが、もしも国籍問題として提起していなければ、原告強制送還されていたと思う。)、憲法的には日本人だったという奇妙な経過と結論は、日本社会における外国人地位について示唆するところが多いはずだが-不思議だよね。本人の社会的地位はいっさい違わないのに、争点がズレるだけで、「煮て食おうが焼いて食おうが国の自由」と切り捨てられる対象から最高裁裁判官が15人も集まって、やれ憲法違反するとか違反しないとか大議論の的になる-俺が忘れたか死んだりしたら(いちおう国の書面や証拠も含めて全部PDFにはしているけど)準備書面すら読めず、判決を読んで国籍法違憲になったロジック理解できても、なぜそんな事件名になっているのか、そこで問われたのはどういう問題だったのか、永久にわからなくなる。 (一審判決まで辿れば少しだけ触れられててはいるけど)

俺は学者じゃないし、そもそも俺にとっては終った話なので、東京地裁が廃棄したかけしからんというつもりはないけど、学問的には損失かも知れないね

2019-07-23

23ニートが、自民党投票しなかった理由

1.そもそも消費増税がウザい

マジでウザい。単純に1000円の買い物で100円税金とられるのはウザすぎる。

所得税法人税強化すんのが先だろ。

こちとら小遣い制なんだよ。金ねーとこから金とるなカス富裕層と儲かってる企業から金とれよ。つーかなんで消費税増税して法人税下げてんだよカスなの?

2.そもそも株価とか関係ない

株価が上がっても俺に何の影響もない。つーか株やる原資もねーのに株価を取り上げて好景気を主張されても疎外感を感じてウザい。

つーか日経平均に名を連ねてる会社が軒並みウザイ

大企業の高給取りとかい下請け労働力搾取するクズが儲かっても嬉しくない。

3.そもそも円安がウザい

円安のせいで俺の大好きなスナック菓子が軒並みお値段インフレ内容量デフレマジでウザい。あとペットボトル飲料も軒並み値上げしやがった。ドラッグストアの1.5㍑コーラが20円くらい高くなりやがった。安倍消えろ俺にも寿司奢れや。

4.そもそも就業者数が増えてもウザいだけ

全体で380万人増えたとか言ってたけど俺に何の関係もねー。

全国で求人倍率1倍越えたとか言ってたけどそれも俺に関係ねー。

つーかその380万の内訳の過半数非正規だろ?非正規の75%が年収200万以下らしいじゃん。

奴隷待遇社畜が増えて社畜が喜ぶとか意味不明。そんなんだから社畜社畜なんだよ。

5.そもそも年金ウザイ

俺は無収入から国民年金免除受けてるけどぶっちゃけ年金かい制度がウザい。

なんで数十年後生きてるかどうかわかんねーのに毎月国に金納めなきゃなんねーんだよ。

納めたい奴だけ納めればいいだろ。

死にたい奴は勝手死ねって意見跋扈する自己責任社会なら年金は納めたい奴だけ納めろっていう俺のスタイルも受け入れられるべき。

まあこんなスタイルなので年金2000万問題に関して特に言いたいことはない。そんなん分かりきってんじゃん。マクロ経済スライドかいゴミみたいな年金制度形式だけ死守するゴミ制度を支持する社畜けが年金払えばいいじゃんってのが俺のスタイル

6.そもそも憲法改正に興味がない

自衛隊明記する意味が分からない。違憲だったら解散すんの?

あと教育充実とか合区解消とかも別に改憲する必要ないだろ

単なる安倍マスターベーションじゃん。税金使ったオナニーじゃん。

7.そもそも立憲、れいわ以外の野党がウザい

まず国民民主党がウザい。議論する野党かいスタイル維新の後追いだし、お前らの代案とか誰も求めてない件。

そして維新もウザい。是々非々とか言いながら実態与党衛星野党しかなくて無様。あと身を切る改革かいうのがウザい。歳費少しばかりカットたからなんなの?バカなの?野党牛歩レベルパフォーマンス所得税法人税強化訴えたらキスしてやるよ。

あと関西弁がウザい。

もちろん共産党ウザイトップの志位のび太委員長そもそも一度も民間で働いたことがないブルジョワ野郎な時点で終わってる。

でも将来もし生活保護受けることになったらお世話になるかも。その時は頼むぞ。

社民党はもう平和憲法教徒ってイメージしかない。なんかもう頑張れ。

N国、一切興味がない。芸人でしょ?NHKは又吉のヘウレーカみたいな面白い番組あるからお前ら見ろ。

8.そもそもれい新撰組面白い

比例の特定枠で参院に重度障害者送り込もうとした時点で比例はこいつらに決めた。

だって見てみたいじゃん。視覚的に。

あと消費税廃止最&高。財源開き直ってるのも面白いMMT失敗しても成功しても面白い

党首太郎メロリンQとかやってた奴がこの国の未来を憂えてる現状が既に面白い

9.そもそも枝野に惚れてた

表現規制に対して旗幟を鮮明にしてきた枝野が好きで、その枝野党首の最大野党が立憲なので立憲一択

あと蓮舫面白い爆笑問題太田に異常に嫌われてるのが面白い

10.そもそも子育て政策に興味ない

保育無償化に興味ねー。保育所増やして保育士待遇上げるのが先でしょって意見には概ね同意だがぶっちゃけそれすら興味ねーわ。俺に関係ないしな。エロ漫画保育士おねショタは割りと好きだわ。

個人的面白ポイントとしては軽減税率オムツ含めない政権の唱える子育て政策ってとこかな。

2019-06-16

anond:20190616225419

>実際、「女性差別」論者は発言一つで他人社会的潰しにかかる。

 社会的に潰された例を頼む

 冗談でもあおりでもなくわからない

 社会的に潰されたというなら社会生活に関わる何かが侵害されたと言うことだと思うがなにか例はないか

 ただの被害妄想陰謀論と思える

 潰されたというなら受験の点数を本来より意図的に減点されて、大学受験資格取得が台無しになったことこそが社会的に潰されたことだと思うが

 受験医師資格の取得は社会生活に大いに関係あると思うんだが 

>「女性差別」という妄想を振り回す人間が「まともな人権を主張する人間」なわけねーだろ。

 点数不正という女性差別問題を「医療現場男性差別問題解決のためにはしかたないから」というのが理由差別ではないというのは理由にならない

 仮に別の差別を防ぐために差別をしたとしても差別であることに変わりはない

 ついでにいうと男女平等を推進する教育学習法律違法でもあるし職業選択の自由権利違憲人権侵害でもあるから余計によくない

 「女性差別などない妄想だ」というのが妄想しか言い様がない

 君の意見では能力のある男性を入れるのは当然だというが、しかたないからあったことは差別ではない妄想だということにするというのは事実無根

 あったことは取り消せない

 あと能力があるならそもそも他人の獲得した点数を採点側が減点しないで、平等に点数をつけても入れるはずだが

 他人をわざわざ正式な点数より下げないと入れない人は能力ないだろう

 今回の話題の話では女性が不当に軽視されて男性が不当に優遇されたか女性差別として扱われているが

 結局のところ学力がなくても優遇されたというのが明確だから余計に問題になったんだ

 他の受験生全員に対しても失礼な行為だよ

 いままで勉強したこと否定したも同然だ

 受験したのに落ちた人は男女ともに報われない

 女性差別としても問題だが単純に大学受験不正としても十分に問題ありだろう


 OB斡旋賄賂での裏口入学は贔屓だから問題だとか、女性なら落とされても文句言えないとかい論調のもの

 女性なら軽視してもいいという女性差別だろうに

 女性なら軽視しても問題ないという考えが自然にできてしまうあたり本当に女性差別自然になりすぎてる

 考え方そのものを変えないとまずい

>現に諸々の人権侵害を起こし、争いの種になっておる。

 二個上同様に実例を頼む

 「私にだけ案を出せと言っているが、実際に大学不正問題になって改善の動きが出ている」といったことについて

>やってから言え。

 大学謝罪会見不正を認めているニュースがある

 そして大学女医ゼロにはしたくないか改善するしかない

 現に今年度の東京医科大の合格率の男女差はほぼなくなった

 受験生が全体的にがた落ちしたというのも大きいが

 男子受験生も減ってて「実力ではないのに大目に見てもらえて入らせてもらった」と思われるのは嫌だったんだろう

 男子学生も十分に迷惑を受けているんだよ大学改善するしかない

 「実力じゃないのに入らせてもらったかも知れない」なんて誰でも恥ずかしいだろう

>その「少しずつ」の間に、大学の適切なチョイスを失った人材比率医療破綻させたらどう責任取るつもりだろ?

 破綻した事実がなくいまも「少しずつ」は続いている

 そして適切なチョイスではないか改善されていく

>君は医療費が三倍になったりしても同じ顔で同じたわ言を吐けるんかな?

 なっていないので問題にしない

 そしてなぜ極端に三倍も増えると思うのか

 現状多くの人が三割負担だと思うがほぼ全額に近い

きりがないので返信しません

これ以降はご自由にお書きください

anond:20190616224840

不正でもないもの不正という厄介者が煩すぎるから

私大が決めたことなら男女平等を推進する教育学習法律適用外というのもおかし

ついでにいうと職業選択の自由権利憲法違憲でもある

私大であるなら無法地帯人権侵害をしてもいいと言うことはおかし

そもそも男性能力があるから大学が選ぶと言うが、合格レベル能力のある女性の点数をわざと落とさないと合格できない男性能力があると言えるのか

能力があるならそもそも女性が獲得した点数を採点側が減点しないで、平等に点数をつけても入れるはずだ

特定個人OB斡旋賄賂での裏口入学問題だが、女性なら落とされても文句言えないし当然とかい論調のもの

女性なら軽視してもいいという女性差別のものだろうに

なぜ特定個人OB問題女性は落とされて当然なのか

女性なら軽視しても問題ないという考えが自然にできてしまうあたり本当に女性差別自然になりすぎてる

特定個人OB斡旋賄賂での裏口入学問題だし、女性なら多少は成績を不当に落とされるというのも問題

両方問題なのになぜ女性という大きな人数が関わる問題問題にならないと思うのか

>女ってだけが理由じゃないよ?

>女が過酷な科や夜勤僻地医療を避けまくったことが原因。

>そういう人材は求められてないってだけ。

 忙しい診療科夜勤僻地医療大分人の動きが違うから

 全部違う話なのに何で同列に並べるんだ

 そもそも人事異動でいくもの自分希望していく場合と混ぜてるが同じじゃない

 過酷診療科や当直や僻地についている女医ゼロではない

 絶対希望が通るわけではなくて上司の指示なら避けられない場合もあるのは会社員と同じ

 避けたいという希望が通るのは病院に余力があるときだけでそうでないなら無理

 二十四時間体制過酷救急に出入りする機会があったが女医もかなりいた

 避けたことが原因ではなく育児休暇結婚などが大きな原因でありそもそも女医医師の五人に一人程度しかいない

 一度抜けたら復帰が難しい今の社会通説も問題

 なんどもいうがこれは労働問題

 出産育児を終えた女性が復帰しやすくなれば改善余地あり

 それと男性にも育児休暇を取りやすくすれば大分仕事での負担は減る

 性差で古い役割分担するのをいつまでも切り替えられないのが一番の原因だよ

 あと過酷診療科夜勤僻地医療は全く違うから同一にするのはおかし

 男性過酷僻地医療をなんの抵抗もできずに強要されているかのような話しぶりだけど

 拉致されて強要されてるわけじゃなくて、現地に自分から希望して行って採用されないとだめな場合もあるから

 大きな病院から派遣されてくる人事異動場合もあるけどそれは会社と同じで上司命令から避けられないときはそりゃあある

 それに女医医師全体の五人に一人程度しかいないのだから、そりゃあ行くのも確率的に男性が多くなるよ

 普通に考えても五人中四人の僻地医療男性になるって

 そもそも専門でやっていく診療科方向性大学の時点である程度は自分でだいたい決めてしまものだよ

 誰かに命令されてその診療科をやってるんじゃなくて方向性は選んでやっているんだよ

 忙しい傾向にある診療科って多少は先輩なんかの情報で分かるから、それを参考にすることもできるしね

 自分の専門分野を決める自由医師自身にある

 実際に働いてみないと分からない部分もあるだろうが、未経験でもいいなら転科することだってできるよ

 大きい病院なら、忙しい夜勤救急センターなんかに人事や指示でいることも、若いうちは男女ともあり得るだろうけどいつまでもって訳じゃない

 過酷なら過酷なりきに若いうちしかやれないからある程度たったら異動もあるよ

 だいたい異動は組織である以上は上司から言われれば会社員と一緒で断れない場合もあるよ

 男女とか関係なく会社人事異動や指示があればいくのと同じ

 診療科夜勤僻地医療は人の動きが違うから話が長くなってしまった

 全部違う話なのに横に並べるから

 診療科自分である程度さいしょから目当てつけて進むものだし、夜勤救急人事異動や指示でやるものだし、

 僻地医療は現地に自分から希望して採用されるか大きな病院から人事異動派遣だよ

 

>付け焼き刃以外の方法を考案してから言え。

 女医が復帰しやすくするのが一番早い

 それから男性育児休暇を取りやすくすること

 あと医師定員拡大の話は出てきている

>そして「希望する場合もある」とかいうならなおさら女が希望しない理由分からんのう?しょーもな。

 育児が原因と書いているの読めないのか

 都合の悪い部分だけ無視せずちゃんと読んで

 結婚して勤務を抑えたり一時退職する例も多い

 あと女性希望して過酷医療に参加する場合もあるので女性が全員避けているわけではない

 そもそも異動や指示なら絶対に避けられるとは限らないのは組織にいるなら男女とも同じ

 希望を先に言って病院側に余力があれば通るかも知れないがそれも男女とも同じ

 結局のところ社会通説として残っている男女の役割分担意識が強すぎるのが原因

 男性だけでなく女性意識を変えていくために教育必要

 性差での役割分担意識改善のための教育は男女ともに必要

>極端から極端に振れるバカの鑑。

女医が求められる責任を取ればいいだけの話。誰がそんな極端な話をした?バカ休み休みやれ。

 まあ極端だったかも知れないが、もう少しソフトに言うと女医男性より過多になったりいまよりもっと女医が減ったら君はどう思うのか

 恐らくそれでも君の女性への不満は減らないだろう

 女医が多いと「男性が少ししか採用されない職業差別」という部分が目について、女医もっと少ないと「ますます男性責任を追わせる無責任差別」となるだけだ

 女性受験の点数を秘密裏に変えて減らそう減らそうとすると男性負担悪化するばかりとなぜ気づかない?

 なぜ女医が現状で求められる責任をまったく取っていないと思うのか

 責任を取らせたいならなぜ責任を取らせるのではなく大学の点数不正行為で逆に減らして責任を取らせる機会を奪って男性責任を増やそうと思うのか

 責任を取らせたいならなおのこと教育の機会を与えたほうがいい

>実現可能性のない絵空事。やってから言え。

 実際に医師の枠が増える案は出ているし、問題になった大学も会見で公的謝罪をしているし、受験生に見舞金を送ったニュースがある

 この問題はすでに去年のことなので少々時間もたっているので女医ゼロを避けるために大学改善するしかない

 実現可能性のない絵空事と決めつけていては進む話も進まない

>お前ごときの言えるたわごとを誰も考えてないとなぜ思うのか。

 すでに先駆者が考えて医師の定員増加など改善案が出されつつあるから

 そもそも医師労働問題は以前からあった

 改善はこれからもされていくだろう

 そしてこの大学の点数の問題は去年の問題なので時間がたっている

 誰も考えていないとは言っていないむしろ古い話題

>「女性差別」は誰がするんだ?男性だと言ってるようなもんだろ。男叩き以外の何でもない。

 女性差別をするのが男性だけだと思ってるのも間違い。女性自身女性差別をする事も多々ある。

 女性差別ではないか批判されただけで男たたきだ攻撃だと思うなら、男性差別批判されたら女たたきになるということになる

 そもそも差別の話というだけで攻撃し合っていると思うから攻撃的になる

 労働問題が良くなっていけばすべて解決していく

 差別だと話し合うことそのもの攻撃だと思うのは極端だ

 解決のために話し合うことは攻撃ではない

 差別の話をすることそのもの問題視するのは解決にならない

不正ではない。大学の望む人を選んだだけの選択

 教育の機会を点数の不正で奪っているので違法

 職業選択の自由権利違憲人権侵害でもある

 そもそも男性能力があるから選ぶと言うが、合格した能力のある女性を落とさないと合格できない男性能力があると言えるのか疑問

差別解決をしようともしない女を選択しないことは差別ではない。

 労働面で男性差別だと思ったとしても女性差別解決しようとしたか女性差別といわれたんだ

 こういう風に別の問題になるだけなので差別差別で返すのはい方法ではない

きりがないのでこれ以降は返信しません

あとは自由に書き込んでくれ

2019-06-08

anond:20190608215408

今はもう障がい者からって結婚子育ても止められる時代じゃないよ。

例の法律だって明確に違憲だと判決が出たよ。

二人の愛を止める理由がない。

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