はてなキーワード: 違憲とは
門外漢からすると「表現の自由に含まれない」という言葉のインパクトが大きすぎて、意味がよくわかんなくなってたので教えてくれてありがとうございます。
ある行為が憲法21条にいう表現に含まれないことは、単に「その行為を規制する法令が作られても、表現の自由を侵害する法令として違憲にはならない」というだけで、別にその行為が憲法で禁止されているわけではないよ!
ここがこんがらがってたのでめちゃくちゃ役に立ちました。
への返答
以前、名誉毀損や猥褻表現は公共の福祉で論じる前にそもそも表現の自由に含まれないって解釈?が主流って記事を読んだんだけど本当ですか?
本当だよ!
「現在の憲法学の標準的な解釈では、わいせつ表現、名誉毀損表現、犯罪の煽動などは、そもそも憲法21条の保護範囲に入っていません。
つまり『一切の表現の自由』と言われる『表現』には、わいせつ表現、名誉毀損表現、犯罪の煽動は、はじめから含まれていないわけです。」
と書いているよ!
(https://www.hatorishoten-articles.com/hasebeyasuo/2)
ただし、ここでも定義の問題はあって、ここでいう「わいせつ表現」というのは、少しでもエロさのある表現というわけではないと思われるよ!
先のことは分からないけど、個人的にはその可能性は低いと思うよ!
現状、ヘイトスピーチについては、元増田のとおり、基本的に表現の自由の保護範囲外だと考えている憲法学者はいないからだよ!
これが8対2とか7対3で意見が分かれてるならともかく、ここまで一致してるとそれが大きく崩れることは考えにくいよ!
名誉毀損とか猥褻って刑法で裁かれるものだと思うんだけど、裁かれる前から表現の自由に含まれない(存在しちゃいけない?)んですか?
質問の意図が把握しきれない部分もあるけど、表現の自由と刑法の名誉毀損・わいせつ規制の関係について説明するよ!
まず、憲法21条には、「表現の自由は、これを保障する」と書いてあるよ!
その意味は、「『表現』行為を制約し、かつ、その制約が正当化されない法令を定めてはいけない(そのような法令は、表現の自由を侵害する違憲なものとして無効になる)」ということだよ!
そして、ここでいう『表現』にはありとあらゆる表現が含まれるわけでなく、『表現』に含まれるか否かの検証が必要だよ!
(元増田の①の話)
③その制約は正当化されるか
(①②が肯定され、かつ、③が否定されれば、法律Bは表現の自由を侵害しており違憲)
つまり、上記の例でいうと、名誉毀損に当たる表現をする行為やわいせつな表現をする行為が行為Aに当たるよ!
次に、①の分岐において、名誉毀損やわいせつ表現は『表現』に含まれないよ(冒頭の回答のとおり)!
ゆえに、刑法は表現の自由を侵害して違憲ではない、ということになるよ!
ある行為が憲法21条にいう表現に含まれないことは、単に「その行為を規制する法令が作られても、表現の自由を侵害する法令として違憲にはならない」というだけで、別にその行為が憲法で禁止されているわけではないよ!
仮に刑法からわいせつ関係の規定が削除された場合、わいせつ表現をするのは自由ということになるよ!
憲法は国家に対する命令(人権を侵害する法令を作るな)をしてるのに対し、刑法は国民に対する命令(刑法に規定される犯罪をするな)をしてるという違いがあることを意識すると、質問してくれた増田の混乱が解決するかもしれないよ!
の続き
参考文献を挙げてほしいという声があったので挙げるよ!
①http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/1642
②http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/1667
③https://ci.nii.ac.jp/naid/110006607327
ヘイトスピーチについて保護領域に含まれるかが問題になる点:②のp142
ほとんどの学説において、不特定多数人に向けたヘイトスピーチが保護領域に含まれるとされている点:②のp172
憲法が保障する表現に含まれないとするアメリカの議論:③のp51-52,73-78等
ヘイトスピーチの規制が違憲か否かにつき、学説が分かれている点:①・②の第1章
興味があれば、①・②に学説が整理されているので、そこから辿っていくと良いと思うよ!
ヘイトスピーチが表現の自由に含まれるか、について説明するよ!
定義によるよ!
「不特定人を対象とする差別的表現が、憲法21条の『表現』に含まれるか」という点については、日本の法学者は概ねみんな、含まれると整理しているよ!
「不特定人を対象とする差別的表現について、これを規制する法令が表現の自由を侵害して違憲となるか(その制約が正当化されるか)」という点については、説が分かれているよ!
一口に「ヘイトスピーチ」といっても、使う人によって定義は様々だよ!
ここでは、さしあたり「不特定人を対象とする差別的表現」と定義するよ!
特定人を対象とするものも含めれば、より広い定義になるし、ヘイトスピーチ解消法の定義を採用すれば、より狭い定義になるよ!
「表現の自由に含まれる」や「表現の自由の範囲外である」、「表現の自由として保障されない」の意味も多義的だよ!
大きく、①当該表現類型が、憲法21条の「表現」に含まれるか(保護範囲[保護領域]に含まれるか)、②当該表現を規制する法令が表現の自由を侵害するものとして違憲となるか(規制が正当化されるか)に分かれるよ!
ちなみに、アメリカでは、広義の表現を行為(actionまたはconduct)と表現(expression)とに分けたり、行為と保護されない言論と保護される言論とに分けたりした上で、ヘイトスピーチは行為や保護されない言論として、合衆国憲法修正第1条の保護を受けないという説も有力だったりするよ!
(もっとも、保護されない言論の範囲はどんどん狭まっているし、保護されない言論についても一定の憲法上の保護が及ぶという説もあるよ!)
法学者の間でも、広く合憲だとする説から、およそ違憲だとする説まで百花繚乱だよ!!
同じ論者でも、近年のヘイトスピーチの激化を踏まえてか、意見が変化したりするよ!
ちなみに、ヘイトスピーチ解消法には、同法上のヘイトスピーチ(法令上は「本邦外の出身者に対する不当な差別的言動)について、その禁止すら定めてないよ!
自戒を込めて。
「〇〇のような表現は問題がある。だから、そういう表現が自然と減っていくといいなあ…」
にもかかわらず、両者が区別されないまま、議論が進んで混乱が生じていることが多い。
意見を発信する側としては、法規制を主張しているかどうかを明確にすることが必要であり、意見を受け取る側としては、その確認が必要である。
・法規制すべきとまでは言わないが、自主規制されるのが望ましい
なお、以下は、基本的に法規制の是非が論じられていることを念頭においた記述である。
「性的搾取」「性的消費」「まなざす」「萌え絵」「ヘイトスピーチ」などは、必ずしも概念が明確でない。
自説の中心に使う場合は、ある程度明確な定義をした上で使わないと議論が混乱する。
また、法学においては、日常用語に見えてもそれが独自の意味合いを持ったテクニカルタームだったりすることがあるので注意が必要である。
まずは丁寧に論理を追っていった方が自分の論理の粗に気づけるし、相手に意図が通じやすい。
また、相手の意見がいまいち理解できないときは、三段論法に分解して考えてみると良い。
隠れた前提が省略されているのが分かったら、どこに同意できないかが分かりやすくなったりする。
「ある表現を法規制すべき」という意見であれば、多くの場合、単純化すれば以下のようになるだろう。
法規制が主張されるとき、まず問題になるのはその合憲性(憲法適合性)だ。
表現に対する法規制の合憲性は、原則、「①その法令が表現の自由を制約し、かつ、②その制約が正当化できない」といえるか否かで決まる。
①については、保護範囲(領域)と制約の有無の問題であり、②ではじめて、(違憲審査基準と呼ぶか否かはともかく)いかなる基準で判断するかとその当てはめが問題となる。
相容れないのに野党連合を組んで、野党連合で主流だった軍縮路線に何も言わず軍拡に関しては声を小さくしていたけれど、野党連合が上手く行かず負け選挙
その後、民主党が分裂し、野党連合の継続を望む声が世論に多かったにも関わらず旧民主党系政党が「共産党と主張が合わない」と言うようになったのは間違いなく運輸業界からの圧力があると思うよ
米中貿易戦や産油国紛争が騒がれている中で、自衛隊を違憲とする共産党と共に行動しようと運輸業界が思うわけないわな
当の共産党も運輸業界のことを考えてか自衛隊を意見のまま運用するとか言ってしまっているし、国際シーライン・エアライン防衛は非常に難しい政治判断に晒されている状態だと思う
①前半部分、「ということは実際に男性が逮捕されたりしたら別の話になるのでは???」まではおっしゃる通りです。ただし、別の話として検討した結果、同じ結論に至る可能性もあります。
②不退去罪は公共交通機関である鉄道の駅構内においても成立します。(昭和59年12月18日最高裁判決)
③鉄道会社は女性専用車両に乗り込んだ男性に対し、出て行くよう強い説得行為をして良いものと、あなたの引用した裁判において判示されています。「出ていけ」と命じて良いかどうかは今後裁判所が判断することです。良いとも悪いとも現段階では断言できません。
④差別=違憲=違法ではありません(憲法の私人間効力についての説明は割愛します。)。
基準は諸説ありますが、ざっくり言うと、差別的な規制であっても、その規制目的や手段の合理性(必要性や正当性、相当性等)が認められれば、合憲であり、違法ではありません。例えば、トイレが男女別になっていることは明らかな性差別ですが、目的や手段の合理性が認められるため、違法ではありません。同様に、女性専用車両についても、その目的や手段の合理性が認められ、違法とはされていません。日本人専用車両は、目的や手段の合理性を裏付ける根拠が不十分と思います。合法的規制として認められる可能性は低いでしょう。
⑤女性専用車両は、男性も乗って良いことになっているし、女性の被害を軽減する目的もあるため、差別的規制だが、違法ではないというのが現状の裁判所の判断です。
完全に男性が乗ってはいけないとなった場合にどうなるかは不明ですが、個人的見解としては、合法とされる余地はあると思います。したがって、もし仮に、あなたが今後女性専用車両に乗り込んだりするつもりでしたら、その行為が違法性を問われるリスクを孕むことは認識しておいた方が良いでしょう。
⑥蛇足ですが、旅館業法では、ご指摘のあった「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき」の他、「その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき」にも宿泊を拒んで良いとされています。(旅館業法第5条第2号)
一つも具体的な誤りを指摘しないで雰囲気論破してるアホがいますね。こういう態度取る人間は論破できるところあったらそこ大げさに騒ぐのにそれをしないってことは、具体的に反論できるところがないんだなってわかって自身が付きました
ソース無し版。ソース付き版はこちら →https://anond.hatelabo.jp/20190909174742
①日本政府は、最初から徴用工に未払い金を払うつもりで1946年から供託金を積んでいた
②1965年に戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」と両国間で同意して当時の韓国の国家予算の倍=今でいえば47×2.3で110兆円規模の支払いをした
③韓国政府や韓国メディアは、戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」とする1965年の日韓請求権協定を当時韓国国民に積極的に周知を行うことがなかった
④のちに戦後補償がこの協定により完全解決していることは、政府レベルでは韓国側議事録でも確認され、日本政府もこの協定により日韓間の請求権問題が解決したとしてきた。
⑥あげく韓国の議員がゴネだしたので言う通り当時の条約締結の過程を掘り返したら韓国側が墓穴を掘った。自分から事実確認を求めたくせに、事実が自分に都合が悪くなったらなかったことにした。
⑦2010年李明博大統領の時、「韓国政府は慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者については対象外だ」と後出しじゃんけんを始めた
⑨自国内の判決で過去の判決に手のひらクルーしただけでなく、他国の司法判断に干渉を始めた
⑩ルールが変わったので、2013年からは過払い金訴訟の感覚で日本を訴える人が続出
⑪最後の一線として「日韓請求権協定は違憲」という訴えを却下する程度の理性は残ってた
⑫パククネ政権では、徴用工問題について日本に厳しい判決を出さない司法が弾圧されるなど三権分立がさらに崩壊してしまう
⑬行政からの弾圧を受けた大法院がついに「日韓請求権協定」を無視した判決を確定させ、日韓の信頼関係に大きなひびがはいる
⑭日本から「補償金」という名目で多額の支援を受けてたのを国民に隠していた政府がその事実から目をそらすために三権分立を破壊してまで日本を執拗に攻撃していた
⑯ムンジェイミン、教科書を変えれば過去がなかったことにできると考え、司法だけでなく教育まで変えようとする
今ここ。
Wikipedia読んだ。
条約締結以前の1946年、日本政府は日本企業に対して朝鮮人に対する未払い額を供託所に供託するよう指示を行っている。2009年8月現在、日本に供託形態で保管されたままとなっている韓国・朝鮮人への不払い賃金額は、強制動員労務者2億1500万円、軍人・軍属9100万円などで総額3億600万円となっている
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia
・第2条が日韓両国間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」規定
・この協定に基づき、日本は、韓国との正式国交開始と同時に、韓国に対し、合計5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドルの経済協力支援を行った。当時の韓国の国家予算は3.5億米ドル程度、日本の外貨準備額は18億米ドルであった
2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部が裁判所に提出した1965年当時の書面に「日本に動員された被害者(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした[2][3]。韓国政府は、日韓基本条約締結時からこの付随協定の内容を韓国民に伏せて
2005年の盧武鉉政権から、韓国政府は慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題については日韓請求権協定の対象外だったと主張し始めた
韓国の与野党議員27人が、1965年の日韓基本条約が屈辱的であるとして破棄し、同時に日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の新しい条約を改めて締結するよう求める決議案を韓国国会に提出するとともに、日韓両政府が日韓基本条約締結の過程を外交文書ですべて明らかにした上で韓国政府が日本に謝罪させるよう要求した。
2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部が裁判所に提出した書面に「日本に動員された被害者のための(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした
韓国政府は元徴用工の対日補償請求はできないと表明していたが、韓国大法院は2012年5月23日、日韓併合時の日本企業による徴用者の賠償請求を初めて認めた。
韓国大法院は「1965年に締結された日韓請求権協定は日本の植民地支配の賠償を請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人の損害賠償請求権は依然として有効」とし、「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則に反して認められない」と主張した。
また、元徴用工が日本で起こした同趣の訴訟で敗訴確定判決が出たことに対しても、「日本の裁判所の判決は植民地支配が合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体を不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と主張した
韓国の下級裁判所では元徴用工と元徴用工の遺族が日本企業3社(新日鉄住金、三菱重工業、不二越)に損害賠償を求める裁判を相次いで起こしている。
2015年12月24日現在、確認されただけで係争中の裁判が13件あり、このうち5件で日本企業側に損害賠償を命じる判決が出ており、3件が韓国大法院の判断を待つ状態になっている
2015年12月23日、1965年に締結された日韓請求権協定は違憲だとする元徴用工の遺族の訴えを審判の要件を満たしていないとして却下した。
韓国大法院は2018年までの約5年間徴用工訴訟について判決を出していなかったが、2018年に韓国の検察当局は朴槿恵政権期に大法院が大統領府や外交省と協議し故意に判決を先送りしてきた疑いがあるとし法院行政所の元幹部などを起訴[19][20]。2018年12月3日には職権乱用などの容疑で当時大法官(最高裁判事)だった朴炳大の逮捕状をソウル中央地裁に請求した
2018年10月30日、韓国の最高裁にあたる大法院は差し戻し審で新日本製鉄(現新日鉄住金)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。徴用工訴訟において大法院で結審したのは初めて。
2018年12月、戦時中に日本企業に徴用されたとする韓国人とその遺族が、1965年の日韓請求権協定で日本政府から3億ドルの無償支援を受け取った韓国政府に補償責任があるとして、韓国政府に対して1人当たり1億ウォン(約1千万円)の補償金の支払いを求める集団訴訟を提起することが明らかになった[23]。
小学校の教科書から「漢江の奇跡」を削除……韓国の歴史とは「道徳教育」である | 文春オンライン
韓国大統領、教科書から「黒歴史」消してさらなる親日潰し(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース
でも8月15日時点ではここまでやばくなかったんだよな
あいちトリエンナーレで津田大介さんが監督の「表現の不自由展・その後」について、納得できない点を頭の整理を兼ねて書いてみます。
憲法上の「検閲」とは次の通りであり、本展における河村市長、官房長官のいずれの言動もこれに該当しないことは明らかなので、憲法上の検閲ではあり得ません。
「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(判例)
したがって、本案件で「違憲」と言い出した者(例えば大村知事等)は明らかに失当です。というか憲法上は事前の規制を重く見ているため、事後的に批判した河村市長や官房長官(この二者には取り止めさせる権限なし)よりも事前に強く要請した大村知事(実行委員長として権限あり)の方が判例の趣旨からして危なそうです。
『あいちトリエンナーレ2019「表現の不自由展・その後」に関するお詫びと報告』を読んでもわかるように、津田大介さんは「検閲」という言葉を「何らかの理由により効率の美術館で展示できなくなったもの」と自らに都合よく恣意的に用いています。
憲法上の検閲でないとしても、この意味で検閲という強い言葉を用いることはミスリードです。本件の場合、事後的にも発表が禁止された事実はありません(あいちトリエンナーレ以外の場所で公表を続けることも十分可能です。)。
「公権力が,表現行為ないし表現物を検査し,不適当と判断する場合には発表を禁止すること。公表以前に行う事前検閲,公表後に行う事後検閲とに分れる。」(ブリタニカ国際大百科事典・コトバンク)
ヘイトスピーチ規制法の正式名称は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」とあるように、「本邦外出身者」をターゲットにしているため、本件展示が法律上のヘイトに該当しないことは明らかです。
(法律の規定する範囲が狭すぎる、という議論はあると思います。例えばDV防止法は成立当初、男性は被害者とは規定されていない法律でした。)
「自国であった負の歴史を思い起こさせる作品を展示することが、その国や国民に対するヘイトにあたるとは考えていません。」「大浦さんは昭和天皇の肖像は日本人としての自画像であり、天皇批判ではないとしています。」とあるように、津田大介さんは、自国民同士のヘイトは想定していないようです。
ただし、国民を分断し、他のグループにに対して差別的言動を行うことは十分に考えられます。
津田大介さんは、過去、RADWIMPSのHINOMARUという楽曲を「国威発揚」であるとして激しく批判をしています。また、そういった批判を受け、RADWIMPSは謝罪に追い込まれています。
更にTwitterにおいて『今後もどんどん「国威発揚」の依り代として芸術が利用(寄生)されていくんだろう』ともコメントしています。
昭和天皇の写真を焼く行為に比べてはるかに穏当(少なくともヘイト的な要素はありません。)なものに対してこのような反応を見せており、極めて左派的な思想であると思われます。
津田大介さんは「不自由展実行委によって拒絶」、「そのまま展示することはコンプライアンス的にハードルが高」(い)、「展示スペースの都合」という理由で、会田誠さん・鷹野隆大さん・ろくでなし子さんの展示はしなかったと言っており、言外に自身の政治思想は反映されていないことを含ませています。
少女像や昭和天皇の写真の焼却などが選定されたのは自らの意思ではなかったかのようです。
しかし、その一方で『約80組の作家選びは当初、学芸員に任せるつもりだった。ところが、上がってきたリストを見て「ピンとこない。これはまずい」と方針転換。自ら決定権を握った。』(7/8北海道新聞インタビュー記事)とあるように自ら選定していったことを明かしています。
津田大介さんの言動をまとめると以下の通りになります。少なくともダブルスタンダードと言われることはやむを得ないでしょう。
1.検閲の意味は憲法どころか辞書よりも広くとるが、ヘイトの意味は狭く(法律通りに?)とり、いずれも自らに都合よく解釈した。
2.過去に保守的な楽曲に対して激しく批判し、更にそれに公金が用いられることに慨嘆したが、自らの政治思想に沿った展示を公金を用いて行った。
3.自らは中立かのように装いつつ、自らの思想に反する展示はテーマに合致したとしても排除した。
津田大介さんは今回の謝罪文で『自国の現在または過去の負の側面に言及する表現が安全に行えない社会となっている』とコメントしています。
しかし、前述のHINOMARUに対する批判を行ったにも関わらず今回のポストが手に入れられたということは、少なくとも「日本が好きという者を批判しても言論界ではプラスにはなってもマイナスにはならない」ということを体現したと言えるでしょう。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E5%95%8F%E9%A1%8C
公人においても公私を区別するべきだという論点がある。これは第66代総理であった三木武夫が1975年(昭和50年)8月15日、総理としては初めて終戦記念日に参拝した際に、私的参拝4条件(公用車不使用、玉串料を私費で支出、肩書きを付けない、公職者を随行させない)による「私人」としての参拝を行った。これに対し靖国神社法案を断念した神社本庁および日本遺族会は、「英霊にこたえる会」を結成して、「首相や閣僚による公式参拝」を要請する運動を展開する。靖国神社に対して玉串料などを公費で支出した参拝は、第72代総理であった中曽根康弘による1985年(昭和60年)の参拝が訴訟の対象となり(後述)、1992年(平成4年)の2つの高等裁判所判決で憲法の定める政教分離原則に反する公式参拝と認定され、これらが判例として確定、明確に違憲とされており、これ以降の議論は「私人」としての参拝が許容されるものであるかどうかを巡っての解釈の問題となっている。
「国政上の要職にある者であっても私人・一個人として参拝するなら政教分離原則には抵触せず問題がない」という意見がある。これは、公人であっても人権的な観点から私人の側面を強調視するもので、「首相個人の信仰や信念も尊重されるべきであり、参拝は私人とし行われているものであるならば問題がない」という立場をとっている。「アメリカのように政教分離をうたっていながら、大統領や知事就任式のときに聖書に手をのせ神に誓いをたてることは問題になったことは一度もない」ということも論拠の一つに挙げられている。
一方、「公用車を用い、側近・護衛官を従え、閣僚が連れ立って参拝し、職業欄に『内閣総理大臣』などと記帳するという行為は公人としてのそれであり、政教分離原則に抵触する」という意見がある。こちらは、実効的な観点を重く取り上げ、「首相が在職中に行う行為は私的であっても、多少の差はあれ、全て政治的実効性を持つため、私的参拝であっても靖国神社に実質的に利益を与えるものだ」として問題があるとしている。
第87 - 89代総理・小泉純一郎は、2001年(平成13年)8月13日の首相就任後最初の参拝をした後、公私の別についての質問に対し「公的とか私的とか私はこだわりません。総理大臣である小泉純一郎が心を込めて参拝した」と述べた。これ以降、特にこの論点が大きくクローズアップされている。但し福岡地裁の判決後は私的参拝であると表明している。 小泉純一郎首相による参拝以降、参拝客が急増した現象についてはマスメディアの報道が大きく影響しているとの意見もある[18]。
書いてくれてありがとう。
私も結婚する前とした直後は「自分の苗字が夫のものになっても、そういうもの」とおもってたよ、諸手続き中にアイデンティティの強奪を受けてる気持ちになった。
無自覚な人権侵害を受ける側ってこんな感じなのでは?と思えて増田に書き込もうと何度か浮かんだけど、その気力が持たなかった。
婚姻者は人口の約60%、他40%は15歳以上の未成年と未婚者。
夫婦どちらか一人が姓変更するとして、人口の30%の人だけが姓変更の負担を追っている。離婚して戻す人もいるので、実際の数値はもう数%上がる。(資料 平成27年国勢調査)
30数%の中でも姓変更が嫌な人と嫌じゃない人に分かれるので、嫌な人達が同性強要の違憲を主張しても30%未満のマイノリティが騒いでるとみられてしまう。
人口で見たら30%未満でも、姓変更をする中で50%以上が人権侵害を感じるなら、そのまま放置してはいけないと思う。
個人の考えだが、
約30%の3千万人が配偶者の戸籍に合わせる為負担を追うよりも、戸籍のシステムを扱う役所が対応する方が効率がいい。
全国の地方公共団体職員全部合わせても2.7千万人で、そのうち戸籍を扱う職員の方が圧倒的に姓変更者より少ないのだから、役所が戸籍システムを変更して対応さえすればおおかた解決すると思っている。
家のつながりがどう〜とか言うなら、一家あたりの子供が少ない今こそ女家も苗字を継ぐ方がいいのでは?
選択制夫婦同性は男女のマウンティングではなく、戸籍システムの再構築を着実に進めれば解決する事だと思っている。
乱文、読んでくれてありがとう
https://this.kiji.is/530717544895661153
これは俺の想像だけど、何が特別保存の対象かなんて内規はないと思うよ。想像ではあるが、国籍法違憲判決の記録すら廃棄するぐらいだから、まちがいないでしょう。で、最高裁で判断が確定したら地裁に記録を送って、あとは地裁が判断する。
だが送られた記録を受け取るのは記録係であって裁判官じゃないし、最高裁から送られてくる時点で既に地裁の手を離れて何年も経過しているので、当時担当した裁判官なんて残っていない。そもそも裁判官は、これは弁護士もそうだけど、事件を処理し、判断する訓練を受けているだけであって、自分の担当した事件に歴史的な価値があるかないかと問われても、そんなの知らんとしかいいようがない。まして人の担当した事件が社会的に重要かどうかなんて聞かれても困るよ。
そんな状態で、最高裁から送られてくる膨大な事件記録のうち、どれが特別保存の対照で、どれが廃棄していいかなんて判断できるわけない。おそらく東京地裁にはこうした判断をする部署すらなく、記録係の主任に丸投げだったんじゃないかな。大規模庁である東京地裁ですらそれだったとしたら、他の地裁なんてさらに無理。裁判官も書記官も忙しいしね。
地裁からしてみたら、最高裁から具体的に指示されるか、明確なルール作ってもらわないと判断なんてできないと思うよ。
戦後、マイノリティの権利について憲法14条違反として法令を違憲無効とした判決は、国籍法と女性の再婚禁止期間100日超の部分を違憲とした判決しかない。だが記録がなければ、後の研究者が訴訟の過程を詳細に検討したいと思っても、当事者か代理人に聴くしかない。
国籍法の場合、判例集に載っている事件は、集団訴訟で報道された別事件と違って、強制送還の命令から始まり、強制送還を命じられた本人が実は日本人でした、というところに特殊性がある。1人でちまちま始めた事件で、メディア対応等はしていないが、集団訴訟より1年早く始まっているので、判例集にはこちらが掲載されている。研究者なら事件名が「退去強制令書発付処分取消等請求事件」となっているのを不思議と思うはずだ。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36415
退去を命じられた人が、実は退去の判断が裁量違反で無効であるというに止まらず(これは"if"だが、もしも国籍を問題として提起していなければ、原告は強制送還されていたと思う。)、憲法的には日本人だったという奇妙な経過と結論は、日本の社会における外国人の地位について示唆するところが多いはずだが-不思議だよね。本人の社会的な地位はいっさい違わないのに、争点がズレるだけで、「煮て食おうが焼いて食おうが国の自由」と切り捨てられる対象から、最高裁の裁判官が15人も集まって、やれ憲法に違反するとか違反しないとか大議論の的になる-俺が忘れたか死んだりしたら(いちおう国の書面や証拠も含めて全部PDFにはしているけど)準備書面すら読めず、判決を読んで国籍法が違憲になったロジックは理解できても、なぜそんな事件名になっているのか、そこで問われたのはどういう問題だったのか、永久にわからなくなる。 (一審判決まで辿れば少しだけ触れられててはいるけど)
俺は学者じゃないし、そもそも俺にとっては終った話なので、東京地裁が廃棄したからけしからんというつもりはないけど、学問的には損失かも知れないね。
マジでウザい。単純に1000円の買い物で100円税金とられるのはウザすぎる。
所得税法人税強化すんのが先だろ。
こちとら小遣い制なんだよ。金ねーとこから金とるなカス。富裕層と儲かってる企業から金とれよ。つーかなんで消費税増税して法人税下げてんだよカスなの?
株価が上がっても俺に何の影響もない。つーか株やる原資もねーのに株価を取り上げて好景気を主張されても疎外感を感じてウザい。
大企業の高給取りとかいう下請けの労働力を搾取するクズが儲かっても嬉しくない。
円安のせいで俺の大好きなスナック菓子が軒並みお値段インフレ内容量デフレ。マジでウザい。あとペットボトル飲料も軒並み値上げしやがった。ドラッグストアの1.5㍑コーラが20円くらい高くなりやがった。安倍消えろ俺にも寿司奢れや。
全体で380万人増えたとか言ってたけど俺に何の関係もねー。
全国で求人倍率1倍越えたとか言ってたけどそれも俺に関係ねー。
つーかその380万の内訳の過半数は非正規だろ?非正規の75%が年収200万以下らしいじゃん。
奴隷待遇の社畜が増えて社畜が喜ぶとか意味不明。そんなんだから社畜は社畜なんだよ。
俺は無収入だから国民年金免除受けてるけどぶっちゃけ年金とかいう制度がウザい。
なんで数十年後生きてるかどうかわかんねーのに毎月国に金納めなきゃなんねーんだよ。
納めたい奴だけ納めればいいだろ。
死にたい奴は勝手に死ねって意見が跋扈する自己責任社会なら年金は納めたい奴だけ納めろっていう俺のスタイルも受け入れられるべき。
まあこんなスタイルなので年金2000万問題に関して特に言いたいことはない。そんなん分かりきってんじゃん。マクロ経済スライドとかいうゴミみたいな年金制度を形式だけ死守するゴミ制度を支持する社畜だけが年金払えばいいじゃんってのが俺のスタイル。
単なる安倍のマスターベーションじゃん。税金使ったオナニーじゃん。
まず国民民主党がウザい。議論する野党とかいうスタイルは維新の後追いだし、お前らの代案とか誰も求めてない件。
そして維新もウザい。是々非々とか言いながら実態が与党の衛星野党でしかなくて無様。あと身を切る改革とかいうのがウザい。歳費少しばかりカットしたからなんなの?バカなの?野党の牛歩レベルのパフォーマンス。所得税法人税強化訴えたらキスしてやるよ。
あと関西弁がウザい。
もちろん共産党もウザイ。トップの志位のび太委員長がそもそも一度も民間で働いたことがないブルジョワ野郎な時点で終わってる。
でも将来もし生活保護受けることになったらお世話になるかも。その時は頼むぞ。
社民党はもう平和憲法教徒ってイメージしかない。なんかもう頑張れ。
N国、一切興味がない。芸人でしょ?NHKは又吉のヘウレーカみたいな面白い番組あるからお前ら見ろ。
比例の特定枠で参院に重度障害者送り込もうとした時点で比例はこいつらに決めた。
あと消費税廃止も最&高。財源開き直ってるのも面白い。MMT失敗しても成功しても面白い。
党首の太郎もメロリンQとかやってた奴がこの国の未来を憂えてる現状が既に面白い。
表現規制に対して旗幟を鮮明にしてきた枝野が好きで、その枝野が党首の最大野党が立憲なので立憲一択。
あと蓮舫が面白い。爆笑問題の太田に異常に嫌われてるのが面白い。
保育無償化に興味ねー。保育所増やして保育士の待遇上げるのが先でしょって意見には概ね同意だがぶっちゃけそれすら興味ねーわ。俺に関係ないしな。エロ漫画の保育士おねショタは割りと好きだわ。
>実際、「女性差別」論者は発言一つで他人を社会的潰しにかかる。
社会的に潰された例を頼む
社会的に潰されたというなら社会生活に関わる何かが侵害されたと言うことだと思うがなにか例はないかな
潰されたというなら受験の点数を本来より意図的に減点されて、大学受験や資格取得が台無しになったことこそが社会的に潰されたことだと思うが
>「女性差別」という妄想を振り回す人間が「まともな人権を主張する人間」なわけねーだろ。
点数不正という女性差別問題を「医療現場の男性差別問題解決のためにはしかたないから」というのが理由で差別ではないというのは理由にならない
仮に別の差別を防ぐために差別をしたとしても差別であることに変わりはない
ついでにいうと男女平等を推進する教育・学習の法律の違法でもあるし職業選択の自由の権利の違憲で人権侵害でもあるから余計によくない
君の意見では能力のある男性を入れるのは当然だというが、しかたないからあったことは差別ではない妄想だということにするというのは事実無根だ
あったことは取り消せない
あと能力があるならそもそも他人の獲得した点数を採点側が減点しないで、平等に点数をつけても入れるはずだが
他人をわざわざ正式な点数より下げないと入れない人は能力ないだろう
今回の話題の話では女性が不当に軽視されて男性が不当に優遇されたから女性差別として扱われているが
結局のところ学力がなくても優遇されたというのが明確だから余計に問題になったんだ
受験したのに落ちた人は男女ともに報われない
女性差別としても問題だが単純に大学受験の不正としても十分に問題ありだろう
OBの斡旋や賄賂での裏口入学は贔屓だから問題だとか、女性なら落とされても文句言えないとかいう論調そのものも
女性なら軽視しても問題ないという考えが自然にできてしまうあたり本当に女性差別が自然になりすぎてる
考え方そのものを変えないとまずい
二個上同様に実例を頼む
「私にだけ案を出せと言っているが、実際に大学の不正が問題になって改善の動きが出ている」といったことについて
>やってから言え。
受験生が全体的にがた落ちしたというのも大きいが
男子受験生も減ってて「実力ではないのに大目に見てもらえて入らせてもらった」と思われるのは嫌だったんだろう
男子学生も十分に迷惑を受けているんだよ大学は改善するしかない
「実力じゃないのに入らせてもらったかも知れない」なんて誰でも恥ずかしいだろう
>その「少しずつ」の間に、大学の適切なチョイスを失った人材比率が医療を破綻させたらどう責任取るつもりだろ?
>君は医療費が三倍になったりしても同じ顔で同じたわ言を吐けるんかな?
なっていないので問題にしない
そしてなぜ極端に三倍も増えると思うのか
現状多くの人が三割負担だと思うがほぼ全額に近い
きりがないので返信しません
これ以降はご自由にお書きください
私大が決めたことなら男女平等を推進する教育・学習の法律の適用外というのもおかしい
私大であるなら無法地帯で人権侵害をしてもいいと言うことはおかしい
そもそも男性に能力があるから大学が選ぶと言うが、合格レベルの能力のある女性の点数をわざと落とさないと合格できない男性は能力があると言えるのか
能力があるならそもそも女性が獲得した点数を採点側が減点しないで、平等に点数をつけても入れるはずだ
特定個人やOBの斡旋や賄賂での裏口入学は問題だが、女性なら落とされても文句言えないし当然とかいう論調そのものも
女性なら軽視しても問題ないという考えが自然にできてしまうあたり本当に女性差別が自然になりすぎてる
特定個人やOBの斡旋や賄賂での裏口入学も問題だし、女性なら多少は成績を不当に落とされるというのも問題だ
両方問題なのになぜ女性という大きな人数が関わる問題が問題にならないと思うのか
>そういう人材は求められてないってだけ。
全部違う話なのに何で同列に並べるんだ
そもそも人事異動でいくものと自分で希望していく場合と混ぜてるが同じじゃない
絶対に希望が通るわけではなくて上司の指示なら避けられない場合もあるのは会社員と同じ
避けたいという希望が通るのは病院に余力があるときだけでそうでないなら無理
二十四時間体制の過酷な救急に出入りする機会があったが女医もかなりいた
避けたことが原因ではなく育児休暇や結婚などが大きな原因でありそもそも女医は医師の五人に一人程度しかいない
なんどもいうがこれは労働問題だ
それと男性にも育児休暇を取りやすくすれば大分仕事での負担は減る
性差で古い役割分担するのをいつまでも切り替えられないのが一番の原因だよ
あと過酷な診療科と夜勤と僻地医療は全く違うから同一にするのはおかしい
男性は過酷な僻地医療をなんの抵抗もできずに強要されているかのような話しぶりだけど
拉致されて強要されてるわけじゃなくて、現地に自分から希望して行って採用されないとだめな場合もあるからね
大きな病院から派遣されてくる人事異動の場合もあるけどそれは会社と同じで上司の命令だから避けられないときはそりゃあある
それに女医が医師全体の五人に一人程度しかいないのだから、そりゃあ行くのも確率的に男性が多くなるよ
そもそも専門でやっていく診療科や方向性は大学の時点である程度は自分でだいたい決めてしまうものだよ
誰かに命令されてその診療科をやってるんじゃなくて方向性は選んでやっているんだよ
忙しい傾向にある診療科って多少は先輩なんかの情報で分かるから、それを参考にすることもできるしね
実際に働いてみないと分からない部分もあるだろうが、未経験でもいいなら転科することだってできるよ
大きい病院なら、忙しい夜勤や救急センターなんかに人事や指示でいることも、若いうちは男女ともあり得るだろうけどいつまでもって訳じゃない
過酷なら過酷なりきに若いうちしかやれないからある程度たったら異動もあるよ
だいたい異動は組織である以上は上司から言われれば会社員と一緒で断れない場合もあるよ
診療科と夜勤と僻地医療は人の動きが違うから話が長くなってしまった
全部違う話なのに横に並べるから
診療科は自分である程度さいしょから目当てつけて進むものだし、夜勤や救急は人事異動や指示でやるものだし、
僻地医療は現地に自分から希望して採用されるか大きな病院からの人事異動や派遣だよ
あと医師定員拡大の話は出てきている
>そして「希望する場合もある」とかいうならなおさら女が希望しない理由が分からんのう?しょーもな。
育児が原因と書いているの読めないのか
あと女性も希望して過酷な医療に参加する場合もあるので女性が全員避けているわけではない
そもそも異動や指示なら絶対に避けられるとは限らないのは組織にいるなら男女とも同じ
希望を先に言って病院側に余力があれば通るかも知れないがそれも男女とも同じ
結局のところ社会通説として残っている男女の役割分担意識が強すぎるのが原因
>女医が求められる責任を取ればいいだけの話。誰がそんな極端な話をした?バカも休み休みやれ。
まあ極端だったかも知れないが、もう少しソフトに言うと女医が男性より過多になったりいまよりもっと女医が減ったら君はどう思うのか
女医が多いと「男性が少ししか採用されない職業差別」という部分が目について、女医がもっと少ないと「ますます男性に責任を追わせる無責任な差別」となるだけだ
女性の受験の点数を秘密裏に変えて減らそう減らそうとすると男性の負担が悪化するばかりとなぜ気づかない?
なぜ女医が現状で求められる責任をまったく取っていないと思うのか
責任を取らせたいならなぜ責任を取らせるのではなく大学の点数不正行為で逆に減らして責任を取らせる機会を奪って男性の責任を増やそうと思うのか
実際に医師の枠が増える案は出ているし、問題になった大学も会見で公的に謝罪をしているし、受験生に見舞金を送ったニュースがある
この問題はすでに去年のことなので少々時間もたっているので女医ゼロを避けるために大学も改善するしかない
>お前ごときの言えるたわごとを誰も考えてないとなぜ思うのか。
すでに先駆者が考えて医師の定員増加など改善案が出されつつあるから
そしてこの大学の点数の問題は去年の問題なので時間がたっている
>「女性差別」は誰がするんだ?男性だと言ってるようなもんだろ。男叩き以外の何でもない。
女性差別をするのが男性だけだと思ってるのも間違い。女性自身が女性差別をする事も多々ある。
女性差別ではないかと批判されただけで男たたきだ攻撃だと思うなら、男性差別と批判されたら女たたきになるということになる
そもそも差別の話というだけで攻撃し合っていると思うから攻撃的になる
そもそも男性に能力があるから選ぶと言うが、合格した能力のある女性を落とさないと合格できない男性は能力があると言えるのか疑問
>差別の解決をしようともしない女を選択しないことは差別ではない。
労働面で男性差別だと思ったとしても女性差別で解決しようとしたから女性差別といわれたんだ
こういう風に別の問題になるだけなので差別を差別で返すのはいい方法ではない
きりがないのでこれ以降は返信しません
あとは自由に書き込んでくれ