はてなキーワード: 憲法14条とは
日本語で「差別主義者」という言葉は、オタク差別とか、ホームレス差別とか、田舎者を差別とか、他人をその人の属性によって異なる扱いをする人全般を指す否定的な表現です。
これは、不思議な言葉です。差別解消とかいうのは、おそらくアメリカの公民権運動が世界で一番有名な例だと思うのですが、そのアメリカには、一般に「差別主義者」をあらわす単語はありません。和英辞書で差別主義者という単語を調べるとracist (人種差別主義者); sexist(性差別主義者); segregationist(人種差別主義者(硬い))の三つが出てきます。あえて言うならsegregationistになりますが、そもそもracistに比べると使用頻度が1/50の単語ですし、segregationを英英辞典で調べれば、まず出てくるのが「人種および階級による差別」なので、一般の日本語で言う「差別主義者」にはあたらないでしょう。
アメリカでは人種差別は厳しく否定されています。レイシストという単語は、日本でいう性犯罪者よりもさらに否定的な言葉で、ほとんどの上場企業では、レイシストは無条件で一発クビというルール(zero tolerance)があります。大学だったら一発で退学です。BLMとか警察の暴行はどうなってるんだ、という話ですが、警察側の建前としては、一応「犯罪の疑いの高い人を制圧した」とか、「犯罪の起こりやすい地域を重点的にパトロールした」みたいな話になっています。もし「黒人だから怪しいと思った」みたいなことを言ったら、それがプライベートな場だったとしても、その録音がネットに流れたりすれば、即クビでしょう。実際、根拠のない偏見で勤務時間外に黒人男性を警察に通報した白人女性が、それだけで解雇されています。
もちろん、アメリカでもプライベートな場で「オタクきもいよねー」って言ってもクビにはなりません。つまり、オタク「差別」と、人種「差別」は根本的に違うものとして扱われています。これは妥当な話で、「差別」なんていうのは定義できないからです。人種差別禁止や宗教差別禁止なら具体的に社内規定に落とせるし、それに基づいてクビにもできます。ですが、「差別」っていうのはどこまで含むのかが非常にあいまいで、クジラ食べる人のことを理解できないとか言ったらダメなのか、AndroidのことをiPhoneのパクリって言ったらダメなのか、きりがないです。そもそもそんなことをやるつもりがないから、「差別主義者」っていう単語がないのでしょう。
だから、「差別のない社会」とか聞くと、そんな一般に他人をその人の属性によって異なる扱いをすることを排除するなんてできるわけないし、そんなに人々の内心を強く規制するなんて、ディストピアだよ、って思います。「差別のない社会」みたいなのはナンセンスで、目指すべき社会ではありません。
日本でも、増田の適当な議論とかじゃなくて、憲法とかはしっかりしています。憲法14条では、差別を受けない属性は具体的に列挙されており、それ以外のことは保証されていません。「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別を受けない。」ってやつです。
注:日本語の「差別」に近い単語としては、discriminationっていうものがあります。遺伝子に基づく差別とか、広がりを持つ言葉です。ですが、これは行動に対して使われる言葉で、人に対して使われる言葉ではありません。discriminationistという単語は、ネットには存在しますが、辞書には記載されていません。
https://this.kiji.is/530717544895661153
これは俺の想像だけど、何が特別保存の対象かなんて内規はないと思うよ。想像ではあるが、国籍法違憲判決の記録すら廃棄するぐらいだから、まちがいないでしょう。で、最高裁で判断が確定したら地裁に記録を送って、あとは地裁が判断する。
だが送られた記録を受け取るのは記録係であって裁判官じゃないし、最高裁から送られてくる時点で既に地裁の手を離れて何年も経過しているので、当時担当した裁判官なんて残っていない。そもそも裁判官は、これは弁護士もそうだけど、事件を処理し、判断する訓練を受けているだけであって、自分の担当した事件に歴史的な価値があるかないかと問われても、そんなの知らんとしかいいようがない。まして人の担当した事件が社会的に重要かどうかなんて聞かれても困るよ。
そんな状態で、最高裁から送られてくる膨大な事件記録のうち、どれが特別保存の対照で、どれが廃棄していいかなんて判断できるわけない。おそらく東京地裁にはこうした判断をする部署すらなく、記録係の主任に丸投げだったんじゃないかな。大規模庁である東京地裁ですらそれだったとしたら、他の地裁なんてさらに無理。裁判官も書記官も忙しいしね。
地裁からしてみたら、最高裁から具体的に指示されるか、明確なルール作ってもらわないと判断なんてできないと思うよ。
戦後、マイノリティの権利について憲法14条違反として法令を違憲無効とした判決は、国籍法と女性の再婚禁止期間100日超の部分を違憲とした判決しかない。だが記録がなければ、後の研究者が訴訟の過程を詳細に検討したいと思っても、当事者か代理人に聴くしかない。
国籍法の場合、判例集に載っている事件は、集団訴訟で報道された別事件と違って、強制送還の命令から始まり、強制送還を命じられた本人が実は日本人でした、というところに特殊性がある。1人でちまちま始めた事件で、メディア対応等はしていないが、集団訴訟より1年早く始まっているので、判例集にはこちらが掲載されている。研究者なら事件名が「退去強制令書発付処分取消等請求事件」となっているのを不思議と思うはずだ。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36415
退去を命じられた人が、実は退去の判断が裁量違反で無効であるというに止まらず(これは"if"だが、もしも国籍を問題として提起していなければ、原告は強制送還されていたと思う。)、憲法的には日本人だったという奇妙な経過と結論は、日本の社会における外国人の地位について示唆するところが多いはずだが-不思議だよね。本人の社会的な地位はいっさい違わないのに、争点がズレるだけで、「煮て食おうが焼いて食おうが国の自由」と切り捨てられる対象から、最高裁の裁判官が15人も集まって、やれ憲法に違反するとか違反しないとか大議論の的になる-俺が忘れたか死んだりしたら(いちおう国の書面や証拠も含めて全部PDFにはしているけど)準備書面すら読めず、判決を読んで国籍法が違憲になったロジックは理解できても、なぜそんな事件名になっているのか、そこで問われたのはどういう問題だったのか、永久にわからなくなる。 (一審判決まで辿れば少しだけ触れられててはいるけど)
俺は学者じゃないし、そもそも俺にとっては終った話なので、東京地裁が廃棄したからけしからんというつもりはないけど、学問的には損失かも知れないね。
それに関しては知識もないし知らん。
って思ったけど、
結婚によって税収減は生じる
っていうけど、異性愛者が結婚により享受してる節税制度を、同性愛者が利用できないってのは不平等なんじゃないの?強いて法に根拠を求めるなら憲法14条1項。
まぁ上の理屈はいま思いついた適当なもんだけど、そもそも同性愛者の結婚を認めるかどうかって税収入の問題なの?そこじゃない気がするんだけど。
未だゲイであることをおおっぴらにしづらいこの日本では同性愛者の結婚を認めたことで減る税収入なんて微々たるもんだと思うし、その論理を推し進めるなら、税の控除制度を同性愛者同士の結婚については認めませんってするなら結婚OKってことにならない?それならいいの?
>しかし勘違いに多いのは「法律で禁止されていないから乗ってもいい」という答えです。
男女差別は言うまでもなく憲法14条で禁じられています。しかしながら、憲法の効力は私人間(鉄道会社と利用者)に及ばないとする間接効力説が一般的です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E4%BA%BA%E9%96%93%E5%8A%B9%E5%8A%9B
もし憲法14条が有効であれば、「女性専用車」など明らかに特定の性別を優遇するような車両を運用すること自体がそもそも憲法違反と判断されるでしょう。
いや、まちがってるから。その要約。
原告が争点として訴えたのはこの三つ。
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
だからまずもって、「夫婦別姓の争点はアイデンティティと男女平等」だけではなくて、経済的、政治的、社会的な権利全般も対象に入ってるし、その後もちゃんと不利益について論じられてるわ。
で、最終的に棄却なのは周知の通りだけど、それはなぜかというと
夫婦同氏制の下においては,婚姻に伴い,夫婦となろうとする者の一方は必ず氏を改めることになるところ,……そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,
婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価,名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。
そして,氏の選択に関し,夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている現状からすれば,妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じているものと推認できる。
さらには,夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために,あえて婚姻をしないという選択をする者が存在することもうかがわれる。
しかし,夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,
↑こういってるわけよ。
要するに、
っていってるわけです。
で、実際にそれではすまない例はすでに別ツリーでも引用されてる増田にhttp://anond.hatelabo.jp/20151207175147。
また、ここに出席してる女性裁判官が、裁判官になるに当たって通称を使用できてない点にも留意。
だから夫婦別姓を訴える人は「不利益」を中心に訴えようとしてんの。
わかったかな?
で、最高裁判決は最後に国会に丸投げしてることも十分に周知されなければならないところ。
なお,論旨には,夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,
上記(1)の判断は,そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,
この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。
おまけ。
「夫婦同氏制を継続する合理性」の判断の根拠には以下のものもあるんだけど
そして,夫婦が同一の氏を称することは,上記の家族という一つの集団を構成する一員であることを,対外的に公示し,識別する機能を有している。
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
もしかして、「国民」と条文にあるから、「外国人」は差別してもいいとでも?
日本国憲法の人権保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除いては、等しく外国人にも及ぶ。
あと、14条には2項もあるよな。
実質的にも貴族制度といえるような制度なら、2項に反するということになる。
横だが。
何それ。
「法の下の平等」って知ってる?
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
あと、繰りかえし「個人の尊厳」と口にしているが、それは憲法13条のことか?
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
外国人の人権享有主体性をめぐる議論については知ってるから説明してくれなくていいよ。でも現行憲法が国民と外国人との間に一線引いてるのは事実だよね?