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はてなキーワード: 法益とは

2023-05-10

anond:20230510162403

それっぽい法律何となく不快で怖いものを都合よく取り締まってくれるはず! という幼稚な発想で生きてるのが反AIなんだよね

著作権保護範囲がどこまでかとか窃盗罪保護法益が何かとか考えたことないんだろうな

2023-05-05

法律道徳道徳たらしめ続ける。

法律ってそれが作られる前に存在していた道徳絶対視してその道徳が変わることを許さないみたいなところがありませんか?それって不合理じゃないですか?

たとえばこじき違法ということの説明をするくだりでこんな文が。

「勤労をし生計を維持するのは社会的道徳規範の一つです。乞食行為禁止する法益は、こうした社会規範を危うくするのを防ぐことです。」

道徳規範から法律にする。法律に反したら処罰されるからその道徳規範は守られる。という相互フィードバック構造になっているように思えます。昔作られた道徳規範未来永劫子々孫々と縛り付けられることになり、フェアじゃないような気がするんですが(道徳が出来てすぐのときに生きてた人にとっては納得付くで道徳に従ってるので問題にならないが、後に生まれた人はどんなに時代錯誤に思える道徳でも、法律によって規範化され続ける道徳に従い続けなければならない)

刑法175条あたりも好例だな。この法律自体日本の性道徳を硬直化させている。

2023-04-17

テロ被害者救済の論点整理がやっぱうまくいかなかった

散々に語られ尽くしていたように思ってたけど、まだまだ似たような議論が絶えない雰囲気なので、論点整理をしてみたいと思って失敗しました。

ちなみに私は左翼とか右翼とかよくわかんないので特に意見はないです。自由研究みたいなものと思ってください。

まず、今回の意見を分割するとそれぞれの極がきれいに分割できる。

A:テロリズムは許容すべきでない ので 被害者の救済問題対応すべきでない
B:被害者は救済されるべきである ので テロリズム肯定されるべきである

もちろん両方とも極端な例であるし、時には「そもそもテロに該当するものではない」とか「救済されるべき被害存在しない」とかいった意見もあり得るので、あくまで捨象された極であることは見ての通り。

ここでAとBの意見において、一般に(あくま自分私的な視界の範疇ですが)前文については一般肯定されており、後文においては一般否定されている。これはおそらく、世間道徳的直観と一致しているように思う。しかし、その因果(?)関係からは、お互いの前文を肯定することは、相手の前文を否定せざるを得ない側面がある。

ツイッターはてブもそうだが、短文でのコミュニケーションでは得てして後文に触れず正しい前文だけで意見を発表できるので、どこまでも正しいままそれ以上の踏み込みをする必要がないのは、脱構築的な気がする。デリダエアプだけど)

特にA→Bの観点からは、被害者救済という観点を取り上げることは、加害者要求を満たしたという点で、テロリズムを許容することと見なされるものとして反駁されている。

今回このあたりがすごい揉めているように見えたので、一回この論点を詰めてみたい。

まず、テロリズム要求肯定することが、テロリズム有効手段として世間認知させることとなる、という点については特段の疑義のないところと考えるので、問題は「テロリズムという不正手段で、被害者救済という公正な対応を求める」というところにあるように思う(厳密には暗殺事件被害者救済を求めていたのかとかそういうのは置いておく。世間での認識によって議論継続する)。

こういうときは、一旦他の例から問題比較して考えてみたいが、公正な手段で公正な対応を求めるとか、不正手段不正対応を求めるなんてのはもう特に言及する意味もないので、今回は「公正な手段不正対応を用いる」ケースというのが何があるかを考えてみたい。

今回は自分趣味範囲から引っ張り出すことになるので、不適切な側面があることは否めないが、端的に言えば「ナチス法」の問題が散々に語り尽くされた例として挙げやすい。戦後において「法とは何か」を法実証主義に散々に突きつけ続けた大問題であり、これでもかと議論され続けたから。

例えば、「悪法もまた法なり」としてナチス法に従い、敗戦後には当然罰されることとなったが、裁判例(密告者事件判決とか)から結構特殊意見が出た。

例えばラートブルフが「制定法による不法」を克服するために「制定法を超えた法」なんてもの提示することになったり、フラーが法には8つの道徳的原理を含める必要があるといったりといった具合に。

そもそも公正な手段というものは単に物理法律によって規定されるラインを上回る、なんて言い方をすると、おそらく過言であって適切な読解に基づくものではないと思うが、そういう考え方もあるだろう。テロリズムを許容する、という片方の極の意見には、そうしたものもあるかもしれない。というか革命ってそういうのじゃないの?

もちろん、(新)自然法的な考え方が現行において主要な説ではないことなどもあるが、まあいいや。これ以上進みそうにないから別の話をしよう。

一般に、不正手段によって被害が生じた者を救済するというのは国家の責務の一つと言って良いと思う(少なくとも被害を防ぐ必要があるということについてくらいは、リバタリアニズムレベルでも肯定されるように思う)。

その一種の根幹的利益とも呼ぶべき法益侵害について、それがテロリズムによって判明した場合、その法益侵害に対して触れるべきではない、ということは、なぜ必要となるのか?

まぁ、それは単純で今回のような「不正手段」によって与えられた課題が「不正対応」ではなく、「公正な対応(と一般に受け取られているように見える)」であったからだろう。でも、これは実は順序が少しだけおかしい。テロリズムという「不正手段」で与えられる課題というのは、因果としては常に「不正対応」になるのではないか? 今までの議論は大概がそこをスルーできてきた(もちろんきちんと対処述べてきたものもあり、その上で議論を重ねている者もいるように見える)、今回の議論はそこが他の価値バッティングしてしまって、バグが起きているせいで余計にこんがらがっている。

逆に、敢えて今までの議論を全てごちゃまぜにしてしまうなら、おそらく世間一般意見というのは、先程のA、Bにおける前者を肯定しながらも、双方の後者否定するというロジックになる。無論、それは矛盾必然的に孕んでいるが、おそらくそれが一番良く見る意見だった。

まず単純に、道徳的直観から目的として、双方前文が正しいという直観から、双方を推進すべきであるという素朴な意見。当然ながら前文を進めれば後文を毀損する。それを、時には毀損したままであれ、進めるべきであるということ。所詮理屈なんてもの道徳的直観による結論推し進めるための道具なんだからと。開き直りと言ってもいい。とはいえこれは、単に世間が「正しい」と「わかってる」ことをを推し進めたいという素朴な意見の衝突による勢いだけの(あるいはリベラル恣意的妥協による)ものであって、問題解決につながるかは知らない。つまるところ、結論が先にあって、理由があとにあるんだから(クリーレの視線の往復的な、あるいはダンカンケネディの「基準」による法執行的な?)。

あいいや。

全く関係ない個人的意見なんだけど、何で他人意見否定する時に人格否定をすべきでないってみんな言ってるのにみんな人格否定してるの? やっぱ何か効果があるの?

2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。

(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの撮影する行為

(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。

下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。

性的な部位は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。

(2) (1)に掲げるもののほか、わいせつ行為又は性交等がされている間における人の姿態

正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪盗撮)とみなすという内容であるもっとである個別に読んでいこう。

正当な理由

「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段パンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)

目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの

「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真のしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。

通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの

下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたものとあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりおもしろいので、出来心で少し低めのアングルからパンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法

撮影罪は幅広い層が犯し得る

こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄突っ込み議事録ベース議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員裁量である国会議員仕事の上で大きな比重を占めるもの法律予算であるしか政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10単位議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)

ただ、撮影という行為スマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力監視のためにビデオ撮影オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活リスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園から80歳過ぎまでその撮影対象大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。

盗撮議論のあるべきフレーム

性犯罪部会議論する限界

からこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論フレームの不十分さである議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮撮影罪に含めようとする流れである性犯罪部会フレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論スタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述単純化するためレイプなどを性暴力とする)

しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録作成中のため閲覧できてない)

性犯罪系以外でも非難され得る盗撮行為の例示

例えば増田の削除稿に対しても「女性男性電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮道徳的批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものであるハゲが恥ずかしければ帽子かぶることもできるだろうし、もしそのハゲ撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲハゲ撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者女性コンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為10少女2名が書類送検された。この一連の行為撮影罪に問わずして、何が撮影なのだろうか?本件の罪状コンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である特にアスリート盗撮レーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリート保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。

ドイツにおける盗撮の考え方

話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉状態意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である

これを保護法益対象と考えているのがドイツであるドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間侵害)では、もともと風呂トイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故被害者など人事不省状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為全般根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこ条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項別に追加されている。しか議論の順番としてはそもそも個人基本的権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものからさなもののしっかりと立法したドイツプロセスこそあるべき姿であると感じる。

撮影のべき・べからず論

それでもマスコミ事件報道などで意識不明人物撮影するのが認められるか?といった議論ドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールマスコミ自主規制に任せるのでなく、いつか自分事件報道対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?

そうした議論法制審議会議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家先生執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラ撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦禁止されている一方で盗撮規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。

 ∩_∩
(・(ェ)・ )クマー

また、アメリカではミシガンニューヨークカリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサス州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人生命自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会メンバーであれば、そうした文献にアクセス可能立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮議論の配分が多かった点は残念に感じた。

性犯罪部会議論できていない点

そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084258

2023-02-21

警察ちゃん子どもを守って欲しい

刑法 第175条

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

刑法には上のような条文がある。

そして、刑法にはどの条文も守るもの(法益)がある。たとえば殺人罪ならば人命であり、詐欺罪なら個人財産である

では刑法第175条のわいせつ図画頒布罪は何を守っているかというと、最低限の性道徳である

しかしながら、警察はこの法律を利用してロリエロマンガを取り締まろうとはしていない。それはつまり、「『未成年性的な目で見ること』は最低限の性道徳に含まれません」と警察が自ら宣言しているのと同じだ。

こんなことで子どもを守ることができるはずがない。

2023-02-03

anond:20230203123751

同性婚だろうと犬婚だろうとApple Pencil婚だろうと好きにすれば、って考えの俺からしたら理解できん

同性婚者が「異性婚者と全く同じ法益が与えられるべき」と主張するから

「いや異性婚者は子供産んで育てるという期待を背負っているから、養育支援も兼ねて特別保護利益が与えられてるだけやで」が

結婚制度対象が異性婚者に限定されている理由であり、議論の出発点だったと思うのだけど

2023-01-29

フェミニストは極めて危険刑法無限拡大解釈する

山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン

@otakulawyer

1月28日

礼拝所不敬罪は、礼拝所に対し公然と不敬な行為をした者にを処罰しています。屍姦は遺体に対し不敬な行為なのですが、死体損壊罪には不敬という文言がないので、死体損壊」の概念に不敬な行為を含めるという解釈は無理がある。性犯罪個人的法益に対する罪なので、死体に対する性犯罪はあり得ない。

https://twitter.com/otakulawyer/status/1619179114451308547

https://twitter.com/hyunhwa_2/status/1617843701904207873?

賢花

@hyunhwa_2

·

1月24日

遺体への性犯罪は罪に問われない?さすが日本しか…。

>「遺体への姦淫行為、つまり死姦については、昭和23年最高裁判決で『死体に対する侮辱行為、例えば死姦は損壊ではない』と判断されています死体損壊の『損壊行為刑法上、物理的な損壊のみを指します」

dailyshincho.jp

葬儀場の職員が、亡くなった「女子高生」の胸を…被害者の母は涙ながらに「娘のお墓に土下座してほしい」 | デイリー新潮

故人との最後の別れの場で、ご遺族が心穏やかに亡き家族を見送るための手助けをしたい――。…

賢花

@hyunhwa_2

死姦は当然、死体損壊に入るものと思いこんでた。性犯罪に対する考え方がおかしな国なのは十分わかってたつもりだけど、まだ驚かせてくれるとは。

午後8:23 · 2023年1月24日

この発想だとラブドールレイプになる。

感情に動かされるとバカなことを言って刑法拡張する。

2022-12-26

anond:20221226232341

高尚な話をするなら

礼拝所及び墳墓に関する罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BC%E6%8B%9D%E6%89%80%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%A2%B3%E5%A2%93%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA

が該当する

保護法益として「死者に対する敬虔感情」というズバリお気持ち」があるのだな

以後参考にしてください

2022-12-20

anond:20221217011428

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2007424

児童ポルノを「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という【見る側】の視点定義してしまたことで、実在児童を守れない『悪法』になってしまった」昭和の頃から保護法益が「見る奴のお気持ち」で一貫してんだよな

ウッソだろ。

児童買春処罰法は「ポルノを見たくないフェミお気持ちを守るため」の法律だと思ってるの?

表現の自由戦士思考ってそこまで後退してるのか……。

虐待の記録」だと非実在対象にしたものは取り締まれいから、「表現問題」として規制をかけてるんだけど、表現上は問題ないけど虐待のケースに網が掛からないという本末転倒…。

「「虐待の記録」だと非実在対象にしたものは取り締まれいから、「表現問題」として規制をかけてる」

表現の自由戦士ホント簡単偽史に取り込まれるな……。

立法過程とか3秒でいいから参照しようよ

2022-12-12

伊藤詩織神原元にカンパしていた私が今回は暇空茜の肩を持つわけ

敬称略

暇空茜の肩を持つ理由基本的にこれ。

もし、暇空が仁藤のプライベートについてあれこれ書いていたら仁藤持ちだったと思う。

今回仁藤に直接関係するとしたら、例の「○○と関係が深い」のところしかなく、あとは「仁藤が代表を務めるColabo」というように団体主語になっている。

企業や団体は自然人ではなく、その業務についてあれこれ評価されることについては必然性があり受忍の限度は高く設定されるべきと考える。

実際にひどい中傷により影響が出たのであれば、業務妨害関係法律により賠償を求めるべきとも思う。

また、税金支出される団体として一定以上の説明責任を有すると考える。

さらに、日本においてはSLAPP訴訟のものへのペナルティほとんどないことからも、企業団体への名誉棄損の成立は慎重に行うべきと考える。

(もちろん、そう考えているのは私なだけなので、日本民事訴訟において政府大企業有名団体に対して裁判官心証は限りなく甘い)

反論する手段も十分にありながらいきなり訴訟を行ったのも心証が悪い。仮処分も求めていないのに保護活動への影響の緊急性を主張するのだろうか?

また、暇空はペンネームであるがこれは完全に顕名である。いきなり半生記を書き出して何かと思ったが、自分特定個人本人であることを示したということであろう。

この増田のようなものであれば個人名誉存在せず名誉棄損を訴える法益がない。一方で暇空は無名匿名人ではない。

弁護団はそれを認識したうえで、件の会見を開いた以上、その内容に行き過ぎがあれば当然に名誉棄損が成立する。

ネトゲ有名人であることを開陳したのも名誉棄損の損害を上積みするためであろう。体を張ってる。

Colabo側がこれ以上の嫌がらせを考えるとしたら暇空の証人召喚だろう。


本筋ではないけど、漫画表現への攻撃の件

攻撃ではないとか言い出す人もいるのがどうかと思うので。

最初攻撃したのは絵を掲示したほうであるなどという人もいる。どんな検閲社会だ)

これらは別々に成立する。

例えば表現撤去要求であれば、ポリコレマスターした欧米人ならこう言うだろう。

「great workだけど、この場にはmiss matchと思うんだ」

これはこれで交渉余地はあるだろう。

表現へのマイナス評価についても、ある程度感想自由だ。

ただし、正直に思ったからと言って、キモイ、ブス、デブなどと口に出したら幼稚園生かと思われる。

それでも表現自由範囲ではある。

ここで両方いっぺんに(キモイグロイ・女性を消費している・ズリネタ撤去せよ)やったとすれば、それはもう攻撃しか言いようがない。

物語だったら、生涯をかけて学会復讐するレベル

何度も攻撃が繰り返されたおかげでもはや話し合いの余地はなく、ちょっとした感想アレルギーが生じる状態である

全て手遅れ。

2022-10-22

anond:20221022195426

匿名コメント人格否定されて開示請求って通るんだろうか???

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%AE%E8%BE%B1%E7%BD%AA

名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説では名誉毀損罪と同じ外部的名誉社会的名誉社会的評価であるとされ[2]、本罪と名誉毀損罪事実摘示の有無によって区別される[3]。

保護法益的に侮辱罪では無理そうだが・・・

2022-09-30

警察官弁護士お断りテク

法益侵害があり、かつお気持ち侵害されたときお気持ちが害されたのみ」

お気持ちがさほど害されていない場合は、法益侵害同意があったと見て「法益侵害にならない」

検察お断りテク

警察相談してください(判例自分で探してください)

森喜朗元首提案人間安全保障実態

2022-09-04

anond:20220904054400

最近までそうだった我が家

正直、絶滅危惧種以外も含め全面的に倒すのを規制するのって保護法益あるのか、って疑問はある

2022-07-31

anond:20220731110639

解ってない馬鹿発見

児童ポルノ違法になったのは、児童人権を守るためだぞ

ラブライブのしPOPは、誰の人権侵害してんだ、規制した時の法益はなんだ

2022-07-30

anond:20220729151045

この辺見てて面白いのは

何をもってカルトとするのさ(個人には愚行権がある)

  ↓

身の破滅を伴うような巨額の寄付はオカシイ

  ↓

んじゃ、身の破滅を伴うような巨額が動くのは規制?(どういう法益を設定して何を規制?)

  ↓

強制性が問題被害者がいる

  ↓

強制本当にあったのなら、それは他人権利侵害しているんだから、今の法律対処できるでしょ(監禁罪なり、脅迫罪なり、暴行罪なり)

  ↓

組織的活動問題、だからカルト集団

  ↓

まり統一協会指定暴力団しろって事?(多分、条件2を満たせない)

  ↓

カルト集団を特別指定して特別監視検挙できる都合の良い狙撃銃を作るべきだ、出来ないのは統一協会とずぶずぶだから

とかなることで、結局、統一協会排除したいってより、現政権批判したい意見なんだよね

から、話しててもしょうがないし、解決する気がないと分かる

拉致問題みたいな奴

思い出したように政治利用されて、旬が過ぎると忘れちゃう



以下参考資料

指定暴力団要件

その1.

暴力団がその暴力団威力を利用して生計の維持、財産形成または事業遂行のための資金かせぎを行いやすくしている団体であること


その2.

その暴力団幹部または所属暴力団員のうちに、麻薬犯罪傷害罪などの暴力団特有犯罪前科を有するもの一定割合以上居ること


その3.

その暴力団代表する者またはその運営支配する地位にある者の統制の下に階層的に構成されている団体であること。

2022-07-15

anond:20220715155922

法律はさ、衝突する権利の調整にも機能する

名誉棄損」は表現の自由規制するが憲法によって否定されるか?

されないだろ?

キチンと保護法益認定されてるから


んじゃ、統一教会はどんな損害を何に与えてるんだ?

それをどういう形で取り締まるんだ?

それ等を検討した結果「信教の自由」に引っかかる(そちらの規制に足る保護法益は無いと判断される)という事は

狙い撃ちできてないんだよ

2022-07-09

表現の自由戦士戯言

https://hokusyu.hatenablog.com/entry/2022/07/08/065753

オタクがこのような自己宣伝社会に対して行い、自らの文化に内在する性差別的なノリを公共空間に持ち込もうとするとき、そこで生じるコンフリクトは単なる消極的自由としての表現の自由問題を超えています

しかオタクは、公共空間の中で批判に晒されることを嫌がるのです。

この「性差別的なノリを公共空間に持ち込む」みたいな理屈が、つまり宇崎ちゃんや、戸定梨香や、たわわに当て嵌められてるわけさね。

それが、表現の自由問題を超えていると

すごいよね

ナチュラルにすげぇ怖いこと書いてるんだよね

普通は、表現の自由には責任が発生するとか、それは別の権利侵害しているとかいうのに

表現の自由問題を超えていると来た

普通は、そのコンフリクト解決には、法律が使われるんだよ

権利権利がぶつかるんだ

から名誉棄損は許されないし、侮辱も許されない、ヘイトも許さないことにしようって動きがあるね

これは、表現の自由否定するのではない、それとは別の保護法益定義して、それこそコンフリクトを調整するんだ

別に表現の自由問題を「超えた」わけではない

から、本当にそれが何かを侵害しているなら、基本的人権制限可能例外としての保護法益を設定すべきなんだ

でもそれはしない

だってそれ、うかつに論を展開すると、ガチ表現規制から


で、こう展開すると、決まって返ってくるのが「法規制されたくなかったら」みたいな有象無象言葉

法規制されてしまうぞ、そうなったら表現できないぞ、だから我々の言葉に従ってね、と

すごいよね

法規制を前提として、いやなら自粛しろと話してくるの

オレも表現の自由戦士と括られるけど、一般紙性器ボトルで隠したり「くぱぁ」を売りにして、ヤンヤと大騒ぎするのはアホかと思うよ

そんなチキンレースするなよと、【有害指定】もやむなしだと思うよ、成人誌にいけやと思う

けどさ、なんら異常性のない「たわわの全面広告」の話に、差別だ何だと踏み絵を仕掛けて

性搾取が行われてるだのと言う話に「法規制」が出てくるのおかしくね?

「古き良きキリスト教社会」でもあるまいし

で、ここで「もとより法規制の話ではない、これだから表自は」となるなら

たわわの全面広告の何が「表現の自由問題を超えてる」の?

それまで、一生懸命表現の自由を出すような問題ではない」とかやってたのにさ



最後

月曜日のたわわ」が性差別だというなら、そもそも表現されちゃいけないはずなのよね

UN Women は、広告アピールした漫画のものをつくった出版社や作者の姿勢を問いただしているのではありません

というの変なのよ

そこ問いたださなくていいのに、なんで全面広告はゆるされないの?

表に出るのはダメだけど、ゾーニング表現されていい性表現

ならわかるのよ、でもさ

表に出るのはダメだけど、ゾーニング表現されていい差別表現

ってなによ

意味わかんないじゃん




戦場を「公共」に移して、武器を「差別」に変えてから、なんか無茶苦茶だよ





2022-07-04

anond:20220704111655

キャンセルカルチャーとかをどう考えるのかの文脈でなら、わからんでもないがまあタイトルは雑だったな程度の感想だわ

この事件をどう考えていけばいいか取り上げるつもりでした。

結果は、この作品被害者感情社会的影響考慮すべきとして関係者協議して打ち切りになりました。規制された訳でもありません。

一方「作品に罪はない」、作者や演者等が犯罪を犯した場合、その人の作品取り扱いはどうあるべきかという議論も当時され様々な意見がありました(私は原作者性犯罪逮捕されるのは当然で出版者や作画者が判断作品打ち切りを行った結果も被害者保護観点から個人法益を重視し支持する考えです)

2020年8月当時、この事が話題になったは事実で、どうあるべきか参加者に皆で考えてもらう為に記載しました

2022-07-03

じゃあ大真面目に公共の福祉表現の自由の話をするよ

公共の福祉とは

公共の福祉とは、原則として権利利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。

ここで問題になるのは『権利利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたもの理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民法律範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。

具体例~公共の福祉表現の自由

表現出版の自由公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。

かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報掲載されていた。

このことについてジャニーズメンバーが『プライバシー権利侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現出版の自由』を主張した。

そして最終的に『ジャニーズメンバーのような社会的影響力のある芸能人プライバシー権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社表現出版権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。

公共の福祉刑法175条

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

わいせつ文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。

刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。

では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田おかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校公民教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

フェミニズムに基づく創作物規制正当化されるか

当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。

あるいは、「萌え絵性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在法律上、誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻殺人と地続き」だろうが「洋画差別と地続き」だろうが”萌え絵日本画、彫刻洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。

一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合プライベート運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)

制作している特定作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuber性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)

さて、フェミニストが主張するような創作物規制広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利利益が無いといけない。

なのでひとまず増田が思いつくものを挙げてみよう。

1.公共の場所で不快になる広告を見たくない権利

似たような『市営地下鉄不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシー利益と考えられるが、本来プライバシー公共の場所においてはその保護希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般公共の場所にあっては、本件のような放送プライバシー侵害問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。

見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。

2.女性尊厳

女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民からフルスペック人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。

3.そもそも不快にされない幸福追求権

そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。

将来、脳波脳内物質から人の現在感情を読み取る技術さらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波脳内物質うつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことである確信する。

4.『男性中心社会』を脱却するための平等権

萌え絵やそれを含めた女性アイキャッチャーにする広告公共の場所にあることで現在男性中心社会を拡大再生産する」というモデルのもの小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。

現実には男性中心社会を拡大再生産するもの候補萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などから意見』『私企業採用活動実態』『女性向け創作物刷り込み』など無数にある。

その中から広告効果無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。

なぜならば経済的自由権金銭補償可能であるが、表現や内心といった精神的自由権規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。

以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。

2022/07/04/10:10追記

ブコメなどへのレス

全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法ダメ理由ってあるの?

からこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。

ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。

"「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。

ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。

ブコメが言いたいのは通称ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体努力義務を課しているだけです。

フェミニストが主張するような創作物規制広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制求めないしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように

会社従業員パフォーマンスを低下させ利益に反する行為排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。

そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話必要

そもそも不快にされない幸福追求権」を認めた社会では

同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書聖典とする宗教信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、

2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教信者になるべきと考えているため、異教徒不快です」を言い出した場合には

戦争しかならないと思いますがその点はどう考えますか?

2022/07/04/21:40頃追記

20220704214552のレス増田によるものです。

anond:20220702142927

2022-07-02

anond:20220702054142

なお、私は実は「アニメマンガ」の中の特定作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体けしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。

まあ、個人の願望に文句を言っても仕方ないけど、特定業界ロビー活動する時に憲法法益を掲げるのは、極めて健全民主的な仕組みに依ったものだと思いますけどね。

そもそも表現の自由」という法益を、国家権力から自由ありさえすれば良いと考えるのも、だいぶ粗雑な捉え方だと思うんですよね。

何らかの手段で「差別」の二語のレッテルを貼られた表現は、そのレッテルが正当かどうかがまだ一方で議論余地を残していたとしても、流通は容易でなくなる。

それはやはり「表現の自由」が侵害されている状況と考えるしかない。

SNSによる誹謗中傷問題であるのとよく似ていて、根拠の乏しい「差別批判が大きくなれば、誹謗中傷になり得る。

そういった不利益は、まさに「表現の自由」という文言によって守られるべきだと思うんですよ。

2022-06-29

anond:20220628163621

表現の自由が基本で、他人権利侵害したり、社会的法益国家法益に反する場合制限がかかると考えた方が分かりやすい。

他人人権著作権侵害する場合わいせつ判断されるもの頒布する場合などに制限される。

行き過ぎた自由というのは、同じ範囲自由があるとしても、見え方が異なりそう。

2022-05-25

anond:20220525155302

ワイは信じてるで!

被害者を産まないためという保護法益で本番のあるAV撮影禁止という法ができるなら、性被害者そもそも実在すらしない他メディア合法だと大手を振って言えるから

2022-05-10

anond:20220510003340

たわわのときも思ったけど

ゲッターでまとめられなければ知る機会がなかった話を

大手を振って認められてる、もうカテゴリごと帰省しなければとなる頭の悪さはどうやって培われたんだ?

おまえの文章からわかることは、お前が情報源ネットのごく一部に偏っていて、しかもその一部から得た情報源ネットどころか社会全体だと考える視野の狭い人間だということだけダゾ。

長い文章かける割にマジで世界が狭い。お前の理屈なら「発掘するやつさえ出てくればゾーニング無意味」になるから規制するしかないってことなんだろうが、悪いのは発掘して騒ぎ立てるやつの方だろうに。

保護法益がなにかも示さず規制すべきとか喚き立てる短絡さといいどういう教育を受けてきたんだ。まず自分議論をするための最低限の知識すらないという現実を受け入れてから出直してこい

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