はてなキーワード: 配当金とは
「上位10%」かどうかはさておき、配当金で年6000万円ほどの収入がある者です。不労所得と思われるかもしれませんが、先代が戦時中に苦労して築いた財産です。狭い世界なので詳しくは言えませんが、環境保護に関わる仕事もしています。
元増田(というのでしょうか、スレッドを立てられた方)である上場企業の方と、似たような立場かと思います。
皆さんは「格差社会」「階級社会」を議論されていますが、私はそういうものの存在を信じておりません。はてなを見ている皆さんは、正確には分かりませんが、年収600万円くらいでしょうか。それなら10倍差があると思われるかもしれませんが、私は毎年の生活費を600万円に抑えているのです!(付き合いなどで出費が増えたときでも、その倍くらい)
たしかに我々の想像を絶するような資産家の方がいることも存じております。ですが、それは別世界のこと。私は質素であること、倹約に努めることを信条にしており、お手伝いの方々にも徹底してもらっています。
もちろん、中には「自分は年収300万円しかない。それでも格差はないというか」とお怒りの方もおられるでしょう。ですが、ちょっと考え方を変えてほしいのです。たとえば、馬主になりたいとしますよね? たしかに個人馬主の登録には2年連続で1700万円の所得と7500万円以上の資産が必要です。これは上場企業にお勤めの方や、不動産をお持ちの方でも容易な条件ではありません。
しかし「一口馬主」であれば、10万円、20万円といった少額から出資できるのです。年収300万円しかなく、はてなで「底辺」と蔑まれる方でも、無理のない範囲でゲームに参加できるのです。
競馬になど興味がない、という方もいらっしゃるでしょう。株なら「ミニ株」「カバードワラント」といった方法があります。不動産投資も、いきなりマンション一棟を買うのではなく「REIT」から始めることができます。「底辺」の最後の一人の方にまで、しっかりと門戸は開かれている。あとは一歩を踏み出すだけ、と思うのは私だけでしょうか。
「パナマ文書」の暴露により、世界の偉い人・有名人の資産隠しや租税回避が明るみに出ました。
これを発端に、いままでなじみの薄かったいわゆる「タックスヘイブン」(租税回避地)の存在が明るみになり、日本でもひろく報道・議論されるようになりました。
しかしながら、このような議論のなかで、いくつかタックスヘイブンにまつわる誤解が生まれているような気がしますので、これを機会に少し整理してみたいと思います。
書き手(増田とします)は民間企業の中の人ですので、もちろん中立的な観点からお話ができるよう配慮はしますが、いくらか企業寄りの、バイアスのかかった記事になってしまう可能性があることを申し添えます。
記載内容は厳密には異なる場合、細かい部分を捨象している場合や例外が存在しており、あらゆる場面で正確性を担保できるものではありません。
参考記事1: http://editor.fem.jp/blog/?p=1969
↑要約すると~日本企業がタックスヘイブンであるケイマン諸島(法人税率0%)へ投資した額は、直近で60兆円にものぼっている。これに対して日本の法人税率23.9%を課すとすると約14兆となり、消費税収をほぼカバーできる額となる~という夢のようなお話です。
まず、タックスヘイブンとは関係ないですが、法人税は投資額に対して課されるのではなくて、投資して得たリターン(収益)に対して課されることになるので、そもそもの計算が違います。
つぎに、日本の税制では、日本の親会社がタックスヘイブンを含む軽課税国~無課税国に子会社をつくって投資をした場合、子会社で得た利益を親会社の利益に乗せて課税する仕組み(外国子会社合算税制。詳しくはググれ)があるため、基本的に租税回避できません。
また、確かにタックスヘイブンであるケイマン諸島やパナマの会社や口座は情報の秘匿性が比較的高いといえますが、日本の監査法人や税務当局もバカではありませんので、仮に企業が資産隠しをしようとしたら普通はバレます。
参考記事2: http://enter101.hatenablog.com/entry/2016/04/08/230542
↑に関連して。
確かに、日本政府はパナマ文書について「日本企業への影響を考慮して」調査しないこと(実際には「コメントを控える」こと)を発表しました。しかしながら、これが批判されるべきことかと言えば、少々事情が異なるのかと思います。
かりにパナマ文書に記載の日本企業がリストアップされたらどうなるでしょう。「租税逃れだ!」と方々から批判を受けるのではないでしょうか。実際には上記の通りほとんどの企業は親会社で相応の税負担をしているにもかかわらず、です。
さらに、この<調査しない宣言>を横展開させて「日本はタックスヘイブンを野放しにしているんだ!アベ死ね!」と考えるのは畢竟お花畑の思考です。皆さんはマイナンバー制度というのをご存じでしょうか。そう、今年から始まったアレです。これがなんのために始められた制度か知っていますか?OLが副業で水商売しているのを暴いてニヤニヤするためですか?色々な目的はありますが、その中のひとつに超富裕層の租税回避対策があります。近いうちに銀行口座とマイナンバーの紐づけがなされ、税務当局は個人の所得を把握しやすくなります。また、このマイナンバー制度と並行して、日本は世界各国と金融口座に関する情報交換協定を結んでいます。この協定の参加国にはケイマン等のタックスヘイブン国も含まれており、富裕層の課税逃れはさらに難しくなっていきます。
参考記事2でアフィリエイトリンクが貼られている志賀さんの著書ですが、これを読めばいかに日本のタックスヘイブン対策が他国に比べて進んでおり、租税逃れが難しくなっているかがわかりますので、どうしてこのような記事が書けるのか不思議でなりません。
この疑問はごもっともです。参考記事1で引用されるように、日本企業のタックスヘイブン国に対する投資はたいしたものです。これらの企業はなぜ、外国子会社合算税制の存在にもかかわらず同国で投資を行うのでしょうか。いくつか理由があります。
たとえば会社であるプロジェクトを進めるとき、その会社が直接事業をはじめるのではなく、子会社を作ったほうが色々な面で都合が良い場合があります。このとき、日本で株式会社を設立するとなると、法人税以外にも色々なコストがかかります。たとえば、会社の資本に応じて事業税が課されますし、会計監査を受けるための費用も発生します。会社があるだけでけっこうな維持費用がかかるのです。これに対して、タックスヘイブン国のほとんどは日本国にいながら設立でき、会計監査も不要で、かかるコストは登記費用だけとなります。このような利便性から、債権や不動産の流動化を目的としたSPCの多くは、いまだにタックスヘイブン国が活用されています。(SPCについては http://accountingse.net/2011/01/260/ ここの説明がわかりやすいです。)
たとえばパナマの会社の多くは船会社ですが、これはパナマが便宜置籍のメッカであるからです。増田は船会社のことはあまり詳しくありませんが、日本で置籍するよりも色々な制度上の恩恵を受けることができ、今でもパナマで船用のペーパーカンパニーを作っているところは多いです。便宜置籍のあり方そのものが問われることがありますが、ここでの本論からずれるので措きます。
先ほどの説明と矛盾しますが、子会社の利益が親会社で課税されるといっても限界があり、スキーム次第では節税可能となる場合があります。たとえば、外国子会社合算税制が適用されるのは日本の会社が50%超出資する場合で、外国の会社と共同で出資し、日本からの出資比率が50%以下となるような場合については適用されません。つまりこの場合には税率は0%のままとなります。
厄介なことに日本の法人税制はとてつもなくややこしいので説明は省きますが、他にもスキームによって0%とまではいかないまでも節税ができる場合もあります。ただしこのような例は増田の肌感覚ではそこまで多くないと思っています。
これについては判断がわかれるところです。増田はサラリーマンなのでどうしても企業よりの回答になってはしまいますが、これはケースバイケースです。たとえばはてな国で現地のはてな人を顧客にしたビジネスをしたいとき、はてな国に会社をつくることは自然な行為です。いっぽうで、日本で日本人を相手にビジネスをするのに、はてな国で会社をつくるのはかなり不自然ですね。はてな国が租税回避国であった場合、なおさら怪しいことになってしまいます。実際のビジネスはこの両端の間で行われており、適法であっても黒に近いグレーであるような取引はたくさんあるのも事実です。たとえば最近判決の出たYahoo事件というものがあります。これはタックスヘイブンとは関係ないのですが、Yahooが日本の税制の穴をついて意図的な租税回避をしたかどうかについて争ったものです。最高裁判所はYahooの取り組みを「明らかに不自然で税負担の減少を意図して税制を濫用した」ものと結論づけました。この判決については、いまだ議論が交わされている中ですし、増田も法に詳しいわけではないので確たることは言えませんが、民法1条3項では、「権利の濫用は、これを許さない」とうたわれています。実際の判決でこれが引用されることはあまりない感じはしますし、これがまさに程度問題なので線引きも難しいところですが、制度に穴があるというのは法の精神に体が追い付いていないようなものであるので、明らかに精神に反するものは排除されるべきというのは一理あると思います。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq7.html 記載の通り、任意ではあります。
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf (PDFです)今のところパナマはないです。
初増田でたくさんの反応を頂けてありがたく思います。この文章を書いた背景は、パナマ文書騒動を機にタックスヘイブンということばが一気に周知のものとなったにもかかわらず、そのことばの内実を曲解させるような記事がたくさん出回ってしまい、これにぶち切れたことが理由です。税に関することがらはなかなか理解しにくいところがあるので、交通整理的な意味合いを込めて2つの事例をもとに私なりにお伝えできることを書かせて頂きました。まず、本論で特に触れませんでしたがパナマ文書騒動そのものに関しては、そもそもパナマが国際的租税回避地であるという事実は変わりませんし、これを利用して租税回避行動をとった個人・企業が存在することも事実ですが、その一方でパナマ文書に記載された個人・企業の全てが法的ないし倫理的に悪いことをしているとは言いきれない(この点においてアシュレイ・マディソン事件とは構造が異なる)ことから、その情報の取り扱い方に非常な危惧を感じました。ここで批判の矢が日本の政治家や企業におよぶことは想像に難くないですし、もちろんそれによって汚職や資産隠しが明るみに出ること自体が悪いことではないのですが、特に悪いことをしていない企業までさらし者にされてしまうことは非常にかわいそうで残念なことだと思います。それは避けられないことかもしれないとしても、事実のゆき過ぎた誤解は到底容認できないと思い、できる限り事実をそのままに記述することを意図してこの文章を書いています。火のないところに煙がたたないというのは、それはそうなんですけど、だからといってそこにガソリンを撒くのはどうかと思うのです。まぁ、ガソリンで派手に燃え上がった段階で水をまいてもアレですが。
日本企業の大部分はタックスヘイブン国への投資を行うにしても合算課税されることが常ですが、合算課税されず、いわゆる「租税回避」状態となる場合が存在することもまた事実です。これは私の知りうる客観的事実ではありますが、では合算課税される投資と租税回避される投資がそれぞれどの程度の割合でなされているかを網羅的に公開した資料があるかというと、そんなものは国税庁も明らかにしておりませんので、私の観測範囲では合算課税の方が多いという主張しかできません。この「肌感覚」について不信の視線が向くのは国語的に自然な運びとなりますので、これ以上の弁明はできません。そもそも私のポジションは「企業は何も悪くない!」とまではいかないので。制度的に不十分なところもあるし、企業がやりすぎなところもあるが、おおむねうまく回ってるんじゃない、くらいの見解です。
ちなみに、仮に適法に租税回避できたとして、その収益はふつう、その会社の次の投資の原資となり、あるいは株主への配当となり、あるいは従業員にたいする給与となります。(当たり前の話ですが、租税回避=国外に利益が流出している!と誤解されがちなので。)また、ブコメでも言及されていますが企業には実効税率という動かしがたい指標があるので、タックスヘイブンでどれだけ租税回避できているかは分からなくても、その企業が標準税率と比べてどの程度の税金を納めているかは何とな~くわかりますので、本当に気になる方は調べてみてください。
ここですべての疑問に答えることはしませんが、いくつかご不明な点にお答えします。(今後追加で反応があればできる限り更新します。)ちなみに、私は税理士でもなんでもないので簡単な説明にとどめておきます。
外国子会社合算税制により合算課税されたタックスヘイブン国の所得を配当金として日本の親会社に還流する場合、その配当金に課税すると二重課税になりますので、既に課税を受けた見合い部分は益金不算入となります。
隠しているというよりは、開示する義務がないという表現が正しいです。たとえば日本の法律事務所がクライアントを全部公開するようなことは永遠にないでしょうし、企業が子会社のそれぞれの損益計算書を開示するようなこともありません。ただし子会社のリストは有価証券報告書等で開示されており、ほとんどは名前でググればどこの法人かもわかりますので、通常は隠されているようなことはありません。ほんとに悪いことをしてる場合はよく簿外に飛んで見えなくなるので、オリンパス事件みたいにコーポレートガバナンスが効いていないとまずいです。
ですがそれは例えば句点と読点とそれに付随する改行たちとの織り成す三角関係であり地道な:とか;とか/にとってははなはだ迷惑な作業なので骨董品が日に日に人生を増していくことが我々人間の果たすべき責務であると考えた放送倫理協会会長の皇木渥州(すめるぎあくしゅう)はしかしながら爆死という凄惨な最期をとげたので皇木の遺志を継いだネス・カンボルダリュの痔頭割草(ぢあたまわるそう)やバイ・セクシャルの異名を持つ迎礼図夫(げいれずお)ならびに両性具有の金玉子(きんたまんこ)らによる政界をも巻き込む派閥争いが繰り広げられることを予想していたものは少なくあるいは併設された霊園のその不自由な濁点とレスポンスをピアノの流麗な喧騒により等式と為しそうだ何故気づかなかったのかと思えば隣に住む幼馴染の浩太郎は昨日ギロチンで首を切られ死んでいるのを山太子が見つけたのでG7の登場音楽と共に物騒を堅実に潜る現実感の無い様に人知れず拍手を送ろうと思いましたがトップランナーを破り捨てた平日の芸術は軽く流す程度に瑞々しく大量の激情を甚だ神戸和牛によって育てられたもののけ姫は乳房が膨らみきらぬ内にアイスクリームのへらでまんこをまんこまんコンマ37秒の世界に唐突に実際が現れその程度の時間で何もかもが青春の中に消えてしまった人間を幾人も見てきたが配当金を捨てることが最も不確かな正解であることをおぼろげながらでも知っていたのではないかあるいはですがしかしかつてともするとなぜかなのでもしも副詞節が半濁点とクエスチョンマークの間にあったならこのような争いは闘争は不自由は差別は贔屓は殺せと親父が言ったがおれにはとてもじゃないが出来る気が違っているのはアルバムを温泉に漬かった猿のみならず縄に封じられたアイスクリームとその添加算装置換気球に乗って空を飛ぶことが平生の夢であったのは間違いなく時として不自由な選択こそがそうお気づきのとおり話題はループザループを決めた澤野はエロ漫画をくすねたことにするとほらあの複雑な等式が一気に明朗快活なX=12という式に向かって痰を吐きつけた犬を食い散らかすカラスをひき殺したダンプの運転手の背中に張り付くヤモリのDNAに渦巻く3点リーダこそがこの世界のひとつの平和のあり方なのであった……
http://anond.hatelabo.jp/20141003191138
正確にはGoogleの規約に沿って貼り付けられているため「埋め尽くされている」と書くと語弊があるが、とりわけ増田のような短文中心のサービスだと肝心の本文よりもアドセンスの広告ばかりが目立ってしまう。そのため広告が多いように感じてしまうのだ。
しかし私たちはなぜ広告を避けようとするのだろうか。それは広告は時代を映す鏡だからだ。最近見かけた広告のキャッチコピーを記しておこう。
「SEOはもう時代遅れ?」「ニート/フリーターからの大逆転」「経営層への転職/少し待って」 「下着 大特集」「固定配当金利4~8%」「スマホアプリを学ぶなら」「熱い仕事と出会えるイベント開催」「 問1>英語はどうやれば覚える?」
見ての通り競争社会を生きる現代人が持つべき欲望が赤裸々に記されている。プログラミングや英語を学んで転職してキャリアを積め。新自由主義万歳。だからこそこの種の思想に抵抗感があればあるほど忌避したくなるのだ。
しばらく経つと商品の質を下げるのを止めて欲しい。
コーヒーについては言わなくても分かるだろう。。。
発売当初は芳醇な香りがしたが、最近はローストの苦味だけの茶色いお湯で酷すぎるぞ。
自分的にはローソンがうまい。ファミマも同じ値段だがセブンイレブンより遥かにマシ。ミニストップもわりかしうまい。
大量仕入れでコストを下げることが出来るんだから、その利益を配当金ではなくて味に還元しろ。不誠実な企業はいずれ滅びるぞ。
次に先細毛の歯ブラシ。
最近のは露骨に毛が少なく太くなり、歯のザラつきが取れにくい。
しかし他のPB商品でもこんな事をやっているのではないだろうか。
金輪際こんな事は止めて欲しい。
http://www.j-cast.com/2014/05/27205857.html
この記事がホッテントリに入ってブコメでもちらほら怒りの声が上がっていますが、いくつか突っ込みどころのある記事でもあります。
タイトルでどんなカラクリがあるのかと煽っていますが、まあそうたいしたものでもありません。
・欠損金の繰越控除
あたりでしょうか。ざっくりみてみましょう。
法人税の課税は基本的に単体決算に対して行われます。トヨタが連結でいくら利益を出していても、日本市場が不調で単体赤字なら日本で法人税を納めることはありません。
また海外子会社が海外で利益を上げたら海外で納税するのは当然のことです。
記事ではここのところが誤解されています。(意図的かもしれませんが)
とはいえ、基本的に利益があって、配当している上場企業は法人税を払っているはずだ。トヨタの2009年3月期の税引き前当期利益は5604億円の赤字だったので、このとき法人税が払えないのはわかる。しかし、10年3月期のそれは2914億円の黒字。以降、5632億円、4328億円、13年3月期には1兆4036億円もの黒字を計上してきた。法人税を納められないほど「体力」がないわけではない。
連結上いくら体力があっても日本で利益が出ていないならば法人税はとれません。
端的に言うと、これは二重課税回避のための規定です。配当金の支払原資は企業の内部留保で、これは法人税課税後の利益の蓄積です。
これを配当金を受け取った側で課税すると課税後利益にさらに課税することになり、これを是正するためにあります。
個人の所得税の配当控除も同じ理由で規定されています。つまり大企業優遇でもなんでもありません。
赤字となった年度は法人税がかかりません。しかしその赤字を切り捨てて黒字になった年度に即課税すると、毎期平均して利益をあげている企業と、赤字と黒字を繰り返している企業とで税額に差が出てしまいます。
例えば平均的な利益を上げるA社と、浮き沈みの激しいB社があったとして、欠損金の繰越控除がなかったとすると、
A社の各年度決算が(利益:税額)=(100:30)、(100:30)、(100:30)、(100:30)、(100:30)=(500:150)であったとして、
B社の各年度決算が(利益:税額)=(200:60)、(-300:0)、(200:60)、(-100:0)、(500:150)=(500:270)という場合、
5年間のトータルの利益が同じでも浮き沈みのある企業は税額が多くなってしまいます。
これを是正するのが欠損金の繰越控除で、期限を決めて黒字で過去の赤字を補てんした分には法人税がかからなくするものです。
B社の場合でこれを行うと(利益:税額)=(200:60)、(-300:0)、(200:0)、(-100:0)、(500:90)=(500:150)
となりA社と同じ課税関係となります。これも大企業優遇とかそういうものではありません。
となっています。リーマンショック以降ガクッと利益が落ちていますが、赤字額は22年と23年の1241億円ほど。
それなら25年には回収し終わって法人税がかかるはずだろと思うかもしれませんがそうではありません。
トヨタは海外子会社で利益を上げているので受取配当金額が巨額です。
先ほども説明したように、受取配当金には課税しないため、実際の課税所得を推定するためには、これを税引前利益から除く必要があります。
ただ、受取配当金ならすべてが益金不算入ということでもないので、便宜的に受取配当金の8割を税引前利益から除いてみるとこのような金額になります。
赤字額が大幅に拡大しました。22年と23年だけでなく21年と24年も赤字で、累計額は1兆円を超えます。これでは25年に数千億円の利益を出したところで賄いきれません。
今年になってようやく繰越欠損金の処理が終わり、単体で納税できるようになったというのが実際のところと見受けられます。
一方で、じつは法人税にはさまざまな「控除」項目がある。たとえば、欠損金の繰越控除額(期間7年、大手企業の場合は80%)。ただ、2010年以降利益を上げているので、これだけでは「ゼロ継続」の説明はつかない。
その点、記事ではこのように述べられていますが、欠損金の繰越控除だけでほぼ説明がついてしまうのではないか、というのが私の所感です。
ちなみにですが、記事で述べられている研究開発費の税額控除もある、ということですが、この税額控除は法人税額の30%までという規定があるため、法人税を納めていなかった期間に関してはまったく関係ありません。
この話題から「日本の法人税が高いなんて大ウソ」とか「大企業ばかり優遇して中小企業が~」という議論に持っていくのは無理筋に思います。
税制上は中小企業は大企業より優遇されている点も多いですし、なんとなくのイメージで大企業や国を叩いても相手には届きようもありません。
アニメ版ピンポンみててチャイナにうるっときてしまったので、中国アゲしてみようかと思った。
唐の時代位までは挙げるまでもなく全てかっこいいので、現代限定で。
1. HUAWEI(華為)という世界一の通信インフラ企業がある。会社方針もかっこいい。
アメリカ・フォーブス誌が「ファーウェイは技術面とデザイン面を両立させ、この5年間で世界の通信業界インフラの様相を一変させてしまった。」
と評するように、マーケティング力を兼ね備えた技術力型の企業であり、二番煎じ的なイメージがまだまだある中国っぽい企業とは一線を画する。
国際特許出願数は世界一になったこともあり、従業員の46%が研究開発に従事しており、年商の10%を研究開発に突っ込むなどある種の変態性も感じられる企業である。
また、ファーウェイは従業員持ち株制で運営されており、利益の9割超は約7万人の社員に配当金として支払われるという(少なくとも利益分配での)ホワイトっぷりで、
どっかの最低賃金で指を詰めるまで酷使して私腹を肥やす居酒屋チェーンの社長とは大違いの太っ腹ぶりである。ま、売上からして20倍違うのだから比べるのはどうかと思うが。
2. 自然科学系ノーベル賞を歴代6人受賞している。中国系に広げると21世紀最強の数学者がいる
たまに中国人が自然科学系のノーベル賞獲っていないことを揶揄する言説をみかけるが、南部陽一郎を日本人に含めるのであれば、
同じような中国出身○○人でのノーベル賞受賞者は、6人いる(物理5人、化学1人)。また、中国系に広げると8人いる。
そして、中国系には、国際数学オリンピックにて史上最年少で金メダルを獲得(まだレコードホルダー)、
24歳にしてカリフォルニア大学ロサンゼルス校正教授に就任し、フィールズ賞を獲得し、専門分化とかを無視した存在のテレンス・タオがいる。
3.アジア人で唯一のオリンピック陸上短距離種目における金メダリストがいる。メジャー競技でも世界有数がちらほら
結構知られていると思うけど、110mハードルで劉翔が2004年に金メダル獲っている。あの日本陸上界最高傑作の一人といっていい為末大ですら、
世界陸上選手権銅メダル2回が限度ということで、やはり中国広いなぁと思わざる得ない。メジャー競技では、バスケットボールで一世を風靡した姚明、
4大テニス大会の内、2大会をシングルで制覇した李娜が耳目に新しい。また、卓球は鬼強い。
例えば、チャン・ツィイーとかチャン・イーモウ。最近、ハリウッドが中国進出本格化させているので、世界的に有名な俳優が続々と輩出されるのかもしれない。
顛末はこれ。http://boran.jugem.jp/?eid=835
何かとマイナス面でお騒がせな中国だけども(我が国も)、もともとかっこいいし今もかっこいいのだからそれで満足しとけばいいんじゃね?
と思うのが周辺国の人間の感想であったりもする(我が国へもだけど)。
1については、
http://www.huawei.com/ucmf/groups/public/documents/webasset/hw_090305.pdf
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nb100/20140314/261126/?rt=nocnt
2については、
http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=36006からwikipediaをたどった。
3,4,5は割愛
今年あった一番のイベントは、転職したことです。数年務めた会社(システムベンダー)を辞めて、事業会社に転職しました。ここでネガティブな言葉を吐き出して今年を終え、新たな気持ちで新年を迎えたいと思います。
前職ではとにかく残業が多かった。残業代が出たおかげで年収は一般的な会社員よりも多かったけど、プロジェクトマネジメントの失敗ゆえ(平成の世にも乃木希典はいましたよ)、残業代を稼げたってだけの話です。あと、これは過重労働によるものなのかもしれないけど、性格が悪いひとが多かった(もちろん尊敬できるひともいましたが)。炎上プロジェクトってひとの心を捻じ曲げるんだなと。
後は、仕事が過去の事例の焼き増しばかりだったから、新しい技術や知識を身に付けることはできなかったです。
「残業代出すから終電まで仕事しろよ」「残業代もらえるんだから終電まで仕事します(いや、むしろ終電ぶっちぎってタクシーで帰ります)」という意見が幅を利かせる、ある意味極端な会社だったから、数年で働き方に疑問を持つことができました。もし、社員を生かさず殺さずの会社だったら、自分の人生観と真剣に向き合うまでに10年とか15年とか要したかもしれない。ぞっとします。
後は何だかんだ言って忙しくてお金を使う暇がなかったから、貯金ができました。このお金(とそのお金を投資した会社の株式から発生する配当金)がなかったら、大幅に年収が下がる今の会社への転職は実現していなかったと思います。
仕事は生活の糧を得るための手段でしかない。現代社会においては、仕事とは「誰かのめんどくさいことの代行業」であると何かの本で読みましたが、その通りだと思います。生活できるだけのお金を得たら、残りの時間は他のことに時間を使うべきと思っています。
来年は、お金にならないがそれをやることに意味があると心から思えることに時間を使いたいです。まずは4月の消費税アップの前に5年くらいかけないと読みきれない本(ビジネスとは無縁の学術本)を大量に買い込んで、読書に勤しもうかと思います。
ユニクロは中国に外注したことで利益をあげた会社だとおもわれてて、それが株主(含む外資ファンド。世の中がどうなろうと配当金がすべての金の亡者)から次に責められるとすれば、
「なんで店員からデザイナーから全員中国人にして人件費下げてもっともうけてその分金を配当しないんだ????」ってことでしょ。
で日本人はすごい日本人は1人で中国人の10倍の給料とるがその分10倍以上の働きをしますといいたい柳井さん、
そりゃもう語学も何でもできるしスーパーマンなんです。牛丼やでもこのくらいは払ってるって言い訳できないといけない。
これを避けるには、上場廃止して創業者一族が持ち株会社にしてしまうしかないけどここに書いてあることが本当なら理想がじゃましてそれもできない柳井さん。
あとは、世間の圧力しか残ってない。企業コンプライアンスとしてこれ以上違法企業との風評が立ってしまうのは…(汗汗)
なのでブラックブラックもっとさわぎたてたほうがいいと思うよーほんと労組ないと株主の言いなりだよね☆
実はこれ公務員も全く同じで、経済なんとか会、どうゆうかいだっけか、のトップ(どうせト◎タか◎下とかおっさんうけのいい企業のことだぜ、
あっちも話すネタなくてこまってんだからいちいち呼んでやるなよ言いたいことだらけのハゲでも呼んでやれよKYだけど)と会談してはさー、
なんか英語でやったらどうのとか持ち帰ってくるけど全部いらねーよw
トイックも成果主義もむりくり入れられたけどいらねえよwwww全員経営者なんて本来下っ端の業務の質とは全くかんけえねえ!
そんなことより先に勉強すべきこといっぱいあるんじゃーほっといてくれ!
風呂が熱くなってきたのと家庭の事情もあったからさっさと公務員やめちゃったけど、
でてから見ていると不思議と公務員だけはどんなにブラックでも「国の指導が入ってヤバイ」とはならないんだよねー(大阪以外)。
だってブラック企業を監督してるのも公務員なんだものwwwwwwそんなこと上司が許すわけがねえwww
ああおかしいね!!団体交渉権奪われてる(はず)、人事院とかろうきしょうとかなにやってんだろーほんと頭いいのに頭悪いな
アラブのお金持ちにもっと日本という場所のクオリティをアピールしたほうがいいんじゃないの。
そういえばアラブの王様に同人作家さんがいるってさ。日本のコミケにきてるらしいよ^^
2013/1/11追記 なんかよく出没するおじさんがいるの? その人にまちがえられたらしいんだけど、
しかも自称元益田(「柳云々が人としておわてるを読んで」の人)もでたらしいけど、
オレはこのツリーではここにしか書いてないおばさんだよ。ニートっちゃニートの主婦だよ。料理洗濯ゴミ捨てで生きてるよ。
とっとと所得税の最大税率を75%に戻せばいいし、株の譲渡益や配当金・分配金の税率だって累進課税にしてもいいんじゃないかと俺は思う。
俺も同じ意見だ
給与所得の上限はあまり高くすると労働意欲を失うかもしれんが、
なのに年収で切るという話が出てこなくて年齢で切るって話ばかり。
人間そんなに生産性が違うわけでもないのに年収を億とかもらえるのがそもそもおかしいと思う。
大勢の人にできる出費はそんなに変わらないんだからそんだけ利益が出てるってことはそれだけ大勢の人間から利益を吸い上げてるってことなのでその分社会に還元するのは別におかしいことでもなんでもない。
とっとと所得税の最大税率を75%に戻せばいいし、株の譲渡益や配当金・分配金の税率だって累進課税にしてもいいんじゃないかと俺は思う。
富の再分配が効いてなさすぎなんだよ。
年金だって、もともと年収高かったやつは老後資金を貯める余裕だってあったはずだから年金いらないだろ。
年金は年収が低くて老後資金を貯める余裕がなかった者にこそ必要。
なのに年収で切るという話が出てこなくて年齢で切るって話ばかり。
地区 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
大田区 | -41.9%(×) | -42.7%(×) |
浜松市 | -39.6%(×) | -32.5%(×) |
東大阪市 | -31.7%(○) | -25.8%(×) |
全国平均 | -37.3%(×) | -25.6%(×) |
何かと話題の太陽光発電について、ぼんやり思う事があるので書いてみる。
今現在、個人として太陽光発電を行う場合は自宅の屋根等にソーラーパネル(以下パネル)を設置するのが一般的となっている。
しかし、これは設置コストも高く元が取れるのかどうかというリスクが生じる。
設置に際しては
2,日当りの問題から、求める発電量を得られない。
などの問題が生じる。
ウチの実家は海に近く塩害による故障への出費が予想できずパネルの設置をあきらめた。
つまりエネルギー問題に関心があっても,なかなか手が出せない現状がある。
そこで思ったのはパネルを自宅に設置するのではなく、発電が十分に見込める土地へパネルを共同設置してはどうか。
(もちろん共同設置を個人間で行うのは大変なので、行政、自治体、会社が主導するのが無難と思う)
メッリットとしては
2,自宅の立地条件に関係なく設置出来る→効率の良い発電
4,自宅設置ではないため賃貸、マンション住まいでも可能→設置人数のアップ
などが思いつく。
設置者には発電量に見合った電気料金を割り引くなり、逆に振り込まれるようにするば良いと思う(株の配当金に近いか?)。
発電量に関係なく一定の、金額が振り込まれる方法もあるだろう。
また設置に関しては、賛同者が一定数に達してからスタートする方法と
メガソーラーパネルのようなに物を先ず設置し発電を行い、利用者が後からパネルの権利を購入する方法もあると思う。
またその、混合型のシステムも考えられる。
なんて事を考えてみました。
デメリットなどあれば、考えてみたいの教えて下さい。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
ちょっと長くなるけど、頭から説明するよ。
現在のジャニーズ事務所の業務形態、それと、「パトロン」と「プロデューサー」の違いについて。
覚束無い所は調べながら書いてるけど、アイドルビジネスには詳しくないから、細かい所は大目に見て欲しい。
強いていえばジャニーズの「パトロン」は所属アイドルのファン。
それぞれ細かく分けると別の事業をやってる。
各々に会社役員や雇われてるプロデューサーや、資金提供者=投資家がいる。
投資家とパトロンの違いは、投資することで利益を得るか、得ないかって所か。
ジャニーズの興業で利益が上がれば、提供した分の資金に配当金がプラスされて投資家に返る。
これで彼らは利益を得て生活している。
彼はプロデュース的な仕事も行っていた筈だし(現在は不明、ただプロデュース能力が無ければ、
少年野球チームをミュージカル俳優の事務所にはできないだろう)、
個人の資産を事業に組み込んでいるなら資産家としての側面もある。
ただ、これは有能な個人が複数の役割を兼ねているだけで、基本的には全て別の役割。
西洋には教会音楽、宮廷の音楽、世俗音楽ってのがあって、全部システムが違ったんだよ。
これらが相互に影響しあって発展したのがクラシック音楽の系譜。
近代以降、商業的な音楽が発展していくけれど、日本に輸入された音楽も、この系譜に連なっているし、
日本国内の商業音楽の現代のビジネスモデルはアメリカのショービズ界が原型だから、やっぱりここに繋がる。
教会音楽は文字通り宗教式典用の音楽だけど、音楽を理論家したのは教会だから、
「クラシック音楽」を作ったのは教会、とも言える。構造は「宗教だけに」非常に特殊。今は関係ないから割愛。
で、宮廷音楽。発生は貴族社会以後。近代以前の西洋社会ににおける「パトロン」は、王侯貴族の役割だった。
利益はあってもなくても気にしない。彼らの文化的な生活には豪華な家具やドレス同様、
オーダーメイドの音楽が必要だった。だから、庇護下の音楽家は、彼らの為に曲を書く。
クラシックだと、○○×世に捧ぐ、○○式典の~みたいな曲あるじゃん。ああいうの。
馬鹿みたいな金を使って作曲家や腕利きの演奏家を雇って、絢爛さを競った。
で、世俗の音楽。これも歴史は古いけれど、カヴァー範囲は非常に広いから色々省く。
キリスト教が弘まって以降、演劇の娯楽性と衆目を集める力から教会に弾圧されてたんだけど、
ルネサンス期にギリシア文化への回帰から戯曲や演劇が見直されるようになって、劇場なんかも建設されはじめた。
演劇は当初、貴族によって嗜まれるものだったんだけど、17世紀あたりから市民にも親しまれるようになる。
娯楽の少ない市民は劇場に通いつめた。劇場主・興行主は劇場を使って興行を行い、資金を稼いで循環させる。
彼らがプロデューサーの前身だ。オペラなんかはこのシステムの中で成長したし、現在のショービズの原型でもある。
このへんの歴史にはいわゆる流浪民やら乞食なんかの社会階層外の人々も大きく関与しているんだけど、
話がややこしくなるから省略して、外枠としては大体こんな感じかな。
アイドルビジネスは歴史的に見ればごくごく新しい+日本独自のカラーも強い形態だけど、
ジャニーズ事務所なんかは特に、元々アイドル事務所じゃなくてミュージカル俳優の事務所だったくらいだから、
(ジャニー喜多川はブロードウェイミュージカルに憧れて興行を始めたらしい)、
一応はこの興行の歴史の延長線上にある。もっとずっと、資本主義的に洗練されているけど。
片や、今はいわば文化事業とか王侯貴族の嗜みみたいな文化はほとんど存在しないから(しかも不景気だし)、
その為に、芸術家をいわば保護する「パトロン」は絶滅危惧種だろうね。
検討されていた会社更生法適用なら、運航を継続したまま更生することが可能だよ。
その際に必要になるスポンサーが、外資になるだろうから、それを避けたかったのかもね。
いまだ、外資を嫌う”庶民”が多い。その”庶民”は、自分の税金が、赤字なのに一流企業の給料を貰っていたの正社員、赤字なのに配当金や航空券をもらっていた株主、そのような経営をしていた経営陣を救うために使われることわかってるのかな?それとも、自分もほとんど乗らないし、多くの人が必要性を感じてない地方空港への運航を、顔もわからないその地方に住むおじいさん・おばあさんのために残してあげたいのかな?自分の税金を使って。日本の庶民はやさいいね。
1着から3着までを着順を含めて当てる3連単で、絶対にこないであろうというはずれ馬を除外した残りの組み合わせを全て購入した場合、取りガミにならない確率はという問題に対して、仮に、14頭立ての場合、3連単の組み合わせは全部で2184通りとなる(14*13*12)。このうち、絶対にこないからという目論見で仮に5頭を外すと、残り9頭の3連単の組み合わせは全部で504通り(9*8*7)となる。
この場合、504倍以上の配当の組み合わせがこなければ、たとえ当たっても取りガミである。
このやり方では、504倍以上の高配当でない限り、損になるということから、逆に考えると、絶対にこない馬を外した組み合わせを、配当の高い順に並べ、取りガミにならない範囲で順番に買っていけば、利益が出る可能性が出てくるということになる。
配当の高い順に並べて上から何枚までを買うと決めて、その一番下の買い目の配当が買った枚数以上であれば、そのうちのどれかがくれば確実にプラスになる。
こういった買い方は、穴場で馬券を一枚ずつ買うやり方では時間と手間がかかりすぎる、それをやる人を大穴狙いの馬券ばかりを買う為に穴場の窓口を占領する事から、穴師と呼ぶ。暴力団が仕切っているノミ屋で買うというやり方は、ノミ屋は100倍以上の配当は100倍で打ち切るから、本命や低倍率の馬券を買うのにしか使えないので不可能である。こういった買い方が一般の人にも可能になったのは、パソコンから馬券を買えるようになってからである。さらに、それなりの金額の購入資金が流入してもオッズが動かない程度に規模の大きなレース、つまり、日本の中央競馬のような場所でなければ、やれない。いくら馬券がパソコンで買えるからといって、総売上がたかだか数千万円程度の地方競馬やボートや競輪やオートレースでは、買いが入ればがくんと配当が下がってしまい、取りガミの可能性が高くなってしまうのだ。
もっとも、パソコンで公営競技の投票券を購入すると、当たり券の履歴が残ってしまう。公営競技の配当金は、基礎控除と当たり券の購入資金だけしか経費控除できず、外れ券分の費用は控除されない事になっている為に、申告しないと、莫大な追徴課税をかけられる事になるのであった。
パソコンからの購入で高配当券を総買いという手法は、必勝法として有効であるが、本気でやると税務署から目をつけられるという罠であり、まともに申告したら、利益は無くなるという結果が待っている。
多少なりとも税務署の恐ろしさを知っている人ならば、絶対に手を出さない手法なのだが、やってしまう人がいたようである。まぁ、外人ならば仕方が無いのかもしれないねぇ。祖国で食い詰めて日本に逃げてきた不良品だろうし。