はてなキーワード: 婚姻とは
http://anond.hatelabo.jp/20150216014047
昔にはてな匿名ダイアリーに書いたことがついに現実になりそうだな。
底辺からようやく抜けだしたと思ったのに、底辺に生まれただけで一生足引っ張られるのなんて本当に勘弁してほしい。
ああ、地獄だ。
旧:なし
→新:「家族は、社会の然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」
旧:「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
→新:「婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
引用元:https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
http://anond.hatelabo.jp/20160808024555
他の王族の現存する国では、女系男子や、女系女子も継承権を持てるようにルールを改正するのが主流です。
日本の皇族は、今の皇室典範では、婚姻して皇室から離れてしまう見込みの皇族が大半を占めます。
長い日本の歴史の中では、男系女子で帝位についたものも複数記録にあります。
そして、男系男子に限った典範を、緩やかにしようとした政治家もいましたが、叶わずに男系男子に限った典範のままです。
男系男子に限ったままで、融通のきかないままなら、男系男子で継承権を持つ人がいなくなって、皇室が無くなってもいいと思ってます。
女性宮家ができるように典範を改正できないのは、その女性宮家に男子が生まれたとしても女系男子となり、女系で天皇に即位した記録がないのに女系の天皇を誕生させることは伝統に背くことだからです。
ひと昔前なら(ほとんど)起こりえなかったろうと思う。
何故かというと、そんなことを言ってはダメだと知っていたから。
でも、男が男を、女が女を好きであることが特殊であることは事実。
身を焦がす想いに苛まれていたとしても
何より告白することが相手に対し負担を与えることだとわかっていたから。
カムアウトって誰のためにするの?
自分が楽になりたいだけだよね?
自分が楽になれば、それを聞かされた人が思い悩んでもいいの?
そんな自分勝手な理屈がいつの間にか「正しい行為」として推奨され、
その覚悟もないし出来もしない連中が綺麗事で書くから現実との齟齬が生まれる。
今回亡くなった大学生さんは、
まさにその歪みにはまってしまい、身後動きがとれなくなってしまった被害者。
敢えてどぎつい書き方をすると、「寛容な社会」を標榜する方々は、
あなたが男性だった場合、それは「あなたのチンポをしゃぶりたいんだ。
できればあなたのケツにも入れたいんだ。
(もしくはあなたのチンポをケツに入れて欲しいんだ)」を意味するんだよ?
世間に理解が浸透していくんだろう」みたいなこと書いてる人がいた。
捨て石のように考えてるんだと思ってゾッとした。
貴方(貴女)達こそ、「認めてあげなくちゃね」っていう上から目線でゲイを見てない?
そして、自分が偶然上手くいったからといって安易にカムアウトを薦めるゲイ達。
今回のような新たな悲劇を生む一因にもなっていることを自覚すべき。
日本で生活する上で、レインボーパレードしなきゃならないほどの窮屈を
『パレードに参加して5人とヤッてきた』なんて話、ゴロゴロあるよね?
みんなコンドームたくさん用意して出かけるもんね。
このエントリーを何回も読んだ。マウンティングや、独身者をバカにしているような雰囲気を受けなかった。ただ、幸福の只中に存在して、感謝と未来への展望でいっぱいなんだろう。彼女の世界には全ての異端は存在しえない。なにせ、独身者という大きな主語すらも、彼女にとっては理解しえないものなのだから。
善悪じゃないんだろう。彼女の無邪気は私を酷く傷つける。自分の事情を語るのは無粋だが、私は同性愛者だ。漠然とした自殺願望は機能不全家族に組み込まれていたときから存在するし、それは実行を伴わない形でこれから先50年以上、深夜に縄を持って首に挨拶しにくる。結婚はしないのか。前に付き合いがあった彼はどうなんだ。子供は2人は産め。女は教養は要らない。お前は何もできないんだから、なぜお兄ちゃんよりも勉強ができるの。女なんて要らなかったのにお前が勝手にできた。お前のせいで私は何も自分のことができなかった。数年前までどうしようもないほどの底辺でもがいていた。救ってくれたのは現在同棲している彼女だった。
彼女は私の生きがいだ。これから先、何があっても、どんなことがあろうと守って一緒に生きていく。貯蓄のこと、税金、老後、収入、法律、保険、里親になるかどうかのこと。たくさん話し合って、寄り添っている。
だが、結婚できない。
厳密にいえばこの国では。どんなに経済的に余裕があっても、愛し合っても幸せでも、婚姻の紙を受理してもらうことすらできない。
事情を知ってほしいわけじゃない。
だが、もしこれを読んで、なんでもいい、あなたが何か感じることがあれば幸いだ。
そして母子ともに健康で、お子さんが「異端」であったとしても、あなたの正義で傷つけないで欲しい。
no offence.
and with love.
単身になった方が介護施設やらなんやらの補助金が多いらしく、限りある年金生活だと差額が馬鹿にならんかららしい。んなアホなと思ったが、事実としてもう離婚したらしいのでそっちはもういい。
実態として何が変わるわけでも無いし、別に書類上の婚姻関係なんて今更どうでも良いのだろう。うん、理解できる。
でもこれってさ、結婚はコスパが悪いとか言ってる連中と同じじゃないの?実利を取るのは決して間違ってないどころか正しいとさえ思うけど、それでも、喩え書類上のものだけだとしてもお金の問題で離婚してしまうのはとてもとても哀しいと思う。
あ、こういう綺麗事を信じてるから結婚できないのはわかってるし、幻想抱きすぎだとはてブで叩かれるのはもう慣れてます。
あー、そっちの話に行っちゃうかーって感じ。別に制度がどうとかはどうでもいいです。普通、単身よりも結婚してる方が得するものじゃないのかって思うし本当のところはどうだか知らんし。
あと偽装離婚云々て、入浴介助の女性と浴室で二人きりになったらたまたま恋愛感情が芽生えるとか、パチ屋の特殊景品だけを買い取る古物商がたまたま同じ建物や隣に開業してるとか、不思議が一杯なこの社会なら離婚した単身者同士がたまたま仲良くしてることだってあるでしょうよ。
なんてことはどうでもよくてですね。婚姻届なんていうのは確かにただの契約に過ぎないけど、でもそれは目に見える形で絆を作るってことじゃないの? 感情なんて目には見えないし、確かな証があるわけでも無い。だからこそ、社会的な関係を結ぶことでそれを絆にするんだと思ってた。
うん、自分で書いてて「最後に思い出が欲しいの」とか抜かす面倒臭い系ヒロインの気持ちが今更わかったよ。
成熟した夫婦にはもはやそんなものは不要ってことも勿論分かるし、一言の相談も無かったのだって自分の老後は自分で面倒をみるという強い意志と思えば尊敬すら覚えるし、お世辞にも裕福とは言えない現実で他に方法が無さそうなのもまあわかる。でもそれでも、お金の現実が勝ってしまうのは凄く哀しい。
そして何より、そんな話をされた後にいつも通り結婚相手いねーのかとか言われても、たった今された話で結婚に対する幻想に傷がついたんだよ!
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
http://anond.hatelabo.jp/20160709002156
正確にはお前と元増田な。
何が分かってないって女房のことが分かってない。
相手の感情爆発を自然災害扱いしてることそのものが相手にとってストレスなのがわかってない。
さも女房を尊重しているかのような書き方はやめろ。お前(ら)が尊重しているのは女房じゃないし女房の感情ですらなく、お前(ら)自身にとっての平穏でしかない。
そうじゃないなら子どもへの悪影響が「両親の不仲でなく母親の不安定」などと言えるわけがない。こういうセリフは「女房の問題は女房の問題であって俺の問題じゃない」という意識がなきゃあ出てこない。
「君が不安定だと僕は心配」「不安定にならんようにしようよ、そのために何が必要か調べようよ」と言えない/言っても拒否られる・何回もしつこくしつこく言ってもしつこくしつこくしつこく拒否られるのであれば、それはお互いの間に協力関係を築くことができない即ち信頼がない状態だということだ。
相手を人として信頼してない・できないから、人間でなく災害として扱うことになり、なおのこと信頼構築を遠ざけるという悪循環だ。
問題を分かち合い、ともに解決に向けて努力できないのだから、その結婚の意味などない。
だからみんな離婚せえ言うとんじゃ。分かったかボケが。わからんだろうな。お前(ら)には分からんだろうよ。
あ?「結婚を美化しすぎ」?「(身体的・精神的・物的・時間的)コストかかりすぎ」?
アホか。結婚ちゅうのは本質的にはもともとこういうもんじゃ。だから世の中非婚化なんだろうが。舐めんな。
追記:ブコメにお返事
>いや本質論だったら、「本来の」結婚は社会制度としてのイエとイエとの結びつきのために体面や世間体を基盤として行うものだった
それは「社会制度としての結婚=婚姻」の話で、しかも本質というより由来とか来歴であって、俺が書いとる「人間が他の人間とある特別な深い関係を結ぶとはどういうことか」とは話がズレとる。
婚姻は「問題を分かち合い、ともに解決に向けて努力」することを法的に易しくするための制度として使えばよく、そもそもこの目的を達することができない状態である元増田らのような人々はデメリットがでかすぎるのでさっさと離婚せえ、という話なのである。
>DV被害者に加害者を人として信頼しろと説教するのは犠牲者非難
俺は一言足りとも「加害者を人として信頼 し ろ 」などとは言うた覚えはない。
「自分でわかってないようだが、お前は相手をヒトやのうて嵐と思とるくらいやし自分のことしか考えられんどるしどう見てももう信頼とか無理な段階なんだからさっさと離婚せえ、みんなそう言うとるが」と言うとるのである。
むしろDV被害者に加害者を檻に入れろ言うとる方が無茶こいとって「はぁ?」だ。檻に入れられる余力があるうちに離れるべきだろに。
2015年調査の抽出速報に基づく生涯未婚率(50歳時未婚率)。概ね1965年生まれの人の50歳時未婚率。2010年、2005年は確定値。
生涯未婚率 | 男 | 女 |
2015年 | 22.77% | 13.32% |
2010年 | 20.14% | 10.61% |
2005年 | 15.96% | 7.25% |
2015年は2010年と、2010年は2005年とそれぞれ比較し、5年間の各世代の婚姻行動を下の世代が将来そのままなぞったと仮定したときの各世代の生涯未婚率の予測(1965年生まれの2015年は確定値)とその変化。
男 | 2015予測 | 2010予測 | 増減 |
1965年生 | 22.77% | 25.54% | -2.77 |
1970年生 | 24.47% | 30.73% | -6.26 |
1975年生 | 24.26% | 33.07% | -8.81 |
1980年生 | 23.32% | 33.34% | -10.02 |
1985年生 | 23.30% | 33.78% | -10.48 |
1990年生 | 24.07% | - |
女 | 2015予測 | 2010予測 | 増減 |
1965年生 | 13.32% | 15.30% | -1.98 |
1970年生 | 15.55% | 20.03% | -4.48 |
1975年生 | 16.54% | 23.45% | -6.91 |
1980年生 | 16.24% | 25.34% | -9.1 |
1985年生 | 16.16% | 26.42% | -10.26 |
1990年生 | 17.12% | - |
増田家(二)の人材は増田家(一)に降伏したため、仇敵の本拠地、増湊に人質を取られ働かされていた。旧増田領が占領されてからは特に肩身が狭い。
そんな増田一族の一人に「本拠地が落ちた。増田島死ね」と深い怨念を抱え込んでいる人物がいた。
彼は元当主の息子にあたる。あるとき彼に、増田家(三)の当主から密書が届いた。
そこには、こう書いてあった。
「旧増田領(二)の民は貴公の帰りを待っている。だが、それは増田家(一)が、ゆるさない」
肉染みは深くても聡明な元当主の息子は主張の裏まで理解したが、このまま座して増田家(一)の滅亡を待つよりは、
何らかの手柄をあげたほうがマシなのも事実だった。
しょうじき、増湊より少しだけ暖かくて雪の少ない故郷に帰りたい。
それに近隣との婚姻政策が多い増田家(二)の旧当主の息子は前増田家(三)の当主の義理の息子に当たった。
そこまで悪いようにはされないだろう。彼は決断した。
かくして劣勢の増田家南部戦線は部下の返り忠によって東側から崩壊。増田島東北の三家は増田家(三)の元に統一された。
増田家の人質は増田(三)水軍の手引によって(増田(三)の血縁者優先で)一部が救出されたが、混乱の中、犠牲になった者も多数にのぼった。
前回
http://anond.hatelabo.jp/20160608191431
次回
増田島。モンスーン気候に含まれ大陸の東岸に位置するその諸島では多くの家が覇を競い、謀略と決戦による離散と集合を繰り返したあげく、十一の家が生き残っていた。
一つ目は増田家。
増田島の北端部に位置するこの家は北方の豊かな資源を中継する立場にあり、回船によるすいすい水上交易で莫大な財産を築いていた。威信財を重視する家風がもたらす物欲のせいか増田家では内乱が起こりやすく、せっかくの資金力を安定して外征に投じることができなかった。厳しい冬の気候も遠征の障壁となっている。しかし、大量動員されたときの傭兵軍団の力は本物であり、革新的な当主にひきいられて都へ上ったことも何度かある。
本拠は増湊。
前述の増田家の南東に位置する増田家では、婚姻外交が盛んであり、周辺諸国や有力家臣のほとんどと血縁関係を有している。送り込んだ夫人とその侍女団によるもはやスパムめいた文通による諜報活動が増田家の地位を巧みに保ってきた。反面、他家の内輪もめに巻き込まれることも多く、いまいち地域の主導権を掌握できないでいる。
結婚はそろそろ分家に任せておけ。戦争せよ。が、新当主のモットーである。本拠は増谷。
三つ目は増田家。
増田家の南西、そして増田家の西に位置する増田家は、古代先住部族の血が濃く、やや異質な存在である。増田家内部でもその意識が強いため、かえって先進文化を取り入れることに熱心であり、増田海を利用した通商が盛んに行われている。北の増田家とは海上交易権をめぐるライバルでもあり、自分たちの土地よりも交易先の港で激しく干戈を交えている。ぶっちゃけ非常に迷惑である。両家の争いは都の外港である増瀬を炎上させたことがあり、そろって出入り禁止を言い渡された。
前代当主は大の鯖好きであり、そのために港を手に入れた。
本拠は増浜。
四つ目は増田家。
入港禁止を言い渡された増田海側北方の二家の縄張りに横から失礼する形で頭角を現してきたのが増田島の背側にある増田家である。もともと繊維の有名な産地であったが、一般には無骨な武人と思われながら実はトップセールスに優れた一面をもつ当主によって、繊維の染色から加工、納入までもこなす重商国家へ変貌を遂げつつある。
植物性繊維の染色に欠かせない明礬の鉱山の帰属を巡って、二つ目の増田家の南にある増田家と激しく争っている。
本拠は増館。
五つ目は増田家。
増田島最大の平野部を領有する増田島南東部の増田家は比較的あたらしい家であり、この時代を象徴する存在である。高度にシステム化された統治機構と徹底的な遠交近攻策によって平野部を平らげて来た。
しかし、近年は領土拡大に伸び悩みはじめており、また農業以外の産業育成にも苦戦している。四つ目の増田家と泥沼の戦乱状態にあるが、敵の求めているものをいまいち理解できていない( ・ิω・ิ)。
六つ目は増田家。
古くからの名門である増田家は、いわいる主語が大きくなった例としてよく知られる。きわめて機会主義的で行き当たりばったりの外交政策をとって来たため周囲に味方がまったくなく、いままでのツケを払わされつつある。それでも、他家の当主を低能とやたら罵倒する。
増田家が攻め込んできた時だけは、普段はいがみ合う増田家も同盟を結んで侵略者を撃退したという。そして撤退する増田軍の背中に塩をまく。敵に塩を送るの由来である。
本拠は増台。
七つ目は増田家。
商業の結節点である増津をおさえる増田家は財政的に非常に豊かであり、宗教と結びつく禁断の政策によってますます富を集積している。本来は宗教施設にしか使用できない角度とかにうるさい石垣技術をもちいた国境城塞群は難攻不落であり、増田家の富に垂涎する敵の侵攻をにべもなく、はねのけ続けている。女装癖の当主は勤勉で、年中むきゅうで働いている。しかし、増田島を統一する意欲には乏しい。
長く続く戦乱が武器産業に利益をもたらし、彼らが共依存する宗教にも信者獲得の機会を与えているからである。
本拠は増津。
八つ目は増田家。
都の周辺を押さえる増田家はいちおうは天下の号令者の立場にある。だが、前代未聞の宮中脱糞事件を含む不祥事続きで尊敬を完全に失っており、洛書にあざけられない日はない。結果、「都の地方勢力」に堕している。
支配する人口は非常に多いが文化的な反面、戦争に向かない人材の割合が多く、暴力による意志の強制にも成功していない雑魚ナメクジである。
本拠は増居。
九つ目は増田家。
増田島の長く狭い陸橋部を支配する増田家は律令制時代の駅長にはじまる豪族の出であり、社禝を守りじわじわと支配地をひろげていった結果、豪族からの二段JUMPで西増田島一の勢力と謳われるまでに成長した。
彼らが都の増田家を制圧してしまわないことは長年の謎とされている。下手に関わっても火中の栗を拾うだけであり、遷都などすれば柔弱な気質に染まると中興の祖が言い残したことが影響しているらしい。西方には年々攻勢を強めており、完全制覇がなれば都を抑えにでるとの観測もある。
本拠は増州。
十番目は増田家。
古代から大陸に対して開かれた湾港都市、増屋を支配する増田家は渡来人の血が濃く、一族の中には毛の色が増田島人一般とは異なる者までいる。大陸から導入した兵器を大量運用することで戦術や武勇の不足をおぎない周囲の弱小勢力を打倒した増田家であるが、より大規模な九つ目の増田家と十一番目の増田家との戦争では、文明力の差を軍事技術で埋められ、苦戦している。最後の三家の争いを特別に増田三国志と呼ぶこともある。
本拠は増屋。
十一番目は増田家。
増田島南端に位置する増田家は武勇の誉れ高く、それ以上に攻勢を一方向に集中できる利点を駆使して、勢力を拡大してきた。なお、家中は新参者に限らず犠牲になる粛清の嵐であり、酒の席はいつもピリピリしていたと言う。大喜利に滑った人間には容赦がない――が大喜利を強要する。
本拠は増林。
さあ以上、十一家の中で増田島の支配権を握るのは、どの家だ!?きみも当ててみよう。
次回
進化心理学だと、一夫一婦制は強者男性が自分が支配する集団(の弱者男性)を従わせるために、
「女」という資源の囲い込みをしない方向で進化した社会システムと考えているらしい。
限りある貴重な資源を男同士で平和的に分け合い、問題解決や敵と対決するときの団結力として利用する。
いいかえると、俗にいう男性社会というやつは「弱者男性を保護」する社会制度だったりするんだよね。
じゃあ、男性社会がすべての女性にマイナスの社会システムかというと、そうでもなくて
女性は(十分な魅力がなくとも)少なくとも一人の男性から養ってもらえるという意味で
弱者寄りの女性にとっては悪くない制度だったらしい。パレート最適といいますか。
(象徴的には、武家社会では上司が遊んだ女と強制的に結婚させられる部下がいたりした)
それでもあぶれる弱者女性(主に訳あり女性)は、妾制度みたいなもので吸収されていたしね。
逆に一部の強者男性がどんどん女性を囲んでいき、弱者男性は「女」という資源にアクセスすらできなくなっていく。
一方で、魅力に乏しい弱者女性は強者男性に遊ばれることはあっても、(婚姻などで)彼らの資源を独占することができにくくなる。
(だからこそ、欧米先進国では福祉制度や結婚制度の改変、養育費の強制徴収とかが行われるようになったとも言える)
こうして総合的な魅力度に基いて、強者男女と弱者男女がハッキリと二極化していく。
そういう意味では、旧態然とした社会システムは弱者に優しく強者の負担が大きい制度で
現代の男女平等社会はある意味で原始的な弱肉強食の世界に先祖返りした感じだね。
どちらが良いというわけでもなく、いいとこ取りはできないってだけ。
『同性当事者間での合意は憲法24条にいう「両性の合意」ではないとしつつ、立法で同性当事者間での合意による婚姻を認めることを合憲とすること』は、当事者の合意のない婚姻を定める立法を合憲とすることに繋がる、という懸念なのね。
そのため、「両性の合意」以外による婚姻は憲法が禁止してることとするが、「両性の合意」に同性間の合意が含まれるかどうかは、立法で決めていいと解釈すると。
「両性の合意以外での婚姻成立を認めない」を重視していて、同性婚を認めても認めなくても合憲だと思っているから、で説明足りるかな。
だから両性の合意以外での婚姻成立を認めない、っていうのは維持したくて、
民法の「婚姻」の章をちゃんと読んでみな。結婚の効力のところ以降、「夫婦」という表現が多用されているように、民法上の婚姻が男女間で行われることを前提に定められていることは明らか。日本の民法は同性間の婚姻を認めてない、という解釈以外はできないし、仮に受け付けられても無効だよ。(同性婚の権利が憲法上保障されていると解釈できれば別だが、難しいね)