2016-05-08

http://anond.hatelabo.jp/20160508163051

『同性当事者間での合意憲法24条にいう「両性の合意」ではないとしつつ、立法で同性当事者間での合意による婚姻を認めることを合憲とすること』は、当事者合意のない婚姻を定める立法合憲とすることに繋がる、という懸念なのね。

そのため、「両性の合意」以外による婚姻憲法禁止してることとするが、「両性の合意」に同性間の合意が含まれるかどうかは、立法で決めていいと解釈すると。

私は、そのような懸念現実関係ない空虚ものだと思うので、これ以上の対話無意味だと思う。

記事への反応 -
  • だから両性の合意以外での婚姻成立を認めない、っていうのは維持したくて、 「両性の合意」の趣旨は両当事者の合意であって、同性間の合意も「両性の合意」に含まれるとする解釈の...

    • 「両性の合意」の趣旨は両当事者の合意であって、同性間の合意も「両性の合意」に含まれるとする解釈 憲法24条1項は「両性の合意」だけじゃなくて、「夫婦」という表現も使っ...

      • 含まれる、は言い過ぎだったかも。含むことができる、ぐらいで読んでもらえると。 「夫婦」だって、婚姻した二人と解釈するなら同性を含むのも可能では?

        • その解釈をしたがる理由が分からない。同性婚を認めないのは憲法24条違反だ、と主張したいなら分かるけど。

          • 「両性の合意以外での婚姻成立を認めない」を重視していて、同性婚を認めても認めなくても合憲だと思っているから、で説明足りるかな。

            • 『同性当事者間での合意は憲法24条にいう「両性の合意」ではないとしつつ、立法で同性当事者間での合意による婚姻を認めることを合憲とすること』は、当事者の合意のない婚姻を...

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