2014-04-13

http://anond.hatelabo.jp/20140413145656

理化学研究所科学研究上の不正行為基本的対応方針」より

http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2006/20060123_1/20060123_1.pdf

研究不正」とは、科学研究上の不正行為であり、研究の提案、実行、見直し及び研究結果を報告する場合における、次に掲げる行為をいう。ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は研究不正に含まないものとする。

(1)捏造(fabrication):データ実験結果を作り上げ、それらを記録または報告すること。

(2)改ざん(falsification):研究試料・機材・過程に小細工を加えたり、データ研究結果を変えたり省略することにより、研究を正しく行わないこと。

(3)盗用(plagiarism):他人の考え、作業内容、結果や文章を適切な了承なしに流用すること。

6-5-1 研究不正認定を受けた者の処分

理事長は、調査委員会の調査結果に基づき、被疑者研究不正事実認定したときは、所内規程に基づき設置された懲戒委員会の議を経て、研究不正認定を受けた者(以下「不正認定者」という。)の処分を決定する。

で、少なくとも(2)に当たる事をしていることを本人は認めている。

よって処分対象

  • ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は研究不正に含まないものとする。 だから「悪意」で揉めてるんだよね。それなら懲戒にならないし。 ただ、たとえ対象になったとしても、...

  • ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は研究不正に含まないものとする。 だから「悪意」で揉めてるんだよね。それなら懲戒にならないし。 ただ、たとえ対象になったとしても、...

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