2024-07-11

石丸氏のポスター訴訟敗訴こそが首長たりえない一番の問題

石丸氏が自身選挙ポスター制作費を未払いしていた問題で、最高裁が上告を棄却して敗訴が確定した。

これについて、表面的な「裁判敗訴」のみで批判している人も多数見かけるが、

この問題は「石丸氏の契約締結・履行能力」が問われる非常に重い問題に思われる。

事の経緯は、安芸高田市長選で石丸氏が選挙ポスター制作を依頼した印刷業者間との契約内容のトラブル

石丸氏は「公費」での制作を依頼し、それを印刷業者が承諾したが、肝心の「公費」の金額が明示されていなかった。

印刷業者制作後に代金(106万円)を請求したところ、「公費」で賄える金額(34万円)から超過していることが判明。

残額(72万円)が未払いとなっていた、とのこと。

この未払いについて印刷業者提訴

一審、二審ともに敗訴していたが、7/5付で最高裁が上告を棄却し、敗訴が確定した。

石丸氏は恐らく軽視しているのであろうが、

この一件は「高々72万円の支払いが確定した民事裁判」で片づけられない、非常に重大な問題に思われる。

そもそも裁判沙汰になった根本的な原因は、印刷業者との契約をしっかり詰められていなかったかである

無論、契約には双方の合意必要であるが、先般の裁判石丸氏が敗訴していることは

契約に際して石丸氏側に問題があった、との司法判断が下ったといえよう。

これが最初に挙げた「石丸氏の契約締結・履行能力」に対する疑念である

では、契約能力が無いことの何が問題なのか。

経済学では、組織は「契約の束」と表現されるが、それは自治体にも当てはまる。

自治体契約によって成り立っているのである

例えば、インフラ整備について自治体業者発注すれば、そこには契約が発生する。

自治体職員は「任用」であるため労働契約関係では無いという見方もあるが、労働の対価として給与支給という点においては

労働契約関係解釈することも可能であろう。

そして、これらの契約により成立する自治体の長が知事であり、市区町村である

石丸氏の裁判の件で問題となった「契約」は私法契約自治体の「契約」は公法契約であるため、

同じ「契約」であってもその意味するところは異なることは留意必要である

とはいえポスター制作費の契約すらもまとめられない石丸氏に、

数多の契約を締結する自治体の、その首長を任せられるだろうか??

繰り返しになるが、本件敗訴は石丸氏の首長としての能力に関して、

致命的なほどに疑問を呈する判決であるように思われる。

首長として立候補されても絶対に票を投じたくないと思っている。

もしも、この認識を変える捉え方があるとおっしゃる支持者がいるのであれば、具体的に示していただきたい。

私は頭が固いので、「ああ石丸氏は首長にしてはダメだ」となってしまっているのである

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