石丸氏が自身の選挙ポスター制作費を未払いしていた問題で、最高裁が上告を棄却して敗訴が確定した。
これについて、表面的な「裁判敗訴」のみで批判している人も多数見かけるが、
この問題は「石丸氏の契約締結・履行能力」が問われる非常に重い問題に思われる。
事の経緯は、安芸高田市長選で石丸氏が選挙ポスター制作を依頼した印刷業者間との契約内容のトラブル。
石丸氏は「公費」での制作を依頼し、それを印刷業者が承諾したが、肝心の「公費」の金額が明示されていなかった。
印刷業者が制作後に代金(106万円)を請求したところ、「公費」で賄える金額(34万円)から超過していることが判明。
残額(72万円)が未払いとなっていた、とのこと。
一審、二審ともに敗訴していたが、7/5付で最高裁が上告を棄却し、敗訴が確定した。
石丸氏は恐らく軽視しているのであろうが、
この一件は「高々72万円の支払いが確定した民事裁判」で片づけられない、非常に重大な問題に思われる。
そもそも裁判沙汰になった根本的な原因は、印刷業者との契約をしっかり詰められていなかったからである。
無論、契約には双方の合意が必要であるが、先般の裁判で石丸氏が敗訴していることは
契約に際して石丸氏側に問題があった、との司法判断が下ったといえよう。
これが最初に挙げた「石丸氏の契約締結・履行能力」に対する疑念である。
経済学では、組織は「契約の束」と表現されるが、それは自治体にも当てはまる。
例えば、インフラ整備について自治体が業者に発注すれば、そこには契約が発生する。
自治体職員は「任用」であるため労働契約関係では無いという見方もあるが、労働の対価として給与を支給という点においては
そして、これらの契約により成立する自治体の長が知事であり、市区町村長である。
石丸氏の裁判の件で問題となった「契約」は私法契約、自治体の「契約」は公法契約であるため、
同じ「契約」であってもその意味するところは異なることは留意が必要である。
とはいえ、ポスター制作費の契約すらもまとめられない石丸氏に、
数多の契約を締結する自治体の、その首長を任せられるだろうか??
繰り返しになるが、本件敗訴は石丸氏の首長としての能力に関して、
首長として立候補されても絶対に票を投じたくないと思っている。