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はてなキーワード: 履行不能とは

2024-11-21

anond:20241121151008

法的な観点から分析

考えられる問題点

提示いただいたケースでは、以下の点が問題視される可能性があります

1. 詐欺の疑い:

2. 契約違反の疑い:

あなたが取るべき行動

1. 会社との交渉:

- 弁護士への相談: 弁護士相談し、法的アドバイスを受けることを強くお勧めします。

2. 消費者センターへの相談:

3. 民事裁判:

証拠収集
その他
結論

会社は、詐欺契約違反の疑いが強く、あなたは全額返金を求める権利があると考えられますしかし、具体的な法的判断は、個々のケースによって異なります弁護士相談し、適切な対応を取ることをお勧めします。

2021-03-26

anond:20210326151213

個別定められていない場合は法定解除権ってのがある。債務履行不能拒否(ただしこの場合は当然損害賠償請求くるわな)。Yahoo側の債務不履行。

2018-03-14

焼畑リタイア

最近会社役職者の定年が続いている。

引き継ぎに関わってみるとたくさんでてくる問題案件の山。

履行不能ソーシング契約意味不明組織構造数字達成のための資産売り飛ばし

この御時世、成果出さないとポジションは維持できないと理解しつつ、いい上司だったと懐かしみ、残された問題に怒りがこみ上げる。

タイトルそのままだが、これって焼畑だよなーと思った。

逃げ切り考える世代重要判断は任すな!

2017-02-14

[] H24民法コメント

設問1(1)

特にいうことなし。ばっちり。

設問1(2)

◇上位答案は最低限書いてさっと逃げる感じ。みんな時効は苦手なんだなぁと思った。こういう問題こそボーダー答案見るべきなんだろう(持ってない)。

◇7位答案は①要件書いて、②186条1項2項の推定書いて、③「他人の物」展開して、終わり。

◇3位答案は①要件書いて、②推定と「他人の物」を1行で書いて、③起算点の議論(売買のとき?柵設置のとき?乙建物建設とき?)をして、④所有の意思をちょろっと書いて終わり。

◇上位でこれなら下位ってどうなってるんだよ、って思った。

設問2

◇「Hとしては、本件寄託契約書3条、4条により、500箱を引き渡すとの反論が考えられる」って、言いたいことは分かるんだけど、問題文に誘導(1)(2)があるのでこれに乗っていった方がいいかなぁと思う。

これに対して,Hは,寄託された「和風だし」はFの物と合わせて2000箱であるところ,

(1) その半分がもはや存在しないことと,

(2) 残りの1000箱全てをGに引き渡せば,Fの権利侵害すること

とを理由に,Gの請求に応ずることを拒んでいる。

◇ほぼこの誘導を引き写しただけみたいな答案が上位に来ていた。

誘導に乗ると、契約6条(債権請求)に対して、(1)半分滅失しているということは半分履行不能消滅しているのか?いやしかし一応1000箱あるしなぁ・・・とか悩みを書いておけばOK。

◇また、(2)たしかに1000箱Gさんに返せるけど、返したらFさんが大損するし、何よりFさんに対する善管注意義務違反なっちゃうよ・・・とか悩みを書いておけばOK。

契約4条どうすんの?って話についてはみんな困ったらしいが、解説裁判官所有権に基づく返還請求対象物が滅失した場合比較すれば答えは出るとか熱弁してた。上位答案は6条の適用を優先させて、4条の適用排除してた。これはこれでスマートだと思う。

設問3

◇良いと思う。

2015-10-11

民H24

設問1(1)

1. Fの主張は、以下の理由で認められない。
2. 甲土地は元々Cが所有していた。Cの死亡によりDEはそれぞれ2分の1の共有持分権を取得した(900条4号)。したがってDの死亡によりBが相続したのは、2分の1の共有持分権に過ぎない。そのためBA間の売買契約によりAが取得したのもこの2分の1の共有持分権である最後に、Aが死亡したことでFが相続したのもこの2分の1の共有持分権に過ぎない。
 したがって、Fが甲土地について有する権利は2分の1の共有持分権に過ぎない。そのため、Eに対して、甲土地所有権自己にあることを主張することはできない。

設問1(2)

1. Fが有している共有持分権(以下、持分権αと呼ぶ)について
 持分権αについて時効取得を主張する場合、これはFに帰属する権利である(上述)以上、162条1項の「他人の物」という要件を充たさないのではないかという点が問題となる。
 162条1項の趣旨は、永続した事実状態尊重証拠散逸の救済にある。この趣旨自己物についても当てはまることから、「他人の物」であることは同条項要件とならない。
 したがって、下線部の事実法律上の意義を有さない。
2. Eが有している持分権(以下、持分権βと呼ぶ)について
 ※ここよく分かりません。

設問2

1. 本件でGH間には寄託契約が締結されており(「保管することを約して」(657条))、和風だしが丙建物に引き渡されている(「物を受け取る」(同条))。そのためGH間には寄託契約が成立している(657条)。
 その効果としてGは、和風だし1000箱の返還をHに請求することができる(662条、契約書(以下「契」と略す)6条)。
2. これに対しHはまず、和風だし2000はこの半分が存在しない以上、この返還請求は履行不能である反論している。しかし、丙建物には和風だし1000箱が残存している以上、社会通念上履行が不能と言うことはできず、この反論は認められない。
3. 次にHは、Gの返還請求を認めるとFの権利侵害するから返還はできないと反論している。
(1) Fの権利とは何か
 この反論検討すると、そこに言うFの権利とは何かがまず問題となる。
 本件ではFH間でも【別紙】の内容の寄託契約が締結されている。
 その上でHは、G(「他の者」(契3条1項)との寄託契約に基づいて、Fの和風だし(「本寄託物」(同条))と種類及び品質が同一なGの和風だしを保管している。そのためHは、契3条1項の効果として混合保管が許され、現にそうしている。
 その結果今度は契4条の要件(「混合保管をされた物」)を充たし、その効果としてFは和風だし2000箱について2分の1の共有持分権を有するのである
 これがHが問題とするFの権利である
(2) Fの権利侵害されるとはどういうことか。
 Gの返還請求を認めると、丙建物に残存する和風だし1000箱が全てGの手許に行くこととなる。この結論はFが有する共有持分権の実現を妨げることから、Fの同権利侵害することとなる。
 そして、Fの権利侵害してまでGの返還請求を認めることは妥当でない。契3条1項によれば、本件寄託契約当事者は混合保管を承諾したことになっている。これは、単に混合保管それ自体を承諾するにとどまらず、混合保管に伴い生じるトラブルにつき、混合保管の当事者間で合理的な利害調整をすることも承諾したことを意味する。それにもかかわらず、Fの犠牲の下Gの返還請求を認めるのは、契3条1項に反し、GF間の公平にも反するのである
(3) GF間の合理的な利害調整
 それではGF間の利害を合理的に調整するにはどうすればよいか。
 これを検討すると、契6条の「同一数量のもの」という文言制限解釈し、「(各寄託者の共有持分権の限度で)同一数量のもの」と解すればよい。こうすれば、契3条1項、4条、6条を矛盾なく解することができる上、このような利害調整はGが契3条1項でした「承諾」の範囲であると解される。
(4) 上記解釈を前提としてGに認められる権利
 上記解釈を前提とすると、Gは和風だし1000箱を寄託しているものの、Gは残存する和風だし1000箱に対して2分の1の持分権しか有していない。そのため、Gは500箱を限度(残存する1000箱×2分の1)に返還請求が認められる。

設問3

1. 本件でFH間には山菜おこわを保管する合意がなされており(「保管することを約して」(657条))、山菜おこわ500箱が丙建物に運び込まれている(「物を受け取る」(同条))。そのためFH間には寄託契約が成立している(657条)。
 その効果としてHはFに対し、寄託物についての注意義務を負う。ただし山菜おこわは無償で保管することとなっている(「無報酬寄託を受けた」(659条))から、注意義務の程度は「自己財産に対するのと同一の注意」(同条)である
2. Fは上記注意義務違反理由にHに損害賠償を求めているが、本件でこの注意義務違反は認められるか。
 本件で山菜おこわ500箱が盗取されたのはHが丙建物の施錠を忘れたかである財産を保管する建物に施錠をするのは、それが自己財産であってもそうするのが通常である。したがって、Hの上記行為は注意義務に反すると言える。
3. したがって、Hは自身の注意義務違反で(「債務者の責めに帰すべき事由によって」(415条但書))、山菜おこわの返還が不能となっており(「履行をすることができなくなった」(同条))、415条の要件を充たす。
4. 問題は賠償すべき損害の範囲であり、これは416条の規律により決する。すなわち、①当該損害が特別損害に当たる場合には、②債務者が予見可能な場合に限り賠償の範囲に含まれることになる(416条2項)。
(1) ①について
 Q百貨店の全店舗山菜おこわを取り扱ってもらえなくなったとの損害は、評判次第で山菜おこわを取り扱ってもよいとのQ百貨店の申出が前提事情としてある。このような事情は通常あるものではなく、「特別事情」(416条2項)に当たる。そのため上記損害は特別損害に当たる。
(2) ②について
 確かにFは、Hに対してQ百貨店の申出があったことを伝えているから、予見可能性はあったと言い得る。
 しかし、実際にQ百貨店山菜おこわを全店舗で取り扱うかどうかは、山菜おこわの評判が良いものであるとの不確定要素に係っている。
 そこで、416条2項で求められる予見程度が問題となる。同項の趣旨は損害の公平な分担にある。そして、Fの主張する上記損害は巨額なものとなることが予想される上、元々FH間の寄託契約無償であることを考え合わせると、その予見の程度は厳格なものが求められる。具体的には、山菜おこわがQ百貨店で取り扱われるのがほぼ確実だとの予見が必要である
 本件でHがFの話から予見できたのはせいぜい、山菜おこわをQ百貨店の全店舗で取り扱ってもらえる可能性があることぐらいである。
 したがって、本件で416条2項の「予見することができた」との要件は充たさない。よって上記損害は賠償の範囲に含まれない。

2013-06-07

http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20120502/1335971526

ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要システムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。

Xは記名捺印 拒否

Yは,Xに対し,内容証明郵便で,たびたびXが仕様の確定を拒否し,追加費用の支払いに応じることなく仕様の確定を遅延させることは信義則違反するとして,契約を解除する旨を通知した。Yは,契約金額等を返金した。

Xは,Yには債務不履行履行不能)または告知義務があるとして,システムの完成を前提として支出した費用等の損害賠償約1.2億円を請求した。

なんなのこれ・・・

裁判所の結論

しろ,(Yによる追加費用の申し出)を全く受け入れることなく,当初の契約金額による本件ソフトウェアの完成を要求し,これに固執したXの対応こそが不合理なものというべきである

まぁ、要件定義は、実はスキルのいる仕事で、要件定義できない顧客による事故というのは某銀行も含め耐えないね

見ながら変える。という 請負契約に有るまじき案件が多すぎだ。

こういうつもりじゃないというやつ。(どういうつもりかを明文化する義務は発注側に有ると下請法で決まっています。)

なので、発注側には、案外 エンジニアスキルを持った正社員という物が要求されることがあります。(既存のよくあるものでない限りは)

2013-02-22

http://anond.hatelabo.jp/20130219000739

元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。

請求原因

起案の手引き記載例p8の9

抗弁

同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。

  • ク)悪意の抗弁
  • ケ)過失の評価根拠事実
  • コ)除斥期間の抗弁(570条、566条3項)
  • サ)解除権消滅の抗弁(548条1項)
  • シ)同時履行の抗弁(571条、533条)

同時履行の抗弁に対して

類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。

内容が実現不能になることによって債務は消滅する
  • 債務一般に認められる履行不能の抗弁と考えたのですが、本件で問題となるのは不当利得固有の利得消滅の抗弁(?)なのでしょうか…。

(以下、学説の呼称含め勘違いしていたらごめんなさい)

独立

解除前の法律関係売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立存在する。

独立説①
独立説にたちつつ、原告有責の場合は公平の観点信義則?)から例外的に原状回復義務を存続させるべきと考える。

この説の原則例外を素直に考えると、原告履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。

原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。

独立説②(価額返還説?)
独立説にたちつつ、現物返還が不可能な場合の価額返還義務は、買主の保管義務違反というような帰責事由に基づく損害賠償請求権ではなく、解除による原状回復特有のものであると考える。

この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

危険負担類推

解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。

危険負担類推説①(牽連説?)
特定物債権者主義に関し制限説をとる(支配の移転まで536条1項で処理)。

この説からは、目的物を占有する原告危険負担することになり(536条1項類推)、原告債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います履行不能被告有責)。

  • ということで元記事問2の上段「危険負担類推説に立った上で牽連説による場合~」という指摘に賛成です。後半の「独立説による場合も~」という指摘が理解できないのですが、私の学説の整理自体間違っているのかも…ごめんなさい。
  • 手元の資料に債権者有責の場合適用条文を明示したものはありませんでしたが、536条1項が類推できるなら同2項も類推できると考えてよいですよね…。
  • 原告不法行為責任を自認しつつ(履行不能原告有責)同時履行関係は否定するという主張は成り立ち得ないように思います。理由は、債務者有責の場合危険負担の問題とならないこと(危険負担の問題とならないのは当初の原状回復義務が存続するからですよね、とすれば同時履行関係も否定はできないのでは)、536条2項類推履行不能被告有責)の主張に失敗したときは大人しく536条1項類推で請求原因を諦めれば済むこと(自分の過失を自認すると、判決理由中の判断に既判力が生じないとしても、信義則による主張制限等で後々の不利を招きかねない)、解除権消滅の抗弁が認められてしまうこと、でしょうか…。

問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…

被告の抗弁原告の再抗弁
履行不能被告有責
履行不能原告無責被告有責
履行不能被告無責
履行不能原告無責∧被告無責

536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。

文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。

危険負担類推説②
特定物債権者主義について無制限説をとる(支配の移転を待たず534条1項で処理)。

この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担類推するなら特定物債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。

534条1項類推で処理すると、原告債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能原告無責)を主張できそうです。

危険負担類推説③
危険負担類推するが、この場合危険負担は存続上の牽連性としてではなく「各人は自らの支配領域で生じたリスク負担すべし」という発想であると修正して考える。

内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。

ただ、被告有責の場合原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能被告有責)。

この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。

相殺の抗弁を主張することは可能であるように思います(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

2013-02-19

民法570条解除に基づく売買代金返還請求と引渡後の目的物滅失

以下の整理で問題点があれば指摘していただきたいです。

買主:A(原告

売主:B(被告

売買目的物は動産

代金支払と目的物引渡しは既済

引渡後に目的物が滅失(滅失に係る各当事者の帰責事由は不明:場合分けをせよ)

請求原因

抗弁

解除権の消滅(548条1項)
同時履行の抗弁権(571条又は546条が準用する533条)

問1:再抗弁として、目的物の滅失の再抗弁が立つか?(同時履行の抗弁権に対して)

再抗弁の要件事実目的物が滅失したこと

そもそも、これが要件事実となるのか?

問2:これに加えて、以下の要件事実必要か?

疑問

民法の体系書を読んでいると、被告の抗弁として最後の2つ(危険負担と相殺)が挙げられてましたが、同時履行の抗弁権を主張した場合について触れられていなかったので、このような整理ができるのではないかと考え、メモしてみました。

疑問・質問感想・指摘・批判等、トラバでいただければと思います

2011-01-05

http://anond.hatelabo.jp/20110105065314

からだけど2点ほど

常に事後対応しかできない事になる

与信という物がこの世には存在するわけで、過去の履歴からどの程度の事ができるか?売買の内容を本当に履行できるか?というのは調べることが可能。

例えて言えば、100室しか無いホテルが同じ日に200室分のクーポンを販売したグルーポンでも差し止めすべき。

同様に、お弁当というものは製造工場の規模から最大受注量というものは把握できる。

上記のような、契約内容の履行の可能性について、絶対ではないがある程度の与信をすることは可能。たとえば、

おせち1万人分だったら、あからさまに履行不能というのは誰にでも理解可能。

ようするに、グルーポン・ジャパンには、オーバーブッキングに対するガードが全く無く、販売元としての責任を十分果たしたかどうかは疑問が残る点ではある。

オーバーブッキングに対する海外日本対応微妙に国の差が出ているので、こういう所はグルーポンの弱いところかもしれない。

 

誰に直接的に払うかは重要じゃないはず

完全に横だけど、暴力団や特定組織に支払うなどは、重要な要素として否定的。

この辺は代理であるグルーポンが、マネーロンダリングにならないように対処しなければ責任を求められる。

そういう例もあるので、必ずしも直接的に払うかは重要じゃないはず

とは言い切れない。

 
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