「二次的著作物」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 二次的著作物とは

2024-11-13

AIダブスタ

思想感情創作的表現したもの著作物である

『絵柄や作風アイデアであって著作権法では保護されない』

翻訳著作権一種である翻訳権」で保護されている』

翻訳物は二次的著作物に該当し、原作者翻訳者の双方に著作権が与えられる』

これらを踏まえた上でこのツリーは是非読んでもらいたい。

https://x.com/rootport/status/1856525495833374979

「無断学習泥棒だ!クリエイターを守れ!」と言っている人が、翻訳AIを何食わぬ顔で使っているのを見ると、作家の端くれとしては、とても悲しくなります

https://x.com/rootport/status/1856534625956635126

たとえば、

文章の無断学習を許すな!翻訳AIもChatGPTも禁止せよ!…でも、画像生成AIは許す。音楽AIAIボイチェンも許す」

…なんて主張をしている作家がもしも存在したら、あなたはどう感じるでしょうか。納得できるでしょうか。

その上で『いや、画像生成だけが問題なのだ』と主張されるのならば、軽蔑します。

全ての無断学習は許せないというなら、GoogleAppleもDeepLもXも今すぐ捨ててスジを通して欲しい。

2024-11-07

いまだけダブチ食べ美のエロ二次創作公式のお願い

権利者の許可のない複製・転載等はお控えいただき



原著作物をもとに二次創作していいかどうかの権利が 翻案権

著作物ネットにアップするとき権利複製権公衆送信権

二次創作してできたイラスト(二次的著作物)の権利に関して

二次創作によって付加された創作的表現(例えば構図とか)は二次創作

原著作物の創作的表現(食べ美の見た目、デザイン)は原著作物の権利者が権利を持つ

この為二次的著作物の利用には二次創作者及び原著作物の権利者両方の許諾が必要になる。




二次創作イラストネットにアップする場合権利者全員=(二次創作者と原著作物の権利者両方)から複製権公衆送信権の許諾が必要になる。

許諾を取って二次創作した場合、当然契約内容二次的著作物の利用範囲...複製権公衆送信権許可許可が含まれるけれど

権利者に無断で二次創作した場合原著作物の権利者両方に複製権公衆送信権の許諾を受けてるはずもなく。



権利者の許可のない複製・転載等」になる

2024-10-30

画像生成AIのみを規制する合理的法的根拠

我々は生成AIについて海外の事例や言論も参考にする必要があるため、著作物二次的著作物を無断学習した成果であるところのGoogle翻訳やDeepLなどの自動翻訳ツール容認されなければならない。

また生成AI活用した事例は多数あるが、これらの利益社会にとって有益なため、勿論受容されるべきである

https://mirai-works.co.jp/business-pro/business-column/generative-ai-case-study

https://metaversesouken.com/ai/generative_ai/japanese-companies/

https://liginc.co.jp/635513

ただし画像生成AIはそうもいかない。

データセットがクリーンなら問題ないという意見も見られるが、基盤モデルから再構築されたクリーンな生成AI使用しても炎上している現状があるので、許可されるべきではない。

https://x.com/GEMVOX183838/status/1849636540877766955

また投稿された画像が生成AIによるものかを判定するために無断学習成果物であるHive使用することも必要になるだろう。

30万以上のユーザー画像生成ユーザー絶滅して欲しいという現実を踏まえ、画像生成AIのみを規制するための法整備直ちに必要だと考えられる。

https://x.com/innocence_SAC/status/1850747057490800900

一度画像生成AI使用した者は、その信用は二度と戻らない。

人々の権利を守るために、画像生成AIは根絶せねばならない。

そのために画像生成AIのみを規制する合理的法的根拠を用意する必要があるが、残念ながら私一人の力では思いつかない。

有識者諸君見解をお聞きしたい。

2024-09-11

anond:20240910133623

非公認ファンアート(二次的著作物)に対して公式(原著作物の著作者)はフルスペック権利を持ちます

著作権的には公式画像を使うのと同じ扱いです。

公式にこの非公認ファンアートを使っていいかの許諾を得ずに無断で使うと公式複製権翻案権及び同一性保持権侵害となります

二次的著作物に対して原著作物の著作者二次的著作物著作者と同一の権利を持ちます

非公認ファンアート原作存在しないオリキャラが人気出たとき、そのオリキャラファンアートに対しても公式権利を持ちます

公式オリキャラ作者、ファンアート作者の3人の許諾が必要

2024-02-08

小学館に何か言えっつっても無理じゃないかな(追記した)

今回の芦原先生事件をとても悼ましく思っている。

それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館しんどいだろうな…とも思う。

この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分知識に基づいて書く。

 

今回の原作脚本問題は、つきつめれば著作者人格権問題だと考えている。

仕事上、著作権について多少は調べているが、法律専門家ではないことは先に付言する)

 

著作権は、大きく「財産権」と「人格権」に分けられる。

財産権」とは、そのまま、著作者財産利益を守る法律である

著作物を複製すること、上演・上映・展示・頒布すること、

そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは

すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。

 

対して「人格権」とは、著作者の「精神利益」を守る法律である

公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。

これらは著作者本人のみに決める権利がある。

 

このふたつの違いは何かというと、

財産権」は譲渡相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、

人格権」は、だれにも譲渡相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。

 

個人的に「精神利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。

軽んじる意味で言うのではない。

公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり自分著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。

それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神利益なのだと思っている。

 

以上を踏まえて今回の件を見ると、

今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身著作者人格権尊重だと考える。

もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、

ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界のものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。

そして前述の通り、それは著作者本人の「精神利益」を守る重要権利だ。

してみると、小学館が出すべき声明は一つである

 

小学館は、クリエイター著作者人格権を最大限に尊重する。
そして、取引企業にも同等の尊重を求める」

 

 

法律で決められた権利をあたりまえに尊重する。

ごく当たり前のことである簡単じゃないか

 

 

簡単じゃないのである

 

ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神利益を守る大切な法律だ。

よくわかる。

しかし、出版物の種類によっては、

それ言ってると仕事が回らねえのである

 

今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画単行本であれば、先生の納得を大切に

進めましょう、といえるだろう。

けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。

問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。

たとえば「公表権」は著作者人格権ひとつだ。

なので、理屈上は、ドリルカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。

著作財産権ならばお金解決…つまりイラスト自体権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権譲渡できない。著作者ダメと言ったらダメである

 

公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?

 

もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的要望におさめてくれる。

互いの常識良識のなかで私たちはどうにか仕事をしている。

 

ところで出版系は契約ルーズだなんて言われるが、最近結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。

さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。

何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。

 

著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。

かくして契約書に、「著作者人格権行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。

 

著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である

たとえば会社ポスターパンフレットDM発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか

 

個人的にはこんな文言できれば盛り込みたくない。

クリエイター本来持つ権利制限する契約は、誠意に欠けると思っている。

だが、強すぎる権利放置するのも難しいのだ。

 

今回の事件漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、

けが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??

という思いもある。

 

クリエイターさんにお仕事をお願いする側のすべての人間が、

100%くもりなく「著作者人格権尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。

 

今回の問題の根幹が「著作者人格権尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。

場面や状況によっては制限することさえあるのが現状だからだ。

 

逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい

た、というような経緯がないことを祈っている。

---------

ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権言及した声明が出ていた。

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著作者人格権トレンドに入っている。

言葉けが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。

なお「じゃあAI学習著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習私的利用とかと同じ例外規定やで。

2023-10-27

anond:20230515213800

社会共通ルール著作権法やんけ

著作権法第一条でこういっとるやんけ「思想感情表現したもの著作物」 AI創作がそれをクリアしているかがまず一つ目 

ランダム出力されて思想感情も感じられないものフリー素材

著作権法はこうもいっとる「思想感情が含まれてる著作物をつくるにあたってだれかの著作物を丸ッとパクるのはあかん」 (複製権二次的著作物許可強制

入念なプロンプト選定によって「思想感情表現性」を得るにいたった創作物が、結果的に、有名なだれかの著作とまったくおなじことをしてたら?

そらAIつかって選定したものを「これ俺がつくった」つって出したやつに責任が生じるのはあたりまえなんよ

ピカソの絵っぽいもの、ならピカソ死後70年たってるからええよ

アンパンマンっぽい、あるいはコナン・鬼滅・呪術ポケモンっぽいもの、これは創作者生きてるし大山鳴動するやろなあ

実在人物アイコラ これは著作ちゃうけど実在アイコラとおなじ肖像権侵害あるいは名誉棄損やろなあ

・ドエロマンコ絵暴力絵のだしっぱなし これはピクシブしろXにしろ規約違反で即垢BAN 繰り返せば単なる中華表現やくざ、まあ自分だけでもってる分には素材集めご苦労さん

これらは判例によりほぼ確なんよ 

それが結果を見る目がない・予測できない中学生が初めてPC買ってもらって浮かれて「AI通せばなにを公表しようが無罪」とおもいこむのをとめてやるのが大人の役目

ならやっぱりAI絵師はとめないとあかんやろなぁ

 ===

追記:「っぽい」に引っかかるやつが増加してるようなので追記するけど、

単に「例示作品公式絵っぽい」と読み替えてくれればいいよ。

「弱小絵師Aっぽい」なら公式などないので「弱小絵師A本人の作っぽい」とよみかえることになる。

https://twitter.com/gamerokuda/status/1670940661481357313

ここでいわれている「本質的特徴」ってやつだ

 

まあこないだの階段の絵みてわかるように、AI絵師wは目の数と指の数だけはようやく気を付けられるようになったレベルからどんなに上手っぽくても違和感は残るけど

顔さえかわいけりゃいい中学生は全く気にしないでシコシコ濫用して公表して世の中を混乱させまくるだろうよ

2023-09-06

anond:20230906152627

でも文字通り読むなら、「原作権利者「も」二次創作物公衆送信権を持つ」くらいの意味合いではないかと思うのだが

というより、二次的著作物著作権はその著作物著作者帰属すると同時に、原著作者にも帰属するので、二次的著作物ネット投稿するときはその著作権帰属先の一つである原著作者の許可必要という理屈だと私は解釈してる

2023-09-02

anond:20230829200231

公式絵に見えるかどうかの問題なのか?

じゃあ公式絵と画力以前に画風自体異なる描き方してればウマ娘性交同人誌描いてもそもそも二次的著作物扱いされないということでガイドライン根拠に訴えることもできないことになるな。

著作物扱いできないなら訴え出る法的根拠がないからなあ。

丸を三つ描いてればディズニー差し止めくるみたいな話が岸辺露伴ドラマで茶化されてたけど、そのレベルの話ぐらいになってやっと権利者の著作権公式妥当か不当かの議論余地が出るんだと思うよ。

勿論著作権特許と違って偶然の一致まで排除するものじゃないか善意の有無が焦点になってくるな。丸三つをミッキー意図して描いて不特定多数に見せてたら違法だし偶然の一致ならその限りじゃない。

下手であればあるほどあるいは偶然の一致があり得るほど元々そのキャラのつもりで描いてたけど後からそのつもりはないと言い逃れた時の成功率が上がるというのはあるが、これは違法性とは話の次元が異なってるな。

逆に「たこぶえ」のレベルで顔がミッキーに似てるとたとえ犯意がなく著作権侵害に構成要件として満たさな場合でも社会通念とか常識レベル意図的にミッキー翻案したものに決まってるとされ弁解が言い逃れ扱いされるということもありそうだがな

2023-05-08

anond:20230507223618

著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害犯罪という言葉についてちゃん理解した方がいい。

民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告原告賠償金を払うことが多い。

刑事国家検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。

二次創作はどちらのパターンもあるからややこしい。

まず、著作権法や民法抵触していたらその時点で権利侵害となる。

権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害不法行為だ。

第一選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。

第二の選択肢として、著作権場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。

この許諾の方法ひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。

ソフトウェアオープンソースライセンスが有名だが、二次創作ガイドラインもこれにあたる。

いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。

あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。

次に親告罪について。

第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。

どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。

でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。

「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。

ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作著作権法の二次的著作物微妙に違う言葉から注意が必要

設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。

キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。

そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙ものをグレーと言えなくもない。

とはいえ著作権法に抵触していなくても、商売邪魔になってるような場合民法の方で民事訴訟できたりもする。

飽きたのでこれでおしまい

ちなみに公式中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売邪魔にならない範囲勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。

2022-10-30

anond:20221029110257

アメリカにも表自戦いるんだな~。

そんで最大手の味方に背中を撃たれたことに早くもきづいて顕名でこういうことをいうんだなぁ~。

日本のよりはちょっと賢いな。

 

表自戦というのは金の問題イデオロギー問題にすりかえて「イデオロギー的に正しい俺たちを守れ(だが守られても文句をいう)」を繰り返す。

その最大手イーロンマスク

理系経営者イーロンマスクは金をだせばイデオロギーが守られると思ったのか。実際には守られないよ。

秩序というキーワードが欠けてしまたからね。昨日からすごい勢いでエロスパム増えてる。

 

これからどうなるかが知りたいものだ。

===

ところで、無断全文翻訳引用にもあたらないし二次的著作物著作者に許諾得るきまりだよ。まあ訴えられはしないだろうけどね。

2022-10-10

anond:20221009230208

コピーレフトWIKIPEDIA

コピーレフト(英: copyleft)は、著作権(英: copyright)に対する考え方で、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できなければならないという考え方である[1]。

コピーレフト定義をまとめると次のようになる。

著作物の利用、コピー、再配布、翻案制限しない

・改変したもの二次的著作物)の再配布を制限しない

二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案制限してはならない

コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)

翻案制限されない反面、原著作物の二次的著作物にも同一のコピーレフトライセンス適用し、これを明記しなければならない

一般に、芸術作品評論解説文、コンピュータプログラムなどを含む著作物は、その作者が著作権を持っている。そのため、作者の許可を得なければ改変したり、(個人的バックアップを除いて)複製したり、配布・販売することはできない。しかし、このような制度の枠組みは、作品を共有して多人数で共同的な創造活動を行う際にはかえって妨げとなる場合がある。

2022-08-31

今回のことで一つわかったこ

普段著作権ガー著作権ガーって言っている奴ら、なんにも分かっていなかった。

著作物二次的著作物定義著作者人格権同一性保持権著作隣接権権利制限

全てお気持ちで決めつけていた。

でも実際こんな奴ばっかりかもな。

たとえば公式ドキュメントを読まずに「こうすれば動くと思うんだけど、動かないんですよね」ってやつを数え切れないほど見てきた。

一次情報原典に近いものに当たらず、どこの誰ともわからない個人ブログ情報をもってして根拠とする。

そんなもんなんだろう。

2022-03-12

anond:20220312110938

あーそうか

二次的著作物だとしても、学生がどんなふうに元講義ノート化したか(そしてそれを文書にしたか)はわからないが、そこに「新たに付加された創作的表現」はほとんど認められないだろうからけっきょく学生は無権利者なんだろうな

2021-08-15

anond:20210815014235

釣りか? ネタか? 判決文にリンク張っているのに読んでいないのか?

その知財高裁判決趣旨は、二次的著作物二次創作)に源著作物著作権侵害があったとしてもその他の部分に対しては二次著作権が成立し得るので、原告人(二次創作者)が著作権侵害されたことによる損害賠償請求を認めることだぞ。

被告人二次創作を無断掲載した人)が二次的著作物に対して指摘した、源著作物への著作権侵害の主張立証は不十分だったので何ら裁判の争点にならなかったというだけで、源著作物に対する著作権侵害可能性があることを裁判官は否定していないぞ。

から、その判例を元にして二次創作の多くはほぼホワイトであると主張することなんてできないぞ。

2021-07-30

anond:20210730175959

発表媒体TwitterでもニコニコでもYouTubeにとって規約違反であることに違いはないだろうけど

制裁を加える手段には困るだろうね

ミルダムSHOWROOMなら規約違反せずに切り抜き作成できるんだろうか

んー、ミルダムホワイトに切り抜きを作れることが分かった

(1)

配信者は、本配信配信する配信コンテンツについて、以下の内容に同意します。

①他の利用者が、有償無償を問わず配信コンテンツ運営会社提供する機能を用いて改変・利用して、本利用規約及び本配信規約に従う限りで二次的著作物等を創作することを許諾すること。

https://support.mildom.com/hc/ja/articles/360057689674-Mildom%E9%85%8D%E4%BF%A1%E8%80%85%E8%A6%8F%E7%B4%84

2021-02-27

anond:20210227155546

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=107

ここに二次的著作物について書かれている以上、ガイドラインでしょ。

7. 当社が投稿配信禁止としている以下のプラットフォームは本ガイドライン対象外となります

・Mildom

みたいなのはきちんと細かく決めてるのに。

2021-02-26

anond:20210226073333

から「なお書き」。違法根拠法よろ。

一応まちがえないようにいっとくと二次的著作物メディアミックスの話だからね。

2020-10-10

anond:20201009134348

characterってのはもともとは「人格」って意味だ。

日本語においては「架空物語フィクションであるストーリーのなかの配役(主人公だったり脇役Aだったり)」って意味

主につかわれている。とくにキャラキャラと短縮形でよばれるときはその使われ方が多い。

架空人物だと絵師によっては正面と横向きとで髪型がくいちがう(cf.ドラ●もんのスネ夫)なんてことが普通に有り得る。

でも記号共通性があれば同一キャラとみなされる。「口と前髪が尖っていてツリ目cv関智●の小学生男子がドラ●もんにでてたらそれはスネ夫

まりね、日本では設定がキャラなんですよ

設定資料集を脳内にたたきこんで絵師は絵をかきはじめる

そのとき資料集トレスとか、作画監督統一的な絵がらになるように修正でもされていないかぎり

普通は手癖や思い込みや単に下手なことにより原作とズレがでる

から二次創作キャラを描くときただちに著作権侵害とはいえない

(余談だが二次創作二次的著作物とは根本から違うと解釈すべきだとおもう。法文よんでみろ)

 

そんで増田のいうリアクション集ってのも一応内面の設定に関する話ではある

内面なんてものは外見とくらべるとあまりとっちらかったことにはできない

たとえば意思の疎通がめちゃくちゃ難しい、理解できない理由勝手に怒ったり泣いたりしているキャラクターをつくったとしても人気がでないからだ

逆に恋愛に奥手な高校生くらいのよくあるキャラトラックにひかれて転生するやつみたいな定番になっている

 

どちらにしても、このキャラはこういう外見でこういう内面をもっているはず、というのは膨大な枚数のセル画にcvつけたりして視聴者洗脳することにより脳内リアルに描き出される幻=脳内映像裁判所のいう「アイデア」だ

アイデア段階のものはいかなる著作権保護もあたえられない

鉛筆をもって手をうごかして脳内もやもやを紙に吐き出して、始めて著作権の土台に立てる

脳内映像同士が似ているようにみえたからといって「パクったんだ!」と騒ぐのは3歳児くらいまでにしておいてほしいものだ

赤ちゃんレタスキャベツも一緒だと思いこむものだ、それはしょうがない

2018-12-12

二次創作小説って本当に黒なんですかって話

二次創作小説、つまり既存作品キャラや設定を借用して独自ストーリーに仕立てた小説」が著作権的にアウトかっていうと、わりと懐疑的で、実はかなりセーフだよ、権利侵害じゃないよ、という見解も出てるんだけど、あんまり知られてないっぽいので紹介しとく。

著作権法でいうところの「二次的著作物」と、世間の考えてる「二次創作」はイコールではない。

キャラクターや設定はアイディアであり、アイディア著作権保護されない。(保護されるのは「創作性のある表現」)

漫画イラストは元作品の「表現」を使用するので侵害と見なされうるが、小説場合は元の作品文章をまるまるコピペでもしなければ表現創作性侵害したことにはならない

原作の決めゼリフとかばんばん使いまくるとどうなるかは不明)

素人なのでざっくり書きました。

このへん読んでね:

『「二次創作文化を巡るアレコレ―二次創作著作権曖昧関係」』

http://repo.kyoto-wu.ac.jp/dspace/bitstream/11173/2441/1/0150_011_003.pdf

ハリー・ポッターの続編小説勝手執筆してもいいの!?小説登場人物著作権にまつわる話』

https://www.innovations-i.com/column/bon-gout2/1.html

パロディ著作権の考え方』

https://business.bengo4.com/practices/553

二次的著作物とは』

https://chosakuken-kouza.com/kihon/nijitekichosakubutu.html

『「二次創作同人小説”」が合法って本当?』

https://blogos.com/article/66594/

『「音楽著作権バイブル 第10二次的著作物創作と利用」』

http://www.ongakusyugi.net/special/20170700222bcbe33

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