はてなキーワード: 二次的著作物とは
『翻訳物は二次的著作物に該当し、原作者と翻訳者の双方に著作権が与えられる』
これらを踏まえた上でこのツリーは是非読んでもらいたい。
https://x.com/rootport/status/1856525495833374979
「無断学習は泥棒だ!クリエイターを守れ!」と言っている人が、翻訳AIを何食わぬ顔で使っているのを見ると、作家の端くれとしては、とても悲しくなります。
https://x.com/rootport/status/1856534625956635126
たとえば、
「文章の無断学習を許すな!翻訳AIもChatGPTも禁止せよ!…でも、画像生成AIは許す。音楽AIもAIボイチェンも許す」
二次創作によって付加された創作的な表現(例えば構図とか)は二次創作者
原著作物の創作的な表現(食べ美の見た目、デザイン)は原著作物の権利者が権利を持つ
この為二次的著作物の利用には二次創作者及び原著作物の権利者両方の許諾が必要になる。
二次創作イラストをネットにアップする場合、権利者全員=(二次創作者と原著作物の権利者両方)から複製権、公衆送信権の許諾が必要になる。
許諾を取って二次創作した場合、当然契約内容に二次的著作物の利用範囲...複製権、公衆送信権の許可不許可が含まれるけれど
我々は生成AIについて海外の事例や言論も参考にする必要があるため、著作物や二次的著作物を無断学習した成果であるところのGoogle翻訳やDeepLなどの自動翻訳ツールは容認されなければならない。
また生成AIを活用した事例は多数あるが、これらの利益は社会にとって有益なため、勿論受容されるべきである。
https://mirai-works.co.jp/business-pro/business-column/generative-ai-case-study
https://metaversesouken.com/ai/generative_ai/japanese-companies/
データセットがクリーンなら問題ないという意見も見られるが、基盤モデルから再構築されたクリーンな生成AIを使用しても炎上している現状があるので、許可されるべきではない。
https://x.com/GEMVOX183838/status/1849636540877766955
また投稿された画像が生成AIによるものかを判定するために無断学習の成果物であるHiveを使用することも必要になるだろう。
30万以上のユーザーが画像生成ユーザーに絶滅して欲しいという現実を踏まえ、画像生成AIのみを規制するための法整備が直ちに必要だと考えられる。
https://x.com/innocence_SAC/status/1850747057490800900
それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館もしんどいだろうな…とも思う。
この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分の知識に基づいて書く。
今回の原作と脚本の問題は、つきつめれば著作者人格権の問題だと考えている。
(仕事上、著作権について多少は調べているが、法律の専門家ではないことは先に付言する)
「財産権」とは、そのまま、著作者の財産的利益を守る法律である。
そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは
すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。
対して「人格権」とは、著作者の「精神的利益」を守る法律である。
公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物を公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。
このふたつの違いは何かというと、
「財産権」は譲渡も相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、
「人格権」は、だれにも譲渡も相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。
個人的に「精神的利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。
軽んじる意味で言うのではない。
公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり、自分の著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。
それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神的利益」なのだと思っている。
以上を踏まえて今回の件を見ると、
今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身の著作者人格権の尊重だと考える。
もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物の作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、
「ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界そのものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。
そして前述の通り、それは著作者本人の「精神的利益」を守る重要な権利だ。
ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神的利益を守る大切な法律だ。
よくわかる。
今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画や単行本であれば、先生の納得を大切に
進めましょう、といえるだろう。
けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。
問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。
なので、理屈上は、ドリルのカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつのイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。
著作財産権ならばお金で解決…つまりイラスト自体の権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権は譲渡できない。著作者がダメと言ったらダメである。
公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?
もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的な要望におさめてくれる。
ところで出版系は契約がルーズだなんて言われるが、最近は結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。
さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。
何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。
著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。
かくして契約書に、「著作者人格権を行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。
「著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である。
たとえば会社のポスターやパンフレットやDMを発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか。
クリエイターが本来持つ権利を制限する契約は、誠意に欠けると思っている。
今回の事件は漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、
わけが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??
という思いもある。
100%くもりなく「著作者人格権を尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。
今回の問題の根幹が「著作者人格権の尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。
逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生が小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい
た、というような経緯がないことを祈っている。
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ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権に言及した声明が出ていた。
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言葉だけが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。
なお「じゃあAI学習は著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習は私的利用とかと同じ例外規定やで。
・著作権法は第一条でこういっとるやんけ「思想や感情を表現したものが著作物」 AI創作がそれをクリアしているかがまず一つ目
・著作権法はこうもいっとる「思想感情が含まれてる著作物をつくるにあたってだれかの著作物を丸ッとパクるのはあかん」 (複製権、二次的著作物の許可強制)
入念なプロンプト選定によって「思想感情表現性」を得るにいたった創作物が、結果的に、有名なだれかの著作とまったくおなじことをしてたら?
そらAIつかって選定したものを「これ俺がつくった」つって出したやつに責任が生じるのはあたりまえなんよ
ピカソの絵っぽいもの、ならピカソ死後70年たってるからええよ
アンパンマンっぽい、あるいはコナン・鬼滅・呪術・ポケモンっぽいもの、これは創作者生きてるし大山鳴動するやろなあ
・実在人物のアイコラ これは著作権ちゃうけど実在アイコラとおなじ肖像権侵害あるいは名誉棄損やろなあ
・ドエロマンコ絵暴力絵のだしっぱなし これはピクシブにしろXにしろ規約違反で即垢BAN 繰り返せば単なる中華表現やくざ、まあ自分だけでもってる分には素材集めご苦労さん
これらは判例によりほぼ確なんよ
それが結果を見る目がない・予測できない中学生が初めてPC買ってもらって浮かれて「AI通せばなにを公表しようが無罪」とおもいこむのをとめてやるのが大人の役目
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追記:「っぽい」に引っかかるやつが増加してるようなので追記するけど、
「弱小絵師Aっぽい」なら公式などないので「弱小絵師A本人の作っぽい」とよみかえることになる。
https://twitter.com/gamerokuda/status/1670940661481357313
ここでいわれている「本質的特徴」ってやつだ
まあこないだの階段の絵みてわかるように、AI絵師wは目の数と指の数だけはようやく気を付けられるようになったレベルだからどんなに上手っぽくても違和感は残るけど
じゃあ公式絵と画力以前に画風自体異なる描き方してればウマ娘の性交同人誌描いてもそもそも二次的著作物扱いされないということでガイドラインを根拠に訴えることもできないことになるな。
丸を三つ描いてればディズニーが差し止めてくるみたいな話が岸辺露伴のドラマで茶化されてたけど、そのレベルの話ぐらいになってやっと権利者の著作権公式が妥当か不当かの議論の余地が出るんだと思うよ。
勿論著作権は特許と違って偶然の一致まで排除するものじゃないから善意の有無が焦点になってくるな。丸三つをミッキーを意図して描いて不特定多数に見せてたら違法だし偶然の一致ならその限りじゃない。
下手であればあるほどあるいは偶然の一致があり得るほど元々そのキャラのつもりで描いてたけど後からそのつもりはないと言い逃れた時の成功率が上がるというのはあるが、これは違法性とは話の次元が異なってるな。
逆に「たこぶえ」のレベルで顔がミッキーに似てるとたとえ犯意がなく著作権侵害に構成要件として満たさない場合でも社会通念とか常識のレベルで意図的にミッキーを翻案したものに決まってるとされ弁解が言い逃れ扱いされるということもありそうだがな
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
アメリカにも表自戦いるんだな~。
そんで最大手の味方に背中を撃たれたことに早くもきづいて顕名でこういうことをいうんだなぁ~。
表自戦というのは金の問題をイデオロギーの問題にすりかえて「イデオロギー的に正しい俺たちを守れ(だが守られても文句をいう)」を繰り返す。
理系経営者イーロンマスクは金をだせばイデオロギーが守られると思ったのか。実際には守られないよ。
秩序というキーワードが欠けてしまったからね。昨日からすごい勢いでエロスパム増えてる。
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ところで、無断全文翻訳は引用にもあたらないし二次的著作物は著作者に許諾得るきまりだよ。まあ訴えられはしないだろうけどね。
コピーレフト(英: copyleft)は、著作権(英: copyright)に対する考え方で、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できなければならないという考え方である[1]。
・二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限してはならない
・コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)
・翻案が制限されない反面、原著作物の二次的著作物にも同一のコピーレフトのライセンスを適用し、これを明記しなければならない
一般に、芸術作品や評論、解説文、コンピュータプログラムなどを含む著作物は、その作者が著作権を持っている。そのため、作者の許可を得なければ改変したり、(個人的なバックアップを除いて)複製したり、配布・販売することはできない。しかし、このような制度の枠組みは、作品を共有して多人数で共同的な創造活動を行う際にはかえって妨げとなる場合がある。
日本語においては「架空の物語=フィクションであるストーリーのなかの配役(主人公だったり脇役Aだったり)」って意味で
主につかわれている。とくにキャラ、キャラと短縮形でよばれるときはその使われ方が多い。
架空の人物だと絵師によっては正面と横向きとで髪型がくいちがう(cf.ドラ●もんのスネ夫)なんてことが普通に有り得る。
でも記号で共通性があれば同一キャラとみなされる。「口と前髪が尖っていてツリ目でcvが関智●の小学生男子がドラ●もんにでてたらそれはスネ夫」
そのとき資料集をトレスとか、作画監督に統一的な絵がらになるように修正でもされていないかぎり
だから二次創作でキャラを描くときはただちに著作権侵害とはいえない
(余談だが二次創作と二次的著作物とは根本から違うと解釈すべきだとおもう。法文よんでみろ)
そんで増田のいうリアクション集ってのも一応内面の設定に関する話ではある
内面なんてものは外見とくらべるとあまりとっちらかったことにはできない
たとえば意思の疎通がめちゃくちゃ難しい、理解できない理由で勝手に怒ったり泣いたりしているキャラクターをつくったとしても人気がでないからだ
逆に恋愛に奥手な高校生くらいのよくあるキャラはトラックにひかれて転生するやつみたいな定番になっている
どちらにしても、このキャラはこういう外見でこういう内面をもっているはず、というのは膨大な枚数のセル画にcvつけたりして視聴者を洗脳することにより脳内にリアルに描き出される幻=脳内映像=裁判所のいう「アイデア」だ
鉛筆をもって手をうごかして脳内のもやもやを紙に吐き出して、始めて著作権の土台に立てる
二次創作小説、つまり「既存の作品のキャラや設定を借用して独自のストーリーに仕立てた小説」が著作権的にアウトかっていうと、わりと懐疑的で、実はかなりセーフだよ、権利侵害じゃないよ、という見解も出てるんだけど、あんまり知られてないっぽいので紹介しとく。
・著作権法でいうところの「二次的著作物」と、世間の考えてる「二次創作」はイコールではない。
・キャラクターや設定はアイディアであり、アイディアは著作権で保護されない。(保護されるのは「創作性のある表現」)
・漫画やイラストは元作品の「表現」を使用するので侵害と見なされうるが、小説の場合は元の作品の文章をまるまるコピペでもしなければ表現の創作性を侵害したことにはならない
(原作の決めゼリフとかばんばん使いまくるとどうなるかは不明)
素人なのでざっくり書きました。
このへん読んでね:
『「二次創作」文化を巡るアレコレ―二次創作と著作権の曖昧な関係」』
http://repo.kyoto-wu.ac.jp/dspace/bitstream/11173/2441/1/0150_011_003.pdf
『ハリー・ポッターの続編小説を勝手に執筆してもいいの!?~小説の登場人物の著作権にまつわる話』
https://www.innovations-i.com/column/bon-gout2/1.html
https://business.bengo4.com/practices/553
『二次的著作物とは』
https://chosakuken-kouza.com/kihon/nijitekichosakubutu.html
https://blogos.com/article/66594/