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はてなキーワード: テロ集団とは

2017-09-04

各国の思いはこんなところだろうか

米国・・・朝鮮半島の緊張材料として適度に暴れてくれればちょうど良かったのに、調子にのって戦略核まで到達されてしまうと、もう容認できない。これを容認してしまうと、北はシリアイランへの売却、ひいてはISILのようなテロ集団への売却もしかねない。いやビジネスとして確実にやってくるだろう。そのとき世界制御不能な混沌現実化する。ではそうさせまじと、先制的に北朝鮮攻撃したとき中途半端攻撃ではゲリラ戦術を用いられ、東アジア中東のような長期にわたる戦場となってしまう。短時間でけりをつけようとすると、米国核兵器使用する羽目になる。いずれにしろ国際世論からの猛批判に長年さらされる。また、戦後の面倒を米国がみることになり、得られるものほとんどないのに、余計な苦労だけ背負わされる。その役目は中国に担ってもらいたい。最初から中国が北を攻めればいいのに。北をあげてもいいよ。韓国あかんけど。はよやれや中国。やらんのなら中国責任放棄宣伝しつつ、代わりに米国がやったげるけど。

北朝鮮・・・水爆核弾頭搭載ICBMの完成と配備完了してしまえば、米国体制保障必要ない。中露にも脅かされることはない。あとはこれをビジネスにして儲けかつ南への脅迫材料にしてじっくり北主導での統一に追い込む。そのためにはいまのうちに(攻められ追い込まれる前に)ゴールまで駆け抜けろ。

韓国・・・発言権もなく、軍事指揮権もなく、誰からも注目もされない。なのに軍事攻撃時にもっとも人命が失われるのは韓国。北の核保有容認をいっそのことしてもらって、その代わり、北とイーブンになる韓国独自核兵器供与するべきだ、いや供与してください、お願いします。

中国・・・経済的米国に肉薄する勢いを持ち、そろそろ世界での覇権の分割という分け前をもらっても良い立場になっている。なのに、米国はいちいち邪魔をして、覇権を一部でも譲ろうとしない。歴史的清代の版図を列強に掠め取られてきた中国はいまこそ、その版図をとりもどす実力をつけつつある。ゆっくりとでも実力行使・現状追認型で徐々にとりもどしていきたい。そんなとき中国の影響下にもかつてあった領域米国に掠め取られることはあってはならないことだ。そもそも朝鮮戦争の休戦協定時に3か月以内に外国軍隊朝鮮半島から出ていくという約束だったのに、それをこの60年以上米国裏切り続けている。嘘つきは米国だ。だから北朝鮮にはひたすら米韓敵対していてほしかった。ただしおとなしく。誰が調子にのって戦略核まで持てと許したか。いやそこまでは許していない。しかも党中央に歯向かう軍区(朝鮮族の牙城)と結託してこちらにまでミサイルを向けている。中国にも歯向かうようになった北に対し、中国コントロール下で傀儡政府を作ろうとしたが、これも結局ルートを殺され、つぶされてしまった。こうなると軍事力でやりたいところだが、肝心の隣接軍区が党中央に歯向かっているのでそれもできない。だからいくら米国からなんとかしてくれと言われても現状では言うことをきかせる手段がない。石油禁輸は北を追い込み、必ずや隣接軍区とともに北京へ向かってくるだろう。難しい局面にあるが、なんとか北に核開発を停止させ、その代わり在韓米軍撤退させるというダブルフリーズ案を国連の場で提唱し、双方に飲ませることはできないだろうか。できるといいなあ。できたら自分とこにとっても都合がいいんだよなあ。米国がそれはいやだ、どうしても先制攻撃するというなら、大声で批判しまくってやる。批判しながらついでに尖閣諸島を占拠してやる。

ロシア・・・ソ連傀儡として作った北朝鮮も、もうちょっと朝鮮半島全体を占拠できるところだったのに、国連軍とやらの反攻にあってしまった。休戦協定時の約束である米軍撤退を結局60年以上も果たしていない。米国は嘘つきの限りだ。ドイツ東西統一するとき米国は裏約束として決してNATO/EU陣営東方拡大しないと言った。それもまったくの嘘だった。そしてソチ五輪とき大統領ソチから離れられないそのときに、米国ウクライナでのデモ悲惨な衝突を演出し、政変を起こした。そのプロしからぬやり方はもう許せない。相手がそんなやり方をするなら、ロシアもやり方を変える。米国覇権を崩すためならあらゆる手段を尽くす。チャンスがあれば嫌がらせの限りを尽くす。たとえ、自国へ歯向かうテロリストへ核が流出するリスクを冒そうとも、北への石油輸出を増やし、ミサイル技術開発の支援もし、はては米国斬首作戦から金正恩防衛するために元KGB要員の顧問派遣する。中国ダブルフリーズにのっているふりをしつつ、決して米国の思い通りにはさせない。もし米国先制攻撃に出るなら、猛批判急先鋒になってやる。そのドタバタついでに中国から北朝鮮ビジネスを奪い取ってやる。

日本・・・東アジア防衛の要は、日米の防衛協定にある。ここが安定化・深化することが、中国覇権主義から東アジア諸国を守る軸となる。北朝鮮への対応は、その真価を現実のものとして日本国民他国民にみせつけるショーケースとなりうる。米軍自衛隊が一体となって、日本国民とひいては韓国をも守護するさまをできれば見せたい。ただここまで北の開発スピードが早くなっているとは予想していなかった。すでにショーケースだのなんだの言ってる段階をはるかに飛び越えてしまたかもしれない。軍事攻撃にせよ、核保有公認にせよ、どちらにしても日本にとっては大変よろしくない結果が待っている。うーん、困った困った。状況に合わせて動くしかいか。核保有公認時には、日本独自核兵器保有論議に入るか。うちには大量のプルトニウムと固定燃料運用の実績豊富ロケット技術もあるし。

2017-07-31

オリンピック都市開催だぞ

オリンピックは国ではなく、都市主催する行事だ。そこを勘違いしている人が多すぎる。

そういう点で、東京都というのは微妙だ。

1940年に開催されるはずだった東京大会は、東京府東京市開催都市だったが、

1964年大会ではすでに東京市消滅していたので、東京都が開催「都市」扱いだったが本来趣旨からは外れているだろう。

それに対して、ワールドカップは国単位で行われる。サッカーロシア大会がまもなく開かれる。

しかし、1980年オリンピックソビエト連邦大会ではなく、モスクワ大会だし、1972年ミュンヘン大会西ドイツ大会ではない。

そう、ミュンヘン大会では選手村テロ集団に襲撃されるという悲劇があった。

念のため付け加えておくが、1968年メキシコ大会メキシコシティーメキシコ市で行われたか国名ではない。

最近オールジャパンで」という紋切り型常套句を耳にするが、一都市行事勝手国家レベル行事格上げするのは勘違いもはなはだしい。

たかだかオールウキョウで」くらいの遠慮が必要だ。

ちなみに、ワールドカップではなぜかイギリスイングランドウェールズスコットランド北アイルランドが別々に出場するが、

オリンピックでは「グレートブリテン」として出場する。

あと入場式直前になって国名表記問題ボイコットする例が何度もあった。

2017-06-21

テロ等準備罪

まり、この法案を整備しないとパレルモ条約が締結出来ない。

その上、FATFからマネロンテロ資金対策が不十分と見なされて「ハイリスク国」に指定されてしまう。

そうなると国際金融活動に支障 が生じたり、日本企業などの対外 決済に遅延が発生したりする可能性があるという事。

またパレルモ条約が締結出来ない場合

テロ情報を共有出来ない国となるため、テロ組織活動やすくなる。

日本テロ集団拠点にされやすくなる。

こう言う事でしょう?

本来なら民主党政権から着手していないといけなかった法案なのに

放置されてきた為、FATF会合日本だけ名指しで非難され、

慌てて安倍政権で整備した。

それでも反対していた野党って・・・・・

何を目指しているのか。

そしてこの経緯を全く報道しないメディアは、もはや存在意義がない

2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-05-31

[]そろそろ「そもそも辞書で調べた」を書き起こしておくか

国会ウォッチャーです。

 質問趣意書攻撃がいったん落ち着いて、虚偽答弁が確定したと思われるので、安倍総理の虚偽答弁を書き起こします。「これがウソ」って足しながら。事実関係が明らかになってから見ると味わい深いものがあると思います。少なくとも私は、こんなくだらないことで嘘つくやつが総理大臣であることには我慢できない。

https://www.youtube.com/watch?v=t5XgwqLT7BU

4/19山尾しおり議員の質疑

山尾

「もうひとつ、ぱらぱら発言のほかに、そもそも発言というものがございます平成29年1月の私との同じ予算委員会でのやりとりです。

”かつての共謀罪は、いわば共謀して何人かが集まって合意に至ったら、そこで共謀罪になるわけでございます。今回のものそもそも犯罪を犯すことを目的とした集団でなくてはなりません。これが全然違うんです”

こういう風におっしゃってました。そもそも犯罪を犯すことを目的とした集団でなくてはなりません、こういう風におっしゃっていたんですね。3週間後、私と何回もやりとりしていただきましたので、予算委員会で。また私とやらせいただきました。そのとき変わりましたね。オウム真理教を例に出して。

”当初はこれは、宗教法人として認められた団体でありましたが、まさに犯罪集団として一変したわけであります。一変したのである以上、それは対象となる”

こういう風におっしゃいました。そもそも発言を前提とすれば、オウム真理教そもそも宗教法人でありますから対象外ですね。一変したら対象になるとおっしゃっています。どちらが正しいんですか」

安倍(ニヤニヤしながら受け取った答弁メモに目を通しながら答弁席に立つ)

「あのですね、えーそもそもそもそもという言葉意味、について、山尾委員はですね、”はじめから”という理解しかない、と思っておられるかもしれませんが、そもそもという意味にはですね、これは、調べてみますと(目線を紙に落とす)、調べてみますと(山尾:調べたんですね)、辞書で調べてみますとですね。辞書で念のために調べてみた(これがウソ)んです。(与党議員爆笑)フッフフ。念のために調べてみたわけでありますが、これは”基本的に”という意味もある(これもウソ)ということも是非知っておいて頂きたいと思います。私は、そもそもという意味においては、私ももちろん、最初からという意味もあれば、基本的にという意味もあるということは、これは多くの方々は(会場を大きく手で指しながら)ご承知の通り、だと思いますが、山尾委員はもしかたらこれはご存じなかったかもしれませんが(与党議員爆笑←そんな辞書は無いのでこいつらも全員ウソ)、これはまさに基本的にという、こと、であります。つまりまさに基本的犯罪目的にする集団であるかないか、これがまさに対象になるかならないか、これは(バカに仕切った顔で)当たり前のことでありまして。つまり先ほど、宮崎議員からオウム真理教の例が挙げられたわけであります。これは当初はですね、宗教法人として、東京都から認められたわけであります。まさに、これは宗教法人として、資格を備えていると、こう認定をされたわけでございますが、それがですね、途中、からですね、ある段階において、一変をしたのは、事実、結果を見れば明らか、でありまして、つまり最初から、そうでなければ、捜査対象とはならないという考え方そのものが大きな間違いであり、いわば基本的に変わったかどうかということにおいて、私はそもそもという表現をつかわさせていただいた次第でございます。」

山尾

「うん。今回もまぁ詭弁弄して、必死ごまかすわけですけども、今まさに、総理笑っちゃいましたね。馬脚を現したんですよ。もしほんとに最初からそもそも基本的に、という意味であると、そもそもというのははじめからという意味で使ってないと、そういうことをわかっていたなら、調べる必要ないんですね。以前同じことを質問した際には、総理答えることができなかったんですよ。総理が調べたのか、後ろの方が調べたのか今メモを出してましたね。そもそもというのにはこういう意味がありますよ、と書いてあったのかは知らないですけど。総理自分でも笑っちゃってるじゃないですか。調べてみたんですよ、オウム真理教サリン事件法務大臣結構です、オウム真理教サリン事件、実際にその一ヵ月後にできた、サリン等の法律でしっかりと処罰ができるということは、私させていただきました。もう一つ、総理矛盾発言ですね、生業発言というのがございます。これもオウム真理教に関わる発言ですね。2月2日予算委員会藤野委員とのやりとりの中で、質問趣旨は、対象犯罪を絞ったフリをしても、一般市民対象になってしまうんじゃないですか、と。こういう趣旨質問に対して、総理自身がこういう風に言っていますね。

"組織的に、まさにそれで生計を立てている、生業にというのはそう意味であります。"

しかし一方で、オウム真理教のようなもの対処しなくていいんですかという。オウム真理教テロ犯罪生計を立てていたわけではなくて、他の手段お金を集めて、そのお金を使ってテロに及んだというのが実態じゃないんですか。犯罪生計を立てていた、テロ生業としていた、そういうことではないんじゃないんですか。総理の答弁を前提としたら、オウム真理教組織的犯罪集団に当たらず、共謀罪対象外となってしまます総理どのように説明されるんですか。」

安倍(にやにやしながら)

「あの、先ほど私が笑ったのは、ですね、そういうことを言われたことそのものがですね、聞かれたことについて、思わず、苦笑、苦笑をしてしまった(失礼なことをいうな by 階さんかな)わけでーござまして、今失礼という野次がありましたが、まさに、今わたしの笑いについて、解説をされましたが、それが違うということを申し上げさせていただいたわけでありまして(山尾:器が小さいんだよ)、それと、そもそもというのは、私は基本的に戸言う意味で、えー使った、わけでーござますが、一応ですね、その、はじめに、ということだけで、おっしゃっていたので、念のために調べるということは、あるわけでーござまして、念のためにこれは、丁寧に、丁寧な、やりとりが必要ですから、調べさせていただいたら、やっぱり私が言ったことが正しかったなぁということが証明されたなぁということで(はいウソ)、ご紹介をさせていただいたわけでありまして、それが正しいのは事実でありますからはいウソ)、それでどうのこうのというのは、ちょっとどうかと、思うわけでございますが、

 そこで、ですね、生業等、について、ですが、そのとき私がどういうやりとりをしたか、はですね、事前に通告をしていただかなければ、そこの文脈全体をですね、今、私が、もう一度、確かめて、答弁することが、できない、わけでございますから、中身のある、丁寧な議論必要というのであれば、ですね、そうした形で、いきなり、えー当時のこの委員会でのやりとりをですね、えー例として挙げられる、てもですね、正確な答弁を期すためには、その時のやりとりを私ももう一度、もう一度、全部、文脈として、えーこれは、あらかじめですね、えー確認をさせていただかなければ、答弁はできないわけで、ございます。いずれにせよですね、ではこのテロ集団と、このテロ集団と、いわば資金、を集める、えーためにさまざまな、犯罪を犯していく、関係においてはですね、つまりテロ集団というのは、テロのものをやっていくことにおいてはですね、これにおいて、これを利益とする、こっから利益をあげて、生計の足しにすることは、これはできないわけでありますテロを専門にしていくことにおいてはですね、その資金源を獲得して、テロ行為を行いながら、生活を立てていく、えーこの、糧を、得ていく必要がある、とこういうことではないかと、こう思うしだいで、ございます。その中において、えーいわば、テロ行為を行う、集団と、さまざま組織的にですね、えーこの、法を犯しながら、資金を集めている、この行為がですね、合体する、そのその、その中において、資金を集めつつ、テロ行為を行っていくということは、十分に有り得るのではないかと、こう思うしだいでございます。ま、そこでですね、その時の私のやりとりについて、今、正確な答弁を求めるんであれば、これ、簡単ことなんですよ、通告をしていただければ、と思います

質問趣意書

質問は全て初鹿明博議員回答者は全て安倍総理

Q

そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する質問主意書

 安倍総理は、本年四月十九日の法務委員会で、「そもそもという言葉意味について、(中略)念のために調べてみたわけでありますが、これは基本的にという意味もある」と答弁している。

一 現在出版されている複数辞書を調べたが、「そもそも」の意味として「基本的に」との記載がある辞書存在しなかったが、本当に調べたのか。

二 調べている場合安倍総理が調べた「そもそも」の意味として「基本的に」との記載がある辞書辞書名、出版社名及び出版年を示されたい。

 右質問する。

A

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員初鹿明博君提出「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 例えば、平成十八年に株式会社三省堂が発行した「大辞林(第三版)」には、「そもそも」について、「(物事の)最初。起こり。どだい。」等と記述され、また、この「どだい」について、「物事の基礎。もとい。基本。」等と記述されていると承知している。

Q2

そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する再質問主意書

 内閣衆質一九三第二六四号で、「例えば、平成十八年に株式会社三省堂が発行した「大辞林(第三版)」には、「そもそも」について、「(物事の)最初。起こり。どだい。」等と記述され、また、この「どだい」について、「物事の基礎。もとい。基本。」等と記述されていると承知している。」という答弁をいただきましたが、つまり、「そもそも」の意味として、直接「基本的に」との記述がある辞書存在しないということで良いのか。

 右質問する。

A2

衆議院議員初鹿明博君提出「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する再質問に対する答弁書

 お尋ねのような辞書存在しないかについては承知していない。

Q3

安倍総理が実際に「そもそも」を大辞林で調べたのかに関する質問主意書

 先の答弁書平成二十九年五月十二日内閣衆質一九三第二六四号)では、「『大辞林(第三版)』には、『そもそも』について、『(物事の)最初。起こり。どだい。』等と記述され、また、この『どだい』について、『物事の基礎。もとい。基本。』等と記述されている」と示されたが、安倍総理が実際に辞書を調べたのかについての言及はされていない。

 そこで、改めて伺うが、「大辞林(第三版)」を使って「そもそも」を調べ、その意味として記述があった「どだい」を調べたのは安倍総理自身なのか。

 それとも、実際に辞書を調べたのは安倍総理自身ではなく、本年四月十九日の衆議院法務委員会で、安倍総理が、「そもそもという言葉意味について、(中略)念のために調べてみたわけでありますが、これは基本的にという意味もある」と答弁するための資料作成した職員なのか。そうであれば、当該資料に具体的にどのような記載があったのかを明らかにされたい。

 右質問する。

A3(答弁書のアップがまだなので回答者不明)

首相が自ら辞書を引いて意味を調べたものではない

2017-05-26

http://anond.hatelabo.jp/20170526161437

サウジイランパキスタンあたりもこの10年ちょいで出生率はどんどん低下している。

出生率を食い止めたいなら、テロ集団IS投降するしかいかもね。それで住人が幸せになるとはちょっと思えないけどね

2017-05-25

http://anond.hatelabo.jp/20170525162032

ちょっと腑に落ちない点があったので。(ど素人なので間違ってるところがあればはっきり指摘して頂けると助かります)

国会ウォッチャー氏はノルウェー共謀罪について、

ノルウェー共謀罪テロ行為関連にめちゃくちゃ限定されてる

とおっしゃっており、147条aを読めばその通りだと思える。

でも、TOC条約そもそもテロのための条約だっけ?てことで調べると

http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000100921.html報ステテロ対策か?“共謀罪”とパレルモ条約(2017/05/16 23:30)より

ニコス・パッサス教授は「条約目的テロ対策ではない」と明言

Wikipedia 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(https://goo.gl/75ryag)から引用

用語(2条)・適用範囲(3条)

(以下略)

ということで、テロ集団物質利益を得る目的がない場合があるので、テロだけに限ると一部カバーしきれないところが出てくると思うのですがそこらへんはどう対処してるんでしょうか?

2017-05-23

もっと殺せ

テロ国家テロ集団に対する姿勢ってとにかく相手を多く殺せっていう感じだけど、オバマさんみたいな人でも本気で殺せば殺すほど平和になると思ってるの?当然殺せば報復も起こるわけで、その結果自国民が殺されるのは必要犠牲だしオッケー♪って思ってるの?まあいいけど。

2017-05-12

[]枝野ドイツ結社罪みたいに犯罪行為遂行が従属的な意味での目的に過ぎないとき適用されない、としたらまずいの?」

国会ウォッチャーです。

疲れました。短く書きます

 維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にして欲しいですよ。

同じ本罪で共謀罪のほうが予備行為よりも刑事罰が重いって何ですかそれ

これすごい大事ですけど起こす気力がないので、どうぞごらんになってください。ほんと急いで作ったんだなぁ、

要は

既遂未遂>予備>共謀

の順番で保護法益侵害されるのに、共謀(5年以下)が予備(2年以下)を上回る刑罰をもってるってなんだそれっていうのを中止した場合減免に着目して議論してます。たとえば、殺人計画を何人かで立てたら共謀でやっぱやーめたでやめても減免されないけど、誰かが1人で独裁的に殺人計画を立てて、実行に乗せて中止したときのほうが刑が軽いみたいな意味がわからない話になって、さらに言えば、共謀から予備行為とか未遂行為までやっちゃったほうが、刑が軽くなるみたいなんもあるんじゃないかということ。

ドイツ結社

TOC条約根拠としてドイツ刑法にある結社罪に注目して、結合の基礎となる共同の目的は、全員が共通として持っていて、犯罪が行われないんだったら、その組織が維持されないような目的だというのならそういう条文にすればいいじゃないかと。明文化したといってるが、まだまだ広すぎるだろうと。これにしちゃあなんでまずいんだ、という質問をするえだのん平成17年の。団体活動であっても明確だったし、さら犯罪遂行を結合の基礎としての共通目的に明確に定義したもんといいはる林局長

枝野

「みなさんが明確にしたとおっしゃるのは自由だけども、平成17年ですら明確だったといっておられるし。じゃあそれを国民が、刑事法の条文ですから国民全員がわかるようにしろはいいませんよ。でも普通法律家が読んだときにどう思うのかというと、そうか、みんなが犯罪を犯そう!と集まった組織以外は当たらないんだとはとても読めない。そしてそんな読み方したら、ほとんどあたらなくなりますよ。それはあとでやりますが。それでドイツの参加罪、例の条約をこれでクリアしてるという話になっていて、財団法人法曹会、私も昔はお世話になりましたここの出版物は。というところが出してくれている翻訳がありましてですね、この間与党側の参考人でいらしていただいた井田(良)先生が、編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文で、いわゆる犯罪集団しかあたらないんですよ、といってたんですが(ドイツは非常に広範な結社罪があるけど監視社会になってないって話ね。)、ドイツ刑法の参加罪の対象となる犯罪って、129条のところに書いてあるんですが、明確に書いてあるんです。その2項2号に、犯罪行為遂行が、従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないとき適用されない、組織的犯罪集団にあたらないと明文で書いてあるんです。こうしてくれりゃあだいぶ安心できますよ。なかなか活動の主たる目的が、犯罪になってるのは確かに暴力団とかそれぐらいですよ。まさにみなさんがイメージするテロ集団に当たると思いますよ。ドイツでおけるんだから、こういう規定をおいたって困らないですよね(条約締結上ね)」

「あのご指摘のドイツ刑法について、つまびらかにしておりませんので、お答えできませんが、こんかい結合関係の基礎としての共同の目的犯罪の実行にあるということを定義したものは、委員ご指摘のように、犯罪を主たる目的にする組織を取り締まることを目的としていると限定しようと、こういう目的の元に、この文言定義をおいたわけでございます

枝野

「これだけ答弁をしたら、解釈をするときにも一定考慮はしてくれると一般的には思いたいですが、刑事法ですから、先ほど罪刑法定主義の話もありましたが、誰が読んでもこっからここまでは、犯罪だ、こっから犯罪ではない、明確に線引きできるようにすることが刑事法では求められているんです。何度も何度も議論していますが、どこまで適用されるかよくわからない、濫用されるかわからない、国民保護されるべき権利義務侵害されるかもしれないという危惧が抱かれてるんです。このドイツ刑法にならったような条文をおいても、今考えてる解釈と変わらないんだったらおきましょうよ。我々も安心できますよ。そしたらもっと多数で通せますよ。内容的に問題があるならいってくださいよ。後は与党面子問題だっていうのなら、内容的に問題がないのに強行するんなら、そういうことなんだとなりますよ。内容的にドイツ刑法のような規定犯罪行為遂行が従属的な意味での目的あるいは活動に過ぎないとき適用されないという確認規定をおいたら中身的に困りますか。」

「さきほどももうしあげましたが、犯罪遂行を結合の目的としている、という定義で、犯罪実行を結合関係の基礎としての共同の目的としていると、このような定義をしたわけであります。仮に主たる目的、従たる目的というような言葉を使ったとしますと、また主たる、従たるという定義をおいた場合に、かえって限定ができなくなるという場合がございます(えっ?)すると、どのような用語をおくことがよいのかについては、さまざま検討余地があるわけでございますが、今回、共同の目的しかも結合関係の基礎としての共同の目的犯罪実行である、この認定ができないとテロ等準備罪の適用ができないという限定をおいておりますので、十分に、捜査実務、裁判実務において限定効果を有していると考えている次第でございます捜査実務は無理だろうー)」

維新のアホみたいな修正よりよっぽどまともな修正提案だと思うが、反対するだけ、揚げ足取りとおっしゃる御仁のタネはつきまじ。

2017-05-11

共産党ウォッチャーです。共産党テロしたいの?

今日赤旗で、公明新聞共謀罪Q&Aに対する反論

掲載してたけど矛盾に満ちてたよ。

共産党を懸命に支援するある新聞も、テクニックを駆使して頑張っとる

朝日デジタルが、誘導欺瞞妄想タイトル使いやがった①

「条約、対テロ目的でない」 国連指針を執筆・米教授 「共謀罪」政府説明と矛盾

記事最後

新規立法必要か」との質問に、パッサス氏は条約に加わるために(1)組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪行為への合意(2)組織的犯罪集団に参加――のいずれかを処罰する法律必要だと説明したうえで、「既存法で加盟の条件を満たすのであれば、新法の必要はない」と語った。ただ、日本既存法がこの条件を満たすかどうかについては、答える立場にないとした。

原文も全文、載せろや。政府説明矛盾してないようにも読めるぞ。肝心なところがバッサリなくなってるんじゃねえの? 外国人インタビューからって、ごまかせると思うなよ。

朝日デジタルが、誘導欺瞞妄想タイトル使いやがった②

オウム事件「共謀罪あってもお手上げ」法案賛成の国松氏

共謀罪でもテロ等準備罪でも、どちらの呼び方でもいいよ。21世紀の警察組織犯罪との闘い。組織犯罪に限っては、手遅れになる前に共謀段階で捕らえなければいけない。私は共謀罪必要法律だと思う。

共謀するという行為を罰するわけだから、やっぱり共謀罪だ。共謀した段階で捜査が介入することが大切。他国と歩調を合わせて共謀段階を取り締まるというのが筋だと思う。
ただ、テロ集団組織犯罪には変わりないわけだし、五輪前でテロについて関心が高まる中で、政府のやり方が「けしからん」というほどでもない。

共謀罪必要だよね、もっと厳しくしないと、って話だろ。タイトル変えろや。

――「一般市民」には関係ない法律になるか。
 捜査当局による乱用を懸念する声があるが、どんな法律でも解釈の仕方によっては常に乱用の恐れがある。この法律ができることと乱用の恐れは関係がない。社会警察の間にきちんとした緊張関係があり、監視の目がしっかり作用していれば乱用は起こらないはずだ。それが民主主義社会のおきてではないか

共産党が大好きな民主主義についての、とってもありがたい話やで。ちゃんと聞いておけよ。

てなことクローズド掲示板で書いてたら

創価の友からこんな動画がきたよ

https://www.youtube.com/watch?v=s3orflPoBfw

北朝鮮リアル危険はない」と日本共産党国会非難決議にも反対した。朝鮮労働党とはかつての兄弟党と言われていた。北朝鮮地上の楽園だと帰国事業も主導した。こんな不見識無責任政党国民生命を預けるわけにはいかない。だまされてはいけない。

だとさ。共産党って欺瞞だらけだという証拠

2017-04-19

当事者違法性認識要件ではない」答弁を引き出した枝野がやっぱ好き

国会ウォッチャーです。

枝野さん、やっぱ好きやわ。正直最初外務大臣が来なかった件とか怒ってるのはわかったか理事会でやってほしかったわ。枝野さんの質問時間もったいないわ。趣味問題ですよ。好きなんだからしょうがない。相手が岸さん、金田さんじゃなくて、岸田さん、守山さんだったら最高だった。山尾さんのは、安倍さんをやり込めるのが目的になってる部分もあるし、安倍さんの答弁が要領を得ないので、それはそれでやればいいけど、私が聴きたいのはこっちなんだって

あと多分唐突にやめるから。やめても心配しないで。陰謀とかじゃないからね。

私の枝野、まじ惚れる

枝野「次、法務省刑事局。先ほど申しましたが、(組織的犯罪集団認定において)主たる目的があるのはマストだと。テロ集団がですよ、テロ集団目的何なんですか。この法律で、法案で、テロ等、言ってますテロ等の犯罪集団目的ってなんなんですか。」

局長「今回のこのテロ等準備罪の、構成要件であるところの組織的犯罪集団、これの目的は、あの、別表の第3(277のリスト)にあたる、掲げる重大な犯罪の実行を目的とすること、これが、結合関係の基礎としての共同の目的となっている団体を言います。それにあたるテロ団体であれば、基本的にその、組織的犯罪集団、別表第3の罪を実行すること、これが目的になる。」

枝野刑事局自身が、主たる目的ひとつであることはマストだと、必要条件であるとお答えになっている。一般普通の皆さんが、テロ対策必要だ、ほんとにテロ対策ならいろいろ問題はあるけど、通さなくちゃいけないな、と思うのは、それこそ爆弾テロとかをやって、多くの人を殺傷する。その目的は、自分たち政治的な主張、あるいは宗教的な主張を、その暴力的手段によって、実現しよう、これが多くの皆さんが考えるテロリスト集団だと思うんですね。しかしこの法律によると、著作権法違反を主たる目的にするようなテロリスト集団なんて、あるんですか。」

局長「今回のテロ等準備罪の対象団体、これは組織的犯罪集団と考えております組織的犯罪集団の中にはテロリズム集団が含まれます。ただテロリスト集団以外のものも、要件を満たせば認められる場合があるわけでございます。そういった場合には、今回テロリズム集団というものが持つ目的というものは、社会的実体としてのテロリズム集団、さまざまな目的があろうかと思いますが、そのような中でも結合関係の基礎が、別表第3に掲げる重大な犯罪の実行が目的とする、これが共同の目的になっている場合において、そういったテロリズム集団を、組織的犯罪集団として、適用対象としようということでございます。」

枝野「今、大事な答弁をしていただきました。ということは、今回の対象となる組織的犯罪集団の中には、いわゆる、一般用語としてのテロリズム集団以外の団体も入りうる、これは認めるわけですね。(テロリズム集団組織的犯罪集団ということね)」

局長「あのーTOC条約自体は、組織的犯罪集団、いわゆる組織犯罪との戦い、こういった形での条約が締結された、あの採択されたわけでございまず。その中では、テロリズム集団というのは、組織的犯罪集団典型ではありますけれども、われわれとして考えておりますのは、暴力団、とか薬物犯罪集団といったものが含まれるわけでございまして、テロリズム集団に限られるものではございません。」

枝野「一方で、先ほど外務副大臣がよくわからない答弁されていましたけれども(安倍さんの弟だからね☆)、TOC条約のほうでは、組織的犯罪集団定義も、”物質利益を直接または間接に得ることが主たる目的”に限定されてるんです。それから、いわゆる共謀罪というかそこの文言をそのまま使えば、合意罪ですね、ここで国内法作れよとしてされている合意罪も、物質利益を直接または間接に得る目的のため、と書いてあるんですがんー、いわゆる典型的テロリズム集団は、金儲けが目的じゃないでしょ。金儲けが目的の人が自爆テロしませんわねぇ。死んじゃったらどうにもならない。いわゆる政治的宗教的目的のために、テロリスト集団はあるんで、この条約対象から外れるんっじゃないですか。刑事局法務省認識(答弁者の指定)」

局長「ここでいう五条、の中での、正確に申しますと、金銭利益、または物質利益ことに直接または間接的に関連する目的、この概念というのは非常に広い概念であると考えられている。ですからこれが除かれるとすると、純粋精神利益のみを目的としている場合と、これが除かれるにすぎないと考えております。そういったことについては、組織的犯罪集団組織的犯罪集団実体からすると、そういったものがあるとは想定しがたい、と考えております。」

枝野「これは外務副大臣じゃない。じゃあなんでこんな条文を置いてんですか。わざわざ、組織的犯罪集団のところに、3人以上からなる組織された集団であって、一定期間存続し、(で終わりである)というならわかりますよ。物質利益を直接または間接に得るため、という限定をわざわざ、文言で置いてるんですよ。(略)組織的犯罪集団は、一般的に、そういう目的があるっていうんだったら、こういう限定をするのは、おかしいじゃないですか。わざわざそういう文言を置いたのは、組織的犯罪集団は従たる目的では、経済的利益を上げて、政治的テロをやる、そんなことをいったら、当たり前すぎて、こんな文言を国際条約にいれたらおかしいでじゃないですか」

岸「物質利益を直接または間接に得るという概念は非常に広い概念でございます。(林さんと同じ紙の読み上げなので略」

中略(大事なとこだけど文字制限関係で省略

経済的事犯を結合関係の基礎とするテロリスト存在するのか

枝野「今回の別表にはいわゆる凶悪犯罪、だけでなく、経済事犯がたくさん入ってます保安林に入ってキノコをとる、これが入ってます。これが共同の目的なる、こんなもんありえますか?そんなこといったら、すべての活動、すべての団体が、犯罪を犯すかどうかという線のところで対象になるかどうか、ですが、みんな経済的利益を求めているわけですから、法に触れた瞬間に、みんな組織的犯罪集団になる、そういうことにはなりませんか。」

局長「ある団体が、継続的に、そのあるいは利益を、あの資金を獲得するために、違法行為犯罪行為計画した、とこういったことをした場合であっても、これは、その団体は、その具体的な資金獲得の犯罪、これをおこうなうことを、共同の目的としているのかどうかは、必ず、資金源を獲得する犯罪を繰り返すからといって、資金源獲得の犯罪を結合関係の基礎としている。あるいはその犯罪を行わない場合には、自分たちはその団体から離れる、このような関係にはならないと考えられますので、基本的には、結合関係の基礎としての共同の目的、これは団体が集まっている目的でございます。時に、その団体が、資金源獲得のための犯罪を犯すことはございます団体として行うことはあるかもしれませんが、その場合でも、その団体は、では、その犯罪資金源獲得の犯罪目的とするために、構成員は集まっているのか、ということが問われるわけでございます。その犯罪を犯すために、集まっているということが立証されないと、今回の組織的犯罪集団という認定はできない、とこういうわけでございます。(捜査着手は疎明でいいということは別途認めてるからね。意味ないよ。逮捕して自白させればいいんだから。)」

枝野「とすると、今回もっとも警戒しなきゃいけない、いわゆるテロリスト集団というのは、この法律対象外ということになってしまますよ。なぜなら、テロリスト集団の結合の基礎となる目的は、自分たち主義主張を、人を殺してでも通したいということこそが、唯一の、結合関係の基礎としての目的になるじゃないですか。(ようはテロリストが金儲けを行う犯罪を行わないときには、俺は関係ないとその団体から離れる場合には、組織的犯罪集団にはならないという答弁だからね)」

経済事犯について聞かれてるのに、暴力的犯罪について答弁する林さん、つらいね。具体的なとことして、音楽教室を持ってくる枝野

親告罪の共謀を被害者はどうやって認識するのか

枝野著作権法第119条1項の違反とはどういう罪ですか、文部科学省

義家「著作権法第「119条が定める、著作権侵害罪等は、著作権法第132条第一項により親告罪とされております。」

枝野親告罪なんですよね。親告罪共謀罪って言うのは、なんですかそれ。親告はないですよねぇ、公益侵害がないってのに。」

局長「あの親告罪告訴を持って論ずる、罪でございますが、今回のテロ等準備罪の保護法益というものは、本犯であるたとえば著作権法違反保護法益、でございます。その保護法益である本犯が、親告罪であれば、テロ等準備罪も当然に親告罪になる」

枝野「んー、だから、準備、だから共謀だけして、準備行為はあるけれど、法益侵害がないので、侵害行為がされていないので、被害者被害にあったって、認識しようがないと思うんですよね。それとも、どっかが、まだあなた著作権侵害されてないけれど、準備行為があるから告訴状を出してくれって捜査機関がやるんですか。」

局長「あのーたとえば未遂罪であっても当然親告罪がございます。今回テロ等準備罪であっても、親告罪を扱うことは当然可能でございます。」(答えてない)

枝野「だから観念的にはあったとしても、どうすんのって話ですよ。未遂罪法益侵害が発生する危険性があるから未遂罪ですからね。法益侵害が発生する危険性という客観的な行動があるわけですからね。いわゆる親告をすべき被害者も、未遂だったけど、俺の権利侵害されているという認識は当然あるわけです。なんで共謀の段階で、被害者が、どっかが著作権侵害しているなんて親告できるんですか」

まともに答えられない林さん、かわいそう。

JASRACヤマハとかの揉め事について

義家さんに、JASRACヤマハカワイ揉め事について、説明してもらった後。

局長「そのー音楽教室というものが、著作権法違反をするために、そのために結合しているとは到底認められないと考えます。その意味でも、共同の目的である結合関係の基礎が著作権法違反である認定できないと思いますし、またそのためには、組織的犯罪集団というためには、その犯罪を犯すために、指揮命令をし、役割分担をする、そういう組織が構築されていなくてはならない。そういったことも通常想定されないと思います。」

枝野「ということは6条の2の目的、これは、その別表3に掲げる犯罪違法性認識要件とするんですか?そういうことになりますよ。著作権法違反という違法性認識認識はないと思いますよ。音楽教室でやってる人たち。でも構成要件該当性の認識は、これがもし著作権法違反ならあります演奏行為するんだから演奏についての専属権を作曲家の人たちは持っているわけです。それを了解なく、金もわず演奏していることには、認識あるんです。それをみんなでやるといって、音楽教室組織的ヤマハとかカワイとかやってますから、そこについては一定組織的ものはあるんです。それを否定するんだったら、違法性認識はいらない、そういう答弁ですか。」

局長「私が申し上げたのは、著作権法違反という犯罪行為、これを行うことが結合関係の基礎になっていなくてはならない。と申し上げたわけでございます。」

枝野音楽教室は、楽譜を使って、子供たちに音楽を教える、それが、まさしく結合の基礎となる目的なわけですよ。それが、著作権法違反になるかどうかは、裁判所のふたをあけてみなくてはわからない。当然違法性認識はみんなないでしょう。でもまさに、著作物を使って、これは著作権法例外に当たるからみんな大丈夫と思っているけれども、でもまさに、楽譜を使って他人著作物演奏する、演奏させる。まさに結合の目的じゃないですか」

局長社会的実体としての音楽教室、これがいったい何の目的で集まっているのか、これを問うときに、まさに著作権法違反、これを行うために、まさに集まっているんだ、これが立証しなければならない事項でございます。」

枝野違法性認識いるんですか?いらないんですか?いらないんでしょう?いるなんていったらこれ全部対象はずれますよ。違法性認識いるんですか」

局長「あの組織的犯罪集団というものは、客観的にそういう風に認定されているかどうかというところでございまして、委員がご指摘になる、その違法性認識というのは、行為あるかないか、こういったもの問題となるものでございますので、基本的行為問題となる違法性認識までは必要ないとこのように。」

枝野「そうなんですよ、違法性認識必要ないんですよ。テロ集団だって、それは破壊行為のような犯罪は、違法からやっているかもしれないけれど、お金儲けのところは、違法からやっているわけじゃないんですよ。音楽教室だって著作権法違反目的としているわけじゃない。同じことなんですよ。JASRACという公的組織は、著作権料を払わなければ著作権法違反だといってるわけですからね。これは多数説なのかもしれない。でも、音楽教室は、著作権法違反になりうる行動を、客観的な行動を、行ってるんでしょ、継続的に。組織として。楽譜使って演奏するという行動は。最終的には裁判所判断するとしても、著作権法違反になる行為は、完全に結合の目的ですよ。これが外れるなんていうんだったら、テロリスト集団なんてひとつも入らなくなりますよ。違いますか。」

局長「実際にその団体、その、結合関係の基礎が、犯罪の実行が目的であるということをいうために、まったく著作権法違反であるということを認識していないものが、そのために、その団体構成しているということは、社会通念上考えられないと」

枝野「すっごいあの、従来の刑法体系とか、からするとめちゃくちゃな答弁してるんですよ。犯罪を犯すことを目的としていないといけないんですよ。別表に掲げる罪の行為を犯すことを目的としてるんじゃないですか、3条の目的は。(枝野の話の整理のために何回か言い直してるけど、意味不明な箇所)これは犯罪なんだ、みんなで犯罪するんだ、ってみんなで結合した場合以外は、対象にならないんですか。そういう答弁ですよ」

局長犯罪についての違法性認識あるかないかは、ここで問われているものではないということは申し上げたとおり、その上でこの犯罪の実行が結合関係の基礎となっているかどうか、この認定をする際に、これが著作権法違反、これを知っている、またそのためにその団体に加わっている、こういったものが立証できなければ、結合関係の基礎としての目的になっているかということにはならない」

枝野「(略)要するに、今日の答弁は、第6条には、”悪いことするために集まってるんだ”ってなれば犯罪だけど、音楽教室はそういうこといってないか対象外だ、といっているんだけど、そんなこと条文上どこに書いてあるんですか。条文上どっから読めるんですか。条文上読めない基準を持ち出して、それによって一般の人たちにあなたたちは対象にならない、こういうゴマカシをしている」

コレ。ほんとこれなのよ。明確に、明示的にとか口で言ってる癖に、その条文がないんだよ。これにつきる。

あー枝野ホント好き。 Permalink | 記事への反応(14) | 18:08

自分発言についての質問も通告がないと答えられない総理大臣

国会ウォッチャーです。

枝野サンの質疑も紛糾しておりますが、午前中の山尾さんの質疑から

「ぱらぱら発言

 あ、最初政府参考人招致のところは、割とどうでも言い話ですが、衆議院規則で、答弁は基本的に、総理大臣国務大臣副大臣政務官がすることになっているので、政府参考人は「細目的または、技術的事項について審査または、調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明聴く存在しかないので、質疑を行う議員要請しない場合普通出てこないんですが、金田大臣に答弁させるとやばいというのは与党側でも認識されているので、委員会与党側が必要だとしたのならば、まぁ過去ほとんど例はないだろうけれども、それほど大きな問題ではないと思いますよ。ただし、細目的技術的事項でない、基本的事項で、質疑者が政務三役指名しているのに、委員長参考人に答弁させるのは衆議院規則に反しているといわれても仕方ないと思いますけどね。

4/19 法務委員会

今日の山尾議員は「なぜ第一安倍政権ではやらなかったのか」から入ってるわけですが、これは、安倍さんが「民主党時代にできなかった」と言ってるからと、その後のブレの話につなげるためにやってるんだろうけど、クリティカルじゃないので、正直時間無駄に感じましたね。まともに答えるわけもないのに。

山尾「・・・テロ対策のために絶対共謀罪必要だと、第一安倍政権ときからずっと持っていて、ぶれない方針の下にマジメにテロ対策を考えていたら、発言にこれだけのブレは生じないと私は思うからです。」

山尾「たとえばぱらぱら発言というのがありますね。たとえば、1月26日予算委員会で、安倍総理はこうおっしゃいました。一言一句申し上げますね。私とのやりとりです。

安倍”前の共謀罪との違いにおいては、共謀罪というのは、まさにここで、たとえば、そんな組織的ものでなくても、ぱらぱら集まって、今度やってやろうぜ、と話をしただけで、これはもう罪になるわけでありますが”、こういう風におっしゃっています

一方で。先日の決算行政監視委員会。わが党の階委員に対する答弁で、安倍"かつて政府が提出した共謀罪においても、不当に処罰範囲が広がる危険性があったとは考えていない"。どちらが正しいんですか。組織的でなくてもぱらぱら集まって、今度やってやろうぜと、話をするだけで罪になる。これはもう不当に処罰範囲を広げている以外の何物でもないと思うんですが、どちらが正しいんですか」

安倍「まぁまさに、今、あ、山尾委員がですね、言われた点、がですね、ま、今回、の、我々がテロ等準備罪を提出をさせていただいた、その中で、えー、この、えー277ですか、に、限ってきた。明示的に限ってきた、点と大きな違い、であると、このように思うわけでー、ござます。えー私が、最初予算委員会で、答弁をさせて、いただいた、のは、ですね、まさに、当時ですね、我々は解釈によって、いわば、この、組織的犯罪集団というオプションをとって、はいた、わけで、ごぜますが、いわば明確に、それをですね、罪を限ってはいなかったわけでござます。そのことを、明確、明示的に書いてはいなかった、のでござまして、あの、そういう、今、私、私の発言引用していただいた、ようなですね、そういう印象を与えたのは、事実でござます。そういう中においてですね、今回は、まさに、我々が、階議員とのやりとりで、申し上げさせていただいた、ようにですね、今回は組織的犯罪集団組織的犯罪集団にですね、ということにですね、を、明確にさせていただき、明確にする中においてですね、えーこの、犯罪の、対象を、絞る、絞ったと、明確に絞ったと、こういうことでございます、前回のとき、前回においてはですね、これはオプションとしてとっているわけでごぜますから、結果として捜査対象にする、適用する範囲は、実態としては絞られていた、ということに関しては、同じ、ということになるわけでございますが、あーしかしですね、えーしかし、ちょっと静かにしていただきたいと思います(山尾”そっちのほうがうるさい”)、よろしいでしょうか、よろしいですか、えーそこでですね、えーいわばしぼらさせていただいた、実際は、実際は、絞られるわけでございますが、これを、その中に、その中にですね、その中において、これを実際に絞っていくという発想を、いわば明示的に絞っていく、えー、というこの、発想には、いたらなかったわけであります。えー、実態としてはですね、捜査適用捜査対象としての、適用範囲は狭まって、今回と同程度、に絞る、ということになるわけでございますが、今回の違いにおいては、まさにそれを明確にさせていただいた、とこういうことでありまして、国民のそうした不安を払拭することにもなったのではないかと、こう考えている次第でございます。」(意訳したらあってるかわからんから書き起こしたよ。)

意訳「前回は解釈で、組織的犯罪集団というオプションをとっていたものを、今回は明示的に組織的犯罪集団規定しただけだから実質的捜査範囲は今回と同程度になっていたわけで、明示的にしたことで、国民不安は払拭できたと考える」

という感じでしょうか。意味に自信はないけど、こういう答弁ならまったくかみ合ってないし、自分の言ったこととも矛盾してるけどね。前回と今回で、実質的捜査範囲は同程度とするならば、今回の法案でもぱらぱらと集まって「今度やってやろうぜ」と言ったら罪になるということは、捜査当局組織的犯罪集団か否かを判断する以上、「はい公務執行妨害ね」というような感じで「はい組織的犯罪集団ね」といえばいいだけなので、同じく罪になるっていってるわけよ。

そもそも発言

一応書いとくとこれは山尾さんの質問の筋が悪い。「一変したら対象になる」が正しいよ。省略するけど、

山尾さんが、「前回はぱらぱら集まって、共謀しただけで罪だったけど、今回はそもそも犯罪を起こすことを目的としていなければなりません」と安倍さんが言ったことと、オウム真理教が「当初は宗教法人として活動していたが、テロ集団に一変した、一変したか捜査対象となる」といったことのどちらが正しいか、と聞いたら、安倍さん

辞書で調べたら、そもそもは、最初からという理解だけでなく、基本的にという意味もある、山尾委員は知らなかったかもしれないが、これは常識だよ。」みたいな感じで、ニヤニヤしながら答弁した後に、「犯罪目的とした集団であるか、ないか」が問題だ、いってます。これはそのとおりで、仁比議員や階議員や山尾さん自身がつめたように、これを判断するのは捜査当局で、「犯罪合意がある」と疎明されれば捜査対象になる、ということが問題なんだからさ。そもそもが、基本的に、という意味だったとして、「基本的犯罪を起こすことを目的としている」だったとして、誰が、いつ、普通の2人以上の集団(ちなみに法案では2人だけど、条約要請は3人異常だよ)が、「基本的犯罪を犯すことを目的としている」と判断するんですかって話だから、絞った、とかいう答弁に意味はないんだけどね。今回の法案はもともと、テロ対策で作られた法案じゃないから、途中から答弁が一貫性がなくなったのは事実だけど、ここで、安倍さん論理一貫性がないとつめるより、一変したか、してないか基準を明示せよ、捜査当局判断させるな、という方向につめないとさ。安倍さんは「結果を見れば」といってたけど、オウムテロ集団に一変したことを、どの段階で判断できたんですか、とつめないとさ。それができないんだったら、組織的犯罪集団だと規定したらテロが防げるとかいう「立法事実」が示せないわけだからさ。結局オウムの件は事後的にテロ組織だったってわかっただけで、予防的な効果を発揮させようとすると、令状なしの盗聴や、ネット監視SNS監視もやらないと無理なわけで、セッション22で平沢勝栄が「そこは捜査機関を信用していただけるかどうか」とか口を滑らしてたけど、そこに持っていくための布石としての立法だってことをもっとわかるようにやってほしいよね。これ苦言。

生業発言

藤野組織的犯罪集団と絞ったフリをしても、一般市民対象になってしまうんじゃないんですか」という質問に対して、

安倍組織的に、まさにそれで生計をたてている、生業にというのはそういう意味であります」と答弁していたことについて、オウム犯罪生計を立てていたわけじゃないけど、オウム組織的犯罪集団ではないとなるんではないですか?と山尾さんが質問すると、グダグダと、さっきのそもそも発言についての言い訳を1分以上述べた後、こういいいます

安倍「ま、そこで、生業、等について、でございますが、そのとき私がどういうやりとりをしたか、はですね、事前に通告をしていただかなければ、そこの文脈全体をですね、今、私が、もう一度、確かめて、答弁することが、できない、わけでございますから、中身のある、丁寧な議論必要というのであれば、ですね、そうした形で、いきなり、えー当時のこの委員会でのやりとりをですね、えー例として挙げられる、てもですね、正確な答弁を期すためには、その時のやりとりを私ももう一度、もう一度、全部、文脈として、えーこれは、あらかじめですね、えー確認をさせていただかなければ、答弁はできないわけで、ございます。いずれにせよですね、ではこのテロ集団と、このテロ集団と、いわば資金、を集める、えーためにさまざまな、犯罪を犯していく、関係においてはですね、つまりテロ集団というのは、テロのものをやっていくことにおいてはですね、これにおいて、これを利益とする、こっから利益をあげて、生計の足しにすることは、これはできないわけでありますテロを専門にしていくことにおいてはですね、その資金源を獲得して、テロ行為を行いながら、生活を立てていく、えーこの、糧を、得ていく必要がある、とこういうことではないかと、こう思うしだいで、ございます。その中において、えーいわば、テロ行為を行う、集団と、さまざま組織的にですね、えーこの、法を犯しながら、資金を集めている、この行為がですね、合体する、そのその、その中において、資金を集めつつ、テロ行為を行っていくということは、十分に有り得るのではないかと、こう思うしだいでございます。ま、そこでですね、その時の私のやりとりについて、今、正確な答弁を求めるんであれば、これ、簡単ことなんですよ、通告をしていただければ、と思います

これ、まあ共産党藤野さんへの答弁が間違いだったと堂々と述べておられるわけですが、麻薬組織を例に挙げて、組織的に、犯罪生業にしていない、一般市民をこれで対象にするということはない、といって、共謀罪対象は「麻薬組織テロ組織暴力団」だけですよー、という「印象操作」をやっておきながら、同じ舌でテロ集団は、テロ生業を立てていないから、資金源となる犯罪対象にする、とおっしゃるしかし、総理自身が言っているような「組織的生業を立てている集団」のような規定ができない以上、一般市民組織が突如、犯罪集団に一変したと捜査当局判断すれば、対象になるんだとこうおっしゃるわけですからね。こういうゴマカシを突っ込まれると、「通告がないから」といって逃げるんですよ。

安倍監視社会にはつながらない」→安倍監視ってどういう意味ですか?」

山尾さんがテロ対策とはならないのに、こういう法律を通すと、捜査機関監視が強まるということになるだけで、百害あって一利なしから、廃案にすべきだ、といって安倍総理の答弁を引用します。

山尾「総理は4月26日(*4月6日誤読と思う)に”この法律を新設することで、捜査機関が常時、国民の動静を監視する監視社会にはなりません”とおっしゃいました。最後質問です。それでは安倍政権においては、常時ではないけれども、国民捜査として、監視をしているのか、していないのか、どちらですか」

安倍「(また前の質問言い訳をする)そこで、監視、その、いわば、監視という意味は、どのような意味で使っておられるかということを、ちょっとその、お伺いさせていただかないと、ですね(山尾「ご自身が使っておられます」)いやいや、今、委員がどういう意味で使われたかということについては、(山尾「じゃあどういう意味でご自身は使われたんですか」)いや今私が、手を上げて、ちょっと説明していただきたいと思います。」

委員長「申し合わせの時間がきております」(ははは)

山尾「ご自身が使ったんでしょ。監視社会には繋がらないって。なんでこっちに聞くんですか。おかしいでしょ。」

時間切れで質問の答弁はなかったけど、聞きたかったよ、安倍さん

共産党が「トランプ大統領に、強攻策に出ないように諌めてください」といったら、「それは北朝鮮に言ってください」とかい意味不明な答弁にも顕著に出ておりますが、答弁をしない理由とか、相手責任を摩り替えたりする、姑息技術だけは、どんどん使ってるくせに(報道されないしね)、通告がないと、自分国会での発言意味も答えられないのかって話ですよ。無責任にぺらぺらしゃべっても、通告してもらって、官僚に作文してもわないとこたえられないもーんて開き直ってる最高指揮官様、すげぇとおもうよ。

2017-02-27

[][]共謀罪とは何が罪になり、誰が対象になるのかを調べたまと

共謀罪とは何が罪になり、誰が対象になるのかを調べたまとめ
http://www.kangaerujikan.com/entry/2017/01/09/184950

基本的に、「暴力団詐欺集団テロ集団 みたいに、犯罪集団が共謀しない限りは適用されない」「現行の法令で許容された範囲以上の盗聴などは行われない」と言う事のようだ

2016-03-31

平和平和!と言ってる人達

どうしても好戦的に見えてしまうのは何でだろう

 

まり賛同する人が増えないのはソコなんじゃないのか?

 

未来の「テロ集団」のよう見似ている人達も周りには多い

前科のある共産党も一緒だし

2015-08-03

http://anond.hatelabo.jp/20150803132742

男性の大半(?)が妊娠に興味がないっていうのはわかるような気がするけど

その半面で女性勝手堕胎すると激怒する男がいるってのがわかんないんだよな

「ここは日本だ」とか言われそうだけどアメリカとかじゃ堕胎する医師を殺すテロ集団かいるくらいだし

それって宗教問題なんかね。男の本能とは全然別の。

あと日本人妊娠に興味のない男性って中出しはしたいけどできたら勝手に堕ろしといてーとか思ってんのか

それも中で出したいという本能が子孫を残したいという本能と切り離されてる感じがしてなんか不思議なんだよな

2015-07-29

http://anond.hatelabo.jp/20150729135239

クソみたいな「素朴な疑問」じゃなく「戦争になるかも」と「テロ集団になるかも」のそれぞれの可能性について具体的に比較検討してから言ってくれ。

http://anond.hatelabo.jp/20150729134145

ソコではなくて、戦争起きるかもでデモしてるのに

テロ集団になるかもはそんな危機感ないんだなぁと

テロ集団にならないの?

日本戦争に向かっている!!と声高らかに拡大解釈デモをしているのは

まあ、なんとなくわからなくもない。

でもその集団連合赤軍のようにテロ集団になるんじゃないかと心配する人が居ないのかな?

デモの様子を見るとどうしてもそう感じてしまう。

戦争になるよりそうなる可能性のほうが高い気がするし。

歯止めが効かないだろうし。

単純に不安を煽っているし。

実際そういう人達が混じっていそうだし。

2015-02-09

ジョンについて

みんなルーデルとか大好きだけど、ルーデル撃破されて死んじゃったヒトっているよね。すげえ狙撃主とかエースとか、英雄的な兵士の話って好きなヒト多いけど、彼らにやられてあっさり死んじゃったヒトはいるよね。空戦でも陸戦でも海戦でも格好いい話はあるけど、死んでるヒトももちろん沢山いる。

正規軍から、とか、勝利側だから、とかってことじゃなくて、戦争での殺人は個人対個人の殺人とは別って考えないといけないよね。そりゃそうだ。そうじゃなきゃ、カーティス・ルメイとかどうすりゃいいの。ひとりで何万人も殺してるじゃない。

末端の兵士戦争責任ってなんだろうね。難しいよね。やっぱり、戦争手段として用いた為政者なり立案者が責められるべきってことだよね。東京裁判とかもそういうことでしょ。まあ、勝ったほうは普通は責められないと思うけど、それでもアメリカなんかは「戦争という手段を選んだ」為政者大統領とかその周辺)に対する非難はあるよね。

何が言いたいかっていうと、ISISのジョンについてなんだけどさ、彼も末端の兵士としての軍務を彼なりの真面目さで全うしようとしてるんじゃないかって気がするんだよね。いや、もちろん、人質をとって首切るとかひどいし、許される行為じゃないと思うけど、そういう方針を立てたのは彼じゃないよね、きっと。誰かがいるんだよ、「正面からぶつかっても勝ち目はないし宣伝にもならないがこういうやり方であれば僅かな殺人で大きな効果を発揮できるはずだ」とかそんなこと考えた奴が。で、それを承認して作戦として採用した奴もいるはずなのね。ちょうど、戦争末期の日本軍特攻玉砕有効手段判断した軍人政治家がいたように。

テロ集団とか言われながらも末端は色々信じて彼らなりに任務を全うしようとしてるんじゃないかな。もちろん、士気の高い低いとか思い込みの強い弱いはあると思うけど。

よく、日本軍に関して「末端の兵士は頑張ったが上が馬鹿だった」みたいな言い方するヒトいるじゃない。あれあれ、あれだよ、きっと。というか、そういうことにしますよってことにしとかないと、遺恨が残るでしょ。そういうことにしとかないと。

話は変わるけど、水滸伝とかって山賊の話だよね。三国志勝手に蜂起した反乱軍の話。どっちも結構残虐なこともやってる。けど、昔の、それも作り話だからってことで読めちゃうし色々考えたりもするよね。ある種の英雄みたいな感じもあるし。

そういえば、スター・ウォーズ帝国に対しての反乱軍の話だよね。

巨大な支配者に立ち向かう話ってフィクションだとみんな大好きだけど、多分現実にそのつもりで戦ってると思われる集団には冷たいよね。「やり口が汚い」とか「正規軍じゃない」とか、どうかなあ。彼らは彼らで絶望的に勝ち目の無い相手に対して最も効果的な手段模索してるんじゃないかって気もするんだよね。なんていうか、抑圧的な支配層に虐げられてきたという実感の元の蜂起とそれに呼応する有志って、後になって歴史になった時にどう判断されるんだろうね。砂の煙の物語として語り継がれてしまうような気もしないでもないんだけど、どうだろう。

いや、個人的にはそもそも人質とったり武装蜂起したりじゃない平和的で民主的手段で解決しろよって思うんだけど、支配する側がそれほど平和的でも民主的でもなかったりするし、支配する側もされる側も武力でのやりとりに慣れちゃってるっていうのもあるのかもなあ。日本戦国時代とかもそんな感じだったのかなあ。今となってみるとあのあたりはフセインがでかい顔してたほうがまだましだったんじゃないって気もするよね。

平和志向する民主社会他国地域に対してできることって限られてると思う。風刺とか、まあ分からないでもないけど、どうかなあ。それより、「携行小火器の回収」というか、世界的な刀狩的な何かが必要なんだろうね。あとは回りくどくても格差の縮小と教育なのかなあ。「対抗組織軍事的支援を」とかっていうのは新たな武装勢力を生み出すだけ出し遺恨も残しそうだから止めた方がいいって思うけど、アメリカはまたそういうことしちゃうんだろうか。ウクライナとかでも。

2015-02-07

http://anond.hatelabo.jp/20150207033210

何の対策もせずノコノコテロ集団の支配地域に立ち入ったんだから自殺しに行くのと同義でしょ。

青木ヶ原樹海とかで首を吊るような人と基本的に同じだから、「あいつらは自己責任でやった事で日本は一切関係無い。だから日本に余計な事(憲法改正とか自衛隊派遣など)をさせるな!」という声は、本来護憲派とか平和主義者が言うべきだったというのは理屈としては合ってる。

何故かネトウヨの方がそういう声が大きかったのは面白い所だけど。

2015-02-03

人質が殺された事を賛美する読売新聞購読者は頭がおかしから今後関わりたくない

読売新聞購読してるというだけでISILに屈しないと言う事から、当該テロ集団が命を狙われかねない。

俺は日本人でありたいから読売新聞の購読はもう辞めるぜ。

死にたくないから

2014-08-15

船橋市議員 高橋宏 が僕のコメントだけ公開してくれない

ブログ炎上中ですが、僕のコメントだけ表示してくれないから泣きそう。

コメントしたのは以下の内容。


おなべちゃんねるのアカウントまで削除されてるのでしょうかね。。。

自作自演用の複アカだったのかな。

被曝云々は言ってないとのことですので、以下あなたTwitter拡散した記事です。

http://iup.2ch-library.com/i/i1262337-1408072274.jpg

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=287845

輸血される血液の本当の実態放射性廃棄物と同様の毒物である放射能汚染された廃棄物を体内に投与されるのと同じである。輸血は放射性廃棄物を入れるのと同様の保険金殺人事件である

輸血は生物化学兵器テロに近い犯罪である感染症を広げた元凶も血液利権である赤十字社世界最大の生物化学テロ集団である。また輸血はガン治療の総放射線量と同等の猛烈な放射線がかけられており、血液としてはまったく変質した放射生物質になっており、実は血液としての性質機能は既になくなっている有害な毒に過ぎない。

実は輸血によって救われた人など歴史上、まったくいない。

以上、あなたTwitter拡散した内容です。

2014-07-18

夏休み海外旅行の予定

と思ったらウクライナ飛行機落ちたり(落とされたり?) イスラム国とかっていうテロ集団の話も聞くし

しかしたら旅先で死ぬかもなー せめて旅行中の見たいもの見てから死にたいなー

まあ私が死んで困る人は一人くらいしか居りませんで その人には「死んだらごめんね☆」ってもう言ったので

気は楽です だから旅行は中止しないよ

それ言うのはもちろん冗談ぽく言ったんだけど、何か冗談でも先に言っといたら、すっごい肩の荷下りた気がしたのね

バカみたいだね

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