はてなキーワード: エンドユーザーとは
上段が「ウーバーイーツ配達員」、下段が「プログラミングスクール講師」
三人ではなしていて、思ったこと。
○朝食:なし
○昼食:大戸屋
○夕食:外食予定
○調子
ウォーターフォールの上流に居る人間は、下流に居る人間に対して、横柄な態度を取っていいし、スケジュール感を無視しして無茶なことを言っていいし、理想を語るだけで何も具体的なことを言わなくての良いんだなあ、と思うことが多くウンザリしてきた。
極論、俺が客に聞いてその場でコーディングしたら10分で終わるんじゃ無いのか?
なんなんだろうな、いやこれは良くない発想で留保の無い生を肯定してくれるタイプの人に言うと笑われてしまいそうだ。
当たり前だけど、エンドユーザーと開発者の間に何社も何社も何社も何社も入ってるのは当然意味があって、それぞれみんな自分の仕事を頑張ってるんだもんな。
あーあ。
なんか人生って虚しいな。
こうやって俺はずーーーーっとウォーターフォールの最下流でそのまま溺れて死ぬんだろうな
なんもやる気ないわ。
とか言いつつ遊ぶ。
みたいなデッキよく見かけるんだけど
前4匹の強いだけじゃなく、これらのメタに有効なのがこれらってのがヤバい
要するにミラーにして立ち回りで勝ちを狙う方がいいみたいな話ね
入社5年目頃からエンドユーザー顧客のシステム部の直受けで10年仕事したあと、あちこちの現場を転々として、現在は大手SI屋のアンダーでの新規開発案件にかき集められては放出され、を繰り返している
ユーザ側で要件確認から設計実装、リリースから運用まで通しで担当し、さらには複数のシステムを受け持っていた頃 一番自分が大事だと思っていたのは、何をどうしたいのか正しく把握すること、次にたくさん話すことだった
その後 某大手SI屋のアンダーに入ってからの仕事はガラッと変わった
仕様書を読んでそれに従って書く
けど仕様書でプログラムが完全に記載できるはずもなく、乖離していることも実際の現場では多い
その上 連絡は隣の席にいようとメール、といった風通しの悪い空気に、無茶な計画
その矛盾をどうやって克服しているのかは現場によって様々だったが、だいたいの場所は乗り越えられず火を噴いていた
ここへ来て初めて仕様書文化でまともに回ってるプロジェクトを見た
先日、ドスパラがリマーク疑惑をかけられた自社ブランドのSSD「Z1シリーズ」の調査結果を発表し、そこそこ反響を呼んでいるようです。「疑惑はそこじゃない」というのが主流の反応なのですが、ここで反論しておこうと思います。
私の中での結論は、「誰も何も問題のある行動をしていないし、製品にも問題はない」です。順を追って説明します。
念のため書いておきますが、私はドスパラの関係者ではありません。
そもそもの疑惑は、某ツイッターアカウント(アカウントAとします)が「Z1」を購入して分解し、疑惑を突きつけたところから始まります。「Z1」発売に当たり、ドスパラの公式ツイッターアカウントが分解写真を載せ、MicronのNANDが乗っていますね、というようなツイートをしたのですが、それにアカウントAが反応した形です。
分解したところ、NANDチップの表面がコーティングされていることに気付き、削ったらSpecTekの型番(正確には型番を短く表記した型番コード)が出てきたというのです。
SpecTekのチップにMicronのロゴと型番を上書きしている、これは「リマーク品」だ、というわけです。
少し面倒な話なのですが、これには前提となるエピソードがあります。
SSDに限らずPCパーツは多くが中国の工場で生産されています。中国全体を見た時の技術力向上は目覚ましいものがありますが、昔と変わらず偽物文化も根強く残っているようです。SSDも例外ではなく、怪しげなSSD用基板、怪しげなNANDチップが通販で売られています。中には廃棄品の横流しが疑われるようなものなどもあるようです。
少し前、明らかに正規品ではないNANDチップが搭載されたSSDが複数見付かり、話題になりました。日本に入ってきていない中国メーカーのものなのですが、同じデザインの基板を使っている、NANDチップの表面の刻印がおかしい(型番を消すように斜線が引かれている、網掛けされているなど)という共通点がありました。
アカウントAがドスパラのSSDのツイートに反応したのは、そのデザインの基板が使われていたからです。
補足しておきますが、別メーカーのSSDに共通の基板デザインが見られるのはよくあることです。私はSATA2の頃からウォッチしていますが、その頃既にありました。中国には基板設計と生産を行う下請け業者がいます。SSDの基板の基本構造はそう変わらないので、ベースデザインを基に少しアレンジしただけの基板が複数のメーカーに出回るというわけです。もちろん、同じSSDメーカーからOEM供給を受けているので中身がほとんど同じになるということもあります。
国内で流通しているSSDでも、別メーカーのSSDがほぼ同じ基板デザインを採用している例は複数あります。もちろん怪しい聞いたことのないようなメーカーではなく、です。これらの事情を考えると基板デザインをフックに疑惑を持つことがそもそも不適切であり、他の根拠はこれから探すというのであれば、言いがかりであると言えます。
話を戻しますが、これは中国でも問題視され、ニュースにもなったようです。アカウントAの人は、この報道を元にそのデザインの基板=不正品の疑惑があるという思い込みをしました。そしてドスパラのSSDを買って分解したわけですが、副産物としてNANDチップのコーティングに気付きました。
さらに、アカウントAの人はSpecTekの公開している資料を元に、型番にある「SG」という文字列が「テスト不合格品」であると断じました。
ドスパラはこれに反応し、「Z1シリーズ」のOEM販売元である台湾Ritekに確認、問題はないとの回答を得て発表します。同時に、第三者機関に調査を依頼するとしました。その発表が今回あったということです。
ここまでが経緯です。
まとめると、疑惑は2つあったと言えます(基板の話は論ずるに値しないので除外します)。
SpecTekのホームページを見れば分かるのですが、サイト運営会社がMicron Technologyになっています。「About(会社概要)」のページを開けば、SpecTekはMicronの「division(部署)」であると明記されています。子会社(subsidiary)ですらない、同じ会社ということです。SpecTekの半導体チップはMicronの工場で生産されています。事務所もMicronのアメリカ本社内にあります。
要するに、SpecTekの型番が入ったNANDチップはMicronの工場で生産されたものです。Micron用、SpecTek用で生産ラインが分かれているのかは分かりませんが、仮に分かれていたとしても、Micronの工場で生産したNANDチップにMicronがロゴを再刻印してMicronブランドとして販売することに何の問題があるでしょうか。
アカウントAの人が勘違いした理由はシンプルで、SpecTekとMicronが同じ会社だということを知らなかったからです。
ここは私の想像ですが、単純にSpecTekブランドで出荷予定だったNANDチップに注文のキャンセルなどがあり、同じ仕様のNANDの注文があったMicron側に渡したというだけの話ではないでしょうか。
NANDチップにわざわざコーティングを施して刻印をし直すという手間をかけている点は、アカウントAの人も「初めて見た」とツイートしています。それもそのはずで、不正なNANDチップを使うのはひとえに安いからであって、隠すためにNANDチップ1枚1枚にコストをかけるのはナンセンスだからです。ここからも、Micronが妥当な手続きを経てNANDを出荷したと推測できます。
これだけで疑惑が成立しなくなるとは思いますが、一応もう1つの品質問題にも触れておきます。
低品質という疑惑には、2つの入り口がありました。「リマーク品」であるという点と、「SG」刻印の問題です。前者は説明済みなので、後者の解説をします。
SpecTekは「NAND Flash Component Part Numbering Guide」というPDFを公開しています。ここに型番の読み方が書いてあるわけです。
「SG」は末尾につく2桁のコードで、「Grade and Product Definition」と定義されています。例えば、「AS」は「Full Spec for SSD(100%)」となっています。SSD用のNANDチップということですね。
問題の「SG」は「Simple Test Passers/Extended Test Failures」となっています。アカウントAの人は、これを「簡易テストに合格、かつ拡張テストに不合格」だから不合格品だと考えたわけです。
しかし、この読み方には問題があります。ポイントは「/」の読み取り方です。例として「S5」を見てみましょう。「Partially Tested, est yield of 50%」となっており、「部分的にテスト済み、容量の推定50%」という意味です。「/」ではなく「,」が使われています。意図的に使い分けているということです。他の使用例の紹介は割愛しますが、よく読むと「A/B」は「AまたはB」、「C,D」は「CかつD」という意味で使われているのが分かります。
つまり、「Simple Test Passers/Extended Test Failures」は「簡易テストに合格、または拡張テストに不合格」、つまり出荷されたのは「簡易テストだけを実行しており、それには合格した」チップであると考えるのが妥当です。
Micronが生産してMicronブランドで販売するNANDチップなのですから、製品に使えないものを出荷するはずがありません。そもそも簡易テストと拡張テストの内容が分からない以上、これだけを見て判断すること自体が間違っているとも言えます。拡張テストは「不合格でも特定の製品には利用できる」という可能性もあるわけです。
もう一つ、SpecTekは「SG」の入った型番を普通に売っているというのもあります。SpecTekの製品ページではNANDチップの「Part Number(型番)」の一覧を確認できます。そこに、「SG」の入った型番が大量に載っているんです。「SG=廃棄品」なんかではありません。
加えて、ドスパラが今回出した第三者機関のテスト結果です。実機でテストして他のメーカーの製品と特段差がなかったという結果でした。この調査自体は、比較対象2製品のうち1製品がS.M.A.R.T.に寿命の項目がない、調査機関の名前が公表されていない、の2点からイマイチ感が強いのですが、100TB以上書き込んでピンピンしているというのは格安SSDとしては上等だと思います。100TBというデータ量は、毎日50GBずつ書き込んでも約5年半かかります。一般的なパソコンの使い方ではそんなに書き込まないので、心配するだけ無駄というか、むしろ安心です。
以上で説明は終わりです。
冷静に一次情報に当たれば、第三者機関の調査なんて待たずに言いがかりだと分かる内容でした。
また、製品の内部パーツをどうこう言うのは自作PC業界の独特な慣習なのでそこは尊重しますが、そもそも製品が保証すべきは「製品スペック」であるということは覚えておくべきだと思います。「Micron製NAND搭載」とうたったのであれば、Micron以外のNANDは使ってはいけません。しかし、ある個体を開けたらMicron製NANDが使われていた、というのは製品がMicron製NANDを使っていることを保証しません。仮に別の個体にHynixのNANDが入っていても文句を言う筋合いはないのです。
今回に限って言えば、内部写真を公開したのがドスパラの公式アカウントだったことと、勘違いとはいえリマーク疑惑が出たので同一視していいのかは微妙ですが、本来ドスパラが保証すべきは寸法とインターフェース、SMI製コントローラー、TLC NAND、最大読み書き速度くらいです。
ドスパラの対応でイマイチだなあと思うのはリマークを明確に否定しなかったことですが、販売店という立場があり、自社ブランドについてはメーカーとしての立場もあり、言えないこともあるのでしょう。自分のコメントではなく、あくまでRitekと第三者機関の言葉をベースに対外発表しているのは正しい対応であり、批判に当たらないと思われます。
iPhoneだって、かつて「A9」がSamsung製とTSMC製の2種類があり、TSMC製の方がバッテリーが長持ちするなんて騒動がありました。しかしAppleは両者から供給を受けていることは認めつつ何も対応しませんでした(検証報道を批判したりはしましたが)。両方とも公表しているスペックを満たしているのなら、本来この対応が正しいんです。
MicronがMicronブランドのNANDを販売したのですから、Micronに問題はありませんし、それを買って使ったRitekにももちろん問題はありません。販売したドスパラにも問題はありません。どちらかと言うと、本来問題視されることのないNANDチップのコーティングを剥がしてまで筋違いな問題提起をしたことの方が問題なのではないでしょうか。NANDチップの刻印は、購入したエンドユーザーに見せるためのものではありません。iPhoneを分解して、筐体の内側にマーカーで目印が書いてあったら文句を言いますか?今回アカウントAの人がやったのはそのレベルのことだと思っています。
最後に、こんなことを言うのもなんですが、アカウントAの人は、かつてリンクスインターナショナルの販売したColorful TechnologyのSSDにも同様に基板デザインを起点にした疑惑をかけ、言いがかりだったことが判明しても謝罪のコメント1つ出さなかった人です(ご本人は、偽装NANDである証明はできないけど本物である証明もできないからセーフとでも思っているのかもしれませんが)。この人の言動を元に疑惑を拡散すること自体が不適切だと言えます。
補足の文章を書きました。
○朝食:サンドイッチ
○昼食:豚のご飯
○夕食:大根おろし、納豆、卵、ツナ缶を混ぜたものをかけたウドン。
○調子
はややー。
なんていうか、なんのためにエンドユーザーと俺ら開発者の間に何人も何人も何人も何人も何人も挟まってるのか、少しは考えてくれよと言いたくなるぐらいに間の人たちが何やってるか見えてこない。
その、自分の仕事をベストエフォートと思うのはよくないみたいな話は、重々わかってるけど、それでもさすがに今回のドタバタは耐えきれない。
イライラすると、体の調子がままならなくなるのか、帰り道に路上演奏をしている人がいて、その演奏に耐えきれず、その場で耳を塞いでうずくまってしまった。
気持ち悪い……
○グラブル
グラフェスと予想してたけど、どうしても水着ロゼッタが欲しくて朝にいきなり回したら、本当に出てかなりかなり驚いた。
ロゼッタを全て集めるのが、大目標だったので、目標が一つかなった。嬉しい。
残業で遅かった……
ゲームに繋がらなくてプレイできなかった。こういう運営型のゲームでこういうのがあるのは、仕方ないね。
しかし、どうやらここ「はてな匿名ダイアリー」においては電子書籍を推すものが多いようだ。
さて、電子書籍派の皆さんは「遺産相続」についていかがお考えだろうか?
はじめに断っておくが、この話はそれなりに面倒くさい。
この「面倒くさい」という点が話のメインである。
電子書籍を避けたがる人間の中には、こういった面倒くさいことを考えたくない人間も少なからずいるだろう。
(本投稿における電子書籍は商品としての電子書籍とし無料のPDFなどは除く)
一言で「電子書籍」といっても質量のあるものとないものがある。
質量のあるもの(コンテンツカセットなど)の場合、紙の本と同様に法的には所有物とされるはずだ。
であれば所有者が死ねば所有物として遺産相続の対象となるだろう。
(もしかするとエンドユーザーライセンスで利用は禁止されているかもしれない)
質量のない電子書籍は法的には「所有権でなく使用権」とされるらしい。
このあたりは「プラットフォームの規約」によるので一概には言えないが。
気になったのであれば、お使いの電子書籍プラットフォームの規約を確認していただきたい。
(なにより面倒なのが電子書籍は規約によって、その扱いが異なる点だろう。そして規約は無数にある)
で、使用権は個人に与えられるもので死ぬと消滅するのだという(※要規約参照)。
この時、天涯孤独の身であれば話はシンプルで死んで誰に迷惑がかかるでもない。
例えば紙の本なら、同じ本は一家に一冊あれば十分だろう。
電子書籍の場合、「一家に一冊」というような言い方は成り立つだろうか?
ここでもまたもや規約によって扱いは異なる、ということになる。
仮に「家族単位での共有のような扱いが許可されている」とする。
(なお許可されないのであれば電子書籍が人数分必要だから「紙の本より数倍高額な価格設定」というだけだ)
その場合、最悪のパターンが「一家の電子書籍の名義がすべて一人に集中しており、その人物が死ぬ」ことである。
名義の持ち主が死んだとき遺族は速やかに規約に則った手続きをとらなければならない。
手続きとは名義の持ち主が死んだことを通告するか、アカウントを削除するかなどだろう。
そうなれば当たり前だが名義と関連付けられた電子書籍の内容を見ることはできなくなる。
もしも名義の持ち主の死後も遺族が死者の名義でアクセスすれば不正アクセスということになるはずだ。
不正アクセスは現行の通称デジタル万引き(違法ダウンロード)よりも重罪である。
静止画のダウンロード違法化がどう転んでも犯罪行為というわけだ。
「使用権であり所有権でない」というプラットフォームの言い分は通るだろうか?
あるいは電子書籍の「使用権を持つものが死ねば使用権は消滅する」という仕組みは国民の持つ感覚とかけ離れたものと判断されるかもしれない。
将来的に法改正などがあり電子書籍がすべて遺産相続の対象となる可能性もあるのかもしれない。
誰か正解を知っているだろうか?
恐らく、正解は実際に裁判などしなければ分からない類のものではないだろうか?
もし電子書籍の遺産相続が認められるのであれば、それはそれで問題ではある。
電子書籍を相続できるならそれを見越した行動がデフォルトとなるのだ。
劣化しないデジタル資産が遺産相続できるのであれば、やがて飽和するだろう。
身寄りのない老人から気まぐれで電子書籍を相続できる可能性だってある。
「待っていれば無料で電子書籍を相続できる」可能性があるなら、個人としては敢えて購入しない戦略もありうる。
(身寄りのない老人の相続狙いだけなら「親族でなければ相続できない」などとすればいいのだろうが)
もっとも電子書籍ユーザーは事前に電子書籍について十分調べているはずだ。
流石に遺産相続ができない可能性に気づかず電子書籍を買いあさっているような人間は実在しないだろう。
恐らく、新聞や雑誌などの紙媒体で捨ててしまっても惜しくなかったものを電子書籍で買っているのだろう。
もしくは遺産相続など最初から考慮していないか、生涯一人暮らしの決意を持つか、といったところか。
しかし電子書籍を布教しようとするときに遺産相続の点を伏せても騙しきれるわけがないと思うのだが、どうだろう?
まさか、出版社が「電子書籍の遺産相続」の面倒くささについて把握していないわけがないはずだ。
であるにも関わらず、その点について特にアナウンスがない点を不思議に思う。
電子書籍ではなく紙の本を売りたいなら、この点をアピールして電子書籍のネガティブキャンペーンすることだってできたはずだ。
順当に考えると出版社としては「名義の持ち主が死ねば、もう一度全部買いなおせ」といったところなのだろうが。
読者の側からすれば「電子書籍で安くなる」どころか「人数分購入する」羽目になり、逆に高くつくのである。
以上に述べたとおり、電子書籍は遺産相続を考えると途端に面倒くさくなるのである。
紙の本なら、扱いはきわめてシンプルで、こんな面倒くさいことはないのに。
恐らく、今後この問題が表面に浮上してくるだろう。
今のところ表立って問題視されていないのは電子書籍ユーザーがまだ若く死んでないためではあるまいか?
あるいは水面下ではすでにトラブルが発生しているのかもしれない。
個人的には電気自動車のネーミングが電気自動車のまま普及しても別に構わないとは思う。
ただメーカーでさえ「EV」と表現しているのは何故か?と考えると、やはり「電気自動車はまずい」という意識は共有されている気がする。
そうでないなら自動車メーカーが分かりやすい「電気自動車」をわざわざ分かりづらい「EV」という言い方で売り出しているのはなぜか?
そこで日本語なら「超電磁自動車」などのほうが見るからにすごそうだし、既存の言い方なら「電気駆動」の方が「駆動してる」感が前面に出されている。
そういうわけで積極的に反論したいわけではないが、一応考えるなら……。
ハイブリッドは所詮「ガソリンスタンドで燃料を入れて動く自動車」でありエンドユーザーの扱いはいままでの自動車とあまり変わりない。
ハイブリッドはエンドユーザーからは「燃費のいい商品が名乗る称号」程度にしか思われていないのでは?
電気自動車はハイブリッドと違い、運用からして異なるわけで「違う移動手段」とみなされるのではなかろうか?
ついでにハイブリッドは弾丸(ブリット/Bullet)的な感じでダブルミーニングっぽさもありネーミングは面白い。
そもそもセルフレジで現金しか使えなかったところなのにPayPayだけはサクッと対応してるの見ると
ホントにSuica対応するのって商売人には負担が重いんだな、と痛感する。
どんだけ金をかけて国際規格にねじ込んでも海外での採用事例が増えないのはそういうことだよな。
そもそもが金融やサービスの外販が本業じゃない鉄道会社の作ったサービスだから仕方ないのかもな。
エンドユーザーとしては便利なんだけど、Suicaにとっての客はエンドユーザーじゃなくて商売人なので
商売人が手を出せないようじゃ辛いよね。
それでも今ここまでSuicaが普及してるってのはホントに凄いし、それ相応に時間も人も金もかけてきたんだろうけど
金融機関が本腰入れて決済手段のサービス作ってきたらはっきり言って先行して普及してる以外の部分では
戦えないんだよな。
みずほ銀行のダッサイ名前の「J-Coin Pay」とか、ダサい名前以外は相当強いしな。
初めから地銀大量に巻き込んで当事者にしてるから営業力が桁違いだし、商売人の負担もSuicaなんぞ比べ物にならんほど低いし
しかも銀行にとって口座獲得のための宣伝ツールだからそもそも「J-Coin Pay」単体での採算を考慮しなくていいどころか
個人間送金や口座への戻しがいつまで無料かはわからんが、正直100円程度かかるようになっても、そもそも不可能なSuicaには
太刀打ちのしようがない。JRは口座抱えてないから有料無料以前にそれを可能にする事すら難しい。
もちろん高い金かかってるんで現状Suicaの方がエンドユーザーの利便性はいいが、それも技術革新の早い昨今でいつまで続くのかはわからん。
[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化の約束と反故の歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので
議事録はこちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).
## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)
(津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題も結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいか悪いかというのは別として、インターネットのWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイトに掲載されているアイドルとかタレントの写真というのはどんどんブログとかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味、違法作成物ですから、そういったタレントの画像を自分の壁紙にしたいからパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEBの媒体に寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。
そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分のパソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルにある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアルな犯罪者というのが増えてしまう可能性というのは非常に大きくなるのですね。
そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽と映像の補償金というある意味小さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法な状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルにコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザーに無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります。
## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)
津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版からの私的複製とか違法配信からのダウンロードを規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正の目的として家庭内の違法からのコピーをソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法なものなのか、これが合法的なものなのかというのはわからないまま、自動的に機械がコピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法なものがコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法なものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安な状態でユーザーはインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。
いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身が利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利者団体の方というのは大体インターネットの犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザーが情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。
あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反の非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたときに違法なダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなものが著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています。
話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法で海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体も基本的には禁止されているわけですから、本来海賊版を規制したいのであればその送信可能化権と海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来の筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護が日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います。
僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会の議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザーが自由にコピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由にコピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分が犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果、しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。
(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員会から今期にかけて30条の見直しの議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法は私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則の適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則の適用はないのではないかという資料は出させていただきました。
それに対して私どもの理解では、罰則を適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則の適用が必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則の適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則の適用は排除するという流れになると思います。
(津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディアの特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法と齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います。
## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)
## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)
違法サイトからのダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います。
まず、1点目は対象著作物の範囲に関してでございます。著作権分科会におきましても、ゲームソフトやビジネスソフト等のプログラムの著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般の著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応が必要な音楽、映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラムの著作物に関しては別途検討が適当なのではないかと考えます。
2点目は利用者の保護、善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからのダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般のユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者の保護の観点に立った手当がされているところでございます。
具体的には違法サイトからのダウンロードは罰則の対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったものが必要なのではないかと考えております。
3点目として(増田中略)
この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています。
もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見はパブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチな問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制小委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。
## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)
ありがとうございました。
もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロードの問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般に関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います。
一番大事なのはやはり利用者の保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮が必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときはダウンロードは終わっていますから、合法なダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民の意識の変化は期待できるかもしれませんし。
恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法な投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいうものを合法のほうに取り込んでいくかという場合、ダウンロードを違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います。刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますがダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般のユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております。
おわり
おそらくテレビCMや街に貼られたポスターには厳密な決まり事があると思われる。
そもそもWEB広告にはそういった表示方法や表現の決まりごとを定めたガイドラインって無いのかしら?と思って軽く調べてみた。
■インターネット広告倫理綱領及び掲載基準ガイドライン (http://www.jiaa.org/download/JIAA_rinrikoryo_keisaikijyun.pdf)
本ガイドラインは、本協会がこれらの必要性を認識し、インターネット広告の健全
な発展のため、インターネット広告倫理綱領を制定し、さらに、その趣旨に基づき、
とあるので、会員社一覧(http://www.jiaa.org/about/memberlist.html)にある271社はこのガイドラインに基づき広告制作・掲載を行っていると思われるが、このガイドラインは指針として定められたもので、参加各社が独自に定める広告掲載基準が優先されるとのこと。
1ユーザーとして気になるのは「誤操作を期待する悪質な表示方法に規制はあるのか」「過剰な性表現はどこからがアウト・セーフライン」か、なのでそれらしい所を抜粋する。
・ 消費者等を騙したり、脅したり、欺もうしたり、惑わせたり、不安にさせたり 14
するもの。
とある。
■読者を増やすためだと言えど…電子コミックの過激なバナー広告について議論(http://otakei.otakuma.net/archives/2017012801.html)
上記のように「エロ」「グロ」ショッキングなシーンを切り取った漫画のバナーもたくさんある。
性に関する表現が露骨なもの、 醜悪、残虐な表現で不快感を与えるもの、には当たらないのだろうか。
■スマホの「エロ広告」はなぜ許されている?(https://lmedia.jp/2014/10/09/57020/)
結局法律で規制出来るものでもないし、各事業者団体や広告掲載サイトの自主規制に頼るしか無いらしい。
美少女キャラが胸をさらけ出し惚けた顔で「はやくきてっ…♡」とか言ってようが、
伏せ字で「ブスのま○○に…?!」の見出しとともにセックスしてようが、クリックする人が居て、その広告に一定の効果がある以上規制はされないんだろうなあと思う。
「誤操作を期待する悪質な表示方法に規制はあるのか」については、特にガイドラインに書かれてなかった。
・ユーザーのパソコンに無断でソフトウェアがインストールされる。
・ページが他の点で AdSense プログラム ポリシーに違反している。
・ページが著作権で保護された第三者のコンテンツを無許可で配信している。
・このウェブサイトは、情報の開示およびパーソナライズド広告や Cookie の使用に対するエンドユーザーからの同意の取得(法律で義務付けられている場合)に関して、Google の EU ユーザーの同意ポリシーを満たしていません
おそらくポリシーを違反していれば配信停止なり何らかの処置があると思われる。
「ページに広告のクリックを誘導する内容が含まれている。」とあるので、誤タップを狙って画面上から降りてくる、閉じるボタンを押そうとすると間違ってクリックしてしまう場合は報告出来るはず。
各社広告バナー右上なり左上のinfoマークをクリックすると「広告に関するご意見・ご感想フォーム」に遷移出来るものが多い。(無いものもある!)
「広告の表示方法が不適切」「広告画像、文言が不適切」などの選択項目が用意されているがあまり期待しないほうがいいと思う。
バナー配信や広告掲載の際に何らかの審査があるはずで、配信されているバナーや媒体は審査を通ってるんだよね。
そのインターネット広告の会社がそれで問題ないって倫理観だからしゃーない。
過激な広告の報告・規制が機能していない以上、ユーザーとして出来るのはアドブロックを入れることぐらいなんだけど、
倫理的に正しく運用されている広告まで完全にシャットアウトしてしまうのはコンテンツのタダ乗りになるんじゃないか?という気持ちもありつつ、まあWEB広告が正しく運用されればアドブロック入れないしねっていう。
テレビCMのように数多くの人の目に触れるものでも無ければ、ポスターのように公共の場で不特定多数の目に触れるものじゃなかったんだろうけど、これだけインターネットやスマートフォンが普及して来た今、もう看過出来ないと思う。
各社の自浄に期待したいところだけど、
今のプロジェクトは非常にうまくいってる。
きっと彼の評価も今期はかなり高いだろう。
たぶん次はかなり苦しむことになると思う。
うまく言えないけどそんな気が。
なんでそう思うのか、理由を考えてみた。
彼は上に従う のが上手い。礼儀正しく顧客や上司に従う。後輩にはいかにも頼れる先輩といった風に振る舞う。昔ながらの縦社会での行動が板についている。
また元請け顧客もエンドユーザーも非常に良い。以前の大炎上プロジェクトから学んだのか、コミュニケーションコントロールが抜群に良い。プロジェクト管理の教科書にあるような正論が正論として実際にきちんと通る。
彼は上に誠実に勤勉に従うことだけで成果が出る。
同じ元請け顧客のプロジェクトをそこそこの数回ったが、かなりの長時間労働はもちろんパワハラ紛いのコミュニケーションもざらだった。
他のエンドユーザー直受け案件もかなり厳しかった。顧客も自社上司のモラハラもひどかった。
上に誠実に勤勉に従う、という彼の処世術が通用するのは 今の現場の他にはほぼないと思う。
初めて経験したリーダーで、仕事はうまくいき評価も高い。それを誇らしく思っているのが普段の言動が伝わる。
そんな彼に気づくたびに、ああ…と思いながら何も言わず流している。