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2017-11-04

anond:20171104151614

大日本帝国憲法 復活」とかでググれば?

教育勅語にも良いところがあるとか、家父長制に回帰すべきとか、天皇中心に戻すべきとか、まあいろいろ言ってる人はいるよね。

2017-10-14

立憲民主党枝野さんの演説を聞いてきたので全文を書き起こす

どういうわけか小学生の息子が選挙演説を聞きたいと言ってきたので、まあ勉強になるだろうと思っていっしょに枝野さんの話を聞いてきた。

(その後、希望の党小池さん自民党安倍さんの話も聞いてきたので参考まで

小池さんhttps://anond.hatelabo.jp/20171015174223

安倍さんhttps://anond.hatelabo.jp/20171019182506

政治家演説をまともに聞いたのは初めてだけど、だいぶ感銘を受けたので書き起こしてみようと思う。

枝野さんの話、興味ある人も多いと思う。ぜんぶで20分くらいの話だった。

2017.10.14 池袋にて 立憲民主党 枝野幸男 演説

みなさんに背中を押していただき、党を立ち上げてよかったと思っています

民主党民進党時代に積み重ねてきた原則理念を改めてこの時代に大きく前進させて新しい旗を立てさせていただきました。

右でも左でもなく、そしてこれまでの政治が上から政治になってしまっている、暮らし現場からの、下からの、草の根から民主主義を、暮らし現場から政策を下から前へ進めていく、新しい選択肢国民のみなさんにお示しをさせていただきたい、そう考えています

アベノミクス。豊かな人をさらに豊かにします。確かに株価は上がりました。大きな企業を中心として企業内部留保、いわば企業の持っている預貯金過去最高に登りました。豊かなものさらに豊かにすれば、強いものをより強くすれば、そのうちその豊かさが国民の隅々まで行き渡る。安倍さんはそう説明しています。でももう5年経っている。

私はこうした、上から強くして行く、上から引っ張り上げるこのアベノミクスの考え方を、一概に全否定するつもりはありません。

実は日本の高度成長、戦後復興20世紀日本はこういうやり方で1億総中流世界で有数の経済大国を作り上げました。若い皆さんはご存じないかもしれませんが、安かろう悪かろうメイドインジャパンは値段が安い、世界にどんどんものを売って事業が儲かって、膨大なお金日本全国津々浦々に行き渡って、今の日本の豊かさを作り上げてきました。

安倍さんはその成長体験に基づいて、同じことをやればうまくいくといまだに勘違いをしているんじゃないでしょうか。時代が変わっているんです。右肩上がり人口が増える、アメリカヨーロッパにまだ日本が追いつき追い越そうとしていたその時代と、新興諸国から追い上げられる立場になった日本少子高齢化人口が減っていく日本時代が違う社会が違うのに、過去成功体験に引っ張られて新しい道が示せていない。

例えば、ただでさえ若い人が減っている。そんな中で奨学金と言う名のローンを組まないと進学できない若者が増えてしまっています貧困格差の拡大によってぶ厚い中間層と呼ばれた、1億総中流と言われていた日本社会がどんどんどんどん分断されてしまっていて、遠心力が働いています

これでは当事者のみなさんが困るだけではないんです。これでは日本社会が前に進んでいけない。どんどん社会が荒れていく荒廃をしていく。

例えば、ただでさえ数の少ない若い皆さん。学びたいと言う意欲があっても能力があってもお金問題で進学を断念する。そんな若者がたくさんいて、誰が日本未来を切り開くんですか。それどころか親の世代貧困によって、読み書きそろばん、最低限の社会生活、そうしたものすら身に付ける機会のないまま義務教育を終える、そんな子供たちがたくさん出てきてしまっています。これでは当事者のみなさんが困るだけではない、社会が誰を支えていくんだ、誰がこれから社会を支えていくんだ。

景気だって良くなるはずありません。年収100万、150万いつクビになるかわからない、非正規雇用。若干数字改善したと言いながらもまだ働く人の4割、そのうちの少なくとも半分は本当は正社員になりたいけれども残念ながら非正規で働いている。そんな若者がたくさんいます

国内では若者自動車離れが進んでいると言われます

当たり前じゃないですか。年収100万、150万、いつ首になるか分からいからローンを組めない、これでは自動車離れは当たり前。買える力がないのに買おうとする意欲が出るはずないじゃないですか

少子化だってそうです。

恋愛をし、希望すれば結婚し家庭を持つ、子供を産み育てる、そのためには定職があって一定の安定した収入があって、その願いを、家庭を持つという夢を、子供を産み育てると言う夢を持てない、そんな人たちを増やしていてどうして少子化に歯止めがかかるんですか。

から経済政策ではなくて、格差をこれ以上広げるのを止めて、格差是正して貧困を解消しましょう。これこそが21世紀政治社会経済再生です。

安倍さんは、規制緩和自由競争そして自己責任、そうしたものを煽ってきました。しか自由競争には大前提があります競争を煽るだけでは政治役割を果たしません。自由競争は公平公正なルールに基づいて行われなければなりません。ルールに基づいた競争を進めることが政治役割じゃないですか。

競争を煽るだけでは政治役割を果たしたことにはならない。公平公正なルールを作り守らせる、それが政治役割。その本来役割を、まっとうな政治を私は取り戻したい。

格差が拡大している背景には、例えば労働法制の行き過ぎた緩和があります20数年前、派遣法と言うのはむしろまれた、手に職持った技術を持っている特別仕事しか認められませんでした。それをあらゆる職種にどんどん規制緩和していった結果として、働くと言ったら正社員が当たり前だった、そんなまっとうな社会を壊してきたんです。

労働法制を強化しましょう。派遣法をもう一度元に戻していきましょう。段階的に戻していこうではありませんか。

安倍政権はこの選挙の前、残業代ゼロ法案をまとめています。ただでさえブラック企業サービス残業過労死自殺、働いてもそれに見合った給料がもらえない、おかしなことが横行しています

残業代ゼロ法を作る前に、今のサービス残業ブラック企業過労死自殺を止める、長時間労働規制する、労働法制を強化しなければならないんです。そのことによって働いたらまっとうに給料がもらえる、働くと言うのは基本は正社員として安定して働く、そのまっとうな世界を取り戻そうじゃありませんか。

そしてもう一つ格差是正するために社会を下から支え押し上げていくために、典型的な例があります

介護職員のみなさん。給料を上げましょう。

おかしいですよ今。私たちの国は資本主義です。自由主義経済価格、値段というのは市場で決まります需要があって供給が少なければ値段は上がるんです。介護職員の数が足りない、命にも関わる責任の重い仕事、重労働にもかかわらず賃金が安すぎる。志を持って介護仕事に就いた人が暮らしていけない。おかしいじゃないですか、供給不足なんでしょう。人手不足なら高い給料を払ってでも人を集める、それが市場原理のはずなのに、そうなっていないから、特別養護老人ホームには空きベッドが1万以上ある。でも待ってる人は一万人以上いるんです。ベッドはあるけど働いてくれる人が足りない。だったら給料払うのが資本主義です。自由経済

保育所どうでしょう保育所が足りないのは土地建物問題もあります保育士資格を持っている人はたくさんいるのに、でも保育所増設しようとすると保育士さんを集めるのが大変です。

なぜですか。

やっぱり重労働責任が重いのに給料が安いから。資格を持っている人でももっと給料が高い他の仕事に移ってしまっている。だから人手不足です。おかしいじゃないですか。

需要があるんだから、値段が安すぎて賃金が低すぎて人が集まらないなら、その給料を上げる、なぜそんなことが起こっているのか、そこは政治の責任です。

保育士給料介護職員給料も、広い意味政治が決めています介護保険の仕組みで例えば看護師さんは医療保険の仕組みの中で、保育士さんの給料も保育にどれくらいのお金を流すのかによって、保育士さんに払えるお金に上限があるから人手不足でも給料が払えない。そうした需要があるのに、安過ぎる給料に限られた政治を直していきましょうよ。

増えたものは必ず消費に回るんです。そして需要がたくさんあるんです。人が集まってくるなら、どんどん雇用の場として広がっていくんです。そこに払った給料も消費に回るんです。こういうことによってさまざまな分野で所得給料を下支えをして、底上げをしていこうじゃありませんか。そして最後、保育や、老後の安心子育て安心につながっていく。

二度、三度おいしいんです。

から株価を上げる経済政策ではなくて、こうして地に足つけて暮らしと結びついたところから社会を下支えをして底上げをしていきましょう。右でも左でもなく底支えをして前へ行く、そうした新しい経済モデルを、私は皆さんに自信を持って示していきたいと思います

そしてもう一つは上から問題総理大臣はなぜ総理大臣なんですか。

安倍さん選挙に勝ったからだと勘違いをしているんじゃないでしょうか。それは答えの半分でしかありません。ましてや選挙で勝ったら何をしてもいいと思っていたら大きな間違いです。

選挙は選ばれる人に白紙委任を与えるものではありません。そもそも国会議員内閣総理大臣も、与えられている、お預かりしている権限権力は、憲法によって決められているんです皆さん。

憲法で定められた手続きで選ばれているから、憲法で定められた範囲権限をお預かりしている、その立憲主義の基本が分かっていないのではないでしょうか。

集団的自衛権平和問題としても深刻。しかし私はそれ以上に立憲主義、これを破壊する行為だと一貫して思っている。

集団的自衛権行使しない、できない。その憲法解釈は、誰が作ったのではありません。アメリカから押し付けられたわけでも、当時の野党が大きな声を出したから決まったわけでもありません。

歴代自民党政権自らが、政府自らが今の憲法9条解釈をして、日本領土領海が攻められたらそれは全力で守るけれども、日本が攻められてもいないのに戦争はしない。自民党自身が決めてきたルールなんですよ。

それを合理的説明もない、論理的整合性もない、そんな形で勝手に変える。自分たちを縛っているルール勝手に変える。それじゃあルールも何もあったもんじゃないじゃないですか。自らの権力権限正当性根拠である憲法を守らない権力は、権力のもの正当性がない。

まずは憲法に従って仕事しろ

立憲主義と言うのは戦前でさえ言われていたんです。大日本帝国憲法明治憲法のもとでも政友会民政党という二大政党がありました。どちらもあの時期、立憲政友会立憲民政党と言う名前だったんです。憲法に基づいて仕事をするんだと言うのは明治憲法のもとでさえ常識だったんです。それを壊してしまっている安倍政治19世紀政治です。

時代錯誤政治を辞めさせなければなりません。立憲主義だけではありません。森友学園自衛隊日報問題国民のみなさんに情報公開しない、そして開き直る。

情報公開だけでもありません。国民のみなさんにきちっと説明して理解してもらって、説得して賛成してもらうと言う意思、意欲をみなさん安倍政権に感じますか。

本当の民主主義はそんなもんじゃありません。確かに民主主義多数決はつきものです。しか民主主義多数決イコールではありません。民主主義と言うのは、主権者まり国民のみなさんみんなで決める、これがほんとの民主主義です。

全員の意見が一致することはありません。だから選挙議員を選ぶんです。だから最後議会の中で多数決で決めるんです。

でもその前提はみんなで決める。できるだけ多くの皆さんに理解をしてもらって賛成をしてもらって、国民理解の上で物事を進めていく。それが民主主義です。情報を公開してみんなが議論できるようにして、その上で最後最後どうしてもと言う時に多数決で決めるんです。

初めから数があるから由らしむべし知らしむべからず、俺たちの決めたことを言うことを聞け、こんな上から民主主義は本当の民主主義ではありません。

私たちは本当の民主主義をこの国に作り上げたい。本当の立憲主義をこの国に取り戻したい。上から政治ではなくて、国民のみなさんとともに暮らしの中から湧き上がる本当の政治を取り戻したい。そんな思いで党を立ち上げました

このままでは自分所属できる政党がない。国民のみなさんも入れたくなる政党がない。そんな声をいただきまして10月2日政党を立ち上げました。前にいる若い仲間から背中を押されました。

正直迷いました。おかげさまで8期やってましたんで、まあ無所属でも自分選挙区は戦えるかなあと思っていました。ふだんは大宮マイクを握ってるんです。

でも多くのみなさんが背中を押していただきました。このままでは困る、このままではこの国の民主主義立憲主義も困る。枝野なんとかしろ枝野立てと、みなさんが背中を押していただいた。

そのおかげで私は立つことができました。ですから立憲民主党を作ったのは枝野幸男ではありません。立憲民主党を作ったのはあなたです。あなたが作った政党立憲民主党です。

本当はこの前に立っている仲間に一票を投じてくださいと、立憲民主党比例代表で一票を投じてくださいとお願いをするべきなのかもしれませんが、お願いしません。

それはこの戦いは候補者政党の戦いだと思っていないからです。私の背中を押していただいた、日本に本当の民主主義を取り戻そう、作り出そう、自分たちの声を届ける器をしっかり作らせようと思っていただいた、みなさんの戦いなんです。

政治を諦めている、どうせ変わらない、どうせどんな結果になったって俺たちには関係ない、そういって諦めてしまっている人たちが、みなさんの周りにはたくさんいるんじゃないでしょうか。

みなさん一人ひとりが当事者として、そうして諦めてしまっている人たちに声をかけませんか。いっしょにたたかおうと言いませんか。諦めないで立ち上がっていけば、それは大きな輪になるかもしれない。日本民主主義の新しい一歩を踏み出せるかもしれない。だから周りで諦めている人に、しらけている人に、あなた当事者として声をかけていただきたいんです。

一緒に政治に参加しよう、新しい民主主義を一緒に作ろうと声をかけていただきたいんです。みなさん、金もい組織もないなかで奮闘してくれています。お時間がある方は、余裕がある方は、30分でも1時間でもいいんです。それぞれの近くの事務所に顔を出してくれませんか。

そして一緒にビラをまいていただいたり証紙をはっていただいたり、一緒に政治をやりませんか。一緒に民主主義をやってくれませんか。

一緒に戦いませんか。

この戦いは第一歩です。私自身も24国会に送っていただいて、永田町の古い常識に影響されていた部分があったのではないか反省しています。でも新しい旗を立てました。自信を持って戦います

これまでの永田町の、内側を向いた上から政治ではなくて、あなたと一緒につくる新しい民主主義を、そして暮らしを下から底上げをして、日本未来を切り開いていく新しい日本社会を、しっかりと作っていく第一歩をこの選挙を通じて実現をさせていきたい。踏み出していきたいと思っています

ぜひ一緒に戦いましょう。

2017-06-14

https://anond.hatelabo.jp/20170614163932

大日本帝国憲法にも言論の自由があったんだけど、

法律範囲内の自由だったから、法律次第で権利を狭めることができた。

そっちを採用するんじゃないの。

2017-05-19

天皇家麻生財閥癒着

天皇家麻生財閥の繋がり

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matome.naver.jp

天皇家麻生財閥の繋がり

天皇家麻生家が家系図で繋がっている事が明らかになっています。さすがに家系図はごまかせません。

日本総理大臣を親戚から選出

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www.kyudan.com

日本総理大臣を親戚から選出

日本総理大臣が親戚の中から選出されている事が分かります

非常に近い縁戚同士で日本支配

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blogs.c.yimg.jp

非常に近い縁戚同士で日本支配

この3名が非常に近い縁戚同士で、一族日本支配していらっしゃいます

麻生氏と親戚の黒田さんの結婚

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blogs.yahoo.co.jp

麻生氏と親戚の黒田さんの結婚

天皇の娘と結婚した東京都職員で「一般人」とされた黒田さん。実は、麻生家と親戚関係にある黒田慶樹さんは、大久保利通家系の人で、麻生氏と親戚関係になります

マフィアドンと言われた麻生

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quasimoto.exblog.jp

マフィアドンと言われた麻生

モスクアのG20に出席した時の格好からマフィアドン」と海外メディアで報じられました。実際に事実なんですけど。

内閣総理大臣(第92代)、経済企画庁長官(第53代)、経済財政政策担当大臣総務大臣(第3・4・5代)、外務大臣(第137・138代)、自由民主党政務調査会長自由民主党幹事長自由民主党総裁(第23代)などを歴任した。

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麻生太郎 - Wikipedia

麻生さんが政治資金で豪華グルメ

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eritokyo.jp

麻生さんが政治資金で豪華グルメ

政治資金を使って2260万円の高級グルメ三味を伝える週刊誌報道

戦前天皇家資産が凄い

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plaza.rakuten.co.jp

戦前天皇家株式国債土地などの資産を持っていたことはよく知られているが、財閥解体時の資料を基に天皇財閥は4大財閥の10倍程度の規模があったという。

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書評 吉田祐二著『天皇財閥皇室による経済支配構造』 最大の財閥天皇家海外進出における「経営判断ミス」 | ちきゅう

天皇家保有していた株式は、日本銀行横浜正金銀行朝鮮銀行台湾銀行南満州鉄道日本郵船東京電燈帝国ホテルなど。天皇家日本最大の金融王であり、地主でもあった。

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書評 吉田祐二著『天皇財閥皇室による経済支配構造』 最大の財閥天皇家海外進出における「経営判断ミス」 | ちきゅう

富国強兵政策による事業拡大に歩調を合わせ、皇室財産企業株の取得と投資を繰り返し、山林や土地の所有を合わせて日本一富豪

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戦前皇族世界一の超大富豪と聞いたのですが、具体的にどのくらいだ... - Yahoo!知恵袋

大富豪となった天皇家

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www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp

大富豪となった天皇家

当時の民衆操作して、世界でも有数の莫大な富を手に入れる事に成功しました。そして戦争へ向かいます

皇室予算だけではこのような金額を貯蓄することは不可能であるが、当時皇室横浜正金(後の東京銀行)、興銀、三井三菱ほか、満鉄台湾銀行東洋拓殖王子製紙台湾製糖、関東電気日本郵船等、大銀行大企業大株主であり、その配当総計は莫大なものであった。

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昭和天皇戦争狂になった訳 中川

大日本帝国憲法下では、皇室財産御料御料地と呼ばれ、帝国議会の統制外にありました。

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戦前皇族世界一の超大富豪と聞いたのですが、具体的にどのくらいだ... - Yahoo!知恵袋

昭和天皇

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yasimahirosi.at.webry.info

昭和天皇

庶民が知らないところで、戦争によって多くの資産を蓄える事に成功しました。

昭和天皇に関しては大資本家、そして大日本帝国軍最高指揮官としての商才を遺憾なく発揮した人物

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株式会社 日本」の大株主であった、天皇財閥 2 - るいネット

戦争中、全ての日本人餓死寸前の中、軍需工場で「無給」で重労働を行っていたのです。そうした重労働日本人男性軍人の死によって戦争によって得られた賠償金を、国民のためでなく自分私的財産として天皇は着服し、密かに蓄財

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天皇家秘密—再掲: 日本人は知ってはいけない。

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fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net

財閥解体の時にも、天皇財産は国政返還が行われているが、実際に返還されたのは一部の資産であり、多くの金塊等は自社の保有する船舶日本郵船)によって、そそくさとスイスアルゼンチン銀行に運び込まれ

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株式会社 日本」の大株主であった、天皇財閥 2 - るいネット

現在天皇家資産は、スイスに多くが保管されていて、内務省の一級機密として扱われています

天皇は、1940年代初頭からスイス銀行に少しずつ蓄財を「移し」始めますが、ヨーロッパにおいてナチスヒトラーユダヤ人から奪った貴金属管理していたのもスイス銀行でした。

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天皇家秘密—再掲: 日本人は知ってはいけない。

他国への侵略戦争でボロ儲けした天皇家

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www.jcp.or.jp

他国への侵略戦争でボロ儲けした天皇家

天皇家財閥は、他国への侵略戦争で、ボロ儲けしていました。国民が死んでも知ったことではありません。

国民農民資産が 皇室に集まる仕組みが出来上がった。それと同時に軍人勅語教育勅語等が準備されていく

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約20%の日銀株を持つ天皇家 - 紙幣不思議2

アジアへの侵略が深まれば深まるほど儲かる銀行会社大株主だったのである

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約20%の日銀株を持つ天皇家 - 紙幣不思議2

森永家を中心にした現在財閥

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livedoor.blogimg.jp

森永家を中心にした現在財閥

森永家は、現在安倍晋三さんの奥さんであり、お菓子メーカーとして日本財閥形成をしています

天皇家日清戦争で味をしめたのは有名な話である。この侵略強盗戦争清国から奪った賠償金は三億六千五百二十五万円。何故かこのうちの二千万円が皇室の財宝となった。

2016-09-27

大日本帝国憲法結婚年齢規定が…

女子 満15歳

男子 満17

満は今と同じ数え方

ロリ嫁って江戸時代までしか居なかったんだな

2016-08-28

今の「日本」が出来たのはいつ?

神武天皇即位した時?

大日本帝国憲法施行され、立憲君主制となった時?

日本国憲法施行され、主権天皇から国民に移動した時?

サンフランシスコ講和条約が発効され、日本国民主権回復された時?

2016-07-06

http://anond.hatelabo.jp/20160706022952

現行憲法にこれを加えるだけなら諸手を挙げて賛成するでしょうけど?3本柱(「国民主権基本的人権の尊重平和主義」)が骨抜きにされ、その他の大事なところも大日本帝国憲法以下にされた糞な代物を無理矢理喰わされるのですよ?

2015-08-11

憲法なんて有難がっている奴らの気がしれない

憲法さえ守っていれば皆幸せとか、護憲目的化するともう話にならない。大日本帝国憲法を守って国民幸せになっただろうか。間違いの原因を全て戦争押し付け――そういう意味日本は「反省」していない――戦後は軍が企業に、敗戦バブル崩壊に変わっただけの同じ過ちを繰り返しているだけ。学校でも大日本帝国憲法欠点は教わっても、日本国憲法欠点には言及せず、ひたすらに称賛する。

憲法なんて有難がっている奴らの気がしれない

2015-08-10

なぜ個別的自衛権合憲で、集団的自衛権違憲なのか?

集団的自衛権合憲だという政府判断に対して「解釈改憲」だなんて、今更な話だ。「憲法を守れ」とか戯言も大概にしろ

憲法なんてとっくの昔に踏みにじられている。個別的自衛権を、自衛隊を認めた時に。それから眼を逸らして恰も今さっき汚されたかのように振舞うな。

なぜ個別的自衛権解釈改憲は許されて、集団的自衛権解釈改憲は許されないのか。現実に則さな憲法はむしろ害悪であるということを、大日本帝国憲法で学んだはずなのに、なぜカビの生えた憲法後生大事に抱えているのか。

2015-07-25

http://anond.hatelabo.jp/20150725104828

ここは国民視点問題を話す枝のつもりだったんだけど。

司法観点問題は別の枝で散々話したから、もういいやって感じだったんだけど。

日本国憲法の制定過程大日本帝国憲法の枠内では扱えない。主権を失うとはそういうこと。

http://anond.hatelabo.jp/20150722212826

なるほど。統治行為論を背景に、政府憲法無視は9条にとどまる、という考えなのか。それは論理的にありうる立場だし、それに十分に信頼を置ければ安保法案への私の評価は変わる。ただ、今のところ私はそこまで日本立法行政に対する司法の強さを信頼出来ないかな。統治行為論判決が出る前に米国大使最高裁裁判長判決を漏らすみたいな、論外なことをしているし。

http://www.masrescue9.jp/fukawareiko.pdf

一番恥ずかしいのは、それが米国の開示文書からしかからないこと。日本がどのくらい民主主義を真面目にとっているかがわかる。それに、一票の格差はいつ解消されるんだ。

デモクラシーに守られるべき価値デモクラシーのものによって毀損されるのは許されない、というのは同意するが、その価値が「国民幸福」というのはちょっと保留かな。最広義に「幸福」を定義すれば自明空虚な文になるし、一番狭く、ベンサム流の客観的観測可能で社会で加算して「総幸福」を定義できる何か、ととったらそれは時代遅れだろうと思う。個人的にはセンのケイパビリティ論に共感している。

君に当てはまるかはまた別だが、功利主義者とか、いわゆる「リアリスト」の人たちは、幸福だとか国益だとかを狭く定義する傾向があるように思う。殺すより殺されたい、という人はいる。そのまま見ると分かり合えないと思うかもしれないが、「でっちあげの根拠イラク政府崩壊させイラク国民無政府状態をもたらす戦争に参加しなければ米国との同盟が維持できないのであれば、そこまでして米国様に尖閣を守ってもらわなくてもよい」という立場だと思えば、同意する日本人は多いと思う。

昭和天皇大戦に果たした役割は、面白そうな話だが、時間が尽きた。個人的には、田中義一首相昭和天皇が叱り、その後総辞職して自殺した、というのがターニングポイントだったと思う。大日本帝国憲法構造天皇がいざというときは出ていかなければならないようになっていたのに、田中義一首相エピソード以来、必要以上に立憲君主の枠から出るのに謙譲的だったように思う。(多分バイアスがかかっている資料によると)昭和天皇はあの時代の有力者の中では、例外的に開明的な思想を持っていたらしいから、惜しいな、と思う。

あと、英明君主による独裁のほうが民主主義より優れた結果をもたらすのは別に当たり前の話だと思うよ。英明君主安定的な確保が致命的に難しいだけで。

2015-06-13

日本国憲法ってなんで「俺が最高法規です」みたいなツラしてんの?

改正国民の過半数の賛成が必要なくせに、制定のとき国民の過半数の賛成は得てないのが不思議

どういう理屈最高法規になれてるのかよくわからない

のでググって上の方に出てきたページを流し読みした(所要時間10分)結果

日本国憲法大日本帝国憲法を全面改正したもの

大日本帝国憲法議員の三分の二以上が賛成すれば改正できる

大日本帝国憲法江戸幕府を倒してできた明治政府が考え、明治天皇が「今日からこれ憲法ね」と言って誕生した

みたいなかんじ?

国民あんまり関係無いな憲法

2015-03-08

8月革命説って現状追認してるだけじゃね?

8月革命説が通用するんだったら、もし今後旧憲法を支持する勢力が日本実効支配して法秩序を構築(復興)したら、

憲法学者は「反動革命が起こって日本国憲法無効になったから、大日本帝国憲法有効」と言うんだろうか。

それって結局、現状追認してるだけじゃね?

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2014-06-27

左翼天皇を!

最近よく聞くのが、

左翼天皇に頼るだなんて!」

というもの

前の天皇誕生日に、天皇陛下自身が「憲法を遵守する立場」を明確にしたことで、左派右派(というか改憲ノリノリの安倍政権)を批判するための格好の材料を得た。

天皇を奉ずる右派が、天皇自身に諌められたわけで、左派がこの機に乗じないはずがない。

ところが、これを見て左翼でも右翼でもない(と自らを規定する)ひとは、違和感を抱かないではない。

左翼は……天皇とか嫌いでしょう? その天皇言葉に拠って右派批判するなんて。批判できるなら何でも利用するのか?

こういう次第である

しかしそうなんだろうか? これが長らく疑問だったので、頭が悪いなりに考えたこと(独自研究です)を書き記す。

a)ここでは左翼右翼を、彼らが拠って立つ「価値」に基づいて区別する。

まず、そもそも左だの右だのというのはフランス革命産業革命にともなう近代化から生じたものだと理解している。

そこから、早計に、左翼近代個人主義者で、右翼はそうではない、という理解が生じうるが、これはよくない。

(こういう理解から出発するかぎり、「左翼個人主義」は社会国家の危機に対抗する言説を持ちえないから

個人主義というのは近代必然的産物なのであって、左や右によって決まる「態度」ではない。

高度に産業が発達して、旧来の共同体が失われた世の中で、誰が個人主義者以外でありえるのか!

なので、左翼右翼を分けるのは、この個人主義に対して、何を対抗「価値」として奉ずるか、という点である

右であれば、これは過去伝統志向する。国家天皇王様、なんでもよく、ましてその伝統捏造されたものであっても、構わない。

とにかく、個を超えた強い価値が置かれる。

左は、では何か。フランス革命憲法を作った。人間市民権利についての法。

まりこれだろう。人権であり、憲法である。これは別に伝統に由来しない。これを守ろう守ろうと連呼するから保守的な態度に見えかねないが。

人権というのは、頑張って獲得されるべきもので、つねに守りつづけないといけないものである

したがって規範であるから、超越的だと言えなくもないが、これは個を超える価値ではない。

言い方が難しいが、個に根差し価値

じゃあ個人主義じゃないか? いやいや、人権を守るためには、社会的ケア必要ですからね。

しろ個人主義人間を孤立化させていくからこそ、憲法にもとづく保障必要になる。

もちろん以上の区別は、前提的なもので、これを逸脱するものはたくさんある。

特に共産主義左翼代表格みたいになっているが、あれは特殊理念を抱えているから、しばしば歴史邪魔者である

基本的にはこの、超越的な価値/内在的な価値という区別にたよる。

b)人権憲法という理念に即して考えるとき天皇制批判されるべきか?(歴史篇)

歴史的左翼天皇制批判してきたと思う。

最大の要因は、戦時中軍部天皇が結びついたという戦争犯罪の問題であって、

この記憶は多くの左翼にとって、天皇制軍国主義象徴に変えてしまったきらいがある。

また、第二次世界大戦以前には、天皇主権国家だった、ということも忘れてはいけない。

憲法は欽定のものと考えられていて、人権天皇大権のもとで制限されていた。

人権依拠する左翼にとって、これらの時代天皇制は、批判されなければいけなかった。

はいえ、戦前であっても、美濃部達吉天皇機関説のように、天皇国家機関と見做して、国民主権保障するような理念が通用していたかぎりでは、それほど批判すべきでもなかった。

しか大日本帝国憲法基本的天皇主権なので、天皇機関説法学世界における「通説」の域を出ず、軍部の台頭ですぐ覆されてしまった。

c)人権憲法という理念に即して考えるとき天皇制批判されるべきか?(現状篇)

はいえ、いまは日本国憲法国民主権は通説ではなく確定的事実である改憲するひとは時々ひどいことを言うが)。

そして天皇は、憲法において「国民象徴」という正当な地位保障されている。

だとしたら、なぜ天皇批判しなければいけないのか? 憲法を愛するかぎり、天皇を愛することは可能である

逆に、右翼からすれば、現行憲法下での天皇は疎ましい存在でありうる。

右翼は水平的な民主主義嫌悪するから、それに反する超越的な価値として天皇を求めるのに、

その天皇国民象徴如きであっては困るわけだ。

さいわい、右翼からすれば愛着対象皇族の個々人というよりその容れ物だから非国民天皇別に天皇国民じゃないけど)という非難だって胸を苦しませずにできる。

不幸なのは天皇一家であって、左翼右翼自分たちのことを条件付きでしか愛してくれない。

左は、現行憲法の枠内にいるかぎりで、右は、現行憲法の枠から抜け出るかぎりで。

c)結論。

こういう次第だから日本国憲法の枠内にある天皇陛下左翼が愛し、支援するということには、何の問題もない、と考える次第です。

2013-11-29

戦争について知ること、勉強すること、考えること

戦争について、学ぶことはなんの意味があるのだろうか。ふとそう思った。そして、それをいくつかの切り口に分けて考えてみた。

私が生まれたのは平成がはじまってすぐのこと、ちょうどソ連崩壊した時期だ。

もちろん、私にとっての戦争は、まったくもって身近なものではない。

ただ、平和とか戦争について考えているうちに、あえて書いて、いまのところの自分の考えを残してみたくなった。

特にここでは、日本が直接関わった直近の戦争であり、当事者が生存している第二次世界大戦もしくは大東亜戦争について書きたい。

それでも、もう70年も昔のことだ。もう30年過ぎて、あっという間に終戦から100年くらい経ってしまうだろう。


1) 戦争とはどのようなものだったのかを学ぶ

戦地に赴かない限り、また時代を遡らない限り、戦争経験するというのは不可能である。そこで、戦争とはなんだったのかというアプローチが一番初めにくる。その方法は、博物館に行く、写真をみるなどなど様々である特に昭和のひと桁年代に生まれた方々が生きている間は、彼らが直接経験したその記憶から学ぶという方法が可能だ。国民の高揚もしくは虚脱、戦争の残虐性を生の声で聞くことができる。ただ、これはあと10年もしたらほとんど不可能になってしまうかもしれない。

2) なぜ戦争が起こったのかを学ぶ

なぜ人は戦うのか、なぜ領土拡大を目指したのか、なぜ支那事変は起きたのか。戦争という歴史的事実の起点に対して、なんで、と問いかけてみるのは素朴ながら、ものすごく頭の回転を必要とする。当時の国際情勢はどうだったのか、リーダーたちはどのような野望と認識を持っていたのか、国民はそれにどのように反応したのか。様々な要素が重なりなって、奇襲や宣戦布告へと結びつく。今後、自分たちの国を戦争に巻き込まないためにも、なぜ戦争は始められたのかという視点重要だ。

3) なぜ戦争に負けたのかを学ぶ

戦争は悪だという考えで、考えることそのものを停止するのは簡単だ。負けてしまった戦争の敗因を考えても仕方がない、という声もあるだろう。ただ、同じ過ちを繰り返さないという意味でも、その分析意味を持つ。たとえば、地図をみながら、その伸びきった補給線に嘆息するのもそうだし、インパール作戦など、個別の作戦の是非を問うてみることもできる。ミッドウェー海戦ひとつの転機とするならば、ガダルカナルなどその後の日本軍の行動をチェックしてみるのもいい。失敗から学ぶ、その絶好の材料がここにあるはずだ。

4) 戦争のあとに何が起こったのかを学ぶ

玉音放送を流したのが8月15日日本降伏文書に調印したのは9月2日である敗戦を迎えた日本はどのような戦後処理を受けたのか。それは戦争によって決められた勝者と敗者の間における、責任と今後の関係性の規定だ。東京裁判はじめ戦争犯罪人断罪や、大日本帝国憲法の破棄と日本国憲法制定のプロセス国体及び皇室制度政治責任に関する議論など、その射程は広い。もちろんサンフランシスコ平和条約も外せない。戦争の前と後でどのような変化があったか。それまでの常識非常識になり、非常識常識になったその転換を捉えることは、私たちが生きる時代のはじまりを知ることができる。

5) 戦争の裏で何が起きていたのかを学ぶ

戦争から何十年も立ち、研究も進んだいま、私たちひとつのできごとをいろんな視点から見ることができる。日本必死になって戦争していた裏で、連合国はその後の戦後秩序についての議論を重ねていた。その反対側のやりとりを見ることは、面白くもあり、悲しくもある。例えばカイロ会談、テヘラン会談、ポツダム会談では、その後の大国による世界秩序の土台がどのように作られていったのかを知ることができる。往々にして、物事は知らないところで決定されているものだ。

6) その後の人びとは戦争をどのように捉えたのかを学ぶ

最後に、後世に生きる人びとはどのように戦争を捉えたのかを考えることは、非常に重要だ。戦争を知る世代はそれをどう形容したのか。戦後歴史おいて、知識人市民がもがきながらその形容詞を見つけていく過程から戦争日本、そして市民との関係を考える際のヒントが眠っている。もちろん、戦争のもの完璧見方で統一することは出来ないし、しなくてもいい。だけど、その議論をときに批判的に、とき肯定的に見つめ直しつつ、あえて自由に考えてみよう。戦争の総括というものが不在だからこそ、自分で考えることが必要になる。

6つ項目をあげて書いてみた。もちろん諸外国から視点、人道的な視点など、まだまだ様々な切り口がある。

戦争について知ること、勉強すること、考えること。

平和世界希求する、実現するためにも、そうでなかった時代もっともっと知っておいたほうがいい。

今まで書いてきたのは、全て日本の話だけ。あらゆるところで紛争は起きているし、その火種はどこにだってある。

このような問題に対して、目をそむけるのは簡単だけど、目を見開いて、向き合っていたい。

2013-10-11

教育再生会議佐々木メンバー

「人物評価を国公立の2次試験に」で話題の教育再生会議なんだけど、そのメンバーって、出産したらお辞めなさい曾野綾子先生だったり、現行憲法は「国家アイデンティティ喪失しており、大日本帝国憲法を再評価し、自主憲法の制定が必要だ。あ、皇族男系継承が絶対な」でおなじみの憲法学者八木秀次先生だったり、それはそれは香ばしい先生方が名を連ねてる(まあ文科相親学の人だしね)わけですが、その中に一人、素敵な方がいらっしゃるじゃないですか。

成基コミュニティグループ佐々木喜一代表

この佐々木先生ですが、かの有名なイオンド大学の名誉博士号をお持ちで、下村大臣とも古くからのお友だち。で、下村先生を招いての自社グループ50周年式典では、映画「祈り」を上映されているとか。

この映画「祈り」。公式サイトによると、

心の働きが遺伝子に影響を与える事を確かめている中でも「笑い」が眠っている遺伝子をオンに変える事が証明された。その他にも、「愛」や「感動」などのポジティブな心の働きが眠っている遺伝子をオンに変え、「祈り」が遺伝子に影響を与える事を研究している

筑波大学名誉教授村上和雄博士を取り上げたドキュメント映画。お祈りすることで、ポジティブ遺伝子をオンにしたり、ネガティブ遺伝子オフにしちゃったりするらしい。お、おう……。

こんな人たちが「国公立大学入試では学力だけじゃなくて、人物評価しようぜ〜〜」と叫んでいらっしゃるというこの状況どうなの?

放っておい暴走しないうちになんとかしないといけないんじゃ……。どうしていいか分からんけど

2012-11-25

http://anond.hatelabo.jp/20121125113307

から割り込みすまんです

条文が削除されたのはデマではなかろう。意味がない、と言うが、意味がないなら削る意味もないだろう。意味がないということにしたい勢力がいるのではないか? と疑われかねない他の文言改正とあわせて読めばさらに。例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。14条は差別の禁止しか言ってないし、11条はわざわざ「将来の国民から権利を奪うことを明示しているとも読める。

その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。

自民党危険思想集団に成り下がったと判断せざるを得ない




例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。

おカミて、神?上?紙?どういう意味で許し難いの?

法律専門じゃないけれど、人では無い憲法という抽象から権利を与えられ、というのが世界的によくある形態

国家元首から与えられる、よりましじゃないの?

現行憲法

十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族制度は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

自民党

十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種信条性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族制度は、認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

14条は差別の禁止しか言ってないし、

??差別の禁止だけでもないし、これ以上何を入れろと?

余計な文章を入れ込むことによって、裁判おかし判決不利益こうむる人も出てくるんだよ?

それに、障害の有無を入れたあたり、評価すべきじゃないの?

11条はわざわざ「将来の国民から権利を奪うことを明示しているとも読める。

侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

侵すことのできない永久権利である

永久に」が残っていれば将来に渡って、の意味も含まれているでしょ。

それより、「国民に」を削って国民以外も視野に置いた点で、在日○○人らには良かった改正じゃないの?

現行憲法

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

自民党

(人としての尊重等)

十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。

自民党危険思想集団に成り下がったと判断せざるを得ない

公共の福祉、これは論争がある用語らしいね。面倒だからコピペ

もっと明瞭な用語に変更して誤用や乱用を防いでいるように取れるんだが、具体的に何が「危険思想」なの?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89#.E5.85.AC.E5.85.B1.E3.81.AE.E7.A6.8F.E7.A5.89.E3.81.AE.E6.84.8F.E5.91.B3

公共の福祉意味

公共の福祉意味については、古くは争いがあった。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合国民基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である

一元的外在制約説

公共の福祉という用語は、当初は人権の外にある社会全体の利益を指すために用いられ、公共の福祉を理由として人権を制約することが判例上広く認められていた。この説は、もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができる、という意味で「一元的外在制約説」と呼ばれる。

この説は現在では全く支持されていない。なぜならば「公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律留保付き”の人権保障と全く同じ運用が可能になってしまい、個人の自由を最高の保護法益とする日本国憲法とまったく相容れなくなるからである

二元的内在外在制約説

公共の福祉により制約が認められる人権は、経済的自由権(22条と29条)と社会権に限られ、12条・13条は訓示的規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社会文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ。

一元的内在制約説(通説)

宮澤俊義により主張され現在の通説とされる学説[1]。公共の福祉人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家公共の福祉)、社会権実質的保証するために社会国家公共の福祉として機能する、とする[2]。

例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシー権利と衝突する。このような事態が生じる場合に両者の調整を図るための概念が「公共の福祉である

もっとも、このような理解に対しては、いかなる場合いかなる程度の人権の制約が可能であるのか明らかでなく、結局「社会全体の利益」と理解した場合と同程度の不明確さが残るのではないかとの批判がある。このため、一元的内在制約説を人権制約に関する具体的な違憲審査基準の規準として準則化したものとして、「比較衡量論」(ad hoc balancing)や「二重の基準」 (double standard) の理論提唱されている。なお、公共の福祉による人権制約は法令によってのみ行われ、法令による規制が合理的であるかどうかは違憲立法審査によって行われる。法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されない。例えば契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法90条公序良俗に反する契約無効」とは全く異なる概念であるからである

あ いまさらですが、自民党擁護してるつもりはありません。単に論理立てて筋道通ってないのが嫌いなだけ。

あんまりにも筋通ってない言い分だから

2012-10-15

右翼弁護士という生き方

 東京維新都議会で「賛成」した「大日本帝国憲法復活決議案」って、

 元は南出弁護士が出した議案らしい。

 

 南出弁護士、どっかで聞いたことあるなあ・・・と思っていたら、

 思い出した、「子宮頸ガンワクチン日本民族絶滅陰謀だ!」と医学の足を

 思い切り引っ張ってる御仁じゃないか

 で思ったのだが、この南出弁護士、まともな弁護士活動は、ちゃんとしているのかしらん?

 しかし、例えば右翼思想の持ち主がイデオロギー訴訟

 「負けることは承知のうえで提起する」場合

 「もっともらしい言説を裁判所で陳述する」のに、この弁護士の言説が、役に立つのかもしれない。

 右翼言説のロジカル化、「法的にもっともらしく見せかける」のに、

 南出弁護士弁護士資格が、威力を発揮する、そんなところじゃないか

 本人も、敗訴することは最初から承知の上で、「法廷右翼言説して、それを世間に広める」ことが

 自己目的化しているんだろうなあ。

 ところで、安倍総裁って、子宮頸ガンワクチンについてどう思っているのか、いっぺん確認してみたい。

 親学とか水伝とかトンデモに染まっているので、「子宮頸ガンワクチン危険から接種差し控える」と

 言い出しても、全然驚かない。

2011-08-29

http://anond.hatelabo.jp/20110829133330

歴史習わなかったのかよ。大日本帝国憲法法律幕府戦争に負けて、明治新政府が制定したものなんだよ。

その思想が国民根付いていて当たり前。

日本の実質はもう武士政権でも幕藩体制でもないんだよ。そこを理解すると数々のおかしニュースは納得がいく。

2010-08-11

http://anond.hatelabo.jp/20100811133554

現在中国のようになるんじゃないのかねぇ?

中国は、血縁共同体が発達しているのであって、地域社会、つまり地域共同体は発達していないと思う。

よって、中国を例示することは更に間違っているだろう。

 

国体という言葉定義だと思う。

ググればわかるが、「国体(こくたい)とは、本来は政体を意味する語であるが、通常は大日本帝国憲法下の日本で使われた、「天皇が統治する政体」を意味する語」

天皇存在なしに、日本国体を語ることはありえない。

日本国日本国たらしめているものが国体と理解する。

 

恐らく、言いたいのは、法治国家としての機能性を失うということを言いたいのだろうがそれは、別の話。

地域共同体においても、法により統治することは可能。

大体、日本国内で他者を圧倒できる軍事力を持つこと自体が容易ではないのに、豪族が出るとかいうのはありえない。

暴力性の程度として、やくざ程度なら十分鎮圧可能なのだから、何を想像して言っているのか理解に苦しむ。

やれるなら、やってみて欲しい。

 

俺の頭だと、法治主義を放棄しても、別の法治主義システムに移行するか、無政府状態になるかしか予測できないのだが。 

国体の維持と法治国家の維持は別。

日本において、天皇を圧倒することはありえない。

神話的に日本人は、すべて天皇を親とする子。

親殺しをして、他の日本人が黙っているはずがない。

なぜ、明治の動乱期や太平洋戦争中に、わざわざ天皇を担ぎ出してまで藩や政府が正当を名乗ろうとするるかを理解すべきだろう。

日本において、行動の正当性(全ての日本人に対して)は親である天皇によってしか担保されないから。

これが日本国

2009-08-17

勤労の義務と兵役の義務

http://anond.hatelabo.jp/20090817000118

消滅した兵役の義務の流れで、公への献身の義務という文脈で出現し、左翼にもその労働至上主義的な観点から受け入れられた、という経緯みたい。

発想に徴用みたいなものがあるとしたらいやな感じだな。

そういえば、形骸化しているとはいえ、官憲別件逮捕の便利ツールとしても悪名高い浮浪罪なんてのもあったな。

9)また、この、衆議院での審議の過程で、第二七条第一項の「勤労の権利」を「勤労の権利及び義務」に改めることも決まった。勤労の義務は第二弾として復活したのである。

 この、「勤労の義務」も奇妙なものである。大日本帝国憲法の改正に際しては、第二十条にあった兵役の義務の廃止が問題になった。ポツダム宣言で陸海軍解体約束したし、実際に解体が進行して、陸軍省海軍省も復員省になっているくらいだから、いまさら兵役の義務でもなかろうというところでは、廃止は必然であった。

 そして、この義務の廃止と引き換えのように登場してきたのが、国家のために兵役に代わる公務に参加する義務を定めよという議論であった。当時は、公務に貢献する義務とも言われていた。内閣憲法問題調査会案(甲案)は、その第二十条で「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ公益ノ為必要ナル役務ニ服スル義務ヲ有ス」と定めていたが、この考え方が、日本国憲法の審議においても繰り返し復活してくる。

 「勤労の義務」は「労働の権利」ととはまったく別のものである。この場合、労働とは、自己及び家族、友人らの健康で文化的な生活を支える自助の努力という意味で個人目的性の強いワークであり、逆に勤労とは、公共のために献身するという目的の役務提供のワークである。こういう勤労を義務付けるというのであれば、市民は、国家に対して、役務提供の憲法上の義務を負うことになる。したがって、この意味での勤労の義務は、労働の権利とは別の条文で、別個に規定されるべき筋合いのものであった。

 ところが、憲法草案が審議されていた当時は、社会主義思想の強い影響の下に労働運動が活発に展開され、「働かざる者は食うべからず」で、人間労働する義務があるのだという左翼的な主張もなされていた。左翼は、もし勤労が国家への役務の強制的な提供であると知っていれば反対したであろうが、そこで巧妙にも官僚たちは「勤労の義務」を「労働の権利」と結合させ、「勤労の権利と義務」にしてしまって左翼の支持も取り付けた。ここに、国家主義的なボランティアリズム左翼社会主義が合体してしまい、憲法の規定は、右と左で違った色彩に見える意味不明のものとなってしまった。

 戦後憲法学は、左翼的であったから、この条文に含まれている、国家緊急時における、兵役に代わる役務提供義務という本来の意味を無視して、働くことは権利にして義務であるという説明をしている。こうなると、しかし、「義務」の性格はわけが分からなくなる。義務は権利に対応する。市民は、誰に対して勤労する義務があるのか。これがさっぱり理解できない。そこで、憲法施行後の解説書では、「勤労の義務」というのは趣旨不明な言葉としてあつかわれた。そして、だれかが、この言葉があるので勤労の義務への意欲がない市民に対する国の福祉配慮義務は否定されるという理屈を立てると、それが広まって、またいつまでも影響して、今日までこのように解釈されている。

http://www.citizens-i.org/kenpo/paper/duty2.html

この規定の由来については諸説あるが、一番有力なのは、元農林大臣石黒忠篤や代議士の竹山祐太郎が、二宮尊徳の「報徳思想」の精神に則って、日本国民が自らの勤労の力で太平洋戦争で荒廃した祖国を再建させてゆこうという発想から提案されたものだと言われている(橋本伝左衛門・日本農業研究所石黒忠篤伝』(1969年岩波書店))。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99

詳細を書いてる人がいた。

「・・・貴族院農地調整法委員会石黒忠篤氏の「国民兵役義務に代わるものとして平和国家建設のための労働義務を課する意思はないか」との質問に対しては、「国家の為に労役に服することを想像して規定し置くことは必要であるが、その規定の方法は憲法に明確に定めることは困難で、臣民の権利、自由に制限を加へ或ひは義務を課するには法律による必要があると云ふ様に広い意味で謳って置きたい」と[松本国務大臣]は答へたのであつた。」

http://d.hatena.ne.jp/kenkido/20090218

2009-07-24

http://anond.hatelabo.jp/20090720085555

大日本帝国憲法第二八条

日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由を有ス

制限されていたけど、信教の自由があったとはいえる。

2008-01-03

http://anond.hatelabo.jp/20080103170351

日本国憲法大日本帝国憲法を改正してできたわけだし、官僚もほとんど入れ替わってない。単に外国に占領されただけで日本国政府中の人は同じままだから、国体の継続とみなせるでしょ。

2007-09-24

押し付け日本国憲法論への疑問

お上から下々に「押し付けられた」のは欽定大日本帝国憲法も同じなのは置いといて、「国民主権」「政治・経済民主化」「基本的人権の尊重」「男女平等」「教育の自由化」といった戦前日本には無かった思想米国から押し付けられたわけですが、これらのスウィート糞メリケン思想についてハッキリと「伝統日本には相容れないので却下」と、断じてNoと言ってくれる人を見掛けないのが甚だ疑問です。実は本心は「ミンシュ?ジユー?ジンケン?ジョセーカイホー?ふざけんな下衆が」と思っているのを隠しているのか、それとも単にボケているのかが良く分からないので困惑するわけです。

憲法9条戦争放棄は幣原首相が提出した例の「主権は天皇基本的人権の項目は帝国憲法を手直ししただけ」の政府原案の第二章にあったもので、つまり日本の方から「不戦の誓いの本気度(米国への忠誠度とも取れる)を憲法で示すので、天皇主権だけは触れないでくれ(国体だけは護持させてくれ)」とGHQにお伺いをたてた形であった事実はスルーして、「憲法9条戦争放棄米国押し付け」と言わんばかりの人だらけなのも良く分かりません。

自衛隊の前身の警察予備隊は(朝鮮戦争への出動で治安維持に不安が生じる為)GHQからの要請で創設された事も、(共産勢力に対抗する為に)日本再軍備せよという要求を、9条と世論を盾に再三押し留めながらも米国からの援助を受ける形で徐々に強化されて今の自衛隊の規模になった事(つまり自衛隊は設立当初から現在に至るまで米国からの押し付け)も一切無視なのも良く分かりません。

※参考資料は中学校社会科教科書です。日本法律上、著作権は放棄できませんが主張する気もありません。筈が無い。

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