2009-07-24

http://anond.hatelabo.jp/20090720085555

大日本帝国憲法第二八条

日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由を有ス

制限されていたけど、信教の自由があったとはいえる。

記事への反応 -
  • トカラ列島の入島自粛問題について、ブクマでは「入島者擁護派」と「入島者非難派」で割れてるみたいなので個人的意見をば。 結論 移動の自由は憲法で保障された権利なのだから...

    • 明治憲法に「宗教の自由」項目はあったっけ? とくに設けられていないのなら、宗教を基盤としての立候補者って、いたのかいなかったのか、どっちだろ? 今以上に大っぴらに政党を作...

      • 大日本帝国憲法第二八条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由を有ス 制限されていたけど、信教の自由があったとはいえる。

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