はてなキーワード: 覚せい剤取締法とは
真っ向から対立する2つの増田が急浮上した。この2つの主張についてソースを調べてみた。
https://anond.hatelabo.jp/20230628095342
https://anond.hatelabo.jp/20240117123723
出典1 http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html
出典2 https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html
出典3 http://www.jcps.or.jp/publication/2701.html
犯罪白書は毎年発行されて統計を載せているが、H19の副題は「再犯者の実態と対策」、H27の副題は「性犯罪者の実態と再犯防止」でテーマが若干異なる。まず、以下に主要な用語をまとめる。
出典4 https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_6_2.html#h6-2-6-03
増田Aの出典は2つあるが、出典1では刑法犯(強姦・強制わいせつ)のみを対象としており、出典2は性犯罪の定義を「強制性交・強姦・強制わいせつ」としており、迷惑防止条例違反(痴漢、盗撮等)が含まれていない。
従って、増田Aが結論づけている「性犯罪の「再犯率」は高くありません。」については性犯罪の定義が一般の認識よりも狭いといえる。
最新でも同様と言っているが、同種再犯率は再犯ではなく再入で計算されており、実刑判決を受けず有罪判決のみのものが含まれていない。分母も出所者なのでH19データとの比較するのは不適切。加えて出典不明確で覚せい剤取締法違反の出所が不明である(ただしH25-H30は当方で発見しており値としては近いものであることは確認できている)。
1.で「跳ね上がる」と表現しているがそもそも比較可能なものでない。同種再犯率も再入率も分母に再犯しなかった者の数が含まれているが、再入者の前刑罪名別構成比は再犯者のみが分母なので前2つよりも相対的に大きく評価される。跳ね上がった原因として「同種再犯率が1犯目が窃盗であるケースをカウントしないことによる過小評価がある」ことを挙げるなら、分母の差異による影響を何らかの形で除去しておく必要がある。
強姦の再犯期間は2年以上が70%を占めるので2年以内再入率を使用することが謎という指摘をしているが、自身が引用した刑政研H27レポートにおいて20年間の推移についても考察され、初入の者の割合が顕著に高いと言及されている。
5.について他の犯罪と比較した場合に性犯罪特有の事情としてカウントされない泣き寝入りがあることを指摘している。人口あたりの発生件数のような評価指標で他の犯罪と比較する場合においては過小評価を考慮すべきものである。ただし、分母に罪名別有罪確定者や出所者をとっている増田Aの指標において泣き寝入り暗数の影響は分母・分子で相殺されるとも言え、暗数が再犯率を過小評価させているという明白な根拠がない。
再発防止推進白書は性犯罪(痴漢や盗撮は含まれていない)の再犯率について、高いとまでは言えないが再犯率の高低にかかわらず根絶は喫緊に取り組むべき課題と述べている。
性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない(特1-2-1参照)。しかし、その一方で、性犯罪は、「魂の殺人」と言われるように、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすことから、再犯率の高低にかかわらず、その根絶は、喫緊に取り組むべき課題といえ、性犯罪の再犯防止に積極的に取り組んでいく必要がある。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2281204
ごみ収集のおっさんの待遇に対する批判は給料がどうとかじゃなかったろ
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1608/04/news096.html
大阪市環境局の職員が、覚せい剤取締法違反で逮捕された。2009年に覚醒剤で逮捕された職員は4人
同市環境局所属で複数の火葬場に勤務する複数名の職員について、一部の葬儀会社に優先的に火葬を行わせるなどの便宜を図っていた疑いが浮上。業者から心付けを受け取っていた可能性もある。2002年にも、火葬場勤務の全職員への心付けが発覚している
ペットの死体の焼却を担当する同市環境局木津川事務所で、一部職員が飼い主から心付けを受け取っていたことが判明。また、供養碑に供えられた賽銭を盗んだ職員の存在も発覚
環境局の職員が、羽曳野市の居酒屋でライフル銃を乱射し、3名を殺害。検察は書類送検した
環境局河川事務所の職員らが、川の清掃で拾得した金品を着服していたことが内部告発によって判明し、市は関わった職員計42人について、懲戒免職などの処分とした
こういうの。
まず性犯罪者の再犯率が著しく高いと聞いて想像するのは、同一人物が何度も性犯罪を犯す、また性犯罪を犯すのではないかという懸念ですよね?
それなら再犯率を参照するのは適切ではないのです。
再犯率では最初の引用のように、性犯罪で服役し出所した人が社会復帰できず困窮し窃盗で有罪になっても再犯としてカウントされてしまいます。
性犯罪→窃盗→窃盗→窃盗でも累犯性犯罪者とされてしまいますが、心配していたことと少し違いますよね?
なので見るべきは同種再犯率です。こちらは読んで字のごとく同じ犯罪、同じ種類の犯罪を繰り返す人の割合です。
http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html
同種再犯に絞って,70万人初犯者・再犯者混合犯歴を分析した結果を述べる。1犯目の罪名を基準に,その後の再犯の有無及び罪名を見ると(図2),同種再犯率は,1犯目の罪名が覚せい剤取締法違反の者が29.1%と最も高く,窃盗の28.9%,傷害・暴行の21.1%が続いている。これに対し,重大犯罪に分類される強盗が1犯目の罪名である者(事後強盗,強盗致死傷及び強盗強姦・同致死を含まない。) 及び強姦の者の同種再犯率は,それぞれ2.0%,3.0%にとどまっている。後者について更に1犯目が性犯罪(強姦,強制わいせつ及び強盗強姦)であった者(1万898人)まで対象を拡大して同種再犯の状況を見ても,その比率は5.1%にとどまっており,他の犯罪に比べて相当低い。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
再犯率 | 窃盗 | 覚せい剤取締法 | 傷害・暴行 | 強盗 | 強姦 |
同種再犯率 | 覚せい剤取締法 | 窃盗 | 傷害・暴行 | 風営法違反 | 詐欺 |
上の記事の再犯率と同種再犯率の高い順番に並べるとこうなります。
同種再犯率が一番高いのが覚せい剤関係なのは考えてみれば当たり前ですし、他も違和感ない並びかと思います。
1番目から3番目までは同じですが4番目と5番目は一致していませんね。
再犯率 | 同種再犯率 | |
強盗 | 32.2% | 2% |
強姦 | 32.0% | 3% |
詐欺 | 29.7% | 11.0% |
風営法違反 | 28.7% | 20.8% |
強制わいせつ | 24.3% | 6.5% |
それを抜き出して強制わいせつも加えたものです。再犯率と同種再犯率が種別によってここまで違うと想像したでしょうか?
https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html
性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない
再犯防止推進白書でも書かれているように、各種プログラムのおかげか昔より下がっていて著しく高いとはいえません。
出所者数 | 2年以内再入者数 | 再犯率 | 同種罪名者 | 同種再犯率 | |
性犯罪 | 536 | 27 | 5.0% | 8 | 1.5% |
覚せい剤取締法 | 5,008 | 776 | 15.5% | 654 | 13% |
比較の為に薬物事犯と並べ同種再犯率も出しましたが大きく違います。
ここまで書きましたが「日本版DBS」 に反対するつもりはないのです。どうせやるなら体罰防止の為に傷害罪も含めればいいのにと思っています。
差別なのは間違いなく不当寄りだけど子どもと密接に関わる職について欲しくない気持ち。
でも、明らかなデマを流して不安を煽るのは禁じ手です。止めましょう。
2005年6月3日、DAISHIが覚せい剤取締法違反の疑いで神奈川県警に逮捕され、バンドは8月10日付けで事務所から独立。
2014年10月2日、活動再開(復活)宣言とともに結成15周年記念ライヴ"Psycho le Cému 15th Anniversary Live TOKYO PARALLEL WORLD"を発表。公式サイト、ツイッター、YouTubeチャンネルも開設された。
Bass:明徳が2016年11月22日、愛知県警により逮捕・勾留され、12月13日付で大麻取締法違反(単純所持)で起訴された。これに伴い、ベルウッドレコードから12月20日付で契約解除となり、lynch.から脱退という扱いとなった
ギターalexが2009年4月5日、東急田園都市線の電車内で当時21歳の女性の足を触ったとして、神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕。不起訴処分となったが、2009年5月13日、バンドから脱退
ドラムスsakuraが1997年2月24日、覚せい剤取締法違反(覚醒剤所持)の現行犯で逮捕。これが原因でバンドは活動中止になった。同年5月、懲役2年・執行猶予3年の判決が言い渡され、同年11月4日にsakuraはL'Arc〜en〜Cielからの脱退を正式に発表。理由は「音楽性の違いのため」とされている
女優酒井法子(47)が18日、都内で行われたB&G財団の「子ども健全育成大使」就任式に出席した。
同財団によると、次代を担う子供たちの育成活動に携わるもので、任期は2年。謝礼はなしのボランティアとしている。また、任命理由を<1>海が好きな著名人<2>児童福祉施設で活動経験がある<3>社会貢献に前向きで、セカンドチャンスがあるべきと考えていること、と説明した。
酒井は09年に覚せい剤取締法違反の罪で有罪判決を受け、執行猶予期間を終えて、女優復帰した過去がある。同財団は「つまずいた子供も何度でもやり直しがきくことを教えている」とし「酒井さんには全面に立っていただき、子供の育成に力を入れていただきたい」と期待した。
酒井は「皆さん同様、このような大役を務めていいのか、という気持ちに、正直なりましたが、できることがあれば、引き受けさせていただこうと。いろいろな活動に参加させていただきたいと思います」と、意気込んだ。
ようやく日本が普通の国になれる日が来るので改憲案を書いてみる。
犯罪者に蹂躙された被害者の権利を守る手段が一切憲法に書いてない。加えるべき。
思いつくまま書いてみた
http://hakaiya.hateblo.jp/entry/2016/02/06/144755
これはある意味事実であり、そして勘違いしています。ここで県別の覚せい剤検挙数を見てみると
教えて!全国ランキング 都道府県別 覚せい剤取締送致件数ランキング
大阪は東京に次いで2位。人口10万人あたりでは大阪がワーストです。また山口組の膝元兵庫でも中間くらいであり特別少なくもありません
では山口組は麻薬撲滅運動を掲げているだけで実は裏で麻薬を売りまくっているのか。あるいは本職に隠れてコソコソと麻薬を売る素人がいるのか。はたまたイラン人グループが跋扈しているのか。
何わけのわからないことをと思われるかもしれませんがヤクザの理屈で麻薬(クスリ)とは何か。答えは「麻薬取締法」で麻薬とされているもの、というだけのことです。つまり麻薬とはヘロインとコカインの事なのです
勘違いしがちですが覚せい剤は麻薬取締法ではなく覚せい剤取締法に分類されます。つまり麻薬じゃない。だからヤクザのしのぎとして覚せい剤の売買はアリということになる
山口組はそれこそ西どころか全国レベルで麻薬撲滅を頑張った(麻薬を扱った連中は遠征してでも潰すと脅した)お陰で、日本ではヘロインコカインの入手ルートが殆どありません。コカインで捕まった田代まさしなどは「どんな入手ルートで」と驚かれました
ちなみに大麻も麻薬ではなく大麻取締法の分類なのでクスリじゃないです。でもヤクザはあまり扱いません。子供のオモチャという認識があるからでしょうかね
では本題の関西のお笑い芸人で薬物に手をだす人はほとんどいない
はなぜなのか。
…なんででしょうね?
日本でFacebookは流行らないと言われていた。(実際には利用者数は増加し続けている訳でその懸念はどうだったのかというところに疑問を感じたりもするのだが)流行らないと思われていた理由に実名主義が日本で受けないというものがある。実際、Facebook上にはニックネームらしい人物の多数登録されているので実名主義が完全に浸透したというわけではなさそうである。
経歴に対する考え方が日本とアメリカでは決定的に異なっている。どう異なっているのか?
各個人の人生全てを判断しようとする。
各個人の成功歴を判断しようとする。
と私は考えている。つまりアメリカにおける経歴の考え方は、ある特定の個人がある行動を達成させるだけの能力があったのか、また現在その能力を有しているのかという判断指標であると私は思うわけである。
ここではその例を一つあげようと思う。「マイクタイソン」と「江夏豊」を比較してみる。
この二人を同列で並べるのは少し馬鹿げているかもしれないが、共に覚せい剤経験者でありその国のスポーツ分野において多大なる貢献をした人物という点では変わらない。
耳噛み事件
翌年6月28日に行われた再戦では、ホリフィールドのWBA世界ヘビー級王座に挑戦するが、耳噛み事件(雑誌等で世紀の噛み付きとも称された)を起こし、2回の耳噛みにより3R終了時に失格負けとなった。この反則行為により、試合後はリング上で大混乱となり、一年間のライセンス停止処分を受けた。
1999年に復帰するも、年に1試合程度と試合間隔が極端に開くようになる。2002年6月8日にレノックス・ルイスの持つWBC、IBF、IBO世界ヘビー級王座に挑戦。結果は8RKO負け。2003年6月、暴行容疑で再度逮捕。
2004年4月15日、K-1の試合出場契約を結ぶ。日本国内でのプロモート契約であるが、薬物犯罪者という理由で日本に入国できなかったため、実現は不可能であった。2004年7月30日、復帰戦となるノンタイトルマッチで1ラウンド中盤で膝の靭帯断裂。その怪我が響き、ダニー・ウィリアムズに4ラウンドKO負け。2004年12月、器物損壊容疑で逮捕。
波乱に満ちた生活
2006年12月29日、自動車でナイトクラブから帰宅する途中にパトカーと遭遇。衝突しかけた折りに取り調べを受けた際、飲酒運転およびコカイン使用所持(再犯)が発覚したことにより逮捕された。2007年11月19日、禁固1日と執行猶予3年の判決。
2008年5月16日、ジェームズ・トバック監督によるドキュメンタリー“Tyson”が第61回カンヌ国際映画祭のある視点部門で上映された。同日行われた記者会見では、タイソン本人が作品の題材となった自らの人生について語った。
2009年6月6日、ラスベガスで3度目の結婚式を挙げた[4]。11月12日、ロサンゼルス国際空港で自分と家族の写真を撮ろうとしたカメラマンともみ合いになり暴行をした疑いで逮捕されたが、その後証拠不十分のため不起訴処分となった。
国際ボクシング殿堂
2011年6月12日、ボクシングを志してからの目標でもあった国際ボクシング殿堂への殿堂入りを果たす。
WWE殿堂
ライセンス停止中の1998年3月29日、アメリカのプロレス団体WWEの『レッスルマニアXIV』のメインイベントにて特別レフェリーを務めた経緯から、2012年3月31日にWWE殿堂に迎えられた。
1993年3月3日、覚醒剤所持の現行犯で、覚せい剤取締法違反により逮捕される。覚醒剤の所持量が多かったため、初犯ながら懲役2年4ヶ月の実刑判決を受け静岡刑務所に服役、名球会からも退会した(これについては自主退会とも、金田正一会長による除名とも言われている。現在は復帰)。1995年4月27日に仮釈放され、出所後は野球解説者・評論家に復帰した。
なし
一時の気の迷いで薬物に手を出し、自ら指導者の道を断ってしまったことを悔やむ声は多い。また現在の選定方式で江夏が選ばれる事はもう無いが、野球殿堂入りを熱望するプロ野球関係者も多い。
とあるように野球殿堂入りを望む人間も多い。にも関わらず殿堂入りを果たしていない。世界記録であるシーズン401奪三振、最優秀救援投手5回、オールスター9連続奪三振、ノーヒットノーラン達成。功績から考えれば殿堂入りをすべきものである。これがアメリカ社会であったならばマイクタイソン同様に殿堂入りしているだろうと私は考えている。マイクタイソンはその悪歴を有しながら殿堂入りを果たしている。これは彼のその分野における功績のみが評価されたものだと言ってもいい。必要なことは成功、実現したという経歴であって決して悪歴ではない。しかし、日本に至ってはそうはならない。一度でも道を踏み外せばどれだけの実績を持っていても社会的に評価されなくなってしまう。そのことを表しているいい例だと私は思っている。
これは私の希望である。実名主義の浸透の鍵を握るのは経歴に対する考え方にあると私は思っている。一つの汚点によってその後の人生全ての功績が無駄になるのが今の日本だ。だからこそ実名を避け匿名を利用する人が多いと思うのである。経歴において必要なことは過去の失敗や悪行ではない。これから成そうとしていることが成功可能かどうかにある。あって欲しいというのが私の意見だ。Facebookに望むこと。それは実名主義の浸透によって今の日本の経歴に対する考え方を一掃して欲しいと思うのである。仮に日本でFaceBookの実名主義が浸透する時には、経歴に対する考え方は変わっているであろう。失敗しても立ち直れる世界。何らかの理由により犯罪者となった者が更生することのできる社会。それを私は望むのであり、Facebook上での偽名利用は止むを得ないのではないのかと思う。。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
自宅に覚せい剤隠し持つ、「朝日新聞」販売店主を逮捕 (読売)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071120i501.htm
朝日新聞販売所長を逮捕=覚せい剤所持で警視庁 (時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007112000393
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071120/crm0711201007005-n1.htm
朝日新聞販売所長を逮捕、覚せい剤所持容疑・警視庁三鷹署 (NIKKEI)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20071120AT1G2000H20112007.html
ASA所長を逮捕 覚せい剤取締法違反容疑で 警視庁 - 社会 (アサヒる新聞)
http://www.asahi.com/national/update/1119/TKY200711190310.html