はてなキーワード: 事由とは
H25行政
・全体として25年は、設問1では判例の答案への表現させ方、設問2では適法違法結論の書き方を練習するいい素材、らしいです。
設問1
・基本行政法では、内部行為性は処分性要件の「直接」の部分としていたので、「国民」ではないかも。加藤は、直接性・具体性の問題といってました。
・3一般的行為(2)なんだけど、「本件認定は土地区画整理事業における施工規程に対応する」とかかれても、その理由や、対応するとはどういう風に対応するのか、が書かれてないと意味が伝わらないと思う。ここは、土地区画整理事業を都道府県が行う場合には施行規程を定める(法52条1項)とされて、その施行規程は条例で定める(53条)とされているのに対し、組合が行う場合には定款で定める、という対比を示して、そうすると定款を変更する本件認可と条例制定行為と同様の性質有するんじゃないの?っていうところまで書いた方がいいと思う。
ただ、加藤がいってたんだけど、こういう個別法解釈は多少論理が飛んでもしょうがない。コンパクトに重要部分さえ示せれば採点官はわかってくれるはず。といってたから、多少論理が飛んでも条文のポイントを書けるようにすることが大事らしいです。ただむずかしそう・・・
設問2
・3個目の違法事由については、趣旨から文言を解釈しててよみやすかったです。このように書いたってことは裁量がないと判断したってことだよね、本件は多分それであってて、俺は間違えてました。やっぱ、趣旨→規範とあてはめてると読みやすいです。
・2個目の違法事由なんだけど、問題が2つあって、ぶ(?)課金(以下、課金)の額が法40条1項に反するのか、課金が反するとしても本件認可が違法になるのか、の2つです。
課金は本件要綱で決まってて、それと本件定款変更、本件定款変更の認可は別物でしょ?っていうのが誘導にある反論です。これについては、本件定款変更を総会決議するときに、本件要綱も決議してあるから、この2つは一体的なものと考えてよくて、本件定款変更認可がなされた場合には直ちに課金の徴収が行われるようになっている仕組みであり、本件要綱の違法(法40条違反)が本件認可といえる、ということを書く必要があると思います。
・適法違法結論を書く問題で、加藤が言ってたのは、今回は違法事由が4つあって、それぞれに適法違法結論かいてたら絶対時間が無くなる、なので、適法論違法論では、争点形成のみにして、私見の部分で全部書く、という方がいい、といってました。だから、もしこういう問題が出たら、適法論違法論は争点形成にとどめる、というのもありかもしんないです。
岩崎 啓眞 氏のFacebook の 12/17の投稿で判決がでたっぽい感じの書き込みがあります。
https://www.facebook.com/hiromasa.iwasaki/posts/1316633058378308?pnref=story
元 Appbank Games社長の宮川義之が書いたブログ記事について、発信者情報開示等の裁判手続において名誉毀損などが認定された。
== 引用開始 ==
まず,本件記事は,講演者である原告の実名が記載されたセミナーの記事を引用した上で,原告のイニシャル「Iさん」を用いて原告を特定し,「lさんの水増し経歴…(中略)… 一つとして人並みのことをするつもりがないのが本性」と摘示している。この摘示は,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすれば…(中略)…本件投稿は,原告の社会的評価を下げるものとして,名誉毀損に当たるというべきである。
また,「なぜうんこを踏むのか水増し経歴といううんこ」という表現は,原告へのいわゆる侮蔑表現であり,そこに本件発信者の自戒の念を読み取ることは困難である。そして,甲7から11及び弁論の全趣旨によれば,本件記事は真実であるとは認められず,ほかに本件記事につき違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は存在しない。
したがって,本件記事は原告の名誉を毀損するものというべきである。
== 引用終了 ==
簡単にまとめると、
・2015/10/19に宮川が書いたブログは名誉毀損に該当する。
・内容は事実とは認められない。
・慰謝料の支払い
ということになった。
あわせて、元 Appbank Games社長の hotmiyacchiの日記 を見ると
http://hotmiyacchi.hatenablog.com/entry/2016/12/17/184610
何をもって終結というのか?というのはあるけれど、これで Iさん=岩崎 啓眞 氏で、さらに裁判上で名誉毀損が認定されたみたい。
あと、当該記事もちゃんと消えています。 http://hotmiyacchi.hatenablog.com/entry/2015/10/19/105940
これらの事実から、たぶん裁判があったのは間違いっぽい。でも少し気になるところがあったので並べておきます。
発信者情報開示の相手方は通常はプロバイダやサービス提供者で、今回の場合は誹謗中傷記事がはてなブログに書かれてたから、株式会社はてなを訴えることになる。普通は匿名掲示板(2ch等)へ匿名で書き込まれる→発信者情報開示→本人名が分かる→本人へ損害賠償・削除請求といった手順だと思われます。この辺は、岩崎氏も弁護士まかせでしょうし、単に勘違いなのかも。
端的に言えば、ネットに掲載した内容で誰かの社会的評価を下げたら名誉毀損が成立します。「Aさんは借金まみれで、会社にも借金取りが来た」というのが客観的にも証明できる事実であっても、それをネットに掲載すると、名誉毀損が成立しうるはずです。
・本件投稿は,原告の社会的評価を下げるものとして,名誉毀損に当たるというべきである
・本件記事は真実であるとは認められず,ほかに本件記事につき違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は存在しない。
とあります。わざわざ投稿と記事を分けているのがちょっと分かりませんが、中略が多い文章なので推測にすぎませんが、記事自体ではなく記事を投稿する行為=本件投稿について名誉毀損が認定されたのでしょうか?多分、2つのブログポストについて争いがあったというわけではないと思います。(それなら本件投稿1, 2 とかなる)
もう一つの可能性は、本件投稿=ブログポスト全体、本件記事=ブログポストのある段落、ということ。なぜかというと、元 Appbank Games社長の投稿中には「Iさんがサイドビジネスのために会社を休んだ」ような趣旨の記述があって、この部分に限ればふつうに立証出来たはずで、「真実とは認められない」とはならないはず。あと上の判決文でも「本件記事」の文章はすべて水増し経歴にかかる文章なので、「本件記事」は水増し経歴についての段落のことなのかなぁ?
このへん、判決文の一部しか出ていないので、投稿全部が「真実とは認められない」のか、一部がそうなのかわからないです。ただ、投稿全体はふつうに名誉毀損にあたりますよねー。
・Iさん事件については記事内容が真実でないか、すくなくとも元 Appbank Games社長は記事内容を立証できなかったみたい。
→ ネット上で他人を批判する時は、少なくとも事実と証する証拠があるときだけにすべき
→ そもそも、実際に会社の勤務態度が悪く証拠があっとしても、そのことをネットに書くと、名誉毀損になる可能性が高い。「公然と〜」が成立しない在籍企業あてのメールでも、民事上の責任はある。
・FBの最後にこんな風に書いてあって、この投稿も訴えられるかもとこわい><
全体について
全体として論述とかあてはめとかがあっさりしているような印象を受けました。
民事訴訟は条文にない抽象的な概念を元出すものであるから、何の原理が問題となっているか、その概念の定義、概念の趣旨をしっかり論じるべき、らしい(辰巳の講師がいっていた)。
ただ、出題趣旨とかによると関係ない概念の説明をしても点は入らないといわれているから、どこまで書けばいいかはその場その場で判断していくしかないと思う(受験生がわからないからとにかく自分の知っている概念の説明を書きまくったからそのように書かれたのかも?)。
設問1
・内容はあっていると思う。でもあっさりしている印象。ⅱでは、要件として自己に不利益な事実についての陳述というものを挙げて、あてはめでは相手方が証明責任を負うから、自己に不利益にあたる、としているのが気になった。自己に不利益な事実は、相手方が証明責任を負う事実にあたる、で、本件では、相手方が証明責任を負う、だから、自己に不利益な事実にあたる、という風に書かないと、論理が飛んでいるというか説明不足な感じになっていると思う。
・細かいけど、本件の擬制自白は弁論準備手続なので、条文は170条5項→159条1項
設問2(1)
・訴えの利益の問題なんだけど、まず、訴えの利益の定義は~、という説明をした方がいいと思う。理由は最初に書いた通り。
それ以外の部分は原則例外が分かりやすく書いてあって読みやすかった。
設問2(2)
既判力の作用の流れは、既判力は同一先決矛盾に作用する→本件では訴訟物は同一なので、第1訴訟の既判力が第2訴訟に作用する→作用するとして、それで争えなくなる第1訴訟の判断は、既判力が生じている部分→ではXが争おうとしている判断内容は既判力が生じている部分か→既判力が生じているのは訴訟物に対する判断+既判力に準じる事由→これを基準自前の事由で争えなくなるし、それに基づいて第2訴訟を判断をする必要がある→本件は基準時前の債務不履行の事実で、第1訴訟の既判力に準じる事由の効力が生じてい
る建物退去部分を争おうとしていることから既判力に抵触する、なので第2訴訟のXの主張は認められない。
ということらしい。
・民訴は答案に思考過程を表現することが大事らしい。その観点からすると、1(2)部分は、なぜ、この既判力が本件賃貸借契約解除の主張を遮断しないのか、を具体的かつ論理的に自分の言葉で説明する必要がある、と思う。
「執行可能性には既判力に準ずる効力が生じている」について
この記述は和田の旧司解説のライブ本601pと解析民訴253pに書いてあったことを答案で表現してみた。あっているか不安になったのでもし持ってたらちょっと見てみてほしいかも。
保育園で「現状届」を提出するために、
私は大学院生なので、
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区役所の人(以下、「区」):「3月からの就学は未定ですか?」
私:「未定です。でも○○塾(司法試験の予備校)だけ行きたいんです」
要は、「保育の必要な事由」の「就学」に書いてある要件に当てはまらないという。
その要件とは、
1日約4時間以上、
「1日約4時間以上」→勉強してるしてる。6~8時間はしてるよ。
「学校教育法に基づ・・・」→かないね。予備校だから。これは仕方ない。
区:「職業能力開発施設とは職安などで勧められて資格を取る場合などなので・・・」
私:「職安で勧められないといけないんですか?」
区:「え~と・・・(歯切れ悪いのでそうでもなさそう)」
私:「働くために資格を取る、そのために勉強するということですよね。
私は弁護士になるために弁護士資格が必要で、その勉強をしたいんです」
この要件に該当しない場合は他のところで(子どもを)預かってもらうことを考えてください」
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私が言いたいのは、
「就学してますね(^^)保育園預けられますね(^^)」となるのに
「○○塾?聞いたことないし。就学?予備校でしょ?何言ってんの?ムリムリw」となるこの現状が
と思うのです。
条文と間逆の判決を下すことがあるんです。
ルールをそのまま当てはめればいいなら、裁判官なんていらないんです。
高性能な機械があれば済むんです。人間じゃなくてもできるんです。
区役所は「人」が対応するでしょう。「人対人」の仕事でしょう。
だったら 、「規則だから」「そうなっているから」「該当しない場合は」
じゃなくて、
どうしてその規則があるのか、目の前の人がどういう事情をかかえているのか、
頭で考えましょうよ。
「学校教育法に基づく」学校以外にも「職業能力開発施設において職業訓練を受け」とある意味は何ですか?
母親になっても勉強して資格とって働こうと思っている人たくさんいますよね。
そういう人にも「保育の必要性」を認めて、応援しようとしてるんじゃないですか?規則は。
じゃあ職安で勧めてもらうなどして「職業能力開発施設において職業訓練を受け」るのと
自分でその必要性に気づいて予備校探して資格の勉強するのとどう違うんですか?
要するに客観的に第三者が「この人ここで勉強してまーす」と証明できればいいんでしょ?
「該当しない」をくり返す前に、
「どうしたら該当するといえるか」少しでも考えましたか?
夫と離婚しそうだし、女手一つで子どもを育てていくのに、絶対弁護士になりたいんです。
今の保育園がすごく良いんです。
これは私のわがままです。
でも、子どもには質の良い保育を受けさせたいんです。
そうなりますよね。
そうやって私は、無駄に、年何十万円の学費を払い続けるしかないんです。
そして、弁護士になる。
私の夢はそんなにおかしいですか?
一緒に食事→酒を飲む→意気投合してホテルへ→セッション→後日、女が男をレイプ犯として通報、
という男からすれば理不尽きわまりない一連の流れをどう防ごうかと考えあぐねていたのだが、
シンプルで言われてみればスッキリとする結論が出たので書いてみる。
はてな民および増田諸君の意見を求める。特に女性に意見が聞きたい。
要は、酒を飲んだ女とセッションしなければいい。凄い単純な話だ。
もちろん、彼女や奥様と楽しい食事とお酒を楽しんだ後にセッションするな、とは言っていない。
交際相手や配偶者となら、「セッションへの合意」があるものと介せるし、社会的常識を逸脱してはいないだろう。
(デートDVの問題はあるけど、未成年ならともかく、交際中の成人男女間でそれが成り立ち得るのか微妙だと思う)
配偶者に関していえば、セッションを長期間にわたって拒否すれば立派な離婚事由として認められる。
だから、基本的にはワンナイトラブとか、微妙な関係の男女、上司と部下の関係みたいな話をしている。
相手女性が飲酒していたら、交際ないし結婚していない限り、セッションは絶対に避ける。
「そのときの雰囲気と勢い」みたいのは男側の言い分として通らないのが現実だし、
高畑某のように相手が酒を飲んでいなくともレイプ犯にされることもありえる。
付き合ってる女以外とはセッションするな、というのがリスク回避策としては最善だと考える。
たとえ女の側が誘ってきたとしても「据え膳食わぬは男の恥」などは考えず、
新宿メトロプロムナードにて実施されていたデレステ広告ジャック企画にて、「最終日の最後に流されたMVにコールが入ったり、終了後に『アイマス最高!』をやっている人がいた」としてTwitterで話題になり、批判ツイートも相当な数になった。
それ自体は当然の流れだと理解できるが、いろいろ見ていると中には「拍手も迷惑行為だ」「MVが終わるごとにスタッフが拍手を促しているのを見て冷や冷やしてた」という意見も散見された。正直言うと、私にはその「拍手も迷惑行為」というのが理解できなかった。もう少し正確に言うと、拍手に言及して良識派を気取ってる人々の考え方が理解できなかった。
そこでこうして私見を書き殴っている次第である。
まず言いたいのは「スタッフがOKとしているのであれば、それは許可された行為なのでは?」ということである。
先程も述べたが、MVで1曲終わる度に拍手をするのはスタッフ側から促された行為である。つまり、イベント運営側としては拍手は「問題ない行為」と認知されていることになる。その運営側から容認されている行為を批判するのは的外れなのでは?というのが、私の意見である。
そういうことを言うと「スタッフだって間違うこともある。下手な運営だって有り得る」と言われるのが目に見えているが、今回に限って言えばそれは無いと私は思っている。と言うのも、今回のイベントに関しては運営側(スタッフ)は「イベントに関係ない一般の方に可能な限り迷惑をかけない」という一点に関しては物凄く気を配っているからだ。
実際に現地に行った人ならばわかると思うが、今回の現地では、展示物の前以外の場所で少しでも立ち止まると、即座にスタッフから移動するように注意されていた。特に両サイドの柱の間、中央の通行スペースは、一瞬でも立ち止まるとすぐにスタッフが飛んできた。また、展示物の周辺でも柱の内側をほんの少しでもはみ出すとすぐに注意された。一般の通行人の邪魔になることを極力回避しようとしているのが伺える。
また、展示物と反対側の壁、常設の店舗が並んでいる辺りの間にちょっとしたスペースがあり、初日・2日目ぐらいの頃にはたくさんのイベント参加者がそこで休憩していた。ところが最後の方になると、そのスペースはいつの間にかロープが張られ封鎖されていた。恐らくそのスペースの両側の店舗から苦情が入って対応したのだと思われる。
今挙げたのはほんの一例だが、このように今回の運営は相当気を配っているというのがわかる。話を戻して拍手についてだが、もしそれが最初に一部のスタッフが勘違いして始めたのであれば、そのスタッフは注意されて随時修正されるはずだ。それが為されず最終日の最後までずっと続いたということは、運営が拍手は問題ないと判断していると思って間違いない。先述の通りここまで神経質になっている運営の判断であれば、それに従えば迷惑行為にはならないと私は考えている。
MV終わりに拍手をしていたのは、初日からずっと繰り返されてきたことである。それを6日目までは何も言及してなかったのに、最終日になって急に槍玉に上げ始めた人が本当に多い。あたかも「今まで言ってなかったけど、実は自分もそう思っていた」とでも言わんばかりである。
ずっと思っていたのなら最初からそう言えばいい。何なら、現場でスタッフに直接言えばいい。それをせずに最後だけ周りの空気に便乗して好き勝手言うのは、いささか無責任ではなかろうか。もっと 有り体に言えば、「本当に自分で考えてそう思ってる?周りがそう言うから合わせただけじゃないの?」という印象を受けた。
付け加えるなら、オープンスペースでのイベントで言うなら、デレマス2周年記念イベントが新宿アルタ前で行われた時のことを思い出して欲しい。あの時はミニライブがあったとはいえ、ライトも振るしコールも全力という有様だった。当然一般人がすぐ傍を通るし、新宿駅のホームまでコールが聞こえたという報告もある。だが、それをネタにして笑う空気はあったが、真面目に批判する人がどれだけいただろうか?
アレをネタで済ませる人と同一人物が、たかだか拍手程度を批判している。この状況に違和感しか無い。
上記のような状況を踏まえてなお、拍手を問題視する人たちは、一体何を根拠にしてその判断をしているのか、私にはわからない。これだけ神経質になり、また場所を提供しているメトロからの苦情情報等も直接聞ける運営と、そういった批判する人々の素人判断と、どっちが信用に足るかという話である。
「公共の場で騒いではいけない」というのは一般常識であり、それ自体を否定する気は毛頭ない。だが、あの場は果たして拍手を封じた程度でどうにかなるような場なのだろうか?
そもそもあの場は、過去に実施された広告企画とは根本的に違う。MVで音楽は流すし、ぷちデレラのムービーでもBGMが流れているし、時折ぴにゃこら太も鳴く。アクリルパネル展示のエリアも音楽が流れてる。
そんな中で拍手だけを禁止した所で、一般の通行人の印象が変わるだろうか?ハッキリ言ってしまえば、拍手があろうが無かろうが「五月蝿い、邪魔」という印象は変わらないだろう。拍手が無くても音楽がガンガン鳴っているのだから。
無論、「音楽があるのだから」と言っても、騒音を倍増するような行為はしてはいけない。コールがそれに該当する。だが、スタンディングオベーションで拍手喝采という程の物ではなく、音量としても音楽と大差ない程度のささやかな拍手まで禁止して、騒がしさが変わるだろうか?要するに「運営が想定している騒音レベルを超えるか否か」という話であり、あの程度の拍手はそれを超えないというだけのことである。
以上を踏まえた上で「公共の場で騒いではいけない」という一点のみを強調して拍手を批判する人たちは、今回の特殊な状況を考慮に加えず杓子定規に判断しているとしか思えない。敢えて大袈裟な言い方をすれば、一種の思考停止である。
それでも拍手を批難できる理由があるのであれば、是非教えて欲しい。
ミリオン3rdライブの際に一部の広告が撤去された件を引き合いに出して「あれを繰り返すのか」という話も見受けられたが、私の知る限りではエスカレーター逆走等が原因だったはずなので、今回と同列で語る話題とは少しズレる気がする。
2日目の「柱に蹴りを入れた」という件や、最終日の「アイマス最高」の件等、明らかに逸脱した行為を批判するのは理解できるが、ここまで述べた通り拍手のような大事でもないことを手放しに批判できるほど、自分に傷が無いと、やましいことが一切無いと断言できるだろうか?
話題がコールや拍手等の「音声」の問題にばかり傾倒しているが、迷惑行為と呼ぼれる物はそれだけに限らない。先程の蹴りの件はその際たる例だ。
柱の話になったのでそちらで例を挙げると、百歩譲って柱のアイドルの写真を撮る行為はまだわからなくもない(それでも一般の通行人から見たら奇異に見えるだろう)が、柱に抱きついたりしてるのが果たして一般人に良い印象を与えていると言えるだろうか?Twitterでは柱に眼鏡をあてがった写真やメジャーで高さを測った写真が随分とRTされたようだが、それらの行為が一般人の理解を得られると胸を張って言えるだろうか?
ここで言いたいのは「そう言う貴方達も叩かれて然るべき事由がある」ということではない。
「批判する前に一度よく考えてから発言しよう」ということである。
深く考えずに短絡的に叩いていたら、思いもよらない反撃を受けても文句は言えない。そうならない為に、発言内容には常に気を配る必要がある。
よーーーく熟考した上で、それでも批判せずにはいられない時だけ、叩き返されるリスクを認識した上で叩くべきである。人を呪わば穴二つ。アニメ「コードギアス」のルルーシュの言葉を借りるなら「撃っていいのは、撃たれる覚悟のある奴だけだ」ということである。
念の為に繰り返す。「叩くな」と言っているのではない、「よく考えろ」と言っているのだ。
私が今回こんな長文を書いているのは、今回の件をTwitter上で批判している人たちが、上記のような特殊な状況について考察すること無く、実際の状況についてきちんと情報を確認もせず、ただ断片的な話だけを元に脊髄反射の如く闇雲に、盲目的に拍手をした人や拍手を促す運営を批判する姿勢があまりにも無責任で、それで良識派を気取っているのがあまりにも目に付いたからである。
私は「アイマス最高」はやらなかったが、あの場には確かにいた。だからと言って、あの「アイマス最高」を擁護するつもりは欠片ほども無い。
ただ、それと一緒くたに他のことまで叩かれている状況が我慢ならなかったのである。
何も考えていないくせに「自分はちゃんとしている良識派です」みたいな態度なのが我慢ならないのである。
最後に。
イベント終了時、閉まりかけたシャッターの向こうでスタッフが「ありがとうございました!」と深々と頭を下げた。
限定知性がその限定的な繁栄のみを独善的に追求するのであれば(有限であるということを無知のままに真として受け入れ、それを実行に移せば)、支配と継承が存続における重要な概念として受け入れられることとなる。支配とは一部の個または集団の限定知性の得た知及び理念を他の限定知性の固有の知、経験を尊重することなく押しつけ、蹂躙し、その形へと染め上げることを指す。個々の価値や経験は個に属することを許さず、特定の個、または集団の限定知性のみが多数の限定知性を浸食し、それら固有の能力や活動領域で培われた影響力を搾取したうえで、一部の限定知性のためにこれらを利用する状態を是とすることとなる。継承とは、支配で得た益を一部の限定知性がその存在を終えても自身が属していた集団に従属するようそれらを維持、存続、そして繁栄させることを指す。限定知性の活動領域において知性の介入は顕著に示されることはない(それゆえ、限定知性が自身の限られた知見における能動性を発揮しうる事由ともなっている)。従って、限定知性という限られた活動領域においては支配とその継承が相互補完に匹敵する対抗軸として永続的に存在しうる。
知性にとって、支配と継承により占有された限定知性は望ましい状態とならない。支配と継承によって染められた限定知性は、本来の個の限定知性の能動的な活動領域を著しく制限し、その知性が個別の活動から得られるうる経験を最低限のものにしてしまうからだ。
たぶん周りにもいると思うよ。
たいてい二十歳になると「日本は多重国籍みとめてないから、日本の国籍にするか選べや」ってなんのね。
なんで、多重国籍は許しまへんでーって強制されてねぇのかなーって当時思って、調べたのよ。
要するに多重国籍を許す国は結構世の中にいっぱいあって、さらに離脱を許さない(離脱を想定してない)国もある。
有名なとこだと、ブラジルね。
国籍法第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
(略)
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
らない。
ってことね。ブラジルの場合は、努力したけどムリッスってことでOK。
まあ、フツーの感覚だと、日本国籍を選んで外国国籍放棄の宣言したら、放置することが多い。
だって、選択と放棄の宣言したら、そこで終わりだと思うジャン。日本の役所としてはそこまででオッケーだし。
国籍法第十六条の努力義務は、強制の意味合いが薄いから、運用でどうにかしてねって玉虫色の感じになってる。
たまーに、日本国籍を選んだのに、アメリカ国籍持ってるヤツがいるのは、違反っていうより努力義務を怠ってる感じ。
(アメリカは多重国籍を許容するスタンスなので、別に問題になることないし)
というわけで、今話題の多重国籍の話をするときには、この「努力義務に違反してた」ってのは覚えておくとドヤ顔できるぞ!
……まあ、友達ってことにしたって匿名で書くしかないんだけどねこの話題。
出自だの国籍だの話題にするのは品のない行為だとみなされるので、飲み屋でも出さないほうが無難。
大抵の「国籍条項」と言われる「制限事項」は、「日本国籍を持っているかどうか」だけが問題にされる。
だから、多重国籍者に対してうかつなこというと、ワリと面倒なことになったりする。
その手のこと言われて絶対許さねぇ的なスタンスの訴訟慣れしたオッサン面倒だぞ。
外務公務員法第七条には、『国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない』っていう欠格事由が設定されてる。
(国家公務員の試験を受けられるかどうかの規定にも、ちょい狭い範囲でほぼ同じ制限がかかってる)
「日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者」とか。
まあ、法律の趣旨としては「外国の国籍持ってるやつが、日本の代表として外国と交渉するのはヤベエだろ」ってことだろうな。
法の不遡及を大前提として、テクニカルな意味では、多重国籍者が国会議員やってても問題は無い。
たーだー、外務公務員法の第七条の意味を鑑みると、まあ穴は塞いだ方が良いかもしれないかなー
新築戸建を建てようと思っている
ただ何となく思っているだけでなく、実際に建てる予定でいる
いま住んでいる戸建を取り壊し、来年には建て替えたい
希望のように書いているけど家庭内の決定事項だから100%実行される予定で、不用品の処分など既に動けるところは動き出している
そこで悩むのが、どこに依頼して建ててもらうか?という点だ
建築会社、ハウスメーカー、工務店など色々あるが、どこに依頼すべきか
言い方は悪いが、金を積んでこの通りに作ってほしいと言えば基本的にはやってくれるはずだ
やたら広くて柱のないリビングなど、特殊な間取りに限っては工法の違いにより特定のメーカーしか実現できない場所もあるかもしれないが
間取りは、どこのモデルルームでもありそうなものを希望しており、突飛なデザインは考えていない
だから自分のケースでは、モデルハウス巡りをして、内装外装にオプション付けまくり、予算掛けまくりの家をいくら見ても全く意味がないと思っている
骨組みの部分は、メーカーにより素材や工法が大きく違ってくるし、実際に地震に耐えられるか、倒壊しないかという点に影響がある
予算が潤沢にあるなら例の某ハァィ社あたりの無難そうな所を選べば良さそうだか、予算に限度があり、家は必要以上に金を掛けてもメリットがないとも思っている
隣近所や仕事仲間に対する見栄もないし、見栄を張るために金を掛けることほど無駄なことはないと思っている
どこに依頼すべきか、こればかりは一社ずつメーカーを訪ねて聞いてみるしかない
耐震等級が幾つなのか、それはどのような工法で実現するものなのか。
また「うちの工法はこうなので、これくらい凄いです」ではなく、他社との客観的な違い、他社ではできない優れた点は何なのか、など
それともう一つが契約書について
注文住宅を建てるとき、おそらく次のようなステップを踏むのではないかと素人ながらに考えている
着工
引き渡し
相談して、青写真が出来て、最終的に契約となると思われるが、そこで初めて契約書を見せられて、よく内容も確認せずに契約するのは好きではない
できれば、1カ月とは言わないが、2週間くらいは時間を掛けて精査して納得してサインしたい
というのも、竣工、引き渡し前に火災天災などの理由で建築中の建物及び材料がダメになったとき、誰がその補填をするかなど、普通じゃない状況の時を想定した条項がどのような内容になっているか、どうしても気になってしまうからだ
おそらく8割くらいの人は気にしないかもしれないが、自分にとっては看過できない重要なところだと考えている
損害が100万くらいならまだいいが、500万、1000万くらいになると、一個人がはいそうですかと簡単に負担できる金額ではない
もし契約書に、双方の責によらない事由で損害が出たときはお互いが誠意を持って解決にあたるとか、そんな曖昧なことが書かれていては、困ってしまう
また万が一瑕疵があったときに、どこまでしっかりやってもらえるのか
内装外装の簡易な補修ならいいが、基礎や柱の部分は補修費が莫大になるのでメーカー側も簡単には瑕疵を認めないだろうし、大きなトラブルの元となりやすい
おそらくこちらが何も言わなければ、最終段階で契約書が出てきて、よく読むから1カ月待ってくれと言おうものなら、程度の差はあるにせよ十中八九、急かされると思われる
そう考えるとできる限り早い段階で契約書を見せてもらい、その内容も含めてハウスメーカー選びの参考としたい
細かいことを言えば、もし契約書に天災や瑕疵について記載がない場合、その条項を追加してもらえるのか
契約書自体の書式を変更できない場合、契約書とは別に覚え書きなどを交わすことができるのかも気になってしまう
しかし、いきなり行って契約書だけ見せてくれと言っても、どこの馬の骨かも分からないような人間に真っさらな契約書だけホイホイと渡してくれるメーカーは皆無だと思われる
新築戸建を建てようと思っている
ただ何となく思っているだけでなく、実際に建てる予定でいる
いま住んでいる戸建を取り壊し、来年には建て替えたい
希望のように書いているけど家庭内の決定事項だから100%実行される予定で、不用品の処分など既に動けるところは動き出している
そこで悩むのが、どこに依頼して建ててもらうか?という点だ
建築会社、ハウスメーカー、工務店など色々あるが、どこに依頼すべきか
言い方は悪いが、金を積んでこの通りに作ってほしいと言えば基本的にはやってくれるはずだ
やたら広くて柱のないリビングなど、特殊な間取りに限っては工法の違いにより特定のメーカーしか実現できない場所もあるかもしれないが
間取りは、どこのモデルルームでもありそうなものを希望しており、突飛なデザインは考えていない
だから自分のケースでは、モデルハウス巡りをして、内装外装にオプション付けまくり、予算掛けまくりの家をいくら見ても全く意味がないと思っている
骨組みの部分は、メーカーにより素材や工法が大きく違ってくるし、実際に地震に耐えられるか、倒壊しないかという点に影響がある
予算が潤沢にあるなら例の某ハァィ社あたりの無難そうな所を選べば良さそうだか、予算に限度があり、家は必要以上に金を掛けてもメリットがないとも思っている
隣近所や仕事仲間に対する見栄もないし、見栄を張るために金を掛けることほど無駄なことはないと思っている
どこに依頼すべきか、こればかりは一社ずつメーカーを訪ねて聞いてみるしかない
耐震等級が幾つなのか、それはどのような工法で実現するものなのか。
また「うちの工法はこうなので、これくらい凄いです」ではなく、他社との客観的な違い、他社ではできない優れた点は何なのか、など
それともう一つが契約書について
注文住宅を建てるとき、おそらく次のようなステップを踏むのではないかと素人ながらに考えている
着工
引き渡し
相談して、青写真が出来て、最終的に契約となると思われるが、そこで初めて契約書を見せられて、よく内容も確認せずに契約するのは好きではない
できれば、1カ月とは言わないが、2週間くらいは時間を掛けて精査して納得してサインしたい
というのも、竣工、引き渡し前に火災天災などの理由で建築中の建物及び材料がダメになったとき、誰がその補填をするかなど、普通じゃない状況の時を想定した条項がどのような内容になっているか、どうしても気になってしまうからだ
おそらく8割くらいの人は気にしないかもしれないが、自分にとっては看過できない重要なところだと考えている
損害が100万くらいならまだいいが、500万、1000万くらいになると、一個人がはいそうですかと簡単に負担できる金額ではない
もし契約書に、双方の責によらない事由で損害が出たときはお互いが誠意を持って解決にあたるとか、そんな曖昧なことが書かれていては、困ってしまう
また万が一瑕疵があったときに、どこまでしっかりやってもらえるのか
内装外装の簡易な補修ならいいが、基礎や柱の部分は補修費が莫大になるのでメーカー側も簡単には瑕疵を認めないだろうし、大きなトラブルの元となりやすい
おそらくこちらが何も言わなければ、最終段階で契約書が出てきて、よく読むから1カ月待ってくれと言おうものなら、程度の差はあるにせよ十中八九、急かされると思われる
そう考えるとできる限り早い段階で契約書を見せてもらい、その内容も含めてハウスメーカー選びの参考としたい
細かいことを言えば、もし契約書に天災や瑕疵について記載がない場合、その条項を追加してもらえるのか
契約書自体の書式を変更できない場合、契約書とは別に覚え書きなどを交わすことができるのかも気になってしまう
しかし、いきなり行って契約書だけ見せてくれと言っても、どこの馬の骨かも分からないような人間に真っさらな契約書だけホイホイと渡してくれるメーカーは皆無だと思われる
先ず、上の方の内容は一部誤解を生むと思いますので、訂正をかねて。
一般世間から観る「主催者」というのは、コンサートを運営している業者・アーティスト事務所・・それらひっくるめられ「全般」として解釈されている場合と
チケット販売やコンサート運営業者・・即ちプロモーターを指して言われる場合と混在していると思われますが、上の方が書かれているように
「主催者=コンサートプロモーター」とするのが正しいでしょう。厳密に言うならば、アーティスト事務所は主催名義ではなく「企画制作」という枠組みに入る場合が多く、
契約内容の如何はあるものの、現場は主にプロモーターが取り仕切り、アーティスト事務所は基本的に前面に立たないので、尚更プロモーターが主催者と捉えるのが適切と思います。
その上で。
>コンサートプロモーターと言う会社は、別にチケットが高騰してファンが困ってるかどうかなんて気にする必然性がありません
これは正しくないというか、粗い言い方であり誤解を生んでしまうと思います。
確かに完売が目標にありますから、一枚でも多くのチケットを売りたいし、売れることに尽力するのがプロモーターの仕事です。
プロモーター毎で年間抱えるライヴ興行は異なるものの、多くの催事を擁しており、これも各々異なるものの、全体の中で容易に売り切れるライヴはそんなに多くない・・
多少の程度にかかわらず「残券」が発生するライヴの方が寧ろ大半を占めるだろうと思います。
そんな中で、瞬殺完売のように短時間短期間で売り切れるものは楽ですし、逆に言えば人気のあるとされる代物ほど、何かの関係で売り残しが出てしまうことを避けたい・・
だからこそ、言葉はよくないですが「さっさと売り切ってしまいたい」という潜在的な欲求がある。
その意味では「売り主体」となり、売ってしまった後のチケットの動向など関与していられず、それを込めて「ファンが困るかは気にする必然性がない」、
つまり購入者より自分ら優先・・という言い方や解釈になっていると捉えられます。
しかし、あくまでもそのライヴ一本のみで捉え、極端な話その一本が終わればおしまいといった、個別だけで観れば“売りっぱなし”でいいかもしれませんが、
総じてアーティストの次回以降の開催にまで影響を及ぼすものですし、そのプロモーターは特段の事由がない限り次も仕事を請け負いたい(開催したい)はずなので、
顧客を蔑ろにすることは次回の販売へと影響をもたらすことに繋がり、「ファンが困ることを気にしない」姿勢はプロモーターの評判は勿論、
アーティストサイドの評判や評価、即ちタレント活動そのものに向いてしまい、悪影響を及ぼすこととなります。
なので一本だけ、個別のみに特化して単純に言ってしまえば上の方のような解釈になってしまいますが、実際そんなことはない・・
全国津々浦々大小のプロモーターがいますので、そのような資質にあるプロモーターは存在していて不思議はありません。
ですが、一本のライヴはタレント活動という長いスパンの中の「点」であって、プロモーションという側面で観れば既存ファンを維持しながら
広範の世代や新規ファンへと拡大したいという目的がありますから、「繋いでいく」以上、繋げていく以上プロモーターに拠るファンの動向は、
プロモーションとして請け負うことを本分にしているプロモーターであれば決し無視出来ず、ファンを蔑ろにしていいとは思っていないはずです。
もしそのような質の悪いプロモーターがいたなら、それはプロモーターではなく「イベント屋(請け負った催事をこなすだけの仕事)」の資質、体質にある企業と思います。
よって、多く買ってくれる転売屋は、チケットの売り上げだけ観れば結果的に“助かっている”側面は確かにある。
しかし現在の高騰市場の拡大は、タレントプロモーションを担っているという意識にプロモーターがあるなら、総体的にはやはり問題だと思っている・・
正しくは、益々無視できなくなって来たと認識しているはずです。
尚、意見広告にプロモーター名が入っていないのは、単に協会名に集約しているに過ぎないということで、
「名前を載せていない=各プロモーターが積極的に同意していないから」 とするのはあまりにもミスリードを誘う不適正な解釈でしょう。
2016年8月8日、天皇陛下が生前退位にむけて自身の考えを表明しました。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6210338
これは極めて異例なことではありますが、なぜそんなことをする必要があるのか、なぜ生前退位がすんなりとできないのかよくわからない人もいるだろうからわかりやすくまとめます。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条
日本国憲法は敗戦後策定されたものなので、いかに天皇陛下をどうすべきかというのが最重要項目だったというのが想像できます。
(この辺については昭和天皇の戦争責任だ、敗戦国のなんちゃらだとかいろんな見解があります。長くなるし、本筋からずれるのでここでは述べません。)
我々一般人には馴染みがないだろうけど皇室に関わる取り決めはこちらにてより細かくまとめられています
この中の第24条に天皇陛下が崩御された時の取り決めが記述されています
法律で決められているので、なんらかの都合が悪いとなってもやらざるを得ないことになります。
例えば、想定できる内容だと東京オリンピック期間付近で天皇陛下が崩御された時、オリンピックやっているのに大喪の礼を行って良いのか、オリンピックやるべきなのかという議論が出るリスクを抱えます。
(議論が出るだけで法律で決まっているので改正しない限り、やらない・延期する・短く済ますなどの例外措置も緊急で取れません)
もし仮に、イレギュラーな措置をしたい、皇室典範は改正したいとなれば「皇室会議」を開かなければいけません。
議員十人(皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人)でこれを組織する。
となっています。
皇室典範は憲法第2条に紐付かれた重要な法律であるため、「立法」の管轄になります。これは国政となります。
の記述があるため、天皇陛下の側から皇室典範に関わる改正を直接お願いすることはできません。
あの人と結婚したいのですがよいでしょうか?と内閣総理大臣はじめとした議会メンバーに認められなければ結婚できません。
皇室典範第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
皇太子及び皇太孫は皇族を辞めたいと思っても離れることはできないと明記されています。
皇室典範の中には天皇陛下の即位については記述がありますが、退位については明確な記述がありません。想定されていなかったということになります。
仮に生前退位を認めたとして、元天皇陛下の立場はどうなるのか、制限はどうなるのか、崩御された時大喪の礼を行うのかどうするのかなど新たに決めなければいけないことが多い。
天皇陛下側から内閣および皇室会議にお願いすることはできません。
してしまえば、国政に干渉することになるので憲法違反となります。
そこで
こちらの記述に則って、「天皇陛下お気持ち表明」という形で「生前退位」をしたいと国民へのお願いがなされました。
天皇陛下のできる範囲で憲法違反せず、憲法や法律を変えて欲しいというお願いをしているわけですね。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pdf
憲法を改正するには国会の2/3以上の承認を経て、その後国民投票の1/2以上で可決されます。
大雑把には決まっていますが、具体的にどう進めるのかこれを取り決めるのも大変な労力です。
天皇陛下の「生前退位」の可決は立法および国政に関わるため、国民の総意を問う必要がある。
だから、「天皇陛下お気持ち表明」という憲法違反しない形で国民に異例のお願いをするという形となった。
戦後初めて「国民投票」および「憲法改正」する重大な出来事になる可能性が高い。
国民の総意を簡略的に認めるとなれば、憲法改正の国会提出や国民投票するまでもなく、皇室典範改正をすることになります。
その妥当性があるかどうか、生前退位を認めてどうしたいのか、議長である内閣総理大臣がその重要性、意義を認めて皇室会議を招集する必要があります。
これでトラックバックになってるんですかね。
元増田です。
出勤時に見たらすごことになってて、びっくりしました。
これがセックスレスと要因となるのかわかりませんが、肉体的なもので解決できてるなら解決しているような体型と身なりです。幼稚園の他のお父さんみたいにお腹は出ていませんし。
すごく気を使っています。
子供の寝ている部屋でしようってことも言ってません。正直、子供は乳飲み子ではないので。
家事はします。二人でして早く終わるなら、それが正解だと考えています。片方だけが負担すると結果的に過ごす時間が減るという考え方で、嫁さんもそういう人が初めてってびっくりしていました。
僕はなにより嫁や家族と過ごす時間をたくさんとりたいと思っているので、分担はします。
あと、料理は好きです。するのも片付けるのも。
ただ、僕が料理すると不機嫌になります。嫁は料理がそんなにうまくありませんので。
僕は一人暮らしの期間もあり、料理や片付け全般できますし、しています。
ご飯に関しては、子供が可哀想なので、きちんと作るか僕が作るって話はしましたが「子供は好き嫌いがあるから」って言われました。
それでもダメでした。
もともと気団の駆け込み寺スレを見ていたので、基本的には「何をしたらダメか」というのは理解しているつもりです。
ですので、DVその他はしていません。
と、真面目に書いてみましたが、やるべきことは試したつもりなんですよね。
話し合いについては、「僕は君のことは子どもたちの母親であり、僕の最愛の女性だと思っている。本当に好きだし、愛しているから、スキンシップを拒絶されると本当に悲しい」という形でつたえました。
嫁は泣きながら「そんなつもりで否定したつもりじゃなかった。軽い気持ちだった」ってお互いちょっと泣いて和解したんですが、結局何も変わりませんしたね……。
趣味のススメを書いてくれた方、ありがとうございます。
未だに太閤立志伝Vやってます! 太閤チームの復活を10年以上待ってます!
結婚生活は我慢ということを書かれていましたが、概ね合意します。
ただ、人間には我慢の限界があると思います。極論になりますが、DVも我慢しないとダメですか? って話になりますよ。セックスレスも十分な離婚事由になります。
少なくとも僕は家庭に安らぎを求めていました。それが夢見がちと言われるのなら、僕の結婚観が間違っているのでしょう。
セックスレス以外は妥協もあり、お互い改善できるところは話し合いで解決してきました。
だからこそ、強く悩みますし、ここまで考えて眠れなくなってしまうのです。
「uza_momo このレス系増田、レスによる結婚生活破綻の危機もさることながら、相手がその危機感を知らない温度差が読んでて辛い。原因はレスだけど、双方に結婚に望む形の相違を顕在化して話し合えたらいいのにね。」
温度差はすごくあると思います。
嫁は僕がここまで深刻に考えているとは思っていないです。
最後の話し合いで「離婚事由になる」とは言いましたが、結局レスのまま、「やめて!」って言われても仲良し家族はできていますし。
最初にも書きましたが、「レスである」という点を除けば、本当にうまく行っています。
嫁とはゲームセンターCX見ながら、あーでもないこーでもないと言いながら笑い合っています。
お互い感謝の気持ちは忘れないというのは、同棲していた時からずっと今も続いています。
家庭崩壊設定している人が意外といましたが、崩壊していないから凄く苦しくて、悩んでいます。
それと、口説き直したら的なブコメも見ましたが、意外とナイーブだったのか拒絶に傷つきすぎて心が折れてしまいました。
同じ立場の人がたくさんいらっしゃると思うのでわかると思いますが、拒絶ってかなり心にきます。
女性は子供がいるからできないというのがあるのだとしたら、男性は強い拒絶に非常に弱い部分があります。精神的な面でEDになったりします。
好かれる努力をしろって意見もわかりますが、強い拒絶を受けると好かれる努力もできなくなりますよ。
普通の恋愛をしてきた僕は強い拒絶を受けることなんて初めてのことでした。
朝方に色々と勢いで書いてしまった内容に、いろんなコメントをいただけて本当に嬉しかったです。
離婚前提で考えるのではなく、とりあえず現状について話し合ってみます。
ただ、僕は思いっきり愛して、思いっきり愛されたかったんです。
新婚のときに「セックスレスなんてなるわけない」と話し合っていたことが嘘みたいな現実になってしまいました。
強い拒絶と5年の歳月は、僕の嫁に対する性欲を失わせました。
それでも僕は嫁を性的ではない部分で愛していますし、子供も愛しています。
そういう前提があるなから辛くもなりますし、悩んだりもします。
僕は性欲に負けているのかもしれませんね。
でも、「好きになった相手と愛し合いたい」って思うことって普通だと思っています。
今はお互い子どもたちの親という形になっています。夫婦ではないと思います。
様々な反応があって本当に嬉しかったです。
ありがとうございました。
「お互いの性欲が一致しない限りヤっちゃいけません!」というのは正しすぎるほどに正しいんだけど、
実際それがどれだけ成り立ってるかっていうと、これが結構疑わしいんだよな。
んなこと言ってたら、その前の恋愛だって大半は成り立たなくなるんじゃねーの?
でもそうそう断っていると、そのうち振られてよそ行っちゃうし、
メシおごってもらったり、プレゼントもらったりと対価もあるから付き合うということが、
果たして本当になかったと言い切れるのか?
それが結婚したら、黙っていてもとりあえず合法的に金が入ってくるようになるから、
そりゃ離婚事由にはなるけど、そこは子供を持ち出せばどうにかなるだろうって。
そりゃ、片方に性欲がある以上、もう片方は黙って処理しろって言うつもりはないけどさ。
夫婦のセックスというのは健全な結婚というお約束のうちに入っているのも事実なんだよ。
必ず守れとは言わない。実際守られているわけでもない。
いや、win98でダイアルアップのころからだから本当はもう17年か。
辞めなきゃダメだ、辞めなきゃダメだと思い続けて、でも辞められない。
友人は自分以外皆結婚した。最近では友人同士の集まりに行くのもミジメになるだけなので、拒否ってネットしてる。
ネットをやめたくても辞められない。ツライことも多いけど、楽しい記憶もいっぱいあるから。
あの騒動の時の掲示板楽しかったなぁとか、あの動画楽しかったよなぁとか、あの投稿者の動画の続き見たいなぁとか、とかとか。
ネットやり過ぎて、依存症すぎてツライ時は「ネット依存 ツライ」等と検索すれば、ネット依存の辛さや破滅さを知るドキュメンタリー動画を見れたりするし、「このままではいけない」という趣旨のサイトが僕を叱咤してくれる。「大丈夫、ネット、やめられるよ。依存症直せるよ」と僕を励ましてくれる。ネットだけなんだ。僕を叱咤してくれるのも、励ましてくれるのも。
だから僕はますますネットを辞められない。僕を叱ってくれ、励ましてくれるネットを僕が捨てられるわけないじゃないか。
あの音楽を聞いたらやめよう、あの動画を最後にしよう、っていつも思っても、また聞きたい曲は出てくるし、観たい動画は出てくる。そしてそれらは僕を確実に楽しませてくれる。辞められるわけないじゃないか。
周りの友人とはどんどん話が合わなくなっていく。子供が生まれた?ご祝儀渡す?ご祝儀の相場をネットで調べないと。ご祝儀の相場はこのくらいなんだ。また一つ賢くなったな自分。でも気付いたら、もうアイツに子ども生まれてから数カ月以上たってるし、もう渡すタイミング逃してないかな。別に渡さなくてもいいかな。そういやアイツから全然最近連絡ないしな。
もうツライんだ。辞めたいんだ。
PCかたずけろって?1回1回、部屋のどこかにPCしまえって? しまったってまた出すんだよ。もう何度もやってんだよ。
ノートPCを開かないように紐で縛ったって、結局切って開いてネットするんだよ。電源コードを車のトランクにしまったって、夜中だって何時だって、クルマのトランクを開けに行くだけなんだよ。
楽しのに何でこんなにツライんだ。楽しいのに何でこんなに空虚なんだ。
心がどんどん乾いていくんだ。休日をネットで楽しめば楽しむほど、心がカラッポになっていくんだ。
楽しいこと探せって?それがネットなんだよ。趣味を持てって?趣味がネットなんだよ。
大学受験終えて、事由になってネットしかしてないから、他に時間の使い方知らないんだよマジで知らないんだよ。
助けてくれよ。この後PC切ったって、そわそわして、落ち着かなくて、うずうずして、またPCを開いて、電源コードとマウスをつけて、ネット見るんだよ。
あのレスに返信つかないなって、自分が最後の書き込みの掲示板を見るんだよ。書き込みがあったらあったで、それに返信してあげるのがマナーなんだよ。17年前で言うネチケットなんだよ。俺がネット始めた頃は、そういうのがマナーだったんだよ。
もう解放してくれよ…。辛いんだよ。
https://hoken-connect.jp/column/seimei-hoken/44/
被保険者が自殺をした場合は、保険金を受け取ることはできないのでしょうか。保険法第51条と第80によると、保険会社には免責事由(保険金を支払わなくてよい)があります。それは、「被保険者が自殺をした場合」「契約者や保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合」「戦争やその他の変乱によって被保険者が死亡した場合」の3つとされています。
したがって免責事由により、被保険者が自殺をした場合は、基本的に保険会社は保険金を支払う義務はありません。しかし、実際のところ全く支払われないわけではありません。各保険会社の約款には「「責任開始日より3年以内に被保険者が自殺をされた場合は保険金のお支払いはできません」の記載があるため、それ以降は支払われることもあります。
不確実だが可能性が無いわけではないのか
出なかったら諦めてもらうか