2016-12-17

Iさん事件終結したみたい

裁判してたっぽい&判決がでたっぽい

岩崎 啓眞 氏のFacebook12/17投稿判決がでたっぽい感じの書き込みがあります

https://www.facebook.com/hiromasa.iwasaki/posts/1316633058378308?pnref=story

Appbank Games社長宮川義之が書いたブログ記事について、発信者情報開示等の裁判手続において名誉毀損などが認定された。

判決文の該当箇所を中略しつつ引用

== 引用開始 ==

まず,本件記事は,講演者である原告実名記載されたセミナー記事引用した上で,原告イニシャル「Iさん」を用いて原告特定し,「lさんの水増し経歴…(中略)… 一つとして人並みのことをするつもりがないのが本性」と摘示している。この摘示は,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすれば…(中略)…本件投稿は,原告社会的評価を下げるものとして,名誉毀損に当たるというべきである

また,「なぜうんこを踏むのか水増し経歴といううんこ」という表現は,原告へのいわゆる侮蔑表現であり,そこに本件発信者自戒の念を読み取ることは困難である。そして,甲7から11及び弁論の全趣旨によれば,本件記事真実であるとは認められず,ほかに本件記事につき違法性阻却事由存在をうかがわせる事情存在しない。

したがって,本件記事原告名誉を毀損するものというべきである

== 引用終了 ==

簡単にまとめると、

・2015/10/19に宮川が書いたブログ名誉毀損に該当する。

・内容は事実とは認められない。

・内容に侮蔑表現が含まれている。

と、裁判所認定された。

この認定を受け、損害賠償請求をした結果ーー

慰謝料の支払い

ブログの該当記事の削除

謝罪記事掲載

ということになった。

あわせて、元 Appbank Games社長の hotmiyacchiの日記 を見ると

http://hotmiyacchi.hatenablog.com/entry/2016/12/17/184610

2015年10月15日ブログにおいてIさんに対する不適切表現がありました。

Iさん及びブログをご覧いただいた方々には、聞き苦しい話と、不適切表現で深いな思いをおかけしてすみませんでした

っていう投稿があるので、多分これが謝罪文

何をもって終結というのか?というのはあるけれど、これで Iさん=岩崎 啓眞 氏で、さら裁判上で名誉毀損認定されたみたい。

あと、当該記事もちゃんと消えていますhttp://hotmiyacchi.hatenablog.com/entry/2015/10/19/105940

疑問点

これらの事実から、たぶん裁判があったのは間違いっぽい。でも少し気になるところがあったので並べておきます

発信者情報開示等の裁判」で「名誉毀損損害賠償謝罪記事」ってあるの?

 発信者情報開示相手方は通常はプロバイダサービス提供者で、今回の場合誹謗中傷記事はてなブログに書かれてたから、株式会社はてなを訴えることになる。普通匿名掲示板(2ch等)へ匿名で書き込まれる→発信者情報開示→本人名が分かる→本人へ損害賠償・削除請求といった手順だと思われます。この辺は、岩崎氏も弁護士まかせでしょうし、単に勘違いなのかも。

仮にこれが事実であっても名誉毀損記事削除は成立するのではないか

端的に言えば、ネット掲載した内容で誰かの社会的評価を下げたら名誉毀損が成立します。「Aさんは借金まみれで、会社にも借金取りが来た」というのが客観的にも証明できる事実であっても、それをネット掲載すると、名誉毀損が成立しうるはずです。

「本件記事」と「本件投稿」が使われている

・本件投稿は,原告社会的評価を下げるものとして,名誉毀損に当たるというべきである

・本件記事真実であるとは認められず,ほかに本件記事につき違法性阻却事由存在をうかがわせる事情存在しない。

とあります。わざわざ投稿記事を分けているのがちょっと分かりませんが、中略が多い文章なので推測にすぎませんが、記事自体ではなく記事投稿する行為=本件投稿について名誉毀損認定されたのでしょうか?多分、2つのブログポストについて争いがあったというわけではないと思います。(それなら本件投稿1, 2 とかなる)

もう一つの可能性は、本件投稿ブログポスト全体、本件記事ブログポストのある段落、ということ。なぜかというと、元 Appbank Games社長投稿中には「Iさんがサイドビジネスのために会社を休んだ」ような趣旨記述があって、この部分に限ればふつうに立証出来たはずで、「真実とは認められない」とはならないはず。あと上の判決文でも「本件記事」の文章はすべて水増し経歴にかかる文章なので、「本件記事」は水増し経歴についての段落ことなのかなぁ?

このへん、判決文の一部しか出ていないので、投稿全部が「真実とは認められない」のか、一部がそうなのかわからないです。ただ、投稿全体はふつう名誉毀損にあたりますよねー。

まとめ

・Iさん事件については記事内容真実でないか、すくなくとも元 Appbank Games社長記事内容を立証できなかったみたい。

 → ネット上で他人批判する時は、少なくとも事実と証する証拠があるときだけにすべき

 → そもそも、実際に会社の勤務態度が悪く証拠があっとしても、そのことをネットに書くと、名誉毀損になる可能性が高い。「公然と〜」が成立しない在籍企業あてのメールでも、民事上の責任はある。

FB最後にこんな風に書いてあって、この投稿も訴えられるかもとこわい><

目に余ると思った発言記事については2ちゃんねるだろうとブログだろうと遠慮なく訴えていくことにしたい。

謝罪文の「不快な思いをおかけしてすみませんでした」が「深い」と誤字ってるのは、なんかの抵抗意思なのかな?

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