はてなキーワード: 執行可能性とは
Dalbergia spp.、 Guibourtia demeusei、 Guibourtia pellegriniana、及びGuibourtia tessmannii (ブビンガ)に関する注釈#15は、ローズウッドとブビンガの附属書II記載が以下を対象としている旨を示しております:
楽器産業と楽器製造業向け木材供給者は、ローズウッド及びブビンガの保全努力とともに、その生物学的特性や保護措置及び取引について、さらに研究していくことを強く支持しております。これらの樹木を守ることが重要です。
楽器を作るのに必要となるローズウッドやブビンガの量はとても限られたものです。例えば、ギターやバイオリン、ビオラ、チェロ、ダブルバス、クラリネット、ピッコロ、オーボエ、フルート、サキソフォーン、そしてピアノで、ローズウッドやブビンガを使っているものは概ね、それらを実質10kgも含んでおりません。マリンバとごく少数のピアノ類ではもっと多く使われているかもしれませんが、それでも通常は楽器あたり30kgを超えることはないでしょう。バイオリン系のような特定の楽器においては、ローズウッドの使用は極めて少量でありながらも重要ですが、それは、例えば調律糸巻などに最も適した素材だからです。楽器製造業・小売業そしてミュージシャンは、生計のため、そして人類の経験を高めるアートを作り出すために、楽器の取引をよりどころにしております。総体として、ローズウッドやブビンガの全世界的取引のなかで楽器が占めている割合は、ボリュームで見れば極めて少ないのですが、発行される許可の割合は顕著なものです。
素材価格の高騰は、楽器製造業と関連事業者(例えばバイオリン・アクセサリ製造業のような)の限界収益性をむしばみ、生計を脅かす恐れがあります。楽器は使いづづけるものですし、小売業と個人の両方で長期間にわたって売却されるものですが、強制され発行してもらう許可のための費用と負担はその都度発生します。ミュージシャンにとって、特にオーケストラや合奏団にとって、楽器の移動や売却を制限されることは、生計と芸術活動を脅かすものとなります。
楽器や楽器部品の商業的、非商業的な移動が明確かつ完全に除外されていないことで、取引に重大な影響が生じ、国際的な文化活動は妨げられ、CITES管理当局に不必要なな負担をかけています。締約国が注釈#15を置き換えるか修正しないことには、音楽の世界と文化は、あの最高品質のトーンを生み出す楽器を失うことになりましょう……相応の保全利益もないのにです。
American Federation of Musicians of the United States and Canada.
American Federation of Violin and Bow Makers.
Bundesverband der deutschen Musikinstrumentenhersteller e.V.
Confederation of European Music Industries.
Dismamusica.
Fender Musical Instruments Corporation.
ForestBased Solutions, LLC.
French Musical Instrument Organisation.
International Association of Violin and Bow Makers.
International Federation of Musicians.
International Wood Products Association.
League of American Orchestras.
Madinter.
Music Industries Association.
National Association of Music Merchants.
Orchestras Canada.
Paul Reed Smith.
PEARLE*.
The Recording Academy.
Society of Music Merchants. The SOMM - Society of Music Merchants e. V.
Taylor Guitars.
全体について
全体として論述とかあてはめとかがあっさりしているような印象を受けました。
民事訴訟は条文にない抽象的な概念を元出すものであるから、何の原理が問題となっているか、その概念の定義、概念の趣旨をしっかり論じるべき、らしい(辰巳の講師がいっていた)。
ただ、出題趣旨とかによると関係ない概念の説明をしても点は入らないといわれているから、どこまで書けばいいかはその場その場で判断していくしかないと思う(受験生がわからないからとにかく自分の知っている概念の説明を書きまくったからそのように書かれたのかも?)。
設問1
・内容はあっていると思う。でもあっさりしている印象。ⅱでは、要件として自己に不利益な事実についての陳述というものを挙げて、あてはめでは相手方が証明責任を負うから、自己に不利益にあたる、としているのが気になった。自己に不利益な事実は、相手方が証明責任を負う事実にあたる、で、本件では、相手方が証明責任を負う、だから、自己に不利益な事実にあたる、という風に書かないと、論理が飛んでいるというか説明不足な感じになっていると思う。
・細かいけど、本件の擬制自白は弁論準備手続なので、条文は170条5項→159条1項
設問2(1)
・訴えの利益の問題なんだけど、まず、訴えの利益の定義は~、という説明をした方がいいと思う。理由は最初に書いた通り。
それ以外の部分は原則例外が分かりやすく書いてあって読みやすかった。
設問2(2)
既判力の作用の流れは、既判力は同一先決矛盾に作用する→本件では訴訟物は同一なので、第1訴訟の既判力が第2訴訟に作用する→作用するとして、それで争えなくなる第1訴訟の判断は、既判力が生じている部分→ではXが争おうとしている判断内容は既判力が生じている部分か→既判力が生じているのは訴訟物に対する判断+既判力に準じる事由→これを基準自前の事由で争えなくなるし、それに基づいて第2訴訟を判断をする必要がある→本件は基準時前の債務不履行の事実で、第1訴訟の既判力に準じる事由の効力が生じてい
る建物退去部分を争おうとしていることから既判力に抵触する、なので第2訴訟のXの主張は認められない。
ということらしい。
・民訴は答案に思考過程を表現することが大事らしい。その観点からすると、1(2)部分は、なぜ、この既判力が本件賃貸借契約解除の主張を遮断しないのか、を具体的かつ論理的に自分の言葉で説明する必要がある、と思う。
「執行可能性には既判力に準ずる効力が生じている」について
この記述は和田の旧司解説のライブ本601pと解析民訴253pに書いてあったことを答案で表現してみた。あっているか不安になったのでもし持ってたらちょっと見てみてほしいかも。
ぐちゃぐちゃ書いたけどめちゃくちゃよくできてるし、普通に上位答案だと思う。★印以外は難癖だと思ってくだせぇ。
第1 設問1
1.
(1)
(2)
●建物買取請求権行使の主張が抗弁として機能する理屈はめちゃくちゃ難解(大江『要件事実ノート』107頁)なので、これでいいと思う。上位答案の中には結論だけ示すものも多かった(例:6~7位の人「本件において、建物買取請求の意思表示の事実はYが証明責任を負うから、Xに不利益な事実である。」)。
2.
●いいと思う。
3.
●俺は問題提起がここ上手くできなかったので大変良いと思う。
第2 設問2
1.
●訴えの利益の一般論としてはこれでいいのだけど、”現在給付の”訴えの利益の場合、現在給付の訴えであるということだけで訴えの利益が認められるのが原則(ただ理由は実はあんまりはっきりしてない)。なので一応、「①原則として訴えの利益あり、②だが例外として確定全面勝訴判決が既に下されてる場合は否定」とした方がいいと思う。ただ上位答案もあんま書けてないからどうでもいいのかも・・・。
2.
(1)
★急に「債務と責任」の話が出てきてぎょっとする。たぶん限定承認の判例に引っ張られたか。ただ自分でチェック入ってるのでたぶん分かってるんだろう。
★ここは、①既判力では解除の主張が遮断されないことを示した上で、②しかし既判力に準ずる効力によれば遮断できるよ、という流れにした方が書きやすく、かつ、読みやすいと思う。
★あと細かいけど、既判力が生じるのは「訴訟物たる権利法律関係」ではなく、「訴訟物に対する判断」。
(2)
●「執行可能性には既判力に準ずる効力が生じている」はちょっと意味が分からなかった。誰かの説なのかな。
●既判力に準ずる効力が作用する場面が、既判力と同じ(①同一②先決③矛盾)なのかは学説もよく分かっていないので、適当でいいと思う(ただ訴訟物外の判断の効力なんだから同一もクソもないよなぁ)。
(3)
●いいと思う。
3.
(1)
●1.で書いたところを参照。
(2)
●期待可能性で遮断効を調整する説はばっちり。ただ、「おやじが解除してたのを知らなかった」というだけで遮断効を緩和しちゃうのはちとまずいかも。既判力はかなりのキツマンなので、これに加えて「内容証明が届いてたくせに知らん顔して建物買取請求とか言ってんじゃねーよ!」って事情もほしい。ただもちろんこんなこと書いてる再現答案はなかったのでどうでもいいですはい。