https://hoken-connect.jp/column/seimei-hoken/44/
被保険者が自殺をした場合は、保険金を受け取ることはできないのでしょうか。保険法第51条と第80によると、保険会社には免責事由(保険金を支払わなくてよい)があります。それは、「被保険者が自殺をした場合」「契約者や保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合」「戦争やその他の変乱によって被保険者が死亡した場合」の3つとされています。
したがって免責事由により、被保険者が自殺をした場合は、基本的に保険会社は保険金を支払う義務はありません。しかし、実際のところ全く支払われないわけではありません。各保険会社の約款には「「責任開始日より3年以内に被保険者が自殺をされた場合は保険金のお支払いはできません」の記載があるため、それ以降は支払われることもあります。
不確実だが可能性が無いわけではないのか
出なかったら諦めてもらうか
奨学金なんて、長い人生のこと考えたらハッピーで幸せになるための金であって、借金すべきお金だから気にしなくていんでね。 人生まじめに生きなくても、とりあえず金を稼げれば...
おいおい東大卒の頭脳 今借金が問題になってるのは「保険金が出るか出ないか」に関してで 問題にしてんのは保険会社であり俺じゃないぞ
ねえこれもう自殺に見せかけた保険金殺人の可能性もあるし全然本人死にそうな雰囲気じゃないから 大丈夫だよマトモに答えなくていいと思うよなんかヤバイ匂いする
じゃあお前は黙ってろよ チンコついてんのか?
そりゃ今すぐは死なねえよ 鉄骨が落ちてきたら「あーまーいいか」って感じになるけど