いやだから法律に制限事由が規定されてるんだから、制限事由に当たるかどうかは、対象とする記録によるだろ?
「裁判が公開されているものについては誰にでも見せなければならない」なんてことは無い。
請求してる「本件」って、引用してる「本件」と同一なわけ?
Permalink | 記事への反応(1) | 17:22
ツイートシェア
法律はこうなってるし裁判所も見せろと言ってるのだからその意見は全く当たらない。 (保管記録の閲覧) 第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第...