東京地裁の判例で認めるって書いてあるのは
「刑事確定記録の閲覧を請求する権利」
だろ
閲覧する権利じゃねーよ
よく読め
そんで制限事由が法律に規定されてるだろ
制限事由に当たるかどうかは個別の判断だろ
以下ループだなこりゃ
Permalink | 記事への反応(0) | 17:52
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