2024-04-24

   刑事訴訟法判例において、 結局、どうとでもなる、というようなものではないと思うが、被疑者留置する場所として、拘置所であることが原則であるが、警察留置場が、代用監獄

  であると言われており、代用監獄留置して取り調べを行い、  検察官の調べが終結してから拘置所送致される慣例となっており、このようにしても法解釈矛盾はないとされている。

  東京都内では、留置場に留置されている間に東京地検押送され、検察官の取り調べが終結し、起訴状が、警察留置場に到達し、被疑者が、起訴状を受け取って読んでから

   数日以内に、東京拘置所移送される。A県の裁判所事件併合審理に付された場合は、B県の拘置所移送される場合がある。

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