はてなキーワード: 著作物とは
元増田です。詳しくありがとうございます。
僕は別にガチで法律の話をしたいのではなく、ブログ書き(とくにインテリ層が多いとされる「はてな」での)のマナーの問題として書いたつもりでした。
まず直感的に僕の感覚だと「画像が多すぎる」と思った。そして、「これはブロガー倫理として問題だ」と思った。で、他の皆さんの反応によると「お前の感覚はおかしい、これは適切な引用だ」という意見が多数なので、僕が間違っていたのでしょう。今回のことでそういう認識にいたりました。
でも結局のところ僕は納得してません。法律的にOKであっても。自分が漫画家だったらこんなブログ許しがたいからです。納得はしないけど受け入れるといった感じです。
皆さんはこれで納得されているのでしょうが、僕の感覚だと画像1枚につきあの程度の分量・内容だと「自己の感想が主」になってないんですよ。文章よりも画像の方が圧倒的に情報量が多いという感覚なので。画像1枚につき当たり障りのない創造性のない感想が1000字程度だと、ちょっとどうなんだろうという感じです。ただ、これは僕の個人的な感覚なので、世間の皆さんや法律家の多数が「分量的にも内容的にも適切だ」という主張をされるのなら、そっちが正しいのでしょう。でも僕が漫画家ならこういうブログはどんどん訴えたいと思ってしまいます。
ちなみに、
これは全然違います。「グレーゾーンなネタバレ画像やキャプチャ画像を絶対に安全なところから無料で見たいから他人の書いたつまらない感想ブログを見るのであって、ブロガーが書いている文章自体にはまったく興味がない」という意味です。
とにかく今回はあの程度の画像使用はOKっぽいということがわかっただけで収穫でした。コメントくれたみなさんありがとうございました。おかげで少し賢くなることができました。
法律の話をしたいのなら『個人的な認識』ではなくて法律や裁判例を調べるといいですよ。これを基準にして考えないと『世間的』とか『時代』とか意味がないですし危険です。もし自分でも画像を貼るなら『世間的には完全にOK』だからではなくて法的根拠を持ってやるべきだと思います。
その上で当該記事を見てみました。よかったら参考にしてください。
前提:引用の要件で重要なのは主従関係・必要性・区分性・出所の表示。
チェックした記事:https://sakihuwahuwa.hatenablog.com/entry/gotoubun41
藤田嗣治絵画複製事件:http://kida.biz/law/court601017ne2293.html
<参考>
・増田の『絵が無いなら見ない』というのは『絵がなければ理解しにくい』という意味なら、それこそ引用の必要性があるとなる。絵を見せるのが専らの目的となっている場合は引用にならないが、その判断はあくまで要件に合致しているかどうかが基準。
・漫画は文章と絵が一体なものであるので、セリフとともに絵を引用するのは合理的である。
脱ゴーマニズム宣言事件(地裁判決) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/013663_hanrei.pdf
<参考>
・引用画像の分量に明確な基準を示した判例はない。主従関係などの要件を満たしているなら『引用が必要最小限度のものであることまで要求されるものではない。』としている。(脱ゴー裁判)
・ただし id:nyaaat さんのコメントのように20〜30行という弁護士の見解は目安として合理的だと思う。しかしいくら本文が多くても『あらすじ』など創作性が無い文章では『自己の著作物が主』とは言えないのでダメ。
・増田は4000字に一枚というが、主従関係や必要性は文字数よりも意味を重視する判断が多い。脱ゴー判決文(第三 当裁判所の判断/4 原告カットの採録が被告書籍の読者に対して与える効果)などでも、分量より意味(必要性)を重視しているのは明らか。
・各画像、文末などには表示が無い。
・タイトルに『作品名』がある。作品名でも表示とすることができるが、タイトルに記載があることが『明示』と見なせるのかの問題がある。
・タイトルに記載があるから明らかという考えは、認められる可能性もゼロでは無い。しかし脱ゴー裁判では『カットの欄外に出典が表示 』されていることを明瞭区分性の根拠の一つとしており文中での表示が望ましいと思う。
<参考>ちなみに初期のヒドデ氏なんかがやってた、漫画コマの切り抜きは、引用の要件に全く当たらないので単なる無断転載。今回の記事とは問題が別。
以上
余談:ちなみに自分も『ぺたぺた画像貼り感想ブログ』を書いてます。画像引用の詳しい記事を書いているのでよかったら参考にしてください。でも、自分も『初期のヒドデ氏』みたいな転載や『あらすじコピペブログ』を無くしたいと思って書いています。そういう意味で考え方は近いと思うのですが。
http://kato19.blogspot.com/2015/05/cyosakukenanime.html
脱ゴー判決文の『4 原告カットの採録が被告書籍の読者に対して与える効果/(四) その他の採録箇所/(1) カット1』には 『原告漫画の特徴に関する記述の理解を助けるものである 』と記載があります。
感想(批評)を読むにあたり、言及する登場人物を文字だけで記載するより、参考資料として画像を合わせて提示したほうが明確になります。意味は少し違いますが、そういう点で判決文の『理解の助けになる』と同じ文脈で理解できると解釈しました。(もちろん否定する判例があれば別ですが私には見つかりませんでした)
また同『8 原告の主張について』にある『一般に著作物の引用は、右1で示した引用の要件を充たす限りにおいて、引用著作物の著者が必要と考える範囲で行うことができるものであり』との記載があります。これは地裁判決ですが参考になると思います。(これを明確に否定する判例を知っていれば教えていただけると幸いです)
https://twitter.com/universe_ex/status/997985899915837441
鑑賞などを目的とせず、許諾なしに利用しても権利者の利益を害さない、または不利益が軽微だと判断される場合は、自由に著作物を利用できる
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1401718.htm
著作物は、技術の開発等のための試験の用に供する場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、利用することができることとすること。(第三十条の四関係)
おいおい気が付くの長すぎじゃねーか!と思うでしょ?
私も思う。
そのうち、私がハンドメイドアクセサリーとか作るようになり、相方も布小物などを作るようになり、横に並んでスペース取ったりしてたんですよね~。
あの頃は平和だった。
いや、でもあの頃から「○○の方が何で売れてるの!!!ムッキー!!」みたいなこと言われてたな。
あの頃に「作りが雑で汚いからじゃないか?」とか言っとけば、こんなに後を引くこともなかったのかな・・・・どうなのかな。
(今は相方もキレイなものを作ってますが、当時は作り方は省略しまくりで下書きの線は消えないし丸見えという「ゴミかな?」というものを作っていた)
それからなんか忙しくなり、私も二次創作にもどったり戻らなかったりしていたんですけど、
ある時から、ドールの服を作るようになり(きっかけはドールイベントに参加するのにアクセだけだと寂しいかなと思ったからかな、あんまり記憶がない)それからゆっくりと掛け違えが始まったのです・・・・。
※前から自分のドール用の服などはキャラド用などで作成してたし、小学生の頃にも本見て作成してた。
同じものを作るようになったからかな・・・・いや、私的には結構ちがうものだとおもってんだけど。
そのあたりで、思想のぶつかり合いというか、
なんつーかですね、私はわりと著作物まもる!!という感じなので、まるコピとかパクリとか許せないぜ!!ってかんじなんで、カターイウザーイって感じになったのかもしれないですけど、
「お人形は全部可愛い!!他のお人形貶す許せない!!パクリ人形でもカワイイもん!!!」とか、相方いってたくせに
アイツ、MSDは少女っぽくていい~と言ってた私に「ロリ体型やだーキモーイ」みたいなこといってませんでしたっけ??
※MSDは少女からレディに成長するぞって感じが至高だな・・・と思うのでMSDではなくオマエがキモイならあってる。
あと「そんなエロいパンツ着せれなーい!人形に求めるのエロじゃないしー」みたいなこといってたのに、ヒモやらパールなんやらのパンツつくってませんか??
ドールにパール付きパンツ履かせようとしてるお前がなに言ってんの?? みたいなことに、最近気が付いた。
私、わりとぼんやりしてるので、悪意に気が付かないことが多いのですが、もうちょっとしっかり生きよう。あと、法にふれるコピペ問題はもちろんダメだけど、私がダメだったのはダブスタだった。
でもまあ、決定的なのは自分のご家庭の事に関してヤンヤヤンヤ言われるのいやーとか言ってたので、私はごくつぶしクソ野郎をお飼いになってるのをなんだかんだいったことないんだけど、かの人は「BBAが死んだら遺産手に入るからイイネ!」とかいったんですよねー。
私の祖母はどこに出しても恥ずかしくないクソBBAなんですけど、さすがにしねば良いとは思わないし、遺産目的で世話をしているわけではない(誰も面倒見ないのでみている)
「自分は遺産手に入ったから良かったって思ったので、あなたもそうかとおもって!!」とかいってましたけどクソすぎんだろ。
向こうは私がケンカ売ってると思ってると思うんだけど、これはあれだな、無意識に鏡のように同じような態度で接してたためケンカ売ってる感じになってたんだな。きをつけよう。
引用されたくない著者や批判されたくないクリエイターの作品も、公表していれば引用・批判の対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから、二次創作だけ著者の感情を尊重するのはなんか変だと思います。作品を公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由の範疇だし、気に食わない批判や二次創作に言論や創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由で保護されるべき)
引用はあくまでそれに伴う批評が主体であって引用される側は従であるけれど、
二次創作は基本的に原作ありきで、原作の魅力がなければ何の価値もないものなわけで。
価値ある著作物を生み出した人間が、それを独占出来る権利はあるべきだろ。
価値あるキャラクターを生み出しても、それを他人が勝手に使って商売してもOK、生み出した側が独占する権利なし、ってなら
わざわざ生み出そうとは思わなくなるしな。
フェアユースが万能みたいに言ってるけど、Wikipediaだと
1976年著作権法は著作物の無断利用がフェアユースとされる場合の要件を大まかに規定しており、判断指針として条文化されているに過ぎない(これに対し、§108以下の規定に基づく著作権の制限は準則として示されている)。このため、フェアユースになるか否かは個々のケースについて裁判所が判断する。またこれらの判断要素についてはある要素が他の要素より重きを置くことを要求されておらず、フェアユースになるか否かはこれらの要素を総合的に判断することによって決めることになる。ただし、実際上は4番目の「市場への影響」が最も重視されることを多く、裁判所もその事実を認めている[18]。
このようにフェアユースの法理は抽象的な判断指針として示されているに過ぎず非常に曖昧な点があるため、個々のケースについて著作物の無断利用が著作権侵害になるのか否かに関して訴訟で深刻な争いが起きやすい。
二次創作が元となった著作物の著作権を侵害するかは、実はケースによって異なります。
いろいろな勘違いがあり、議論の前提に混乱が見受けられるので、解説してみます。
まず、もととなった作品の「表現上の本質的な特徴を直接感得」できる場合、二次創作は著作権の1つである翻案権侵害となります。ここで重要なのは、著作権は具体的な表現を保護するものであるため、アイデアレベルで共通のものは、「表現上の本質的な特徴を直接感得」できず、著作権侵害とならないことです。以下、具体例をもとに考察します。
・原作品が絵で、絵が下手、あるいは独特な画風で原作品と似ても似つかない場合
これは悩ましい問題で、学者の間でも議論になっています。個々の事例ごとに判断するしかないと思います。
・原作品が絵で、原作品をデフォルメした絵(ちびキャラなど)を描く場合
デフォルメの程度にもよりますが、多くの場合、キャラクターというアイデアが共通するにすぎず、著作権侵害とならないと考えられます。
原作品の具体的な表現がそのまま使われていない限り、たとえキャラクターの設定や世界観が共通していても、著作権侵害とはなりません。なぜなら、あくまで著作権が表現するのは小説内の具体的表現であり、キャラクターや設定はその基となるアイデアにすぎないからです。
簡単に具体例をあげてみましたが、実際はもっと様々なパターンがあると思います。
まとめると、二次創作は常に著作権侵害となるわけではありません。原作品の「表現上の本質的な特徴を直接感得」できる場合、著作権侵害となります。キャラクターの設定や世界観などはアイデアにすぎず、その部分が共通するからといって著作権侵害となるわけではありません。
pixiv fanboxの件。
https://togetter.com/li/1222306
https://togetter.com/li/1222309
大原則として無償配布だろうがコミケの薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作の公表は著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。
その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから。
「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。
地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段は警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。
その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。
私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケの薄い本やpixivのファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法な二次創作は追放されるべきだし、pixivも違法な二次創作の掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。
有償で頒布してる二次創作同人誌はOKでpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。
別に、法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除とゴミ出しを担当し、相方が洗濯を担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しかし別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たちは法的根拠がないことを知った上で概ねこのルールに納得して合意している。
だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。
去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説をURL付きで引用されて、激怒して引用した学生をタコ殴りにした事件。無許可で二次創作やってるひとたちが無許可で引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文の批判自体は言論の自由だから悪くないけど、さんざん他人の小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句に論文書いた人相手に人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。
けっきょく、フェアユースを認めない日本の著作権法に問題があるのにね。
非親告罪化のときも、一部の漫画家の人が積極的に運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体は尊敬する。でもその運動が、二次創作を著作権者の告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸は別にあるでしょ。
私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法を批判する。
fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから。
ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。
kato_19 親告罪の趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本のグレーゾーン。
親告罪によるグレーゾーンがフェアユースの代わりになる? ご冗談を。
親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性を強姦することやわいせつ目的で他人を誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者が泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。
tick2tack ダブスタは問題。/ 増田の理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法がおかしいのだ!となってしまわないかな?
歩行者が赤信号を無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。
第一二一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
「犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……
当たり前だけど、自動車を運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限の道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域の住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。
で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。
このとき、自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。
法律と現実に齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的に違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。
何でもかんでも現実を法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権を侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。
turanukimaru はて著作権はそもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲は当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?
不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。
さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。
「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html
コミケでサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!
(1)利用の目的・性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判でフェアユースが認められない傾向がありました。しかし1990年代のパロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。
「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。
イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本は問題ないのでは。
mohno 「フェアユース……そもそも二次創作は犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカでコミケやって放置されるとでも思ってんの?
そうだとしても、無許可の二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的に著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼしで民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルトで著作権侵害になってしまう日本法より利点は多いでしょう。
また、仮に日本で導入されたら日本の裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。
私は二次創作が著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースはパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作の保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。
nmcli "二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。
引用されたくない著者や批判されたくないクリエイターの作品も、公表していれば引用・批判の対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから、二次創作だけ著者の感情を尊重するのはなんか変だと思います。作品を公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由の範疇だし、気に食わない批判や二次創作に言論や創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由で保護されるべき)
当然、これは二次創作を引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物を引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。
mr_mayama 著作権法は親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???
なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで「親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察が被害者の同意なく介入するのは相応しくない犯罪(親族内での窃盗、著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます。
一昔前に、強姦された女性が泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。
「親告罪だからセーフ!」じゃねえよ自分で犯罪者って告白してどうするんだよ……
meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力が法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では
著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベントで頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法の観点からは通じないですわ。
eirun だからといって「著作権法がおかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪の範囲を広く取って司法が恣意的に犯罪検挙してる現在の運用のほうがおかしいわけで。
??? 法的に犯罪の範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法がおかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法に文句を言いましょう。
silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊は憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです
政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサスが立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪だから訴えられるまでセーフ」「著作権法違反の非親告罪化は同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊は違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可の二次創作の公表は違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。
■平成28年頃
若者が電車内で意味不明な発言を続け、駅員の制止を拒否するという事件が大阪市を中心におとといから20件発生し、大阪府警は今日、芸能プロダクションもょもと興業に対し厳重注意を行いました。
もょもと興行の経営する専門学校もょもと総合芸能学院では4日前、卒業生で現役の芸能人でもある特別講師が成績不良の生徒達に対し、舞台度胸を付ける一環として電車内での一人漫才を課しました。
この際、誰に文句を言われても続ける様にと厳命した事で、これを受けた生徒達は駅員の制止に従わなかったと見られています。
大阪府警は「駅員に従わない場合業務妨害と見做される他、卑猥な題材は迷惑防止条例違反に抵触する可能性も有り、慎んで欲しい」と発表しています。
もょもと興行では代表取締役と特別講師が連名で謝罪文を発表し「この度は私共の見識の浅さから鉄道会社、鉄道利用客の皆様、並びに誤った指導で注意を受けた本校生徒に対し、御迷惑をおかけした事を大変申し訳無く思い深く謝罪します。今後の指導に関しては第三者、並びに本校生徒に対し不利益の生じない様配慮に力を入れて参ります」と反省の意を述べました。
今日は2月4日、恵方巻き巻きの日です。各地の老人ホームや保育園等ではボランティア団体の手で海苔巻きが振る舞われました。
当時の日本では2月4日、全国の小売店が前日に売れ残った恵方巻きを大量に廃棄していました。
それを困窮している人達に届けようと始まったのがこの「恵方巻き巻き」です。
当初はSNSで連携した小売店のパートやアルバイトが行う小規模な慈善活動でしたが年々拡大を続け、最盛期には約10万人の困窮した人達の元に恵方巻きが届けられました。
今では過剰生産が抑えられ恵方巻きが余る事も無くなりましたが、活動自体は当時の思いを知る人や
当時困窮していて恵方巻き巻きに助けられた人達の手で受け継がれています。
こうした運動は海外からも高い評価を受けており、日本以外の国でも恵方巻き巻きが広まる日も近いかも知れません。
アメリカの保護者団体PTSAがおもちゃの対象年齢を調査した所、同じおもちゃであってもアメリカで売られる場合は他の国で売られる場合よりも対象年齢が高く設定されている事が判りました。
これはおもちゃの安全性について調査する過程で明らかに成った事で、アメリカ国内のおもちゃ会社も海外のおもちゃ会社も商品をアメリカで販売する場合は、対象年齢を他の国で販売する場合よりも2歳程高めていたという事です。
これについてアメリカのバラク大統領は「アメリカの児童は他国から知的に遅れていると見做されている。これは国の威信にも関わる問題であり、我々はこの前政権の教育政策の失敗を早急に見直す事を約束する」と声明を発表しました。
一方PTSAでは「アメリカだけではなくドイツに於いても似た傾向が見られた。人口あたりの訴訟件数が高い国を企業が用心した結果ではないか。現在各おもちゃ会社への問い合わせを行っている」と述べています。
男性アイドルのファンクラブ会員の元に、アイドルの名前を騙って自分の体液を送り付けていた少年が昨日警視庁に逮捕されました。
逮捕されたのは17歳無職の少年で、調べによりますと少年は名前を使われた男性アイドルが所属する芸能事務所にアイドルの候補生として所属し、昨年事務所を訪れた際に男性アイドルのファンクラブの会員名簿をコピーしていたという事です。
また「この体液を使って妊娠した」という報告が2件寄せられているとの事で、警察では慎重に捜査を進めています。
一昨日渋谷区で発生した連続通り魔事件の容疑者と被害者を同じ病院に入院させていた事が、本日MHKの取材で判りました。
一昨日渋谷区で合計7人を殺傷し直後に自殺を図った伊藤博文容疑者。
目撃者は救急と警察に通報し、警察が駆け付ける迄の間に非番中だった警官1人を含む3人の被害者が最寄りの病院へ搬送されます。
通報を受けた警察は2台のパトカーで現場に向かう途中、首に刃物が刺さり意識不明状態の伊藤博文容疑者を発見。被害者の1人であると判断し1台のパトカーに乗せて同じく最寄りの病院へ直行しました。
その後目撃者の証言と伊藤博文容疑者のブログの犯行声明文から犯人だと断定されましたが、警察はMHKの取材に「容疑者は現在も意識不明状態が続いており他の病院への移送は考えていない。同じ病院に入院中の被害者には不快な思いをさせてしまうが、事件究明の為にもご理解頂きたい」と回答しています。
造幣局が平成26年から発行していた五十円玉の材質比が定められた比率を逸脱し、銅の割り合いが10%高く成っていた事が判りました。
これは大阪市の自動販売機製造メーカーが新しい硬貨認識技術を試す過程で判明した事で、本来は銅75%ニッケル25%の白銅から構成されている筈の五十円玉が、平成26年以降に発行されたものは銅85%ニッケル15%の割り合いに変化していたという事です。
通常材質比を変更する機会は貨幣デザインそのものを変更する場合に限られます。造幣局では「五十円玉は平成22年から平成25年にかけては発行枚数が極端に絞られていた為、平成26年から発行分を増産する際に何らかの不手際が起きた可能性が高い」との見解を発表しました。
また五十円玉と同じ材質比が定められている百円玉にはこの様な変更は確認されていないという事です。
平成26年度の1トンあたりの価格はニッケルは約1,6900ドル、銅は約6900ドルと価格に2倍以上の差が有る為、組織的な業務上横領の可能性も有るとして警察も捜査に乗り出しています。
フランスのEU離脱から2箇月。未だ続く余波を受けて、現存する世界最古の銀行モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行が経営破綻しました。
イタリアのシエーナで1472年に創業され、現在でもイタリア国内第3位の規模を誇る通称モンテ・パスキ銀行。
実は平成24年から赤字が続いており、フランス離脱以前から他行との合併の噂が絶えませんでした。
イタリア政府は「ヨーロッパの各銀行もユーロ安対策に追われている為、モンテ・パスキ銀行の救済は残念ながら叶わない公算が高い」と発表しています。
フランスが離脱したEUではユーロが暴落し加盟国では銀行の経営破綻が相次ぎましたが、今回の経営破綻はヨーロッパ史に残る出来事と言えそうです。
先月30日、MHKにドラマの原作を提供した経験も有る小説家のN氏が児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)で逮捕されていた事が2日判った。
警察によると、N氏はSNS(会員制ホームページ)で知り合った女子中学生にセックスの見返りとして現金5000円を支払ったが、女子中学生は野口英世の印刷された千円札に混ざっていた1枚の旧千円札を贋札と誤解。なんと素直にも警察に届け出た事がきっかけで本件が発覚したという。
同じ小説家に児童買春の代金として使われた上、中学生から贋物扱いされるとは天国の夏目漱石は何を思うか。
因みに、夏目漱石と新渡戸稲造の旧札は今でも問題無く使えるので読者諸兄は御安心を。
インターネット上の掲示板やSNS等の書き込みをまとめたいわゆる『まとめサイト』の管理人へ宛てて、著作権者を装い引用されている著作物の使用料を請求、金を騙し取っていた男が、一昨日詐欺の容疑で逮捕されました。
逮捕されたのは鹿児島県鹿児島市に住む漫画家黒田清隆容疑者59歳。
調べによりますと黒田容疑者は、インターネット上の掲示板2ちゃんねる等の記事をまとめたまとめサイトから個人が制作したイラストを無断掲載しているページを探し出し、管理人へ向けて著作権者を装い画像の削除と使用料を請求し、従わない場合は少額訴訟を行うという電子メールを送信。この一連の作業をマクロと呼ばれる仕組みで自動化する事で半年間に111016件もの電子メールを送り、内33人からそれぞれ1万円を振り込ませていたという事です。
黒田容疑者は「イラストの無断転載が許せなかった。金は受け取ったが金目当てではない」と供述していますが、自身でも複数のまとめサイトを運営しており、警察はまとめサイト同士のいざこざが動機の一つと見て捜査を進めています。
大手家電メーカー初芝電器産業の長野工場が乗っ取られてから2週間目の昨夜、初芝電器産業は実行犯の要求を一部飲み、今年2~4月に雇用契約を結んだ派遣社員を当初の予定通り年末まで雇い続けると発表しました。
事件が起きたのは3週間前。初芝電器産業宛てに一通の電子メールが届きます。
そこには、派遣社員に対する違法な契約解除を撤回する事、駐車場の利用料金を正社員と同額にする事、シャワー室の利用時間を一人10分まで延長する事等12項目に亘って要求が列挙されており、電子メールの最後には「この要求に従う反応が15日までに確認されない場合、長野工場の製造ラインA~Gのプレス機、L~Oの高温洗浄機の全てを止める」と脅迫が記されていました。
長野工場では製造ラインにアルファベットを脅迫状の通り割り振っており、狙われたプレス機と高温洗浄機は全国の初芝電器産業の工場の中でも長野工場にしか無い特殊な装置です。内部事情に精通した人間に書かれた事は明らかでした。
初芝電器産業では混乱を避ける為極秘裡に調査を行い、高温洗浄機4台の内2台からは何者かが装置内部を弄った痕跡が発見されます。しかし具体的な細工はプレス機、高温洗浄機にも見付からなかった為、犯人の要求を無視して通常通りの操業を続けました。
そして15日。出社した社員がプレス機と高温洗浄機のスイッチを入れた所、全ての機械に於いて犯人の予告通り電源が入らなくなっている事が判明します。今日に至るまで全ての製造ラインが止まり復旧の目処は立っていません。恐らく犯人は、機械が情報を中央コンピューターに送る為に使う回線経由でハッキングし、時限装置プログラムを仕込んだのではないかと見られています。
IoT化された国内最新の工場として一時は海外からも注目を浴びた初芝電器産業長野工場。ここでは再参入第一号となる携帯電話の製造をしています。しかし事前の市場調査の結果の悪さから減産を決定し、年末までの雇用契約を結んだ派遣社員の半数に対して半年前倒しで契約を打ち切ると通告していました。
警察では、犯人はこの派遣切りに不満を抱いた派遣社員2000人の内の何者かである可能性が高いと見て捜査を続けています。
個人が店舗を構える事無くフリーマーケットの様に手持ちの商品を販売できるレンタルショーケース。
ここ東京都中野区のレンタルショーケースが過去数年に亘り覚醒剤の販売とその代金のやり取りに使われていた可能性が有るとして、警視庁は昨日調査に乗り出しました。
先月覚醒剤取締法違法容疑で逮捕された無職の20代男性。挙動不審な様子から警察が職務質問をした所、身元確認の段階で覚醒剤使用の前科が確認されました。職務質問をした時点では覚醒剤は所持していなかったものの、鞄の中から大量のCDが見付かりました。
見付かったのはいずれもアイドルグループM160のCDで、値札に書かれていた5万円という高額な価格、同じ物を5枚も所有していた点に疑問を感じた警察官が「レンタルショーケースで買った」という供述を元に該当店舗に残っていた同じCDを調べた所、ケースの中から覚醒剤1gを発見。
その後の家宅捜索で覚醒剤凡そ50gと注射器、覚醒剤販売人とのやり取りを記した電子メールが見付かり現行犯逮捕されました。
供述によると、まず売り手が覚醒剤を入れた商品をレンタルショーケースに預け、一般の人が手を出さない法外な価格を付けます。その後インターネット上の掲示板や電子メールのやり取りを通じ、買い手に売り場を教えて覚醒剤を提供。こうして売り手と買い手がお互い一度も顔を合わせる事無く覚醒剤のやり取りができる仕組みでした。
今回の事件を受けて警察では、レンタルショーケースを営業する各店舗に身元確認の徹底と不自然に高額な商品がないかを確認させる他、不定期な抜き打ち検査を実施すると発表しています。
金魚で有名な奈良県大和郡山市の「金魚の電話ボックス」について、大和郡山お城まつり終了後の4月9日以降に撤去されることがわかった。
福島県在住の現代美術作家・山本伸樹氏の作品とそっくりであると各方面から指摘されていた大和郡山の金魚電話ボックス。4月9日に撤去されることになったそうです。設置場所の K COFFEEの森和也さんに確認しました。
大和郡山のお城祭りは4月8日まで開催されます。それが終了してからとの配慮で、4月9日の撤去となる模様です。みなさま、お城祭りに行かれたら、最期にぜひひと目、見てください!
撤去されるのは、京都造形芸術大学の銅金裕司教授と1回生6名からなる金魚部が水都大阪フェス2011で「テレ金」として発表したもので、イオンモール大和郡山、第52回大和郡山お城まつりでも展示された後、部材を譲り受けた街おこし団体のK-Pool Projectが第53回大和郡山お城まつりで「テレ金2013」として再度展示。さらに、金魚の会がアートイベント「HANARART 2013」で柳町商店街に出展したことをきっかけに、現在は同商店街のカフェ「K COFFEE」が管理している。
いまでは観光名所となっているこの金魚の電話ボックスだが、現代美術作家の山本伸樹さんが1998年に発表した「メッセージ」に酷似しており、これまで山本さんが抗議し続けていた。
1、京都造形芸術大の「金魚部」が2011年に私の作品と同じものを作り、大阪キャンバスに入選して、出品し、2012年には私の指摘で、それを認め、出品を辞退し、活動を休止した。
2、それによって放置されていた、作品の部品を譲り受けた、「金魚会」という別なグループが、私の作品を知りながら、それを使って新たに私の作品と同じものを制作し、2013年に奈良・町家HANARART2013に出品した。
3、私の指摘にも関わらず、その後2014年まで常設として設置し続けた。
https://www.facebook.com/nobuki.yamamoto.5/posts/602183623243317
https://www.facebook.com/nobuki.yamamoto.5/posts/603658743095805
https://www.facebook.com/nobuki.yamamoto.5/posts/604104109717935
2017年2月以降ようやく話し合いの場が設けられ、山本さん、K-Pool 、K COFFEE、郡山柳町商店街協同組合理事長の間で「金魚電話ボックスが、山本伸樹の著作物であると認めること」「オリジナル作品である緑の電話機への付け替えを認めること」「山本伸樹は著作権使用料や慰謝料、付け替え費用を請求しないこと」で一度は合意しかけ、2017年8月21日には「柳町商店街協同組合と山本伸樹のコラボレーション作品」と明示されるようになったが、郡山柳町商店街協同組合の理事会では一転合意しないことが決定。結局撤去という形で幕引きを図ることとなった。
山本氏は「いままでもこれからも、著作物使用料は一切もらわないから、せめて著作権を認めてほしい。オリジナルの緑の電話に付け替えさせてほしい」とほぼ1年前から商店街に申し出ていました。緑の電話への付け替えも自腹とのことでしたが、地元商店街の結論は「撤去」でした。大変残念なことです。
回 答 書
前略、当方は、通知人郡山柳町商店街協同組合の代理人として、貴殿の平成29年12月28日付発送の内容証明郵便に対し,以下のとおり回答します。
通知人は、本件「金魚電話ボックス」が貴殿の著作権を侵害しているとは認識しておりませんが、紛争発生の経緯および現状に鑑み、当該「金魚電話ボックス」を撤去する旨を今般決定しましたので、その旨ご連絡します。
平成30年3月28日
アニメに関しては、「有償著作物に含まれているもの」かつ「CM・DVDや映画で違法であると周知している」ので違法なんて知らなかったが適用できない可能性が高いのでアウト。
アニメに関しては、「有償著作物に含まれているもの」かつ「CM・DVDや映画で違法であると周知している」ので違法なんて知らなかったが適用できない可能性が高いのでアウト。