はてなキーワード: 著作物とは
調べても、利用許諾で済ませている場合が多いとは出てこないけど。
(2) 日本書籍出版協会ヒナ型を使用、また修正して使用している場合、その書協ヒナ型の版(回答総数85社)※複数回答
a. 2010年版紙+電子書籍の出版権設定契約書(18社 21.2%)
b. 2010年版紙+電子書籍の独占許諾契約書(7社 8.2%)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/denshishoseki/11/pdf/shiryo_4.pdf
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/denshishoseki/10/pdf/shiryo_4_1.pdf
著作者は、出版社に対して、あらゆるフォーマット、あらゆる言語によって当該著作物を複製し頒布する権利、及び第三者にそれを許諾する権利を、現在及び将来の法律における著作権保護期間および更新期間のすべてにわたり、譲渡(grant)する。
クッパ姫を任天堂に公認させようとかいう意味不明な話が流れてきて、あー海外発だとコンテンツに評価が付いたらビジネスとして盛り上げなければいけないという話になるからそうなるよね、と思って見てたわけですが。同人は公式の黙認で成り立ってるからやめろって反対が起こるわけですよ。文化的背景から言えばそりゃそうだ、やめろ、と思うわけですが。
「公式の黙認」ってなんだよと。同人は若手が勝手に絵を描いてプロになる下積みとして機能しているわけじゃないですか。お前ら公式はどこから来たの? と。1980年代には宮本茂は死ぬ思いでマリオをゼロから創作したかもしれないし、手塚治虫はディズニーの丸パクリから全く新しい世界を築いたかもしれないし、彼らはPixivに版権絵をうpして絵を覚えたわけではないだろうけど、今の中の人は同人作家ばっかりじゃん。お前ら古巣の同人界に戻ってきてフリーライドしてるじゃん。
同人黙認システムが機能してるのは公式絵師が苦痛に思うからではなくて、既に「内容は把握しているし想定通りだし何も問題ないけど版権処理がめんどくさいから」「原作者以外のステークホルダーが睨んで止めるから」に切り替わってるよね。なんで止まるかって損するかもしれないからっていう反ビジネス的発想のせいだよね。オポチュニティの喪失ですよこれは。川上稔なんか自作のオンリーに申し込むんだぞ何買ってるのか知らないけど。
「販売する予定はないし、版権元にライセンスする気もないし、どこにも痕跡を残す予定もない。だから消せ。配るな。売るな。儲けるな。わたしを干せ」という主張は、不正な著作権の主張だ。著作権ってのは中世欧州において出版社が割れを売り捌く現象が多発したせいでできた権利だ。印刷所が薄い本を勝手に再生産して勝手に薄い書店に卸し著作権者が印税を干されて死ぬような事態が横行したか何かだ。そのために著作権者がまず正当な印税収入を確保するための出版物の独占的な発行権、つまり著作権を得て、金銭的収入を保護されることになった。もちろん現代では無尽蔵に拡大されて著作物の配布まで制御できるようになりそして同人黙認や同人誌のDMCA取り下げといった機構を提供するに至っている。だが、著作権は金銭的収入の保護のための権利だ。原理主義的には金銭的収入や社会的地位を得ない方向への制御は目的外の利用だ。「望まない形で公開されると盛り上がりが薄れる」はOKだが「盛り上がりすぎると困るので控えろ」は著作権概念の精神に反していて必ずしも保護される意志ではないのだ。
同人黙認グレーゾーン機構は、その核心に「このコンテンツをビッグにしたくない」という自死願望を組み込んで動いているために、現実的には機能しているが理論的に破綻しているのだ。このグローバル化の時代にあって(いつの言い回しだ)は早晩崩壊を免れない。それが日本から始まるのかコミケが海外のコンベンションに規模と薄い本の質で負けて海外から輸入されてくるのかは分からないが、いい加減になんとかならんのかこれ。
特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標権侵害とは何ですか。」
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
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高橋 淳弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処法
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/
路上でアンケート形式で、製品の知名度調査を行いたいと考えています。
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Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。
□AAAAA □BBBBB □CCCCC
□DDDDD □EEEEE □FFFFF
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問題ありません。
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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標的使用と商標機能論の関係 ~商標権侵害の要件と実体判断~」
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
また、商品のパッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明的記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。
デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標である「ブランド○○」が小売店や小売役務の出所を示すための態様とは認められず、説明的記載であり商標権侵害ではないと考えられそうです。
まとめると、形式的には商標の使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品の出所を示す又は自他商品等識別機能を発揮する態様の使用でなければ、商標権侵害に該当しないということになります。
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福井健策弁護士 福井弁護士のネット著作権ここがポイント「人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品やサービスのジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護の範囲も著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日」
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い!商標無効審判とは?」
当時商標「阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者の商標「阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート、商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。
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福井健策弁護士「オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)」
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。
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弁護士・弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前の商標なら即アウト?」
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
俺も素人だし、貰ったPDFや増田の元記事を矯めつ眇めつしてみても、イマイチしっくりこない。状況はかなり錯綜しているようにみえる。ばすてきの著作人格権は誰のものか。
「アニメと3DCGの著作人格権は、ヤオヨロズに属する」という解釈が妥当っぽい。
通常、制作会社が勝手に続編を作るなどという事態が問題にならないのは、製作委員会がおカネを出さないと作れないからだ。しかし、たつき監督はこの点でイレギュラーだった。やってのけてしまった。著作人格権保有者は好きに続編を作れるので、誰も咎めることはできない。
他方、吉崎観音さんを原作としてみるとアニメ本編、3DCGも、ばすてきもみな二次的著作物だ。
それなら過去の判例を参考にする限り、改変をコントロールする権利は吉崎観音さんにあるようにみえる。製作委員会サイドの吉崎観音さんが著作人格権保有者なら、彼の許諾無しで、ばすてきを出すことは許されない。
二次的著作物は... (中略)... 原著作物の創作性に依拠しないものはあり得ないとみることも可能であることから、両者を区別しないで、いずれも原著作物の創作性に依拠しているものとみなすことにしたものと考えるのが合理的である」
どちらの解釈が正しいのか判らない。ただ人格権不行使条項が問題の核ではないと思う。
もしも、ばすてきを作ったのが「制作会社以外だったなら」例えば製作委員会以下の別の組織が作ったなら、事前に著作人格権不行使条項ーーばすてきを作ってもいいよ契約、これを明記させておくことは必要だ。そうしないと人格権保持者の一存で一方的にばすてきを取り下げさせることができてしまう。しかし実際には制作会社自身が作ってしまったので、
となる。どちらでも問題はない。
ナイーブに考えると、製作委員会との契約で、けものフレンズに関わる全コンテンツは委員会の許諾なしでアップすることは出来ないはずだ。だから、たつき監督のばすてきYoutubeアップロードは違法だと解釈できる。
ただ、そこに黙示の合意があったなら話は違ってくる。たつき監督の目がキランと光って吉崎さんが冷や汗、というシーンがあったと思う。これを黙示の合意と取ることも可能かもしれない。
または、増田の説の"財産権バージョン"ーーヤオヨロズに対して「本編アニメは」勝手に公開してはダメだよ、などと限定してしまっていたなら、これは合法ということになる。著作権契約がここまで込み入っている以上、このようなミスが起こってもおかしくないと俺も思う。専門家を雇うカネをケチったということはないと思うけど、そこまで気が回らないほど人員のスケジュールがタイトだった、ってのはありそうだ。
うう〜ん、部外者からではやはり多くは判らないので、やっぱり憶測になっちゃうね。ただ増田や別増田のお陰で俺自身の著作権理解は更新したと思う。それはありがとうと言いたい。一応の解釈を持つことができたので、この件に関してはスッキリした気持ちで二期を待てるようになったのも良かった。
ただ、何故たつき監督が二期に乗らなかったかは元増田のまとめを読んでもやはり釈然としない。増田が言ったように、著作権問題はカネで解決することが可能だ。二期では、ばすてきのようなことはやりません、とか、アップする前に許可取ります、ではどうしてダメだったのか。
完全に誤りというほどではなくね? 共有著作権についても把握できているしおおむね良いと思う。
誤解があるとすれば二次的著作物自体が著作権でどのように保護されるかという点か。
二次的著作物は、その性質上、ある面からみれば、原著作物の創作性に依拠しそれを引き継ぐ要素(部分)と、二次的著作物の著作者の独自の創作性のみが発揮されている要素(部分)との双方を常に有するものであることは、当然のことというべきであるにもかかわらず、著作権法が上記のように上記両要素(部分)を区別することなく規定しているのは、一つには、上記両者を区別することが現実には困難又は不可能なことが多く、この区別を要求することになれば権利関係が著しく不安定にならざるを得ないこと、一つには、二次的著作物である以上、厳格にいえば、それを形成する要素(部分)で原著作物の創作性に依拠しないものはあり得ないとみることも可能であることから、両者を区別しないで、いずれも原著作物の創作性に依拠しているものとみなすことにしたものと考えるのが合理的である」
共有著作権者が二次的著作物の利用に関して契約で許していれば問題ないし、そうでなくとも黙示の合意があったらよい、とも判例には書かれてる。増田の言ってる「3Dモデルの買い取り契約」というのは「著作者人格権の不行使条項」のことだと思うが、共有著作権になっている時点でこれは問題ないとおもう。もし問題ならCDのジャケットにかばんちゃんを描くことさえもできなくなってしまうだろう。いや、それも権利者間での権利割り当ての契約がどうなっているかに依るか。
ところでリンクのPDFの説明からわかったんだけど、共有著作権者がばすてきに対してできることはせいぜい差し止めだけみたいだ。利益は発生してないわけだし。そうするとやっぱりヤオヨロズが二期で避けたかったのはばすてきのようなものを自由に作れなくなる状況だったのか…
https://anond.hatelabo.jp/20180908185845
要約 『そうじゃなくて、KFP本体が、たつき版3Dモデルの買い取りを忘れててヤオヨロズにも二次的著作権が発生しているんだろ。』
私は 著作権もアニメ制作でも完全に素人なので、一種の妄想だと思って読み流しと欲しいが。
この話題、あまりにも原則論と公開情報からの乖離が激しいので 素人ながら前2点を重視して情報を整理する
1,二次的著作物ってのは、原作があって、そこから派生した著作物。
けもフレで言うと吉崎先生のイラストが原著作(原著作権はKFP)。たつき版アニメけものフレンズ本編と その3Dモデルが二次的著作物。
2,二次的著作物に対して原著作物の著作権者(KFP)は二次的著作物の著作者(ヤオヨロズ)が有するものと同一の種類の権利を有する。
(たつき版けもフレ本編+3Dモデルに対してKFPはヤオヨロズが有するものと同一の種類の権利を有する。)
(たつき版けもフレ本編+3Dモデルの利用にはKFPとヤオヨロズの合意が必要。どちらかだけの決定では利用出来ない。)
4,商業アニメなので当然 たつき版けもフレ本編映像の二次的著作権はKFPが買い取っている。(でないと商業展開出来ない。)
5,しかし……、KFPは3Dモデルの二次的著作権も買い取る契約にしていたのか?……
『普通』ならば、それも買い取る契約にしている筈だが。『忘れて』いそうな理由として
b,原著作権は自分達(KFP)が持っている。ヤオヨロズ(二次的著作権者)だけで勝手に利用する事は そもそも出来ない。
c,原著作物である吉崎先生のイラストは自分達(KFP)が持っている。
たつきの3Dモデルは、お世辞にもリッチとは言えない。(当初)商業的価値は低いとしか思えない。
自分達(KFP)なら類似の派生物さえ何時でも作る事が出来る。
(3Dモデルの著作権まで買い上げているのなら、既に人気のあるモノを利用しない手は無く。そもそも騒動にさえならない。)
e,福原pが関連スマホゲームのリリースに際し「自社の著作物」であると明言している。
以上の事から私は
『KFP本体が油断したため、たつき版3Dモデルの買い取り契約を忘れててヤオヨロズにも二次的著作権が発生しちゃってる。』
1つの[契約ミス]から たつき版けもフレに関しては、ヤオヨロズが イキナリKFPと[同等の権利]を持ってしまったが為に
パワーバランスが崩壊し企画が暗礁に乗り上げていると、妄想している。
とは言え、コレってゼニの話なので解決不可能では無いと好意的に考えている。
馴れ合い と 仲良し は別物って事よねー。
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
略
という事は、ロゴは商標としての利用でなければ、自由利用ということになるな?
商標は同一区分で自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮している様態でないと効果がない。
例えば商品の箱にロゴを貼り付けると商標としての利用になるので無許可では違法ということになる。
一方で雑誌や書籍内で商標登録されたロゴを掲載し紹介したところで商標としての機能を持っていない。つまり自由利用ということになる。
アフィリエイト目的ならともかくそういう仕組みを持っていないブログやSNSでもそういう人をよく見掛ける。
各出版社が専用のページを作ってくれてることがほとんどなんだからそこに張るのが正当な方法じゃない?
まああんま細かいこと言うのもアレだし,Amazonへのリンクが間違ってる訳でもないけども……。
b:id:Palantir様,http://b.hatena.ne.jp/entry/370324138/comment/Palantirにて。
これは知らなかった。なるほど,確かに書籍の表紙って著作物だよね。
ところで書籍の題名でGoogle検索するとその表紙がGoogle Bookからリンク張られて表示される場合があるけど,あれはどうなんだろう。ちゃんと許可貰ってるのかな?
曲解された怒りのあまりついつい全文書き換えちゃった てへぺろ
昔はAmazonが一番パーマリンクが張りやすかったってのも知らんかったわ。
繰り返すけど「〔Amazonのページにリンク張ることが〕間違ってる」なんてまったく思ってないからね。(もしもそういう文面になってたらすまん)
ただ,出版社が提供する書籍の紹介ページがあるのに,そこにリンクを張らないのはどうしてだろう,もしかして知らないのかな。とか思ったんだわ。
イラストや写真など、自分の著作物がiOSアプリやAndroidアプリに無断で使用されてしまったときは、配信プラットフォームを運営する事業者(iOSの場合はApple、Androidの場合はGoogle)に申告して配信停止させることができる。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201232#asia
・iPhone → Appと機能 → 該当するトピックがない → 「著作権侵害」と入力 → サポート方法を選択して手続き
または
・Appとソフトウェア → App Store → セキュリティとフィッシング → メール
https://play.google.com/store?hl=ja
・Google Play内の該当するアプリのページを開く → レポート 不適切なコンテンツを報告 → コンテンツの問題や違反を報告する → 法的な削除リクエスト → 必要事項を入力
配信停止要請すると同時に、スマホ画面やストアのスクリーンショットを撮って証拠物件を収集した上で、アプリ開発者に対して損害賠償請求することも忘れずに。
アプリ開発者への連絡は、App Storeの場合は、該当アプリのページにアプリ開発者のサポートメディアへのリンクがある。Google Playの場合はアプリ開発者のメールアドレスが記載されているので、これを利用する。
「無断RTやめて」ツイートが話題 日本人は自らの投稿に対する所有意識が強く嫌悪感?
https://news.nifty.com/article/technology/techall/12144-336116/
「日本人はネット、特にSNSに関して、友達相手に話している、プライベートな空間で話している、と考える傾向が強くあります。また、『良い情報は拡散され、みんなに共有される』というのがそもそものインターネットの思想ですが、日本人は『俺の(投稿した)モノは俺のモノ』という意識が強い。『ドラえもん』のジャイアンではありませんが......(笑)」
「公の場」での発信という感覚が薄い一方、自らの投稿に対する所有意識は強い(「無断RT禁止」の書き込みでも、「ツイートは俺の著作物だから」と強調されている)。だからこそ、自分のツイート・イラストがコントロールできない形で広がることに、嫌悪感が強い――。
残念な話である。
A. 違う。Twitterの利用規約には投稿したコンテンツを(Twitterの条件に従うことが前提で)第三者が使用することに同意したとみなす項がある(https://twitter.com/ja/tos)。そしてBuhitterは開発者契約(https://developer.twitter.com/ja/developer-terms/agreement-and-policy.html)を遵守しながらAPIを使って情報を取得し、自サイトに掲載しているだけ。これはTwitter規約上問題にならない(商用利用含む)。
Q. ソースを見るとTwitterの画像に直リンしてある! APIなんか使ってない!
A. APIで取得するデータにはTwitterサーバーにアップされた画像へのフルパスが含まれるんだからそれで当たり前。ていうかTwitterサーバーへの直リンじゃなかったら逆にヤバい(なお直リン自体は法律上問題ない → https://toyokeizai.net/articles/-/151690)。
Q. Buhitterは引用要件を満たしていないから無断転載では?
A. 引用によらずとも著作物が自由に使えるケースはある。今回の事例で参考になるのは著作権法第47条の6と7(http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html)。Googleなど検索エンジンが著作物をキャッシュしユーザーの求めに応じて送信することは従来違法だったがこの第47条の6と7が追加されたことによって可能となった。ただしBuhitterが「インターネット情報の検索サービスを業として行う者」として認められるかどうかは不明。
Q. 二次創作が広告付きサイトにのったら公式から商売していると思われるからマズいんだけど!
A. 即売会はともかく書店委託とかあまつさえダウンロード販売してる連中のいうことではない……というのはさておきTwitterもGoogleもpixivも広告で成り立ってる企業です。
Q. Twitterの利用規約に準じてるとかどうでもいいからとにかくはやく載せるのやめて!
A. 削除フォームからどうぞ → https://buhitter.com/application
Q. なんで無断転載されてるこっちが手間をかけなきゃなんないんだよ! サイト消せ!
A. だから無断転載ではないと何度いえば(ry。またサイトを消せ! と迫る行為は逆にBuhitterの権利を不当に侵害するものとなりえるので注意したほうがいいよ。
Q. 噂のbuhitter、運営元すらまともに明記してないようなサイトが問い合わせフォームだけはしっかり作ってるの絶対おかしいし、メアドを入力したら十中八九業者に情報を売られるかスパムorウイルスメールを送りつけられて危ない!
A. 根拠ゼロの誹謗中傷。Buhitter運営に訴えられたら敗訴しかねないツイートだと思いますよ。
んで。
今回の騒動みて思ったのは、普段Twitterをはじめとしたwebサービスをフリーライドとまでは言わないけど利用している身なのにそういうのに対する感謝とか一切ねーのなってこと。
TwitterやPixivやもっといえばインターネットがあるから描いた絵を多くの人に見てもらえ、人気者になったり金を稼げたりするわけじゃん。そういう仕組みには全力で乗っかっておいて、技術が絵を利用したときはものすごい勢いで噴き上がる連中なんなの?
そりゃBuhitter運営はTwitter社じゃないけどその利用規約や開発者規約に準じて何ら問題ない形でやってるだけじゃん。それをTwitterの利用規約は理解しないわAPIのような技術は理解しないわ誤解と偏見で運営に対する誹謗中傷もするわじゃお前らほんと何様なのって感じ。
絵を描いてる連中が、「この絵を描くのに何時間かかったと思ってるの!」とかキレてるの見ると思う。お前らが使ってるwebサービスも同じなんだぞ、と。それは自動で生まれてきたものじゃないんだ。少しぐらい感謝してもバチは当たらないんだぞ、と。
MMD界隈の人がMMD用に配布している3Dモデルデータ(通常人型をしている)やモーションデータ(通常、3Dモデルをダンスさせるためのデータ)がVRChatのアバター(VRChat内でのプレイヤーの外見)へ流用される問題が起きている。
ググってもらうのが一番早いのだが、MMDというのはMikuMikuDanceの略で動画作成用のフリーソフトの名称である。名前の通り、要は初音ミクが歌って踊る動画をだれでも作れるという代物だ。この「初音ミク」は好きなキャラに置き換えることができる。いわゆる二次創作な3Dキャラ(MMDではモデルという)が歌い踊るところがみられるわけだ。どうせ伝わらないけど、これをVRで観るとほんとすごい。
最近の音楽動画が「作曲者」「演奏者」「歌い手」の分業でなされるように、MMDも「モデル」「モーション」などと分業されている。モデルを作った人は自分が作ったモデルが踊っているところが見たいのでそれを(しばしば条件つきで)公開する。
この「公開されている」データがVRChatに無許可で転用される問題が相次いでいる。VRChatでは「アバターワールド」というものがあり、誰かがそれをアップロードすればすべてのユーザーがそのアバターを使用することができる。つまり「誰か」が無許可アバターを含むアバターワールドをアップロードすれば、無許可アバターはあっという間に大人数のアバターとして使用される。VRChatでは「記念撮影」のようなことが可能で、それをSNSにアップロードしてはだれかがモデル製作者に通報するというイタチごっこが続いている。
なお、この騒動で「二次創作」と「二次的著作物」を混同している向きが非常に多いが全くの別物である。以下でも区別して論じるので留意されたい。
ここで、MMD界隈では多種多様なモデルが公開されている点が肝要である。MMDモデルのほとんどは二次創作だと思っているが、念のためここで
という風にモデルを分類してみる。
①については議論の余地なく濫用する側が悪いだろう(ただし二次的著作物の権利は著作者も有する点は注意が必要である)。おそらく問題になってくるのは②と③の場合。
著作権法は親告罪なので「権利は与えないけど訴えることもしないよ」と表明することができる。②の場合がそれで、モデラーは二次創作物であるところのモデルを頒布することができるが、その権利を主張することはできない※。だからといって私は「二次創作者は文句を言うな」と言いたいわけではない。法的な権利こそなくとも、自分が汗水垂らして拵えたモノ(3Dモデル)を他人が我が物で勝手に使うことが面白いわけがない。私もモノづくり屋の端くれとして心中察するに余る。
特にMMD側の人は「自分の作ったモデルを知らないオッサンが着て女子会をしている」状況に生理的嫌悪感を抱いているようにも見える。想い入れがあるからこそ二次創作をするのだろうから分からなくもない。
なお、二次創作物に対しても著作者は当然に権利を持っているので、モデル製作者の権利を問わず二次創作物の使用は原著作者の権利を冒している可能性が高いことはVRChat界隈においてもっと周知されるべきだろう。逆に「原作者の権利が!」と言いすぎるとMMD界隈は自らの首を絞めることになる。MMDでの著作物の取り扱いにおいて、今までかなりグレーな運用がなされてきたのはもはや公然の事実であろう。
ここで残念なことに一定数のVRChat界隈の人が「法的権利もないのに吠えるな」と開き直ってヘイトを買っているのを見かける。逆に、存在しない法的権利を主張してヘイトを撒き散らしているMMD側の人もあるようで、おそらくこの辺りがこの問題の本質だろう。互いに法的拘束力がないということは、つまりはモラルの問題である。お互いに尊重しあいたいところである。
③が非常に微妙である。ひょっとすると「MMDの中だけだから」ということで特別にお目こぼしをいただいているパターンもあるだろう。だがVRChatではセクハラまがいや疑似性交などもできてしまう。原作者がこのことに気づき、MMD界隈もろとも焼き尽くす可能性がある。②にしても同じである。「いやーそれはちょっとマズいんでやっぱモデル公開とかやめてもらえますかね?」となりかねない。
そしてもう和解の時は逸してしまったかもしれない。詳細は伏せるがMMDのモデルデータ達はすでに世界中にばら撒かれてしまった。日本人オタク同士ですら分かり合えないのに、どこかの知らない外国人に日本の同人文化の機微を察しろという方が無理筋である。大変残念なことにMMD界隈の人がひっそりと営んでいたパーティーは終わりの刻を迎えつつあるかもしれないのだ。
非常に厳しい状況になってはしまったが、諸問題の円満な解決を祈るばかりである。
※二次創作は原作の著作権法上の「複製、翻案、変形、脚色(以下、翻案等とする)」であり、それらの権利は原作者が「占有」すると著作権法に明記されている。つまり翻案等には原作者の許諾が必要であり「原作者が文句言ってこないから、これは俺の著作物」とはならない。
夏なので怖い話の事を考えていたら幽霊の肖像権というものが頭に浮かんだ。
動画に幽霊が映ったとして、遺族から取材拒否される事や私たちのことはそっとしておいて欲しいと言われることはあっても、幽霊の肖像権という観点での拒絶という事にはならないだろう。
人間ではないので肖像権はありえないだろうし、意匠登録されても写真やイラストに使うことまでには権利は及ばないので、ロボットの外観全ては守れないだろう。
ただし、人型ロボットが沢山売られるような時代になったら、ロボットに肖像権があると誤解する人が出てくるかもしれない。現在、ペットに肖像権が存在すると誤解している人がいるように。
ロボットの外観をユーザーが自由にカスタマイズ出来たらどうだろうか。
この場合、ロボットの外観は著作物のように感じられるかもしれない。ただし、ロボットが実用品だとすると、料理が著作物でないのと同様に、ロボットも著作物ではないことになるのだろうか?
ところで、著作権法第46条では、屋外に設置された美術の著作物又は建築の著作物は,方法を問わず利用できる(例外あり)と決められている。
ロボットが芸術品だとすると46条が関わってくるかと思ったが、芸術品のロボットを屋外に設置はしないだろうという気がする。
屋外に設置するロボットだったら、ほぼ実用品のような気がする。
というわけで、もう一度言うと、幽霊の肖像権もロボットの肖像権も認められないだろうと思う。
ドラえもんは著作権と商標権で守られていて、ドラえもんグッズなどを無断で販売したら、著作権侵害や商標権侵害となる。でもそれは、ドラえもんが創作であるからであって、
ドラえもんが生まれた22世紀ではどのような設定になっているのだろうか。
ちなみに、これを書いている私は有資格者では無いので、ここに書かれていることを信じすぎないようにして欲しい。
メディアがこの問題について発信する情報は、同診断を受けないことを決断した人、
あるいは受けて陽性が確定したけれども生むことを選んだ人を取り上げる「美談」が殆どで、
陽性確定者の多数派である中絶手術体験者の声が反映されていないと感じます。
<経緯>
30代の終わりから不妊治療を始め、40代の始めだった2016年に体外受精で初の妊娠。
同年に新型出生前診断を受けたところ、18トリソミーであることが確定し、手術。
<手術に踏み切った理由>
試験勉強と育児を両立させるために、健康児であることは大前提でした
(夫婦共に健康なので、子どもも健康な状態で産まれると思い込んでいました)。
医療的ケア児であれば、受け入れる施設も限られ、お世話に忙殺されることが予測されます。
「もし産むと、あなたは毎日家の中で赤ちゃんに付きっ切りだよ」と夫に言われ、
自分のキャリアが崩壊する怖さから思わず「それは無理」と言い返しました。
さらに、その子が将来、認知症などで要介護状態になれば、入れる老人ホームはあるのか。
ネット上には、医療的ケア児の受け入れ先や成長後に関する情報がほとんどなく、不安に駆られました。
・胎児は女の子でした。心配なのは、この社会で知的障害者に多発する性被害です。
あるいは通所途中で誰かから……と考えると、とても我が子にそんな辛い体験はさせられないと思いました。
もはや「自分たちさえ良ければ産める」という問題ではないと思いました。
知的障害児を生んだ場合、私の知性すら信用されなくなるのではないか、
友人知人からも憐みの目を向けられるのではないか、と懸念しました。
そしてこのように考えること自体、自分の中に知的障害者への差別意識があるのだと、
認めざるを得ませんでした。
<なぜ、新型出生前診断を受けたのか>
私たち夫婦は高齢なだけに、「障害がないことを確認し、安心してその後の妊娠生活を過ごしたい」と考えて
同診断を受けることにしました。
私としては、「事前に疾患がわかれば心の準備ができる」とも思っていました。
その時点では、どんな疾患のある子でも受け入れて産もう、と漠然と考えていたのです。
ところが、いざ診断で陽性判定が出ると、上記に述べた様々な不安が一気に押し寄せ、
坂道を転がり落ちるかのように、気持ちは中絶手術へと傾いていきました。
しかし、実際に手術によって死産した我が子と対面した時、愛しさが込み上げ、
「なぜ息をしていないの。お願いだから生き返って!」と号泣しました。
手術を受けてから後悔しても遅いのです。
「安心したいから」という理由で受ける人は多いようですが、お勧めしません。
私たちの経験上、陽性判定を受けると冷静な判断力が失われ、未知の将来への恐怖心から、
とにかく「生活が変わらない選択肢」を選びたい強い誘惑に駆られます。
従って、診断を受けるのは、
「陽性の場合は産まない」と決めた時のみとするのが良いと思います。
陽性でも産み育てることを決めているのであれば、「心の準備」は産んだ後からでも間に合うのではないでしょうか。
染色体異常を持って生まれてくる可能性への心配はあるにしても、
あらゆる状況を想定して、妊娠中に情報収集しておけばいいと考えます。
<カウンセリングのあり方>
私がカウンセリングを受けたのは、出産予定先だった大学病院の産婦人科医からでした。
18トリソミーとして生まれる子どもの知的・身体的特徴について説明がなされました。
ただ、私たち親が知りたいのは、「そのような疾患を持つ子どもをどうやったら育てていけるのか」です。
医療的ケア児には、健常児にとっての保育園や幼稚園、学校に代わる施設はあるのか。
成人後の住居や生活費はどうするのか。
そうした社会的サポートに関する情報は医師からはほとんど与えられず、私たちは不安に駆られるばかりでした。
是非、これらの情報に詳しい専門家をカウンセラーとして配置して欲しいと思います。
<メディアのあり方>
冒頭で述べたように、新型出生前診断に関してメディアに登場する当事者には偏りがみられるため、
診断を受けるかどうかを迷う人にとってはあまり参考になりません。
私自身、診断を受けるかどうか、手術に踏み切るかどうかを判断する際に、
心細さを抱えながら性急な判断をせざるを得ませんでした。
メディアが同診断に関する美談ばかりを取り上げることは、中絶手術を選ぶことを暗に非難するメッセージとなり、
その結果、手術体験者からのアドバイスが発信されないために、受診者及び受診者予備軍が的確な判断ができないという、
以上、ご参考まで……。
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「ただ、誰が何でもかんでも好きなことを言ったりやったりしてはいけないっていう原則は変わらないと思う。」
「ただ、ポリコレに合うか合わないかというより、これは正しいのかそうでないのかを議論する必要はあると思う。」
誰がどこで議論するの?
「妨害されて怒っているなら、それが他人の人権を妨害していないということをきちんと証明すべきだし、」
逆でしょ。「他人の人権を侵害してるから妨害してる」ことを妨害側が証明すべきでしょ。
してないけど。
「他人の著作物や言動に対してポリコレに合っていないと非難するなら、論理的にそれも証明すべきだよね」
「もし増田がその被害者であるなら、堂々とそれを証明する機会を与えられてるということだね。がんばれ。」
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html (商標登録.com > 商標登録事務所通信 > 商標あれこれ > 「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか?)
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
ということは、
全ての創作は、他人(特に過去の人)の影響を受け、真似して書かれてる。私が好きな著者に、森博嗣という作家がいる。この人は独創的だと言わているが、この著者でさえ過去の著作物の影響を受けており、一部は真似をしている。だからこの法則に例外はないと私は考える。
最近森博嗣の2次創作をしている方と、ウェブ上で意見交換をする機会(私が議論を一方的にふっかけたのですが…。すいません。)があった。
そこで考えたことは2次創作をする人と、創作をする人(ここではイメージを具体的にするために森博嗣を思い浮かべて下さい)の違いについて考えてみたい。
まず2次創作をする人は、作家に近づきたいと考える人であると私は考える。これは森博嗣が新書「小説の書き方(題名は正確でないかもしれません)」で書いた方法と真逆の道である。森博嗣の考える小説の書き方の1つは、他人の創作を読まない、真似ない、流行りの小説とは別の手法で書くというものである。
森博嗣の熱心なファンが、森博嗣の真似をして、森博嗣の意見(小説の書き方という本に対してのみだが)と逆の道を進まれているのが、印象に残った。
同人誌という本を私はほとんど目にしたことがなく、読んだこともないため、同人誌を書く人の約束や文化について、あまり気にせず意見を述べたので、少し反省。