とりあえず法律を見ると、道路交通法第13条第1項に以下のような条文がある。
第十三条
歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
ということで、元増田の挙げた例での飛び出しは同条違反となる。それで同条違反の場合、どんな罰則が科されるかというのを見てみると、以下の条文がある。
(通行方法の指示)
第十五条
警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
第百二十一条
この条文を見ると、法第13条第1項に違反した者についても、たまたまそこに居合わせた「警察官等」の「指示」が無ければ罰則が科されることは無いようである。
また、罰則が科されたとしても「二万円以下の罰金又は科料」に過ぎない。
なお、元増田の例によれば「誰かを助けようとして」という事実があるので、緊急避難(刑法第37条第1項)の適用が問題になりそうだが、上記の事情でさして問題にならなさそうなので割愛する。
ここまでが刑事の話で、民事については過失割合が問題となるが、これはもう状況により結論が区々となるので、「飛び出し 過失割合」とでも検索してくれれば色んなケースにおける過失割合の相場観が出てくる。
よくアニメとか漫画で、道路に飛び出した人を助けようとして車に轢かれて死亡、とかあるじゃん? タッチの上杉和也とかもそうだし、あと異世界転生モノの冒頭なんかでもよくあるな...
とりあえず法律を見ると、道路交通法第13条第1項に以下のような条文がある。 (横断の禁止の場所) 第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。た...
歩行者の飛び出しは、居合わせた警官が制止してない限り、罰則規定がない、と。ほー
道路交通法を熟読すればどこかにあるのでは ないなら判例を調べる
🧍♀️ 🧍🚚 「僕は死にましぇん」
アルトワークスにしなよ!
過失割合が10:0になるか9.999999999999999...:0.000000000000000000000001になるかってこと?
重症で済んだかもしれないのに、死なれたら運転手がかわいそうだ
素人考えですまん。死にそうな子供を助けて死んだ場合は、避けようとした害の程度を超えていないので、上杉達也には罰がない=過失ゼロ。でよいのではないだろうか。 「刑法 第37条 ...
そういう系だとスケボー少年の事故を思い出す https://yodokikaku.net/?p=35483
救助者が発煙筒をつかうなどして、事故現場であることを運転者に伝えて居た場合は、 救助者の急な飛び出しによる事故は、過失割合が自動車側100になるけれど、 そうでない場合は、救...
刑法 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は...
そうしなければ轢かれる誰かを助けるためにやったのなら緊急避難やろ
半導体機械運んでるトラックに飛び込んだら遺族が高額な賠償金で地獄かもね
それは飛び込み自殺とか煽り運転とかの場合であって、誤ってトラック前に出た場合や救助のために出て牽かれた場合は故意や過失には当たらないぞ トラックが100%悪い
歩行者の飛び出しが原因の場合は、ドライバーは不起訴(起訴猶予)になることが多いよ。 死亡事故だと悩ましいが。 ー 裁判で過失の有無を争って、回避不能、注意義務違反なしで無...