2023-04-10

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2第十一条 国民すべての基本的人権の享有を妨げられないこの憲法国民保障する基本的人権侵すことのできない永久権利として現在及び将来の国民に与へられる+2第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利国民不断努力によつてこれを保持しなければならない国民これを濫用してはならないのであつて常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ=2十三条 すべて国民個人として尊重される生命自由及び幸福追求に対する国民権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする

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