https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/aedjourei.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/documents/aedjourei.pdf
第十三条 知事は、要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した者(以下「救助実施者」という。)に対して提起された訴訟が、AEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した事案に係るものである場合であって、千葉県救急・災害医療審議会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起された救助実施者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。
千葉県では万が一訴えられても、千葉県救急・災害医療審議会が適当と認めた場合は訴訟の費用を貸してもらえるんだって。
それどころか、災害に遭った場合などで条件が認められれば費用の返還を猶予してもらえる。
第十四条 前条第一項の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しなければならない。ただし、知事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、相当の期間、当該貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
2 知事は、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が棄却その他の理由により終了し、当該訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者が違法な行為をしたとは認められないとき又はやむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
AEDを使った人には以上のような優遇措置が認められているので、千葉県の方はもし倒れた人を見つけても安心してAEDを使って欲しい。
少なくとも、裁判の関係ですぐお金に困るということはなくなる。