はてなキーワード: 信義則とは
試しに答案でも書いてみるかと思ったけど意外とダルくて挫折した。
質問内容は分かったけど、これについて論じてる文献を見たことがないので、以下は俺の思いつき。
・まず既判力が問題になるってことは、後訴が提起されているはず。
・んでその後訴ってのは、おそらく本訴被告が相殺に供した自働債権を訴求する訴えなんだろう。
・ここで疑問が生じるのは、「百選113の判旨を前提にすると、この訴求(のうち既判力が及ばない部分)が遮断されなさそうだが、それでいいのか??」という点。
・なぜこの疑問が生じるかというと、本訴請求の方は再訴で残部請求をしても、百選80の理屈で却下されてしまうから(信義則)。
・本訴請求が却下されるのに、相殺に供した自働債権の請求を許すのは、明らかに不公平だ。
・だから、自働債権の訴求も信義則で却下される可能性が高い(という理屈をどっかで見た。藤田解析か重点講義?)。
・この場合、既判力がどの範囲に及ぶかは、確かに複数考えがあり得る。
・ただ、上述した信義則で柔軟に却下が認められるなら、既判力の及ぶ範囲はどの考えによっても良さそう(結論が変わらない)。
・個人的には合算してやるほうがゴチャゴチャしないでいい感じだが、好み。
おわり。的外れなこと言ってたらすまん。
権利にせよ義務にせよ、法律上の要件を充たせば発生するわけで、それ以上でもそれ以下でもない。
権利濫用などの信義則違反になるような権利行使は許されないということはあるが、そういうことを言いたいんじゃないんだろう?
責任についても、権利行使の結果生じる影響や効果のことを言ってるんだろうが、それを負えと言われても「そりゃ当たり前だろ」としか思わない。
一体何が言いたいんだこれ。
[追記] 何か債権・債務の関係を引き合いに出して、権利の反対側には義務が存在する、みたいな意味で解釈してる人が多いんだけど、対応する義務が想定しづらい権利もあるし(形成権とか)、そこまで一般化できる言説ではないと思う。百歩譲ってそういう意味だったとしても、「だから何なんだ」レベル。
ただの愚痴と、いざという時に正式な資料をつくるための参考にする備忘録である。
記述した内容は概ね事実そのままだが、説明すると長くなるような背景事情は省いたり、役職名などは便宜上適当に置き換えている。
最近、勤めていたA社を退職して、プチ競合のような、若干事業領域が重なる業種で独立起業した。
A社の事業は、エンドクライアントから発注を受けた制作物を、A社が持つ外注ネットワーク(外注先が自らA社のシステムに外注先候補として会員登録を行う仕組み)を駆使して制作し納品する、というクリエイティブ系のtoBサービス業である。
A社には、この主力事業を統括する事業部長職として入社したが、社長と壊滅的に相性が合わず、短い期間で退社することとなった。
社長とその取り巻きから理不尽な陰口を言われ続ける日々のストレスはハンパなかった。
もしかすると僕が本当に陰口を言われるに値する無能だった可能性はあるが、それはこの愚痴の本筋とは関係がないので触れずにおく。
退職の際は、社長のさらに上位である会長に「独立起業したいと思っている」旨を相談した。近しい業種ということもあり、後々トラブルになることを避けるため、予定している事業内容の説明など数回の打ち合わせを行い、競業避止義務に関して退職時の誓約書の文面を一部書き換えてもらうなど例外的な対応もお願いしたが、すべて快く対応してもらい、最終出社日には「近い業界なのでこの先また何か縁があれば」と明るく送り出してくれた。
会長は若くしてこの事業を立ち上げて成功に導いた人で、歳は僕よりもだいぶ下だが、会話の物腰も柔らかく人当たりも良いため、人間としてとても尊敬していた。
昼寝の最中だったので寝ぼけつつ電話に出ると、開口一番、聞いたことのない淡々とした口調で「増田さんのA社在職中の問題行為、不正行為について調査をしている」と言われ、
(1)「外注先リスト」のCSVデータを業務の基幹システムから書き出した
(2)外注先に接触を行った
(3)従業員の引き抜きを行おうとした
という3点を指摘され、「民事訴訟や刑事告訴の検討をしている」と告げられた。
「弁護士先生の話では、刑事事件だと1〜3年の懲役になる内容ですね」「どう対処するかは弁護士先生や役会と検討して決定しますが、まずは当該行為をやめてほしくて連絡しました」とのことだった。(どう頑張っても民事の範囲にしか思えないのだが、何の罪の構成要件を満たすのかはわからなかった)
寝起きで頭が回ってないうえに意味が分からない点が多かったので、「とりあえずお話は伺いました」といったような中身のない返事をして通話を終えた。
「また連絡する」と言われたので『待ち』のつもりでいたのだが、「訴訟」「刑事告訴」だのと穏やかではないキーワードが出ていたうえに、よくよく考えてやはり言っていることの意味が分からずムカついてきたので、愚痴の吐き出しと、自分の中での記憶と事実整理のために本件に関する僕の見解を記録しておく。
A社の業務基幹システム(制作物にマッチした外注先などを検索するシステム)には、外注先DBの情報をCSVで書き出す機能がある。Excelなどでのデータの分析・加工や、メールニュースを配信する際にメールアドレスを書き出して社外の配信システムに流し込むといった用途を想定しているものだ。
個人情報を含む情報であるため、セキュリティ上、この機能を使用すると、データ出力を実行したユーザーの名前と日時が記録されるようになっている。
恐らくはこの書き出しログに退職間際の僕の名前を見つけたのだろう。事実、僕は最終出社日の当日か前日かといったタイミングでデータの書き出しを行っている。
が、それは社長命令によるプロジェクトでそのデータを使用するためだ。
具体的には、外注先向けの発注書といった書類を自動で作成・出力するシステムを組むというプロジェクトだったのだが、このシステムは基幹システムとはAPI等で接続されていないため独自に外注先DBを持つ必要があり、そのDBを構築するための元データとして、基幹システムから書き出したCSVを使用した。
このことは、僕の退職後にこの書類発行システムのメンテを担当することになる人間への引き継ぎの際、外注先DBは基幹システムと同期していないため定期的に基幹システムから出力したCSVをマスターデータとして更新をかける必要があることの説明と、CSVデータをDBにインポートする方法の実演まで行っている。
確固たる理由があり、社長命令を遂行するためにデータを書き出したのである。書き出しログが残っていて当たり前だ。
そしてこの話の面白いところは、この基幹システムに「CSV書き出し機能」の実装を決定し、仕様検討、要件定義を行ったのが僕自身だということだ。
そもそも僕は長年IT業界で勤めてきたため職種こそエンジニアではないもののWEB開発の基本知識はあり、職務上、直接本番サーバー上のDBにアクセスできる権限も持っていたので、このCSV書き出し機能を使用せずともデータを丸ごとダンプすることが可能だし、sudoも打てるのでいざとなれば痕跡を消し去ることも可能だ。
痕跡を残さず直接DBからデータを抜ける権限とリテラシーを持った人間が、「確実に足跡が残る」ように自ら仕様を決めたデータ書き出し機能を使用するだろうか。しねぇよ。
足跡が残っている理由も社長命令プロジェクトのためだということは、書類発行システムを引き継いだ人間に確認を取ればすぐ判明する話だ。
ろくに経緯調査もせず、ログだけを見て「データを不正に書き出している!」と脊髄反射的に反応したのであろう。
なお当然ながら、僕の基幹システムのアカウントは最終出社日をもって停止させられている。
事実として掴んでいるのか、「リストを書き出したのだからきっと」と勘で言っているだけなのかは不明だが、外注先へのコンタクトは確かに行った。
A社時代にお世話になった一部の外注先へ「増田会社では制作を手伝っていただける外注先を探しております」といったメールを送ったり、僕の個人的なTwitterアカウントでいわゆる「拡散希望」として外注先を募集した際にリプライやDMをくれた人の中に、偶然A社でも世話になった外注さんがいたりもした。
が、これらは問題なのだろうか。
「クライアント」への接触(営業活動)をして、本来であればA社が受注していた案件を横取りしたとかであれば、独立時トラブルの代表例だし、訴訟というキーワードが出てくるのも理解できる。
しかし今回問題と指摘されたのは「クライアント」ではなく「外注先」である。
外注先候補の数が多ければ多いほど生産性も上がり有利な業界なのは確かなので、仮に(1)の外注先リストを不正に持ち帰ったりしていて、A社が持つ数千件の外注先に一斉に無差別メールでも配信したのであれば、それはそれでA社の資産であるリストを持ち出したという点で問題にでもなりそうだが、コンタクトを取ったのは信頼のおける仕事ぶりだったため名前を認識していた人や、A社在職中に何度かやりとりをさせていただいていて交流があった一部の方々だ。(VCマネーも入り数億の資本を持つA社と、小学生のお年玉みたいな資本金で設立して従業員は僕1名の増田会社とでは事業規模も違いすぎるので、数千の外注など管理していられない。)
それに、外注先はみなWebサイトなどで「お仕事募集しています」と意思表示をしているフリーランスの方々である。
コンタクトを取った際も、文面上「元A社の増田です」と言ったときはA社の問い合わせ窓口や僕の後任の紹介に加え「引き続きA社もよろしくお願いいたします」とフォローを入れたし、僕の名前を知らないであろう人には「増田会社と申します」とまったくの新規会社としてアプローチを行っている。
仕事を募集しているフリーランスに増田会社が仕事の相談をすることがA社にとって問題になるのだろうか。「増田会社の仕事でスケジュール取られたら困る、損害だ」という理屈だろうか。それとも「この優秀な外注先を発掘したのはA社だ、だから増田会社は使うな」というジャイアニズムだろうか。だったら全世界に発信している「お仕事募集しています」Webサイトを取り下げさせて、専属契約でもすれば良い。
こればっかりは「理解できない」としかコメントができない。もし僕の感覚の方がおかしいと思う人がいたらブコメででも教えてほしい。
これは正直ちょっと複雑な話ではある。
退職を社内告知する間際の某日、社外MTGの行き帰り、仲の良い(と、僕は思っていた)部下Aに「退職して、現職に近い業種で起業する」ことを打ち明けた。
それに対する反応は「自分も今のA社の環境に嫌気がさしている。先は長くないかもしれない。」というものだった。
僕が起業予定の会社計画などを話すうち、言われたのが「増田さんの会社で雇ってもらえたらA社辞めれるんですけどね」だった。
これは、正直嬉しい言葉だった。設立したての小さい会社で働くなんて、よほど相手を信用していなければできない。お世辞や冗談の類かとも思ったが、働くと仮定した場合の待遇の話や、増田会社での業務の進め方など、具体的な質問や話題が多く出た。「これは本気で考えてくれているのかもしれない」と思った。
従業員の引き抜きは禁止されているので僕自身が明確に「うちに来てくれ」と引っぱることは信義則に反するが、誰しも職業選択の自由があり、自らの意思で転職をするのであれば法的にはA社が止める権利はない。
A社退職時には同業種へ転職禁止の競業避止義務についての同意書を書かされるのだが、以前別の部下から「競合のB社に転職したい」と相談されたときには、A社の管理部(人事・法務などバックオフィス統括部署)に確認を取り、「一応サインはしてもらってはいるが、A社の企業秘密を流出したりさせない限り実際のところ転職先に制限をかけることはない」と回答を得ていたので、今回の部下Aについても、社長、会長への事前の説明など、A社への筋を通せば実現不可能なものではないと考えた。
その後も、部下Aからは「増田さんの会社に入社するとしたら何月頃が良いとかありますか?」といった質問を何度か受け、温度感は維持しているもののとくに結論は出さないまま、僕は最終出社日を迎えた。
退職後して少し経った頃。この部下Aが本当に増田会社に転職してくるのかどうか次第で今後の事業計画も変わってくるため、一応「情報交換なども兼ねて近々飲みに行かないか?」とLINEで声をかけた。それ対する回答は「やはり転職はお断りしたい」だった。
少し残念な気持ちはありつつも、「誰かの人生を背負わなくて良いんだ」という安心感と、それと正直、この部下Aの仕事ぶりに関しては若干の不安(仕事をこなすスピードなどは社内ダントツだが、細部が粗かった)があったこともあり、僕は「それなら仕方ないですね」とあっさりと承諾した。
飲みも、お互い仕事の愚痴ばかり言い合う生産性のない会になってしまいそうなので、またいつかにしましょうと返信し、この話は終わった。
しかし僕はこの断りの会話に少々の違和感を覚えた。A社在職中は毎日会話をしていた部下だ。微細な言葉選びの違いや、「なぜ急にこのタイミングでその結論に?」など、引っかかるポイントがいくつかあった。
僕の中で出した結論は、「増田会社に転職する可能性があったことがA社にバレている。かつ、A社からストップをかけられたか、A社に何かしらネガティヴ情報を吹き込まれている。」だ。
詳細を記すと長くなるので省略するが、退職間際に発生していたトラブルを解決するため、独立することを打ち明けていた一部の取引先に対しては、「増田会社にそのうち部下Aが合流するかもしれない」と伝えていた。
前述の通り、増田会社への転職は筋さえ通せればやましい話ではないので、この連絡はA社のメールアドレスから堂々と送っている。
僕の退職後にこのメールのログをA社が見れば「部下Aの引き抜きを行おうとしている」と受け取るだろうし、部下AがA社に「増田会社に誘われた」という表現で報告をしていたとしても同様だ。
しかしいずれにせよ、実際には「増田会社に転職していない」以上、A社には何ら損害が発生しておらず、この話をもって訴訟を起こすとは考えにくい。
よって、A社が言う「民事訴訟、刑事告訴」は(1)(2)のいずれかに対してであり、この(3)については「このことも知ってるぞ」というただの威嚇でしかないと考える。
ずいぶん長くなってしまったが自分の中でも忘れかけていたことを色々思い出して状況整理ができてきた。
つまり現状こういうことだ。
A社は、社外秘情報である外注先リストの書き出しや、外注先への接触を理由として民事訴訟、刑事告訴をすると脅してきている。
ストーリーとしては「リストを書き出し、そのリストを不正に使用し外注先に接触」と考えるのが自然なので、おそらく一番のポイントは「リストの書き出し」という行為を問題視しているのだと思う。
しかしこれは(1)で説明した通り業務上理由があって書き出したものであり、そのことは社内ヒアリングなどで容易に証明が可能。
唯一噛みつかれるとしたら、「業務上必要があって書き出したリストを私的に持ち帰ったのでは」という言いがかりをされる可能性だが、その証明責任はA社にあるので、社内回線の通信ログでも永遠に漁っていていただきたい。
「警察官だって犯罪を犯すことがある」という話をされると身もふたもないが、事業部長として部内の情報管理を徹底させる役目も負い、業務委託先が情報管理に関する事故を起こした際には、監督すべき立場であるA社を代表してクライアントに頭を下げにも行った人間として、データ管理は人一倍徹底していたつもりだ。
それにPCの操作ログでも記録されていれば情シスにはファイル操作が筒抜けなことも理解しているので、ITリテラシーレベルは並以上ではあると自負している人間としては、そんな恐ろしいことに手を出す蓋然性がない。
いよいよもってA社の意図がわからない。
単純に増田会社の営業妨害をしようとしているのではないかと勘ぐりたくなるほど主張に穴がありすぎる。あと(1)〜(3)どれも民事の範囲内で、刑事告訴というキーワードが出てくる余地がない気がする。懲役1〜3年どこから出てきた。
余談だが、僕はつい先日、「A社の競合C社が今度解散するらしい」という噂を聞いた時、A社の人間に「C社の取引先調べて営業かけるチャンスですよ」と伝えた。
A社に伝えず増田会社として営業をかけていれば、増田会社の利益になったかもしれない。
けれども、(社長や一部の人間はゴミクズだったが)A社には短い間ながらお世話になった恩があり、プチ競合のような近い業種での独立を許してくれた感謝という愛社精神があったからこそ情報共有をしたのだ。
今回の件は愛していたものに裏切られたような気分で、残念でならない。よく聞く「愛は憎しみに変わりやすい」という言葉の意味がよくわかる。
実際、僕のA社への貢献(多少はしたと思っている)をすべて否定されたような今回の対応を受けて、A社への愛社精神は薄れ、いまは「嫌い」にシフトしつつある。
なんでこんな会社に自分の人生の貴重な時間を費やしてしまったのか。
もともと、売られた喧嘩は買うし、やられたらやり返す性格の僕だ。
できることなら、A社がちょっとした脱税をしていたこと(A社自身が認識してたのかどうかと、本日時点ではどうなってるのかわからん)や、一時期、DeNAで話題となったのと同様のパクリメディアを運営し、ライターに「このサイトからパクれ」という旨の記述があるマニュアルを配布していたこと、社長が部下、従業員に対して「死ね」「殺したい」といった暴言のほか、人格否定系の誹謗中傷をしていること、その他様々なアレな話題を、便所の落書き掲示板にでも書いたり、しかるべきところに告発してやりたいくらいの気分だ。IPOを目指すと宣言している会社にとっては痛手ではあるだろう。(大人げないのと、後が怖いので実際はできないチキンだが)
それはさておき、A社には「エビデンスを残したいから先日電話でもらった話の内容をメールでくれ」と伝えているが、今のところレスがない。
勝ちが決まっている勝負なだけにその面での不安はないものの(弁護士費用とか考えると頭が痛いが)、待ちのストレスがハンパないのでさっさと対応していただきたい。
第1
1.
当たり前のことも切り捨てたらあかん、ということを学ばせていただきました。
2.3.
◇有名なので知ってたら申し訳ないんだけど、H25民法とH20民法の採点実感に判例の射程の書き方が書いてある。
問題によるけど、今回は割と参考になったのでマスターしておくと便利かも。
◇自コメントにも書いてあるけど、「全財産を遺贈している」「土地甲1しか遺贈していない」っていう事情を明示しておくといいっす。
第2
本問は判例そっくりなので、判例が挙げてる2つの理由付け(①抹消登記手続請求を争うのは執行じゃない、②登記についての権利義務は既に受遺者に帰属している)を書けるといいっす。
第3
第4
◇信義則を持ち出す場合は、形式論だと何がヤバいのかを具体的に書くといい。
本件で言うと、Gの共有持分権の主張を遮断すると、土地乙はFの遺産ということが確認されている(つまり民法上Gは共有持分権をゲットできるはず)のに、Gは相続した共有持分権をHに主張できないということになる。
仮にこのまま遺産分割に突入した場合、どう処理されるかは誰にもわからない(実際民法学者も困ったらしい)。遺産分割の審判にこれが持ち込まれたら裁判官は頭を抱えるはず。これはヤバい。
さらに言えば、こんなヤバい事態に陥ることは前訴裁判官としては予想できたはずで、「Gさん、共有持分権主張しとかないとヤバいですよ」と釈明できたはずだし、すべきだった。
それなのに釈明を怠った裁判官のミスをどう処理しますか?というのが設問4だった(ちなみにこの釈明義務違反で控訴・上告が可能〔百選50〕)。
問題文では平成10年判決を引いてるんだけど、はっきり言って何にも関係ない。せいぜい遮断の範囲と訴訟物の範囲は一致しないということが共通するくらい。なので平成10年判決から規範を定立しようとすると地獄に陥る(実感を見るとそういう答案が多かったらしいが当たり前)。
こんなむちゃくちゃな問題をだして何を期待してたの?と思って出題趣旨を見ると、なんとHの態度の悪さを指摘してほしかったらしい。ふざけんな。
司法試験に出すには極限事例すぎるし、誘導もメチャクチャってことで、かなり腹が立ったんだけど、再現答案見てるとやっぱみんな出来てないのでOK。
H22民訴
全体として項目があってすごく読みやすかった。
・設問3
・代理要件については、顕名がないという点だけど、加藤解説では、顕名なき訴訟代理の可否という項目立てて論じてた。この論点の論理の流れは、顕名の趣旨は、当事者本人が誰であるかを相手方に示すもの→代理人が本人の名で訴訟行為やっているから趣旨が妥当する。また、法定代理の場合と異なり、訴訟代理人の氏名は訴状の必要的記載事項ではない(133条2項1号後段対照)から、民事訴訟法は、訴訟委任に基づく訴訟代理の要件として訴訟代理人の氏名の表示を要求してない。よって、民事訴訟における顕名なき訴訟代理も認められる。
こんな感じだった。④の書面の話は解説では触れてなかった。
・当事者の確定を論じるときになぜ、当事者の確定を論じるかを書けるとよかったかもしれない(俺もできてないけど)。具体的には、被告がGとされると、訴状の表示の訂正を要するだけで、Gのした訴訟行為の効力がEに及ぶ。対して、被告がEである場合は、Gがした訴訟行為は被告ではないGが被告として行ったものとなるから、原則として無効となる。そこで、EGいずれが被告かが問題となる、といった感じか。
設問4
(1)
・この問題の長所短所というのは、法律上の主張として裁判所に認められるかどうか、という意味での長所短所らしい(採点実感)。ただ、多くの答案がそのように書いてなかったらしいから、問題が悪いような気がする…
そうすると、法律構成①の長所の記述では点が入らないかも。加藤が書いていたのは、信義則という一般条項を用いることなく既判力を遮断できるから、法律上の主張として裁判所に認められやすい、ということだった。
法律構成①の短所は、既判力の正当化根拠と整合しないことと処分権主義に反する、といことらしい。ただちょっと解説聞いても意味がよくわからなかった・・・すまん・・・
この辺の所は、藪口連載で出題されてたような気がする(問題みて困難でねーだろと思って解説は読んでないが)
(2)
・条件付給付判決は将来給付判決なので135条必要とさらっと加藤は流してた。
・135条のあてはめでは、Fが第1訴訟の時点から被担保債権の金額を争っているため、これを先決問題とする抵当権設定登記抹消登記手続請求義務の存在も争っているといえるから、Aが同義務の履行を求める時期においてFが即時に同義務を履行することが期待できない、というあてはめをしてた。義務者の対応を問題として認めているってことかな?
・246条違反の話だけど、これって原則例外の話なのかがちょっと気になった。あんまり質的一部認容判決の話で原億例外っていう感じで論じているのを見たことがないので。違ってたらごめん!
・被告の防御権を侵害するかのところで、加藤は、残債務500万円のところに既判力が生じない、という点を論じていた。ただ解析とかでも訴訟で争えったから不意打ちではないって書いてあったから、ここまでかけた人がどれだけいたのか疑問ではある。
NBC(ネットビジネスカレッジ)というネットワークビジネスを展開している団体がある。
様々な所で「これはネズミ講じゃないか?」と言われているみたいだけれども
一般の人がイメージするネズミ講とかマルチ商法とは少し違う形態みたいなので、
旧版の概要書面が手に入ったので広告とかと合わせて、分析してみる。(長くなるよw)
今回入した概要書面(旧版2015.11)を見てみると、その記載がいい加減でびっくりする。
「入会金 67,800円 100pt」
この概要書面は、「特定商取引に関する法律」第37条一項により交付することが義務づけられている書面です。
と、ぬけぬけと書いているんだけれども・・・
「商品の種類及びその性能若しくは品質に、関する重要な事項又は権利、
十分に満たされているとは言えないよなぁ。
「化粧品」だとか「健康食品」といった品物は存在しないらしい。
ネットビジネスを「教える」または「システムを提供する」というのを商材としている。
これは特定商取引法でいう所の「役務の提供」に該当すると思われる。
つまり商品としては「ネットビジネスで儲けることを教える」というもの。
これを売る「ネットワークビジネス」を展開しているということになる。
余談だけれど、
特定商取引法の申出制度についての相談を受け付けている日本産業協会に、
「こんなのは概要書面に書きようがありませんよね」って苦笑い。
で、どうやらNBCが行っている勧誘や宣伝(その違法性の指摘は一旦おいておいて)では、
「ネットビジネスで稼ぐ」のと「勧誘で稼ぐ」のを二本の柱にしていると主張している。
ここで整理しておくと
・「勧誘で稼ぐ」というのは、
会員から集められた入会金や月謝を元手に
新規入会獲得に対してもらえる報奨金や、配下にしている会員組織の規模でもらえる報酬で
・「ネットビジネスで稼ぐ」というのは、
商品を使いこなして得られる(かもしれない)結果であって、
オークションだか何だか知らないが、外部から会員が引っ張ってくる利益になる。
お金の流れとしてこの両者が完全に分離しているシステムみたい。これはマルチ商法としては珍しい。
(てかネズミ講の疑いが出てくるので、普通はこんな設計にはしない)
しばしばこの両者を混同させていたりする。
物販ビジネスだけに特化して、月に150万円以上売上をあげている方もいらっしゃいますし、
逆にこのソーシャル・ネットワーキング・アフィリエイトに特化して月収100万円以上稼いでいる方も多数いらっしゃいます。
(誇大広告やらこの広告に対する様々な法的な問題はおいておいて)
この「物販ビジネス」というのは、商材の「ネットビジネス」の部分の話。
そして「ソーシャル・ネットワーキング・アフィリエイト」というのは、
勧誘活動などに特化して、会員の入会金や月謝から生み出される配当で
大きな金額を「稼げる」というパターンを広告で明言してみせているのである。
ちなみに
物販ビジネスだけで月に150万円の売上
150万円っていうのは売上で、その商材っていうのが商品転売とかだから
どう頑張っても物販だけで100万円の利益は出てないよなぁ。
物販ビジネスよりも勧誘活動の方が主になっている現状を認識している感じはする。
NBCでは会員に対して
「報酬に上限設定がある」とか
「ネットビジネスを教えるという商品がある」からネズミ講ではないと説明しているらしい。
(てかNBCの側は、既に広告で商品を無視して稼げるって言ってしまってんだけれどw)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO101.html
段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者が
それぞれの段階に応じた後順位者となり、
自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額
実際に、たとえ商品の流通があったとしても、商品の販売促進のための配当では無くて
金品の配当を主としている組織と見なされると、無限連鎖講(つまりはネズミ講)になる。
その再売買には意味がないとされて、人工宝石の販売に名を借りた金銭の配当組織であり
無限連鎖講の防止に関する法律の要件を充たす金銭配当組織に当たるとされた判決。
この話を前提にNBCの商材となっている
となっている感じ。
(今は複数のカテゴリーに分けがあるようだが、実際のところ実態は変わってないぽい。
ていうか広告の方が未だ生きているので内容が違う勧誘をしているとするとマズいよな)
実態は海外通販サイトのアーリーエクスプレスのAPIを引っ張っただけのものだそうで、
そこの商品を選んで会員に対してヤフオクなどに無在庫出品をさせるというもの。
取引には一つの商品につき別途500円をNBCに払う必要がある。
もちろんヤフオクでの無在庫出品は規約違反行為。それを組織的にやらせている。
ネットワークビジネスに使うことも禁止との事(ヤフー広報に確認済)
関税不要に拘ると、取り扱う商品が価格とかからも限定されてくるはず。
また手数料で一点500円とられるって転売の利ざやを考えると結構厳しい。
また扱っているのが実質、海外三流品に限定されていて、それを納期一ヵ月とかふざけた条件で
オークションに出品して売るっていう形から考えると、儲けを出すのは厳しそう。
内部告発している人のサイトでは「月収1万コースでも、難しい」との事。
また、この海外転売などに絡んだネットビジネスを教えるという割には
NBCは為替とか基本的なビジネスの仕組みに関しては教えていないぽい。
参考
何かと怪しいNBC会員の人に、NBCでやらされている無在庫ネットビジネスについて色々と聞いてみた。
でも実際は、そんなに安いわけでは無くて、
価格コムで売られている価格よりも高かったりする仕入れ値で、そこから利益を上乗せする形。
これを、個人が運営している料金先払いのECサイトで売るっていう話なので、
■ イマコレ(キュレーションサイト)運営
将来的に多くのアクセスを集める巨大キュレーションサイト上でアフィリエイトができる!
NBC会員になるとキュレーションサイトに投稿できるらしい。
でも書き込みも閲覧もほぼ会員しかいない様なサイトでアフィリエイトをさせて展望はあるのだろうか。
今はNBCの方から記事を書いた会員に数百円とかの報酬を出しているぽい。
一応googleのAdsを入れいるけれど、その原資の大部分は自分達が払った月謝と入会金だよなぁ。
ようするに、商材となっている「ネットビジネスを教える」という部分の価値は、
(本来この広告の場合、法的にNBC側は具体的な根拠に基づいたものを示して
まぁ「マインド」とかスクールとしての「自己啓発の価値」の話を持ち出す人もいるかもしれないが
こういういい加減なビジネスを肯定したり、ビジネスとしての不合理さを見抜けないっていうのは、
本来のビジネススクールとしての価値があると言えるのだろうか。
儲けている人って言うのは、勧誘とか配当の部分でしかないらしい。
そこでマインドコントロールを行って会員を勧誘する。
当然いい加減な内容なのでネットビジネスでは実績が上がらない。
自分が払った入会金と月謝を取り返す為には、
勧誘活動で配下の会員を作って彼らが支払う入会金や月謝から生み出される
てなわけで後続を作って被害を押しつける為の勧誘が行われている可能性がある。
気がつけば、ネズミ講に荷担するような形になっているわけだ。
(本人や相手に対しても「ネズミ講の隠れ蓑」として働いている構造があり、
ネットビジネスが上手くいかないのは「自己責任」とか言われたり)
まぁ内部告発している人によると退会率が70%だとかそうで
残っている人というのは、上の方の人で
http://megalodon.jp/2016-0416-0735-42/netbusinesscollege06.blog.fc2.com/blog-entry-4.html
この退会率が本当だとすると、
勧誘活動が盛んな割に会員数が昨年から4000人で頭打ちのことから見ても
放っておいてもベースコミッションでの報酬を得る状況を維持しつつ残っていて、
激しく入れ替わっていくという実態が予想できる。
上位の人は調子の良いことを言いながら、
後から関わる人をことごとく不幸にして潰していく見事なシステムが出来上がっている感じ。
まじめに副業としてネットビジネスができると思ったら内容がいい加減で、
入学金や月謝を取り返す為にはネズミ講をやらなければいけない状態にしてしまうというのは
従来型のネズミ講よりも酷い感じではある。
書面によりクーリング・オフをすることができる。
これはNBCの書面にも書いてある内容
(無在庫販売などの手法は、実際に商品を買わずにネットビジネスの部分で成果を偽装しやすい)
もし新規入会者に対してクーリングオフの回避のために成果偽装を行っているとすると悪質。
(物販は、最初の一ヵ月は成果が出たが直ぐに売れなくなった話とかある)
そこで注目しておきたいのがクーリングオフに関するもう一つの規定。
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204009.html
NBCはシステムの説明を始め様々な部分で事実と異なる説明で勧誘を行っているので、
しかし、たぶん難しい。
参考
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200705.html
裁判所は、通信販売事業には実体がなく実質的には法律によって禁止された違法な金銭配当組織であるとして
会社や代表取締役、勧誘員の共同不法行為を認定して、支払い済みの契約金相当額、弁護士費用について損害賠償を命じた。
事業者らは、学生らが入会後勧誘に成功して収入を得ていたことなどから信義則違反ないし過失相殺を主張したが、
判決は、学生らは勧誘員らに踊らされていた被害者というべきであるなどとして、この主張を退けている。
NBCの場合は、示してきたとおりネットビジネスの価値や実態が乏しいので、
支払い済みの契約金相当額、それに弁護士費用についても損害賠償を求める事が出来るかもしれない。
さにらにこの判例で重要な点は「入会後勧誘に成功して収入を得ていた」としても
被害者と認定される(社会的な信用は失ったままだけれども)という部分。
NBCの場合はその運営実態から「踊らされていた被害者」に該当する人達が多そう。
場合によっては救済される可能性があるので、既に「勧誘してしまった」っていう人も、
勇気を持って「勧誘してしまった人」と供に法律上の相談してみてはどうだろうか。
そうした行動が、被害者救済と、個人の信用回復につながるかも知れない。
を,弁護士が書く。
元記事は,
http://ameblo.jp/toshio-tamogami/entry-11960829131.html
分かってる人は読み飛ばしてください。
すんごいざくっとした説明をします。わかりやすさのために正確さを犠牲にすることも厭わず。
法律的には,離婚を(1)協議離婚(2)調停離婚(3)審判離婚(4)裁判離婚の4つに分けたりする。
協議離婚というのは,お互いに納得して離婚届にはんこをつくようなやり方。本人同士でやることが多いけど,途中で弁護士が間に入ることもある。
調停離婚というのは,調停という,後述の仕組みで当事者双方が合意に至って離婚するやり方。双方が合意しない限り,調停は成立しません。
審判離婚というのは,調停がまとまりそうだけどあと一歩というときに,裁判所がそこを決めてあげる離婚の仕方。たとえば,離婚することや養育費の額とかも合意できてるけど,財産分与の額に若干の隔たりがあるときに,そこは裁判所に決めてもらう,とか。
裁判離婚というのは,訴訟を起こして裁判所に離婚の成否やその条件を決めてもらうやり方。日本では,調停を先にやっていないと離婚訴訟はできないという仕組みがとられています。まずはお互いよく話し合って,おかみに委ねるのはその後の話,ってことね。
だから,今回の場合,タモさんは,弁護士を通じて離婚の協議をしたけどまとまらず,調停を起こしたけどそれもまとまらず,訴訟をやって,一審でタモさんが敗訴し,二審の判決待ちという可能性が高い。
さらにいうと,
ということなので,タモさんは離婚を請求して訴訟を起こし,妻側は離婚をしないと言って闘った結果として妻側が勝ったということになります。
調停というのは,本人がやろうと弁護士を通そうと,あくまで話し合いです。
裁判所で調停員(おっさんとおばさんの2人組)を通して話し合いをする場です。
成立しない理由は大きく分けて2つで,離婚自体に争いがあるか,離婚の条件に争いがあるかです。
条件というのは,財産分与だったり,親権だったり,慰謝料だったり,養育費だったりです。
どうしても話し合いがまとまらない場合,調停は不成立になり,離婚を寄り強く望む側が訴訟を起こすのが一般的です。
夫婦のどちらかが離婚を強く望んでも,それだけでは離婚できないのです。
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
第2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
てなわけで,民法770条1項の一号から四号の理由があることは稀なので,たいていは五号の「重大な事由」があるかないかが争点になります。
じゃあ,何が「重大な事由」に当たるのか。単なる性格の不一致程度では認められないんです。
よく言われるのが「別居3年」です。最近はもっと短くても認められる傾向にあるとかいう話もありますが,感覚的には「別居期間が3年超えてれば,離婚訴訟で勝つつもりで事件を受ける」って弁護士は多いはずです。
ただ,これも事情によるんですよ。まだ小学校挙がる前の子供がいるとかだと離婚を認めづらくなるとか,同居の期間中も寝室が別で一切お互いに干渉していないなら認めやすいとか。
いわゆる「総合考慮」ってやつで,ここら辺は数値的に明確な基準があるとはいえないです。
タモさんは,
東京家裁の一審で、夫婦生活の破綻は認めるが、33年の結婚生活に対し5年半の別居では別居期間が短すぎるという理由で離婚は却下されました。
第一に,「却下」という表現は法律用語としては「棄却」の誤りと思われますが,これは法律に詳しくない人としては普通にやる間違いであり,指摘するだけヤボって感じです。
(法律を作る職業である国会議員を務めるのに法律に詳しくない人というカテゴリに入るのはアレですが)
第二に,破綻は認めるけど別居期間が短すぎるという理屈が,通るのかという話です。
上に書いた「重大な事由」というのは「婚姻関係が破綻して回復困難」な状況とほぼイコールです。
とすると,「破綻してるけど離婚認めない」という理屈は,通りにくいんです。
じゃあなぜそんな書き方をしているのか?
しかし,弁護士に依頼して訴訟をやっているのに,ここを誤読するっていうのはちょっと考えにくいです。
弁護士がついてるなら,判決についてちゃんと説明するだろうし,ブログの記事も打ち合わせすると考えるのが普通です。
・2つめの可能性は,「破綻はしているが回復可能だ」というように裁判所が考えたということ。
この場合,タモさんが言ってることって筋が通るんですよ。破綻は認めるが別居期間が短いのだから回復可能だ,という判決だという解釈ですね。
裁判所が「破綻はしているが回復可能だから婚姻を恵贈しがたい重大な事由はない」というロジックを使った例を,寡聞にして知りません。
破綻してるけどまだいける,ってのは無理筋だと考えるのが普通です。
さっき言った「別居3年」はあくまで俗説で,婚姻期間が30年以上という場合に別居5年というのを,「破綻はしているが重大な事由はない」と判断することもあり得なくはない…
あり得なくはないが可能性は極めて低い,と考えてます。
・そこで,3つめの可能性なのですが,これは,「有責配偶者からの離婚請求」という論点です。
「有責配偶者」というのは,夫婦のうち,離婚の原因を作ったような一方のことを言います。
たとえば,子供が産まれたばかりなのにその母親が子供を放り出して間男のところに転がり込んで同棲し,残された夫(父親)が子供を必死に育てた,というようなケースがあるとしますね。
妻はよその男と5年同棲して,夫と子友を捨てていて,この夫婦がまた夫婦として暮らせる見込みがないとします。
それでも,夫は子供を一人で育てつつ,妻の帰りを待っている。妻から離婚の調停を起こされても訴訟を起こされても「二人でまた元の鞘に戻って子供を一緒に育てよう」と望んだとする。
この場合,婚姻関係は,破綻していて回復不能だと考えるのが自然です。しかし,この場合に妻からの離婚請求を認めるのも,衡平を欠く気がします。
そこで判例は「有責配偶者からの離婚請求は権利の濫用または信義則違反として認めない」という理屈を考え出しました。
すごくざっくばらんにいえば「自分から浮気しといて『もう夫婦として終わってる』なんていうのはずるいからダメ」という理屈です。
1)別居期間が同居期間と比べてすごい長い場合
を満たせば,有責配偶者からの離婚請求も例外的に認められる場合があるってのが判例なんです。
つまり,
・しかし,有責配偶者からの離婚請求は,原則が逆転し,認めないことを原則とする
・有責配偶者からの離婚請求であっても,例外的に認められる場合がある
という理屈なんです。
これ,曲がった見方かもしれないですが,「有責配偶者からの離婚請求であり,原則として認めないという場合に当たる。さらに,別居期間が長いとかそういう例外的な事情も足りない」という判決なんじゃないでしょうか。
そう考えると,タモさんの書き方もうなずけるんですよ。
もし,私の邪推が事実に合っていたとしても,タモさんは一切嘘をついていないことになります。
ただ,一審判決が離婚請求を棄却したメインの理由は「有責配偶者」というものなのに,そこを隠して,「(有責配偶者であり)別居期間が極めて長いという事情は無い」という例外的な事情の有無に関する判断だけを引用している。
本当に大事なことには触れず,ささいな点だけを強調して,決定的なことは言わずに誤解を招き,自分に有利な雰囲気を醸し出す。
あ,もちろん,タモさんがそういうやり方をしているのかは確信が持てません。
判決全文を読んでみないと,もしかしたら上で書いたように,破綻はしてるけど回復可能だという判決だという可能性もありますから。
あと,蛇足ですが,
婚姻費用の分担は法律で認められた権利義務なので,それ以上のものを支払っているのならともかく,支払うこと自体は何ら誇るべきことではありません。
あと
というのは,タモさんの娘が相当タモさんに不利な陳述書を書いたことを認めてるってことなんでしょうが,これはお嬢さんのことを軽く見過ぎんじゃないかな。
弁護士が誘導したくらいで,親子の信頼関係を損なうような陳述書にサインする子供は殆どいないと思いますよ。
さて,ここで皆さんに質問なのですが,
こんな長文,なんで最後まで呼んだんですか?暇なの?
あと,私はなんでこんな長文書いてるの?明日の打合せ用の資料準備とか大丈夫なの?
誰か大丈夫と言って下さい。
同感。しかも、自分のビジネスシステムのことなのだがら「知らない」というのはとても恥ずかしいことのはずなのだが。
なお、ここらへんで一番重要なのは「契約」であるはずなので、中身が分からない以上、どちらが悪いかはよくわからない。。
もしかして、コンペはしたけど、契約はしてないのだろうか。契約してないとすると元コメ側が少々不利かもしれない。
業者が1500万かかる、と言っているのは、業者の信義則的には当然といえる(言わないと裁判で負ける)
最近は、要件定義、設計実装(テスト)、みたいな感じで分けて契約することも多いらしい。
http://anond.hatelabo.jp/20131216100551
http://katabiragawa.blogspot.jp/2013/08/blog-post_13.html
一般的には、従業員が何かやらかした場合、会社はそのやらかしに対する処分を、懲戒権の行使によって行うべきと考えられとる。
やらかしによって受けた損害を直接従業員に損害賠償請求するというのは、そもそもにおいて例外的な措置や。
ヤクザのフロント企業とかだとそんなこと平気で口にしよるようやけどな。
労働者が職務の遂行にあたり、必要な注意を怠って労働契約上の義務に違反したような場合、
民事の一般的な考え方からすれば、労働者は使用者に対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになります。
しかし、この原則をそのまま適用すると、使用者に比べて経済力に乏しい労働者にとって過酷な事態が生じます。
また、事業によるリスクはそれにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則も考慮する必要があります。
そこで裁判所は、信義則(新しいウィンドウが開きます民法1条2項)などを理由づけとして、
もちろん 業務上横領のような場合には損害賠償に制限が加わったりはしないが、そうでなければ、
従業員にたとえ過失があったとしても損害賠償請求には相当の制限が加えられるもんや。
裁判例では、労働者の義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、
仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。
たとえば、労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、
使用者は労働者に重過失がある場合にのみ損害賠償を請求しうるとしたうえ、
損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地判昭和62.7.27 大隈鐵工所事件 労判505号66頁)。
また、労働者が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者が使用者責任として
第三者に損害賠償を支払ったのちに労働者に求償(新しいウィンドウが開きます民法715条3項)を請求した場合にも、
損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、
労働者の責任を制限しています(最一小判昭和51.7.8 茨城石炭商事事件 民集30巻7号689頁は、賠償額の2割5分に限って責任を認めました)。
今回の件に関しては、解雇ということで既に懲戒処分を下しているということもあり、
まあせいぜい直接の迷惑被った費用であるところの清掃や消毒にかかった費用の3割を請求できるかどうかということやないかのう?
(それかてわざわざ裁判しなくても従業員君に請求したら素直に払うんやないの?)
閉店による損失は、閉店自体が経営陣の事後の経営判断によるものであるので、やらかした従業員に請求などできるはずも無いやろね。
とりあえず雑なまとめ。
後ほど公式に議事録出ますが、それまでのメモとして。信義則に反するなら消します。
あの質疑応答どうやって議事録にするんだろう。
このままでは、リーグ分配金がJ1で5000万・J2で2000万減少する。
広告代理店から2015年から地上波放映に値するイベントを実施していただければ、2014年のリーグ収入を2013年と同程度にできるという話があった。
リーグ分配金にすると結局現状維持で負のスパイラルが止められない。リーグ全体で大胆な投資をする。
※各クラブは個別での成長への努力に限界を感じているようです。
若手の育成をすすめることによって、選手の質が上がり試合の質を上げることができる。
※集客のためのキーポイントとして「スタジアム」と「試合の質」の2点をあげていましたが、「スタジアム」については語られていませんでした。
コレはフロンターレが等々力改築中だからか、とりあえず「選択と集中」でスタジアムは後回しということなのかはわかりません。
また試合の質を上げるために、「中2日試合をやめる。」という要望があるようです。コレは土日固定開催の廃止につながるみたい。
ココで今後のフロンターレについて以下の様な言及が。
気になったものだけ。
きちんと指標を設定してチェックを実施する予定。結果は公表するようにしたいと思う。
各クラブにリーグ優勝決定戦のフォーマットを検討してもらった。各クラブの案を元に協議などをして2ステージ制になりました。
私自身は「お金のためならしょうがない。」と思っている人間ですが、それでもリーグ分配金の減少という形で危機が表面化したので慌てて対応したという印象は否めない。
中西さんはゆでガエルになる前に手を打たなきゃとおっしゃっていましたが、クタクタに茹であがってます。
新規顧客云々というのはかなり建前なので、そこについて文句つけてもしょうがないかもしれません。
リーグの求めている「代案」というのは来年10億持ってこれる代案ということになります。
他に資料をみて気になった点として、収入や観客動員の減少はJ1に顕著でJ2は維持か微増J1に比べると変化は穏当な範囲。
J1に大きなテコ入れが必要という状況では、地道な努力で打開というのも難しいのかもしれないなとは感じました。
フロンターレの今後の施策に影響があるか聞きたかったけど、無理でした。
とりあえず決まったことですので、少しでもいい方向に向かうように祈っています。
JPNICによる問題 第1回審理
http://www.e-ontap.com/blog/20130615.html
最高裁まで行くんでしょうけど、無料で始めたサービスを途中から有料にすることにおいて会員の同意がいるのか?いらないのか?
本規約は利用者に通知なく変更することが出来るの条文がどこまで有効なのか?
という非常に大事な審理になりそうですね。
本件の落とし所は、使ってないIPは返却し、不要に占拠を目的として使わないことを条件に無料なんでしょうけれども
ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要なシステムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。
Xは記名捺印 拒否
Yは,Xに対し,内容証明郵便で,たびたびXが仕様の確定を拒否し,追加費用の支払いに応じることなく仕様の確定を遅延させることは信義則に違反するとして,契約を解除する旨を通知した。Yは,契約金額等を返金した。
Xは,Yには債務不履行(履行不能)または告知義務があるとして,システムの完成を前提として支出した費用等の損害賠償約1.2億円を請求した。
なんなのこれ・・・
裁判所の結論
むしろ,(Yによる追加費用の申し出)を全く受け入れることなく,当初の契約金額による本件ソフトウェアの完成を要求し,これに固執したXの対応こそが不合理なものというべきである。
まぁ、要件定義は、実はスキルのいる仕事で、要件定義できない顧客による事故というのは某銀行も含め耐えないね。
見ながら変える。という 請負契約に有るまじき案件が多すぎだ。
こういうつもりじゃないというやつ。(どういうつもりかを明文化する義務は発注側に有ると下請法で決まっています。)
なので、発注側には、案外 エンジニアスキルを持った正社員という物が要求されることがあります。(既存のよくあるものでない限りは)
元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。
起案の手引き記載例p8の9
同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。
類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務も目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。
内容が実現不能になることによって債務は消滅する
解除前の法律関係が売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係は双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立に存在する。
この説の原則例外を素直に考えると、原告は履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から、原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。
原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。
この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告は履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能∧意思表示)。
解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。
この説からは、目的物を占有する原告が危険を負担することになり(536条1項類推)、原告は債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います(履行不能∧被告有責)。
問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…
\ | 被告の抗弁 | 原告の再抗弁 |
---|---|---|
1 | 履行不能 | 被告有責 |
2 | 履行不能∧原告無責 | 被告有責 |
3 | 履行不能∧被告無責 | |
4 | 履行不能∧原告無責∧被告無責 |
536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告に被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能∧被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。
文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告は債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。
この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担を類推するなら特定物の債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。
534条1項類推で処理すると、原告は債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能∧原告無責)を主張できそうです。
内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合を考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。
ただ、被告有責の場合は原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能∧被告有責)。
この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。
沢山のコメントや私信もいただいてます。ありがとうございます!
ホントにホント~に励みになります!!
さて、ブログのコメント欄は「管理人が見てから公開する」設定になってるのであるが、やはり政治的要素を含むテーマになってくると、しかもブログランキング1位!!になってくると、困った問題も起きてくる。
コメント欄を誰でも投稿可能な状態で設置している以上、いただいたコメントは、信義則に反しないようきちんと読ませていただいてはいるのですが、
まず、「賛同するが過激すぎるコメント!」。 すまん!。熱意はありがたいが公開できんのだ!。
それから、「熱烈な(!)反対意見」。申し訳ないが、ここを公開討論の場にする気はないのです。
最後に「怒り心頭に発するお叱りのコメント」。う~~ん、あなたも困った人ですね!。
全国に1000万のブログが存在すると言われる現在。わざわざここに怒るために来なくても・・。どうか怒らなくてもすむ他のブログい行って、心穏やかに暮らしてください(苦笑)。
というわけで、ここは私が1ヶ月に270円をlivedoorに支払って(安い!)維持している私個人の私物です。
私が公益法人の職員だとか、教育に携わってるとか(威張るほどには携われてないけど)ということとは別のレイヤーで存在させてます。
たとえばあなたが会社で、取引先と2000万円の契約をしたとする(自分が受注側ね)。
契約書も交わし半金(1000万)も支払われた。あとは完成を待つばかり。お客さんも楽しみにしてる。完成までは1年はかかる品物。ところが引き渡し2ヶ月前になって「(某団体が)色々騒ぐから作るのやめる」とか自分の上役が言い出したらどう思う? 「お客さんになんて説明するんですか!」って返したら「半金振り込んで契約解除通知を内容証明で送っとけばいーべ」って上司が言ったとさ。どう思う?
ちなみに「契約の解除」を、プリンスホテル側が「内容証明」一本で、かつ一方的にやった、という話は事実。今回の話は実は要するにそういう単純なビジネスマナーや契約における信義則上の問題であって、だからこそ裁判所も「そんな話は罷り通らんよ」という判断をし、3K新聞ですら「日教組が正しい」と書いたわけ。その上「(日教組側は)事前に説明してなかった」という、裁判所で否定された話を繰り返してるプリンスホテル側の担当者は、裁判所の神経を逆なでしてること分かってないなあ、と。まあ一般のイメージ向上を必死に狙ってるんだろうけど。
結局「お客さんがどうこう」とか「泥をかぶって」とか言うのはきれい事で、たぶん相当な所から圧力がかかったんだろうねと思う。誰のために泥かぶってるかと言えば、結局その筋なんでしょ。
ひとつこっそりと憶測を言う。適当に聞き流してくれ。
関係者はN(I)、P、そしてK察とU翼。
3月の申し込みから10月下旬まで、契約は全くトラブル無く進んでたわけ。団体名は最初から隠されていなかったし、街宣車が来ることも最初から告知済みだった。10月下旬には申し込み確認書がPから送られた。
ところが、一転するのは一週間後の11月。初旬にIに対して予約を白紙に戻す旨の話があり、一週間後には何かに追い立てられるように予約白紙通告。これをP側は「開催地に独自調査を行ったら反対規模が当初説明と違った(違って予想以上に大きいものだった)」と主張しているわけだが、調査に半年もかける…というより半年経って調査の結果が出る、というような調査に何の意味があるのか(トラブルを避けるための調査ではないのか)という問題に関して、疑問がぬぐえないし、だいたいそんな調査が進行中なのに確認書を送っちゃうというのもおかしな話だ。また「当初説明と異なるわけではなく、また対応は十分可能だ」という裁判所判断を考えてみても、このP側の説明に急ごしらえの後付感は否めない。
そこで考えられるのは、その一週間の間に発生した「圧力」。P側にこのような情報を入れ、多少無理でもそのように説明させた第三者の介入の可能性だ。実はK察に対してNが警備要請をしたのが10月中旬。ここが起点と考えるとだいたい辻褄があう。Kを通して流出した情報に基づき、具体的な会場への圧力がかかった可能性。そして裁判で係争中であるにも関わらず問題のホールをちゃっかり別に貸ししていたPと借りていた某有名調味料の名の企業。同社は10年ほど前に世間を揺るがす総会屋への利益供与事件で知られ、また取り締まり役は保守系団体の支援者に名前を連ねていた。
まあ、そんなわけでことは「単なる契約上の信義則の問題」にとどまらず、言論の自由、集会・結社の自由に抵触するような露骨な嫌がらせなのじゃないかという意見が出ているわけ。
ただ個人的には、ソレを言うなら最初からU系団体に直接言えと思うわけなんだけれども。迷惑を受けたはずのNですらPを責めるばかりでUを責めないのはどういうわけなんだぜ。