2013-06-07

http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20120502/1335971526

ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要システムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。

Xは記名捺印 拒否

Yは,Xに対し,内容証明郵便で,たびたびXが仕様の確定を拒否し,追加費用の支払いに応じることなく仕様の確定を遅延させることは信義則違反するとして,契約を解除する旨を通知した。Yは,契約金額等を返金した。

Xは,Yには債務不履行履行不能)または告知義務があるとして,システムの完成を前提として支出した費用等の損害賠償約1.2億円を請求した。

なんなのこれ・・・

裁判所の結論

しろ,(Yによる追加費用の申し出)を全く受け入れることなく,当初の契約金額による本件ソフトウェアの完成を要求し,これに固執したXの対応こそが不合理なものというべきである

まぁ、要件定義は、実はスキルのいる仕事で、要件定義できない顧客による事故というのは某銀行も含め耐えないね

見ながら変える。という 請負契約に有るまじき案件が多すぎだ。

こういうつもりじゃないというやつ。(どういうつもりかを明文化する義務は発注側に有ると下請法で決まっています。)

なので、発注側には、案外 エンジニアスキルを持った正社員という物が要求されることがあります。(既存のよくあるものでない限りは)

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