2018-01-20

試しに答案でも書いてみるかと思ったけど意外とダルくて挫折した。

質問内容は分かったけど、これについて論じてる文献を見たことがないので、以下は俺の思いつき。

シンプルな「一部請求相殺」の事例を念頭

・まず既判力が問題になるってことは、後訴が提起されているはず。

・んでその後訴ってのは、おそらく本訴被告相殺に供した自働債権を訴求する訴えなんだろう。

・ここで疑問が生じるのは、「百選113の判旨を前提にすると、この訴求(のうち既判力が及ばない部分)が遮断されなさそうだが、それでいいのか??」という点。

・なぜこの疑問が生じるかというと、本訴請求の方は再訴で残部請求をしても、百選80の理屈却下されてしまうから信義則)。

・本訴請求却下されるのに、相殺に供した自働債権請求を許すのは、明らかに不公平だ。

・だから、自働債権の訴求も信義則却下される可能性が高い(という理屈をどっかで見た。藤田解析か重点講義?)。

これを踏まえて、反対債権複数出された場合の話

・この場合、既判力がどの範囲に及ぶかは、確かに複数考えがあり得る。

・ただ、上述した信義則で柔軟に却下が認められるなら、既判力の及ぶ範囲はどの考えによっても良さそう(結論が変わらない)。

個人的には合算してやるほうがゴチャゴチャしないでいい感じだが、好み。


おわり。的外れなこと言ってたらすまん。

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