はてなキーワード: 危険負担とは
昼前の便だったのでぎりぎり行けるかなと思ってたけど事前に欠航が発表された。
まぁそれは仕方ないので、なんとも思っていない。
そういうわけで全方面(JAL、ディズニーランドのチケットを買ったkkday、そしてホテルを予約したHIS)とキャンセル手続きをすることになった。
せっかくだから全部かく。
1.JAL
電話が繋がらない、国際線は欠航証明書が郵送でしか行えない、繋がったら繋がったで別のデスクへ対応交代される
というトリプルコンボがあったものの、対応がやはり一番ていねいでしっかりしていた。
欠航証明書が国内線のようにダウンロードできないことへの不満を伝えようと思っていたけど、そんな気が失せるくらいに丁寧だった。
2.kkday
サイトが日本語対応しているので日本語で連絡をしたら、すぐに日本語で対応してくれた。メールの返信が早い。
返金処理には欠航証明書が必要だけど、ひとまず、担当の部署にまわすのでパスポートと電子旅行券を送るようにいわれた。
欠航証明書を送ったらまたすぐに返事がきて、返金は2週間くらいで行われるとのことだった。
3.ホテル(novotel shanghai clover)
欠航証明書をくれればチャージしませんというメールをもらったので、
そしてHISが対応してくれないからHISにメールしろと言われた。HISが対応してくれなければ、こちらでキャンセル手続きをする、という文面もあったので安心していた。
4.HIS
ここが本当の戦い。
HIS「当日の状況などによりまして、弊社からホテルには状況説明、交渉は行いますのでもし天候によって
宿泊できないなどの事がありましたらお取消し後こちらのフォームに状況をお知らせくださいませ。
ホテルに交渉を行う際に欠航証明書が必要となりますのでご用意もお願いします。
(必ずしも払い戻しができるとは限りませんので予めご了承下さいませ。)」
私「(当日の状況とかじゃないんだよ、確定してんだよ!)ホテルからはチャージしませんってメールで言われてます」
私「これがそのメールです。ホテルが、HISがキャンセル手続きをしていないと言っています。手続きお願いいたします。」
HIS「頂きましたメールの文面も含めホテルに確認をさせて頂きます。」
私「よろしくです」
HIS「取り急ぎ、現地支店より欠航証明書の添付を求められております。」
私「メールの返事が来てません。待ってください」
私「よろしくです」
HIS「お問い合わせ頂きました取消料の件ですが、今件は取消料半額への減免となりました。」
ホテルからのメールと食い違っているし、理由が書かれておらず、理不尽に感じたのでまたメールをした。
そのなかに
ネットで調べた知識(悪天候等、双方に責任のない理由により中止となり、振替開催もない場合、危険負担として代金請求権が消滅し、代金は返金するのが原則です(民法536条1項))
と
他の人の例(ツイッターから:韓国旅行のホテル代金がホテルからチャージしないと言われてるのにHISからチャージするよメールがきており、ホテルからのメールをHISに転送したら手続きが全額返金処理された)
を載せた。
そしたらこの返事がきた。
私共も手配先より参りました回答をお伝えしているため、原因はわかりかねます。
一般的な窓口と法人契約をしている窓口が異なるため回答が異なっている場合もございあすが、
まずはお客様から頂きましたメールの文面をもって改めてご回答差し上げます。
また頂きました件ですが、ホテル単体のご予約に関しては宿泊は可能として予約を受け付けており、運送関連によりいけなかったとしても免責事項となるため、基本的には基本の取消料が適応となります。
え、返金するから一転してるのに説明されてないし、HISは理由を聞かないの?
どうなるの?教えて、はてなー。
4月になり、保育園に新規入所した児童。1月末頃から3月中旬にかけて、やきもきしながらやっと入った保育園。
しかし、すぐに退園する人がいる。
保育園によっては、実際に保育(預かると言えばいいのか)が開始される時点を明確にしている園もある。
保護者は園に入った瞬間に、保育士にお願いしたいと考えているが、保育士からしてみれば、保護者がいないから子どもを見るのが保育士だと考える。
まぁまぁ、と思う人もいるかもしれない。
しかし、万一事故があった際の、危険負担の判断や、全員の保護者に同じことが出来ないことを特定の保護者にだけにはしないという原則。(これをやると今度は依怙贔屓だと言われる。)
やさしさを見せた結果、過重な要求が始まることを経験した園、保育士ほど、上記の点は明確にしたいと考える。
ビジネスでも、危険負担は明確にした方が、いい取引が出来ることが多い。
まず、「こどものため」と言えば、親だけでなく、保育士も対応してくれると思っている。
保育士は保護者に奉仕しなければならないというような、地方公務員法のような条文は児童福祉法や子ども子育て支援法には無い。
給料が上がったから、保育士がビジネスとして引き受ける以上のことをする必要が生まれるわけではない。
そして、保護者の一部には、入所した保育園を申込み前に調べていないケースがある。
調べるというと大層だが、ようは事前に見に行ったり、園のしおりなどをもらったりして、園のルールを確認しているかという問題だ。
保育園は、義務教育でもなければ、保育士が契約以上に働く必要はない。
むしろ、保護者が企業の営業担当のように売り上げ(この場合は入所すること)をあげることに注視するばかりに、該当する売上の契約内容(園のルールや園の雰囲気、ハード面も含め)を確認せずに、契約してしまっているのだ。
もちろん、希望の契約(この場合は入所)が自由にできないことにも問題はある。
しかし、仮に自由に入所できるようになったとしても、契約内容を確認していないで起きたことは、契約内容を確認したうえで契約しなかった保護者のせいになる。
少なくとも保育園側に非はない。(契約にある内容を不履行している場合は別)
幼稚園、小学校、中学校、高校、大学など他の施設へ子どもが通う(受験)する前に、どんな学校か調べたり、確認するのは、一般的なことだと思う。
子どもが小さくて大変なのは、重々承知なのだが、今一度、保護者には契約内容を確認することをお願いしたい。
契約内容に書いてない(園が言わなかった)としても、保護者の意思通りになるわけではないことも合わせて知っておいてほしい。
通常、契約の世界では、書いてないことや判断が付かないことは、「双方で協議のうえ決定する」と記載されている。
この場合、双方が対等と思う人もいるかもしれないが、ビジネスの世界では、優劣が絶対にある。
現時点での保育でいえば、サービスを享受側(保護者)とサービスの提供側(園)では、園の方が基本的には強い。
(保育園が余り始めたりすれば別だが)
そういった点も注意してほしい。
それでも
・電車通勤の場合「遅延、事故、間引き、何があっても間に合うように早く家を出ろ」
・自動車通勤の場合「事故、渋滞、何があっても間に合うように早く家を出ろ」
理不尽の1つだが、民法の危険負担の原則(債務者主義)に近似していることがわかる。
…と結論付けるのは早計。
民法の危険負担に関する規定は、当事者双方が「対等」である双務契約を前提とした規定である。
すなわち、会社(使用者)と社員(労働者)というはじめから対等でない関係には直ちには適用できないのだ。
結局のところ、何の不利益(遅刻による評価下落、有休扱いにして遅刻を帳消しにする場合有休を浪費することになる、など)も受けないでおこうとするなら、会社のいいなりにならなければならない隷属関係は揺るがない(´Д`)
通常の倍以上時間がかかるにもかかわらず出社を求められ、無事出社できても雪がひどくて仕事にならず、1日の大半を雪かきだけですごす日があるとさすがに何やってるんだと惨めな気持ちになる。
元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。
起案の手引き記載例p8の9
同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。
類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務も目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。
内容が実現不能になることによって債務は消滅する
解除前の法律関係が売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係は双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立に存在する。
この説の原則例外を素直に考えると、原告は履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から、原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。
原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。
この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告は履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能∧意思表示)。
解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。
この説からは、目的物を占有する原告が危険を負担することになり(536条1項類推)、原告は債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います(履行不能∧被告有責)。
問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…
\ | 被告の抗弁 | 原告の再抗弁 |
---|---|---|
1 | 履行不能 | 被告有責 |
2 | 履行不能∧原告無責 | 被告有責 |
3 | 履行不能∧被告無責 | |
4 | 履行不能∧原告無責∧被告無責 |
536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告に被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能∧被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。
文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告は債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。
この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担を類推するなら特定物の債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。
534条1項類推で処理すると、原告は債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能∧原告無責)を主張できそうです。
内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合を考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。
ただ、被告有責の場合は原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能∧被告有責)。
この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。
以下の整理で問題点があれば指摘していただきたいです。
買主:A(原告)
売主:B(被告)
代金支払と目的物引渡しは既済
引渡後に目的物が滅失(滅失に係る各当事者の帰責事由は不明:場合分けをせよ)
そもそも、これが要件事実となるのか?
民法の体系書を読んでいると、被告の抗弁として最後の2つ(危険負担と相殺)が挙げられてましたが、同時履行の抗弁権を主張した場合について触れられていなかったので、このような整理ができるのではないかと考え、メモしてみました。