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はてなキーワード: 隠れた瑕疵とは

2023-06-29

anond:20230628085623

こんにちは不動産会社に勤務しているものです。ブコメで書ききれなかったのでこっちに来ました。

 


 

判例を見ると、建築普通にできてしまっているのはちょっと元増田に不利かもです。契約不適合が認められない可能性があります

 

Xは、土壌汚染可能性を認識したうえで倉庫敷地として使用することを想定して本件土地を購入し、現在も本件倉庫敷地として使用しているのであって、本件鉛がXの本件土地利用に与えた影響について具体的な主張立証はないから、本件鉛が本件土壌等をもたらした油分に由来するとしても、契約当事者間において予定されていた品質又は性能を欠き、隠れた瑕疵に当たるとは認められない

https://www.retio.or.jp/info/pdf/126/126-104.pdf

 

ただ、これは瑕疵担保責任判例なので、「知りえただろう」みたいな無過失が問われなくなった契約不適合責任では少し違う結果になるかもしれません。

  


 

保証は3か月』が契約不適合責任の期限だとすると、すでに発見時に売主の免責となっていることになりそうです。

ただ、売主に悪意・重過失がある場合はそうならない場合もあり得ます

 

担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC572%E6%9D%A1

 

判例としては、瑕疵担保責任のものですがこのようなものがあります

売買契約における「買主の本物件の利用を阻害する地中障害存在が判明した場合、これを取り除くための費用は買主の負担とする。」との特約が、売主の重過失を理由に効力が生じないとされた

https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/59-072.pdf

 

Y1は、Xに対し、瑕疵担保責任を負わない旨が記載されていたとの事実を認めることができる。しかし、X及びY1は、本件土地ガソリンスタンドとして使用されていたことを認識した上で、地中埋設物の存在を前提に本件売買契約の代金を減額するなどの話合いをしたことはない。また、両当時者は、本件契約締結の際、本件土地境界線に、本件埋設物の一部が露出していることを認識しており、Y1主張の瑕疵担保責任免除特約は、この点を指しているとみることもできる。以上から、Y1は、瑕疵担保責任免除特約を理由瑕疵担保責任を免れることはない。

https://www.retio.or.jp/info/pdf/65/65_14.pdf

 

おそらく、「告知書」を作成しているだろうと思いますので、そこに地中埋設物についてどのように書いてあるのか、確認してみてはどうでしょうか。

 


 

専門家相談した方がいいだろうケースだと思います

個人的には増田がまあまあ不利なんじゃないか、と感じてますが、絶対無理って感じでもないのでは。

2018-08-22

anond:20180821200307

BOOTH利用規約とその魚拓を載せたのと、消費者契約法8条では過度に免責する規定無効

事業者損害賠償責任免除する条項無効

第8条  

次に掲げる消費者契約条項は、無効とする。

一  事業者債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

二  事業者債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項

三  消費者契約における事業者債務の履行に際してされた当該事業者不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法規定による責任の全部を免除する条項

四  消費者契約における事業者債務の履行に際してされた当該事業者不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法規定による責任の一部を免除する条項

五  消費者契約有償契約である場合において、当該消費者契約目的物隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約請負契約である場合には、当該消費者契約仕事目的物瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者責任の全部を免除する条項

前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。

一  当該消費者契約において、当該消費者契約目的物隠れた瑕疵があるときに、当該事業者瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

二  当該消費者と当該事業者委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約目的物隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

2013-02-22

http://anond.hatelabo.jp/20130219000739

元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。

請求原因

起案の手引き記載例p8の9

抗弁

同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。

  • ク)悪意の抗弁
  • ケ)過失の評価根拠事実
  • コ)除斥期間の抗弁(570条、566条3項)
  • サ)解除権消滅の抗弁(548条1項)
  • シ)同時履行の抗弁(571条、533条)

同時履行の抗弁に対して

類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。

内容が実現不能になることによって債務は消滅する
  • 債務一般に認められる履行不能の抗弁と考えたのですが、本件で問題となるのは不当利得固有の利得消滅の抗弁(?)なのでしょうか…。

(以下、学説の呼称含め勘違いしていたらごめんなさい)

独立

解除前の法律関係売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立存在する。

独立説①
独立説にたちつつ、原告有責の場合は公平の観点信義則?)から例外的に原状回復義務を存続させるべきと考える。

この説の原則例外を素直に考えると、原告履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。

原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。

独立説②(価額返還説?)
独立説にたちつつ、現物返還が不可能な場合の価額返還義務は、買主の保管義務違反というような帰責事由に基づく損害賠償請求権ではなく、解除による原状回復特有のものであると考える。

この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

危険負担類推

解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。

危険負担類推説①(牽連説?)
特定物債権者主義に関し制限説をとる(支配の移転まで536条1項で処理)。

この説からは、目的物を占有する原告危険負担することになり(536条1項類推)、原告債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います履行不能被告有責)。

  • ということで元記事問2の上段「危険負担類推説に立った上で牽連説による場合~」という指摘に賛成です。後半の「独立説による場合も~」という指摘が理解できないのですが、私の学説の整理自体間違っているのかも…ごめんなさい。
  • 手元の資料に債権者有責の場合適用条文を明示したものはありませんでしたが、536条1項が類推できるなら同2項も類推できると考えてよいですよね…。
  • 原告不法行為責任を自認しつつ(履行不能原告有責)同時履行関係は否定するという主張は成り立ち得ないように思います。理由は、債務者有責の場合危険負担の問題とならないこと(危険負担の問題とならないのは当初の原状回復義務が存続するからですよね、とすれば同時履行関係も否定はできないのでは)、536条2項類推履行不能被告有責)の主張に失敗したときは大人しく536条1項類推で請求原因を諦めれば済むこと(自分の過失を自認すると、判決理由中の判断に既判力が生じないとしても、信義則による主張制限等で後々の不利を招きかねない)、解除権消滅の抗弁が認められてしまうこと、でしょうか…。

問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…

被告の抗弁原告の再抗弁
履行不能被告有責
履行不能原告無責被告有責
履行不能被告無責
履行不能原告無責∧被告無責

536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。

文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。

危険負担類推説②
特定物債権者主義について無制限説をとる(支配の移転を待たず534条1項で処理)。

この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担類推するなら特定物債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。

534条1項類推で処理すると、原告債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能原告無責)を主張できそうです。

危険負担類推説③
危険負担類推するが、この場合危険負担は存続上の牽連性としてではなく「各人は自らの支配領域で生じたリスク負担すべし」という発想であると修正して考える。

内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。

ただ、被告有責の場合原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能被告有責)。

この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。

相殺の抗弁を主張することは可能であるように思います(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

2013-02-19

民法570条解除に基づく売買代金返還請求と引渡後の目的物滅失

以下の整理で問題点があれば指摘していただきたいです。

買主:A(原告

売主:B(被告

売買目的物は動産

代金支払と目的物引渡しは既済

引渡後に目的物が滅失(滅失に係る各当事者の帰責事由は不明:場合分けをせよ)

請求原因

抗弁

解除権の消滅(548条1項)
同時履行の抗弁権(571条又は546条が準用する533条)

問1:再抗弁として、目的物の滅失の再抗弁が立つか?(同時履行の抗弁権に対して)

再抗弁の要件事実目的物が滅失したこと

そもそも、これが要件事実となるのか?

問2:これに加えて、以下の要件事実必要か?

疑問

民法の体系書を読んでいると、被告の抗弁として最後の2つ(危険負担と相殺)が挙げられてましたが、同時履行の抗弁権を主張した場合について触れられていなかったので、このような整理ができるのではないかと考え、メモしてみました。

疑問・質問感想・指摘・批判等、トラバでいただければと思います

 
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