JPNICによる問題 第1回審理
http://www.e-ontap.com/blog/20130615.html
最高裁まで行くんでしょうけど、無料で始めたサービスを途中から有料にすることにおいて会員の同意がいるのか?いらないのか?
本規約は利用者に通知なく変更することが出来るの条文がどこまで有効なのか?
という非常に大事な審理になりそうですね。
本件の落とし所は、使ってないIPは返却し、不要に占拠を目的として使わないことを条件に無料なんでしょうけれども
本規約は利用者に通知なく変更することが出来るってのは、契約でも何でもないということで、どうなるかですね。
個人的には、信義則に反しているので無効な契約条文であるに落ちるとは思いますが、本当に落ちるのか見守っています。
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