「除斥期間」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 除斥期間とは

2023-03-06

同性婚が認められたら日本を訴えようと思う

LGBT団体つくって「私たち同性婚ができなかった期間のせいで未婚を強制され精神的苦痛を受けた!」と国に損害賠償を求めるわ

↓これと同じようにな

優生保護法訴訟 除斥期間認めず国に賠償命じる

優生保護法(1948~96年)下で不妊手術強制されたとして、宮城県内の70代と80代の男性2人が国に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟判決で、仙台地裁高橋彩裁判長)は6日、旧法を違憲判断し、国に計3300万円の賠償を命じた。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるとする国側の主張を退けた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e593969d7700354fda3f34fad6f9006dd1e24bbb



早く認めた方が傷は浅いぞ?

2021-12-31

あなたの体に、両親の血は1滴も入っていない」

これこそネットの力が発揮すると思うけどな。

https://nordot.app/844522079794642944?c=39546741839462401

墨田産院の跡地周辺を歩く江蔵智さん=東京都墨田

 下町の風情を残す東京都墨田区の住宅街を、60代ぐらいの男性を探して訪ね歩く人がいる。江蔵智さん(63)だ。生まれた直後、産院のミスで別の赤ちゃんと取り違えられ、そのまま育てられた。両親と血のつながりがないという衝撃の事実を知ったのは約17年前。そこから独りで膨大な行政資料を調べ、取り違えられた可能性のある家庭を1軒1軒回り、生みの親と、自分を育ててくれた両親の本当の息子を探し続けている。(共同通信=典略健佑)

 ▽取り違えの発端

 日本高度経済成長へと歩みつつあった1958年4月10日、都立墨田産院で男の子が生まれた。この子を仮にAさんと呼ぶ。前後して同じ産院で生まれたのが江蔵さんだった。

 

赤ちゃんのころの江蔵さん

産院では通常、母親は1日2回ほど、授乳の際に新生児室のわが子と顔を合わせる。ただ、Aさんの母は母乳が少なく、看護師が代わりにミルクを与えていたたため、わが子の顔を見る機会はほぼなかったという。

 出産から4日ほどたった頃、看護師が「へその緒が取れた」としてAさんの母の元に連れてきたのが、江蔵さんだった。「取り違え」の発端だったとみられる。

 Aさんの母も父も江蔵さんをわが子と信じ、そのまま退院した。父は名前を「智」と決め、出生届墨田区役所に提出。長男として育てられ、その後に生まれた弟と共に台東区暮らした。

 ▽「家族の誰とも似ていない」

 「巨人の王や長嶋に憧れた野球少年で、やんちゃ子どもでした。でも、父とはそりが合わなかった」。江蔵さんがおだやかな口調で幼少期を振り返る。父は都電運転手。厳格な面がある一方で気性が荒くなる時もあり、物心ついた頃から対立した。

 お盆正月に親戚の子どもが集まると、大人たちに「おまえは家族の誰とも顔が似ていない」とよく言われた。江蔵さんにとっては、今も忘れられない言葉だ。「確かに自分だけ顔立ちが違うな」と幼心に思ったが、それ以上深く考えることはなかった。

 中学卒業後は家を出て、浅草おしぼり店で住み込みをして働いた。その後は建設作業員やトラック運転手貿易関係など仕事転々としたが、時代高度経済成長期のまっただ中。食いぶちには困らなかった。

育ててくれた父親(右)と子どもの頃の江蔵さん

 10代の頃からモータースポーツが大好きで、車のレースにも参加していた。好きが高じて30代で中古車流通関連の会社設立仕事に明け暮れ、両親と会う機会も少なくなっていった。

 ▽親子としてはありえない血液型

 転機は1997年、39歳の時だ。病院嫌いだった母が体調を崩し、初めて血液型検査を受けてB型と判明した。父はO型で江蔵さんはA型。親子では考えられない組み合わせだ。念のため他の病院でも検査したが結果は同じだった。

 「ありえないよな」。江蔵さんの問い掛けに、両親も訳が分からないといった表情を浮かべた。当時はまだDNA型鑑定は一般的ではない。鑑定機関に問い合わせたが「300万円かかる」と言われた。その頃見た新聞には「実の親子でも、遺伝子上の原因で血液型が合わない場合がある」という内容の記事が載っていた。

 約7年後の2004年、福岡市仕事拠点を移した江蔵さんは、かかりつけのクリニックで家族血液型について話した。すると話を伝え聞いた九州大法医学者が「研究のため調べたい」と持ち掛けてきた。DNA型鑑定も無料ですると言われ、両親と血液提供した。

 ▽「あの看護婦かしら」

 約2週間後に会った法医学者は、おもむろにこう語った。

 「あなたの体に、両親の血は1滴も入っていません」 

 衝撃を受け、すぐに母に電話で伝えた。電話口で母は「えーっ」と言ってしばらく絶句した後、こんな言葉を口にした。「あの看護婦かしら…」

 母が語った話はこうだ。墨田産院では当時、沐浴などで新生児を運ぶ際、看護師がかごに入れて頻繁に移動させていた。ただ、母から見た産院は明らかな人手不足。どこかで取り違えが起きていてもおかしくはない―。母の話を聞きながら、江蔵さんは頭が真っ白になったという。

 すぐに真相を確かめようと思ったが、都立墨田産院は15年以上前に閉院していた。東京都担当部署電話し、対応を求めたが拒まれたという。墨田区役所や法務局も訪れたが、らちが明かない。江蔵さんと両親は、都に実親の調査損害賠償を求める訴訟東京地裁に起こした。

育ててくれた母親(左)と子どもの頃の江蔵さん(中央

 ▽「過失は重大。人生を狂わされた」

 05年の地裁判決は「真実の親や子を見いだすため、手を尽くしたいとの心情は察して余りある」と理解を示した一方で「請求権消滅する除斥期間(20年)を既に経過している」として訴えを退けた。

 江蔵さんは控訴。すると06年の東京高裁判決正反対結論を導く。「時効は成立していない。過失は重大で、人生を狂わされた」として都に計2000万円の賠償を命じた。都は上告せず、判決は確定した。

 上告しなかった理由について、当時の石原慎太郎都知事は「本当に痛ましい話で、総合的に判断した」と述べたものの、江蔵さんが求めた出生情報の開示については「(取り違えられた)相手方人生にもかかわる。行政としてできることに限りがある」と、事実上の拒絶をした。

 ▽60人の候補者、誰ひとり拒まず

 それでも諦めるわけにはいかない。江蔵さんはその頃、既に自力で生みの親を探し始めていた。自宅がある福岡市から時間を見つけては飛行機東京に通い、墨田区役所で住民基本台帳を閲覧し続けた。区の住人は当時約33万人。そこから自分と生年月日が近い人の氏名と住所をメモした。

 半年ほどかけ、約100人ピックアップし、レンタカーで1軒ずつ回り始めた。事情を伝えた上で「血液型だけでも教えてほしい」とお願いすると、見知らぬ人の突然の訪問にもかかわらず、誰ひとり江蔵さんの調査を拒まなかった。

 反対に「俺も同じ立場なら一生懸命探すかもしれない」「会えることを願ってます」と言われ、励まされた。60~70人分を調べたが、該当する人はいなかった。

 

墨田区が開示した「戸籍受付帳」。個人情報の部分は黒塗り

 ただ、住民基本台帳には限界がある。新たな転入者の情報は随時追加される一方で、転出者の情報は削除されてしまうためだ。江蔵さんが探し始めるまでの四十数年間に転出した可能性は、低いとは言えない。

 ▽該当者は黒塗り100人の中に

 頼みの綱は、墨田区が保管している「戸籍受付帳」だ。自分の生年月日に近い戸籍受付帳を開示するよう請求したが、区はプライバシー理由に、個人情報を黒塗りした上で開示した。それでも、黒塗りされた該当者の人数は分かる。約100人。彼らの戸籍情報さえ分かればたどり着けるはず。江蔵さんはもう一度司法の力を求めることにした。今年11月、都に実親の調査を求める訴訟東京地裁に再び起こした。

 育ててくれた父は、約5年前に他界した。折り合いの悪かった父は常々、実親を探し続ける江蔵さんを見かねて「今更、もういいんじゃないか」と言っていた。だが、死期が近づいた頃には「まだ見つからないのか」と気に掛けるようなことも言ってくれた。

 ▽「産んだ子どもに会えるなら、遠くからでも」

 

東京都に実親の調査を求める訴訟を起こし、記者会見する江蔵さん=11月5日、東京都

 その父と自分の間に立ち、陰ながら調査を見守ってくれた母(89)は、苦しい胸の内を最初訴訟に提出した陳述書で明かしている。

 「私も生んだ子どもがどうなっているか、見届けたいし、会いたいです。でも見るだけで、声はかけられないと思います。向こうの気持ちもあるでしょうから。会えるものなら、遠くからでも見てみたいです。その気持ちには変わりありません」

 母は今、認知症を患い高齢者施設にいる。江蔵さんが語り掛けると、にこやかな顔を見せるが、会話の内容はもう理解できていないという。

 「せめて一目でも生みの親に会いたい。取り違えは東京都責任なのに、なぜ協力してくれないのか。もし判明しても、相手側に面会を拒まれるのなら諦めます。でも、調査さえしないのはおかしいと思いませんか」

 江蔵さんの闘いは終わらない。現在は幼少期に墨田区内にあった小中学校の卒業アルバムや住所録を集め、地道な調査を続けている。

2019-08-01

10年前に絶縁した不倫相手が忘れられない

36歳男。10年前に既婚者であることを隠して不倫し、数ヶ月交際した後に絶縁した相手女性のことが忘れられない。今は妻とも子とも仲良く、幸せな家庭生活を送っているけれど、あの時にまだ独身だったら彼女と最高のパートナーになれたのかな、とたまに思い返す。

出会いネットの「オタクメル友募集スレッド」的な掲示板。妻と一時期うまくいってなかった自分彼女書き込みを見つけ、返信をもらってメル友になった。好きなアニメゲーム話題意気投合し、実際に合ってみることになったのは夏の始まりだった。

一目見てお互い「アリ」だと思ったのか、バーでの会話は弾み、二次会カラオケでは歌もそこそこにセックスしたい意思確認ラブホテルに移動して最高のセックスをした。

その後もデートを続け、2回目のお泊りデートでは体の相性だけでなく、お互いの恋愛感情確認し合った。クズ自分は、その時も既婚者であることを隠したままだったけど。

彼女と別れた帰り道、ふとしたことで罪悪感にさいなまれ、既婚者であること、妻との離婚を考えていること(当時は子どもがいなかった)を明らかにしたうえで、関係をもう終わりにすべきだと思う、と彼女メールで伝えた。

別れ話の形式にしたのは卑怯気持ちのなせる業で、「不倫絶対あり得ない」という倫理観の持ち主である彼女に対し、さすがに妻と別れるから付き合ってほしい、などとは言えなかった。

心の底では彼女と付き合えることを望んでいたのか、それとも彼女が怒って去ってくれることを望んでいたのか、今となってはよく覚えていない。

「これを伝えるのにメールを選んでくれてありがとうございました」と静かにキレた彼女の怒りはすさまじく、離婚前提で付き合うというシナリオクズ男の都合のいい願望でしかないことにはすぐに気づけたけれど。

怒る彼女はそれでも冷静で、「貴方は最低で私は被害者だけど、貴方の奥様に対しては加害者で、発覚すれば私にも賠償責任がある」から、「やり取りしたメールは全て消し、この話は奥様に隠すように」と指示した。

くその通りだと思い、彼女の連絡先と全てのメールを削除した。10年経った今でも覚えているのは彼女本名と、お互いが好きだったゲームについてのメールのやり取り、デート中の会話のごく一部、それと、何度も思い返した情熱的なセックスの細部、それくらい。

彼女は今、どうしているのだろう。見た目も性格も素敵でスタイルもよく、(一部の)サブカルコンテンツをこよなく愛する彼女は、ふさわしい恋人を見つけたかもしれないし、結婚していてもいなくても、人生謳歌しているのだろうと思う。クズ男に騙された一瞬を忘れ去って、楽しく生きていてくれればと心の底から思う。

こちらの方は、その後妻と大きなケンカを経て仲直りし、子どもにも恵まれて充実した日々を過ごしている。共働き家事育児を4割程度、家計をほぼ全て負担し(年収約2千万の大半を家族のために使うor貯金している)、子どもとも毎日仲良く遊んでいるので、夫として、親としては及第だと自己評価している。

そんな中、ふとしたきっかけで彼女のことを思い出す。今では不倫など全く考えられず、当時妻や彼女に対してしたこと人生の最悪の暗部だけれど、彼女への恋愛感情だけは、(許されないのはわかっているけれど)ポジティブものとして大切にし続けてしまっている。

もう会うことはないと思うし、会いたいなどと言える立場では決してないけれど、どういう生活を送っているのか、ふとした瞬間に知りたくなる。向こうはとっくに終わったこととして処理し、何の感情も残っていないだろうけど。

不倫除斥期間20年らしいから、あと10年経って法的リスクがなくなったら、クズ男を罵倒しに目の前に現れてくれるだろうか、と夢想する。

2013-02-22

http://anond.hatelabo.jp/20130219000739

元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。

請求原因

起案の手引き記載例p8の9

抗弁

同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。

  • ク)悪意の抗弁
  • ケ)過失の評価根拠事実
  • コ)除斥期間の抗弁(570条、566条3項)
  • サ)解除権消滅の抗弁(548条1項)
  • シ)同時履行の抗弁(571条、533条)

同時履行の抗弁に対して

類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。

内容が実現不能になることによって債務は消滅する
  • 債務一般に認められる履行不能の抗弁と考えたのですが、本件で問題となるのは不当利得固有の利得消滅の抗弁(?)なのでしょうか…。

(以下、学説の呼称含め勘違いしていたらごめんなさい)

独立

解除前の法律関係売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立存在する。

独立説①
独立説にたちつつ、原告有責の場合は公平の観点信義則?)から例外的に原状回復義務を存続させるべきと考える。

この説の原則例外を素直に考えると、原告履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。

原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。

独立説②(価額返還説?)
独立説にたちつつ、現物返還が不可能な場合の価額返還義務は、買主の保管義務違反というような帰責事由に基づく損害賠償請求権ではなく、解除による原状回復特有のものであると考える。

この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

危険負担類推

解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。

危険負担類推説①(牽連説?)
特定物債権者主義に関し制限説をとる(支配の移転まで536条1項で処理)。

この説からは、目的物を占有する原告危険負担することになり(536条1項類推)、原告債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います履行不能被告有責)。

  • ということで元記事問2の上段「危険負担類推説に立った上で牽連説による場合~」という指摘に賛成です。後半の「独立説による場合も~」という指摘が理解できないのですが、私の学説の整理自体間違っているのかも…ごめんなさい。
  • 手元の資料に債権者有責の場合適用条文を明示したものはありませんでしたが、536条1項が類推できるなら同2項も類推できると考えてよいですよね…。
  • 原告不法行為責任を自認しつつ(履行不能原告有責)同時履行関係は否定するという主張は成り立ち得ないように思います。理由は、債務者有責の場合危険負担の問題とならないこと(危険負担の問題とならないのは当初の原状回復義務が存続するからですよね、とすれば同時履行関係も否定はできないのでは)、536条2項類推履行不能被告有責)の主張に失敗したときは大人しく536条1項類推で請求原因を諦めれば済むこと(自分の過失を自認すると、判決理由中の判断に既判力が生じないとしても、信義則による主張制限等で後々の不利を招きかねない)、解除権消滅の抗弁が認められてしまうこと、でしょうか…。

問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…

被告の抗弁原告の再抗弁
履行不能被告有責
履行不能原告無責被告有責
履行不能被告無責
履行不能原告無責∧被告無責

536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。

文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。

危険負担類推説②
特定物債権者主義について無制限説をとる(支配の移転を待たず534条1項で処理)。

この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担類推するなら特定物債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。

534条1項類推で処理すると、原告債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能原告無責)を主張できそうです。

危険負担類推説③
危険負担類推するが、この場合危険負担は存続上の牽連性としてではなく「各人は自らの支配領域で生じたリスク負担すべし」という発想であると修正して考える。

内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。

ただ、被告有責の場合原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能被告有責)。

この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。

相殺の抗弁を主張することは可能であるように思います(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

 
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