元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。
起案の手引き記載例p8の9
同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。
類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務も目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。
内容が実現不能になることによって債務は消滅する
解除前の法律関係が売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係は双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立に存在する。
この説の原則例外を素直に考えると、原告は履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から、原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。
原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。
この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告は履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能∧意思表示)。
解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。
この説からは、目的物を占有する原告が危険を負担することになり(536条1項類推)、原告は債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います(履行不能∧被告有責)。
問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…
\ | 被告の抗弁 | 原告の再抗弁 |
---|---|---|
1 | 履行不能 | 被告有責 |
2 | 履行不能∧原告無責 | 被告有責 |
3 | 履行不能∧被告無責 | |
4 | 履行不能∧原告無責∧被告無責 |
536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告に被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能∧被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。
文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告は債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。
この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担を類推するなら特定物の債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。
534条1項類推で処理すると、原告は債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能∧原告無責)を主張できそうです。
内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合を考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。
ただ、被告有責の場合は原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能∧被告有責)。
この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。
以下の整理で問題点があれば指摘していただきたいです。 買主:A(原告) 売主:B(被告) 売買目的物は動産 代金支払と目的物引渡しは既済 引渡後に目的物が滅失(滅失に係る各当事...
元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。 請求原因 起案の手引き記載例p8の9 あ)原告の損失 い)被告の利得 う)あ...
宿題か何か?
宿題ではないです。 宿題ならもっと面白い問題にできると思います…。
こんなところ(!)で質問せずに教授に質問しに行った方がいいですよ。そして私にも教えてください>< 一応、少し考えてみたことを書いてみます…。初めて書くのでトラックバック...
トラックバックしたの消せないのかよちくしょおおおお!!!!しかも初版が残るのかよおおおお…(`; ω;´) 的外れなうんこ記事送信してごめんなさい。死にたい。
元増田です。 先生のところへ質問に、というのはたしかにその通りです。 が、前に書かれてたのを読みそびれてしまったのでまた書いてもらえると嬉しいです!
元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。 請求原因 起案の手引き記載例p8の9 あ)原告の損失 い)被告の利得 う)あ...