国の事業でもない限り、私有地と一部の内水面以外の外水面が減少する行為は免許を受けないと原状回復命令を出されるけど「2週間前までに市町村に届出」って何の話? 出願の告示、県環境部局・海上保安部・地元市町村相手の意見聴取、免許の告示をやるから埋め立てに着手できるようになるまで最低でも半年は必要じゃない?
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