はてなキーワード: 原告とは
「本田宗一郎」はマンネリで視聴者が激減した大河ドラマの再起をかけ、2056年に主演 田中誠人で大河ドラマとしては初めて経営者を題材として製作された。
「本田宗一郎」は世界平均再生回数1億回を達成し、見事に大河ドラマの人気は復活した。
この「本田宗一郎」を皮切りに大河ドラマで歴史的な日本人経営者を取り扱うようになり、2058年「Fun to Drive」(主人公:豊田章男)、2060年「トランヂスタラヂヲ」(主人公:井深大)、2063年「Direct」(主人公:岩田聡)と立て続けに経営者シリーズが製作し、ヒットを繰り返した。
しかし、2086年「太閤記」(主人公:永守重信)で人気は急落、以降停滞が続く。
そこで、2100年に再再起をかけ、「それってあなたの感想ですよね?」(主人公:ひろゆき)では、悪役を主人公とする新たなチャレンジを実質し、2ちゃんねるが社会にもたらした悪影響、賠償金を踏み倒すスキーム等、氏の起こした数々の問題を批判的に取り上げ、空前絶後の大ヒットとなった。
また、それを受け、没後Vtuber化したAIひろゆき君が名誉毀損でNHKを訴訟する事態に発展し、世界初のAIが原告となる裁判が開かれることとなり、ドラマ内外で話題を呼んだ。
https://www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html
本件では、特定個人(原告)が行った投票行為が正確に扱われなかったことによる選挙権侵害を理由にした損害賠償が求められている。
しかしながら、記事にも記載されいているとおり、公職選挙法では秘密選挙制度が採用されていて、誰が誰に投票したのかはわからないし、わかるべきでないと考えられている。有権者は、候補者を通じて国政に参加するべく投票を行うが、当選した議員は数としての民意に従う形になっていて、自分に投票したある有権者の個人的な「代理人」ではない。
そうである以上、集計のミス(あるいは意図的不正)により自身の投票がある候補者の得票になっていないとしても、個人の権利として当該候補者への得票として数えられる権利を観念することは難しい。無論、一票を投じるということの意義を考えれば、投票が正確に扱われることも選挙権の範囲ではあるだろうが、それは、「数」としての意義=これによって候補者が当選したかどうか、に比べると中核的な保護は受けられないだろう。なお、当該ミスが重大なもので、これによって選挙結果が変わる場合には、選挙権の中核的な部分にかかわってくるものであるから、その選挙結果を争うということは可能であるべきだが、今回はそのような訴訟形態はとられていない(該当の候補者はむしろ当選している)。
今回は0票という、1人でも投票者がいれば矛盾する結果であったことがわかりづらくしているため耳目を引いているが、これが10票と記録されていたとして、10人の原告で訴訟が提起できるか、原告が15人ならどうか、逆に1人ならどうか…と考えたときに、統一的なルールを作れるだろうか。集計時の数え間違いや、文字の読み間違いなど、人がかかわる以上必ずミスは出るし、大量の票を迅速に処理する選挙制度を考えればなおさらだが、選挙のたびに損害賠償請求訴訟を通じて再確認を行い、間違いが発見されれば賠償するのかと考えれば、現実的ではないことは明らかだろう。それとも、0票の候補者に投票したと主張する人がいる場合のみ損害賠償を認めるのだろうか。
もちろん、原告の立場から、選挙権の重要性を理由に損害賠償を認めるべきという立場はあるだろうが、パッと見た時の直感で裁判所の判断を馬鹿にできるほどおかしな判決であるとは思われないし、少なくとも専門的に学んだ経験等があるわけでもない中で簡単に飛びついて専門家を馬鹿にする態度は改めた方がいいのではないかと毎度のことながら感じる次第である。
なお、対象となった選挙結果は公開されているので、誰でも簡単にネットから見ることができる。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/36046/00329171/kaihirei201907220508.pdf
これを見る限り、堺市全体の投票傾向から共産党山下よしき候補は10票~多くて30票程度の得票であったのではないかと推測される。これに対し、国民民主党の山下ようこ候補は一桁でもおかしくなさそうなところ、49票とやや不自然に多く、取り違えではないかという推測は説得力があるように感じる。
不正を疑うコメントや選挙制度の根幹の信頼性が揺らぐとしているコメントがあるが、この結果を見たうえで、少なくとも過剰な表現ではないかということはもう一度考えた方がいいのではないか。
暇空茜
@himasoraakane
裁判所で主張したわけでもなく、話の流れで冗談めかして話した一部分を切り取り、したり顔で講釈垂れるのは法学部の大学生くらいまでにしてほしい若草のような青臭さですね。しかも自分の判例開示とはお若草
なお撃沈したのは最高裁ではないので、
@rkayama
4時間
通りすがりの者ですが、司法では「アカウント名やネットのキャラクター=中の人」という判例が増えており、これは通用しないと思います。逆バージョンですが、私が提訴したチャンネル桜は「香山リカへの誹謗中傷は本名の原告へのそれにはあたらない」と主張し、最高裁まで撃沈してました。
暇空茜
@himasoraakane
最高裁まで撃沈してましたってどう読めばいいんだろね
暇空茜
@himasoraakane
@rkayama
1時間
僕の~妹な~ら~
愛ひとすじに~ twitter.com/tokyoture/stat…
暇空茜
@himasoraakane
20分
指示されて動いてるやつってレスバできないんだよね、山本一郎もそうだったでしょ
暇空茜
@himasoraakane
14分
みんな想像してみなよ、本当に自分の意識で俺に喧嘩売ったなら返事あったらよーしって乗るか、そんなつもりじゃないわよんって無理な言い訳するかだろ
それすらできないのは操作系
暇空茜
@himasoraakane
14分
プロバイダ責任制限法の改正などに伴って、ネットの言論状況は一変しているのだが
まだ勘違いしているボケ共が多くて驚くので、親切心で改めて書いておく。
「誹謗中傷での訴訟は未だに原告が損することは多いが、損得を完全に無視して金銭的ダメージを与えるのはものすごく容易になった」
「お前らが特定個人について日頃やっている『批判』は訴訟されたらほぼ確定でアウト、それなりのダメージになる」
「だいたい原告側が100万円程度払えば、被告側に50万円程度のダメージを与えることはほぼ確実に可能」
そもそも、名誉毀損に関わる判例はかなり厳しいラインに設定されている。
ちょっとした批判だから大丈夫だろ、とお前らが思っている発言を複数回やったら、普通に15万-30万円ぐらいの慰謝料になりうる。
とはいえそれらのほとんどは実際には訴訟にならない。開示して、実際に訴訟するまでのコストが慰謝料の期待値を大きく上回るからだった。
だがこのコストに変動があった結果、損得を無視して金銭的ダメージを与えるのが非常に簡単になっている。
一昔前は、開示訴訟をプロバイダ相手にきっちりやる必要があった。
当然、このときの訴訟のコストは原告とプロバイダにしか掛からない。
裁判をやった挙げ句に非開示ということになれば訴えたい相手はノーダメージ、自分だけ数ヶ月かけ数十万マイナス。これはやる気にならないだろう。
これが法改正で変わった。
かつては、コンテンツプロバイダへの仮処分の申立て、アクセスプロバイダへの訴訟という2回の訴訟をやる必要があった。
だが、これが非訟手続の新設、判例の蓄積、「誹謗中傷を許さない」的な社会風潮の変化によって大幅に簡単になり、開示コストは数万円程度にまで下がった。
もちろん、その後の訴訟にきっちり弁護士つけたらすくなくとも50万円ほどかかるから、回収を考えようとすると無理だ。
だが、相手にダメージを与えるのは非常に簡単になった。これは実際どれくらいのダメージなのか?
少し賢いやつは、名誉毀損などの小さなネタなら、裁判所は速攻で和解勧告をしてくるから、乗れば弁護士なんていらないだろ、と思うかもしれない。
確かに、弁護士をつけず、和解に乗れば被告の損は10万ぐらいで済む。だが、それは原告が和解をする気がある場合に限る。
和解を一切する気がなく、簡易裁判所でできない最低ラインの160万円以上の訴額にしておくとする。原告側は100万円以上の金がかかるだろう。
もちろんそこまでやっても、「お互いに弁護士がついてちゃんと攻防すれば」判決は15万円ぐらいになる可能性は高い。
しかし、そこまでちゃんとした攻防なら、どんな良心的な弁護士でも30万円はかかる。
一般人が本人訴訟で防御するのは難しい。仮にやれる人間でも、各種手続きを時給換算すれば絶対に30万円程度のコストは発生する。
あるいは、お前らは「自分の批判は公益性があって真実だ」「誹謗ではあるが受忍限度内だ」と本気で思ってるかもしれない。
真実性はともかく、公益性の方は、相手が政治家とか、批判対象が公金に絡んでるとかでもない限り、厳しい。
受忍限度内というのはありうる話だが、裁判官によってラインや判定ポイントが違うため、素人が防御し切るのは至難だ。
長々書いたが、つまり言及した相手に「100万円払ってでもこいつに50万円のダメージを食らわせたい」と思われた時点で、まず防ぐ方法はない。
覚悟してるなら止めないが、知らなかったでは済まされないので気をつけよう。
あのとき、ギガジン側の一方的な話だけで原告のことを誹謗中傷した人でちゃんと謝った人見てないや。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
https://twitter.com/himasoraakane/status/1607404039775588353
中川卓の弁明書、ここは流石に俺の名誉のためにも公開するなんだこれ?俺がアンチフェミニストで表現の自由戦士で、嫌がらせで監査請求(リーガルハラスメント)したから、連合赤軍や旧オウムや統一教会や暴力団と同視できるって?この書面書いた神原弁護士と中川卓は本気でこう思ってんだな?
https://twitter.com/himasoraakane/status/1607408521896955904
しかも引用してるツイートこれなこれをいいねした理由を説明するためにこういってんのこのツイートから最初のツイートに貼った画像の文章でてくんのまじでなんなの?
これイナモトリュウシという人が暇空茜に対してバリバリに名誉毀損してるのは間違いないけど
Colabo弁護団がこのイナモトリュウシに同調して暇空茜がそうだといってるかどうかはこの文面だけでは読み取れなかったのだが。
おそらく全文読めば暇空茜の主張の通りなのだろうが、部分切り抜きされると不安になる。
セクハラ被害を相談した女性が、当時依頼していた担当弁護士にメール内容を漏洩されたとして、角田代表(当時)に対して守秘義務違反による慰謝料を請求する訴えを起こした。これにより角田は代表を辞任。なお、一審では原告が勝訴。
角田は女性を差別してバカにして蔑んでいるので、当然まともな態度はやらない。二審は原告敗訴だが、辞任しているということは事実だろう。
まあこれは2000年頃の話だが、今と重なる。
ぬまきち
@obenkyounuma
これは2009年のかの有名な自民党女性局のエロゲ規制のための勉強会で、これと平行して公明党でも行われた。それぞれにAPP研の中里見と角田共同代表が講師となり、経産省への圧力が行使された。この後、APP研はしばらくの間与党に強い影響力を持ち、漫画・アニメ規制へと拡大してゆく。
ぬまきち
@obenkyounuma
しかし、これは講師となった角田が自身の大学時代の師であるマッキノンが運営する団体を通じて「海外でエロゲが問題視されている」というアクションを起こして、それを小渕優子へ陳情したもので、今日では自作自演から始まったことが明らかにされている。
ぬまきち
@obenkyounuma
そのためか、現在ではAPP研(現在はPAPSという名で活動している)は自民党・公明党への影響力を失い、共産党との活動が多くなっている。
ぬまきち
@obenkyounuma
APP研、PAPSの共同代表だった中里見は福島大の教授であったのだけど、東北大震災の時に、放射能を揶揄する発言で福島の人々を口汚く罵ったあげくに福島大を辞して徳島へ逃げたことで、オタク系のみならず多くの人々の信を失って、かの団体の存在はそれ以降随分と小さくなった。
ここで言っているのはレイ レイというゲーム。イギリスでは正規のものは販売しておらず、しかも勝手に改変されていた。
この記事ではあたかも支給 があるように書いてあるが、本来のこのゲームにはこのようなイベントは含まれていない。
いかに国連と女子差別撤廃条約がザルで、女性ライターが嘘を平気で書くかという例でしかない。差別を捏造すればいくらでも作れる。
このいくらでも嘘をでっち上げていいという国連の態度が、リュドミラ・デニソワのようにいくらでもロシアの性犯罪をでっちあげ(しかも日本のマスコミは削除も訂正もしない)るというプロパガンダを生んだわけである。
馬の眼🐴
@ishtarist
13時間
そもそもあの辺は、けっこうフェミの中でも長いこと傍流だったと思う。
たぶん政治に絡むようになってきたのはここ数年、フラワーデモ以降じゃないかな。
馬の眼🐴
@ishtarist
なんせ、SEALDsがフェミ全体からセクシスト団体だというレッテルを無根拠に貼られて激しくバッシングされてた時さ。
そのバッシングの中心にいたのが上野千鶴子だけど、あの時に唯一「そんな実態ないよ」と報告してSEALDsを擁護したのがPAPSだったんだよね。で、村八分扱いされてた。
まず、被告と原告の取り違えとか、甲と乙の取り違えとかは稀によくある。基本的な用語「だから」取り違えない、ということはない。
また、Colaboにまともな弁護士がついているかと、暇空にまともな弁護士がついているかどうかはそれぞれ別問題。暇空にまともな弁護士がついていないと主張することは、Colaboにまともな弁護士がついている、という主張を当然に含意するものではない。(含意する主張をしているはてブもあるかも知れないが)
そして、暇空にまともな弁護士がついていないと疑う人が疑念を持っている「まともさ」とColaboの弁護士がまともなのかと疑っている人が疑念を持っている「まともさ」はちょっと種類が違うと思われる。
12月22日追記:暇空氏が東京都に対して提起した訴訟で原告代理人がついているらしいので、3人の弁護団云々は本当でしょう。
【以下、追記前】
本当に雇ったんならColaboからの訴状が届いたら裁判所に委任状を出すんだろうから、遅かれ早かれ分かることではある。暇空氏側から訴訟も提起するって言っているしね。
現時点では「誰が雇われたかどうか分からないが、本人は雇ったといっている。実際に雇ったかどうかは現時点では外野からは分からないが、遅かれ早かれ分かること」というスタンスが正解だと思う。
「誰も雇っていない」という可能性を一応考慮すべきとしているのは、以下のような点が気になるため。どれも有力な根拠ではないし、普通はここまでやって弁護士雇ってないなんてことあるかと思うけど、私個人としては「弁護士が実際に出てくるまでは断定しない」根拠にはなると思う。
syamu game氏が言った「文句言うなら自分で作ってみろ」という理論である。いわゆる「お前だって論法」の延長に該当する、議論の手法(詭弁)のひとつである。
ほんでーまあ…『のびハザ怖くない』の最終パートでね、ちょっとコメントがあったんですけども、
いやーほならね、自分が作ってみろって話でしょ?そう私はそう言いたいですけどね。こっちは、こっちはみんなを楽しませるために動画のサムネを…作っているわけでして、 やっぱり、前はちょっとサムネシンプルだったのですが、 いや…ちょっとサムネやっぱ凝ったサムネがいいかなーと思って まあサムネ作り始めたわけですけども。
そんな、「サムネつまんない」とか言われたら、じゃあお前が作れって話でしょ、だと思いますけどね?ええ。
結構ー…サムネ作るのは大変だと思いますよ。サムネの構図、から考えなあかんし。
「つまんない」と言うんだったら自分が作ってみろ!っていう話でしょ?私はそう言いたい。うん。
逃げ場のない選択肢を与え脅迫的に詰め寄る理論展開の仕方。反応したら図星、反応しなかったら図星話法。とくさん問題として数学の未解決問題のように語られる場合もある。
54321 投稿者:とくめいさん (10月2日(木)13時00分33秒)
みなさんの見ている前で 公開で 陰毛をそられてみたいです。
誰かやってくれる人がおりますか。
本人確認は サウナの中で 竿を持って「とくさんか?」と聞いてください。
「違います」といいますからそうしたら竿を引っ張って洗い場に連れ出し 公開陰毛剃りを行ってください。
あとは皆様のおもちゃです。
一人で12660人の女性を売春した校長のせいで日本の校長の平均売春人数が1.2人を超える計算になってしまう理論。
ターゲットの特定作業中に削除されたり激しく否定された情報は、ターゲットに関係する情報(正しい情報)である、とする理論。一般に人は炎上するとビビッて消しがちであり用をなす場面は限定的である。(米軍ヘリの部品が幼稚園に落ちてきたことを報告した牧師のFB記事がバッシングを浴びて消されたことがある。やはり、ネット民はそれを根拠にデマであると盛り上がったが後に米軍が事実を認めたということがある。御岳山で被災した女性が「死ねばよかったのに」などの心ない中傷を受けてアカウントを消したということもある。この時も、想像力のない人が「悪いことをしていないのだから消すべきではない。消したというのは何かやましいことが……」などとさらなるバッシングを加えていたが無茶苦茶な話だ)
俺は嫌な思いしてないからという理由で人に嫌がらせをして迷惑をかけてもかまわないという理論。
現在の収入を時給換算して24時間365日働いた場合の年収でマウントをとる理論。ガチれば(余裕)理論。
他人に投げつける悪口は自分のコンプレックスの裏返しであるという理論
チンフェ「ニンニク鼻」
Tehu「オタクっぽい小太りの男に~」
とうふ「出たな無職」
塚越裕美子「おばさんブスAKBw」
マックのハンバーガーとコカ・コーラは世界一売れているので世界一上手いはずだという理論。多数派論証。売れているか否かと美味しいか否かで尺度が切り替わっている。(加藤元浩『Q.E.D. 証明終了』単行本32巻に収録されている第63話『レッドファイル』)
コストを消費した時点ではなく胃袋に収めた時点で計算する会計トリック。
152 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW fb03-oU5x)[] 投稿日:2016/06/12(日) 19:59:46.69 ID:u0DjqppT0 [1/3]
[画像]
165 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1b46-3PyY)[] 投稿日:2016/06/12(日) 20:03:12.07 ID:xXsdhtKJ0 [2/2]
民事訴訟で敗訴しても賠償額が原告請求より少なければ勝ちという理論
大澤昇平 @Ohsaworks
①【勝訴】
賠償金 < 55 万円 未満
②敗訴
賠償金 > 55 万円 超
自ら発信した情報が巡り巡って戻ってきたことで確信する虚偽。元はソースロンダと呼ばれていた。
小木、ラジオでAKBこじはるに「パイパンなの?」とセクハラ質問をしまくったことを話す
↓
週刊実話、「こじはるはパイパンだった!?」とラジオでの小木の発言をソースに記事を書く
↓
小木、週刊実話を読んで「こじはるってやっぱりパイパンだったんだ!」と知る
↓
↓
アルファルファモザイクがまとめる
↓
アルファルファモザイクをもとにニュー速にスレが立つ
↓
J-castニュースがニュー速を元に記事にする
↓
J-castニュースを元にニュー速にスレが立つ ←この辺でなんか真情報っぽい雰囲気になってる
↑なんかこんな感じの出来事が実際にあった気がする
ドランクドラゴン鈴木「格闘技やってるとムカつく先輩いても耐えられる。だっていつでも殺せるし」藤井聡太ワンパン理論
アンチはファンよりもファンなのでただのファンより偉いという理論
「日本はもう終わり」的な政治・経済批判に対して終わってるのはソイツの人生だけであって日本は終わってないという理論
関行男(日本最初の特攻隊員)「報道班員、日本もおしまいだよ。僕のような優秀なパイロットを殺すなんて。僕なら体当たりせずとも、敵空母の飛行甲板に50番(500キロ爆弾)を命中させる自信がある。」
出す…!出すが…今回まだその時と場所の指定まではしていない。どうかそのことを諸君らも思い出していただきたい。つまり…我々がその気になれば金の受け渡しは10年20年後ということも可能だろう…ということ…!
殺害予告を正当化する詭弁。100以上のバリエーションがあり解説不能
例)相殺理論、不穏ワードとプラスワードが同じ数なら相殺されてセーフという理論
二者択一のルールを無視して両者のいいとこどりをしようとする理論。
へえー、みんな②なんだなあ。。
オレが今学生なら、10年①で塩むすびを様々な美味しいふりかけと昆布で味わい尽くして5億貯めといてそのあとビジネスやレジャーを存分に楽しみつつ美食を堪能するけどなあ。。
犯罪者はみな水を飲んでいるから水は危険という理論。パンは危険な食べ物理論。
連敗した後は連勝するはずという理論
錦織→すごい
日本人→すごい
俺→日本人
俺→すごい
「ひろゆきが賠償金不払いについてプロバイダ責任制限法がなかったことを言い訳にしてるので、論破してみた(with川上量生)」バーチャル弁護士IMA
まったく論破になってないw
現時点で議論するなら論点は倫理しかないのに法を起点に論じようとしているのが間違い。
法の議論をしても無意味、彼は時効逃げ切り実証済み。刑務所にも入ってない。つまり彼は正しかった。
義務、責任、手続きの規定法、民法でしかないプロ責法を持ち出して善悪を議論するのがナンセンス。
『「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」』
「悪いと思ってない」なんだからこれを論破したけりゃ法律ではなく倫理を持ち出すしかない。
彼は法の不備というワードを広義で使っている。たぶん
プロ責法だけを言うていない。法律全般がネット時代に適合してなかったよねと言う意味での法の不備と指摘している。たぶん
端的には民事執行法であり2021年改正(賠償金未払いに刑事罰の可能性が追加された)後に敗訴したものについては彼は支払いをしている。
少額の債務名義に現実的な執行力が無い(無かった)のは彼の責任ではなく法の不備の問題。
日本の司法制度は「少額の争いごときで神聖な司法の手を煩わせるな」というスタンスであり。
巻き込まれた人は泣き寝入りするしかない、そこまでが社会コストとして組み込まれてる
国費、司法コストの調整であり、それも含め日本で生きるルールの一つでしかない。
「訴えの利益」は法律用語だけど、現実の制度設計では広域に想定されている。
200万円以下の裁判はやっても無駄なのが現実。そういう制度になってる
ようはいちいち裁判所に持ってくんな、持ってきてもいいけど採算取れないよと
(勝訴判決取ったところでそこから相手の財産調査して強制執行までやれば軽く100万円ふっとぶ、訴訟費用まで含めれば150万円から200万円の訴訟経費がかかり、これ訴えた側の負担だから採算取れない、泣き寝入りしたほうが安上がり)
現実的な「訴えの利益」が無い、これも含め社会のルールなのだ。
ここまでをひっくるめて法の不備というているのだろう、たぶん
結局は倫理で話をするしかなく、彼は倫理観なんて知ったこっちゃないと宣言しているのだから議論しようがない
つまり被告側が反論しなければ自動的に原告の証拠「のみ」が採用され請求(主張)が通る。
そりゃ敗訴する。
(どうにもこれ無理解の人が多い、裁判官は真実を探るために自らネット検索しひろゆきとはどんな人物かなにをしたか、そういうのまで見て調べてジャッジしてるイメージなんだろね、しねぇよwむしろ裁判官がそれをやっちゃダメなの、当事者双方から出された書面「のみ」で心証形成すんの、世間の評判とか外的なバイアスを徹底排除して判断するの、だからしばし一般人の感覚と乖離した判決が出ることがあるが、おおむね立証が不完全なケース、裁判所はそこまで斟酌してくれる親切機関ではない)
「訴訟をするというのは非常に大変な作業です。だからこそ、専門職である弁護士がいるのであり」
名誉毀損の定形裁判なんてそこらの法律テンプレ本の2,3冊も読めば誰でも起こせます。
てか裁判所のホムペに訴状のテンプレや記入例まで乗せてくれてる時代だよ。
法的要件だけ満たしたざっくりとした訴状で提訴し、相手の出方を見てから証拠固めや論証を練るのでもいい。それで間に合う。
相手がこんな証拠だしてきた、ならばこっちは隠してたこんな資料。
ちなアメリカは証拠の後出しができず公判前整理手続で証拠を出しきらないとダメ。
ともかく日本はペラ紙一枚スタートです、まったく大変ではない。
全般的に無駄な装飾の多い文章、興奮して発狂して思い込みと勢いで書いてるのは伝わってくるが。
法律が絡むnoteを何本か書いてるから幾つか眺めたが基礎知識欠落しまくりでどれも酷い。
そもそもこの人文章を書くにあたってモノを調べるってことをしてない。
調べりゃすぐに分かることを想像で補完してるの多すぎ。
横浜地裁駐車問題なんてググりゃ事件背景の詳細解説が山ほど出てくるのに調べずに自分の想像だけで書いてるのな。
ネット記事一本斜め読みしたら全てを理解できる、そこに情報は全て盛り込まれているって前提の人。
こういう人増えたよねぇ
「はてなの運営、運用、管理に関する法律(以下、はてな法)」において、はてな匿名ダイアリーの運営、運用、管理について定めた第7章では、126条第1項において「増田は必要があれば特定の投稿を禁じることができる」と定めている。そして具体的にどのような場合に投稿を禁じるかについては、同条2項が「前項の必要は命令を以って定める」とされている。そしてはてな法の委任を受けた「はてな匿名ダイアリー施行規則(以下、増田規則)」は201条3号にて「再投稿を禁ずる」と定めている。
思うに、はてな法が投稿を禁ずることができる場合とは、犯罪の扇動、個人のプライバシーに関わる情報、個人の名誉を毀損する表現、その他運営に重大な支障を及ぼすものなどで、それらの中で国民一般に広く保障された表現の自由を考慮してもなお看過し難い重大なものに限るという趣旨であると読み取れる。
「再投稿によってサーバーに負荷をかけ、はてなの運営に支障が生じ、また同じ投稿が繰り返されることにより利用者が重要な投稿を見逃し、よって利用者の知る自由、知る権利が害される」という被告の主張するおそれは再投稿以外の投稿によっても容易に起こり得ることであり失当である。増田規則が再投稿のみを殊更に禁じたことは不合理なものであり、同規則の当該定めははてな法の委任を超えた違法なものと評価せざるを得ず、その限りにおいて無効である。
よって原告及び利用者は私生活上の自由の一つとして再投稿をみだらに禁じられない自由を保障される。また利用者は内容に対する非難はともかく、再投稿それ自体を非難する権利は保障されず、それどころか法律を以てこの再投稿を非難する権利を付与すること自体も許されない。
なお、この判決に抵触する限りに置いて増田規則の当該定めを違法ではないとした当裁判所の判決(~『お前らが恋したいちご100%の登場人物挙げてけ』再投稿禁止事件に関して~)を変更する。