はてなキーワード: 刑法とは
闇バイトの支持役ってノルウェーから指示してたら最高でも懲役19年で済むんだよな
まず人権後進国である日本は人権侵害として悪名高い死刑どころか無期懲役刑すら廃止できていないので、
ノルウェーの刑法では内乱罪で大量殺人したり、外患誘致罪で、戦争を起こしたりしない一般的な犯罪の場合は最高刑は禁錮19年らしい
罪を償って刑事収容施設を出た場合、日本に強制送還になりそうだが
ところが日本は、憲法では二重処罰の禁止を謳っているが、実際は外国で刑事処罰を受けた場合は、なぜか二重処罰OKって類推解釈してるんだわ
だからそのまま人身保護を理由にノルウェーに亡命申請できるんだわ
2024/10/20
回答が更新されていたので、改めて全ての回答を確認(差分や更新した回答者のリストがないので)し、気になったものを追加しました。
ブクマが想定より伸びたので、ボツにしたり見落としたりしていた回答をピックアップしました。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
表現はイメージの形成であっても道徳や日常の良俗に対抗、毀損することがある。判断力が未熟な子どもへの一方的な刷り込みとなることがあるので、世論を踏まえての規制は必要と考えている。
設問(2-a):
表現の自由は尊重するべきであるが、道徳や良俗へ対抗して毀損することがあるので、文化・価値は時代によって変化すると考え、世論を踏まえての必要最小限の規制はやむを得ないと考えている。
設問(1-a):
設問(1-b):
過激な表現を含む漫画等の規制は社会の道徳や秩序を守るために必要です。成人が所持等することが自由であれば、現実と虚構の境界が曖昧になり、犯罪の正常化を助長する恐れがあるため法令の規制は不可欠だと思う。
設問(2-a):
設問(2-b):
インターネットやSNS 上での名誉棄損や誹謗中傷を防止するために、厳格な対策を講じるべきである。しかし、過剰な規制に繋がり表現の自由を制限する危険性があるとも考える。
「続」の方で、典型的なフェミニストの表現規制派である立憲の阿部知子氏(神奈川12区)を取り上げたので、右派のそれもピックアップしないと公平性に欠けると考え、挙げました。道徳とか秩序とか良俗とか、そういう名目です。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由は、基本的人権ではあるが、他者の権利を侵害したり、他者を傷つけてしまうことまでも容認する権利ではないと考えている。諸外国から日本は児童ポルノ・性表現に対して厳しい評価が寄せられている。
設問(2-a):
設問(2-b):
設問(3):
「マンガ・アニメ・ゲーム」等の創作分野では、日本のクリエイターによる作品水準が高く評価されている。評価に対して、製作の現場の環境・待遇が見合っていないとされる点、改善に向けた支援や仕組みの整備が必要。
かつて規制に前向きな自民党の平沢勝栄氏や高市早苗氏等と共に、児童ポルノ禁止法改正の請願で紹介議員となっていた方です。設問3の回答では良いことを言っている(設問に即していませんが)のですが。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童の人権を保障するための規制は必要だが、実在しないキャラクターについて規制することは表現の過度な制限にあたるのでないかとの疑念がある。
設問(2-a):
設問(2-b):
法的な根拠もなく言葉狩りによって現代社会がかつてないほどギスギスしている。他にも問題ある項目も指摘できるが、まずはそうした風潮を是正すべき。
街頭演説への野次に対する反応等、広く表現の自由という意味では首を傾げる主張もされている方ですが、この回答は評価したいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由は民主主義社会において極めて重要な権利であり、過度な規制はその自由を侵害する恐れがあります。実在しないキャラクターに対する表現が現実の暴力や犯罪に直結するとの因果関係は証明されていません。
設問(2-a):
AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制
最初に確認した時点では、神奈川20区は甘利明氏の回答だけだったと記憶しているのですが、更新されたのかな?
AFEEのコミケ街宣にも参加されている、表現規制問題に強い関心と知見を持った規制反対派です。
設問(1-a):
設問(1-b):
一定の表現について業界等が自主的な規制を行うことはありうるかもしれないが、政府が表現規制に介入することは表現や言論の自由の侵害に繋がりうるため極めて慎重に考えるべきであると考えます。
設問(2-a):
設問(2-b):
国会議員の立場としては、政府が表現規制への介入を強化する動きについて、極めて慎重に検討を要するものと考えます。なお、いささか設問の意図が読み取りづらい質問文と感じました。
すみません。岡山2区と勘違いしていて、回答がないと思っていました。山田太郎氏が支援されている候補で、回答内容も申し分ありません。
設問(1-a):
設問(1-b):
娘を持つ親として、こうした表現物に良い印象は持っていませんが、とはいえ、法令規制には慎重であるべきです。何が有害な表現なのかの根拠や、規制による効果・弊害などを十分に見定める必要があります。
設問(2-a):
設問(2-b):
特にポリコレの問題は行き過ぎだと考えます。表現への評価は受け手の良識に任せるべき部分も多く、表現行為自体の規制には慎重であるべきです。創作を規制することが、社会の安全を本当に高めるのか検証が必要です。
設問(3):
負けヒロインが多すぎる、葬送のフリーレン、僕のヒーローアカデミア
ネガティブな「お気持ち」の存在を認めた上で、それと判断を峻別できている回答です。
蛇足ですが、設問3で直近の2024年夏アニメを挙げている唯一の方だと思われます(ちなみに放送中の2024年秋アニメだと、『Re:ゼロから始める異世界生活』を挙げている方は複数いますが、それが3期アニメを指すのかは不明です……あ、マケインも原作やコミカライズの可能性はあるか)。
設問(1-a):
設問(1-b):
成人の所持を規制することにより、未成年に対する悪影響を最小限に食い止める保護策と位置付けたい。著作権や表現の自由との兼ね合いに配慮しながら、規制法の制度設計に努める必要がある。
設問(2-a):
設問(2-b):
一般人のわいせつ物に対する嫌悪感情会費を保護する目的の範囲内であれば規制は許されると解するものの、規制が独り歩きして過剰な取り締まりになることには懸念が残る。一定の緩和策が検討されるべきだと思う。
設問(2-a):
設問(2-b):
刑法の猥褻物頒布規制は「わいせつ」の定義が曖昧で、芸術や文化的表現が不当に制限される可能性があるため、表現の自由を侵害する懸念があると考えるため。
設問(2-a):
設問(2-b):
卑猥物頒布規制については、卑猥の基準が曖昧であり、規制を強めることで創造性や文化的表現を抑制する可能性があるという点で問題があり、卑猥な表現の制限と表現の自由とのバランス感覚を保つことが課題である。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する児童に被害を与えたり権利を侵害している訳ではない。表現が類似行為を助長するのであれば、殺人や戦争やヤクザを描いたアニメも規制しなければならなくなる。人権侵害がない限り、多様な表現を許容すべき。
設問(2-a):
設問(2-b):
「わいせつ」や「子どもの性的虐待表現物」の範囲が曖昧。愛好家だけが楽しむ場合や、芸術的表現であっても規制される可能性があり、表現者を不当または恣意的に規制・迫害できる恐れがある。
設問(2-a):
設問(2-b):
「わいせつ」(刑法175条)の定義と判断基準としての「社会通念」という概念が不明確であり、漠然不明確ゆえに違憲の疑いがあること。仮に明確化できたとしても、過度の広汎性ゆえに文面上違憲の疑いがあること。
設問2-bの回答で、刑法175条を問題視されている方々。たまたまかもしれませんが、維新に多かったです。
設問(1-a):
設問(1-b):
現実に被害を受けた児童への救済やその防止等の対策は万全にしなければならない。しかし、現実でないもの(創作物)への規制が、被害者の救済や保護、又はその防止に繋がるとは言い難く、規制は必要でないと考える。
設問(2-a):
設問(2-b):
意に反するAV映像が拡散流布される被害を止めるなど「忘れられる権利」を保障することは重要だが、過度の規制することにより、米国の禁酒法のように違法状態や被害がアングラ化し、本来の目的に逆行しかねない。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する子どもたちを性暴力や性搾取等の被害から守るための法律は必要だと考えるが、「悪影響が予想される」といった曖昧な理由から、成人の表現・創作活動に制限を加えるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
表現の自由に対して規制する場合には、目的と手段を見て、過度な規制になっていないか、比較考慮して慎重に判断すべきと考えます。
共に申し分のない回答ですが、見ての通り、同じ選挙区です。
設問(1-a):
設問(1-b):
気持ちが悪い
単純明快でいっそ清々しいです。
ちなみに参政党候補者の回答に傾向のようなものはなく、党公約を踏まえたテンプレ回答も見当たらず、内容はバラバラでした。
設問(1-a):
設問(1-b):
所持や製造については、法規制をかけるべきとは思わないが、提供については、その表現に触れることで恐怖を感ずる人々がいること、また、その欲求や衝動を努力して抑制しながら生きている人に配慮が必要。
あまり見ないタイプの規制理由ですが、「ゾーニングは規制ではない」なる言説が極まった一つのかたちという気がします。
設問(1-a):
設問(1-b):
法令で実在する児童を性暴力・性搾取の被害を守るべきである。一方で政府の立場で科学的根拠が明らかではないにもかかわらず漫画やアニメを規制の対象とすることには慎重。
山田太郎氏とは党務を共にこなし、気の知れた仲だそうです。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の対象となるキャラクターはあくまで架空のものである。既存の概念に縛られない自由な発想こそが日本のコンテンツの強み。これを規制するべきではない。
デジタル副大臣時代に、赤松健氏の街頭演説会に参加されていた方です。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本は児童性虐待描写物などの規制が欧米と比べて極めて緩い。これらメディアに数多く触れた者が性的暴行などに踏み出すケースも多い。人権を尊重する土台を築くためにも、せめて欧米諸国程度の規制が不可欠。
共産党の候補者にも、設問1-aで「法令で規制するべきではない」を選んでいる方はちらほらいて、できれば取り上げたいのですが、そこは民主集中制を採用している政党らしく、設問1-bの回答はことごとく党の2024年衆院選公約に準じた内容で、記事の冒頭でテンプレ回答として紹介したから良いか、となってしまいます。
そんな中、この大内まり氏。設問1-aはまだしも、設問1-bの回答は明らかに法規制を肯定しており、党公約とは齟齬がありますが良いのでしょうか。
「児童性虐待描写物」という表記も、2021年衆院選公約内で使用し、「描写物とはフィクションを規制するのか」と党外から批判され、2022年参院選公約からは「児童性虐待・性的搾取記録物」へ改めたという経緯があります。
個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります。
共産党のテンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約を踏襲した内容です。「子どもポルノ(非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段で社会から排除されることを目指す」という立場になります。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである。現行法規の遵守を徹底したい。
維新のテンプレ回答。引用は現代表。10数人が採用。こちらも共産党と同じく、党公約を踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令で規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
立憲のテンプレ回答。引用は前代表。10数人が採用。法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。
ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります。
メディアにおける性・暴力表現について、子ども、女性、高齢者、障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピードに対応した対策を推進します。
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略で日本のファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノと児童の権利を侵害する行為の関連性も明らかになっていない。
争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制
設問(2-b):
設問(3):
好きなアニメ・漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推し活よろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!
設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令で規制すべき」ですが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由に配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています。
設問(2-a):
内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党の派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフが作成し、最後にOKを出しただけかもしれませんが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
かつての児童ポルノ禁止法改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。
設問(1-a):
設問(1-b):
現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益の曖昧な悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである。自主規制の組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。
東京都の青少年健全育成条例(以下都条例)改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制の組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。
設問(1-a):
設問(1-b):
創作表現は実在の人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手の権利も尊重すべきであり、法による規制は不適切である。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
これらの規制は、創作や表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制や社会的圧力により、芸術や言論の萎縮を招き、多様な表現を抑制する恐れがある。表現の自由は民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。
表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつて都知事選に出馬した際、不健全図書指定の基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由の範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉は他人の人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人の権利を侵害しない非実在キャラクターの表現に対する規制は最大限抑制的であるべき。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激な性的・暴力的表現を含むことをもって安易に法令で規制をかけることは、憲法が保障する表現の自由を損なうと考えるから。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
憲法が保障する権利である表現の自由は平和や平等と同じくらい重要なものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感や倫理観等の曖昧な基準で規制することは避けるべき
かつて成人向けゲームの販売規制の請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報のアップデートを。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童ポルノ禁止法が所持や提供や製造を禁止しているのは、実在する児童を性暴力・性搾取の被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由で規制の対象を広げるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。
設問(2-b):
表現を規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的と手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います。
外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないとはいえ、児童を対象とした過激な性的・暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪を惹起する可能性があること、等から所持・提供・製造を認める積極的理由がないから。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象にすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための議論と合意への自主的な取り組みが重要です。
規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まいの有権者には同情したくなります。
設問(1-a):
設問(1-b):
マンガ、アニメ、ゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます。非実在児童の場合には被侵害利益がありません。
都条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由も模範的で、こういう方を大切にしたいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止法改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。
設問(1-a):
設問(1-b):
様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪や被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。
古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティの尊重を規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。
「正当な理由がなければ、道路に寝転んじゃダメ!」って法律だよ。
軽犯罪法第1条第13号によると、道路で寝てると罰せられる可能性があるんだ。
お祭りの後や、飲みすぎて路上で寝てしまう人もいるけど、これ実は法律で禁止されてるんだよ!ちょっと意外だよね。
鉄道営業法第34条では、酔っぱらいすぎて他の乗客に迷惑をかけると、鉄道会社がその人を車両から降ろす権利があるんだ。
酔ってもほどほどにしないと、降ろされても文句言えないんだね。
これは今ではほとんど使われないけど、昔は決闘っていうのが真剣勝負であったんだよね。
刑法第718条によると、決闘に応じたり、それを主催したりした人は罪に問われるんだよ。
時代劇の世界みたいだけど、今でも正式な法律として残っているってのが面白いね。
普通にダメなことだけど、ここがポイント。「正当な理由がなければ」という部分!
だから、もし塀の持ち主から「ここにアートを描いてくれ!」って頼まれたら、法律的にはOKなんだよ。
もちろん、勝手にやったらアウトだけどね!バンクシーならOKかもしれないけど。
公園でパンくずを鳩にあげる人は多いけど、鳥獣保護法では鳩を捕まえるのは違法なんだよ。
鳩は「鳥獣」に含まれていて、勝手に捕まえたり、飼おうとすると罰せられるんだ。
「え、鳩捕まえたくなる人なんている?」って思うかもしれないけど、昔は食べるために捕まえることがあったみたい。
これは要するに「のぞき見禁止」なんだけど、法律でしっかり明記されてる。
どんな理由でも「覗き見」は絶対ダメだけど、正当な理由があれば…例えば、家の外から何か異変に気づいて助けを呼ぶ場合などは別なんだ。
例えば、無許可でラジオ局を開設したり、自分のデバイスから強力な電波を発信すると、電波法に違反するんだよ。
つまり、街中で「ラジオ番組やるぞ!」って気軽にやったらダメ。地味に意外じゃない?
もし自分の飼っている犬がずっと吠え続けて、近隣住民に迷惑をかけた場合、騒音として罰せられる可能性があるんだよ!
可愛いワンちゃんでも、鳴き声がうるさすぎると法律違反になるんだ。
他人の郵便物を開けたら罪になるのは分かるけど、この法律では、例え道に落ちている封筒を拾っても開けちゃダメなんだよ。
ここの部分が危ないかな
・ヨイショの仕方
「◯◯さんすごいいい🥺◯◯さんみたいになりたい❣️教えてください❣️」とかだめよ。個別株やってる人ってひねくれ者多いから。そういうストレートなのが効く人も稀にいるけど。
はじめはRTしてエアリプで「やっぱこの人凄い…こうなりたいなー」とか「一番参考にしてる」とかがちょうどいい。さらっとヨイショしよう。ある程度親しくなったらガチトーンでベタ褒めが効く
③にはヨイショいらない
②には同じくふざけるだけ
・読解力、共感力をつけよう
それぞれの人の文章のクセ、感情の載せ方を理解するとより精度の高いイナゴができるようになる。
「怖くて買えない」って言ってるけどこのタイミングでこれつぶやくってことはめちゃくちゃ買ってるな、とか。今悩んでるなとか。
幇助に見えるし、人質司法にかかれば相場操縦の共同共謀正犯にも問える
やるなら、最低限、刑法(読むのは総則だけでいい)と刑訴法の入門書、刑事訴訟法の修習テキストだけは読んでおいたほうがいい
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/keisaikyoukan/index.html
ないよ。というか早くインターネットでの女叩きや中国韓国叩き難民叩きや生活保護叩きもバス釣りもAVもAIポルノも公共の場でのエロコンテンツも全て厳しい刑事罰で違法にした方いい。
差別やヘイトスピーチで稼いだお金は全て民事で全額請求できて刑事で全額没収して被害者支援に補填するようにした方がいい。
原則無痛分娩で女性医療を全て保険適用にして消費税の対象外にした方がいい。
セクハラや性犯罪や付き纏いを捜査しない警察官に責任を問えるようにした方がいい。
ジャップオスは自分のしょーもない鬱憤晴らしやオナニーのために、他人の命や次世代の賃金や社会を犠牲にしても構わないと考えるゴミ。
イジメもそうだが、加害者に何のペナルティもないから「いくら怒られても俺ら別に何もされるわけじゃないし、痛くも痒くもないし」と社会を舐め腐るのは当たり前
刑法改正厳罰化運動しない国民は差別に加担してると言い切っていい
加害者に甘いクソな差別主義者どもがこの状況を作り出した。そして放置している。人災だよ。
そういや2.0がそんなこと言ってたような
https://x.com/hinabe_ch/status/1714234819541156305
暇空茜が山本一郎対話罪はブロックとかいう真正面の中傷をやってくれたおかげで、暇アノンの出来の悪い人たちが私のところにやって来ず、治安が荒れなくて平和で大変良い
暇空茜が捕まるまではこのままで行きたい
少し時間はかかるだろうけど、捕まると思うよ
2024年6月に成立した日本版DBS。学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
性犯罪者が子どもたちに近づけないようになる。なんかすごくいいことのように聞こえる。
でもふと疑問に思った。
「日本版DBSって本当に児童への性犯罪を減らせるの?というか他人が前科を調べられるような制度を作っていいの?」
一応言っておくと、私自身は性犯罪の前科前歴はない(というか前科自体ない)。だから日本版DBSができたとて、メリットはあれど困ることは一切ない。
でもどうしてもモヤモヤするので、そのモヤモヤの原因も含めて色々と思うことを書いていきたい。
※実際書いたらめっちゃ長くなったので、モヤモヤの原因は別の日記にまとめました。
そもそも再犯率が低ければ、対象者も少なくなります。当然、日本版DBSの効果も期待できなくなります。
ところで性犯罪全体については、すでに↓である程度議論しつくされています。
ちなみにデータはほとんど平成27年度 犯罪白書がソースです。なぜ平成27年度かというと、この年に性犯罪の特集があって、色々なデータが公開されているから。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/mokuji.html
性犯罪、特に子供に対する性犯罪は何度も何度も繰り返し行う、いわば依存性のある犯罪であるというイメージはないだろうか。
もし依存性のある犯罪であるならば、再犯率は当然高くなる。そこで再犯率を確認したい。
小児強姦型…約5.9%
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_4_2.html
最も再犯率が高いのは痴漢型で36.7%にもなる。他の性犯罪類型と比較しても、子供への性犯罪が再犯率が高いとは言えない。
残念ながら性犯罪以外の犯罪の再犯率のデータは見つけられなかった。
だが子ども家庭庁の「「性犯罪の再犯に関する資料」で下記の記載があったから、おそらく他の犯罪と比較しても、子供への性犯罪の再犯率が高いとは言えないだろう。
「一般的に、再犯を繰り返すことが多いと認められる他の犯罪として、薬物犯や窃盗犯が主に挙げられる。これらの犯罪より再犯率が高いわけではないとしても…」
つまり再犯率は「犯罪者が未来において、犯罪を行うか?」を見る指標です。繰り返し同じ犯罪を行うと、再犯率は上がります。
それに対し再犯者率は「犯罪者が過去において、犯罪を行ったか?」を見る指標です。再犯率が高い場合や初犯が減ると、再犯者率は上がります。
日本版DBSは再犯を防ぐ目的なので、本来は再犯率を見るべきだと思います。
一方でもし性犯罪の再犯者率が高い(=初犯が少ない)とするならば、再犯防止に力を入れるのは合理的であると言えるでしょう。数の多いところに対して、対策を打つというのが最も効果的だからです。
では再犯者率はどうか。
小児わいせつ型…14.6%
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_3_3.html#n2_6_4_3_3_2_03
85%以上は性犯罪の前科がなかったようです。再犯者率は高いとは言えません。
ちなみに刑法犯全体の再犯者率は47.9%なので、他の犯罪と比較しても高くないです。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_5_1_0_1.html
いくら再犯率が少ないといっても、再犯者のうち教職員の占める割合が高いなら、日本版DBSは効果的かもしれない。
ところが性犯罪者の教職員の占める割合なんてデータは見当たらなかった。せめて子供がどういう経路で犯罪の被害を受けたのか(SNS、親、見ず知らずの人、教員)というデータがあればよかったのだが、見つからない。それに、そろそろ探す気力もそろそろ尽きてきた。
一応、公立の小学校~高校までの教職員の懲戒処分等の状況はあった。
「児童生徒等に対する性犯罪・性暴力により懲戒処分を受けた者は96人」
https://www.mext.go.jp/content/20221222-mxt-syoto01-000019570_00.pdf
……いや結構多いやんけ。
まあ全教員数のうち0.02~0.01%くらいなので、割合としては少ないのですが。教員だけが再犯率が高いとは考えにくいから、小児わいせつ型で約10%の再犯率になるだろう。96人の内、10%なので約10人。
日本版DBSで防げるのは、この10人の内、再び教員に就こうとした者のみ。ということは、防ぐことができる再犯者の数は数人程度ということになる。
ちなみにこの懲戒免職は「強制性交等、強制わいせつ、児童ポルノ法第5条から第8条までに当たる行為、公然わいせつ、わいせつ物頒布等、買春、痴漢、のぞき、陰部等の露出、青少年保護条例等違反、不適切な裸体・下着姿等の撮影(隠し撮り等を含む。)、わいせつ目的をもって体に触ること等」をした人が対象になっています。肌感覚でしかないですが、盗撮と痴漢が多そうな気がします。
再犯の9割は20年以内に起こっています。だから日本版DBSで確認できる前科の期間も20年なんですよね。
再犯率を調べる時に、5年ではなく、調査期間を20年まで伸ばすとどう変化するのか分かれば、もっと性犯罪の再犯実態が見えてきそうな気がしました。
残念ながら、20年まで伸ばしたデータはついぞ見当たらなかったのですが、5年未満でも、5年以上10年未満でもほとんどその割合は変わらないから、おそらく再犯率は20年まで伸ばしても変わらなさそう。
以上、調べたデータたちでした。
理由①そもそも再犯率が低いから、性犯罪の前科者を弾いても、犯罪は減りにくい
理由②小児への性犯罪は再犯者の占める割合が低い。つまり初犯の方が圧倒的に多いから、たとえ日本版DBSで性犯罪者の前科のある者を弾いたとしても、効果は薄い
↑に加えて、日本版DBSの対象者は「教職員」に限定される。これでは対象者が少なすぎて、効果を出しようがない。
日本版DBSは水が下に落ちるの止めるために、ザルを使っているようなものだ。目が粗すぎて、ごく一部しかふるいに引っかからない。
ちなみに「だから再犯防止策を講じなくていい」とか「日本版DBSはいらない」とか言うつもりはないです。子供への性加害は深刻な被害をもたらすので、根絶を目指した方がいいと思っています。
ただ日本版DBSが再犯防止策である以上、再犯率の低い犯罪に対しては効果的ではなく、相変わらず教育現場では性犯罪が起き続けることになるだろうなあと。
冒頭に書いたように性犯罪者が子どもと関われないようにする、という意見は一見すごく正しく聞こえます。だから日本版DBSのような法律を作ることに誰も反対しない。むしろ、この法律を作った政治家の評判は上がり、親や学校経営者は喜ぶ。その正しそうという感覚こそが罠で、効果がないのにやっている感、対策している感が出てしまう。
でも相変わらず性犯罪は起き続けるから、子どもたちだけは苦しむことになる。
世知辛いなぁ…。
この日記では「小児」に対する「強制わいせつと強姦」のみ検討している。
13歳~17歳以下については、その年代を抜き出したデータはないので、詳しく調べることは出来ない。調べるとするなら、大人の女性も含めたデータで再犯率・再犯者率を調べる必要があるだろう。
圧倒的に再犯率が高いのは痴漢型であるが、通常、教育現場において痴漢型の犯罪が発生するとは考えにくい。なので日本版DBSについて考える時には痴漢型は考慮する必要はないだろう。
その次に再犯率が高いのは盗撮型で、これは教育現場でも発生し得る犯罪だろう
※ここでいう盗撮型は条例違反のみが対象。学校のトイレや更衣室で盗撮をして裸体が映っていた場合、児童ポルノ法違反になるのでここではカウントされない。
確かにこの部分については日本版DBSが一定程度効果を発揮するかもしれない。
だが盗撮を防ぐために、性犯罪の前科を調べるという手法は合理的であるとは思えない。教室内に防犯カメラを設置するというやり方の方がよほど効果は高いだろう。
教室内で着替えをする場合は、そこを狙われやすくなるだろうから、更衣室での着替えを徹底する、更衣室とトイレの入口に防犯カメラを設置するというやり方が学校・学習塾などにおける盗撮型の犯罪防止には効果的ではないか。
2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪の再犯防止に関しては、TwitterやYouTubeのコメント欄ではかなり過激な意見が出てくる。
日本版DBSによって、性犯罪の前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。
しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。
そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。
世の中には数多の犯罪があるが、特に過激な意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪が被害者に深い傷を負わせる卑劣な犯罪であるから、ヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。
ではどうしてそのような過激な再犯防止策をとってはいけないのか。
↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法で保障された基本的人権を侵害するものです。
例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪の前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由を制限しています。
また前科という人間にとって最も知られたくない情報を他人に強制的に公開されるので、プライバシー権の侵害です。
日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「被害者の人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さない一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手な法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。
これらの基本的人権はたとえ子どもに性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。
日本国民であれば、須らくこの日本国憲法の恩恵を受けているはずです。
最近のTwitterの炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。
私個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由が保障されているからだ。
憲法の恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。
もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。
日本版DBSを含む、性犯罪の再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。
刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権の制限)が許されるわけです。
過去の犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由で基本的人権に制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。
疑惑だけで基本的人権に制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権の制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さない証明なんてできないのだから。権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権が制限される国なんて私は嫌です。
こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。
とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています。性犯罪の再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。
なので再犯防止のために基本的人権に制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由に人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います。
しかし再犯率の低い性犯罪にGPSや顔写真・住所の公開、化学的去勢はやりすぎだなと思いました。
なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。
名誉毀損の裁判において、「公益性」が認められるかどうかに本人尋問がどうとかは全く関係ないが。
タコ部屋裁判の判決においても、暇空の主張に真実相当性があるかどうかの判断はされたが、公益性については一言も触れられていない。
というより公益性が認められるかどうかのハードルは非常に低いので、大体の裁判ではまず真実相当性が争点になり、
そこで真実相当性がないという判断ができれば公益性について判断するまでもなくなるので判断されない。
また暇空の動機に嫌がらせというものがあったとしても、それを以って「公益性」が否定されるわけではない。
公益性については刑法第230条2項に「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」とあり、上の最高裁判所判例でも「専ら公益を図る」とされていますが、ほんの少しでも公益以外の目的があったら公益性が否定されるというわけではありません。
公共性とは「公共の利害に関する事実」なので、これが認められれば、公益性があると認められる場合が多いことになります。現実に裁判では、公共性があれば、そのような内容の投稿をすることは「公益を図る目的」に出ている、つまり公益性があると推認されることが多く、その判断を覆すに足りる証拠がなければ、公益性が肯定されています。
以下が牧原のツイートだが、誹謗中傷は犯罪ではない。何故なら表現の自由があるから。国家の介入は最小限なけれはならないため殆どの誹謗中傷は犯罪とはならない。現に誹謗中傷は年間で850件ほどしか立件されていない。こんなんが東大法を出てるのか。
https://x.com/hmakihara/status/1819339929320935540
今回のオリンピックで選手に誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるのでひとり残らず処罰すべきだと思いますし、また万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。
「侮辱罪」事実を摘示することなく、公然と他人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります。
「名誉毀損罪」事実を摘示して、公然と他人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
実際殺人罪じゃないっていう
日本において、妊娠中の女性に対して暴力を振るい、故意に流産させる行為は犯罪とされます。具体的には、刑法において「堕胎罪」や「傷害罪」として処罰される可能性があります。
日本の刑法第212条から第216条には「堕胎に関する罪」が規定されており、自己堕胎や他者による堕胎行為が違法とされています。具体的には、以下のような規定があります:
特に、妊婦に対する暴行や傷害で流産させた場合は、故意にせよ過失にせよ「傷害罪」や「傷害致死罪」に該当することがあります。これは胎児が法的に「人間」かどうかという問題とは別に、妊娠中の女性やその胎児に対する保護が強く認められているためです。
したがって、日本においても、胎児が人間でないという理由で流産させても問題がないという考えは法的に通用しません。流産させる行為は厳しい処罰の対象となります。