はてなキーワード: 刑法とは
>> 「民事不介入」はそういうケースには明らかに全く無関係。 <<
民事不介入とは「刑事罰対象である証拠が確認出来るケース以外に介入しない」ことだからこのケースが「明らかに刑事罰対象である証拠が確認できるケースだ」と言っているんですよね。
駅のホームで少し体がぶつかった程度で、考えられるとしたら刑法の暴行罪や軽犯罪法違反ですが、故意がありませんし、犯罪が成立するわけがありません。
したがって、警察が対応すべき刑事罰対象となる犯罪行為がないのだから、通報者を丁重に門前払いしておしまいとするのが相当でしょう。
日本の場合、ファイティングポーズをとるなど攻撃が予想できる段階で殴り殺したら、誤想防衛と判断された
所論にかんがみ、職権により判断する。原判決の認定によれば、空手三段の腕前を有する被告人は、夜間帰宅途中の路上で、酩酊したAとこれをなだめていたBとが揉み合ううち同女が倉庫の鉄製シヤツターにぶつかつて尻もちをついたのを目撃して、BがAに暴行を加えているものと誤解し、同女を助けるべく両者の間に割つて入つた上、同女を助け起こそうとし、次いでBの方を振り向き両手を差し出して同人の方に近づいたところ、同人がこれを見て防御するため手を握つて胸の前辺りにあげたのをボクシングのフアイテイングポーズのような姿勢をとり自分に殴りかかつてくるものと誤信し、自己及び同女の身体を防衛しようと考え、とつさにBの顔面付近に当てるべく空手技である回し蹴りをして、左足を同人の右顔面付近に当て、同人を路上に転倒きせて頭蓋骨骨折等の傷害を負わせ、八日後に右傷害による脳硬膜外出血及び脳挫滅により死亡させたというのである。右事実関係のもとにおいて、本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法三六条二項により刑を減軽した原判断は、正当である。
— 最高裁判所
けど、アメリカだとポケットに手を入れるなど、発砲が予想できる場面で警官が発砲したら、正当防衛扱いされるので、普通に正当防衛が成立しそう
誹謗中傷はやめようと言うけど、
https://youtu.be/yThy4L6UFiA?si=BbN5fFgjTetfengz
この動画のように某クリニックはボッタクリだということも誹謗中傷だぞ
もちろん、日常生活ではこういうのを誹謗中傷とは言わないけど、民法や刑法だと、たとえ真実であっても、社会的地位を低下させるので誹謗中傷として扱われる
だから、ネットで真実とか〇〇だから真実だとしても言いふらさないほうがいい
訴えられたら、普通に負ける
(公益性かつ真実相当性を満たしたら、誹謗中傷ではないという例外もあるにはあるけど、ネット民が公益性や真実相当性があると言っても、裁判官が認めてくれなければいくら言ったとことで意味はない)
男尊女卑中世ジャップランドじゃ不起訴か執行猶予だから油断してた模様
日本で育った男は甘やかされて強姦に抵抗なく育ってしまうが海外では許されないんだよ
https://news.yahoo.co.jp/articles/1fea157a141a03590aa76425832cb1d63424f061
シンガポールで女性に性的暴行を加えたとして、強姦罪などに問われていた日本人男性の裁判で、男性が最高裁に上訴せず、禁錮17年6カ月と鞭打ち刑20回としたシンガポール高裁の判決が確定したことがわかった。
男性が罪に問われていたのは、2019年12月29日、シンガポールの繁華街で泥酔した状態の女子大生(20代)を自宅に連れ帰り、自室などでわいせつな行為や性的暴行を加え、その様子を撮影し、動画を友人に送った行為だ。両者に面識はなかった。
シンガポール高裁は今年7月1日、懲役17年6カ月とむち打ち20回の刑を言い渡した。
シンガポールでは、同意の有無を問わず、わいせつな行為を撮影することは違法です。
「盗撮」については、現在、盗撮罪として罰せられます。しかし、犯行当時は改正刑法施行の直前だったため、盗撮罪には問われず、動画法(Films Act)に基づく卑猥な動画を作成した罪に問われました。
男性はスマホのインカメラで撮影していたので、厳密には「盗撮」に当たらないかもしれませんが、裁判になれば厳しくみられていた可能性はあります。
別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。
それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌を中傷するってすごいね、ある意味。
「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない
(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
素人考えですまん。死にそうな子供を助けようとして死んだ場合は、避けようとした害の程度を超えていないので、上杉達也には罰がない=過失ゼロ。でよいのではないだろうか。
「刑法 第37条 自己または、他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危機を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」
とりあえず法律を見ると、道路交通法第13条第1項に以下のような条文がある。
第十三条
歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
ということで、元増田の挙げた例での飛び出しは同条違反となる。それで同条違反の場合、どんな罰則が科されるかというのを見てみると、以下の条文がある。
(通行方法の指示)
第十五条
警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
第百二十一条
この条文を見ると、法第13条第1項に違反した者についても、たまたまそこに居合わせた「警察官等」の「指示」が無ければ罰則が科されることは無いようである。
また、罰則が科されたとしても「二万円以下の罰金又は科料」に過ぎない。
なお、元増田の例によれば「誰かを助けようとして」という事実があるので、緊急避難(刑法第37条第1項)の適用が問題になりそうだが、上記の事情でさして問題にならなさそうなので割愛する。
ここまでが刑事の話で、民事については過失割合が問題となるが、これはもう状況により結論が区々となるので、「飛び出し 過失割合」とでも検索してくれれば色んなケースにおける過失割合の相場観が出てくる。
自民党所属の山田太郎議員がエロサイトでの決済サービスを取りやめているVISAに突撃したという棘の記事が上がっており
結局ちょっと質問して本質とはあまり関係がない話を聞いたよーというだけで
今回のエロサイトでの決済サービス取りやめが撤回される様な結果には至っていない
にも関わらず、ネトウヨ諸君はまるで大勝利したかのようにはしゃいでおられる
そもそも自民党は表現規制に対して常に無力どころか、その現状を肯定する様な政治を何十年も続けている
モザイク規制という日本が世界に誇るべき表現規制の一丁目一番地の問題は今も解決されていない
そして自民党がやることと言えば、コンテンツを作る人達を苦しめるインボイス制度やクールジャパンなるフールな政策ばかり
現在のネトウヨ諸君、とりわけその中の表現の自由戦士が馬鹿にされるのは、こうした歴然とした自民党政治による結果が存在しているからこそなのだ
この良い結果は出せず、悪い結果ばかり出す状況を覆せない限り
(ここで水を飲む)
この手の「勝手に処分」の擁護で「実家は倉庫じゃない、何度言ってもそのままにしてる方が悪い」というのがよくあるが、このケースは全くあてはまらないよね。何の警告も無しに黙って勝手に売ってるんだもの。超悪質だし完全に100%兄がギルティ。法的に対処できるなら是非そうしたい所だが、親族内の窃盗は刑法上の罪に問えないと聞いたことがあるし、難しいかも。兄と縁を切るのは当然として、両親にも兄のことをどう思うか聞いてみて、ちょっとでも兄を擁護する熊度を見せるようなら両親もまとめて切り捨てればいい。だって、増田よりそんなクズを大事にするような両親なんかもう尊敬できないでしょ。
ハチミツに精液を混入させた事例って、現在の刑法でも性犯罪にカウント出来ると思うけどね
次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん
実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
となっていて、「暴行」の定義は一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。
だけど、
判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf
そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉の定義も条文上は明らかではない。
判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf
この定義で言うならば、他人が飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人の感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。
だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから。
あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図を必要としていたけれど、
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf