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はてなキーワード: 刑法とは

2024-09-19

anond:20240919081325

>> 「民事不介入」はそういうケースには明らかに全く無関係。 <<

民事不介入とは「刑事罰対象である証拠確認出来るケース以外に介入しない」ことだからこのケースが「明らかに刑事罰対象である証拠確認できるケースだ」と言っているんですよね。

何の刑法構成要件を満たすんですかね?

駅のホームで少し体がぶつかった程度で、考えられるとしたら刑法暴行罪軽犯罪法違反ですが、故意がありませんし、犯罪が成立するわけがありません。

また、通報者の供述のみでケガをした等の証拠もありません。

したがって、警察対応すべき刑事罰対象となる犯罪行為がないのだから通報者を丁重門前払いしておしまいとするのが相当でしょう。

勘違い騎士道事件って

日本場合ファイティングポーズをとるなど攻撃が予想できる段階で殴り殺したら、誤想防衛判断された

所論にかんがみ、職権により判断する。原判決認定によれば、空手三段の腕前を有する被告人は、夜間帰宅途中の路上で、酩酊したAとこれをなだめていたBとが揉み合ううち同女が倉庫の鉄製シヤツターにぶつかつて尻もちをついたのを目撃して、BがAに暴行を加えているものと誤解し、同女を助けるべく両者の間に割つて入つた上、同女を助け起こそうとし、次いでBの方を振り向き両手を差し出して同人の方に近づいたところ、同人がこれを見て防御するため手を握つて胸の前辺りにあげたのをボクシングのフアイテイングポーズのような姿勢をとり自分に殴りかかつてくるものと誤信し、自己及び同女の身体防衛しようと考え、とつさにBの顔面付近に当てるべく空手である回し蹴りをして、左足を同人の右顔面付近に当て、同人路上に転倒きせて頭蓋骨骨折等の傷害を負わせ、八日後に右傷害による脳硬膜外出血及び脳挫滅により死亡させたというのである。右事実関係のもとにおいて、本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法六条二項により刑を減軽した原判断は、正当である

— 最高裁判所

最高裁判所昭和62年3月26日決定

けど、アメリカだとポケットに手を入れるなど、発砲が予想できる場面で警官が発砲したら、正当防衛扱いされるので、普通に正当防衛が成立しそう

これアメリカ人になぜ正当防衛が成立しないのか説明するの難しそう…

2024-09-18

anond:20240918173354

ただ日本メディア法曹完璧なまでに劣等狡猾であること

例えばこれ

刑法第124条 第1項 陸路水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は」

 

まり韓国往来妨害罪とは違って、検察が「空路」の妨害を不起訴にしたところで「犯罪ではない」状況が維持されてる

修理ミス航空機が山に突っ込んでも、被災地ボランティア海保機が羽田でうっかり事故っても不起訴

議員らはそういう司法を維持して、あるいは壺の指示通りに時々不祥事目眩ましの事故を起こしたいのかもな?

 

国民安全なんて知ったこっちゃない政府を支持するために、フェミやらミソジニー言論拡散

あのクズメディア法曹ということすら危険だよ

2024-09-16

「法的措置検討」って実際抑止力として効果あるの?

法的措置すると言ってやらないと脅迫罪になるから検討と言う言葉逃げ口に走り実際はやらないけれどもってパターンがめちゃくちゃ多い。(きちんと検討後に見える場所で報告したの某テラスハウスの遺族しかたことないぞ)

刑法名誉毀損罪公訴時効は3年だし。本当に法的措置する奴ならSNSで言わず事後報告で黙ってするんじゃないんですかね、法的措置

anond:20240915210706

障害者刑罰を受けないのは事実から差別じゃないでしょ。完全な人権を持った一個の人間として扱われたいなら、まず刑法を変える努力をすべきだな。

2024-09-12

現代刑法問題人権侵害ではなく過剰人権ではないか

レイプ一回目なら執行猶予=実質無罪っておかしいでしょ

殺せよ性犯罪者なんて

2024-09-11

anond:20240911160810

アニメキャラが大集合した運動会、みんな観光しにきてね!

って宣伝したら怒るんじゃないですかしらんけど


てかさあ、そんなことも分からずにこの議論に入ってきてるわけ?

法律の立て付けがどうなってるかしらないんかね。著作権法刑法じゃないんだけど、なんか勘違いしてない?

2024-09-08

誹謗中傷はやめようと言うけど、

https://youtu.be/yThy4L6UFiA?si=BbN5fFgjTetfengz

この動画のように某クリニックはボッタクリだということも誹謗中傷だぞ

もちろん、日常生活ではこういうのを誹謗中傷とは言わないけど、民法刑法だと、たとえ真実であっても、社会的地位を低下させるので誹謗中傷として扱われる

からネットで真実とか〇〇だから真実だとしても言いふらさないほうがいい

訴えられたら、普通に負ける

公益性かつ真実相当性を満たしたら、誹謗中傷ではないという例外もあるにはあるけど、ネット民公益性真実相当性があると言っても、裁判官が認めてくれなければいくら言ったとことで意味はない)

2024-09-07

ジャッポス、シンガポール強姦懲役17年&公開鞭打ち

男尊女卑中世ジャップランドじゃ不起訴執行猶予から油断してた模様

日本で育った男は甘やかされて強姦抵抗なく育ってしまうが海外では許されないんだよ

https://news.yahoo.co.jp/articles/1fea157a141a03590aa76425832cb1d63424f061

シンガポール女性性的暴行を加えたとして、強姦罪などに問われていた日本男性裁判で、男性最高裁に上訴せず、禁錮17年6カ月と鞭打ち20回としたシンガポール高裁判決が確定したことがわかった。


男性が罪に問われていたのは、2019年12月29日シンガポール繁華街泥酔した状態女子大生20代)を自宅に連れ帰り、自室などでわいせつ行為性的暴行を加え、その様子を撮影し、動画を友人に送った行為だ。両者に面識はなかった。

シンガポール高裁は今年7月1日懲役17年6カ月とむち打ち20回の刑を言い渡した。

シンガポールでは、同意の有無を問わずわいせつ行為撮影することは違法です。

盗撮」については、現在盗撮罪として罰せられますしかし、犯行当時は改正刑法施行の直前だったため、盗撮罪には問われず、動画法(Films Act)に基づく卑猥動画作成した罪に問われました。

男性スマホのインカメラ撮影していたので、厳密には「盗撮」に当たらないかもしれませんが、裁判になれば厳しくみられていた可能性はあります

2024-09-06

anond:20240905203925

別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。

それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌中傷するってすごいねある意味

「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの


https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html

A2 侮辱罪は、事実摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。 具体的には、事実摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります
かに名誉毀損罪刑法230条)があり、この罪は、「公然事実摘示し、人の名誉毀損した」ことが要件となっています
 いずれも、人の社会的名誉保護するものとされていますが、両罪の間には、事実摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされる一方、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」とされてきたのです。
 しかし、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、事実摘示を伴うか否かによって、これほど大きな法定刑の差を設けておくことはもはや相当ではありません。
 そこで、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、名誉毀損罪に準じた法定刑に引き上げることとされたものです。


(2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります刑事訴訟法250条2項6号・7号)。


というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。

はてなは開示結構通しやすいので有名だからさ。

2024-08-30

anond:20240830123905

何を言ってるのかよくわからない。

マタイ伝の12.5に「人への親切は報われるって」文言は無い。

刑法11条は2項までで、3項なんてあったっけ?

カンディンスキーは知ってるけど、3枚の絵ってなんだろ?メルカリで3枚セットで売ってるやつのこと?

教養がある人のセリフを教えて!

それを覚えて日常で使っていくから

【俺が考えた教養のあるセリフ

マタイ伝の12.5でも言われてますよね。「人への親切は報われる」と。

・それは刑法11条3項によって違法とされるからやめた方がいいですよ

・その絵画カンディンスキーの3枚の絵を思い出させます



こういうのください!

anond:20240829230604

そもそも起業家セクハラに気をつける立場であって

セクハラがーとか言う立場じゃないんだよ

そもそもセクハラって言うのは会社従業員ちゃんと働けるように気をつけるだけのものであって、セクハラ罪なんて刑法はないし

起業家ってのは社内でセクハラが起きて従業員ちゃんと働けないという事態になってないか、なっていたらそれを解決する立場なんだよ

セクハラがひどいんです(泣)みたいな奴がやるポジションじゃないんだよ

まじで女って甘えてるんだよな

2024-08-16

anond:20240816100853

刑法

正当防衛

第三十六条 急迫不正侵害に対して、自己又は他人権利防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない

 

故意

第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律特別規定がある場合は、この限りでない。

 

基本的善行法律に「善行でもダメ」との別途の規定が無ければ処罰されないのが原則です

anond:20240816100853

素人考えですまん。死にそうな子供を助けようとして死んだ場合は、避けようとした害の程度を超えていないので、上杉達也には罰がない=過失ゼロ。でよいのではないだろうか。

刑法 第37条 自己または、他人生命身体自由または財産に対する現在危機を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」

anond:20240816100853

とりあえず法律を見ると、道路交通法第13条第1項に以下のような条文がある。

(横断の禁止場所

十三条

歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。


ということで、元増田の挙げた例での飛び出しは同条違反となる。それで同条違反場合、どんな罰則が科されるかというのを見てみると、以下の条文がある。

(通行方法の指示)

第十五条

警察官等は、第十条第一若しくは第二項、第十二条若しくは十三条規定違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは十四条の二若しくは十四条の三の規定違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。

第百二十一

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

七 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者


この条文を見ると、法第13条第1項に違反した者についても、たまたまそこに居合わせた「警察官等」の「指示」が無ければ罰則が科されることは無いようである

また、罰則が科されたとしても「二万円以下の罰金又は科料」に過ぎない。

なお、元増田の例によれば「誰かを助けようとして」という事実があるので、緊急避難刑法第37条第1項)の適用問題になりそうだが、上記事情でさして問題にならなさそうなので割愛する。

ここまでが刑事の話で、民事については過失割合問題となるが、これはもう状況により結論が区々となるので、「飛び出し 過失割合」とでも検索してくれれば色んなケースにおける過失割合相場観が出てくる。

2024-08-13

ネトウヨ諸君政治は結果なんですよ

自民党所属山田太郎議員エロサイトでの決済サービスを取りやめているVISA突撃したという棘の記事が上がっており

ネトウヨ諸君山田太郎議員活動を称賛しているけど

結局ちょっと質問して本質とはあまり関係がない話を聞いたよーというだけで

今回のエロサイトでの決済サービス取りやめが撤回される様な結果には至っていない

にも関わらず、ネトウヨ諸君はまるで大勝利たかのようにはしゃいでおられる

意味のない質問だよ、政治は結果なんですよ

そもそも自民党表現規制に対して常に無力どころか、その現状を肯定する様な政治を何十年も続けている

モザイク規制という日本世界に誇るべき表現規制一丁目一番地問題は今も解決されていない

刑法175条どうすんだ!刑法175条!!

そして自民党がやることと言えば、コンテンツを作る人達を苦しめるインボイス制度クールジャパンなるフールな政策ばかり

現在ネトウヨ諸君、とりわけその中の表現の自由戦士馬鹿にされるのは、こうした歴然とした自民党政治による結果が存在しているからこそなのだ

この良い結果は出せず、悪い結果ばかり出す状況を覆せない限り

途中経過だけをチェリーピッキングした所で

くだらない質問で終わっちゃったね、また

馬鹿にされるだけなのであります

(ここで水を飲む)

2024-08-08

性犯罪被害者とか、売春経験のある人は、そうとわかるようにしてほしい😡

そういう人と近づきたくないので…

いや、性犯罪被害者が悪いとか、売春が悪だとか言うつもりはないの

そういう人たちの幸福のために過去を隠す権利はあるという前提で、そういう人たちと関わりたくないという気持ちがある

前科者の社会復帰の話に似てると思う

刑法犯が一定数出るのは不可避で、社会秩序維持のためにも、服役してた人の受け皿は必要だと思う

でもその自分がその受け皿になるのは絶対いや

社会的必要なことだとは理解しつつ、それは自分以外の誰かにしてほしい

2024-08-07

anond:20240806212605

この手の「勝手処分」の擁護で「実家倉庫じゃない、何度言ってもそのままにしてる方が悪い」というのがよくあるが、このケースは全くあてはまらないよね。何の警告も無しに黙って勝手に売ってるんだもの。超悪質だし完全に100%兄がギルティ。法的に対処できるなら是非そうしたい所だが、親族内の窃盗刑法上の罪に問えないと聞いたことがあるし、難しいかも。兄と縁を切るのは当然として、両親にも兄のことをどう思うか聞いてみて、ちょっとでも兄を擁護する熊度を見せるようなら両親もまとめて切り捨てればいい。だって増田よりそんなクズ大事にするような両親なんかもう尊敬できないでしょ。

2024-07-30

anond:20240730072714

多対多の典型例とも言える国家プロジェクトを例に出すことが適切とは感じられない。

他人個別に傷つける関係性を肯定的に描くということは刑法的にも民法的にも不法行為構成することを肯定している。

意見として受け入れるに値しない。

2024-07-25

刑法について議論したいならまず刑法について勉強する所からじゃない?

はてブ見てると刑法について何の知識もないけどお気持ちダメ出ししてるように見える。

ハチミツに精液を混入させた事例って、現在刑法でも性犯罪カウント出来ると思うけどね

簡単立法に任せるのはどうかと思うよ

次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん

刑法の条文って元々かなり曖昧に書かれてて

実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている

例えば暴行罪(刑法208条)は

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

となっていて、「暴行」の定義一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。

だけど、

判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf

このように判例解釈結構柔軟だ。


そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉定義も条文上は明らかではない。

判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf

この定義で言うならば、他人飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。

だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから

あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図必要としていたけれど、

判例変更により不要となった。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf

このように判例絶対ではない。

徳田蓮の事案でも予備的罪名として挙げて、その上で裁判所判断を仰げば良かったのに何故そうしなかったのだろう?

2024-07-19

女性の子殺しは、原則無罪という刑法にできないものか。https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASS7L36GZS7LUTFL00DM.html

おなかを痛めて産んだ我が子を傷つけるその状況には、なみなみならぬ、理由があるはずだ。

原則として無罪か不起訴、よほどの悪状があれば執行猶予懲役刑検討する仕組みにしたい。

だいたい、父親は何やってるんだ? 何してる? それこそ、DNA鑑定で、生物上の父親刑事罰を与えないのは、なぜ。

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