不同意性交罪って、制限行為能力者とかとの整合性ってどうなるんだろう?
催告とかすれば確定できるのかな
以下の文は正しいか?
売主Aは買主Bに物件甲を譲渡する対価として性交を受け取る契約をした。
1ヶ月後、Bは性交に同意していなかったとして契約を取り消すことができる。
Bは制限行為能力者ではないとする。
民法上は同意していることになるが、刑法上は同意していないことになる?
宅建むずい
Permalink | 記事への反応(1) | 22:32
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弁護士以外に法律業務の代理権を持たせちゃいけない理由が分かりやすいな