第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。引用元:刑法
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法
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こっちは大関やで 例の大事件増田
で、お前も捕まると
面白いなあニーターパンは笑
おつかれhttps://www.fnn.jp/articles/-/772849
リンク貼っていい気分だね ニーターパンおつかれ
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 引用元:刑法
これ横綱
横綱はしっかり更生してこいよ
う あ あ あ あ あ あ あ