2024-10-18

anond:20241016221430

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元刑法

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