2024-10-10

ちょっと面白い法律9選

ちょっと面白い法律を9個紹介するね!

1. 軽犯罪法 第1条 第13号(正当な理由なく道路で寝ることの禁止

「正当な理由がなければ、道路に寝転んじゃダメ!」って法律だよ。

軽犯罪法第1条第13号によると、道路で寝てると罰せられる可能性があるんだ。

お祭りの後や、飲みすぎて路上で寝てしまう人もいるけど、これ実は法律禁止されてるんだよ!ちょっと意外だよね。

2. 鉄道営業法 第34条(列車内での泥酔禁止

電車に乗るときに「酔っぱらって騒がないでね!」という法律

鉄道営業法第34条では、酔っぱらいすぎて他の乗客迷惑をかけると、鉄道会社がその人を車両から降ろす権利があるんだ。

酔ってもほどほどにしないと、降ろされても文句言えないんだね。

3. 刑法 第718条(決闘罪

これは今ではほとんど使われないけど、昔は決闘っていうのが真剣勝負であったんだよね。

刑法第718条によると、決闘に応じたり、それを主催したりした人は罪に問われるんだよ。

時代劇世界みたいだけど、今でも正式法律として残っているってのが面白いね。

4. 軽犯罪法 第1条 第21号(正当な理由なく他人の家の塀に落書きをすることの禁止

普通にダメなことだけど、ここがポイント。「正当な理由がなければ」という部分!

から、もし塀の持ち主から「ここにアートを描いてくれ!」って頼まれたら、法律的にはOKなんだよ。

もちろん、勝手にやったらアウトだけどね!バンクシーならOKかもしれないけど。

5. 鳥獣保護法(鳩を捕まえると罪)

公園パンくずを鳩にあげる人は多いけど、鳥獣保護法では鳩を捕まえるのは違法なんだよ。

鳩は「鳥獣」に含まれていて、勝手に捕まえたり、飼おうとすると罰せられるんだ。

「え、鳩捕まえたくなる人なんている?」って思うかもしれないけど、昔は食べるために捕まえることがあったみたい。

6. 軽犯罪法 第1条 第23号(正当な理由なく他人の家を覗くことの禁止

これは要するに「のぞき見禁止」なんだけど、法律でしっかり明記されてる。

どんな理由でも「覗き見」は絶対ダメだけど、正当な理由があれば…例えば、家の外から何か異変に気づいて助けを呼ぶ場合などは別なんだ。

7. 電波法 第4条(勝手電波を発信することの禁止

なんと、電波を発信するにも免許必要

例えば、無許可ラジオ局を開設したり、自分デバイスから強力な電波を発信すると、電波法違反するんだよ。

まり、街中で「ラジオ番組やるぞ!」って気軽にやったらダメ。地味に意外じゃない?

8. 騒音規制法(犬が鳴き続けると罰則あり)

もし自分の飼っている犬がずっと吠え続けて、近隣住民迷惑をかけた場合騒音として罰せられる可能性があるんだよ!

可愛いワンちゃんでも、鳴き声がうるさすぎると法律違反になるんだ。

ペットの鳴き声が法律に触れるって、ちょっと面白いよね。

9. 郵便法17条(郵便物を開けると罪)

他人郵便物を開けたら罪になるのは分かるけど、この法律では、例え道に落ちている封筒を拾っても開けちゃダメなんだよ。

好奇心で開けると罪に問われることがあるから、「道で手紙見つけた!」ってときは触らず、郵便局に届けるのが正解。


みんなも面白い法律を知ってたら、教えてくれたら嬉しいな!

  • 決闘罪はデュエリストならみんな知ってるぞ

  • 警備法が無い😠

  • 決闘罪の項目までさらっと信じながら読んでたわ。 刑法は264条までしかないし、決闘罪を規定してるのは刑法ではなく決闘罪ニ関スル件。 決闘罪は今も子どもの喧嘩とかの摘発にたまに...

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