はてなキーワード: 児童福祉法とは
最近のロリコン論争に関連して。意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので再掲。
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
4月になり、保育園に新規入所した児童。1月末頃から3月中旬にかけて、やきもきしながらやっと入った保育園。
しかし、すぐに退園する人がいる。
保育園によっては、実際に保育(預かると言えばいいのか)が開始される時点を明確にしている園もある。
保護者は園に入った瞬間に、保育士にお願いしたいと考えているが、保育士からしてみれば、保護者がいないから子どもを見るのが保育士だと考える。
まぁまぁ、と思う人もいるかもしれない。
しかし、万一事故があった際の、危険負担の判断や、全員の保護者に同じことが出来ないことを特定の保護者にだけにはしないという原則。(これをやると今度は依怙贔屓だと言われる。)
やさしさを見せた結果、過重な要求が始まることを経験した園、保育士ほど、上記の点は明確にしたいと考える。
ビジネスでも、危険負担は明確にした方が、いい取引が出来ることが多い。
まず、「こどものため」と言えば、親だけでなく、保育士も対応してくれると思っている。
保育士は保護者に奉仕しなければならないというような、地方公務員法のような条文は児童福祉法や子ども子育て支援法には無い。
給料が上がったから、保育士がビジネスとして引き受ける以上のことをする必要が生まれるわけではない。
そして、保護者の一部には、入所した保育園を申込み前に調べていないケースがある。
調べるというと大層だが、ようは事前に見に行ったり、園のしおりなどをもらったりして、園のルールを確認しているかという問題だ。
保育園は、義務教育でもなければ、保育士が契約以上に働く必要はない。
むしろ、保護者が企業の営業担当のように売り上げ(この場合は入所すること)をあげることに注視するばかりに、該当する売上の契約内容(園のルールや園の雰囲気、ハード面も含め)を確認せずに、契約してしまっているのだ。
もちろん、希望の契約(この場合は入所)が自由にできないことにも問題はある。
しかし、仮に自由に入所できるようになったとしても、契約内容を確認していないで起きたことは、契約内容を確認したうえで契約しなかった保護者のせいになる。
少なくとも保育園側に非はない。(契約にある内容を不履行している場合は別)
幼稚園、小学校、中学校、高校、大学など他の施設へ子どもが通う(受験)する前に、どんな学校か調べたり、確認するのは、一般的なことだと思う。
子どもが小さくて大変なのは、重々承知なのだが、今一度、保護者には契約内容を確認することをお願いしたい。
契約内容に書いてない(園が言わなかった)としても、保護者の意思通りになるわけではないことも合わせて知っておいてほしい。
通常、契約の世界では、書いてないことや判断が付かないことは、「双方で協議のうえ決定する」と記載されている。
この場合、双方が対等と思う人もいるかもしれないが、ビジネスの世界では、優劣が絶対にある。
現時点での保育でいえば、サービスを享受側(保護者)とサービスの提供側(園)では、園の方が基本的には強い。
(保育園が余り始めたりすれば別だが)
そういった点も注意してほしい。
就学前のお子さんがいる世帯で、一番気になるのは認可保育所(地域型や認定こども園等も含む)への入所が従来とどう変わるかだった。
しかし、自治体と施設を運営している法人(個人も含め)には大きな変化が2点あった。
②施設への委託費ではなく、児童(の保護者)単位での給付費の代理受領となったこと
①については、26年以前は入所選考と言っていたものが、支給認定と利用調整の2つに分かれた。
旧制度では、児童福祉法により、保育園は様々な理由で保育所を使う必要がある人に、自治体が「措置」として、保育所に入所させるという形だった。
新制度では、子ども子育て支援法により、幼稚園も含めて、保護者(支給認定保護者)がどれくらい教育・保育を受ける必要があるのか「支給認定」を自治体に申請して、支給認定証を受け取り、各保育所へ申し込み、施設と「契約」する形になった。
しかし、実際には待機児童と呼ばれる保育所に入る必要があるが、入れない児童がいる。
その場合には、自治体は「利用調整」を行える法律になっている。
つまり、従来は「措置」で自治体が選考基準を決めて、振り分ければよかったものが、全員が入れる前提の制度になったため、「支給認定」のみになったはずが、実際には入れない児童が生まれる現状があるので、「利用調整」を行う必要があるという制度である。
大して変わっていないと思うかもしれないが、「支給認定」は幼稚園を使うだけの子どもにも行う必要がある。
また、「支給認定」は法律上の基準等があるが、「利用調整」には法律上の基準がなく、自治体ごとで設定する。
このことにより、「措置」時代から使用していた自治体ごとの基準(現在の「利用調整)と、「支給認定」の基準にズレが生じた。
これが結構難題で、本来であれば、「支給認定」を基に「利用調整」を行うはずなのに、旧制度時代に作ったトリッキーな基準を無くすこともできないため、自治体職員が混乱する事態になっている。
いままでは、入所児童数から換算して、自治体から施設運営法人へ概算払いを行い、実際の月別の児童数等を確認(途中入所や退所は自治体でわかる)して、清算する方法が一般的だった。
新制度では、入所している児童ごとに給付を行い、それを施設が代理受領している方式になった。
(この方式自体は、介護保険制度で行われており、健康保険制度でも一部行われている。)
しかし、そもそも保育所等を運営している法人は、事務職員が少ないため、新制度になって、毎月の給付費の請求事務が発生したため、事務量が増大した。
子ども子育て支援新制度は、介護保険と異なり、介護報酬にあたる「公定価格」の改定等だけでなく、職員への処遇改善など、様々な給付・補助が多く、また改定されまくるため、毎年、自治体も施設も職員が混乱している。
上記の2点から、今後の子ども子育て支援新制度(いつまで新制度っていうのか謎)は、制度設計の基になったと言われる介護保険制度のようになっていくと思われる。
運営数が多ければ多いほど、②の事務負担を集約化、軽減できる。
今まで以上に、法人間のM&Aが行われていくと思われる。
①については、法人が大型化すると、園の運営が効率化を超えて、硬直化したりするので、しょうがい児保育や医療的ケアの必要な児童にとっては、難しい時代になるのかもしれない。
介護保険制度では、各サービスごとの給付だが、保育所では、通常の給付費+αのα部分が少ないため、運営法人としてほ旨みがない。寧ろ医療リスクや事故リスクを考えると避けたいのが本音と思われる。
さてはて、これで認可外施設にも保育料無償化を推進したら、どうなることやら…
介護保険に置き換えたら、給付対象外の有料老人ホームに入った人が払う、毎月の施設利用料(家賃)を無料にするということ?
どうやって管理するんだ、これ。
そもそも、大企業は企業内保育所も含めて、認可外保育施設の保育料も無償化という話が出始めてから、積極的に認可外保育施設を設置し始めています。
(企業主導型保育所は、平成30年度時点では、施設種別では認可外保育所です。)
認可外保育所は、認可制度の範囲外ですが、逆に言えば自由度が高いとも言えます。
もし、この傾向が顕著になってくると、現在認可外保育所を運営している法人は、認可保育所だけでなく、大企業が運営する認可外保育所との競争にもさらされます。
認可保育所は、ある意味、国の庇護の下ですが、認可外保育所は自由競争です。
認可外保育所の動向についても、今後気になるところです。
取り留めもなくてすいません。
「おさんぽ店」と称して女子高校生に売春させたとして、埼玉県警は4日までに、児童福祉法違反や児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで、さいたま市大宮区のJKビジネス店「JK Walker」の自称経営者森川光紀(こうき)容疑者(31=東京都豊島区池袋)ら男2人を逮捕した。
県警によると、森川容疑者らはインターネット上で、女子高校生と1時間6000円で散歩ができるなどとうたい集客。実際には客とホテルに行かせ、約1万5000~2万5000円でわいせつな行為をさせていたとみられる。
逮捕容疑は8月24日、さいたま市大宮区のホテルで、少女が18歳未満と知りながら男性客とわいせつな行為をさせた疑い。県警は認否を明らかにしていない。
こゆのは捕まる前に教えてほしい。
基本的にわかりやすく書いていて良いと思うけど、争点の一つになりうるだろう性的同意年齢の話がスルーされてるので指摘する。
とサラッと書いてあるが、これは何の議論の余地もなく認められる部分ではないはずだ。
つまり「大人と子供の和姦は絶対に存在しない」とされてるから「ロリコンセックスは全て強姦とみなされるのだから、100パー人権侵害、よってロリコンはダメ」になっているのであって、それなら大人と子供の和姦が認められれば話は全然変わってくるわけだ。
ここで、何歳から和姦が成立するかという、性的同意年齢の話が出てくる。
実際のところ、性的同意年齢は選挙権や飲酒権や婚姻権と同じく、時代や地域によって変わるものである。決して絶対的なものではない。
「時代によって何がどこまで正常/異常に分類されるかはとても曖昧になっている」とか、「現代では~とされている」という迂遠な書き方の辺り、元増田もそれは分かっているのではないだろうか。
そしてたとえばの話、性的同意年齢が7歳からなどということになれば、10歳とセックスするのがサイコー、みたいなロリコンは、「お兄さん(お姉さん)とならセックスしたいよ」と平和裏に言ってもらえる限り人権侵害をせず10歳とセックスできるわけで、それならLGBTとまったく変わりはない立場になれる。
というかそもそもロリコンとか小児性愛者という区分ではなくなるのかもしれない。その人の性的な好みは全然変わっていないのに!
だから、性的同意年齢(やその類似概念)を幾つにするか、というのは争点になってもおかしくないのではないだろうか。
とか偉そうに語ってみたが、さっきWikipediaで調べて日本では性的同意年齢が13歳らしいと初めて知って「えっ、思ったより低いじゃん!」と驚いた。
一方で児童福祉法で「18歳未満は児童であり、児童に淫行を“させる”行為はダメ」とされてるらしく、また淫行条例で「単に自己の性的欲求を満たすことを目的にした18歳未満との性的行為は淫行条例で刑事罰」とかあるっぽくて5歳差って結構大きいし、そしてまた一方では14歳に「お兄さん大好き、セックスしよ!」って言われてセックスしたとしても絶対捕まるのが現実の処理だろうし、相当グラグラしてないですかね、ここ。
保育園入れないなら田舎に引っ越せばいいって言ってる人は、具体的にどこの田舎のこと言ってるの?
転職しろってことかな?夫婦揃って?母親だけ?せっかく都内で時短取れる良い職場あっても手放せってこと?育休取らせくれた会社を捨てろってこと?あ、母親だけ子供と田舎に住めって話かな。んで田舎で仕事見つけろ、と?父親不在の家でワンオペ育児しろ、と?
じゃあね、仮にね。田舎から始発で都内の会社行くにしても朝6時台に空いてる保育園とか無いし、それで20時頃迎えに行けば良いの?子供は6時台から20時台まで保育園置いておけって感じなの???
身支度、朝食、保育園、出社!!
だと思ってるでしょ。違うよ。
夜泣き、寝不足、自分の身支度、子供起こす、なだめる、朝食作る、要らないと言われる、放置、なだめる、食べさせる、服着させる、服着たのに脱ぐ、歯を磨かせる、泣かれる、なだめる、保育園の準備、コート着させる、脱がれる....
みたいなのを出社前に延々としなきゃならないの。劇的に時間ないの。だからみんな会社近くに住みたいの。保育園作るのは自治体の義務として児童福祉法に規定されてるの。憲法違反なの。だから怒ってるの。
もう10数年前のことになるが、新橋のとあるゲイバーで、ママから成宮寛貴とのツーショット写真を見せられたことがある。
新橋にゲイバー?と思う人もいるかもしれないが、あそこは案外ゲイバーが点在している地域だ。
新宿二丁目とは異なるのは、普通の飲食店街の中にゲイバーが店を構えていることで、バーやクラブがいくつも入っている雑居ビルに、突然「会員制」の札が下がっている店があると、そこがゲイバーだったりする。
一度だけ、酔っ払ったサラリーマンの二人組みが間違えて入ってきて、その瞬間、女性が一人もいない店内の、通常とは異なる雰囲気に何かを察したのか、慌てるように出て行くのに出くわしたことがあるが、お互いなんとなく気まずい思いをするので気をつけてほしいと思う。
すっかり足が遠のいてしまったので最近の事情はよく知らないが、当時の新橋の店はおおむね、あまり派手さはなく、どちらかというとスーツを着たリーマンのゲイが静かに飲んでいることが多かった。
ゲイの世界にも、いわゆる二丁目的な騒ぎかたは苦手で、昼間は普通にスーツ着て会社員をしている人も多いのである。
客の大半は終電までには帰るような感じで、土日は休みの店も多く、新橋の店子(みせこ=ゲイバーで働いている子)は「ゲイバー界の公務員」などと言われていたものだ。
その店は、そんな新橋の中でも若くてイケメンのママと店子がいてちょっとこじゃれた雰囲気のカラオケもない落ち着いた店で、自分はたびたび通っているうちにママと親しくなった。
そして、自分以外に客のいなかったある日、ママが「ちょっと面白いもの見せてあげる」といって、その写真を見せてくれたのである。
成宮寛貴が一時期、新宿二丁目で活動していたことは、後に本人がインタビューに答えるかたちで公に認めることになるのだが、当時、一般にはまだ「噂」ということにされていたように思う。
だが、同時期に2丁目で働いていた人にとっては有名な話で、とびきりの美少年でしかも10代だった彼が、いかにも社会的地位がありそうな男性と闊歩している姿を見た人は多いらしい。
「新宿2丁目で遊んでいたかたせ梨乃に見出され、やがて17歳で宮本亜門に見出されて舞台デビュー」というのは公に流布されている彼のサクセスストーリーだが、宮本亜門との関係にあれやこれやと噂を口にする人も多くいた、
さすがにママはなぜその写真を撮ったのか、二人はどういう関係だったのかは詳細に教えてはくれなかったが、成宮寛貴は「お金のためにやむなく2丁目にいたノンケ」ではなく、ゲイか、少なくともバイセクシャルであることは太鼓判を押していた。
そして、当時の二丁目で、ひときわ輝いていたらしい。
ごくごく普通のスナップ写真でも、明らかに「キラキラした美少年」であることは充分に伝わってきたのを覚えている。
ママ自身、いわゆる「売り専」の出身のそこそこのイケメンで若くして店を任されているので、いろいろなことを噂されている身ではあったのだが。
一時期、自分は個人的に「成宮寛貴はカミングアウトしたらいいのに」と思っていた。
いつの間にか、日本のテレビにはLGBTのタレントが普通に出演するようになり、いろんな偏見もだいぶ薄れてきたとは思うが、やはりテレビに出てくるのはバラエティー的に使い勝手のよい「オネエ」や「女装」の人たちがメインで、彼のように「フツーに女性がかっこいいと思うようなイケメン、だけどゲイ」という立ち居地の人はほとんどいない。
実際、ゲイの人といっても皆がテレビ的に分かりやすい派手なキャラクターを持っていたりするわけではない。
ファッションセンスも含めて、見かけはごくごく普通の人たちもたくさんいる。
成宮寛貴みたいな人がカミングアウトしたうえで芸能界に一定の位置を占めていたら、また世の中のLGBTに対するスタンスも変わるんじゃないかなあ?と、期待していたのである。
(余談ながら最近、さらっとカズレーザーという芸人さんが、まったくオネエをウリにしているわけでもなくさらっとバイセクシャルをカミングアウトしていて、なんだか隔世の感があった)
まあ、そんなのは他人の手前勝手な思いなのであって、当人は「触れられたくない部分」を隠し通すためと称して、引退してしまったのだけれど。
いや、実際のところ何がどうして引退することになったのか、報道以上のことは何もわからないが、もし仮に、一部で言われているような「本当は薬物報道の問題が直接の原因なのだけれど、そこには触れずにセクシャリティの問題を持ち出した」のであれば、正直、あまり気分のいいものではない。
例の写真週刊誌の一報が出た当初は、成宮寛貴を擁護するような意見がマスコミにもネットにも予想以上に多かったように思う。
それは、彼がやはり人気者だったこととか、報道の経緯が「友人が週刊誌に金で情報で売った」からとか、FRIDAYがやたらと世間から嫌われているとか、そろそろみんな週刊誌の報道合戦(合戦というか、戦っているのは文春だけという説もあるが)に嫌気が差してきたとか、いろいろな要因があろうが、彼が「近年の芸能界では珍しいほどの苦労人である」というのも、その大きな理由の一つだったのではないかと思う。
母子家庭に育ち、14歳で母も失い、弟のために高校進学をあきらめ、さまざまな仕事を経験しながらオーディションで主役をつかんだのをきっかけに成功し、弟を大学にも進学させた、というのがワイドショーなどで喧伝されている彼の「美談」である。
しかし、別に彼の苦労を否定するつもりは毛頭ないけれど、これって考えてみれば「美談」で片付けていい話なのだろうか?
両親をなくした兄弟は兄が高校進学をあきらめて働かなければ、弟を大学に行かせることができない、というのは、大層な福祉の貧困の話ではないのか。
ワイドショーは無論、そんな切り込み方はしないが。
まして彼は新宿2丁目のバーで働いていた、らしい。
体を売っていた、という噂も絶えない。
男性が男性に体を売っても日本の売春防止法では罪にならないが、たとえ「体を売る」という行為がなくても18歳に満たない子が酒食を伴う接待を業にしていたのである。
法律に詳しくないが、これって明らかに児童福祉法違反ではないのだろうが?
これは別に性別もセクシャリティとも関係のない話であって、いくら家族の学費を稼ぐためと入っても仮に16~7の女の子がキャバクラで働いていたらやはり問題だろう。
まして売春行為に走っていたとしたら、「美談」で片付けてよいわけがない。
薬物は論外だけど、それを別にしても、彼の人生にはなんだかあまりにも複雑なものが絡み付いていて、いわゆる「芸能界」のど真ん中で活躍するには、その闇はちょっと深すぎたのかもしれない。
某AV女優問題の記事の話。AV業界が20歳未満はAV女優として契約しないのは、記事に書いている通りの「自主規制」じゃなくて、未成年=制限行為能力者と契約すると、親の同意が必要になるし、仮に本人が黙って出演した場合、会社に多大なる損害をもたらしかねないからに過ぎないと思う。
児童福祉法で守られるのは18歳未満(高卒まで)だけど、19歳の終わりまで未成年であることには変わりないから。
FC2とかの素人ハメ撮り動画にはガチで未成年っぽいのが出てるけど、あれは厳密にいえば民法契約上の問題がありまくるんだろう。出演女性が成年になってからの本人同意を求めたりはしないだろうし。まあ、ああいうアングラ作品はヤクザとか半グレが胴元だろうから法律なんてくそくらえってわけだろうな。
翌朝、僕はもう童貞ではなくなっていた。
さらに十月十日後、保育園が産まれた。児童福祉法の要件をつつがなく満たした、天使のような認可保育園だった。
保育園はいつも僕のあとをついてまわり、「パパ、パパ」と抱きついて戯れた。
「パパのバカっ! もう知らないっ!」
保育園が最近僕を避け始めた。というか、露骨に嫌うようになった。
「あー! パパ、また一緒にしちゃって!」
保育園が両手にそれぞれ異なる下字をもって風呂場から飛び出してくる。
左手には『所』、右手には『園』。身体は「保育」の二文字状態。
「もー! パパ、また『所』を洗濯カゴのなかに入れてたでしょ!? 私は『保育園』だって何度言ったらわかるの!? 児童相談所と間違われたいの!? そうなったら困るのパパなんだからね!? パパなんだからね!?」
二度繰り返した。本気で怒っている。
僕は伏し目がちに言った。
「どっちでもいいから、早く下をつけなさい……」
「どっちでもいいってどういこと!?」
「どっちでもいい……って? どっちでもいいって何!? 私の名前なんかどっちでもいいってこと!? 私なんてどうでもいいってこと!?」
「違う……違うんだ……」
「違わなくないでしょ!? パパは私のことなんか嫌いなんだ! いつもギャーギャー大騒ぎして迷惑な保育園なんかもういらないって思ってるんだ!」
保育園の顔は涙と鼻水でぐじゅぐじゅに濡れている。
僕も泣き出しそうになる。どうすればいいのかわからない。
「そんなことない……そんなことはないんだよ……」
バン、と居間のドアから飛び出し、そのまま玄関を突き破って保育園は――あいかわらず、すっぽんぽんで「保育」状態のままだったが――雷のような激烈さで家を飛び出していった。
僕はうろたえた。
わかっていたはずだったのに……でも。
「どうしたの? すごい剣幕だったけれどあの子」
妻が寝室から眠たげな目をこすりながら出てきた。
彼女はうなだれる僕と開け離れたドアを見比べながらやがて「ああ」と合点いったかのように頷いた。
「しょうがないよ」と彼女は僕の頬を穏やかになでる。「頑張ったけど、しょうがなかったんだよ」
屋内へふきつける夜の寒風が、取り残された僕と彼女を責めるように苛む。
結局、無理だったのだ。
僕らに保育園を殖やすなんて、未来を繋ぐなんて最初からできっこなかったんだ。
「また殖やしましょう」
「保育園を?」
「いえ、今度は葬儀場を。
あれらは産むだけなら簡単だから。
それと老人ホーム、老健、介護施設、養老所、そういう子をどんどん殖やしましょう。
絶対に必要とされる子だけを産みましょう。あなたや私のように、必要とされる子だけを。
どう応えればいいのかわからなかった。
「……顔を洗ってくる」
僕は妻を残し、風呂場の洗面台に立った。
泣きはらした眼と一番上の文字を洗う。
顔を上げると、濡れそぼった「刑」の字が鏡に映る。
情けない二文字の男。
意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので書いておく。
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだから強姦ではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
なお、”姦淫”は女性器に男性器を挿入する行為という法解釈で定着している。
なので定義上、同性愛は強姦にはなりません。(という解釈の妥当性は、未成年に限った話ではないので今回は省略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:女子は16歳から結婚できる)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における(条例自体は全ての都道府県にある)淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
話が長いとよく言われる。
父の方が酷い。母も時々蹴る。
母は助けたりはしない。
箸が止まると叩く。
もう食べられませんと言っても「好き嫌いするな」と叩く。
ご飯が余るとおかずや漬物を茶碗に乗せられ食べる量を増やされる。
ご飯を残すと「親戚が汗水垂らして作った米を」と叩く。
泣き出せば食糧難の話をして叩く。
「泣いて済まされると思うなよ」と顎を掴んで流し込み、吐けば吐瀉物を食べさせられる。
「つくならもっとマシな嘘をつけ」と言われた。
些細な事もマインドコントロールの強化に使われる。
娯楽禁止。遊んでいる、楽しんでいると思われてはいけない。
何もかも取り上げられ説教、殴る、親の台詞の復唱、たまに反省文。
私は〇〇をもう二度としません。
お父さんに間違いを正して頂き目が覚めました。
今は〇〇を楽しいと思った自分が情けないと思い、恥ずかしさでいっぱいです。
〇〇をして楽しんでいるバカなクラスメイトとは二度と口をききません。
こんな私達を育てるために毎日働いてくれてありがとうございます。
ちゃんと毎日勉強をして将来立派な人になって親孝行いたします。
ちゃんと言えるまで叩かれ続ける。
それを言いながらいい父親だと本気で思ってた。
「よくそんな事覚えてるね」と言う人がたまにいる。
覚えてたい訳じゃないのに。
性的虐待もあった。
そう言うと周りが態度を変える。
ツラカッタネタイヘンダッタネ
でも上記の事の方がよっぽど辛かった。
性行為は慣れれば痛い目にあわなくて済む。
図書館だけは月に何度も連れていかれる。
親ウケのよさそうな本を素早く借りる。
家に帰って妄想に耽る。
「さっきのセールスマンはきっと私を助けに来たんだ」
待っていても助けは来ない。
ある時覚悟を決めた。
いつの間にか過去形になっていたが、教師に性的虐待を告白した。
まずは精神科に行くよう言われた。
なかったことにされる恐怖に怯え児相に駆け込む。
私の訴えは何もかも思春期の反抗の一環、
話した内容は全部嘘、
退路を断つ為私立は行かせない。
嘘じゃないと叫んでは恥の上塗りを繰り返した。
電話しかできない携帯を持たされ、実際に使おうものなら何処の誰にかけたのか問い詰められる。
勝手に家を出ようと思う。
意気込んで市役所に行ったが、過去の事だからできないとのこと。
捜索願の不受理なんてないとのこと。
身体を引きずるように精神科に行った。
久しぶりの病院は少し落ち着いた。
私の人生は何だったのか。
終わったような事言うなと言う人は多いが知恵をくれる人はない。
これからどうすればいいのかな。
正直、何十年前に決めたことを引きずっているんだと思うが、そこまで問題になっていないようなのでここで吐き出す。個別に見ていこう。
公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪は露出狂や青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。
だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのは『あからさまな性的行為を見たくもないのに見せられたくない。見たくない権利』ではない。
では何を保護しているのかというと……一つ下のわいせつ物頒布と同じく、最低限の性道徳である。
だから、公然わいせつ罪になる行為は露出狂や青姦だけではない。ストリップ劇場で性器が見えた場合や、乱交パーティーに参加した場合も公然わいせつ罪になる。
今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。読者の方はどう考えますか。
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
条文これだけ? と思うかもしれないが、これだけである。まず注意して欲しいのは、『18禁マークなどをつければ取り締まられにくくなる』ような規定は刑法や関連する法律のどこにもないということだ。
18禁やその他の年齢制限は、地方の『青少年の健全育成に関する条例』のような物で規定されている。
わいせつ物に関しては小説で一時期問題になって、チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限の性道徳」を基準にすること、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
小説より少し遅れて(四畳半よりは前だけど)ヌード写真方面でも写真家と警察のいたちごっこが繰り返された。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」 →写真家「じゃあパイパンならOKですね」 →警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」 →警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。
だが、このわいせつ物頒布罪はよく読んでもらえば分かるが、作った側だけでなく、売っている書店も罪になることがある。
「それじゃ店としては何は売ってよくて何がダメなのか分かりにくいよ」というわけで、映倫やビデ倫といった組織が作られ、警察OBを含めた関係者で性器の修正などについてチェックすることになっている。もっとも、一時期『薄消し』が流行ってそれにOK出したビデ倫に捜索の手が入ったこともあったはずだ。
逆に言うと、「性器が見えないように修正していればわいせつ物ではない」「青少年にも見せないようにしてあれば青少年育成条例上の問題も無い」ということになるので、(三鷹の事件では被写体が未成年なので児童ポルノ法が適用できるが)リベンジポルノに対して現行法で対処しきれるかどうかについては若干の疑問がある。
なお漫画については「漫画であっても、性器は修正しない・不十分だとわいせつ図画」「ただし漫画などのわいせつ性は実写に比べ相当に劣る」という最高裁判決(松文館事件判決)があるが、この判決がどの程度警察の取り締まりに対し影響を与えているのかは正直、分からない。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
強制わいせつ罪の「わいせつ」は公然わいせつやわいせつ図画頒布のわいせつとはイコールではない。強制わいせつ罪が保護しているのは『個人の性的自由』である。だから、他人に対して強引にキスをする行為は立派に強制わいせつ罪になるが、路上でキスをする行為が公然わいせつ罪にはならない。リア充爆発しろとは思うけど。
現在の日本では、強姦罪の被害者は女子限定であり、正犯には必ず男子が含まれていなければならない(女が「気にくわない女をレイプしてくれ」と男に依頼して男が乗った場合など、共同正犯に女子が含まれることはあり得る)。が、それはいくら何でも時代錯誤でないか……と現に国連から勧告も受けているのだが修正される見込みは薄い。
ついでに言うと、日本の強姦罪の定義は厳しい。被害者を女子に限っているのもそうだが、「男性器が女性器に挿入された時点をもって既遂と見なす」としている。逆に言うと、器具を用いた場合やアナルセックスの場合は強姦罪にならず、一つ上の強制わいせつ罪になる。
この辺、強姦罪の成立が厳しい分を強制わいせつで補っている部分はあるのだが、いい加減に「被害者は女子に限る」は改めるべきだろう。ゲイの男が同意を得ていない相手と強引に同性愛行為を行った場合や、ショタコンの女が男子小学生を襲った場合も強姦罪ではなく強制わいせつ罪というのはおかしいと思う。
児童福祉法とか児童ポルノ規制法とか都道府県の青少年育成条例については言及し出すとこの数倍の長さになるので今後の課題とします。
「”女子”は何歳まで」議論を法律に持ち込んではいけません。強姦罪を含め、少なくない法律が成年まで含めた女性について”女子”と表記しています(笑)
朝日新聞の別冊版にある人生相談コーナーに男子中学生が性の悩みを打ち明けたところ、回答者が「熟女とのセックス」を勧めたことが問題になっている。「18歳未満に性行為を助長する言動は法律違反となる可能性もある」と専門家。お堅い朝日にしては過激な表現も目立つだけに波紋を広げそうだ。
《ぼくの悩みは性欲が強すぎて、今年受験だというのに、エッチなことばかり考えて勉強が手に付かないことです》
こんな15歳の男子中学生の相談が、8日付朝日新聞に折り込まれた別冊版「be」の人生相談コーナー「悩みのるつぼ」に掲載された。少年は《毎日、自分で処理はしているのですが、どうしても本物の女の子の体に触れてみたくてたまりません》と悩みを打ち明けた。
なんとも過激な質問。だが、回答はそれをさらに上回るものだった。
回答者は東京大名誉教授の社会学者、上野千鶴子氏(64)。上野氏は従来の「スポーツで汗をかいて性欲を発散」といった紋切り型の答えは避け、《セックスって何か、知りたければ方法があります》と次のような解決策を提示したのだ。
《知らないことは知っているひとに教えてもらうに限ります。経験豊富な熟女に、土下座してでもよいから、やらせてください、とお願いしてみてください》
熟女ブームもあり、しゃれっ気も多少交えて回答したのかもしれないが、ネット上などでは騒ぎが巻き起こった。ツイッター上では「男子中学生に語る内容ではない」などの声が相次ぎ、一部のテレビ番組でも話題に取り上げられた。
上野氏は《(熟女の)ご指導に従って十分な経験を積んだら、ほんとうに好きな女の子に、お願いしましょうね。コンドームの準備は忘れずに》と回答を締めくくっているが、これが「法律違反」になる可能性もある。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「18歳未満に性行為を助長することは、児童福祉法違反に該当する可能性がある」と語る。同法では「児童に淫行をさせる行為」を禁じており、「新聞がこうした内容を載せるのは、児童福祉法違反を助長、教唆することにもなる」というのだ。
夕刊フジの取材に対し、朝日新聞社広報部は、「性に関する深刻な悩みに対して、男女の機微について語りつつ、『相手のいやがることは決してしないこと』などと相談者に冷静な対応を促したものと考えています」とコメント。上野氏は、朝日が示した見解について「その通りじゃないですか」としつつ、「取材に応じている時間がない」と話している。
成人と未成年のセックスは否定するのに中学生に熟女とセックスしろと進めるなんて頭がおかしすぎる
それともこの上野千鶴子という人は未成年と成人のセックスに対して反対の立場をとっていないからこういうことが言えるんだろうか
警察を侮るな
そういう供述はすぐ見破るし、いったん信じたとしても必ず裏を取る
そういう事態はおそらく起こり得ないよ
それは建前
未成年と恋愛している人がいたけど、淫行条例違反で逮捕されて裁判沙汰になったことがあるし、
・親が幼い娘を商品価値の高いうちに売る
子供が商品になるという理由で芸能界に出させる親もいるかもしれないからその懸念はもっともなことだと思う
だが、親が子供に売春を強要したら、青少年育成条例ではなく、売春防止法+児童福祉法違反で捕まる
わざわざ禁止にしなくても罰せられる法律があるから解禁したところでそれをやる人がどっと増えることはないと思う
これに関しては地位を利用して不本意な性交を強要したケースでも準強姦罪を適用できるように改正すれば済む
それは児童ポルノ法で禁止されてるからその規定を残しておけば済むと思う
何か誤解していると思うが、さすがにそこまで解禁しろとは言っていない
あくまでおかしいと言ってるのは恋愛であっても未成年とセックスが禁止されることについて異を唱えただけだぞw
オウムの事例を見ればわかると思うが、大人であっても洗脳すれば簡単に意のままに操ることはできるし、洗脳中は自己の判断と区別がつかない
未成年と恋愛している成人の人は少なくとも後ろ指を指されずにすむし、
未成年の人が成人の人を好きになったのに成人の人が捕まって引き離されたという悲劇を防ぐことができる
2008年9月26日、警察は和歌山県美浜町町議岩崎将好を児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕。
JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテルで現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。
これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテルで説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認
http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html
しかし、翌年2009年1月23日、懲役一年の実刑判決を下される
http://wbs.co.jp/news.html?p=2164
量刑についての判旨は以下。裁判所の判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。
本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の事案である。
被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己の性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。
しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である。
また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子をフィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人からの電話と勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。
本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童が精神的苦痛等を被ったことは明らかである。
弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童に精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。
以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人の規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人の刑事責任は相応に重いといわなければならない。
他方,被告人が捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。
しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,
主文の実刑に処するのはやむを得ない。
よって,主文のとおり判決する。
平成21年1月23日
警察発表を安易に信じ、なるほど町議は現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。
岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・
弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から、児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちわからない。
他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛の責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。
しかし、両親公認とは。
2008年11月14日、当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市の母親(36)が養父と共に児童福祉法違反と売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女の母親である。
逮捕容疑は2月23・24日の売春強要。町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。
2人は2007年3月ごろから、少女に「携帯電話の料金が支払えない。(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。
"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。
怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要の母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/
杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」
と問い詰めると、被告は
「感じません」
と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、
と諭した上で
「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!」
と怒鳴った。
他に
【裁判】 裁判官「中学生の娘に売春させ、その金でパチンコ…あんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html
「子ではなく収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html
しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。
2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。
これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースにアクセスできるのだが。和歌山家裁平成20年12月25日。
2008年12月18日、養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。
【和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女に売春強要した義父、起訴事実認める
http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html
しかし、2008年11月14日の時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。
中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715
裁判官は判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者の人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました。
養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。
残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。
しかし、当初の報道では実母が主導して売春を強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから、報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。
この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である。
そうすると、実母に対する初公判で裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。
実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点で裁判官は養父の性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか。
実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。
つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。
また、報道によると、売春を強要しはじめた時期が2007年5月頃から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである。
もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。
けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春を強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。
なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。
小学生が1000万どころか中学生が一年間で100万円。しかも全て親の金である。
被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。
幸せになれればいいと思う。
日本は今まで、建前と本音、理念と実態を使い分けることで、うまく社会を回してきた。
崇高な理念で立法したけど、杓子定規に運用するといろいろ不都合が出るから、
あんまり派手にやってなかったらお目こぼししましょう、ということで、
みんな陰でコソコソ違法行為や反倫理的行為をして、社会がそれを黙認してきたところがある。
それがここ最近、大っぴらに社会規範に反することをやらかして、それをあたかも正当な権利のように吹聴する輩や、
杓子定規に社会規範を持ち出して、多少の逸脱も認めないような輩が出てきだした。
物ごと、白黒はっきりつければいいってものじゃないだろう。
みんなが「これは悪いことだ」という倫理観を持ちつつ、ちょっとはみ出した人も受け入れる、
「わかっちゃいるけどやめられない」人に寛容なのが、日本の美点じゃなかったのか?
利権や談合も、無茶苦茶な暴利を貪ったりしなければ、それほど大きな弊害ではないだろうに。
ドロドロでズブズブな体質が、結果的に社会をうまく回してたこともあっただろう。
今、日本で右翼・保守と言われてる人たちには、この辺の鷹揚さ、寛容さが欠けている。
日本が守るべきなのは教条的道徳でも、理想的国家像、家庭像でもなく、
理想や理念がグダグダになって、いつのまにかなし崩しになってしまう「伝統」だ。