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2011-02-17

養父に犯され実母に売春強要され町議に代金を踏み倒された中3女子

町議岩崎将好の買春

2008年9月26日警察和歌山県美浜町町議岩崎将好児童買春ポルノ禁止法違反容疑で逮捕

JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテル現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。

これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテル説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認

http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html

しかし、翌年2009年1月23日懲役一年実刑判決を下される

http://wbs.co.jp/news.html?p=2164

量刑についての判旨は以下。裁判所判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。

量刑事情

 本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律違反の事案である

 被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。

 しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である

 また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子フィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人から電話勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。

 本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童精神的苦痛等を被ったことは明らかである

 弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。

 以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人刑事責任は相応に重いといわなければならない。

 他方,被告人捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。

 しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,

 主文の実刑に処するのはやむを得ない。

 よって,主文のとおり判決する。

求刑 懲役1年6月)

  平成21年1月23日

    和歌山地方裁判所刑事部

警察発表を安易に信じ、なるほど町議現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。

岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・

弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちからない。

他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。

なんだか火に油注いでる感がある。実刑はけっこう厳しい

しかし、両親公認とは。

実母の売春強要

2008年11月14日当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市母親(36)が養父と共に児童福祉法違反売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女母親である

一連の参考記事

逮捕容疑は2月2324日の売春強要町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。

この件はまず、母親の発言で話題をさらう。

2人は2007年3月ごろから少女に「携帯電話の料金が支払えない。自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。

"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。

いで裁判長の発言で注目を集める。

怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/

杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、

  「夫と一から出直したい

と返答。これに対して、杉村裁判官は疑問を感じたようで、

  「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」

と問い詰めると、被告

  「感じません」

と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、

  「それで彼女(娘)が新しい一歩を踏み出せると思いますか?」

と諭した上で

  「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!

と怒鳴った。

他に

裁判裁判官中学生の娘に売春させ、その金でパチンコあんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html

「子ではな収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html

しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。

2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。

これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースアクセスできるのだが和歌山家裁平成20年12月25日

養父性的虐待

2008年12月18日養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。

和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女売春強要した義父、起訴事実認める

http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html

 しかし、2008年11月14日時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。

中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715

裁判官判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました

養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。

残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。

しかし、当初の報道では実母が主導して売春強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。

 

この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である

そうすると、実母に対する初公判裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。

実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点裁判官養父性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。

愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか

実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。

つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。

 

また、報道によると、売春強要しはじめた時期が2007年5月から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである

もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。

けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。

親は知ってた

なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。

小学生1000万どころか中学生一年間で100万円。しかも全て親の金である

被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。

幸せになれればいいと思う。

2010-12-23

あいまい日本の「伝統」を「保守」する

日本は今まで、建前と本音、理念と実態を使い分けることで、うまく社会を回してきた。

崇高な理念立法したけど、杓子定規運用するといろいろ不都合が出るから

あんまり派手にやってなかったらお目こぼししましょう、ということで、

みんな陰でコソコソ違法行為や反倫理的行為をして、社会がそれを黙認してきたところがある。

それがここ最近、大っぴらに社会規範に反することをやらかして、それをあたかも正当な権利のように吹聴する輩や、

杓子定規社会規範を持ち出して、多少の逸脱も認めないような輩が出てきだした

いわゆる「空気が読めない奴」である

物ごと、白黒はっきりつければいいってものじゃないだろう。

みんなが「これは悪いことだ」という倫理観を持ちつつ、ちょっとはみ出した人も受け入れる、

「わかっちゃいるけどやめられない」人に寛容なのが、日本の美点じゃなかったのか?

利権談合も、無茶苦茶な暴利を貪ったりしなければ、それほど大きな弊害ではないだろうに。

ドロドロでズブズブな体質が、結果的に社会をうまく回してたこともあっただろう。

今、日本右翼保守と言われてる人たちには、この辺の鷹揚さ、寛容さが欠けている。

日本が守るべきなのは教条的道徳でも、理想国家像、家庭像でもなく、

理想理念グダグダになって、いつのまにかなし崩しになってしまう「伝統」だ。

この世に現れたこともないような、清廉潔白な国家を目指すのは「保守」ではない。

清濁併せ呑むような、あいまい日本の「伝統」こそ「保守」すべきだ。

2010-12-13

http://anond.hatelabo.jp/20101213225346

性交または性交類似行為がどこまでの範疇か確認できてんのか?

現行法を基準にして考えた場合、「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為」には、強姦強制わいせつ売春児童買春淫行条例違反児童福祉法違反の「性交若しくは性交類似行為」が含まれることになります

弁護士山口貴士大いに語る」より引用

その上で「恣意的に判断」されちゃうんだぞ、18歳以下なら当然ダメ、18歳以下に見えるのもダメだ。

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一   Permalink | 記事への反応(1) | 20:50

2010-05-05

http://anond.hatelabo.jp/20100505202337

追記

児童福祉法34条1項2号「児童こじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為」の

児童を利用してこじきをする行為」は救う会には当たらないのかな?先天性だったらセーフみたいな感じなの?

2010-03-27

話がずれてるよ

http://anond.hatelabo.jp/20100324221238

一人暮らしサラリーマンに『あなたの家事を時給に換算したらいくら?』なんて聞かないでしょ」ってのが、元増田の主旨ね。んで「なんで、主婦家事を時給に換算すんのよ?」とバカにしているわけね。

だから「一人暮らしは『自分の世話』しかしねえんだから時給に換算しようがないけれど、主婦家事は『家族の世話』なんだから換算する方法もあるんだよ」って話をしているんだよ。

わかりにくくてごめんよ。

そういえば、この話、子供が「児童福祉法を習ってきたときのこと」って話を思い出させてくれたよ。

息子「保護者子供にご飯を食べさせて、寝るところを準備して、着るものを与えないといけないんだって。子供には、そういうことをしてもらう権利があるんだってさ。これからも義務を果たしてね」

母「そうだよ。でも、それはやりさえすればいいことで、今日はあんたの誕生日だからケーキを用意しよう、なんてやんなくていいし、アンパンマンパジャマを用意したら楽しく眠れるだろうから買っとこうとか思わなくていいし、あんたは青い服が好きだからいいのがあったら買ってこようとか思わなくていいんだけど。本当に『義務を果たす』だけでいい?」

息子「今までと同じでいい」

だいたい、こんな話。

2010-01-26

OK

http://anond.hatelabo.jp/20100124110414

 待たせたな。どこから説明すればいいのか、わかったから、順を追っていこう。

 

記事の目的元増田母親としての自覚を持ってもらうこと

 娘の友人に似たような境遇の子がいるんだよ。娘はとても心配している。私に何か出来ることがあればと、ずっと思っていた。もしかすると本人かも知れない。まったく関係ない誰かかも知れない。案外、ありふれたことなのかも知れない。だったら、増田に書き込んでおくことにも意義があるだろう。

 目的を達するために有効なら、叩くこともある。持ち上げることもある。こんな風に説明することもある。それだけのことで、元増田を叩くことには興味がない。私にとっては叩くことは意味が無い。他人の足を引っ張っても自分が持ち上がるわけじゃないからな。

 

母親責任

 子供保護者は、子供社会生活適応できるように育てる責任がある。

 国際社会の中に日本社会がある。日本社会の中に地域社会がある。人によって、そのほか会社とか学校社会とかいろいろな社会があるだろうが、途中の社会は直接関係ないので割愛する。

 社会の最小単位は「家庭」である。これも、母子家庭だの、核家族だの、大家族だのと、いろいろとあるが、ほかの例を持ち出すとややこしくなるので割愛する。元増田の家庭には「母親」と「娘」がいることだけが確実なことだ。ほかは推測にしかならないので考えない。

 さて。母親は生んだ子供教育をほどこして、社会生活になじませる。なぜなら、今の人間社会は高度に発達していて、本能のままに生きていくことが出来ないからだ。食べたいときに食べ、寝たいときに寝て、排泄したいときにする、といった気ままな生活は3歳までしか許されていない。3歳になるまでに、夜眠るように睡眠時間を整え、一日三食食べるようにし、排泄をしたければトイレに行くように教育する。

 最終的には一人前の社会人として、社会に送り出すまで、娘は母親保護の元にある。これは社会通念ね。法律ではこうなってる。

 

児童福祉法より引用

 第1条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。

2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

 第2条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

 以上。

 

 では、どうやって、子供社会化をなすか。子供が小さいうちは、悪いことをしたら手にしっぺする、などという暴力的な手段も有効だ。問題は、子供はひとり一人感受性が違うということだ。しっペされても、思い切り殴られたかのように傷つく子供もいれば、あざが出来るほど殴られても翌日にはケロッと忘れている子供もいる。教育の方法は、子供ひとり一人に合わせるしかない。そして、一対一対応で教育出来る機関は、家庭しかないんだ。

 つまり、家庭における母親というのは、子供教育の最高責任者なんだよ。

 

「勤務先の会社がヤバそうだと思っていたら案の定倒産した」と言ったら会社倒産する事を望んでいる事になるのかよ。

 誰が言ったかによるよ。会社の最高責任者である社長が「ヤバそうだと思っていたら案の定倒産した」って言ったら、望んでるんだろ。望んでいなければ「ヤバそうだと思った」時点で手を打つだろ。倒産するまで傍観しないだろうが。そして、手を尽くしたのに倒産したなら『案の定』ではなく『手当てのかいなく』となるわけだ。

 

娘にとっても「補導歴が付いて将来真っ暗」

 娘に十分な教育をほどこしているのならば、娘本人が一番わかっていることだ。十分社会化した子供を相手にするときには、お金を渡さなければ万引きするなんて心配は、そもそもする必要がない。

 だけどな。子供のことに関して、百パーセントなんてあり得ないんだよ。うちの子が万引きをする可能性は、かなり低いけれど、ゼロではない。確率の問題だ。何かものすごく間の悪いことがあって、やることだってあるかも知れない。いつでもどこでもどんなときでも、うちの子は犯罪なんかいたしません、なんて親は、逆にノーテンキ過ぎる。ちなみに、万引き倒産する店もある。軽い犯罪ではない。万引き窃盗だ。だいたい、私は軽い犯罪ならしてもいいなんて考えは持ち合わせていない。犯罪と認定されていることは、誰かが迷惑をしていることだ。してはならないことだよ。

 

娘にとっても「補導歴が付いて将来真っ暗」になるよりは過食してる方がまだ犯罪者ではない分マシだろ。

 摂食障害がどんなものだか知らないのかい? カレン・カーペンター摂食障害をこじらせて命を落としたんだよ。

 もちろん、生きてて犯罪者ではないのが、この選択肢の中では一番いいね。

 そして、お金を渡さなければ、万引きするというのは、元増田のおびえでしかなく、今のところ実態はない。

お金を渡さなければ、万引きしてやる」と娘が言うのなら、それは立派な恐喝だ。すでに犯罪は起こっている。処罰が必要だ。

学校にも通わせず縛り付けて家に監禁しとけとでも?これこそ立派な虐待だな。そんな事する親は覚悟があるとは言わねーよ。

食費は月に20万近く。

家計を圧迫しており、頭に来て怒鳴り散らしてしまいます。

 これは立派な虐待だ。お金を渡しておいて、あとから文句を言うわけだからな。「いいよいいよ」と言っておいて「あれは駄目だったのに」と文句を言うってのはハラスメントだよ。

 増田は「覚悟」をはき違えている。

 子供を育てるときは、きれいごとばかりでは済まない。「蝶よ、花よ」とおだてて、耳障りの良いことばかり言っていても子供社会化はなせない。

 子供社会化するために、ときには「憎まれ役を買っても厳しく接する」という決意をすること。それを「親の覚悟」と言うんだ。

 

 学校に行かせるのも、社会化が目的だ。先程言ったように、家庭のほうが教育機関としては優れている。必要ならば、学校に行かせないという選択もありだ。

 

 母親は娘を社会化する責任がある。

なんとしてもやめる意思と行動力を持ってもらいたいです

 というのならば、そういう娘になってもらうためには、元増田はどうすればいいのか、を考えなくてはならない。

 

母親の役割

 母親が娘を社会化しないとどうなるか? 娘はいつまでも独立できず、母親の元にぐずぐずといることになる。つまり、娘の教育をおざなりにすれば、娘はペット化する。

 娘の自主性を重んじることと、娘を放任することは、似ているが、まったく異なるものだ。そこを間違えると「娘の意志を尊重する」と言いながら、娘を親から離れられない人間に育てることになる。放任されて社会化されなかった人間は、結局社会でうまくやっていけないから、親にしがみついて生きていくしかない。

 だから、教育すべき期間に教育を施さないのは、娘を手放さないようにするための手段として成立するんだ。

 

 では、自主性を重んじることと放任はどう違うか?

 例を一つ挙げよう。お金のことで困っているようだから、おこづかいの話をしよう。

 「お金の使い方を教えること」も、子供社会化には重要なことだ。子供の判断力と行動範囲に応じて、適切な金額を渡していく。

 うちでは母親である私が取り決め実行した。

 未就学児は基本、保護者と一緒に移動しているから、自分のこずかいは要らない。小学校も低学年のうちは、たいして必要はない。高学年になると、自分で文房具を選んだり、友達と遊びに行ったりしはじめる。「買い物を楽しむためのお金」として、まず、週2百円渡していた。そして、使い道についてはいっさい干渉しなかった。中学生になったら、週4百円、高校生では月5千円だ。大学生になって家を出たので、月10万円の仕送りをしている。足りないようだが、うちからは、これ以上出せないと娘はわかっているので、自分アルバイトをして補っている。十分社会化された子供は、お金が足りなければ稼ぎに行く。万引きはしない。

 放任というのは、小学生にポンと月3万円、中学生に10万円、高校生に30万円とこづかいを渡して、ほかには何もしないことだ。「無駄遣いするなよ」くらいのことは言うかも知れないが、こづかい帳をつけることを義務づけたりはしないってことだ。

 

 ところで、私が話している相手は、元増田なんだろうか? 横増田なんだろうか? 増田なんだから、どっちでもいいが、元増田なら、私の忠告をまぜっかえしていないで、本気で「自分に出来ることは何か」を考えることをお薦めする。

 

 母親は娘の教育について、最高責任者だと言った。

 最高であって、孤高でも、一人っきりでもない。

 娘の教育に行き詰まったのなら、まずは、父親に相談すべきではないか? 次に、自分の両親、父親の両親、自分の祖父母、父親の祖父母、学校先生、娘のカウンセラー。たくさん居るだろう? 増田で訊ねる前に、相談すべき相手が。

 

 適切な手助けを求めるというのも、責任者仕事だよ。

 相談したところで「だって、私のせいじゃないもん。娘がいけないんだもん」と元増田が言っている限り、誰も手助け出来ない。元増田に出来ることが無いからだ。「娘の教育は私の責任で行うべきことだ」と自覚すれば、周りの人だって助言のしようがある。

 

 摂食障害は一度なったら、そうそう簡単になんとかなるものではない。腰を据えてかかる覚悟が必要だ。

2009-09-09

子供の年齢によります。

http://anond.hatelabo.jp/20090909210938

児童福祉法によれば、未就学児が保護されない状態は「保護責任者遺棄」となります。

子供小学校に上がっていれば、遺棄とまでならないので無問題です。

個人的には子供を表に放り出しておいて誘拐されたらどうするんだと思います。

母子家庭なら地域民生委員さんが見守っているので、連絡を取ってみてはいかがでしょう。

その母親が、ほかの人に構われることによって(自分ひとりじゃない)と力強く感じてくれるか、(外野が余計なお世話だ)と感じるかは、個人個人の資質によるのでわかりませんが、本当にひどい状態になってから通報されても誰も救われないと思います。今なら、少なくとも子供は救えます。

ただ、やっぱり、いろいろ難しいと思います。うちの近所の子も夕方になると家を出されるらしく「ママー」と大声で泣いています。そこは祖父母両親、その子の姉と大所帯なので、たぶん、虐待はないだろうと静観しておりますが。通報ってやはりやっかいごとに首を突っ込むわけで、おっくうですよね。

2009-09-07

ロリコンを実行に移した話 ~ ロリコンは治るのか ~

これは僕の記録である。僕がなぜあんなことになってしまったのか、一度整理してみようと思いこの文章を書いている。そういったわけで少々文章が長くなるだろうが気にしないことにする。これを読もうとする方には申し訳ない。

はいわゆるロリコンであった。単なるロリコンではなく「病的な」ロリコンである対象中高生だ。

病気ではなく病的と書いたのは、私のは精神疾患とは違うようなのだ現在日本でよく使われるDSM-IV-TRでは、13歳以下のものに対して異常性欲を抱くもの精神疾患としている。要はペドフィリアだ。つまり僕のように中高生にの異常性欲をもつもの病気ではないのだ。中1くらいだと幼すぎて興味が沸かなかったので間違いない。しかし、明らかに病的であることには変わりなかった。

ロリコン自覚したのは大学2年くらいの頃であるコギャルという言葉流行りだし、町中がガングロルーズソックスであふれ出したころ、僕は彼女らに異常な興味を持った。僕はほんの数年早く生まれてきてしまったことをひどく後悔した。

その興味は羨望に変わり、そして性欲へと変わっていった。だが不幸にも彼女らと関わりを持つ機会を持てず、かと言ってナンパをする勇気などまるでなかった。さすがに犯罪だろう、とその時は思っていた。しかし今思えば大学2年なら先輩後輩でも通じる間柄だったはずだ。そうして悶々としているうちに年月は非情にも過ぎていき、中高生という存在や可能性からどんどん遠ざかっていった。そうして流れる年月は、僕の「コギャル」に対する性欲を異常性欲に成長させていった。

異常性欲

分かるだろうか。僕は彼女らを見ると非常に強い性的衝動が起こるのである。もしかしたら健常者には分からないかもしれないので説明しておく。セックスを行う時、前戯行為を重ねた結果、性的興奮が絶頂に達して「もう我慢できない」という状態になることがあるかと思う。あれが、街中で、ちゃんと服を着て街を歩いている見も知らぬ女性に対して沸き起こるのである。私だけかとも思ったが、性犯罪の多さ、特に学校の教師や警官でさえ援助交際盗撮などを行ってしまう事件をみるにつけ、一般にその衝動は私と同じくとても大きいものなのであろうと想像する。

年をとるにつれ、皮肉にも性衝動対象は逆に広がっていく。いつの間にか高校生なら誰でも良くなっていた。25,6歳を過ぎた頃だろうか、中学生の間でパステルカラー極彩色に組み合わせたようなファッション流行した。ごてごてしたスニーカーを履き、うさぎの耳のように髪を結わえ、2つずつ大きなアクセサリがついた髪留めをしていた。

僕はこれに強く反応した。かくして僕はいい年をして中高生好きの病的なロリコンになっていた。欲望を満たす方法はあった。この頃、援助交際が大流行していたのだ。しかし僕はこれを固く拒んだ。犯罪を犯して性欲を満たす、これを僕は極端に嫌った。援助交際については気分さえ悪くなった。僕のなかにその選択肢はなかった。

しかし、その日は突然やってきた。

小雨がしとしとと降るある日、公園の縁石の目立たないところに一人の女性が座っていた。20歳くらいに見えた。待ち合わせだろうと僕は特に気にもせずに通り過ぎた。30分後、用があって再びそこを通ると彼女はまだ座っていた。明らかにおかしい。僕は声をかけることに決めた。知らない女性に声を掛けたことなどない僕は、声を掛けるのにさらに十分程度を要した。

きっと不審がられると思ったが、彼女は意外とやさしく返事をしてくれた。話を聞くと、約束をすっぽかされて時間をもてあましていたのだという。だったらとっとと帰ればいいものだが、なぜ雨の中ぼんやり座り込んでいたのかは聞いてないのか忘れてしまったのか。歳を聞くと17だという。なんとあれだけ憧れた「高校生」ではないか。僕はしばらく平静を装うのに苦労した。

時間は7時を回っていた。何も食べていないというのでちょとした料理店に連れて行った。わざと静かで落ち着いたカウンター席の店を選んだ。下心丸出しである。そして食事をとる振りをして彼女に心理的に接近していった。

店を出て、まだまだ時間があるというので散歩することにした。ぶらぶらする振りをして僕は常に距離感を測っていた。それはとうに向こう側も気づいていた。散歩の理由も含めて。そしてここぞというタイミングで手を取った。そして最初から取り決めてあったかのようにホテル街に消えていった。僕は「高校生」との性交を果たした。

念のために断っておくが酒は使っていない。そもそも僕は酒が飲めない。

実は異常性欲はこれで収まると思っていた。一度高校生としてしまえば満たされるだろう。しかしそうではなかった。彼女はいわゆるギャルではなかった。17よりは16くらいが良かった。中学生も未経験だ。満たされたと思ったのは一瞬で、次の日の朝にはただの変態に逆戻りしていた。

そして僕には一抹の不安があった。「これは犯罪ではないのか?」。実際にこれを犯罪だと信じている人も多いだろう。僕自身何度も犯罪者と誹られた。そこで知り合いの弁護士に「知人の話」として相談をもちかけ、飯をおごる代わりに法的根拠について調べてもらった。結果はおどろくべきことに、何の罪にも問われないというのである(当時。現在違法)。こういうので逮捕されるのは大抵が地方条例違反なのだが、東京都にはその規定罰則もないというのだ。児童福祉法も滅多なことでは引っかからないらしい(気をつけるべきポイントはあるが)。

ここで僕のタガが外れる。少々年齢差があってもナンパは可能だ。そしてナンパは気を付けていれば犯罪にはならない。数日後の昼、僕は昨日彼女出会った公園にいた。そこにはいわゆるコギャル女子高生がヒマそうに化粧を直していた。僕はやはり10分ほど躊躇したが、結局声を掛けることにした。そして世間話をしてカラオケに行くことになった。結局彼女とはカラオケをしただけで分かれたが、ナンパ成功したと言えよう。僕は一気に自信をつけた。

僕は唐突仕事契約をいくつか切った。そして月水金以外の4日間を休日とし、その時間ナンパに充てることにした。ここまでくると正気の沙汰ではない。仕事ナンパとどっちが大事かといえば、どうみてもナンパである

ちなみに僕のナンパのやりかたはこうだ。大きな通りに目をつけ、そこをひたすら往復する。これはと思った女の子がいれば、一旦追い抜き斜め前から速度を落とし(こうすると驚かれない)横にならんで声を掛ける。特に話題がなければ「何してんの?」からまり話が盛り上がってきたところで「じゃあちょっとカラオケでも行こうよ」と誘う。カラオケでいい雰囲気を作り、自宅の○○を見せてあげるとか適当に言って連れて帰る。あとは一緒だ。

もちろんこれは人によってちがう。その場ではメルアド交換だけしてアポを取り付け、デートで決める人もいる。というか多分そっちの方が多いと思う。僕も相手が時間が取れない時はメルアド収集していたが、メールだけはどうも苦手だった。僕のようなのを即型、後者アポ型と呼ぶらしい。

余談になるがキャッチヤクザ風の人とはあらかじめ仲良くなっておいた。噂によると彼らはナンパする奴を締めたりするらしいが、僕が絶対に女子中高生しか声をかけません、と言うと容認してくれた。彼らにとって未成年者は商売にならないのだ。よく「よお兄ちゃん、今日は釣れるかい?」と声を掛けられたものだ。

うまく行った子とは必ずプリクラに行き、それを収集していた。なお、初回に2回連続ナンパ成功しているが、現実はこんなに甘くはない。僕は話は下手だし顔もまずい。丸1日、100人くらい声かけオケラという日もあった。だいたい月に5人程度。ひどいと1人とか2人という月もあった。今でもあの2回のビギナーズラックは、僕を引きずり込むための罠だったのではないかと感じることがある。

僕は大抵人の出てくる午後1時~3時くらいから出掛け、ひどいときは夜9時ごろまでやっていたこともあった。一度冗談万歩計を付けたら2万歩も歩いていた。それ以上の日もあっただろう。まさに病気である

それでも欲望はまったく収まる気配をみせなかった。まだ何かが満たされないのだ。こうなれば、ああなれば収まると夢想すらした。しかしそんな日は一向に訪れなかった。記録によるとそれは3年間にもわたった。ナンパというのは金のかかるものである。当然その日の収入はない。土日のカラオケは恐ろしく高い。食事代やホテル代も馬鹿にならない。よく金が持ったものだ。いや、あの金があれば、その分働いていたらどれだけ貯金できたか

そして事はやはり突然訪れる。そんな生活を3年ほど送っていたある日、異常性欲が忽然と消えたのだ。突然「もういいや」という気になった。必死ナンパしてたのが馬鹿馬鹿しくなった。それは徐々に潮が引くようでなく、突然麻酔から醒めたような感覚であった。なんと「あのアレ」が治ったのである。実際にはそれからもしばらく惰性でナンパは続けていたし、何人かの中高生関係していたが、それもだんだんなくなっていった。そして気が付くと手元には何も残っていなかった。

しかし、それでも、あのロリコンが治ったのであるロリコンが治るとは夢にも思っていなかった。これは一生の病だと思っていた。それが治った。それは十分3年の価値があった。

だが逆に言えば、ロリコンはここまでしないと治らないのである

そして今、調べてはいないがおそらく全国の条例青少年の淫行が禁止され、ナンパなどできない世の中になった。もはや違法手段を選ばないと欲望は達せられないのである

ロリコン、そしてペドフィリアの方々、あなたがたは、一度でも欲望がかなえばそれが治ると思っていないだろうか?僕はそう思っていた。しかしそれはまぼろしで全く何も変わらなかった。直るまで仕事をほっぽり出して3年かかった。

僕は、性犯罪者の中には「ただ1回だけやればこの苦痛から開放される」と考えた人が多いのではないかと推測する。しかしそれは間違いである。あなたは何も変わらない。他方被害者強姦場合、重大な精神疾患を一生背負うことになるかもしれない。「一度でもいい」と思っている方たち、僕が言えた義理でないのは重々承知だが、それは危険思想である禁煙者が「1本だけ吸おう」と言っているのに似ている。おそらく1度では済まないだろう。そして連続犯に堕ちていくのだろう。

健常者には分からないと思うが、病的なロリコンであることは大変な精神的苦痛をともなうものである。だが彼らを治そうという動きはなかなか見当たらない。病気として認められていないのだから当然なのかも知れないが、ただオナニーで我慢しろというのではなく、彼らを救済する手段を考えることも必要なのではないかと切に思う。

参考

http://image.blog.livedoor.jp/brynhidr/imgs/7/a/7aec0b0e.jpg

手の込んだロリ雑誌ジョーク広告なのだが、真に受けて精神科に行ったり、医師会104で調べた人もいるという。みんな悩んでいるのだ。

それから通報祭りを開催予定の方々、僕の行為は説明したように犯罪ではない上、児童福祉法公訴時効(5年)でさえとうに過ぎてるので(条例時効は3年)、おまわりさんのお仕事邪魔しないようにね。

2009-06-23

http://anond.hatelabo.jp/20090623101044

水着程度なら今の所は捕まらないがU-15の写真集を出した出版社児童ポルノで捕まった事例もあるから(結果は児童福祉法違反起訴)捕まらないという保証はない。

児童ポルノ法に関する詳しい情報は以下のリンクを読むとわかるかも。

STOP!今そこにある「漫画アニメ禁止法案」

http://svcm.moemoe.gr.jp/

2009-05-14

別の可能性として

http://anond.hatelabo.jp/20090514112647

どもども。お初です。ほかの増田さんが良いこと書いてらっしゃるんで、も、いいかなとも思ったんですが。妹さんが「愚痴に同意して欲しかっただけ」という場合以外に、「お姉さんが非常識だと同意してくれたら、相手の親に注意しようと思っていた」という可能性もあるかなと思いました。

つまり、状況的に子供を置いていってはいけないんだよと相手の親に言えるのは妹さん一人で、言ったほうがいいと本人も思っているけれど勇気が出ない。だから、背中を押してもらいたくて同意を求めた。という場合もあります。

実際にはいくら児童館でも未就学児を置いていったら「保護責任者遺棄」ということになり法律違反です。どうも知らない親のほうが多いみたいですけども。だから、妹さんに「児童福祉法」などを調べて(ご本人にも必要でしょう)、保護者責任を問えるようなら虐待として市に通報するよう薦めてみてはいかがでしょう。

2009-02-26

会議は踊る

されど進まず。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090226mog00m010043000c.html

少子化対策PT:小渕担当相「ピンポイント支援ではダメ認識改めた

 少子化問題に取り組む「ゼロから考える少子化対策プロジェクトチーム(PT)」(主宰・小渕優子少子化対策担当相)の第2回会合が24日、内閣府で開かれた。結婚出産をためらう理由の一つには、就職難や自立した生活が送れない経済事情関係しているのではないか、という仮説を検証した。

 国内・海外若者ライフスタイルに詳しい宮本みち子放送大学教授と、青少年就労支援NPO「育て上げ」ネット工藤啓理事長から、現状の課題と将来施策への提言ヒアリングした。

 宮本さんは、主に北欧の政策と比較したうえで4点を提言。(1)若年ワーキングプアの防止=いかなる雇用状態になっても最低限の生活は守られる所得水準や制度の構築(2)職業訓練を受ける権利の確立失業者中心ではなく、就学と就職の間を取り持つような普遍的な施策(3)共働きが可能な環境条件の整備=だれもがたやすく妊娠出産育児を乗り切れるような施策社会的認知(4)若者総合政策ピンポイント支援ではなく、ライフステージの中で長く広く安定したサポート--が必要だとした。

 工藤さんは、家庭環境病気など複合的な事情がある若者児童福祉法保護されている年齢を超えた若者への支援が難しい▽若者を支援している者への支援も必要--などの課題を挙げたうえで、人的・金銭的・制度的なサポートが必要だが、きめ細かな視点や見直しをいとわない思い切りのよさも不可欠だとした。

 小渕担当相は、(1)少子化対策はどちらかというと妊娠出産が中心だったがそうでもないのではないか(2)若者支援は点ではなくライフステージのうえでとらえていく必要があるのではないか(3)若者支援は若者対象だけでなく支援者も対象に含めた包括的な支援が必要なのではないか(4)若者の実態を正確にとらえる必要があるのではないか--と述べ、「これまでの認識を改めないといけないことがわかった」と率直に語った。

 次回第3回会合は3月9日、「不妊治療対策」をテーマに行われる。

素っ頓狂な認識のまま迷走するよりは数百億倍はマシとはいえ、これに気づくの遅すぎじゃねえの?

通常であれば、出産適齢期の妻がいる夫婦の所得分布とか、一人の子ども高校大学卒業するまでにかかるコストとか、そういった分析から始まるような気がするんだが。

2009-02-14

ありがとう

http://anond.hatelabo.jp/20090214092152

↑これ書いたものです。

http://anond.hatelabo.jp/20090214135356

私の書き込み、かなり空想を混ぜてしまったんで、こんなにまともな返事をくれるとは思ってなかったよ。いろいろと誤解をしていたようで失礼しました。

被害妄想かもしれないが、彼女らが私を嘲笑しているように見えてくる。

いやだってそうでしょ。

社会で働くことに最上価値が置かれたら、彼女らの存在価値が否定されるんだから。

働く女が承認されればされるほど、シーソーのごとく彼女らの地位は下に落ちる。

えとね。物事に対して「上下がある」と考えない人も存在するんですよ。働くことは尊い。社会で働くことも尊いし、家庭を支えることも尊い。両方出来る人はほとんど神だと思う。そういう考え方もある。つまり、最初から「シーソーに乗せない」んだよ。もちろん、上下考える人も多い、むしろ、そのほうが一般的かも知れない。でも「会社で働くこと」と「家庭で働くこと」をシーソーに乗せるのは一般的じゃないよ。なぜなら「単位」が違うから。でしょ? お金もらえる仕事愛情だけでやる仕事を一緒にできるわけないじゃない。

小咄を思い出したよ。子供学校で「児童福祉法」というのを習ってくるんだ。

 

第1条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。

2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

 

第2条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

こんな奴ね。そんで子供が得意気に言うわけだよ。「ママはボクの生活を保障して愛護しなくてはいけないんだよね?」って。でママは言うわけだ。「そうね。生活を保障するだけなら、食べさせればいいわけでから、今日はがんばったから好きな物作ってあげようとか、誕生日だからケーキを用意しようとか、そんなことしなくてもいいのだけど」って言うわけだ。

児童福祉法というのは戦後孤児になった子供たちを保護するための法律だから、現状恵まれ過ぎている子供たちが振りかざすとアリを潰すのに大槌を使おうとするようなチグハグなことになる。

義務感ですることと、愛情をもってすることは別のことなんだよ。専業主婦と外でキャリアを積むのは持ち合いにしちゃならないんだ。それで不公平ということはない。だって、家事育児はもちろん介護だの近所づきあいだの「お金にならなくても、しなくてはならない仕事」は全部「専業主婦」に回ってくるからね。元増田町内会入ってる? 近所の掃除とか町内会お茶酌みとかしてる? 下校時のパトロールとかゴミ置き場の清掃とかしてる? 近所の賃貸アパートに住んでる共稼ぎ女性は「えー? 私仕事忙しいんですけど、タダで働けっていうんですか? そんなの専業主婦にやらせりゃいいじゃないですか」とまたえらく非協力的な態度で敵を作ってたけど。元増田大丈夫かな? ああ、ごめん。なんか話がズレてるね。

 そうだね。仕事とただ一人の愛する人と一緒に居ることは、どうしても時間的な都合で持ち合いになるね。愛情を得る方法はわからない。私は得たいと思ったことがない。だって他人の気持ちはコントロールできないもの。相手にとって何が一番良いことか? ということを考え続けた結果、今カレシいるけど結婚したいとは思わない。私は最近専業主婦をやめて仕事をしているのだけれど、仕事なら仕事する時間が決まっていて、ほかの時間は好きに遊べるし、カレシともたまに会ったほうが新鮮な気持ちで会えて深く付き合える感じがする。

 えーと。ごめん。言いたいことは、こんなことじゃなかった。「交流分析」って知ってるかな? 「あなたもOK、私もOK」って考え方なんだ。もし、今の状態がつらいのなら調べてみるといいよ。

2008-10-07

いかれてる

東京に行けず…わいせつ行為「代行」求む 福島の34歳男再逮捕 警視庁 - MSN産経ニュース

わいせつ行為の「代行」求む??。携帯サイトで知り合った都内の女子高校生に別の男を紹介し、わいせつな行為をさせたとして、警視庁少年育成課と滝野川署は、児童福祉法違反(淫行させる行為)の疑いで、福島県郡山市富久山町久保田無職井上容疑者(34)を再逮捕した。

 行為の「代行」を依頼したことについて、井上容疑者は「自分は金がなくて東京に行けなかったが、少女を手放したくなかった」などと供述している。

 調べによると、井上容疑者は4月中旬、携帯電話ゲームサイトに「友達募集」の書き込みをしていた都立高1年の女子生徒(16)とサイト上でやりとりを始め、女子生徒とわいせつな行為をすることで合意。

 自分は東京に行けなかったため、別の携帯サイトに「知り合いの18歳の女の子とできます」などと投稿し、5月24日午後10時半過ぎ、応募してきた横浜市男性会社員(37)と東京都北区公園の公衆トイレわいせつな行為をさせた疑い。

 わいせつな行為を携帯で撮影させ、写真を自分に送らせていた。

 同課などは、女子生徒とわいせつな行為をした男についても、都青少年育成条例違反の疑いで書類送検する方針だ。

 井上容疑者は6月1日にもこの女子生徒に別の男性会社員(25)を紹介して、わいせつな行為をさせたとして児童福祉法違反逮捕されている。他にも同様の行為を2回させた疑いがあるという。

 警察官が深夜に歩いていた女子生徒に声をかけ、犯行が発覚した。

突っ込みどころ多すぎる。

2008-07-07

裁判リテラシー講座番外 少女セックスしていいのは何歳から?

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

第六回  番外その1 番外その2

 番外その3

秋葉原の事件や違憲判決など、書きたいことはいっぱいあるんですが、書きためていたものなのでまずはこれから公開しま

す。

ようやく気が向いたので書きます。問題意識は変わっていません。

以前に指摘したとおり、この問題は数多くの論点を含みます。なので超長文です。

出来るだけわかりやすく書いたつもりですが、わかりにくかったらごめんなさい。

まずは我が国の法規制についておさらいした後に、具体的なケースについて考えていきましょう。

刑法による処罰

刑法上、性行為が犯罪になる場合として、強姦罪が定められています(177条)。

(強姦)

第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満

の女子を姦淫した者も、同様とする。

前段は一般的なレイプです。これに対して後段は「法定強姦」と呼ばれます。

暴行又は脅迫がなくとも、また同意があったとしても、法がその性行為を強姦とみなしているのです。

これは、少女性的自由を父権的に保護する目的に出たものと解されます。

つまり年端も行かぬ少女は知慮浅薄であって、同意があったとしてもその同意が真意の元になされているのかは疑わしい。

これを放置すれば性的搾取の温床にもなりかねない。このように、少女を特に保護するための規定なのです。

しかし、ごらんの通り我が国では法定強姦年齢は13歳未満です。

13歳(=中学一年生ですよ!)になったからといって急に成熟するとは考えにくいですよね。

成人するまで、もう数年分の保護が必要と考えられます。

そこで、条例による処罰がなされているわけです。

条例による処罰

少女への性行為を処罰する条例は、たいてい都道府県レベルで「青少年保護育成条例」の中で制定されています(淫行条

例と呼ばれます)。

条例での処罰には犯罪地の条例が適用されることになりますので、実際にセクースした土地の条例の適用を受けます。

地方公共団体が独自に定めるものなのでそれぞれ違ってしかるべきですが、

どこかが甘いとそこに流入してしまうので、足並みを揃えてだいたい同じように定められています。

よく言われることですが、全国で長野県だけはこの条例を持ちません。なので、アホな大人たちが実際に大挙して流入しま

した。

これに業を煮やした長野市などは、市のレベルで同様の条例を定めました。なので、長野県ならオールオッケーというのは間違っています。

そういった条例の中では、「淫行」した者が処罰されていることが多いです。

しかし、この「淫行」という概念がわかりにくい。ただのセックスも含まれるの?

これについて、最高裁は、要約すると、「少女無知に乗じて行う性行為や、性的搾取のような性行為」が淫行になるといっています(最高裁法廷判決 昭和60年10月23日)。

その理由としては、真摯な恋愛に基づくセックスまで禁ずるのは行き過ぎだから、

少女を食い物にするロリコンオヤジだけを処罰する、と限定的に解釈しようということです。

さて、「淫行」との関係では、児童福祉法34条1項6号との関係も問題となります。

同号は「何人も児童に淫行をさせる行為をしてはならない」と定めており、罰則も規定されています。

条例による処罰と思いっきりかぶります。

これについては、東京高裁が、大枠、淫行のきっかけを与えた場合が児童福祉法違反

淫行しただけの場合は淫行条例違反という解釈をしています(東京高裁判決 平成8年10月30日)。

これに沿う最高裁判例も出ました(教え子にバイブで自慰させた教師が児童福祉法違反とされた)ので、妥当な解釈だと

思われます。

なお、援助交際的なものについては売春防止法の適用がありそうなもんですが、

売春防止法はもっぱら女子の側を処罰するものなので、ここでは検討しないこととします。

何歳からセックスして良いのか

処罰されるかどうかはともかく、何歳のセックスがどのような犯罪の構成要件に該当するかを考察します。

13歳未満の少女セックスするのには同意の有無にかかわらず強姦罪が成立します。

そして、13歳以上18歳以下であっても同意がなければ強姦罪となります。

青少年(18歳以下とする場合が多い)と淫行に当たるようなセックスをした場合には条例違反を問われます。

13歳未満の少女と淫行した場合には、強姦罪と条例違反の双方が成立しますが、重い強姦罪で処断されると思われます。

淫行は同意があろうがなかろうが成立します。

逆に、これらを避ければどんなセックスも思いのままです(少なくとも法的には)。

というのが刑法・条例の解釈ですが、処罰されるかどうかは別です。

まず、大前提として、バレなければ当然ですが処罰されることはありません。

そして恋愛関係でのセックスの場合は、13歳以上ならば強姦にも淫行にもなりません。

法定強姦であっても親告罪ですので、13歳未満で恋愛感情があった場合には告訴はないでしょう。

しかし、いつかはバレるものですし、関係破綻した後に嫌がらせで告訴される場合もあるでしょう。

また、被害者処女だった場合は通常は処女膜裂傷という傷害結果を伴うので、

強姦致傷罪となり、非親告罪となることに注意が必要です。

男性少年であった場合には、14歳未満であればそもそも刑事訴追されませんし、

それ以上の場合も、あまり大事にならない可能性が高いでしょう。

まとめ

13歳未満 同意があっても恋愛感情があっても強姦罪、ただし親告罪、ただし処女膜裂傷の場合は非親告罪

13歳以上18歳未満 同意があっても、淫行となるような場合には処罰される

18歳以上 同意がない限り処罰される

もっとも、バレなきゃ処罰はなく、恋愛感情の元なら世間に露見することもあるまい。

2008-06-08

http://anond.hatelabo.jp/20080608034330

なぜ、女性結婚できる年齢が16歳であるのに、16歳から18歳までの女性セックスしたらダメなのか。

この矛盾はなんだろうか?

いや、法律上は矛盾は無いよ。

なぜなら、民法第753条で「未成年者が結婚したら成年と見なす」と決められているから。成年なんだから児童福祉法だの青少年健全育成条例だのは対象外。セックスしても全く問題なし。

多分セックスしていい年齢ってのは、体の発育云々ではなく「社会的に責任のとれる人間であるか」というのが基準なんだろうね。

「16歳でも所帯を持っているし親を認めてるんだから、責任の取れる人間と認めましょう」「仮に結婚してなくても、19歳以上ならもういい年なんだから責任の取れる人間と認めましょう」というのが法律上の考え方なんじゃないかな。

(法を勉強したわけじゃないから間違ってるかもしれないけど)

2008-05-11

http://anond.hatelabo.jp/20080511013349

18歳で犯罪になるなんて話、聞いたことがナイっす。

とりあえずここを見ると

http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20080423A/index.htm

  • 民法上が問題なし(結婚可能年齢が男子18歳、女子16歳)
  • 刑法上も問題なし(12歳以下の性行為は無条件で犯罪
  • 都道府県条例も問題なし(18歳以下であっても恋愛感情の高まりによる性行為であれば問題なし)
  • 児童福祉法も問題なし(対象は満18歳未満)

というか20歳以上なんやから、その程度自分でググれるだろ。

2008-03-12

児童ポルノ法以前の日本(注意:じゃっかん性的な描写あり)

児童ポルノ施行以前に販売されていた、児童ポルノが掲載されていたエロ本はもう古本屋でも手に入らない。

今後、単純所持も禁止となると、後世に日本性風俗史(少なくともその一部)を復元する際、もう史料関係者記憶くらいしかないんだなあ。いくらオーラル・ヒストリーが注目され始めているとはいえ、何か残念な気がする。しかし、児童ポルノ存在そのものが児童虐待であるという理屈には反対できない(二次元作品はまた別の話だが)。

さて私増田、実は1999年10月末ごろに大阪日本橋大阪電気街)に用事で行ったことがある。当時は児童ポルノ施行前夜で、ビデオショップは一斉に最後の勝負に出ていた。増田好奇心から立ち寄ってみたが、「児童ポルノってこんなにあったのか!?」という感じだった。

当時も当然、無修正のものは違法だったので局部修正はしてあったのだろうが、ビデ倫などの審査は通してなかっただろうと思う。

内容は(購入していないのでパッケージから想像するに)、日本人東南アジア少女が裸で戯れるイメージビデオのような比較的ソフトなものから、ローティーンSMもの、裏ビデオモザイクを施して合法(?)ビデオにしたものまで色々あった。当時は大手メーカーアダルトDVDがちょぼちょぼ出始めたころで、こういった児童ポルノは全部VHSだった。ちなみにDVDプレイヤーは普及モデルで3万くらいした。

児ポ法以前とはいえ、撮影者は児童福祉法違反には問われなかったんだろうか。販売も合法だったはずだが、さすがに普通レンタルショップにはなかった。「ビデオ安売り王」(当時はどこでも見かけた)のようなセルショップでもたぶん置いてなかったんじゃないかな?しかし、あるところにはあったんだろう。

もっとも、これより少し前にはブルセラビデオが隆盛だった。こちらは99年ごろにはすでに社会問題になっていて、制作・販売していたブルセラショップが古物法違反(これも苦肉の策。その後各地の青少年条例にブルセラ禁止の内容が盛り込まれた)を適用されて、撤退・転戦を余儀なくされていたはず。

ブルセラビデオが出回ったころ、増田は地方の中学高校生だったので入手できなかったが、内容が紹介されていたエロ本から情報総合すると、男性とのからみはなく、女子高生制服体操服姿から下着姿、ヌードになり、特殊なところではオナニーや放尿する模様を撮影するものだったらしい。

このように、児童ポルノ法以前も、もろマニア向け児童ポルノを購入するのはけっこうハードルが高かったように思われる。ただ、前述したように一般に流通するエロ本のなかに児童ポルノコンテンツ普通に掲載されていることはあった。

(この項つづく)

2008-02-02

裁判リテラシー講座第五回 証明って? 証明責任って?>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。回を追うたびに長文化してすいません。

今回は「証明責任」を取り上げます。「証明責任」というと、法律とは関係のない議論でも使われますね。

「大虐殺がなかったというのは、否定派が証明責任を負うはずだ」「いやいやそんなのは悪魔の証明だ」なんつって。

また、「証明責任」とか「立証責任」とか「挙証責任」とか「主張責任」とか、なにが違うのかよく分かりません。

ここでは、「証明」の概念について簡単に触れてから、これらについて説明したいと思います。

証明

裁判では、当事者が証拠を提出しお互いに事実を主張立証して、権利を(民事)、無罪・有罪を(刑事)得ようとします。

そして、証拠により証明された事実を元に裁判所は判断することになります。

では、証明ありとされて事実があったとされるのはどういう場合でしょう。

法は自由心証主義を定めています。裁判官の心証、つまり理性を信頼して、それに頼っているのです。

かつては法定証拠主義といい、たとえば二人以上の目撃証言があれば有罪、などとしていましたが、

いきおい虚偽な証言や拷問が入り込んでしまったという経緯があるのでこのようになっています。

裁判官の理性のみに頼っていると聞くと、「だからアレ判決が出るのだ」などと思われるかも知れません。

しかしながら、我が国では裁判官にはハードキャリア制をしいていますし、

前例の積み重ねに頼る面もあり、アレ判決は上訴審でも争えることを考えればこの批判は当たりません。

このように理性のみで証明ありなしを判断しているのですが、民事と刑事ではその意識レベルに差異があります。

刑事では、憲法の要請である適正手続を図る必要があるので「合理的な疑いを容れない程度」の証明が必要です(例外もあります)。

感覚で言えば9割かそれ以上あると確信している状態でしょうか。(このような割合を証明度といいます)

一方、民事ではそのようなものは働かないので、7??8割くらいの証明度でよい。

裁判官の経験が培ったカンを、証明度などと客観的に推し量れるものではないのですが、観念的にはこうなります。

以前お話しした民事と刑事が交錯する交通事故の事件では、

刑事では無罪(あるいは起訴を断念)とされたのに、民事では損害賠償が認められた、なんていうことがよく起こります。

これは、まさにこの証明度の差がもたらすものと言えるでしょう。山形マットいじめ事件でも同様なことになっています。

ともかく、証明ありとされれば、事実を認定し、証明なしとされれば事実を認定しないのが裁判所の取り扱いです。

証明責任

では、証明ありかなしかはっきりしない場合(真偽不明、ラテン語でノンリケットという)はどうなるでしょうか。

「どっちにも認定できないので裁判官は何も判断しません^^」というのもひとつの手ではあります。

しかし実際の事件で、確実に認定できる事実なんてさほどないわけで(全部出来るのは神様だけ)、この手は非現実的に過ぎます。

そこで、現行法では、「証明責任」という概念を導入しています。

「ある事実が真偽不明となった場合に、判決においてその事実がないことにされるという当事者不利益」です。

要するに、真偽不明となった場合には、一方の当事者にその事実なしという不利益押しつけてしまおうというものです。

ここで、「証明責任」というと、なにやら「証明しなければならない責任」という風に読み取るのが自然な感じがします。

ですが、「証明責任」を負った当事者、つまり真偽不明のときに不利益を受ける当事者は、別に法が証明を義務付けているわけではありません。

ただ、不利益を被ることによって威嚇して、証明をがんばらせようと仕向けているだけです。

証明しなくてもいいが、自己責任で。ってやつです。

で、問題となるのが、どちらの当事者に証明責任、つまり不利益押しつけるか。

一応証拠を提出したのに証明なしと同じ効果をもたらすというのですから、押しつけられた方はたまったもんじゃありません。

どのように折り合いをつけているか、まずは刑事の場合をお話ししましょう。

刑事の場合は、どこかで聞いたことがあるかも知れませんが、「疑わしきは被告人利益に」という原則があります。

(「疑わしきは罰せず」と言われることもありますが、より広く、「被告人利益に」とするのが正確です。)

真偽不明はまさに「疑わしき」に該当しますので、被告人利益に、つまり検察官不利益になります。

したがって原則として検察官側が証明責任を負います。

例外として話の種になりそうなのは、児童福祉法60条3項における不知に関する無過失の証明があります。

平たく言うと、児童とエッチ行為した人が「児童とは知らなかったんです><;過失はないんです><;」という証明です。

ここでも被告人利益なっちゃったとしたら、言ったモン勝ちになってしまいますよねえ。ということで例外にされています。

続いて民事の場合。

民事では、刑事のような大原則があるわけではないので、様々な説が唱えられています。

通説的な見解で、実務上も基本的にこれによると見られる説が、「法律要件分類説」です。

これは、法律にどう定められているかで判断するものです。

基本的に法律は次のように定められています。つまり、

「権利の発生については、それを主張する者が証明責任を負う。

権利の障害・消滅・阻止については、権利の存在を否定する側が証明責任を負う。というものです。」

たとえば、売買代金を請求する原告は、売買契約の発生について証明責任を負います。

一方で、これに対しすでに払ったと主張する被告は、すでに払ったこと(弁済)について証明責任を負う、というわけです。

また、よく法律にある「但し書き」については、権利を障害するものなので、本文の証明責任を負わない方の当事者が負うことになったりします。

この考え方は、硬直的に過ぎて、たまに不都合なことがあったりします。

なので、法自体が、あるいは解釈によって、証明責任を転換する場合があります。

こっちに証拠が全くなくて相手方に証拠がある場合には相手方に負わせてもいいですよね。

また、消極的事実の立証を求める「悪魔の証明」となってしまう場合には、基本的には存在を主張する者が証明すべきです。

このように、立証の難易度に応じて証明責任を分配する説を「実質的分配説」と言います。

実務ではこの考え方を補充的に用いています(たとえば準消費貸借契約における原契約の成立について)。

ここらへんの話は、「大虐殺がわーきゃー」という議論にも応用できるかも知れませんね。

主張責任

では主張責任とはなんでしょうか。

「ある事実訴訟に上程されない場合に、判決においてその事実がないことにされるという当事者不利益」です。

裁判所では、当事者の言わないことはなにも判断しないのが原則なので、こうなります。

これを弁論主義といいます。裁判官はどちらの味方にも立たず、あくまでジャッジとしての役割しかしないということですね。

ここでよく考えてみると、「証明責任」に包摂されていることに気づきます。

つまり、ある事実があると主張する者は、その事実について証明ありとしなければならない(証明責任)んだから、

当然にある事実訴訟に上程しなければならない(主張責任)ってことです。

このように、民事では完全に一致します。

刑事においては、例外が発生します。

たとえば、正当防衛があったということは、被告人が主張すべきです。

なぜなら、検察官に毎回、「正当防衛ではない」「緊急避難ではない」などという主張を強いるのは負担が大きすぎるからです。

もちろん、正当防衛が明々白々な場合は検察官がその不存在を主張すべきでしょうが、そもそも起訴されないと思います。

まとめ

裁判では、裁判官の理性により、証明ありなしを判断する(自由心証主義)。

刑事では適正手続の要請から証明度が高く、民事と判断が分かれる場合もありうる。

証明責任は、証明する義務ではなく、証明出来なかった場合に負う不利益(が誰に行くか)。

刑事では「疑わしきは被告人利益に」から原則検察官が負う。民事では法律の趣旨をベースに立証の難易で修正。

主張責任はほぼ証明責任に包摂される。

なお、上では「証明責任」と「主張責任」の語しか使いませんでしたが、実は用語についてはこのようにごちゃごちゃしてます。

証明責任=立証責任(主に民事)、(実質的or客観的)挙証責任刑事

主張責任(主に民事)=(形式的or主観的)挙証責任刑事

学者が好き勝手に使っているので混乱してます。普段は言葉遣いにうるさいくせに、まったく感心できません。

2007-10-28

http://anond.hatelabo.jp/20071028185108

「ケース・バイ・ケース」派の私は、もし質問者に誘導する意図がある事が見抜けなかったら、「どちらかといえば対象とすべきである」に一票入れてたかも。

というか、これは問題があるなら児ポじゃなくて刑法猥褻図画頒布の方で罰すべき問題のように思う。

昔はロレンスの「チャタレイ夫人の恋人」でさえも猥褻文書として発禁になってた(そのため、最近まで問題になる表現の部分が伏字だった)くらいだし、それを考えれば、現行法の範囲内でできるはず。

三次元だって、児ポ法ができる前から児童福祉法刑法猥褻図画頒布には違反していて、実際逮捕されたりもあったらしいし。

2007-08-21

2chみかけた淫行捕まる/捕まらないまとめ

( 1)13歳未満とタダマン   捕まる(強姦罪)★相手が同意し、喜んでたとしても強姦になる

( 2)18歳以上とタダマン   捕まらない ★不倫の場合は民事で慰謝料請求の可能性あり(約200万円)

( 3)18歳未満とタダマン   捕まる(淫行条例)★婚約関係長野県、18歳未満同士なら問題無し

( 4)18歳以上を買春     捕まらない ★1万人買春しても問題無し

( 5)18歳未満を買春     捕まる (児ポ法) ★18歳の女子高生なら問題無し

( 6)18歳以上が売春     捕まらない ★売春そのもの、は処罰できない

( 7)18歳未満が売春     捕まらない ★児ポ法によって『被害者』扱い

( 8)18歳以上を買春勧誘   捕まらない ★道で声かけても問題無し

( 9)18歳未満を買春勧誘   捕まらない★出会い系での児童勧誘は捕まる、テレクラナンパなら問題無し

(10)18歳以上が売春勧誘   捕まる (売春防止法)★立ちんぼ女はこれで逮捕

(11)18歳未満が売春勧誘   捕まる (売春防止法出会い系サイト規制法)★中学生の女でも捕まる

(12)18歳以上を売春斡旋   捕まる(売春防止法)(風俗グレーゾーン

(13)18歳未満を売春斡旋   捕まる (児ポ法)★女子高生女子高生斡旋したら捕まる

(14)18歳以上をタダマン斡旋 捕まらない

(15)18歳未満をタダマン斡旋 捕まる(児童福祉法)★やらせる目的で友達に紹介するのは駄目

(16)18歳未満ポルノ単純所持 捕まらない ★奈良県にのみ、取り締まる条例あり

2007-07-19

http://anond.hatelabo.jp/20070719130158

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%AA

児童福祉法第6条の3には、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)を養育することを希望する者で、都道府県知事又は政令指定都市の市長が適当と認めるものを里親と定義している。里親希望者は都道府県または政令指定都市に認定を申請し、児童福祉審議会の審議を経た上で認定・登録を受ける。児童の養育の委託を受けると、行政から児童の養育費里親手当等が支払われる。養育の方法などについては省令に最低基準の定めがある。養子縁組を目的として里親希望する場合もあるが、一般には両者は全く別の制度である。

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