まず、自我の未成熟な子供は、強要や洗脳を恋愛と勘違いしやすい。
勘違いしやすいという証拠はあるのか?
「お父さんのおともだちのおじさんとお茶を飲んでお話しているうちに好きになっちゃいました」と供述されるようしつけられてたら児童福祉法も売春防止法も適用されないよ?
「お父さんのおともだちのおじさんとお茶を飲んでお話しているうちに好きになっちゃいました」
と供述されるようしつけられてたら児童福祉法も売春防止法も適用されないよ?
警察を侮るな
そういう供述はすぐ見破るし、いったん信じたとしても必ず裏を取る
そういう事態はおそらく起こり得ないよ
一方、未成年との「恋愛」に関しては現行法でもなんら制限されてない。
それは建前
未成年にとって恋愛対象になる人でも逮捕されることはあり得る
未成年と恋愛している人がいたけど、淫行条例違反で逮捕されて裁判沙汰になったことがあるし、
40代の男性で不倫して相手の親にばれて逮捕
その後恋愛であると認定されて無罪放免となったケースがある
19歳のイケメン大学生と17歳が付き合ってセックスしたけど、父親が激怒して
イケメン大学生が逮捕されたケースもあった
対象になるような人間でも捕まるんだから今の条例はどうにかすべきだと思う
Permalink | 記事への反応(2) | 20:45
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要は保護者が男をどう見るかで決まるってことだろ。 相手の親を避けるような交際はそれだけで遊びとみなされるわけよ。 あんたの娘を傷物にしますが責任は取りません!純愛だからで...
傷物って、昭和かよ…
親族によって行われる性的搾取や虐待に行政や警察が関与するのが非常に難しいのは現状でもそうなんだけど、警察で取り締まれるという証拠は?