児童福祉法では18歳未満が「児童」です。
売春行為に関しては児童福祉法の適用範囲ですね。
Permalink | 記事への反応(1) | 02:12
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ごもっとも。 児童虐待について当事者の話を聞いてみると大抵の犯罪者(児童に性的な行為をした主に男性)の言い訳は「向こうに誘われたので仕方なかった」とかだからな。 問題をも...
高校生は児童じゃないっすよ
法律では18歳未満はすべて「児童」ですが?
学校教育法では小学校までなんですゥ~~~~~~~~~~~~~
児童福祉法では18歳未満が「児童」です。 売春行為に関しては児童福祉法の適用範囲ですね。
そうですね