2024-11-16

anond:20241116140418

公職選挙法第235条第2項に定められる「虚偽事項公表罪」とは、選挙運動において立候補者やその家族に関する虚偽の事実公表することを禁止する規定です。つまり「虚偽」だと知っているのです。

記事への反応 -
  • 街中でも聞こえてくるのはほぼ斎藤の話題ばかり 床屋で高齢の男性がまさしく床屋談議で立花の動画を見て真実に目覚めたって話してるんだもん 演説の聴衆の数も斎藤は人だかりって感...

    • 公職選挙法第235条第2項に定められる「虚偽事項公表罪」とは、選挙運動において立候補者やその家族に関する虚偽の事実を公表することを禁止する規定です。つまり「虚偽」だと知って...

    • あれだけ斉藤叩いてたのにごめんちゃいできないんだろうな 幼稚園児でも悪いことしたら謝れるのに大人はどうして謝らないんだろう まっちゃんを見習って欲しい

    • したらしたで選挙中は中立な報道しろって騒ぐくせに

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