はてなキーワード: 派遣労働者とは
社員の数だと数百人の会社に勤めている。非正社員だ。俺は専門学校の新卒カードで就職することができず、派遣労働者としての日々を過ごし、それでどうにか今の会社に採用された。
不動産の仕事なんだが、慎重なチェック能力が求められる仕事をしている。アルバイトでもできそうな仕事なんだけど、失敗した時に組織の損害が大きいタイプの仕事だ。不動産の登記申請の関係になる。
タイトルなんだが、正社員に誘われてる。でも、止めた方がいいんじゃないかという思いもあって、ちょっと難しい状況だ。
それなりの役職の人(以下Bさん)から直接誘われてる。可能性は期待していいと思うんだが、踏み切れないでいる。きっかけになった出来事を言ってみたい。
うちの会社は土地を買ったり売ったり開発したり、建物とかの解体も、とにかく不動産だったら手広くやっている。で、そこまで手広くやってるものだから、一般の地域住民で会社に恨みをもってる人がたまにいる。
そういう人は、何度も会社の窓口にやってきて応対を求める。年数回の人もいれば、月に1回の人もいる。ある時だった。75才前後の爺さんが妻子(※当然高齢)を連れだってうちに来た。詳しくはいえないが、うちの会社が二十年前に損害を与えたらしい。損害賠償をして何もかも元に戻してくれ、ということだった。正直どうしようもない案件だったし、法的にする必要もなかった。
遠く離れたデスクで仕事をしながら、その爺さんの主張をたまに聞いていた。正直言って、主張以前に痴呆が進んでいるみたいで、ぜんぜん内容が伝わってこない。でも、最初はあんなことになるなんて思ってもみなかった。
その人を見たのが午前九時頃だ。それで、いつの間にやら定時になって帰り支度をしていると、なんとまだその3人が窓口にいるではないか。
息も絶え絶えといったらあれだけど、ずっと主張を続けている。すでに何人も交代で対応にあたっているようだ。その時はBさんが対応してたけど、ついに根負けして自分から席を離れて俺の方にきた。
定時だったけど、でも爺さんのことが気になって窓口に向かった。それで、訳の分からない話をだいぶ聞かされた。ずっと相槌を打ったり「そうですね」と返事をしていた。
で、夜になった。これあかんやろと思った。爺さんの呼吸も変だったし、婆さんや息子さんもどう見てもぐったりしている。でも、爺さんは主張をやめない。
俺は、Bさんとほかの管理職の人に離席を促された。で、言われたのだ。「やってくれ」と。気は進まなかったが、自身も疲れで脳がどうにかなっていた。行動に出た。
「○○さん。このままでは埒があきませんから。体調も心配です。帰っていただきます」と言って、爺さんを椅子ごと持ち上げて、そのままエレベーターまで歩いて行った。
途中、爺さんは無理やり抵抗してきたから、椅子だけ蹴り落として、バックドロップになりかけみたいな形で二人でエレベーターに乗り込んだ。
Bさんがヘルプに入ってくれ、無事に爺さんを外まで出すことができた。タクシー会社が徒歩一分のところにある。これで大丈夫だ。爺さんは妻と息子に連れられて、片足を引きずるようにしてBさんが呼んだタクシーに乗り込んだ……。
それが半年以上前の話になる。翌日だった。「昨日はお疲れさん」とBさんが言ってくれた。「お前いい体格だけど、あんなに頼りになるなんてな」と褒めてくれた。
以後、役職の流れなど吹っ飛ばしてBさんからの依頼が増えた。簡単な仕事もあったが、ほとんどは相応の難易度のものだった。だが、中にはどう見てもグレーな案件があった。会社の規則上はまともに処理できないそれらを、登記申請の実務に通じた俺に依頼して、限りなくブラックに近い墨色を、せめてブルーブラック程度に薄めることをしていた。法務局を騙すようなことはしたくなかったが仕方ない。
で、冒頭の話になる。
Bさんから「社員になってくれ」と言われた。来年の4月採用の新卒に混ぜてやるとのことだった。俺はまだ一応若い。見た目はおっさんだが。
年収は、日本のサラリーマンの平均より△30%ほどを提示された。地方都市の若者としてはいい方だ。有給だって年に5日以上もあった。好待遇といえる。
しかし就職してもいいのだろうか。今の仕事は嫌いではない。通常の人間にとっては死ぬほど面倒くさいことを、チマチマと片付けていけるのが俺のいいところだ。
でも、正社員になったら違う仕事になってしまうんじゃないか。Bさんの下に付けられて、黒いことをやらされるんじゃないだろうか。
それが気になって、まだ返事ができないでいる。どうしよう。迷っていても仕方がないので、増田で書いてみることにした。最近の人気エントリで、相談的な内容のやつが上がっているのを何件か見た。このエントリにも助言が寄せられていたら嬉しい。
実際には「連帯『しない』」というよりは『できない』だと思うけれど、日本女性が連帯してないってのはまあホントだと思う
女同士で連帯するよりも、男と一緒になってそれを利用して身分保障を図った方が生存戦略として圧倒的に有利だものねえ
結婚が顕著だけど、独身だとしても結局男に上手く取り入った方が仕事でも成功しやすいし
良い悪いじゃなくてそういう構造があるのをまずは把握しないと駄目だと思う
なのに「女同士は助け合うけれど男同士は助け合わない」「女は高齢でも友達を見付けて上手くやってく」なる、ポジティブ過ぎる変な女性観が当の女性の間ですら蔓延しているのがなー
https://toyokeizai.net/articles/-/614670
日本女性は連帯しない、と指摘するのは『フランス・ジャポン・エコー』編集長で、伊藤詩織さんの性的暴行問題など日本女性が置かれた状況を取材してきた、レジス・アルノー編集長だ。
「日本では、フランスやアメリカのように、ジャーナリストや経営者、政治家の女性たちが1つのグループとして結集し、問題に取り組むことがありません。日本では、女性は結婚すると名字を変えるが男性は変えない、生殖に関する権利が日本語に翻訳すらされていない、賃金の不均衡やパワハラから効率的に保護されていない、といった、比較できるほかの国々では消えた無数の差別があるにもかかわらず、女性権力者にとって性差別は政治問題にもなっていない。
例えば、首相候補としてときどき名前が挙がる高市早苗経済安全保障担当相は、私が知る限り最もフェミニストから遠い人物です。小池百合子東京都知事は、自分以外の女性のために何かしたのを見たことがない。森喜朗の発言が冗談の対象になっていても、高市氏や小池氏が、自分の性別を心配する話は聞いたことがありません」。
https://toyokeizai.net/articles/-/614670?page=3
分断の要因として菊地准教授が注目するのは、1)1985年に成立した男女雇用機会均等法、2)1999年に公布・施行された男女共同参画社会基本法、3)アベノミクスで生まれた2016年施行の女性活躍推進法の3つだ。
1980年代に女性たちが求めたのは「雇用平等法」だったが、「均等」法は差別規制が努力義務にとどまる残念な内容だった。しかも、この法律がきっかけで、総合職と一般職という女性同士の待遇格差が生まれた。
さらに、1985年に専業主婦を優遇する第3号被保険者制度ができ、翌年に労働者派遣法が施行されたことで、女性たちは男性並みに働かされる総合職、補助的な業務に終始する一般職、非正規雇用の派遣労働者、そして主婦に分断されてしまった。
男女共同参画社会基本法については、女性たちは『性差別禁止法』を求めたが、男女が共に社会に参加する、という中途半端な法律に。「女性活躍推進法に至っては、なぜ女性だけが推進されなければならないのか、という根本からずれた内容で、女性は家事・介護・育児に加えて、男性と同等かそれ以上に働き、国や企業に利益をもたらさなければならない、という内容になっています」(菊地准教授)。
IT技術者はIT技術に情熱を持っている人間ほどITの勉強に熱が入るあまり
人間誰しも時間が限られているのでITスキルに特化すれば、それだけ他の分野の勉強は疎かになるわけでこれは避けられないのだが、
俺はIT技術に詳しいからITを利用したビジネスについても俺の見方が一番正しいと勘違いしているエンジニアをよく見かける
会社や社会全体でITスキルを向上させることがいついかなる場合でも正しいという前提で物を考えるが、これは間違っている
結局のところビジネスというレイヤーでみればITスキルは富を生み出す手段であって目的ではない
低スキルの派遣労働者を安く使って低品質なソフトを売っていても、それが利益を産んでビジネスになるなら、
それはそれで間違いではなく、間違いに見えるのはITスキル信仰が暗黙の前提になっているからだ
そして派遣労働者個々の人生の幸せというレイヤーで見ても、別に低スキルに甘んじているのは間違っている、腐っていると断言はできない
ITスキルの向上が正しく、進歩で、幸せになれる道だという幼稚な信仰を一度相対化した方がいい
今後ソフトの内製が進むかというと、全く進まないと思う
会社としてはエンジニアを長い間召し抱えて、不況の時だって飯を食わせないといけない
長期的なコストやリスクを勘案した時、それを許容できるソフト開発会社がどれだけこの万年不況の日本にあるかと考えると
やはり派遣外注で必要なタイミングだけマンパワーをかき集めて、役目を追えたらそいつらを切り離してコストを下げるという経営が正解になるだろう
リーマンショックと円高によって年越し派遣村が設置される前後、注目されていたのは実際に派遣労働を行っていた人たちが中心で新卒たちは派遣労働者と比較するとそこまで大きな注目が集まっていなかった
しかし、その当時新卒だった自分からすると何処の会社も新卒採用を絞っており「お祈りメール」という言葉がネット上へ広く普及してしまうほどに新卒の就職活動は過酷だった
就職氷河期世代の人たちが「その当時は非正規雇用されるしかなかった」と言うけれど、自分たちの世代はその非正規雇用すら無かったんだ
それなのになぜか現在でもその当時の就職難については注目されることはあまりなく、はてな界隈ですらまるでそんなことは無かったかのように扱われる
若者の右傾化がと心配をしているのであれば、なぜ若者が右傾化してしまっている原因を調べないのか?
右傾化していないと思っている人たちは己に何ら間違いはなく、若者は右翼や保守勢力に騙されているのだと言うのか?
アナタたちがあの政権を生んだのではないか?自分たちの就職先を奪ったのではないか?
俺達の人生をメチャクチャにしたアンタらの言葉に聞く耳を持つと思うのか?
アンタらが自民党と竹中平蔵へ今でも強い恨みつらみを持つように、若者が民主党と当時の左派論客に今でも強い恨みつらみを持っているとは考えないのだろうか?
自民党だってどうのこうのじゃねぇんだよ
既に確定してしまった現状の結果として俺達の就職先を奪って人生をメチャクチャにしたのは誰なのか?なんだよ
ただマジで、はてなー(ブクマカ)はスノッブではなく、ザマァ系に出てきそうなテンプレモンスターDQNになったな
それが知能やメンタルの不調が原因なのか、どちらにも問題は無いが分かってて開き直ってる真性のフリーライダーなのかは知らんが、
ブクマカやブクマカを兼ねてそうな増田のモンスターDQNぶりはともかく、権利・義務は権利・義務なので書いておきますね
→ たまーに、バイトや派遣だと育休使えないとか言ってるアホがいるけどバイト・派遣でも使えるのでちゃんと使ってください
ハラスメント指導がなされている世の中でまだ生きてるか知らんけど、
意識低い採用担当者が、結婚や出産の予定を聞いちゃったりしてたのはこのため
(まぁハラスメント採用担当が生きていても知らん顔で『予定無い』って言ってフツーに産休とりましょう。裁判で勝てます)
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(7)罰則(法第119条)
(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
※ 不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
→ 世の中はPC起動時間や退室時間で就業管理していて業務時間内に仕事が終わらない=マネージメント能力不足っていう
その抜け穴的にコロナのお家時間も追い討ち掛けて自宅で無限労働(VPN切ってると計測しない)みたいなノリがあるのに
ブクマカやブクマカ兼ねてそうな増田は違う宇宙を生きてるのかな?って思う
まぁ運送屋さんはめちゃくちゃノルマがきついって聞くからそっち方面の話か?でもだとしたら産休で揉めないよな・・・?
○ 36協定
そもそも36協定が締結されていない場合は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせることができません(労働基準法違反)。
36協定が締結されている場合であっても、原則月45時間、年360時間が残業が上限です。
36協定が特別条項付きだった場合も、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。
○ 業務上の必要性がない場合
「この人気に入らないから残業させよう」とか、「皆残業しているのだから、あなたも残業しなさい」といった理由で残業を強制することはできません。
○ 労働者の健康や私生活に影響を及ぼすような場合
今年の春、鬱で大学院を退学になった私は、夜逃げのように上京し、適当な中小企業に就職した。
死ぬ寸前みたいなメンタルのカスを、肩書だけで採用する企業の未来が明るいのか、果たして私には想像もつかないが、雇ってくれるというので働くことに決めた。
私を採用したどうしようもない企業は、従業員300人未満にも拘わらず、毎年50人以上を採用している離職率ゲロヤバのブラック企業で、転職サイトの口コミにも、数多の暴言が並んでいた。
まあ、口コミサイトなんてどこもそんなものだと言えばそうなのかもしれないが、何せ採用数が多く離職率が高いので、口コミも相応の数になる。
入社式では副社長を名乗る60がらみの女性が現れ、「コンプライアンス教育」と称して「怒鳴ったらパワハラだなんて言うが、怒鳴られる方が悪いに決まっている」と4時間ぐらい喋っていた。
パワハラはされる方が悪いと思っているのは全然構わないけれど、なぜ、初対面で、わざわざ信頼を損なうようなこと言うのだろう。
あるいは、どうせすぐやめる新卒50人からなんと思われようが、どうでもいいという意志表示なのかもしれない。
そう思いながら話を聴き流していると、「派遣労働者は雇わない。正社員を使い捨てる」という話が始まったので、いよいよこれはと思わざるを得なかった。
なぜ、今この場でそんな話をするのだろう。思っていても、黙っていれば、済む話だろうに。
もちろん、時給2000円ぐらい貰っているので、どんなカスみたいな演説でも全然聞く。黙って座っているだけで2000円くれるなら安いものだ。
研究室の飲み会で教授の政権批判のご機嫌を取ったって、お酌して回ったって、男子学生にサラダを取り分けたって、1円にもならないのに比べたら、なんて素晴らしい待遇だろう。
とは言え流石に、産業医がスピリチュアル医療に傾倒している話が始まったあたりから少し雲行きが怪しくなってきた。
西洋医学と東洋医学を融合させた新しい総合医療としてのストレスケア。
まあ、離職率の高さの理由が凝縮された入社式であったというのが、おおよその所感である。
去年の今頃は増田で「理系女子の就活は楽勝」というクソエントリを量産していた私も、ついにサラリーマンになるんだなあ、と思うと感慨深い。
親が低学歴で低収入なら子供も低学歴で低収入という格差の固定が明らかになってきた日本社会
昔はバカなDQNがバカなDQNのまま金を稼げる土方という道があった
俺の生まれ育った田舎では、同級生の中にも親が土方をやっている奴が多かった
親が小さな土方派遣会社をやってるやつなんか、公共事業の恩恵でそこそこ羽振りもよく、ゲームをたくさん持っていて羨ましかったものだ
しかし90年代も後半になると公共事業削減の旗印のもと、田舎の土方産業はみるみる間に衰退していき家庭内不和から崩壊した家庭も目にした
実のところこの現象の根っこには、学生時代虐げられてきた陰キャの復讐心があったように思う
大人になって公職でそれなりにポジションを手に入れた意思決定者らの、俺らを虐めてきたDQNどもが、ロクに勉強もしないまま大人になり、公共事業で金儲けてやがるのが許せんから公共事業を取り上げてやれ
そんな復讐心を公共事業の削減という大義名分で振り回した結果が地方の土方衰退の原動力の一端を担っていたのだろう
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
「幸せそうな女性を見ると殺したいと思うようになった。誰でもよかった」
小田急電鉄切りつけ事件の容疑者が語ったとされる言葉。絶対に許されない犯行だが、同趣旨の言葉を同様の事件の容疑者から聞いた。いずれも容疑者は派遣労働者だった。一定の人間をモノのように使い捨てる社会について考える。
ここから「ジェンダーに基づく差別意識」を読み取る連中の想像力の逞しさ、凄すぎるな。
「弱者男性の立場は苦しい(から、こうした行為に追い込まれるのも仕方ない)」と副委員長は言いたいのだろうと、
本人が言ってもないことを勝手に読み取るわけ。
そうした背景を語ることは、別に容疑者にミソジニーがあった可能性を全否定するものじゃないだろ??
第一「絶対に許されない犯行だが、」の一文を、どうしたら読み飛ばせるんだ???
何かの宗教か?
自由主義経済社会でビジネスに失敗してしまったからといって、「負け組になったのは、政治のせいだ」などと言っていたら、経営者は笑われてしまいます
私は、一定の格差が生じるのは当たり前のことだと思いますし、規制緩和が進むほどに格差が拡大する可能性も否めないと思っています。
健康に恵まれているにもかかわらず、福祉施策を悪用して、他の納税者の負担で怠惰な生活をされている方の事例も少なからず耳にします。「自立したら損」「さぼり得」といった社会保障制度や税制では、真面目な納税者がバカを見てしまいます。
さもしい顔して、貰えるものを貰おうとか 弱者の顔して少しでも得をしよう そんな国民ばかりになったら、国は滅びてしまいます。
安倍総理に頑張って頂いて、奴らから 日本を取り戻しましましょう
ttps://youtu.be/zbAFAR9ngcM
このまま民主党政権が続くと、「弱者のフリをして、沢山もらおう」「努力して年収が増えると損をする」という風潮が広まり、日本の活力は失われると感じます。
「国民としての義務と責任」よりも「個人の権利と自由」が重んじられるようになり、その結果、昨今では「他人に過度の負担をかけても、自分だけは得をしたい」「国家や社会に迷惑をかけても、自分の権利を貫きたい」という考え方を持つ人の行動が目に余るようになってきました。
私が支部長を務める政党支部事務所でも、大手人材派遣会社から派遣されている女性に、情報処理業務等をお願いしています。
「優良な派遣会社が生き残れる業界」にすることが、派遣労働者の安心感につながり、派遣元と派遣先双方のメリットにもなることだと思います。
私が幼い頃に両親が繰り返し教えてくれたのは、「教育勅語」(「教育ニ関スル勅語」明治23年10月30日)でした。
https://www.sanae.gr.jp/column_detail593.html
全てのご家庭が「社会を構成する重要な主体」としての責務を自覚し、親子が互いに養育義務や扶養義務を果たすことは勿論、子供たちをしっかりと躾け、先人への感謝を忘れずに良き精神文化を踏襲したならば、我が国が直面している問題の多くは解決するはずだと確信しています