はてなキーワード: 派遣労働者とは
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
就職氷河期に対しての施策はいろいろとあったと思うんだけれど、大して功を奏しなかったというのがワイの認識。
試用期間中の賃金は自治体が持つからとりあえず雇ってもらうチャレンジ雇用みたいな制度とか第二新卒採用とかあったと思う。
でも、雇用の調整弁をいくらでも開け閉めできる派遣労働者という果実を手にしてしまった企業にはそんなにリスクを伴う制度は受け入れられなかった。
若者の雇用拡充のためにニューディール政策みたいな手段もとれたと思うけれど、国の借金問題が声高に叫ばれるようになり、緊縮財政が当たり前になってそれもなくなった。
その一方で男女共同参画により、若者たちは分断されたから集まって暴動を起こすみたいなことはしにくくなったね。
男女共同参画が生み出したものはパワーカップルと相対的貧困層。氷河期世代でも親の代よりもずっと稼いでいる人もいれば、親のすねをかじらないと生活できない人までいる。かつては収入の多い男性と専業主婦というペアリングが普通だったので、世帯収入に今ほどの格差はなかった。貧乏な夫婦でも共働きで世帯収入を上げられたからね。今は、パワーカップルが貧乏な夫婦を金で殴ってくる。ものの値段が需要と供給で決まる以上、不動産などパワーカップルが値段をつり上げ、そうでない層は買えなくなった。若者で共闘できるはずもない。
・新卒のアニメーターは月給数万円が普通である(大量の残業をしても)、当然、家計がマイナスになってしまう
・家計がマイナスになるので、新人が、3年で9割がやめる事になる
・3年でやめなかった1割の人も、賃金が低く、家計がプラマイゼロで、食っていくだけで精いっぱいになる
〇なぜ問題なのか
・売れないミュージシャンや声優は、仕事のない時間に、バイトや内職、副業で金を稼いだり、学業や資格の取得で次の職業への準備をしたり、家事や介護で家計をサポートできる。
・しかし、アニメーターや制作進行は、フルタイム労働(+残業)をしているので、そういう事ができない。
・売れない芸能人がいなくなってもテレビ業界は回るが、売れないアニメーターがいなくなれば、アニメは作る事すらままならない。
スーパーアニメーターも、雑兵となる下っ端がいなければ、無用の長物なのだ。
〇法律上の扱い
・日本には最低賃金という制度がある為、名目上は、フルタイム労働をすれば生活していけるはずである。
・手書きアニメーターが、最低賃金を受け取れないのは、正社員やアルバイトではなく、個人請負で雇われているからだ。
・日本では、ライン工、介護士さん、公務員等の特定の場所に集まって、時間を管理して働かせる仕事の場合、雇用扱いにして、時間給にし、最低賃金を与えないといけない。
・しかし、大工さん、内職さん、タクシー運転手のように、上の立場の人が仕事ぶりを管理しきれない仕事の場合、雇用扱いせず、成果給にし、出来高払いでよい(そして出来高が少ない場合は、最低賃金を払わなくてよい)
・アニメーターの仕事は、設備が必要でない為、職場でも家でもどちらでもできる。経営者は、雇用扱いせず、成果給・出来高払いでよい。
・また制作進行の職でも、雇用ではなく、個人請負のところがある。
・2010年に自殺したA1ピクチャーの制作進行は、社員ではあったが、残業代が支払われていなかった。(多い時で、月344時間残業していたようだ)
(アニメSHIROBAKOでも、おそらく制作進行の宮森は社員で固定給、アニメーターのえまちゃんは個人請け負いで成果給である)
・内職さんはいつも同じものを加工する、タクシー運転手は大体いつも同じルートで仕事をする。
・それに対しアニメーターや制作進行は、毎回、作るものが違い、どの程度のクオリティまで仕事をすればOKなのかが曖昧である。
そういった仕事を、個人請負の対象にしていいかというと、法律的にはグレーである。
〇製作委員会のスポンサーや、制作スタジオが、解決に動かないのは当然である
・製作委員会や制作スタジオには責任がある、しかし彼らには、下っ端の報酬を増やすインセンティブが全くない。
・『鬼滅の刃』の映画が大ヒットした時、『下っ端のアニメーターにボーナスが出ないのはおかしい』という声が出たが、そもそも社員でもなんでもない人の為に、ボーナスを出したら、それは背任行為である。
・下っ端の報酬を増やすには、下か外部からインセンティブを作り出すしかない。
〇どうすれば解決できるのか1
・社員雇用とサービス残業の廃止を求めて、労働組合を作って、団体交渉をし、それが駄目ならストライキをする
・それを受けて、各スタジオが製作委員会への増額を要求する、それが駄目なら作品のクオリティを低下させて、総仕事量を減らし、時間当たりの報酬を増やす。
・少ない仕事量でアニメを作る為に、CGを多用したり、止め画を増やしたり、デザインをシンプルにする。
・そしてこれらの労働運動は一社単位で行うのではなく、業界全体で行う。
〇どうすれば解決できるのか2
・アニメーターや制作進行の個人請負は、法律的にグレーゾーンなだけで、別にホワイトでもない。
(一部のスポンサー企業や制作スタジオは、クールジャパン関連事業を通して、官僚や与党政治家と癒着関係にあり、期待できないが)
・まずそもそも日本国民の多くは保守政党である自民党の支持者で、労働運動やストライキに対して批判的である。
・さらに、アニメーターは、保守的な思想の人が多い。なおさら労働運動に消極的である。
・アニメーターは芸術家という意識が強く、労働者としての意識が低い、その為、労働運動に積極的でない。
・個人的には、『オリジナルアニメの監督・シリーズ構成・キャラデザ』以外の職種は、ライン工やサラリーマンと同じ労働者だと思う
・アニメにしがみついてストライキをするより、やめて別の職業についた方がてっとり早いから
・というか、変に残ってしまった方がまずいのだ。
3年以上アニメ業界につとめたら、外の業界には、簡単に転職できない。
・中堅のアニメーターが『野球部の二年生』化し、自らも搾取されているのに、新人への搾取を肯定するという状況がある
自分たちが新人時代にひどい目にあったのだから、今の新人もひどい目にあえという風に、搾取を肯定してしまう。
(実際のところ、上に述べたように、新人は若いから別の職業につけるので、まだいいのだ、変に残ってしまった中堅こそ簡単に転職できなくて、まずいのだ)
・ストライキをしたら、仕事を干されるのではないかという意見がある
・上にも書いたように、干された方がいいのだ
干されて、バイトでもしていた方が稼げて、家計もプラスになるのだ
〇3年で9割もやめて雇用者側は困らないのか
・新入社員が、3年で9割もやめたら普通、会社は困るが、アニメ業界ではそうではない
・アニメ業界では、たくさんの人が必要だが、スペシャルな人は少しだけでいい。
・制作進行に問題があっても、演出や監督が優秀ならどうにかなる
・下っ端が駄目でも、上位職がしっかりしていれば、どうにかなる
・低賃金でやめても、代わりに困る事はない
・そう考えれば、下っ端の中から、上級職候補のみを厳選し、他はやめてもらった方がいい。
・3年で9割がやめて困る仕事なら、やめさせないように報酬を増やす
3年で9割がやめてもどうにかなる仕事だから、報酬を増やさないのだ
〇そんな業界になぜ人が入ってくるのか
・3年で9割がやめる業界だが、1割は残る。残った1割は、大金持ちになる事はないが、少なくとも家計がマイナスになる事はない。
・少なくとも入った時には、自分だけはその1割になれると信じている
〇厳選
・ゲームポケットモンスターにおける『個体値』をご存じだろうか
同じ種類レベルのポケモンでも、個体値が違うと、パラメータが異なるのだ。
・この個体値は、プレイヤーには公開されておらず、ある程度まで育てないと、分からない
・優れた個体値のポケモンを求めるゲーム廃人は、大量にポケモンを生ませ、それらを個体値が分かるまで育て、優れた個体値のもののみをキープして、それ以外を逃がす
・普通の企業は、自社に優秀な人材を入れる為に、入社試験や面接で審査してから、入れる。
入れてみたものの、優秀でなかった場合は、頑張って教育する、それでも駄目だったら、我慢して雇う
・しかし、アニメ制作スタジオは、大量のアニメーターを青田買いし、仕事をさせながら、厳選し、その内、優秀な人材をとりたてる。能力の低いアニメーターは、食べていけないので、そのうちやめていく
そうすれば、審査するコストを減らせるし、より実際の仕事に適性のある人材を確保できる
・でも、こんな事は普通の会社はやらない。雇ったからには責任を持たないといけないからだ
・日本のCGアニメーターは、社員雇用されている人が多く、手書きアニメーターよりは労働条件がマシだと言われている。
・これは、CGアニメーターが芸術家という意識が低いというのがある。
CGはゲーム業界から来た技術であり、ゲームは芸術ではない。よってCGアニメーターは芸術家ではない。
・また、最先端のテクノロジーを扱う為、長期雇用が望ましく、やめないように報酬を高くする
・別に人気の仕事でもないので、人があまり入ってこないし、子供向けの作品が多く、芸術家という意識が低いというのがある。
芸術家という意識が低いから、団体交渉をするし、ストライキもする、その結果、報酬や待遇がよくなる。
・上に、労働運動で、予算の増額もしくはクオリティの低下をすればいいと書いたが、予算は多少はぶんどれるだろうが、それでも足りないだろう
(一部のすごい売れたアニメ以外は、スポンサー企業に損害をもたらしている)
ただ、末端のアニメスタッフは働けば働くほど家計が悪化する、それと比べれば、れっきとした格差が存在する。
・普通、労働者を、家計がマイナスになるぐらい搾取したら、マージンが発生するはずである。
マージンはどこに消えたのか。
・『ザ・シンプソンズ』や『アドベンチャー・タイム』といった、アメリカの手書きカートゥーンアニメは、指が四本だったり、目が丸の中に丸があるだけだったり、全体的に丸っこかったりと、デザインがシンプルである
・それに対して日本の手書きアニメは、線が細く、髪も複雑、目も複雑、難しいアングルを多用し、書くのも動かすのも難しい
こうした日本の手書きアニメだと、時間当たりの生産量が低くなってしまい、作品を完成させるのに、より多くの人手・時間を必要としてしまう
・その為、家計がマイナスになるぐらい過酷な労働をしても、マージンが発生しないのである
・制作スタジオは、搾取をしない事によって、クオリティを低下させると、スポンサー企業に相手にされなくなる
・スポンサー企業は、制作スタジオを選ぶ際、同じ予算ならクオリティのいいろころにアニメを作らせる
・日本では、クオリティの為に、スタッフが犠牲になっているが、本当にクオリティは必要なのだろうか。
・クオリティと人気は比例しないし、クオリティと売り上げは比例しない。
・CGアセットの使用、バンクの多用、デザインのシンプル化、難しいカットの削減等を行い、総労働量を減らすしかない
・NETFLIX等の海外マネーが、下っ端アニメーターの貧困を解決するのではないかと期待されたが、駄目だった
・経営者達に対して、下っ端にまともな報酬を払わせるインセンティブがなく
増えた予算が、一部の上位職の獲得と、総労働量の増加に使われるのだ
〇誰が現状を動かすのか
労働者、ましては社員ですらない個人請負の人の生活の為ではない
企業は、法律の許す限り、労働者を搾取するものなのだ。『善意の経営者様』が、施しをくれるとでも思っているのだろうか。
・ウォルト・ディズニーがアニメーター達にまともな賃金を払うようになったのは、ウォルトが『善意の経営者』だからではなく、アニメーター達がストライキを行ったからである。
〇結論
・どの程度働いた人が、どの程度給与をもらうべきかは、永遠に答えのない問題である。
・たくさんの人が一緒に働き、階級が生まれれば、大なり小なり問題は生まれる、不満が一つもなくなることはないのだ
・ただ、国が定めた最低賃金は守るべきだし、残業代は払うべきだ。
・その為には、アニメーター達が自ら動かなければならない。
趣旨労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワークの形態テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワークの対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワークの対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務の見直し・点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施の検討職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークのルールの策定と周知(1) 労働基準関係法令の適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働
根拠条文があるなら知りたい。誰か知っている人いたら教えて?
※ちなみに民間労働者に適用される無期転換ルール(労働契約法18条)は非正規公務員には適用されません
https://muki.mhlw.go.jp/overview/qa.pdf
Q.24 無期転換ルールの適用が除外される労働者の定めはないのですか。
労働契約法の適用が除外されている国家公務員、地方公務員、同居の親族のみを使用する場合や
無期転換ルールについて規定する労働契約法第18条の適用が除外されている船員を除く
※派遣法の3年ルールも正規公務員採用を義務付けるものではありません
派遣で働く皆様へ
同じ事業所の同じ「課」などに、継続して3年派遣される見込みとなった場合には、派遣元事業主(派遣会社)から
雇 用 安 定 措 置 を受けることが可能です
派遣元事業主は、以下の①~④のいずれかの措置を講じる必要があります。
また、以下の①を講じて直接雇用に結びつかなかった場合には、別途②~④のいずれかの措置を講じる必要があります。
①派遣先への直接雇用の依頼(派遣先が同意すれば、派遣先の社員となります)
一部の企業では、正社員にはテレワークを認めるのに、非正規雇用労働者にはテレワークを認めないという差別的対応をしていると“怒り”の告発がSNS上でなされている。
派遣会社を通じてテレワークの相談をしたところ「そんなに家にいたいなら辞めてもらってもいい」とのことでした!
私のところも派遣ですが、同じくそう言われました。正社員はテレワーク推奨で派遣は月〜金のフル出勤です。派遣の命はどうでも良いのかと悔しくなります。
これらのツイートの通り、テレワークで差別することは命の差別であり、怒りを覚えるのは当然のことであろう。
さらに、正社員であってもテレワークを認められない事例や、求めたことを理由としたハラスメントが相次いで起こっており、非常に深刻な状況だ。
テレワークを求めたらクビ?
だが、4月に緊急事態宣言が発令された際には、こうした法を無視する企業があり、多くの派遣労働者がテレワークから排除された。
派遣会社・エキスパートスタッフの派遣労働者であったAさんの事例を見ていこう。
Aさんは、株式会社YUIDEAに派遣され、6回の契約更新を重ねて一年以上就業していた。Aさんの働く部門では、昨年3月27日から、YUIDEAに直接雇用されている社員はテレワークに移行した。
だが、昨年4月に緊急事態宣言が発令され、政府が派遣先企業に対し「派遣労働者についても、派遣先が自ら雇用する労働者と同様に、積極的なテレワークの活用をお願いいたします」との通達を出した後も、YUIDEAはAさんをテレワークに移行させなかったという。
Aさんはその通達を示しながら、「派遣社員にもテレワークをさせてほしい」とYUIDEAに要望したが、Aさんが派遣社員だからという理由で拒否されたという。そればかりか、感染リスクを下げるためにAさんが2日間の休みを取得したところ、YUIDEAは、「テレワークにこだわったから」「最短で辞めてほしい」などとして、派遣切り(労働者派遣契約の中途解約)したという。
さらにAさんは派遣会社のエキスパートスタッフからも6月末で雇い止めされ、テレワークを望んだだけでクビにされた形だ。
冒頭で紹介した通り、今回の二度目の緊急事態宣言発令に際しても、テレワークから非正規雇用労働者を排除する動きがすでに始まっている。
また、正社員からも、使用者や上司からテレワークへの移行を妨害されたり、テレワークをすると嫌がらせをうけたりするという相談が数多く寄せられている。
だが、コロナ感染拡大が著しい今、テレワークできるかどうかは命にかかわる問題であり、テレワークでの差別は許されることではない。
では、私たちはテレワークについての非正規差別をどのようにやめさせることができるのだろうか。
第一に、テレワーク差別の実態を広く告発して可視化する方法がある。すでにTwitter上では、「#テレワークできない」「#テレワーク差別に抗議します」などというハッシュタグをつけたツイートが広がり始めている。
俺のような貧乏人の精神障害者は日々の生活に汲々としていて、動物性のもんでも食ってないとやってられない。衣食足りて礼節を知る、ってのはよく言ったもんで、自分がロクな暮らししてねえのに鶏だの牛だののwell-beingなんかを考えてたまるかという気持ちがある。俺みたいな暮らしをしてるやつは似たような考えだろうと思う。
つまり、ヴィーガニズムをとなえてるような奴らは暮らしに余裕があるインテリの鼻もちならない金持ちばっかりだってことだ。ムカつく!
月収11万円の派遣労働者かつヴィーガン、ってやつももしかしたらいるかもしれないが、そいつは利他の精神に取り込まれたバケモンみたいなやつで、怖い。
動物を苦しめて飼った末に殺して食うなんて酷い・環境にも悪い、という主張の根本部分には反論できない。
自分よりいい暮らしができる稼ぎのやつらが、反論できない理屈を振りかざしているのをみると非常に気分が悪くなる。
毎晩毎晩、寝る前に死にたい、このまま朝目が覚めなかったらいいのにな、と思うような暮らしをしているか?
牛も苦しんでるかもしれないが、俺だって苦しんでいる。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/691946292708787297
https://youtu.be/8f7Gnadv3T0?t=1080
大学生アルバイトAさん、有料職業紹介所を通してホテルの宴会場で日々雇用として働いていた。1年生から今年で4年目。勤務期間、態度を認められ、ホテルのアルバイトランクも学生で取れる最大のランクとなった(今年3月付)。
ところがコロナ到来、事業縮小、アルバイト終わり。他のアルバイトも見つからない。
https://youtu.be/8f7Gnadv3T0?t=1434
ホテルで働くMさん、紹介所を通して8年勤務。日々雇用であるのを派遣だと思い違いをしていた。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646902.pdf
2 学生アルバイトは対象となりますか。
→ 雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方であっても、給付金の対象となります。
5 登録型派遣、日雇派遣労働者は対象となりますか。派遣先の都合で派遣契約が解除されてしまった場合、どうなりますか。
→ 派遣元事業主の指示により休業しており、休業中に休業手当が受けられない労働者であれば、対象となります。なお、派遣契約が終了しても、派遣元事業主が労働契約を継続させた上で労働者を休業させ、休業手当を支払っていない場合には、対象となります。
6 日雇労働者は対象となりますか。
なお、契約上はいわゆる日々雇用であったとしても、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、更新により労働契約が継続されることを前提に、事業主が労働者を休業させる場合には、支援金・給付金の対象となります。
https://youtu.be/8f7Gnadv3T0?t=2112
事業主さんとしてみれば、コロナでもう経営も危ないから、休業って形を取ると雇い続けなきゃいけないリスクあるじゃないですか。
だから一回切っちゃうと思うんですよね。その人達(雇われた人)にまだこれは雇用が続いているっていう前提で話をしても、それは中々応じてくれないと思うんですよ。
終わったとして、事業縮小状態から休業中の従業員を段階的に復帰しなければならない。順序付けは?従業員ごとに玉虫色になりかねない休業給付金は?等、面倒な作業は残る。
めちゃくちゃ早い。楽勝。インターホンのオートロック解除ボタンを無言で押して、配達員がいなくなったのを見計らって取るだけ。
現代すげえええってなったけど、本当の未来なら、透明なパイプの中を空気圧に押された商品がパヒューンって飛んできて、郵便受け感覚で受け取ってるはずなんだよな。
フィリピン系の外国人の兄ちゃんが配達に来たけど、「あー低賃金でバイトも見つかりにくい外国人ね…」とまざまざと格差を見せつけられたし、「外国人怖いな…」と思って配達員がまだいないかチェーンかけてそっと確認してる自分も醜い先進国の人間だなと思った。
結局「格安労働者」っていう奴隷を上手に使うことで、一部の人間が便利に生きてるだけなんだよな。自分がゴロゴロしながらスマホで出前頼んで待ってる間に、自転車で働きバチみたいに荷物運んで生きてる人間がいて。
美味しいチョコも外国人の子供が学校に行かずに働いた産物で。格差は初めからあったけど、この国でもどんどん表面化していくんだろうね。
資本主義が崩壊する日なんて想像もつかないが、いつかはするのだろう。どれだけ格差が開いたら革命が起こるんだろうね。金持ちの存在は巧妙に隠されて、「みんなが貧乏だけど頑張ってるんだよ。頑張れば上級労働者になれるんだから。たしかに金持ちはいるけどごく一部でしょ。」みたいな言説に押し込められながら搾取されるんだろうか。いやすでに、されてるか。
すでに三割四割中抜きされてる派遣労働者とか、現代の小作人だよな。地主の畑を耕して、稼ぎは自分の衣食住に消えるだけの小作人。現代の奴隷制に加担しながら生きていくしかない。
人事部長という役職名ではないが、似たような名称のポジションだった。
問題のある社員への指導教育だったり、人間関係のトラブルに決着をつけたり、罪を犯した人間を罰したりする機能だ。
それに比べれば、勤怠管理だの、給与の支払いだの、社会保険の手続きなどは子どもの遊びに思えてくる。
今でも夢に見る。
後悔がある。どうしてあの時、もっとやれなかったんだろう、やらなかったんだろう。
どうして、あの人の心に寄り添うことができなかったんだろう。どうして、自分の思う正しさを貫くために上位の役職者を説得しなかったのだろう。
そんな後悔を吐き出したくて、はてな匿名ダイアリーに投稿することにした。
事案は4つある。そこまでぼかしてはいない。私自身と向き合うためには、真実を吐き出さないと意味がないからだ。
彼女は現場の仕事をする職種だった。現場といってもそこまで肉体労働ではないけれども、専門職なのは間違いない。
ある年から、その仕事を外注に出すようになった。このままでは失業することになるが、組織として無責任だということで事務職に職種変更となった。
結果は想像のとおりだ。てんで話にならなかった。
料金計算を間違えた請求書を送るし、システム上の顧客情報を誤編集するし、よく交通事故を起こすし、難しい質問がきたら硬直して動かなくなるし、気分の浮き沈みが激しい。
職種変更してからは、1年毎に様々な部署をたらし回しになった。当時の私は人事部長でも何でもなかったけれども、1年毎に異動するパターンの人なんだな、というありきたりの感想だった。
こういうタイプの人は、適合する部署が見つかると十年単位で同じ部署に磔になる。いい部署が早く見つかってほしいな、と思ったのを覚えている。
4つ目の部署だったと思う。この部署は、基本的に事務が主体だが、肉体労働の仕事もあった。
彼女は、あろうことか肉体労働のポジションに充てられてしまったのだ。木を切ったり、ごみを運んだり、池に浮かんだ鳥や鼠を回収したり…
一度だけ、見たことがある。ごみ処理場のダストシュートに軽トラックが止まっていて、60から70くらいの老人達(シルバー人材センターの会員だと思う。派遣労働者ならもっと若いことが多い)が伐採くずをダストシュートに投げ込んでいたのだが、その現場で彼女も仕事をしていた。
泥まみれの作業服。トラックの荷台の上で、えっちらおっちらと伐採くずをダストシュートに放り込んでいた。
ひどい話だろう。でも、当時の私はそうは思わなかった。その部署には肉体労働ができる男性が足りていなかったので仕方がない。そう思っていた。真奈美さんの上司は男性だったけれども、管理監督職がそんな仕事をすべきではないと素朴に考えていた。
労働組合の女性部が人事研修課に怒鳴り込んできたのを今でも覚えている。「どうして女性社員にあのような仕事をさせているのか」、「あなたたちには法的な正しさ以外は理解できないのか」といった内容だった。
その後すぐ、真奈美さんの職場を覗きに行った。上司に怒られている最中だった。周りの社員は何も言わないでいる。むしろ失笑していた。仕事が早いわけでもなく、制度が高いわけでもないので当然の結果だったのかもしれない。
翌日、私は課長に相談に行った。「真奈美さんはあのような状況ですし、肉体労働で女性の社員がケガをしたらうちの課の立場が悪くなります。今年度末で異動させた方がいいと思います。早ければ来月にでも」といった内容だった。課長は、「急ぎの案件ではない。そのうちまた検討する」と言っていた。
それが12月の初旬だった。この3週間後に真奈美さんは死を選んだ。死因は延べない。
今でも夢に見るのは、課長に相談をした場面だ。どうして、「うちの立場が悪くなる」という理由を述べたのだろう。「真奈美さんの健康が心配です。大事になる前に手を打ちましょう。今すぐに異動させるべきです」となぜ言えなかったのだろう。
なぜ私は、正しい行いができなかったのだろう。
事案2 結衣さん(当時18才)
性格は明るめだったと思う。高い声の人で、社内で大声で笑い過ぎて注意を受けることがあった。
配属されたのは債権管理の部署だった。知能テストで理数分野の点数が高かったのと、定型的な業務が中心の部署なので、新人に相応しい配属先だと判断された。
問題が起こった。配属されて3か月が過ぎた頃、人事に連絡が入った。「あの子は服装が派手過ぎる。あれではお客様の前に出せない。試用期間中なのにあれはひどい」というものだった。
先輩や上司が注意しても直す気がなく、それどころか、注意した男性の先輩をハラスメントで人事に訴えると威嚇したという。
結衣さんのいる部署の前を不定期に通ってみると、いくつかのことが判明した。
実際、派手な装いだった。髪は金髪だったし、ピアスをしていたし、ひらひらのスカートを身に着けていた。
接客態度もお世辞にもよいとは言えなかった。お客にため口になったり、自分1人では手に負えないのに先輩に相談せずに不動産会社に怒られていた。
人によって態度が違う。若手社員に対しては強気だが、お父さん風(?)の優しい雰囲気の社員の前では借りてきた猫のようにおとなしい。
結衣さんに対して研修室で面談を行った。当時は役職がついていた私と、課長(事案①と同じ人)と、結衣さんの直属の上司がその場にいた。
本人が言うには、
・変な格好で来ているとは思わない
・仕事に来る服装は自分で選びたいし、他人が口を出すのはおかしい
・この格好が自分らしい。学校でも、アルバイト先でも文句を言われたことはない
結衣さんは、最後には「努力します」と言ったけれども、金髪が直ることはなかった。服装は大人しめになった気はしたが、私にはファッションのことはわからない。彼女と同年代の女性社員に廊下でやんわりと聞き取ったところ、「反省する意思はない」とのことだった。
私は反対したが、すでに人事のトップである総務部長まで話が通っていた。あとは役員級が承認するだけだ。
さて、当時の手帳を見ながらこれを書いているわけだが、その中には彼女に対する個人的乾燥として、こんなことを書いていた。
自分の意志があって動いているように見える。高校生で3年間アルバイトをしながらうちの入社試験に通ったのはすごいし(※当時の弊社の高卒入社倍率は30倍程度だった。おそらく今でも)、3人の年配社員に囲まれても自分の意見を貫いたというのも尊敬できる。うちの娘や息子を見ていても思うが、彼女は優れている。ぼんくらじゃない。うちの子ども達が情けなくなってくる。でも、うちの会社とは相性が悪い性格なのは否めない
結衣さんは、その後どうなったと思う? ここに記している時点で読み手は察しておられるだろう。
久保になったのだ。試用期間で切られた。
あの時、研修室で「あなたを本採用できない」と伝えた時の彼女の面持ちは今でも覚えている。一瞬、歯ぎしりをしたように見えた。眉間に皺を寄せたと思ったら、すぐに平時の顔つきに戻った。淡々とした声の調子で、「わかりました」と言っていた。涙を浮かべるのを我慢していた。
…それから、私は結衣さんを首にしないために何をしたと思う? なにもしなかった。
『まさか、総務部長やそれよりも上の人間が、高卒の子を半年で切るという意思決定はしないだろう』
手帳には記していないが、私は当時、こんなことを考えていた。情けない。今でも結衣さんの顔が脳裏に浮かぶことがある。
そのことがあってから、「別の会社でうまくやれていたらいいな」とずっと考えていたし、ずっと祈っていた。
真奈美さんと違って、結衣さんの夢は見ない。良い知らせがあったからだ。政令指定都市の職員として働いていることがわかった。
知ったのは偶然だ。回覧物に閲覧済のシャチハタを押している時、偶然に名前を見つけた。
あの時の安堵を言い表すのは難しい。心の底から安心できた。この日は早く家に帰る予定だったが、変更して居酒屋に寄ることにした。
事例3 和也さん(当時20代後半)
発達障害と呼ばれていた。私には診断能力はないが、周囲の評価はそうだった。
ある時、彼が直属の上司を怒らせてしまった。その上司は、一般市民その他の重要人物が観ている前で怒鳴り声を上げたのだ。私も見ていた。イベント会場だった。彼が指示を守らなかったのが原因のようだ。
その上司と和也さんは偉い人から大説教を受けた。後日、彼の指導教育を人事で受けることになった。
事前の報告書によると――まず、空気が読めない。他人が喜ぶとかイラつくとか、そういったことを予想できない人だった。
会話能力が低い反面、言語での表現能力は高い。文書ドキュメントの作成能力は社員の平均を超えていた。特に、プログラミング能力が秀逸であり、エクセルの帳票データを改良しては、これまで半日かかっていたものを20分で~みたいな改革を進めているとのことだった。
文章やレイアウトのこだわりが非常に強く、人が気にしない箇所でも時間をかけて修正する。かと思えば、オフィシャルな文書で使うべきではない表現(見積りあざッスヽ(^^)など)をメールにしたためることもあり、取引先からやんわりと注意を受けることがあった。
彼と面談した頃は、人事研修課長と呼ばれる立場になっていた。実際に面談してみて感じたのは、論理性が高いということだった。すべての言葉に理由を付けようとする。とりとめのない理由もあれば、よく考えているものもあった。
「職場の和が乱れるのはどうしてだと思う?」という質問に対しても、「理由は不明です。非常識なことはしていません。でも、ほかの人と自分の感じ方が違うのはわかります」と答えていた。
ほかにも多くのやり取りはあったが、どうにもおかしい点があった。
彼の発達障害についてだ。当時は発達障害という言葉が流行り始めていた。今ほどには一般的な言葉ではなかったと思う。
彼は発達障害なのか?という疑問を持った。というのも、発達障害に関する書籍を読んだところ、真の発達障害では弊社の面接を突破することは不可能だと確信したからだ。
彼との面談では、イラっとすることはあったものの、怒りの感情とまで呼べるものは湧いてこなかった。彼はその実、他人に配慮することができるのではないか?
つまり、発達障害を装っているのだ。本来的には、別の何かであって、それが原因で周りとの不和が起きている。サイコパスとか、ソシオパスとか、反社会性障害とか、当時は色々と調べたが、素人に結論を出すことはできなかった。
ひとつだけ、わかったことがある。『演技』ができる人間だということだ。
彼の採用面接の記録を見たところ、今の状況とはまるで異なる印象が記されていた。例えば、個人面接では溌剌とした雰囲気だとか、グループ討論では司会を務めており、周囲と協調しながら自分の意見を主張できる~といった内容だ。
グループ討論というのがポイントだ。個人面接では、面接官との相性次第でどうにかなることもある。それが合否の大半を占めるといっても過言ではない。しかし、集団面接の相手は同じ受験者だ。その中でリーダーシップを取って、しかも面接官3人すべてから高評価というのは、これまでの彼の社内評価と矛盾している。
この問題については、根拠を示して解決できるものではなかったので様子見とした。彼は不和こそ引き起こしているものの、能力自体に問題はなかったからだ。小さいミスは起こすようだが、大きいミスの経験はないし、頭の回転も速かった。それに、弊社にとってプログラミングができる人材は希少だった。
彼と彼の部署は結局、不和を乗り越えることはできなかった。和也さんの態度にキレた別の上司が、彼に対して暴力行為を働いたのだ。それを見ていた一般市民が警察に通報し、社屋の前にパトカーが停まった。
半年後、和也さんは転職した。退職面談の記録によると、次に行く会社ではプログラミングの専門職のようだった。IT業界には詳しくないが、はてなブログでもたまに見る名前の会社だ。
彼にとっては、よい結果になったのかもしれない。でも弊社にとっては違う。あれから、社内インフラ等の整備に関する部署が新たに誕生したし、私が退職する間際も情報関係の業務ができる人材は常に足りない状態だった。
今思えば、電算管理システムを担当している総務課にでも異動させてやればよかった。そうすれば、あんな事件によって心が傷つくこともなく、今でも働いていたのかもしれない。
【追記】
昨日の夜にはてなブックマークの人気エントリーに入っているのを見ました。
今では、この日記を消したい思いでいっぱいです。
私は結衣さんのような人に憧れていたのです。
権威や、周囲の空気に流されずに自分を保ち続けようとする姿が羨ましかったのだと、日記を書いている最中に自覚しました。
誤字や脱字が多くなりましたが、修正はしません。このままにしておきます。
ご意見をいただいた皆様への感謝を込め、はてな匿名ダイアリーのコメントの一部に個別に返信します。
※全員へのコメントを考えていたのですが、やはりどうしても途中で切れるので一部としています。ご容赦ください。
長文なので0かな、と思っていました。
今は消したい思いです。
性別に関係なく、上司や周りに空気に逆らえる人間が眩しかったんだと思います。
ただ、若い子なので、自分の感情をぶつけて周りを不幸にすることがあったのは間違いないです。
死なないで。今すぐこの増田をプリントアウトしてもしなくてもいいから病院に行って。 あなたに必要なのは医療です。 読み物としては面白かった
もう少し考えたいと思います。
面白かったのなら幸いです。
彼は発達障害を演じていたのではなくて、定型発達の一般人としての振る舞いを求められて、都度学習しては演じていたのだと思いますよ 発達は本来の自分のままに過ごすと問題を起こ...
彼は頭の回転が速いタイプだったので、面接対策の本をよく読んで勉強していたのかな、とあなたのコメント読んでいて感じました。
突然久保になる結衣さん
日曜日の朝、「お前はなにをしてるんだ?」と恥ずかしさでいっぱいになりました。
率直な印象を書くと、自分ができることを過大評価している感じがするね。本人に起こったことは、本人の選択によるところが大きく、他人がしてやれることなぞはたかが知れているも...
でも、期待が働いてしまうのです。
例えば、ビリヤードの玉が転がっている最中に、横からちょっと力を加えると別方向に・・・みたいな。
自分の力で助けてやりたい、何とかしてやりたいと思うのです。
叶わないことの方がずっと多いのですが。
大事なところで失敗を繰り返してきました。
体力がそこまでないタイプの人でした。
とある中小企業で総務平社員(だった)も罪を告白してみる 人事部長さんの後悔を見て、自分の過去(数年前)がフラッシュバックしたので、総務平社員だった自分も勝手に懺悔の意味を込...
返信させていただいております。
昔の、たとえばサザエさんの波平とかが働いている会社では こういうった和也なんかはトンチの受け答えで 「あらそれもそうねえ、あはは」で居場所を作ってもらえていた気がする ...
今はどこの会社も余裕がありません。
適合できない人が生き残りにくくなっています。
退職鬱の症状はなかったのですが、最近になって、当時のことが頭をもたげてくるのが苦しくてしかたがありません。
こんなことを試さざるを得ないほど苦しいのです。
各事例については、当然ぼかして書いています。
誤字なのです。この年になると、体調がいい日と悪い日との落差がひどいのです。
事例1~3を書いた日は頭の回転が鈍く、こんなことになってしまいました。
それ以後の内容については誤字が少ないはずです。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合